「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成15年 3月26日 裁判所名 宇都宮地裁 裁判区分 判決
事件番号 平12(行ウ)8号
事件名 文書非開示決定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2003WLJPCA03269010
要旨
◆原告が、栃木県情報公開条例(平13県条例11による改正前)に基づいて、平成11年10月1日から平成12年3月31日までに支出した栃木県警察本部総務課職員の主張旅費と食糧費に関する一切の資料の開示請求をしたが、当該公文書を保有しないとして不開示決定を受けたため、その取消しを求めた事案において、本件公文書に該当する主張旅費関係の執行伺及び支出負担行為文書が作成され存在したとは認められず、また、その他の本件各旅費関係文書は、同県公安委員会又は警察本部で保有しているが、本条例は実施機関から公安委員会及び警察本部を除外していることから、それらは本条例所定の公文書に該当しない等として、請求を棄却した事例
裁判経過
控訴審 平成15年10月23日 東京高裁 判決 平15(行コ)106号 文書非開示決定処分取消請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
栃木県情報公開条例2条(平13県条例11による改正前)
裁判年月日 平成15年 3月26日 裁判所名 宇都宮地裁 裁判区分 判決
事件番号 平12(行ウ)8号
事件名 文書非開示決定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2003WLJPCA03269010
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告が原告に対して平成12年6月26日付けでした公文書非開示決定(文学第183号)は,これを取り消す。
第2 事案の概要
本件は,栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年3月の条例改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づく原告の公文書開示請求についての,対象となる文書を保有していないことを理由とする公文書非開示決定は違法であるとして,その取消しを求めた抗告訴訟である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,栃木県内に主たる事務所を置く法人でない社団である。
(2) 本件条例5条によれば,栃木県内に事務所又は事業所を有する法人でない社団で代表者の定めがあるものは,被告をはじめとする本件条例の「実施機関」に対し,当該実施機関の保有する「公文書」の開示を請求することができるとされている。
そして,本件条例2条2項によれば,同条例において「公文書」とは,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」(「ただし,官報,公報,新聞,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。」)をいうとされている。
(3) 原告は,平成12年6月16日,被告に対し,本件条例5条に基づき,「平成11年10/1~平成12年3/31までに支出した栃木県警察本部総務課職員の出張旅費と食糧費に関する一切の資料(復命書も含む)」(以下「本件文書」という。)の開示を請求した(甲1)。
これに対し,被告は,同月26日付けで,原告に対し,本件文書に該当する公文書は保有していないとの理由により,これを開示しない旨の決定をした(甲2,以下「本件決定」という。)。
(4) 本件決定時において,少なくとも,平成11年10月1日から平成12年3月31日までに支出された栃木県警察本部総務課(以下単に「総務課」と表記する。)の職員の出張旅費に関する,①旅費受取委任状,②旅行命令書,③復命書,④旅費請求書,⑤支出負担行為兼支出決議書及び⑥旅費口座振替通知書(以下一括して「本件各旅費関係文書」という。)の全部又は一部が,栃木県の関連機関に保管されていた。
(5) 本件決定当時,栃木県出納局長の管理するホストコンピュータに,本件各旅費関係文書の一部の内容が,電磁的記録として保存されており(以下「本件コンピュータ記録」という。),さらに,本件決定の前後に,同記録が磁気テープにコピーされた(以下「本件テープ記録」という。)。
本件テープ記録は,現在,栃木県出納局に保管されている。
2 争点及び当事者の主張
(1) 本件決定当時,本件文書に該当する執行伺及び支出負担行為文書は存在したか。
(原告の主張)
栃木県財務規則(平成7年3月17日栃木県規則第12号,以下「財務規則」という。)74条,2条3号によれば,栃木県警察本部会計課(以下単に「会計課」と表記する。)の課長は,歳出予算を執行しようとするときは,執行伺を作成し,これに決裁を得て行わなければならないとされているのであり,特に旅費に関しては,その支出の必要性・妥当性の判断につき格別の判断が求められるものであるから,執行伺を省略できる制度が存在するとは常識上考えられない。
また,少なくとも旅行社を通じて鉄道切符を購入した場合や宿泊した場合には文書が作成されるはずであり,支出負担行為文書が一切存在しないとは考えられない。
(被告の主張)
「栃木県財務規則の運用について」と称する総務部長・出納局長通知により,旅費に関しては執行伺を省略できることになっており,実際作成されていない。
旅費に関する支出負担行為は旅行の事実等であって契約締結等の法律行為はなく,したがって旅費に関する支出負担行為文書は作成されていない。
(2) 被告の「職員」は,本件決定当時までに,本件文書に該当する旅行命令書及び復命書を作成又は取得したか。
(原告の主張)
旅行命令書については,作成後会計課長に送付されるが,会計課長は被告の予算執行の補助職員であるから,被告の「職員」が取得したものといえる。
また,復命書については,作成者である旅行者が会計職員であった場合には,会計職員は被告の予算執行の補助職員であるから,被告の「職員」が作成したものといえる。
(被告の主張)
②旅行命令書の作成者は総務課長であり,③復命書の作成者は当該出張旅行をした総務課職員であり(なお,総務課にはいわゆる会計職員はおらず,したがって,同課内の出張旅行者が会計職員であったことはない。),いずれも,被告の「職員」が作成又は取得した文書とはいえない。
(3) 被告は,本件決定当時,本件各旅費関係文書を「保有」していたか。
(原告の主張)
ア 本件条例1条が栃木県民の公文書開示請求権及び栃木県の説明責任を認めていること,本件条例2条2項が,旧来の情報公開条例において用いられていた「管理」という文言を用いずに,あえて「保有」というやや不明瞭な表現を用いたことなどに照らせば,同項の「保有」はできる限り広く解すべきであり,具体的には,管理,所有,占有,所持等の状態を含めて,何らかの法的権限が及んでいることにより法律上又は事実上当該文書に対する支配が可能な状態をいうものと解すべきである。
イ 被告は「証書及び公文書類を保管する」権限を有するのであり(地方自治法149条8号),本件各旅費関係文書が警察本部の建物内にあったとしても,それは便宜上の処置に過ぎず,被告の上記保管権限を排除するものではない。
ウ また,被告は「予算を調製し,及びこれを執行する」権限を有するところ(地方自治法149条2号),本件各旅費関係文書は予算執行に関するものであるから,これらが既に総務課等に返却されていたとしても,上記権限の適正な行使のため,同文書等の作成名義人として,これを取り寄せて閲覧・使用することができることは明らかであり,法律上ないし事実上の支配はなお失っていない。
エ 本件条例2条1項が公安委員会や警察本部を実施機関から除外しているにもかかわらず,同条例7条6号は非開示情報の1つとして「公開することにより,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」を挙げているのであり,本件条例上の公開対象文書に警察関係の文書が含まれることを当然の前提としている。
オ 以上の点からすれば,本件各旅費関係文書を実際に保管している者が総務課長や会計課長であったとしても,結局,いずれも被告が「保有」するものというべきである。
(被告の主張)
ア 本件条例2条2項の「保有」とは,実施機関が自ら当該文書を公的かつ適法に所持するか,又はその行政組織内部における公的な上命下服関係に基づき,文書取扱規程等の内規あるいは個々の指揮監督を通じて,当該文書を適法かつ有効に支配しており,実施機関又はその所属職員が,他の機関等の干渉や援助等を受けることなしに,他者に閲覧させたり写しを交付したりすることができる状態にあることをいうものと解すべきである。
イ 本件各旅費関係文書はいずれも,本件決定当時,栃木県の条例,規則等に基づく一連の手続を経て,総務課ないし会計課において保管されていたものである。そして,上記各課の課長は,警察本部における所属長の承認を得ずに同文書の内容を部外者に知らせたりしないという警察組織内部の服務上の義務を負っているのであり,被告が前記アのような意味で「保有」していたとは到底いえない。
ウ なお,「保有」という文言が使われたのは,行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の用語に合わせたにすぎない。
また,警察本部の職員以外に,被告の職員である麻薬取締員や漁業監督吏員も,特別司法警察職員として犯罪捜査等の事務にあたっているから,本件条例上の公開対象文書に警察関係の文書が含まれることが当然の前提になっているとはいえない。
(4) 被告は,本件条例上,本件テープ記録についての開示義務を負うか。
(被告の主張)
ア 本件テープ記録は,本件決定の時点では未だ作成されていなかったから,本件文書には該当しない。
イ また,本件テープ記録に関しては,その内容を人の知覚によって認識できる状態にするための再生等のシステムが備えられておらず,任意のデータを出力するには,いかなる方法を用いても多大な費用(最低でも130万円前後)や労力を要すると見込まれる。そして,本件テープ記録は,専ら本件コンピュータ記録などの削除処理中に万一エラー等が生じた場合に備えてバックアップをとることを目的として作成されたものであり,かかる目的は本件テープ記録の再生等のシステムがなくても達成できるから,多大な費用等をかけて再生等のシステムをあらかじめ備えておかなかったことが不合理とはいえないし,少なくとも,被告の恣意によりあえて備えなかったものではない。このような本件テープ記録は,本件条例2条2項の「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」とはいえず,「公文書」に該当しないというべきであるし,仮に該当するとしても,本件条例が,上記のような事情のある本件テープ記録について,その開示のためだけに多大な費用等をかけて再生等のシステムを備える義務を実施機関に課しているとは到底解されない。
(原告の主張)
ア 本件テープ記録は,ホストコンピュータの容量が限られていることから,本件コンピュータ記録を機械的にコピーしたものであるから,法的にみても本件コンピュータ記録と同一物とみなされるべきである。
イ 「職員が組織的に用いるものとして」との要件は,純然たる職員の私的文書を除外するために設けられたものであり,栃木県のホストコンピュータのデータのバックアップとして作成され出納局に保管されている本件テープ記録が上記要件を満たすことは明白である。本件テープ記録が5年間保存されることなどに照らせば,本件テープ記録は,本件コンピュータ記録の削除処理時のバックアップのみならず,その後財務会計書類が消失した場合などに再出力することをも予定して作成されたものとみるべきである。また,本件テープ記録の内容の出力について,被告が主張するほどの費用や労力がかからない方法も複数想定できる。本件条例7条は詳細かつ多様な非開示事由を規定しており,これら以外の非開示事由を新たに作出することは,「実施機関は,公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し,運用するものとする。」と定める本件条例3条に反するし,本件テープ記録を再生できる動作環境を自ら廃棄しておいて,開示の手段がないから開示義務を負わないとの主張は,信義則にも反するものである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば,「栃木県財務規則の運用について」と称する総務部長・出納局長通知において,予算の配当等があった旅費については執行伺を省略することができるとされ,栃木県内の執行伺に関する実際の事務も,原則として同通知に従って処理されていることが認められ,その他本件全証拠によっても,本件決定当時,本件文書に該当する出張旅費関係の執行伺が作成されて存在していたことは認めるに足りない。
また,支出負担行為というのは一般的には当該地方公共団体に直接債務を負担させる行為を指すところ,警察の職員1名ないし数名が出張旅行をする際に,当該職員の所属する都道府県自身が常に旅行会社等との契約における直接の当事者になるとは限らないのであり(むしろ例外的と考えられる。),その他本件全証拠によっても,本件決定当時,本件文書に該当する出張旅費関係の支出負担行為文書が作成されて存在していたことは認めるに足りない。
2 争点(3)について
(1) 本件決定当時の本件条例2条1項が,同条例の「実施機関」として「知事,地方公営企業の管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,地方労働委員会,収用委員会及び内水面漁場管理委員会」というように細分して挙示しつつ,公安委員会ないし警察本部を除外していることからすれば,専ら栃木県公安委員会ないし栃木県警察本部が「保有」しているとみるべき文書等については,本件条例の実施機関が「保有」するものとみることはできず(この理は,用いられている文言が「保有」であるか「管理」であるかによって左右されるものでない。),本件条例2条2項所定の「公文書」に該当しないというべきである。そして,ある文書等を誰が「保有」しているかは,当該文書の保管の根拠規定,保管に至る手続,保管の方法等の実態に照らして判断すべきである。
(2) 証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア(ア) 職員等の旅費に関する条例(昭和36年12月21日栃木県条例第49号)4条1項1号,2条1項1号,栃木県警察職員等の旅費に関する訓令(昭和37年7月31日栃木県警察本部訓令第10号)3条によれば,総務課職員による,旅費支給の対象となる出張旅行は,総務課長の旅行命令によらなければならないとされている。
(イ) 財務規則4条,2条2号及び3号によれば,旅費に関する事案の決定は会計課長の,旅費に関する支出命令は会計課課長補佐の,それぞれ専決事項とされている。
(ウ) 財務規則6条,5条2項によれば,旅費に関する支出負担行為の確認(地方自治法232条の4第2項)は,会計課課長補佐の中から1名充てられる出納員に委任されている。
(エ) 財務規則7条によれば,旅費の支払事務(口座振替,債権者への通知等)は,栃木県出納局会計課長の専決事項とされている。
イ 本件決定当時,総務課職員の出張旅費に関しては,上記の条例,規則等を背景として,以下の手続を経て支出される取扱いが概ね確立されていた。
(ア) 年度当初に,総務課職員らが,連名で,同課の特定の職員1名をいわゆる受取代人とし,同人に出張旅費の受領を委任する旨の①旅費受取委任状を作成し,会計課課長補佐に提出する。以後,①旅費受取委任状は,会計課において保管される。
(イ) 総務課長が,同課職員に対し,②旅行命令書を交付することにより,旅行命令を発する。
(ウ) 総務課職員が出張旅行をし,その後,総務課長に対し,書面による場合には③復命書を提出することにより,出張の結果報告をする。以後,③復命書は総務課において保管される。
(エ) 総務課長は,上記②旅行命令書をいったんとりまとめて会計課に送付し,その後同課から返送を受ける。以後,②旅行命令書も総務課において保管される。
そして,当該旅行者は,会計課が上記旅行命令書をもとに作成した旅費請求書用紙を受け取り,これに押印することにより④旅費請求書を作成し,これを会計課課長補佐に提出する。
(オ) 会計課課長補佐は,④旅費請求書に係る請求を正当と認めたときは,⑤支出負担行為兼支出決議書を作成することにより,支出負担行為の整理及び支出命令を行い,その後,同書面に上記④旅費請求書を添えて会計課出納員に送付する。
(カ) 会計課出納員は,⑤支出負担行為兼支出決議書及び④旅費請求書につき審査を行い,正当と認めたときは,支出命令確認の登録を行い,その後,同各書面を会計課課長補佐に返却する。以後,④旅費請求書及び⑤支出負担行為兼支出決議書は会計課において保管される。
栃木県出納局会計課長は,上記登録内容が記録された磁気テープを指定金融機関に引き継ぐことにより,同機関に対して,当該旅費を前記アの受取代人の口座に振り込むよう依頼するとともに,出納長名義の⑥旅費口座振替通知書を作成して,受取代人に送付する。
受取代人は,上記振込金の払戻しを受けて,これを当該旅行者に交付し,上記⑥旅費口座振替通知書に領収印を得た後,同通知書を総務課長に引き継ぐ。以後,⑥旅費口座振替通知書は総務課において保管される。
(3) 前項の事実並びに弁論の全趣旨によれば,本件決定当時,本件各旅費関係文書は,いずれも,前記(2)アの諸規定を背景として確立された同(2)イの手続を経て,総務課ないし会計課に終局的に保管されていたと認めるのが相当であり,これが一時的・例外的な処置であるとか,情報公開を免れるための恣意的な処置であるなどと評価すべき事情は認められない。
そうすると,本件各旅費関係文書を「保有」していたのは,栃木県公安委員会ないし栃木県警察本部であって本件条例の実施機関ではないと認められるから,争点(2)について判断するまでもなく,本件各旅費関係文書は,本件条例2条2項所定の「公文書」に該当しないものというべきである。
(4) なお,地方公共団体の長は,本来的には当該地方公共団体の行政権全般を掌握する者であり,地方自治法149条も,このような観点から長の担任事務を網羅的かつ一般的に挙示した規定と解されるところ(このことは地方自治法149条9号の存在からも明らかである。),仮に本件条例上の被告の「保有」の及ぶ範囲を,地方自治法149条所定の各権限の及ぶ範囲に準じて解するとすれば,結局,栃木県で取り扱われる公文書の大半が被告の「保有」に属することになる。このような解釈が,実施機関を細分して定めた本件条例の趣旨を没却するものであることは明らかであって,到底採用できない。
また,被告その他の実施機関が公開に適さない犯罪捜査等に関する文書を独自に作成・取得することも十分あり得ることであるから,本件条例が7条6号の規定を設けているからといって,総務課や会計課に保管されている文書等が被告の「保有」に属することが前提になっているとはいえない。
3 争点(4)について
(1) 本件条例は,「公文書」の開示作業自体に特別な費用や労力を要するような事態を明確には想定しておらず,少なくとも,開示のために無尽蔵に費用や労力を投じても構わないというような態度をとっていないことは明らかであり,同条例2条2項所定の「電磁的記録」に関しても,それを保有する実施機関に備えられている設備・技術によりその情報内容を一般人に認識させることの容易なものが主として想定されていることは明らかである。広い意味での電磁的記録の中には,当該記録の存在自体によって何らかの機能を果たすことが予定され,他方その情報内容を人に直接認識させることは予定されず,そのため,通常の設備や技術ではその情報内容を直接認識することができないような方式で作成されるものもあり得るが,本件条例が,このような電磁的記録についてまで,理論的に開示可能であるからといって,その実質的な情報内容の開示のためにあらゆる措置を講ずべき義務を実施機関に課しているとは解し難い。このような観点からすれば,本件条例2条2項所定の「電磁的記録」とは,それを保有する実施機関において現に備えられ又は通常備えられるべき設備,技術等により,その実質的な情報内容を,一般人の知覚により認識できる形で提示することが可能なものに限られると解するのが相当である(なお,このような提示可能性の有無を,当該電磁的記録が作成された趣旨,経緯等を踏まえて実質的に判定することにより,本件条例の趣旨が潜脱される事態は回避できると考えられる。)。
(2) 証拠(乙4の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,本件テープ記録は,そのままその内容を出力しても,数字やアルファベットの羅列された書面(ダンプリスト)が作成されるだけであって,その実質的情報内容を直接認識できるようにするためには,相当高価なソフトウェアあるいは多大な労力などを用いて加工する必要があること,被告は,少なくとも本件決定時には,上記加工を可能とする設備等(ハードウェア・ソフトウェア)を備えていなかったこと,本件テープ記録は,専ら,本件コンピュータ記録の削除処理中に万一エラー等が生じた場合に,本件テープ記録をホストコンピュータの記憶装置に復元して削除処理をやり直すことができるようにすること(いわゆるバックアップをとること)を目的として作成されたものであり,このような目的との関係では,本件テープ記録の情報内容を人が直接認識できるようにする必要はないこと,本件コンピュータ記録の情報内容は,栃木県警察本部に保管されている本件各旅費関係文書の全部又は一部と同一のものであるところ,少なくとも栃木県内部の事務処理においては,本件各旅費関係文書の方が正規の文書として取り扱われており,この点からも,本件テープ記録の情報内容を直接人に認識させる必要性が生じる可能性は僅少であることが認められる。
以上の事実によれば,本件テープ記録の実質的な情報内容を一般人の知覚で認識できる形で提示することを可能とする設備等は,本件決定時の被告において備えられていなかったし,また,本件テープ記録の保有者として通常備えるべきものであったということもできないから,本件テープ記録が本件決定時に存在していたか否かなどの点につき判断するまでもなく,本件テープ記録は,本件条例2条2項所定の「電磁的記録」には該当しないというべきである。
4 なお,本件文書に該当する文書等のうち食糧費に関するものについては,被告は本件決定時に存在しなかった旨主張しており,原告もこれを特段争っておらず,その他,本件決定時に上記文書等が存在したことを認めるに足りる証拠はない。
5 以上の次第であって,本件文書を非開示とした本件決定に違法性はなく,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 羽田弘 裁判官 鳥飼晃嗣 裁判官 秋吉信彦)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
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(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
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(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
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(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
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(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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