「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
裁判年月日 平成25年 9月27日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行コ)45号
事件名 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 文献番号 2013WLJPCA09276001
要旨
◆元受刑者であった控訴人が、受刑者に選挙権及び被選挙権の行使を認めない公選法11条1項2号の違憲確認及び控訴人が次回の衆院選で投票できる地位の確認を求め、また、服役中にされた参院選で選挙権の行使を否定されたとして損害賠償を求めたところ、原審で、各確認の訴えを却下され、賠償請求を棄却されたため、控訴した事案において、原審同様、法律上の争訟ではない又は確認の利益がないとして各確認の訴えを不適法とした上で、受刑者につき不在者投票による選挙権行使が技術的に困難とはいえず、また、受刑者であること自体による選挙権の制限は許されないことなどからすると、公選法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることにやむを得ない事由があるとはいえず、違憲であるとしたが、受刑者の選挙権制限規定の立法行為及び廃止立法不作為が国賠法上違法とはいえないとして、賠償請求を棄却した原審の結論を維持し、控訴を棄却した事例
新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一五条 > ○参政権 > (三)法令の違憲性
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四三条 > ○両議院の構成 > (二)選挙制度 > G 選挙権
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四四条 > ○議員及び選挙人の資… > (二)違憲とした例
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第一一条 > ○選挙権・被選挙権の… > (一)第一項第二号 > A 受刑者の選挙権
◆禁錮以上の受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法第一一条第一項第二号の規定は、憲法第一五条第一項及び第三項、第四三条第一項並びに第四四条ただし書に違反する。
裁判経過
第一審 平成25年 2月 6日 大阪地裁 判決 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
出典
裁判所ウェブサイト
判時 2234号29頁
評釈
稲葉実香・ジュリ臨増 1466号30頁(平25重判解)
後藤光男・受験新報 774号106頁
大川一夫・国際人権 25号92頁
河合正雄・国際人権 25号67頁
倉田玲・法セ増(新判例解説Watch) 14号39頁
西村裕一・法教別冊 413号8頁(付録・判例セレクト2014 Ⅰ)
金子匡良・自治研究 92巻4号130頁
参照条文
国家賠償法1条1項
公職選挙法11条1項2号
公職選挙法48条の2第1項3号
公職選挙法施行令50条
日本国憲法15条
日本国憲法43条1項
日本国憲法44条
日本国憲法の改正手続に関する法律3条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律72条1項
裁判年月日 平成25年 9月27日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行コ)45号
事件名 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 文献番号 2013WLJPCA09276001
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 熊野勝之
後藤貞人
在間秀和
武村二三夫
大川一夫
陳愛
中川拓
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 国
同代表者法務大臣 A
被控訴人指定代理人 田中一孝
三橋芳江
中野利彦
松原剛史
瀧内仁和
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)は,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることを確認する。
3 控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることを確認する。
4 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成22年7月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が,公職選挙法11条1項2号が禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(以下「受刑者」という。)に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることの確認及び控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,控訴人は違憲の公職選挙法により平成22年7月11日に実施された参議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的損害を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記投票日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
原審は,公職選挙法の違憲確認及び選挙権の確認請求については訴えを却下し,国家賠償請求については請求を棄却した。
控訴人は,この判断を不服として控訴した。
2 前提となる事実
(1) 控訴人は,大阪市a区の選挙人名簿に登録されている者である(甲1)。
(2) 公職選挙法11条1項2号は,受刑者は選挙権及び被選挙権を有しないと定めている。
(3) 控訴人は,平成22年7月11日当時,傷害事件,威力業務妨害事件,道路交通法違反・大阪府条例違反事件について懲役刑に処せられて刑務所で服役中であったことから,同日実施された参議院議員通常選挙において,公職選挙法11条1項2号に該当するとして選挙権を有しないものとされた(甲1,13)。
(4) 控訴人は,平成22年11月25日,仮釈放により刑務所を出所し,平成23年1月29日,上記(3)の懲役刑の執行を受け終わった(弁論の全趣旨)。
3 争点及び争点に関する当事者の主張については,4のとおり補正し,5のとおり控訴人の当審主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」中,第3及び第4のとおりであるから,これを引用する。
4 原判決の補正
(1) 原判決4頁11~12行目を以下のとおり改める。
「3 争点③(公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を制限していることの合憲性並びに同号の立法行為及び廃止立法不作為の国家賠償法上の違法性)について」
(2) 原判決4頁14行目「(1) 」の後に以下のとおり加える。
「憲法は,前文において,日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すること,国政は国民の厳粛な信託によるものであって,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受すると定めている。これは,統治の影響を受けるすべての被統治者は,統治者を選ぶ権利を持っていなければならないということを意味する。憲法前文にいう「正当に選挙された国会における代表者」とは,すべての国民により選挙された代表者でなければならず,一部の国民を除外して選挙された代表者は,正当に選挙された代表者とはいえない。
また,憲法前文は「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないようにすることを決意し」たとするが,これは,過去に,政府を批判した者が弾圧,投獄され,受刑者として選挙権を奪われたのと同様の事態を繰り返さないことをも意味する。このように,」
5 控訴人の当審主張
(1) 国民の選挙権の制限に関する憲法適合性の判断については,平成17年最判の示した厳格な基準によるべきであるが,この基準によった場合,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がない限り,選挙権の制限は憲法に違反することとなる。そして,受刑者の選挙権を制限することについては,以下のとおり,やむを得ないと認められる事由がない。
ア 情報入手の制限について
刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律(以下「刑事施設法」という。)は,被収容者の情報入手を手厚く保護している。
すなわち,同法69条は,自弁の書籍の閲覧は原則として制限されないこととし,72条1項は,刑事施設の長に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,被収容者に主要な時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならないとしている。また,39条2項は,刑事施設の長に対し,被収容者の知的・教育的活動に援助を与えることを定め,72条2項本文は,その援助の措置として刑事施設に書籍を備え付けるものとする旨定めている。これらの規定によれば,受刑者に対し,選挙に関する情報を提供することは可能であり,公職選挙法167条による選挙公報及び政見放送を受刑者に送付,視聴させることが困難であるとは考え難い。そうすると,受刑者が選挙権行使のために必要とする情報を取得することが困難であるということはできず,このことを選挙権制限の根拠とすることはできない。
イ 短期受刑者の存在
控訴人の刑は懲役2か月で,執行猶予取消分と併せても収容期間はわずか8か月である。このように短期間受刑する者については,その期間社会から隔離されることが選挙権行使について必要な情報の不足をもたらすとは考え難い。この意味からも,受刑者の情報不足を選拳権制限の根拠とすることは相当ではない。
ウ 未決収容者との対比
未決収容者は,刑事施設に収容された場合,刑事施設法に基づき,受刑者と同様に被収容者としての処遇を受ける。未決収容者が留置場に収容された場合もほぼ同様である。未決収容者はこのように受刑者と同様の処遇を受ける一方,選挙については,公職選挙法49条1項,同法施行令50条に基づき,不在者投票を行うことが認められている。そうすると,刑事施設に収容中であるということをもって,選挙権制限の根拠とすることは困難である。
(2) 仮に,被控訴人が主張するように合理性の基準によって憲法適合性が判断されるべきであるとしても,公職選挙法による選挙権の制限には以下のとおり合理性がなく,違憲である。
公職選挙法252条は,選挙の公正を害する犯罪を犯した場合の選挙権の停止について,一定の犯罪については,裁判所は選挙権の停止をせず,又はその期間を短縮することができる旨を定めている。
これに対し,公職選挙法11条1項2号は,犯罪の種類,刑期の長さ等に関わらず,受刑者の選挙権を一律に否定しており,刑を言い渡す裁判所が選挙権の剥奪の可否及び期間について一切考慮することができない構造となっている。このように,きわめて広汎かつ過酷で,裁判所の選択及び判断を許さず,機械的・画一的に選挙権を剥奪する内容の規定は,合理的制限の範囲を逸脱している。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(法令の違憲確認の訴えの適法性)及び②(選挙権確認の利益)について
当裁判所も,控訴人の訴えのうち,公職選挙法の違憲確認を求める部分と控訴人が次回衆議院議員の総選挙において投票することのできる地位にあることの確認を求める部分は不適法であり,却下すべきであると判断する。その理由は,原判決10頁12行目~11頁4行目のとおりであるから,これを引用する。
2 争点③のうち,公職選挙法11条1項2号の合憲性について
(1) 控訴人は,公職選挙法が受刑者に対して選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることを確認する旨の判決を求めているが,被選挙権の行使を認めない点が違憲であることについてはこれを根拠付ける具体的な主張をしない。また,被選挙権は,公職に就任するための資格であるという性質それ自体においても,選挙活動を行う必要がある点においても,刑事施設に収容中の者が行使することは困難であるから,公職選挙法が受刑者に対して被選挙権の行使を制限していることについてはやむを得ない理由があるというべきであり,違憲であるとは認め難い。したがって,以下,公職選挙法が受刑者の選挙権を制限していることの合憲性について検討する。
(2) 国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は,国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として,議会制民主主義の根幹を成すものであり,民主国家においては,一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。
憲法は,前文及び1条において,主権が国民に存することを宣言し,国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すると定めるとともに,43条1項において,国会の両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定め,15条1項において,公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利であると定めて,国民に対し,主権者として,両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を保障している。そして,憲法は,同条3項において,公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障すると定め,さらに,44条ただし書において,両議院の議員の選挙人の資格については,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならないと定めている。以上によれば,憲法は,国民主権の原理に基づき,両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており,その趣旨を確たるものとするため,国民に対して投票をする機会を平等に保障しているものと解するのが相当である。
憲法の以上の趣旨にかんがみれば,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず,国民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そして,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえず,このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない(平成17年最判)。
(3) 平成17年最判の内容は上記(2)のとおりであって,自ら選挙の公正を害する行為をした者,すなわち,選挙違反の罪を犯した者に限って一定の範囲で選挙権の制限を認めるほかは,①選挙権それ自体を制限する場合及び②選挙権の行使を制限する場合の双方について,いずれも「やむを得ない事由」の存在を要求する趣旨と解すべきである。
被控訴人は,平成17年最判は本件と事案を異にすると主張するが,平成17年最判が受刑者全てについてではなく,選挙違反の罪を犯した者に限って選挙権制限に関する例外としていること,選挙権の制限と選挙権行使の制限を同列に論じていることからすれば,本件においても,平成17年最判の基準に基づき選挙権制限の合憲性を判断すべきである。
(4) そこで,受刑者の選挙権を制限することについて,やむを得ない事由が存するといえるかについて判断する。
ア 受刑者は著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとの点について
受刑者の中には,過失犯により受刑するに至った者も含まれ,その刑の根拠となった犯罪行為の内容もさまざまで,選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数であると考えられる。そうすると,単に受刑者であるということのみから,直ちにその者が著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとすることはできない。したがって,受刑者の資格・適性を根拠として選挙権を制限すべきとする被控訴人の主張は採用できない。
イ 受刑者を拘禁する必要性及びその性質に照らし選挙権の制限はやむを得ないとする点について
(ア) 刑事施設収容中であることに伴う事務的支障について
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年5月18日法律第51号)は,憲法改正に関する国民投票について,3条で「日本国民で年齢満18年以上の者」に投票権を認めており,受刑者であることは欠格事由としていない。そうすると,受刑者は,憲法改正の国民投票の際には収容中の刑事施設内において投票権を行使できることとなる。
また,公職選挙法48条の2第1項3号は,選挙の当日に刑事施設,労役場,留置場,少年院若しくは婦人補導院(以下「刑事施設等」という。)に収容されていると見込まれる投票人について期日前投票を行わせることができると定め,公職選挙法施行令50条は,上記不在者投票の方法に関する規定である同法49条1項の制度を利用して刑事施設等において投票をする場合の投票用紙及び投票用封筒の交付の請求方法等について具体的に定めている。これは,未決収容中の者については公職選挙法11条1項2号の適用がないことから,これらの被収容者の刑事施設等における選挙権行使の方法について規定したものであると解されるが,そうすると,現に刑事施設等に収容されている者であっても,不在者投票と同様の方法によって選挙権を行使することは可能であるということになる。
受刑者の収容期間には無期懲役から禁錮15日までさまざまなケースがあり得るのであり,さらに,未決勾留日数の算入状況によっては非常に短期となる場合もありうる。これに対し,未決収容中の者には1年以上収容される者もいることからすれば,未決収容者よりも受刑者の収容期間が長いとすることはできず,選挙権の行使をさせる上での技術的問題について未決収容者と受刑者の間に有意な差があるとは認め難い。
以上のとおり,未決収容者が現に不在者投票を行っており,また,憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権があるとされていることからすれば,受刑者について不在者投票等の方法により選挙権を行使させることが技術的に困難であるということはできず,この点が選挙権を制限すべきやむを得ない事由に該当するということはできない。
(イ) 受刑者であることそれ自体が選挙権を制限すべき事由に該当するとの点について
受刑者を刑事施設に収容するのは,犯した罪に対する応報として自由を剥奪するとの趣旨と,矯正処遇により改善更生を促し,再犯を防止するという目的に基づくものと考えられる。しかしながら,犯罪を犯して実刑に処せられたということにより,一律に公民権をも剥奪されなければならないとする合理的根拠はなく,平成17年最判が選挙権制限の例外を選挙犯罪の場合に限定した趣旨に照らしても,受刑者であることそれ自体により選挙権を制限することは許されないというべきである。
ウ 情報取得の困難性について
(ア) 刑事施設法は,以下のとおり,受刑者が新聞,番組の視聴等の方法で候補者の情報を取得することを禁止していない。
すなわち,同法69条は,自弁の書籍の閲覧は,刑事施設の規律・秩序を害するおそれがあるとき,強制処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき,罰則によるとき等以外は禁止し,制限してはならないと定め,72条1項は,刑事施設の長は,被収容者に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,主要な時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならないと定めている。選挙公報及び政見放送は,上記規定にかんがみ,いずれもその閲覧や視聴を許されるべき対象に該当するし,72条1項の趣旨からすれば,刑事施設の長は,できる限り選挙に関する情報を受刑者に与えるよう努めるべきであると解される。そうすると,受刑者が選挙権行使に必要な情報を収集することが刑事施設法により一般的に制限されているということはできない。
(イ) 平成17年最判は,かつては在外国民に対して投票日前に選挙公報を届け,候補者個人に関する情報を適正に伝達するのが困難であるという状況が存したことを前提としつつ,通信手段が地球規模で目覚ましい発達を遂げていることなどによれば,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達することが著しく困難であるとはいえなくなったとして,在外国民に選挙権の行使を認めないことについてやむを得ない事由があるということはできないとしている。
受刑者に選挙公報を届けることは,在外国民に対する場合と比較して容易であるから,この点にかんがみても,受刑者が外部の情報取得について一定の制約を受けていることを選挙権制限の根拠とすることはできないというべきである。
(ウ) 仮釈放中の受刑者は,刑事施設に収容されておらず,情報取得については一般の国民と同様の立場にあるから,情報取得の困難性を理由として一律に受刑者の選挙権を制限することは,少なくとも仮釈放中の受刑者についてはその前提を欠き,根拠がない。
エ まとめ
以上のとおり,公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることについてやむを得ない事由があるということはできず,同号は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するものといわざるを得ない。
3 争点③のうち,公職選挙法11条1項2号の立法行為及び廃止立法不作為の国家賠償法上の違法性について
(1) 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである(平成17年最判)。
(2) そこで,まず,立法行為の違法性について検討する。
証拠(乙2,4,6,7)によれば,昭和39年当時の代表的な憲法の基本書には,選挙権の行使が公務としての性質を有することを根拠として,公務執行能力のない受刑者を選挙人団から除外することは憲法の要請に応えたものであるとの論述がされており(乙2),その後の憲法に関する著名な基本書や解説書にも,同様に,選挙権の行使が公的行為であることから,受刑者の選挙権を制限することには合理性があり,憲法上の平等選挙の原則には違反しないとするもの(乙4,6,7)が存することが認められる。
そうすると,公職選挙法11条1項2号が立法された昭和25年当時,受刑者であることを選挙権の欠格事由とすることが国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったとまでは認め難い。
(3) 次に,廃止立法不作為の違法性について検討する。
控訴人は,①監獄法改正(平成17年)による受刑者の位置付けの変化,②日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年)が受刑者であることを欠格事由としていないこと,③世界的に受刑者に選挙権を認める流れが生じてきたことを根拠として,公職選挙法11条1項2号による受刑者の選挙権制限規定を廃止しないことは国家賠償法上違法であると主張する。
しかしながら,控訴人が選挙権の行使を制限された平成22年7月11日実施の選挙までの間に,受刑者の選挙権を制限することが違憲であるとの見解が我が国の憲法学説上の通説ないし多数説の位置を占めるに至っていたことを認めるに足りる証拠はなく,控訴人主張の上記①~③の事情は,これらを全て総合しても,廃止立法不作為の違法性を根拠づけるものとはいえない。
また,立法不作為の違法性については,世論の状況,国会における議論の状況及び法案の提出状況等も重要な要素となるところ,証拠(乙1)によれば,受刑者の選挙権の制限の問題について,平成11年11月16日の参議院法務委員会において,民法改正に関連して成年後見制度に関する質疑がされた際,成年被後見人の選挙権の制限についての質問に付随して,野党議員1名から,受刑者の選挙権行使についても検討してほしいとの意見が述べられたことを認めうるものの,平成22年7月11日までの間に,その他に受刑者の欠格事由の廃止に関する法案が提出されたり,この問題が独立して国会等で議論されたり,受刑者に選挙権を与えるべきであるとの世論が活発になっていたことを認めるに足りる証拠はない。
以上の事実及び前記(2)の学説の状況にも照らせば,平成22年7月11日当時,公職選挙法11条1項2号による受刑者の選挙権制限規定を廃止すべきことが明白な状況であったとは認め難いし,同時点において,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することもできないから,国家賠償法上,その廃止立法不作為が違法であるということはできない。
第4 結論
よって,控訴人の訴えのうち,公職選挙法の違憲確認を求める部分と控訴人が次回衆議院議員の総選挙において投票することのできる地位にあることの確認を求める部分はいずれも不適法であるからこれを却下し,国家賠償請求については理由がないからこれを棄却すべきところ,これと同旨の原判決は結論において相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小島浩 裁判官 大西嘉彦 裁判官 橋本都月)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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