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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成24年 4月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)128号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA04108012

要旨
◆ミャンマー連邦共和国国籍を有するチン民族である原告が、難民不認定処分、在留特別不許可処分、難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定を受けた後、不法入国に該当する旨の認定、同認定に誤りがない旨の判定に対する異議の申出には理由がない旨の裁決、退去強制令書発付処分を受けたため、各処分等は違法であるとして、本件難民不認定処分、本件棄却決定、本件裁決及び本件退令処分の各取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求めた事案において、ミャンマーの一般情勢を前提に、原告に係る個別的事情を勘案しても、原告が「難民」に当たるとは認められず、また、不法入国した原告に対し、在特許可を付与しなかったことに裁量権の逸脱、濫用は認められないから、本件在特不許可処分に無効原因は認められず、さらに、本件棄却決定に裁決固有の瑕疵があるとも認められず、同裁決及び本件退令処分も適法であるとして、各請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法10条2項
行政不服審査法41条1項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
出入国管理及び難民認定法61条の2の6第4項
出入国管理及び難民認定法61条の2の9
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成24年 4月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)128号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA04108012

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 吉田俊介
磯貝泰輔
白寄禎
小田切弘明
山本裕美
小西敦子
幸英男
髙橋一弘
岩波亮祐
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対し平成21年2月2日付けでした難民として認定しない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
2  法務大臣が平成22年8月19日付けでした本件難民不認定処分に対する原告の異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件棄却決定」という。)を取り消す。
3  東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が原告に対し平成22年10月6日付けでした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。
4  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が原告に対し平成22年10月7日付けでした退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)を取り消す。
5  東京入管局長が原告に対し平成21年2月5日付けでした入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(同国は,数次にわたり国名を改称しているが,以下,改称の前後を区別せず,同国を「ミャンマー」という。)国籍を有する外国人である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民認定申請をしたところ,① 法務大臣から,本件難民不認定処分を受けた上,② 東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(本件在特不許可処分)を受け,③ 法務大臣から本件難民不認定処分に対する入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てを棄却する旨の決定(本件棄却決定)を受けた後,東京入管入国審査官から入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定,東京入管特別審理官から上記認定に誤りがない旨の判定を受け,これに対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,④ 東京入管局長から原告の異議の申出には理由がない旨の本件裁決を受け,⑤ 東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(本件退令処分)を受けたことから,これらの処分は,原告が難民に該当することを看過するなどした違法があると主張して,本件難民不認定処分,本件棄却決定,本件裁決及び本件退令処分の各取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨又は後掲の証拠により容易に認めることができる事実)
(1)  原告は,1990年(平成2年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性であり,その氏名はX(X)である。(乙A1)
(2)  原告は,平成20年1月21日,有効な旅券を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,タイ王国のバンコクから,タイ国際航空622便で関西国際空港に不法入国し,ミャンマー人「D」(1987年(昭和62年)○月○日生)名義の偽造旅券を行使して,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日間」の上陸許可を受けた。(乙A1)
(3)  原告の在留状況
ア 原告は,上記(2)の身分事項で,平成20年1月29日,大田区長に対し,東京都大田区〈以下省略〉を居住地として外国人登録法3条1項に基づく新規登録の申請をし,その旨の登録を受け,同年3月27日,世田谷区長に対し,同法8条1項に基づいて,居住地を東京都世田谷区〈以下省略〉に変更する旨の変更登録の申請をし,その旨の登録を受けたが,同日,世田谷区長に対し,自身の氏名及び生年月日に係る登録内容を上記(1)のとおりに訂正するように申し立て,世田谷区長は,同年6月3日,原告の氏名及び生年月日に係る登録内容を上記(1)のとおり訂正した。(乙A1)
イ 原告は,平成20年4月2日に後記(4)ア(ア)の難民認定申請をした後,同月18日,東京入管において在留資格変更許可申請をし,同年5月19日,在留資格「特定活動(活動内容:難民申請者としての活動。就労活動除く。)」,在留期間「3月」の在留資格変更許可を受けた。(乙A1)
ウ 原告は,平成20年8月27日,上記イの在留資格に係る在留期間更新許可を受け,同年10月20日には,東京入管において,「特定活動(活動内容:難民申請者としての活動。就労活動除く。)」から「特定活動(活動内容:難民申請者としての活動。就労活動含む。)」への在留資格変更許可申請をしたが,東京入管局長は,平成21年2月18日,上記在留資格変更許可申請を不許可とした。(乙A1)
(4)  原告の難民認定手続について
ア(ア) 原告は,平成20年4月2日,東京入管において,上記(1)の身分事項で難民認定申請(以下「本件難民申請」という。)をしたため,東京入管難民調査官は,同年12月15日,原告から事情聴取するなど事実の調査をした。(乙A2,3)
(イ) 法務大臣は,平成21年2月2日,本件難民申請に対して,本件難民不認定処分をし,同月18日,原告にこれを通知した。(乙A4)
(ウ) 東京入管局長は,平成21年2月5日,原告に対し,本件在特不許可処分をし,同月18日,原告にこれを通知した。(乙A5)
イ 東京入管局長は,平成21年2月18日,原告に仮滞在を許可した。(乙A1)
ウ(ア) 原告は,平成21年2月25日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立てをした。(乙A6)
(イ) 東京入管難民調査官は,平成22年3月9日,上記(ア)の異議申立てについて,難民審査参与員立会いの下,原告に対し,口頭で意見陳述の機会を与えるとともに,審尋を行った。(乙A8)
(ウ) 法務大臣は,平成22年8月19日,上記(ア)の異議申立てを棄却する旨の本件棄却決定をし,同年9月2日,原告にこれを告知した。(乙A9)
(5)  原告の退去強制手続について
ア(ア) 東京入管入国警備官は,平成20年4月2日,原告を入管法24条1号(不法入国)に該当する者として立件したが,原告が平成21年2月18日,本件難民申請に基づく上記(4)イの仮滞在許可を受けたことを理由に,同月23日,原告に係る退去強制手続を停止した。(乙A1)
(イ) 東京入管入国警備官は,本件棄却決定により,入管法61条の2の4第5項2号に基づき原告の仮滞在許可の終期が到来したことを受け,平成22年8月24日,原告に係る退去強制手続を再開した。(乙A1)
イ 東京入管入国警備官は,平成22年9月2日,原告に係る違反調査を行い,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,原告を東京入管収容場に収容した上,入管法24条1号(不法入国)該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A10,11,12の1,乙A13)
ウ 東京入管入国審査官は,平成22年9月7日及び同月15日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙A14ないし16)
エ 東京入管特別審理官は,平成22年9月29日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官の上記ウの認定には誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,異議の申出をした。(乙A17ないし19)
オ 東京入管局長は,平成22年10月6日,原告の上記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月7日,原告にこれを通知するとともに,退去強制令書を発付し,東京入管入国警備官は,同日,これを執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙A20ないし23)
カ 東京入管主任審査官は,平成22年12月21日,原告の仮放免を許可し,原告は,同日,東京入管収容場から出所した。(乙A23)
(6)  原告は,平成23年3月1日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無)
(2)  本件在特不許可処分に係る無効原因の有無
(3)  本件棄却決定の適法性
(4)  本件裁決の適法性
(5)  本件退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無))について
(原告)
ア 「難民」の意義について
(ア) 「迫害」の意義
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条並びに入管法2条3号の2に規定する「難民」の意義については,条約の文言に沿って解釈されるべきである。「難民」の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」における「迫害」とは,その性質上,生命,身体に対する抑圧や侵害に限られず,「その他の重大な人権」に対する侵害をも含む概念であると解するべきである。このことは,国際的に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR),学説,締約国の実務において一致しているのみならず,難民条約加入時の日本政府の解釈とも一致し,近時の裁判例においてもこれを支持するものが出始めている。また,このように解釈する方が,「迫害」や「自由(liberty)」という用語の通常の意味にも合致する。
(イ) 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の意義
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,「恐怖」という主観的要素と「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであるから,その判断に当たっては,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情が考慮されなければならない。そして,迫害自体が一般的な抑圧状況の下で一般的に行われる可能性を有するものである以上,そのような一般的抑圧状況があれば,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はないというべきである。
被告は,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存することが必要であり,現に訴追されているか,既に逮捕状が発付されているなどの事情により,将来訴追されるおそれがあるなど客観的な事情が存することが必要であるとしているが,これほど高度の蓋然性を要すると解するべきではない。
(ウ) 主張立証責任について
難民認定手続においては,申請者と認定機関である法務大臣及びその実務に携わる難民調査官が難民該当性の有無の調査の負担を分かち合うというのが入管法61条の2第1項及び61条の2の3第1項の制定当時の立法者の意思である。したがって,難民該当性に関する立証責任が原告のみにあると解釈すべきではない。
イ 原告の難民該当性について
以下の事情からすれば,原告が本国に帰国すれば,迫害を受けるおそれがあることは確実であり,原告は難民に該当するというべきである。
(ア) 原告は,チン民族であるが,ミャンマーではチン民族を含む少数民族に対して過酷な強制労働が課されているという実態がある。
(イ) 原告は,2006年(平成18年)12月26日,当時住んでいたチン州ハカ市から生まれ故郷であるチン州サクタ村に行く途中で,ミャンマー軍の第266連隊の兵士約15名により,原告の母と共に無理矢理連行され,ポーター(荷役人)として強制労働に従事させられた。原告が,高齢の母に代わって自分が荷物を運ぶことを許してもらえるよう懇願したところ,兵士の一人が何も言わずにいきなり銃で原告を2回殴り,さらに手拳で2回殴り付けてきた。この際,原告は,とっさに防御しようとしたが,銃が右腕に当たり骨折した。原告は,チン州ラクルン村まで荷物を運んだが,ミャンマー軍の行き先が反政府武装組織であるチン国民戦線(Chin National Army。以下「CNA」という。)のメンバーがいるチン州リチャー村であると聞かされ,銃撃戦に巻き込まれる可能性があると判断し,母が解放された後,隙をみて逃走した。
(ウ) 原告は,上記(イ)の際,兵士から学生証を取り上げられていたため,ハカ市の自宅に戻ることができず,ハカ市にある友人の家に避難したが,原告が逃走した約2日後,友人の家を訪れた原告の姉から,2006年(平成18年)12月28日に3人のミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を訪れ,ポーター業務から逃げ出した原告が自宅に戻っていないか,いないとすればどこにいるのかなどと尋ねられた旨の話を聞いた。
原告は,この話を聞いて,翌日,チン州カレー市へ逃げた。原告がカレー市から原告の姉に連絡を取った際にも,原告は,姉からミャンマー軍の兵士が再度原告を捜しに来た旨の話を聞いた。
原告は,その約1週間後にはヤンゴン市に避難した。原告は,ヤンゴン市に着いてからも,原告の姉からミャンマー軍の兵士が原告を捜しに来た旨の話を聞いた。また,原告の母や姉は,原告がポーター業務から逃走したたために,ミャンマー軍から呼出しを受けており,それを原因として一時ヤンゴン市に逃げたという話を聞いた。さらに,原告の母は,ミャンマー軍に原告とは縁を切ったことを示す絶縁状に署名させられた。
(エ) 原告は,家族の元へ帰ることも,学校教育を受けることもできない状況に追い込まれたことから,親戚とヤンゴン市にいるブローカーの協力を得て,2008年(平成20年)1月21日,日本へと避難した。この際,ブローカーが準備した他人名義の偽造旅券を使って日本に入国した。
(オ) 原告は,現在,チン民族による民族団体で民主化団体でもある在日チン民族協会(Chin National Community Japan。以下「CNC Japan」という。)に加入している。
(被告)
ア 「難民」の意義について
(ア) 入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味する。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,「迫害を受けるおそれがあるというに十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないことを示す主観的事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的,客観的な事情が存することが必要である。
したがって,上記のような客観的な事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該申請者を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的かつ具体的な事情があることを要するというべきである。
(イ) 上記(ア)で述べた「難民」に該当することの立証責任は,難民であることを主張する原告側にある。このことは,難民認定手続における立証責任については,難民条約及び難民議定書に規定がなく,各締結国の立法政策に委ねられているところ,入管法の規定の仕方,難民認定を受けることが難民の地位に基づく種々の利益的取扱いを受ける要件であり,難民認定処分は授益処分といえること,申請者が難民であることを基礎付ける資料は,一般的に,申請者がそのほとんどを保有していることからすれば,明らかである。
そして,その立証の程度についても,立証責任と同様に,難民条約及び難民議定書に規定がなく,各締約国の立法政策に委ねられているところ,我が国の法令には,難民認定手続やその後の訴訟手続において,立証の程度を緩和する規定が存しない以上,難民と認定されるための立証の程度は,民事訴訟における一般原則に従うべきであり,申請者は,自己が難民であることについて合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである。
イ 原告に難民該当性が認められないこと
原告は,おおむね,① ミャンマー軍により強制労働に従事させられ,暴行を受けて負傷し,途中で逃走したこと,② 強制労働から逃走した後,ミャンマー軍の兵士が数回にわたって原告を捜していたこと,③ 本邦において,CNC Japanに加入していることを理由に,原告に難民該当性がある旨主張するが,以下のとおり,上記①,②に係る事情が事実であるとは認められないし,仮に原告の供述を前提としても,上記①ないし③の事情が,原告において迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な客観的事情に該当するとはいえず,原告に難民該当性は認められない。
(ア) ①の主張(ミャンマー軍により強制労働に従事させられ,暴行を受けて負傷し,途中で逃走したこと)について
原告は,難民調査官による調査や本人尋問等において,上記主張に沿った供述をしているが,原告の供述を裏付ける客観的証拠は全くないし,その供述内容にも不自然な点が散見される。すなわち,兵士が,強制労働に徴用した原告を骨折するほど殴り付けるというのは不合理であるし,原告を負傷させてまで原告の母に荷物の運搬を強要しておきながら,途中で母を解放したというのも不自然である。さらに,原告は,ハカ市からサクタ村まで向かう一本道の途中で,後ろから来た第266連隊から荷物の運搬を命じられた旨供述するが,布製の肩掛けかばんのみの軽装であったという原告らが,重い荷物を持たされたポーターと共に行動していたという第266連隊に追いつかれたというのも不自然である。よって,原告の上記主張を容易に信用することはできない。
原告の主張を前提としても,原告は反政府活動をしていたことを理由に強制労働を命じられたわけではないし,原告が従事させられたという強制労働自体,一時的に荷物の運搬をさせられるだけのものであり,長期間にわたって身柄を拘束されたり,危険な作業に従事することを強要されたりするものではなかった。また,暴行を受けたという点についても,当該暴行は組織的に行われたものではないし,その後も継続的に行われたわけではない。したがって,原告が,ポーターとして徴用され,暴行を受けたこと自体が「迫害」に該当するとはいえないし,徴用も暴行も上記のとおり一過性のものにとどまる以上,原告が,本国に帰国した場合に同様の被害を受ける蓋然性があるとはいえない。
(イ) ②の主張(強制労働から逃走した後,ミャンマー軍の兵士が数回にわたって原告を捜していたこと)について
原告は,本人尋問等において,上記主張に沿った供述をしているが,原告の供述を裏付ける客観的証拠は全くないし,その供述内容にも信用性がない。すなわち,一時的なポーターとして徴用されたにすぎない原告をあえて3名もの兵士がハカ市まで戻って捜し出そうとすること自体不自然であるし,仮に,原告の逃亡がミャンマー軍にとって看過できない事実であれば,原告が逃走した後,母を追跡したり,拘束したりするのが通常と解されるが,母は何のとがめも受けていない。また,難民認定申請書にもこのような事実については一切記載されておらず,記載をしなかった理由についても合理的な説明がされていないし,難民調査官による調査の時と審尋の時とで,ミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅に捜索に来たことを誰から聞いたかについて供述内容が不合理に変遷している。以上によれば,原告の上記主張を容易に信用することはできない。
原告の供述を前提としても,ミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を訪れた目的は不明であり,原告の逮捕や身柄の拘束を目的としていたという事情は一切うかがわれない以上,強制労働から逃走した原告の身柄を拘束し,処罰する目的で兵士がハカ市の自宅を訪れたというのは,原告の推測にすぎないというべきである。そもそも,荷物を運ばせようとしたところ逃げ出したにすぎない原告を,その後も執拗に組織的に注視していたとは考え難いし,ミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を訪れた回数も3回にとどまり,原告の主張を前提とすれば,原告の家族がヤンゴン市に転居した後は来訪しなくなったというのである。したがって,ミャンマー軍が,迫害の対象として原告に関心を寄せていたとは到底認められない。
(ウ) ③の主張(本邦において,CNC Japanに加入していること)について
原告は,本件難民不認定処分の4か月前にCNC Japanに加入しているが,特に何らかの目的を有して加入したものではないし,活動内容も独立記念日の行事に参加する程度にとどまっている。また,原告が本国において反政府組織に加入したり政治活動をした事実も認められず,本国及び本邦のいずれにおいても原告にはほとんど政治活動の実績がないことからすれば,上記事実は原告の難民該当性を基礎付ける事情には当たらない。
(エ) 原告の難民該当性を否定する事情について
以下の事情からすれば,原告に難民該当性が認められないことは明らかである。
a 原告が国民登録証を所持していたこと
原告は,本邦に入国した際,国民登録証の原本を所持しており,カレー市やヤンゴン市へ移動する際,バスや列車の切符を購入する際に国民登録証を示した旨供述するが,国民登録証を公然と示してヤンゴン市まで移動していること自体,ミャンマー軍に身柄を拘束されるという主観的恐怖すら有していなかったことの証左である。
b 原告が計画的に本邦に入国したものと認められること
原告は,カレー市に避難する前に,原告の姉から家族票を受け取った旨供述しているが,これは,国外に出国する際に必要な旅券を作成するためであり,原告は,当初から,正規旅券で出国する意図があったというべきである(他人名義の偽造旅券を利用したのは,結局,原告の年齢から正規旅券で出国することが困難であったからにすぎない。)。また,原告は,本邦に入国する際,3500ドルを所持していた旨供述しているが,ミャンマーの国民一人当たりのGDPと比較すると大金であり,その出所が分からないという原告の供述は容易に信用し難い。むしろ,原告は,本邦に入国することを長期間にわたって計画し,その資金を蓄積していたものと推察される。さらに,ミャンマーから逃走するのであれば,陸路で隣国であるインド共和国に逃亡するのが容易であり,ミャンマー軍に追われ,生命・身体の危険を感じていたのであれば,手段や行き先を選ばずに出国することを企図したはずであるが,原告には,インド共和国に逃亡する道を選ばない強い理由があったとは解されないにもかかわらず,あえてヤンゴン市に行き,大金を用意してブローカーを通じて,航空機で国外に出国しているというのは不自然である。
以上からすれば,原告は,長期間の計画の下,金を稼ぐために本邦に入国したものと解される。
c 原告がヤンゴン市に滞在していたこと
原告は,強制労働に従事させられたとする2006年(平成18年)12月26日から約1年1か月が経過した後である2008年(平成20年)1月20日に本国を出国しているが,原告の供述を前提とすれば,原告は,1年以上もヤンゴン市に滞在していたことになる。しかし,原告は,ブローカーに対し何らかの催促をしたり,他のブローカーを探したりすることもなく,1年以上ヤンゴン市に滞在していたというのであるから,ミャンマー政府から迫害を受ける主観的恐怖を有していた者の行動としては不自然である。
d 原告が本邦に入国後,即座に難民認定申請を行っていないこと
原告は,本邦に入国後,6人のチン民族と同居し,その中には難民の認定を受けた者や難民認定申請中の者がいたにもかかわらず,本件難民申請をしたのは2008年(平成20年)4月2日であり,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとの主観的恐怖を有していた者の行動としては不自然である。また,原告の供述を前提とすれば,入国時に手元に900ドルないし1500ドルは残っていたはずであり,直ちに就労しなければならない状況にあったとはいえないところ,原告は,本邦に入国後,約1週間で稼働し始めている。以上によれば,原告は迫害を受けるおそれがあるとの主観的恐怖を有していなかったのであり,むしろ稼働目的で本邦に入国したものである。
e 本国の家族が平穏に生活していること
原告は,難民認定申請書において,原告の家族が逮捕,抑留,拘禁その他の身体の拘束や暴行を受けたことはない旨記載し,難民調査官による調査においても,家族が身体の拘束や暴行・尋問等を受けたことはない旨供述しており,本国に居住する原告の家族は平穏に生活していることがうかがわれる。このことは,原告がミャンマー政府から迫害の対象として関心を寄せられていないことを推認させる事情の一つである。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分に係る無効原因の有無)について
(原告)
前記(1)(原告)のとおり,原告には難民該当性があり,本件難民不認定処分は違法であって取り消されるべきである。したがって,本件難民不認定処分が適法であることを前提としてされた本件在特不許可処分は無効である。
(被告)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可は,在留資格未取得外国人が,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であることを前提とした上で,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否か,具体的には,当該在留資格未取得外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを判断して行わなければならない。
このような入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の性質及び同項の文言に照らせば,同項は,法務大臣に極めて広範な裁量を認め,許可するか否かという効果についても裁量を認めたものというべきであるし,法務大臣の同項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量権の範囲は,入管法50条1項に基づく在留特別許可の場合と同様に,在留期間更新の許否に関する裁量権の範囲よりも質的に格段に広範なものであることは明らかである。
そして,この理は,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,法務大臣と併せて「法務大臣等」という。)にも妥当する。
以上のとおり,入管法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであるから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法とされるような事態は,容易に想定し難いというべきである。
極めて例外的にその判断が違法となり得るような場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ これを本件についてみると,原告は,平成20年1月21日に本邦に不法に入国するまでは,我が国と特段の関係を有しなかった者であり,原告が稼働能力を有する成人であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
したがって,本件在特不許可処分に無効原因はない。
(3)  争点(3)(本件棄却決定の適法性)について
(被告)
ア 本件棄却決定の取消しの訴えは,本件難民不認定処分との関係で,行政事件訴訟法3条3項の裁決の取消しの訴えに当たるところ,その取消訴訟において主張することができるのは,本件棄却決定に固有の違法事由に限られる(同法10条2項)。本件棄却決定には何ら固有の瑕疵がないから,本件棄却決定に取り消されるべき違法はなく,適法である。
イ 原告は,本件棄却決定において,母の解放と原告の逃走の順序が逆に認定され,原告の異議申立ての理由に対応した理由が示されていないから裁決固有の瑕疵がある旨主張するが,本件棄却決定に係る決定書には,本件難民不認定処分が適法であるとする結論に至るまでの論理的な判断の過程が原告において理解し得る程度に記載されており,本件棄却決定に理由付記の不備の違法があるとは認められない。
(原告)
原告は,一貫して,ポーターとして強制労働に連行され,母が解放された後に逃げ出した旨供述しており,原告が強制労働から逃げ出したことが原告の難民該当性を基礎付ける事情となっているが,本件棄却決定は,何の証拠もなく,母の解放と原告の逃走の時的前後関係を逆に認定して原告の供述の信ぴょう性を否定しており,その決定書にはこの点が主たる理由として記載されている。このように,本件棄却決定においては,原告の異議申立てに対応した理由が示されておらず,申立事項とは全く関係ない事実が主たる理由として記載されているから,行政不服審査法41条1項に基づき求められる決定書への理由の付記がされていないといわざるを得ない。
したがって,本件棄却決定に裁決固有の瑕疵があることは明らかである。
(4)  争点(4)(本件裁決の適法性)について
(被告)
入管法61条の2の6第4項は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項が適用されない旨を規定している。これは,入管法61条の2の2の規定により,難民認定手続の中でその在留特別許可の許否の判断も行うこととなった結果,退去強制手続では,専ら,調査対象者が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かのみを判断することとしたものである。
原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,本件裁決が違法である旨主張するが,原告が,入管法24条1号(不法入国)所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであるから,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がないことも明らかである。
したがって,本件裁決は適法である。
(原告)
前記(1)(原告)のとおり,原告には難民該当性があり,本件難民不認定処分は違法であって取り消されるべきであるところ,本件難民不認定処分が適法であることを前提としてされた本件裁決は違法であり,取り消されるべきである。
(5)  争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(被告)
退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出が理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであり(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。前記(4)(被告)のとおり,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法である。
なお,原告は,自己が難民に該当することを前提に,送還先としてミャンマーを指定した本件退令処分が違法である旨主張するが,前記(1)(被告)のとおり,原告が難民であるとは認められない以上,原告をミャンマーに送還したとしても,難民条約33条1項,入管法53条3項に定める送還禁止原則に反する余地はない。よって,本件退令処分において送還先がミャンマーと指定されている点についても何ら瑕疵はない。
(原告)
本件退令処分は,前記(1)(原告)のとおり,原告に難民該当性が認められるにもかかわらず,原告の難民該当性の有無について全く考慮せず,又は原告が難民に該当しないと誤信して,送還先としてミャンマーを記載し,退去強制令書を発付したものであるから,取り消されるべき違法がある。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無))について
(1)  難民の意義について
ア 入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(なお,これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では,この点が直接問題とはならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ そして,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
この点,原告は,① 難民認定手続においては,申請者と認定機関である法務大臣及びその実務に携わる難民調査官が難民該当性の有無の調査の負担を分かち合うというのが当時の立法者の意思である,② 難民認定処分はその者が難民という地位を有することを確認する処分にすぎず授益処分ではないし,仮に授益処分的側面があるとしても,難民を確実に保護すべき重要性に鑑みれば,難民該当性に関する立証責任が原告のみにあると解釈すべきではない旨主張する。しかし,入管法61条の2第1項の文言に照らせば,立法者の意思としては,難民認定申請者に難民該当性の立証責任を負わせていると解するのが相当であるし,難民認定処分が,それ自体,申請者に対して直ちに何らかの権利を付与するものではないものの,法務大臣により難民認定を受けていることが他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件となっている(入管法61条の2の3,61条の2の11及び61条の2の12)以上,授益処分とみるべきであるし,難民を確実に保護すべき重要性があるとしても,そのことによって立証責任の所在が左右されるわけではない。したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。
ウ 以上の見地から,以下,ミャンマーの一般情勢並びに原告に係る個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  原告の難民該当性に関する事情
前記前提事実に加え,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーの一般情勢及び原告に係る個別的事情等として,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢(甲1ないし21,43の1ないし46,乙B1ないし5,なお,特に関連性の高い証拠については,各項末尾に付記した。)。
(ア) ミャンマーでは,1988年(昭和63年)3月以降,学生や市民による民主化要求デモが拡大し,大規模な民主化運動により,従前の社会主義政権が崩壊したが,同年9月18日,軍事クーデターが起こり,ミャンマー軍が組織する国家法秩序回復評議会(後に国家平和開発評議会(SPDC)と改称するが,以下,改称の前後を問わず,「SLORC」という。)が全権を掌握して軍事政権の成立が宣言され,以後,ミャンマー軍が全面的に政治権力を行使するようになった。(甲1,11,20)
(イ) 1990年(平成2年)5月27日,複数政党制に基づく総選挙が実施され,同選挙では,民主化運動のリーダー的存在となったアウン・サン・スーチーを書記長とする国民民主連盟(以下「NLD」という。)が,8割以上の議席を獲得したが,SLORCは,政権委譲を拒否し,以後,ミャンマー政府は,集会,結社,言論,出版等の自由を厳しく制限し,NLDや他の政党が通常の政治活動を行うことを妨げ,反政府活動家に対する厳しい取締りを実施した。また,2002年(平成14年)5月6日まで,アウン・サン・スーチーを事実上の軟禁状態に置いた。(甲1,4,11,20)
(ウ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部において,ミャンマー政府の翼賛団体によってアウン・サン・スーチーらNLD党員及びその支持者が襲撃されるという事件(ディペイン事件)が発生し,アウン・サン・スーチーを含むNLD幹部等が刑務所に拘束されたほか,NLDの事務所の閉鎖が命じられた。その後,アウン・サン・スーチーは,刑務所から釈放されたが,自宅軟禁の状態に置かれた。(甲2,5,6)
(エ) 2010年(平成22年),ミャンマーでは20年ぶりに総選挙が行われることとなったが,NLDは,同年5月,政府から非合法宣言を受け,解党を命じられた。同年11月7日,投票が行われたが,軍政系政党が8割を超える議席を獲得する結果となった。アウン・サン・スーチーは,同月13日,自宅軟禁を解除された。
2011年(平成23年)2月4日,SLORCの首相であったティンセインが大統領に就任した。
(以上につき,甲12)
(オ)a チン民族は,ミャンマー北西部及びその周辺に居住する少数民族であり,その多くはキリスト教を信仰している。ミャンマーが独立して以降,チン民族が居住する地域では,反政府武装組織が活動しており,これらの組織は,1988年(昭和63年)の民主化運動の際にミャンマー全土で軍部の勢力が増大してからは,反政府運動の主要な勢力の一つとなった。チン民族戦線及びその武装組織であるCNAは,チン民族の居住する地域でいわゆる地下活動を行う最大の組織であるとされており,その支援者は拷問を受けやすいと報告されている。(甲45)
b 2000年(平成12年)及び2004年(平成14年)発表のアムネスティ報告書によれば,ミャンマーにおいては,ミャンマー軍によって反乱鎮圧のための作戦が展開されている地域に住んでいる少数民族は,頻繁にミャンマー軍のポーター(荷役人)業務に駆り出され,重い軍需物資を運ばされたりしていること,また,ポーターとして徴用されているときに,手拳や銃の台尻による殴打や軍靴による足蹴り等を受けていること,ときには何日もの間ポーター業務に駆り出され,ミャンマー軍と少数民族との戦闘に巻き込まれるなどの危険な状況に陥ることもあることなどが報告されている。(甲4,9,11)
c 2009年(平成21年)1月発表のヒューマンライツウォッチによれば,子供も含めて多くのチン民族がSLORCにポーターとして働くことを強要されていると報告されている。(甲45)
イ 原告に係る個別的事情等について
(ア) 原告の身分事項
原告は,1990年(平成2年)○月○日,チン州サクタ村において,3人きょうだいの長男として出生した。原告は,2000年(平成12年)10月,家族と共にサクタ村からハカ市に移転し,同年からハカ市内のハカ第1高校に通っていたが,2007年(平成19年)3月に実施された修了試験を受験しなかったため中途退学となっており,その後,ミャンマーにおいて就学又は就労した経歴はない。
原告は,普段はチン語を使っているが,ミャンマー語の読み書き,会話に不自由はない。
原告の父は,1997年(平成9年)に死亡しているが,原告には母及び二人の姉がおり,いずれもハカ市に居住して食品店を営んでいる。
原告及び原告の家族は,チン民族に属し,キリスト教を信仰している。
原告は,ミャンマーにおいて政治的な活動をしたことはない。
(以上につき,甲42,乙A1ないし3,8,14,原告本人)
(イ) 原告の入国時の状況等
原告は,2007年(平成19年)6月25日,ミャンマー政府から,「D」名義の旅券の発給を受け,2008年(平成20年)1月17日付けで日本の査証(ビザ)の発行を受け,同月20日,上記旅券を使用して,本国を出国し,同月21日,バンコクを経由して,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録カード上の渡航目的を「Home State Based Visit」,日本滞在予定期間を同年4月17日として上陸許可申請を行い,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙A1,10)
原告は,本邦に入国するに当たり3500ドルを持参しており,このうち少なくとも900ドルは自由に使うことができる金銭だった。(乙A1,原告本人)
(ウ) 本邦での在留状況
a 原告は,本邦に入国後,2日間ほど千葉県市川市のブローカーの家に泊まり,平成20年1月から3月頃まで,東京都大田区南馬込において6人のチン民族と共に生活していたが,その中には,難民である旨の認定を受けて本邦に在留していた者や難民認定申請中の者もいた。また,原告は,同年2月頃から11月まで,ケーキ屋で皿洗いのアルバイトをして働いていた。(乙A3,11,原告本人)
b 原告は,平成20年3月頃,東京都世田谷区下馬に転居し,この頃,教会で知り合ったチン民族に聞いて難民認定申請の手続を知った。(乙A3)
c 原告は,平成20年3月27日,世田谷区長に対し,ミャンマーでの国民登録証を示して,氏名及び生年月日等の登録内容を,入国の際に使用した旅券に記載されているものから国民登録証記載の内容に訂正するように申し立て,同年4月2日には,本来の身分事項で本件難民申請をした。(乙A1,2)
d 原告は,平成20年9月頃,東京都江東区亀戸に転居し,ミャンマー人男性3人と同居するようになった。原告は,同年10月頃には,CNC Japanに加入したが,独立記念日の行事に参加した程度であり,デモ等の政治活動に参加したことはない。(乙A3,8)
e 原告は,平成20年12月1日から,居酒屋において調理人として働いており,平成23年3月には清掃員として働いていた。(乙A3,8,11)
平成21年8月頃には,東京都豊島区長崎に転居し,キリスト教の教会で知り合ったミャンマー人2人と生活していた。(乙A1,3,11,原告本人)
f 原告の右腕の尺骨部分には,骨折痕があり,ゆ合は完了しているものの,骨が突出するなどの変形が認められる。(甲47,48,51)
ウ 原告の難民該当性に関連する陳述又は供述等について
原告は,自らが難民に該当する理由等として,要旨,以下のとおり,供述するなどしている。
(ア) 平成20年4月17日付け難民認定申請書の記載(乙A2)
a 2006年(平成18年)12月26日,原告が住んでいたハカ市から生まれ故郷であるサクタ村に行く途中に第266連隊の兵士15人が原告と原告の母を無理矢理ポーターとして徴用した。
b 原告が兵士に対し原告の母の代わりに荷物を運んでくれるように頼んだところ,兵士が怒って,握り拳で殴り,持っている銃で殴ってきた。原告の右手が折れてしまった。
c 原告は,ラクルン村に着いたときに他の場所まで引き続きポーター業務を頼まれたので,休んでいる隙をみて逃げてきた。
d 原告の家族が逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことはなく,原告がミャンマー政府に敵対する組織に属していたり,政治的意見を表明したり,行動をとったりしたことはない。
e 第266連隊から逮捕する命令が出された。日付と罰せられることについてははっきり知らないが,2006年(平成18年)12月28日に家に自分を捜しに来たことを姉を通じて聞いた。
(イ) 平成20年12月15日に実施された難民調査官による調査における供述(乙A3)
a 2006年(平成18年)12月26日,父の法事のために,母と共にハカ市からサクタ村まで帰省する途中,後方を歩いていた第266連隊の兵士15人のうちの1人に呼び止められ,担いでいたリュックを運ぶように命令された。
b 母の分まで担ごうとしたところ,兵士から手拳で3回顔を殴られ,銃の後ろの部分で右腕を2回殴られた。後で見たら骨が折れ,腫れ上がっていた。
c ラクルン村に着いた後,兵士たちが昼食をとり始めたので,その隙をみて逃げ出し,ハカ市の友人の家に行った。
d 原告は,ポーターとして徴用された際,兵士に学生証を取り上げられた。学生証には,原告の名前と住所,学年が書かれていた。原告は,その後,学生証を再発行してもらっていない。
e 2006年(平成18年)12月28日の午後,第266連隊の兵士3人が,「この学生証の人間はここにいるか」,「この者は私たちの命令に従わなかった。」と原告の家に原告を捜しに来た。原告は,このことを同日の夜,原告の二番目の姉から聞いた。
f 原告は,2006年(平成18年)12月29日の朝,カレー市へ逃げ,ハカ市の自宅には一度も戻らなかった。
g 兵士は,原告がカレー市に移った後の2007年(平成19年)1月5日,再び原告の家を訪ねてきた。また,兵士は,原告がヤンゴン市に移動した後も原告の家を訪ねてきた。このことはどちらも二番目の姉から聞いた。
h 2007年(平成19年)12月,ヤンゴン市にいるブローカーの家に居候し,旅券を作ってもらうなどし,来日するまでの間はそこにいた。来日のあっせん料は母が支払ったため,具体的な金額は分からない。
i 渡航先を日本にしたのは,他のどの国よりも安全だと思ったからである。
j 本邦に入国する際に使用した旅券は偽造のものであり,ブローカーに写真を渡した以外は,ブローカーが全ての手続をして用意した。日本へのビザは,ミャンマーの日本大使館に原告が自ら出向き,ブローカーから渡された書類をそのまま日本大使館に提出したところ,約1か月後の2008年(平成20年)1月17日に取得することができた。
k 「(カレー市に移った後2回兵士が来たことを難民認定申請書に記載しなかったのはなぜかとの問いに対し)必要だと思わなかったので記載しませんでした。申請書のどこに書けばよいか,よく分からなかったからです。」
l 「(難民認定申請書に逮捕状が出ていると記載しているのはどういうことかという問いに対し)自宅に266軍隊の兵士が来たので,私に逮捕状がでているのではないかと思って記載しただけです。実際に出ている訳ではありません。」
(ウ) 平成21年2月25日付け異議申立書及び同年4月8日付け異議申立てに係る申述書の記載(乙A6,7)
a 軍人達が最後に私の家に来たとき入国管理局の責任者が一人来た。住民票を調べられ,原告の名前の横には英語で「F」と書いてあった。
b 「F」という字の意味は,家に住んでおらず,理由を証明できないので,本人が入管へ行って知らせなければならないという意味である。
c ミャンマーに帰国すると住民票に関して入管に行かなければならず,行った場合には,入管は原告のことに関して軍から責任を委ねられているので,原告の生命の保障はない。
(エ) 平成22年3月9日に実施された口頭意見陳述の内容(乙A8)
a ミャンマーに住んでいた時,ポーターに徴用され,兵士の荷物を運ばなければならなくなったことがあったが,運ばなかったことから迫害されたので,隙をみて逃げた。
b 上記aが原因で,私を逮捕するため兵士が私を捜していると聞いた。
c 逮捕されたら,私が兵士に敵対したことと,CNAという武装組織を支援している罪で裁判にかけられる。もしそうなったら,命に関わってくる。
(オ) 平成22年3月9日に実施された審尋における供述(乙A8)
a 2006年(平成18年)12月26日,母と一緒に帰省する途中,軍隊からリュックを運ぶように命令され,目的の村に到着したが,到着した後に逃げ出した。荷物を運ぶように言われたのはこのときだけである。逃げた後ハカ市の友人の家まで行き,2日間滞在していた。原告が逃げた2日後に軍人が自宅に来たと二番目の姉から聞いた。
b 「(そのとき,軍人はなんと言っていましたかとの問いに対し)私の名前を聞き,私がここ(自宅)にいるかどうかを聞いたそうです。」
c 「(その他に何か聞かれましたかとの問いに対し)姉から聞いた話では,軍人が家に来て,私がいるかと聞かれたとのことでした。」
d 軍人は,原告がハカ市にいたときに1度,カレー市に移ってからも1度自宅に来た。
e 「(その2回だけですかとの問いに対し)ハカ市とカレー市にいる時は,その2回だけでした。私がヤンゴンに移ってから,軍人が来たと母から聞きました。」
f 「(軍人が家に来たとき,母が事情を聞かれることはなかったのですかとの問いに対し)母から聞いていないので,事情を聞かれたかどうかわかりません。」
g 「(母から,あなたがヤンゴンに移ってから軍人が来たと聞いたのですねとの問いに対し)はい。」
h 「(そのとき,母が軍人から事情を聞かれたかどうか尋ねなかったのですかとの問いに対し)特に聞いていません。」
i 「(あなたは軍人が自分のことを捜しに自宅に来たので,怖くなって逃げたと言っていますが,なぜ,母に確かめなかったのですかとの問いに対し)聞く必要があるとは知りませんでした。」
j カレー市には5日間おり,その後ヤンゴン市に移ったが,ヤンゴン市にいつからいつまでいたかははっきり覚えていない。半年以上いたかもしれない。その間,Eというブローカーの家にいた。そこでは特に何もせず,出かけることなく家の中にずっといた。大抵の時間はテレビを見て過ごしていた。そこでの生活費については,家族がしたことなので,誰が払ったかまではわからない。渡航費用等すべて含めていくらかかったかについてもすべて母が支払ったのでわからない。
k できるだけ早くミャンマーを出国したかったので,3~4か国の査証を申請した。一番早かったのが日本だったので日本に来た。他に査証申請をした国についてはブローカーにしか分からない。
l CNAとは何も関係はない。
m 原告の母及び二人の姉は,ミャンマー軍から様々な嫌がらせを受けたので,1年くらい前にヤンゴンに転居した。
(カ) 平成22年9月2日に実施された東京入管入国警備官による違反調査における供述(乙A10)
a 2006年(平成18年)12月26日,ミャンマーにおいてポーターとして兵士から荷物を運ぶように命令されたが,従わずに逃亡したところ,その後,兵士に追われていることが分かり,このままでは迫害を受けるおそれがあると感じたことからミャンマーから出国した。
b 自分名義の旅券を持っていなかったところ,真正身分事項で旅券の発給申請をすれば,居所が判明してしまい,身柄を拘束されるおそれがあったため,ブローカーとヤンゴン市内で会い,他人名義旅券を使ってどこかに出国したいと話し,顔写真5,6枚を手渡した。ブローカーは,オランダ,ドイツ及び日本に入国できるように手配したようだが,日本への入国が一番早く可能になったことから日本に不法に入国した。
c 不法入国に係る手数料は親が支払ったため,その金額やいつ支払ったかなどの詳細は聞いていない。
(キ) 平成22年10月21日付けの原告訴訟代理人受任時のインタビューメモ(甲49)及び平成23年9月4日付け陳述書(甲42)の記載並びに原告本人尋問における供述(原告本人)
上記メモ及び陳述書の記載内容及び原告の本人尋問における供述内容は,総じて,以下のようなものである。
a 2006年(平成18年)12月26日,父の墓参りのため,母と共にハカ市から生まれ故郷のサクタ村まで徒歩で向かっていた途中,後ろから止まるようにと命令口調で呼び止められた。振り返ってみると,ミャンマー軍の第266連隊の兵士たち約15人がいた。兵士たちは皆,銃を持っており,軍人の他には,既に他の村から徴用されてきたポーターとして5,6人の男性がいた。
b 兵士から身分証明書を出すように言われ,学生証を渡したところ,一番近くにいた兵士に荷物を運ぶようにと命令口調で言われた。
c 原告は,兵士を一人挟んで母の後ろを歩いていたが,兵士に,母は年を取っているので母に代わって自分に荷物を運ばさせてほしいと頼んだところ,原告と母の間にいた兵士が,無言のまま,いきなり銃で原告を2回殴り,手拳で2,3回原告の顔を殴った。原告は,銃で殴られた際,とっさに右腕で防御しようと顔を覆ったところ,銃の台尻が右腕に当たり,骨が折れたと思った。殴られた直後は,下腕の辺りにひどい激痛が走り,普通は伸ばすことのできる肘から先の部分が体のほうに曲がったままのような状態になり,下には下ろせるが,伸ばしたり,動かしたりすることができない状態となった。
d ラクルン村に到着すると,村長の家に連れて行かれ,居間にいるように言われた。原告は,ラクルン村に着いた後,解放されると思っていたが,ラクルン村で新しいポーターが見つからなかったため,兵士たちが原告らに引き続きポーターとして荷物を運ばせようという話をしているのが聞こえてきた。原告は,この時までに,兵士たちの行き先がリチャー村であること,その目的はCNAのメンバーがリチャー村にいることが判明したからであることを聞いており,そこまで行けば,兵士とCNAとの間で戦闘が起き,人の盾にされる可能性もあったため,命の保障がないと思い,逃げることを決意した。
e 原告がいた家は田舎の家で,台所のほかにも2つ部屋があり,そのうちの一つに兵士たちが,別の一角にポーターがいるという状況だった。家の中では,10人くらいの兵士が食事をするなどしており,外では,2,3人の兵士がたばこを吸うなどしていた。原告は,戸口の所まで行き,周囲の状況,兵士の様子をうかがい,隙をみて逃げ出した。
f 原告は逃げ出した後,ハカ市の友人の家に行き,事情を説明して友人にかくまってもらった。友人が原告の姉に原告が避難していることを知らせたので,逃走して約2日後に,原告の姉が友人の家に来た。姉からは,2006年(平成18年)12月28日,3人の兵士が原告の自宅に来て,原告がポーター業務から逃げ出したために捜していたこと,原告が家に戻っているかどうか,戻っていないとすれば今どこにいるのかなどと聞かれたなどの話を聞いた。
g この際,兵士が家まで来ているのだから,逮捕状が出ていると思っていたが,誰かから逮捕状が出ているとの話は聞いたことがない。
h 原告は,翌朝,カレー市の大学に戻る学生のバイクに乗せてもらい,カレー市に向かって出発した。このとき,姉から当面使うお金,旅行のための衣類と一緒に住民票と国民登録証を渡された。
i 原告がカレー市に着いてから姉と電話で連絡を取ったところ,姉から,再度兵士が原告を捜しに来たことを聞いた。
j 原告は,カレー市に1週間ほど滞在した後,チン州からザガイン管区のモンユア市に出て,マンダレー市を経由してヤンゴン市までバスで向かったが,長距離バスの切符や列車の切符を買うときには国民登録証を見せなければならず,原告は,カレー市からヤンゴン市に行くまで切符を買うときには国民登録証を提示した。
k 原告は,ヤンゴン市に到着して約1週間後には友人にブローカーを紹介してもらい,この日以降,ブローカーの家に住むようになった。
l 原告は,ヤンゴン市に着いてからも,軍人が原告を捜しに来たと姉から聞いた。また,このほかにも,原告の母や姉は,原告のことで軍に呼出しを受けており,それから逃れるために一度はヤンゴン市に逃れているが,現在はチン州に戻っている。
m 旅券が取れた後,ブローカーから,ビザの申請をする,申請先としてはオランダ,ドイツ,日本を考えていると言われ,その後1か月ほどして,ブローカーから日本大使館に行くと言われた。日本大使館には全部で3回行ったが,3回ともブローカーが付いてきた。
n 「(偽造の旅券はいつブローカーから受け取ったんですかとの問いに対し)それはブローカーがパスポートを私に渡してくれたとき,それは日本大使館に行く直前だったんですけれども,写真は私の写真でした。それから,名前は違いました。それから,生年月日も違いました。そのことに気付いたのは,日本大使館に入る直前でした。」
o 「(ヤンゴンから出国するときに,偽造の旅券だということは十分分かっていたはずだとの問いに対し)とにかく,写真は私の写真がはってあるわけですから,私は,これで外国に出られるというふうな思いで,それが偽造であるかどうかということは,さして気になりませんでした。」
p 「(原告が逃げ出した後に,原告の自宅に兵士が捜しにきたという話を聞いたと言ったが,何の目的で捜しに来たのかを聞いたかとの問いに対し)軍が私のことについて私の実家に来て尋問をした,訪ねたというのは,それは私が軍の命令に反する行動をしたということで,私を捕まえて処罰をするということであったと思います。その処罰がどの程度のものか,私は想像するよりないんですけれども,ひどい場合には長期刑,投獄をされるというようなおそれもあるというふうに,怖い思いが私はしておりました。」
q 「(今,捕まえて処罰するということで来たのだと思うと言ったが,それは兵士から直接説明を受けた内容か,それともあなたがそう思うということなのかとの問いに対し)それは,私がそう思うということです。」
(3)  上記認定事実を前提に,原告に難民該当性が認められるか否かについて判断する。
ア 原告が,ミャンマー軍の兵士により,ポーターとして強制労働に従事させられ,銃で殴り付けられてけがを負い,隙をみて逃走したとの主張について
(ア) 原告は,原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つとして,原告は,チン民族であり,チン民族を始めとする少数民族には過酷な強制労働が課されているという実態があるところ,① 2006年(平成18年)12月26日,当時住んでいたハカ市から生まれ故郷であるサクタ村に行く途中で,ミャンマー軍の第266連隊の兵士約15名により,原告の母と共に無理矢理ポーターとしての業務に従事させられたこと,② 原告が,高齢の母の代わりに自分に荷物を運ばさせてもらえるよう懇願したところ,兵士の一人からいきなり銃や手拳で殴られ,右腕を骨折するなどしたこと,③ 原告は,ラクルン村まで荷物を運んだが,ミャンマー軍の行き先がCNAのメンバーがいるリチャー村であると聞かされ,銃撃戦に巻き込まれる可能性があると判断し,母が解放された後,隙をみて逃走したことを主張し,これに沿う供述をする。
この点,原告の供述内容を全面的に裏付ける客観的な証拠はないものの,上記供述内容は,少数民族がたびたびポーターとして徴用されることがあり,その際には,銃で殴打される,軍靴で足蹴りされるといった暴行を受けることが多いというミャンマー国内における少数民族の実情に係る一般的事情とも整合的であるし,原告の右腕の尺骨部分には,骨折した後,ゆ合した痕跡が認められるところ,受傷経過(振り向きざまに兵士が銃で私を殴ろうとしたので,手で顔を覆った,顔を覆ったがために,銃の台尻が手に当たった。)に関する原告の供述内容も,上記痕跡・部位からうかがわれる受傷経過と整合的である。また,原告の供述内容自体を検討しても,上記認定事実のとおり,原告は,上記①ないし③の事項については,当初から一貫して記載,供述しており,これらの記載,供述内容の核心部分においては変遷がみられないというべきである(なお,難民認定申請書においては,原告が兵士に殴られたきっかけについて,あたかも原告が兵士に対して母が運んでいる荷物を運搬してほしい旨依頼したかのように読める記載になっていることが認められるが,ポーターとして徴用されている原告が兵士に対してこのような依頼をするとは考え難く,難民認定申請書自体の記載としても「母のかわりに運んで下さるようにお願いをしてみました。」というものになっており,主語や依頼をした対象などが明確に記載されていないことなどに鑑みると,翻訳過程における誤りか日本語の記載の不備によるものであると解される。)。そして,上記認定事実のとおり,兵士に殴られたときの状況,殴られた後の右腕の状態,ラクルン村に到着した際の兵士の様子等に関する原告の供述内容は,具体的かつ詳細であり,原告がラクルン村から逃げ出すに至った理由等に関する供述内容も合理的で迫真性に富んでいるといえる。
以上によれば,上記①ないし③の事情に関する原告の供述内容の信用性は低いとはいえず,上記事情を認めるに足りるものというべきであり,これを否定する被告の主張は採用することができない。
(イ) しかしながら,原告が述べる上記(ア)①ないし③の事情を前提としても,原告がポーター業務に従事させられたのは,今回が初めてであり,それもたまたまミャンマー軍の第266連隊の兵士と遭遇したことによる偶発的かつ一過性のものにすぎないというべきである。また,ポーター業務中に兵士から銃の台尻で右腕を殴られるなどの暴行を受けたのも,兵士のうちの一人が,母の荷物を運ばさせてほしいと懇願した原告の態度に立腹したことによるものであり,組織的な暴行が加えられたわけではないし,一兵士による一過性の行動にすぎない。さらに,原告がポーター業務から逃げ出したという事実についても,上記のような経緯で偶発的に徴用された単なるポーターにすぎない原告がポーター業務の途中で逃げ出したというだけで,ミャンマー軍が殊更に原告に関心を寄せて継続的に注視しているとは到底考えられない。
以上によれば,後記イにおいて検討するところを併せ考えても,上記のような事情があったからといって,それが原告において迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することを認めるに足りる事情に当たるとはいえない。
イ 原告が逃走した後,複数回にわたり兵士がハカ市の自宅を訪れ,原告を捜しに来たとの主張について
(ア)a 原告は,原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つとして,① ポーター業務から逃走した後,ハカ市にある友人の家に避難したが,原告が逃走した約2日後である2006年(平成18年)12月28日に3人のミャンマー軍の兵士がハカ市の原告の自宅を訪れ,ポーター業務から逃げ出した原告が戻っていないか,いないとすればどこにいるのかなどと尋ねてきたこと,② 原告は,この話を聞いて,翌日にカレー市へ逃げ,その約1週間後にはヤンゴン市に避難したが,カレー市に滞在している時にも,ヤンゴン市に着いた後にも,ミャンマー軍の兵士が原告を捜しにハカ市の自宅を訪ねてきたこと,③ 原告の母や姉は,原告がポーター業務から逃走したたために,ミャンマー軍からたびたび呼出しを受けており,それを原因として一時ヤンゴン市に避難したことがあること,④ 原告の母は,ミャンマー軍に原告とは縁を切ったことを示す絶縁状に署名させられたことなどを主張する。
しかし,ミャンマー軍の兵士が,ポーター業務から逃げ出した原告を捜しにハカ市の自宅を3回にわたり訪ねてきたとの供述部分(上記①及び②)は,原告の供述を前提としても,いずれも原告の姉からの伝聞にすぎないものであり,原告の供述を裏付けるに足りる客観的な証拠は認められない。また,ミャンマー軍の兵士がどのような理由で原告を訪ねてきたのかなどミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を訪ねてきた際の状況に関する原告の供述自体,曖昧であるし,ミャンマー軍の兵士による2回目の訪問については,1回目の訪問からは僅か1週間程後の出来事であるにもかかわらず,難民認定申請書に全く記載がなく,原告代理人による受任時インタビュー時においても,原告が2回目及び3回目の訪問について述べていたとは認められない。複数回にわたって原告を捜しに来たという事実が原告が主観的な恐怖を有していたことを基礎付ける重要な事実であることからすると,このような原告の供述態度は不自然であるといわざるを得ない。さらに,3回目の訪問については,難民調査官による難民調査時においては,原告の姉から聞いた旨供述していたにもかかわらず,難民調査官による審尋時においては,母から聞いたなどと供述し(なお,原告の陳述書(甲42)には,「姉としか言っていないという記憶です」などという記載があるが,上記審尋においては,「母」から聞いたか否かについて確認する趣旨の質問がされている上,それを前提として関連する複数の質問がされているにもかかわらず,原告は,母から聞いたという点については全く否定せずに質問に回答しているのであり,原告がミャンマー語の読み書き,会話にも不自由がないことを併せ考えると,単純な記憶違いや翻訳の誤りであるとは解し難い。),本件訴訟に至ってからは,姉から聞いた旨再度供述を翻すなど供述が変遷していることが認められる。そして,後記bのとおり,原告は,原告の姉や母に対して,兵士がどういう理由で原告を捜しているのかについて確認するなどしたともうかがわれないのであり,主観的な恐怖を有していた者の行動としては不自然である。
上記のとおり,原告がポーター業務から逃げ出した後,兵士が原告を捜してハカ市の自宅を複数回訪ねてきたという事実は,原告の供述を前提とすれば,自らが迫害を受ける可能性が高いことを基礎付ける重要な事実であるところ,これを支える客観的証拠は存しないし,上記において検討したとおり,これに関する原告の供述が原告の姉からの伝聞にすぎないことに加え,原告自身の供述も曖昧であり,重要部分について供述の変遷や内容の不自然さが見受けられること,供述態度自体も不自然であることからすれば,兵士が原告を捜して複数回にわたりハカ市の自宅を訪れたとの原告の供述自体,容易に信用することができないというべきである。
b 仮に,原告が主張するようにミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を複数回にわたって訪れた事実があるとしても,原告の姉が兵士から訪問の目的についてどのような説明を受け,それについて原告に対してどのように述べていたかに関する原告の供述は,曖昧であり,原告の身柄の拘束や処罰を目的としたものであったかどうかは判然としない。むしろ,上記認定事実のとおり,原告は,難民認定申請書においては,逮捕状が出されている旨記載しておきながら,難民調査官による難民調査時においては,「自宅に266軍隊の兵士が来たので,私に逮捕状がでているのではないかと思って記載しただけです。実際に出ている訳ではありません。」などと供述し,原告本人尋問においては,ミャンマー軍の兵士は,原告がその命令に反する行動をしたため,原告を捕まえて処罰をするという目的で捜しに来た旨供述しつつも,これについて兵士から直接その旨の説明を受けたものではなく,そのように思う旨供述していることが認められるのであり,この点に関する原告の供述自体,徐々に後退しているといえる。また,原告本人尋問の結果によれば,原告は,ポーターとして徴用されて逃げ出した場合に,通常どのような処分を受けるかということも知らないというのである。さらに,原告代理人による受任時のインタビュー内容や原告の姉から送付されたものであるとする電子メール(甲50)の内容をみても,ミャンマー軍の兵士がハカ市の自宅を訪れた目的が,原告の身柄の拘束や処罰をすることにあった旨の記載はない。
以上によれば,原告の供述からは,ミャンマー軍の兵士が原告の身柄の拘束や処罰を目的としてハカ市の自宅を訪問したものとは直ちに認められない。
c また,上記a③及び④の主張については,原告の姉から送付されたものと主張するメール(甲50)に,ミャンマー軍が原告のことを調べるために原告の母と姉を何度も呼び出した旨の記載が存するが,これが真に原告の姉から送付されたメールであるかは不明であるし,このメールを前提としてもミャンマー軍がいかなる目的で原告の居場所を聞き出そうとしているのかも不明である。そして,他に,原告が主張する事実を認めるに足りる的確な証拠は存しない。
d この点,原告は,難民認定申請を行った際,若干17歳であり,難民調査官による難民調査を受けた際もいまだ18歳であったところ,若年者は取調べに当たり,通常の成人に比して取調官に迎合的で暗示にかかりやすく,事実とは異なる供述をしやすいという特徴を有しているのであり,本件において原告が難民認定申請段階においては弁護士等の専門家もなく独力で手続を遂行していたことも併せ考えると,原告の提出書類や供述に不十分な点があったり,些細な矛盾点があったとしても,その信用性の判断は慎重にされるべきである旨主張するが,原告において,難民認定手続時に,真実を話せなかったことをうかがわせるような事情は存しないし,原告の年齢を考慮してもなお,原告の供述内容には,全体的にみて不自然,曖昧な点が散見されるといわざるを得ない。したがって,上記主張は上記認定を左右するものではない。
ウ チン民族による民族団体で民主化団体でもあるCNC Japanに加入しているとの主張について
上記認定事実のとおり,原告は,平成20年10月頃,CNC Japanに加入していることが認められる。この点,CNC Japanがそもそもミャンマー政府と対立関係にあると認めるに足りる的確な証拠はないし,仮に,CNC Japanが民主化運動を行っていることを理由にミャンマー政府と対立関係にあり,その会員がミャンマー政府から弾圧される可能性が認められるとしても,原告は,ミャンマーにおいて政治的な活動をしたことはなく,特段の目的を持ってCNC Japanに加入したわけではないし,本邦における実際の活動としても,独立記念日の行事に参加する程度で,デモに参加するなどの政治的な活動を行っているとは認められない。
したがって,原告がCNC Japanに加入していることをもって,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握したり,関心を抱いたりしているとは到底認められない。
エ 原告が他人名義の偽造旅券を使って本国を出国したとの主張について
前記前提事実及び上記認定事実によれば,原告は,他人名義の偽造旅券を使って本国を出国しているところ,東京入管入国警備官による違反調査などにおいて,真正身分事項で旅券の発給申請をすれば,原告の居所が判明してしまい,身柄を拘束されるおそれがあったため,ブローカーに他人名義の旅券を使ってどこかに出国したいと話していた旨供述していたことが認められる。
しかし,原告は,原告本人尋問において,日本の査証の申請のため日本大使館に入る直前に,ブローカーから手渡された旅券が偽造旅券であると気付いた(前記(2)ウ(キ)n),旅券について,それが偽造であるかどうかということはさして気にならなかった(前記(2)ウ(キ)o)旨述べていることが認められるのであり,このような原告の供述からすると,原告は,出国時に利用する旅券が自己名義か他人名義かについて特段意識していなかったものと認められる。
したがって,原告があえて他人名義の旅券を使って本国を出国したとまでは認められない。
オ 原告の難民該当性を否定する事情
(ア) 前記(2)ウに挙示した原告の供述内容からすれば,原告は,国民登録証を公然と示してバスの切符を購入し,カレー市からヤンゴン市まで移動したものと認められる。また,原告は,ポーター業務から逃げ出した後,1年以上もの間,ミャンマーにとどまっていたものと認められるところ,原告の供述を前提とすれば,原告は,その間,ヤンゴン市内にあるブローカーの家で,ただテレビを見て過ごすだけの生活を続けていたというのであり,ミャンマーから早期に出国するためにブローカーに協力を働き掛けたような様子も認められない(原告が使用した偽造旅券は2007年(平成19年)6月25日に発行されている(原告の顔写真が添付されるなど原告のために作成されたものであることが明らかである。)にもかかわらず,日本の査証は2008年(平成20年)1月17日付けで発行されているところ,原告の供述を前提とすれば日本の査証は申請から約1か月程度で発行されているというのであり,原告が早期の出国を働き掛けたにもかかわらず,ブローカーがそれに応じず,原告を居候させた状態のまま,査証の申請をしばらく行わなかったなどという事態であったとは考えられないから,上記のような事情からして,原告はさほど出国を急いでいなかったものと推察することができる。)。
原告が主張するように,原告がミャンマー軍から迫害を受けるおそれがあるという主観的恐怖を有していたのであれば,国民登録証を示さなければならない長距離バスのように自らの身分が公的機関に分かるような手段でミャンマー国内を移動するとは考え難いし,少なくとも,早急に出国できるようにブローカーに働き掛けるなどするのが通常といえるところ,上記のような原告の行動には,主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖感を抱いている者として通常有するはずの緊迫感がないといわざるを得ない。
(イ) また,原告は,ミャンマー軍による身柄の拘束や処罰から逃れるために本邦に入国しようとした旨主張しているにもかかわらず,本邦に入国する際,入国目的を「Home State Based Visit」などと記載して,偽造旅券を使って本邦に入国し,真正な身分を偽ったまま,漫然と本邦に在留した上,入国の際の在留期限(平成20年4月20日)が近づいた同月2日に至って初めて難民認定申請をしたことが認められる。また,ミャンマー軍による身柄の拘束や処罰のおそれがあったのであれば,ブローカーや本邦入国後同居していたミャンマー人(チン民族で,その中には難民認定を受けた者や難民認定申請中の者もいたというのである。)に相談するなどし,難民認定申請制度についての情報を入手することも容易であったと認められるところ,原告が難民認定申請制度の存在を知ったのは,平成20年3月に教会でチン民族から聞いたときである旨供述していることからすれば(乙A3),原告が自らの立場について,本邦に入国後,直ちに周囲に相談したとも認められない。むしろ,前記前提事実及び上記認定事実によれば,原告が,所持金もあり,重い物を持ち上げようとすると右腕が痛むという状態が続いている(原告本人)にもかかわらず,入国から間もない平成20年2月には,本邦において働き始めていたこと,難民認定申請後,在留資格「特定活動(活動内容:難民申請者としての活動。就労活動除く。)」で本邦に滞在していた期間中も継続して稼働し続けており,在留資格「特定活動(活動内容:難民申請者としての活動。就労活動含む。)」への在留資格変更許可申請が不許可とされたにも関わらず,その後も継続して稼働していたものと認められることからすると,難民認定申請ではなく専ら就労目的を持って本邦に入国した疑いも強いというべきである。
通常,本国政府による迫害のおそれを感じて国外に逃亡した者は,出国先に到着後,直ちに難民として庇護を求めるか,あるいは難民として保護を求めるための手だてを尽くすものと考えられることに照らし,このような原告の態度は不自然である上,ミャンマー軍から迫害を受けるおそれがある者としての切迫感は微塵も感じられない。
(4)  小括
以上に検討したところを総合すれば,前記(2)アのミャンマーの一般情勢を前提として,原告に係る個別的事情を勘案しても,通常人が原告の立場に置かれた場合にも,その人種,宗教若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,ミャンマー政府あるいは軍から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない。
したがって,原告が「難民」に該当するものと認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法であり,その取消しを求める原告の請求には理由がない。
2  争点(2)(本件在特不許可処分に係る無効原因の有無)について
(1)  行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),重大かつ明白な瑕疵の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)から,本件在特不許可処分につき,重大かつ明白な瑕疵が存在するか否かを以下において検討する。
(2)  原告は,原告が難民条約上の難民であり,本件難民不認定処分は違法であって取り消されるべきであるところ,本件難民不認定処分が適法であることを前提としてされた本件在特不許可処分は無効である旨主張する。
しかし,前記1において判断したとおり,原告が難民に該当するとは認められないから,原告の上記主張は,その前提を欠いており,失当である。
また,前記1において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対し,ミャンマー政府又は軍による拷問が行われると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)違反の問題も生じない。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するところ,偽造旅券を使用して不法入国をした原告に対し,在留特別許可を付与しなかったことに東京入管局長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認めるに足りるその他の事情もうかがわれず,本件在特不許可処分に明白かつ重大な瑕疵があるとは認められない。
(3)  したがって,本件在特不許可処分に無効原因は認められず,その無効確認を求める原告の請求には理由がない。
3  争点(3)(本件棄却決定の適法性)について
(1)  本件棄却決定の取消しの訴えにおいては,原処分である本件難民不認定処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(行政事件訴訟法10条2項)から,取消事由として主張することができるのは,本件棄却決定に固有の違法事由(瑕疵)に限られる。
(2)  原告は,本件棄却決定は,原告の異議申立てに対応した理由が示されておらず,全く申し立てていない事実が主たる理由として記載されているから,行政不服審査法41条1項に基づき求められる理由付記に不備があり,本件棄却決定には固有の瑕疵がある旨主張する。
この点,入管法61条の2の9第1項1号に基づく難民不認定処分に対する異議申立てについて,行政不服審査法47条2項に基づく棄却決定をする場合においては(入管法61条の2の9第4項参照),行政不服審査法48条において準用される同法41条1項の規定が適用され,裁決に理由を付記することが要求されているところ,一般的に,法律が行政処分に理由を付記すべきであるとしているのは,処分行政庁の判断の慎重さと合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を相手方に知らせることによってその不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものであり,理由付記に当たり,どの程度の記載をすべきかは,処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和36年(オ)第84号同38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁参照)。そして,行政不服審査法において理由付記が要求されているのは,上記のとおり,処分行政庁の判断の慎重さと合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を相手方に知らせることによってその不服申立てに便宜を与えることにあること及び前記1(1)のとおり,難民認定処分の判断が,難民認定申請者自身が自らの難民該当性について立証責任を負うことを前提としてされるものであることからすれば,法務大臣としては,証拠関係を総合しても申請者が難民であることを基礎付ける事実の存在が認められない旨を異議申立てに対する棄却決定の理由として付記すれば足りると解するべきである。
これを本件についてみると,証拠(乙A9)によれば,本件棄却決定の理由においては,原告が主張するように,原告の母が解放された時点と原告が逃げ出した時点との前後関係を逆に認定した上で,原告の供述に信用性が認められない旨説示されているようにも解されるが,続けて,原告の供述を前提としても原告には難民該当性がない旨記載されているのであり,証拠関係を総合しても原告が難民であることを基礎付ける事実の存在が認められないという程度の理由の付記はされていることが認められる。そうすると,原告の主張を考慮しても,本件棄却決定に裁決固有の瑕疵があるとは認められないから,原告の上記主張を採用することはできない。
(3)  したがって,本件棄却決定は適法であり,その取消しを求める原告の請求には理由がない。
4  争点(4)(本件裁決の適法性)について
(1)  原告は,原告には難民該当性があるところ,本件難民不認定処分が適法であることを前提としてされた本件裁決は違法であり,取り消されるべきである旨主張する。
この点,入管法は,法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可をすることができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。このように,入管法が,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,その文理に照らせば,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,難民認定手続において法務大臣等が本邦への在留の許否について判断することとした以上,退去強制手続において重ねて在留特別許可の許否に対する判断はしないこととし,退去強制手続の中で法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものと解するのが相当である。
(2)  これを本件についてみると,前記前提事実のとおり,原告は入管法61条の2の6第4項所定の難民認定申請をした在留資格未取得外国人である以上,退去強制手続において法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,原告が退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りるというべきである。そして,原告の主張する難民該当性に係る事情は,難民認定手続の中で難民認定又は在留特別許可の許否の判断に当たって考慮されるべき事情ではあっても,退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかの判断に当たって考慮されるべき事情ではなく,他に本件裁決に係る裁決固有の瑕疵(行政事件訴訟法10条2項参照)に関する主張はない。また,この点をおくとしても,前記1のとおり,原告に難民該当性は認められないから,原告の主張は前提を欠くというべきである。
以上によれば,本件裁決は適法である。
(3)  したがって,本件裁決の取消しを求める原告の請求には理由がない。
5  争点(5)(本件退令処分の適法性)について
(1)  法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
(2)  前記4で説示したとおり,本件裁決は適法であるところ,東京入管主任審査官は,前記前提事実のとおり東京入管局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有しないから,本件退令処分は適法である。
(3)  原告は,本件の退去強制令書は,東京入管主任審査官において,原告の難民該当性の有無について全く考慮せず,又は原告が難民に該当しないと誤信して,送還先をミャンマーと記載して発付されたものであるから,本件退令処分には取り消されるべき違法がある旨主張して,本件退令処分が難民条約33条1項,入管法53条3項に定める送還禁止原則に違反する旨主張するものと解されるが,前記2において説示したとおり,原告が難民に該当するとは認められないし,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対しミャンマー政府又は軍による拷問が行われると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
(4)  したがって,本件退令処分の取消しを求める原告の請求には理由がない
6  結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 菅野昌彦 裁判官 牛尾可南)

 

別紙
代理人目録 省略

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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