「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
裁判年月日 平成22年11月24日 裁判所名 岐阜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)2号
事件名 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA11249005
要旨
◆本巣市議会議員である原告が、本巣市議会に対し、原告が本巣市個人情報保護条例に基づき、自己の非違行為に関する対応について検討された「議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事を録音しているもの」(本件情報)につき、開示請求をしたところ、同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」という理由で非開示決定(本件処分)をしたものの、同処分には根拠がなく違法であるなどとして、本件処分の取消及び本件情報の開示の義務付けを求めた事案において、第2回から第4回にかけての検討委員会における本件個人情報の開示を認めなかったものの、第1回の検討委員会における本件個人情報は、第1回の検討委員会が公開されていたことからすると、同個人情報に非開示事由がないことは明らかであるとして、第1回に関する請求についてのみ容した事例
出典
裁判所ウェブサイト
季報情報公開・個人情報保護 41号48頁
評釈
渡井理佳子・季報情報公開・個人情報保護 41号26頁
参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法37条の3
本巣市個人情報保護条例13条(平16本巣市条例9)
本巣市個人情報保護条例14条(平16本巣市条例9)
裁判年月日 平成22年11月24日 裁判所名 岐阜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)2号
事件名 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA11249005
主文
1 本巣市議会が原告に対して平成22年1月18日付けでした本巣市個人情報保護条例に基づく個人情報非開示決定処分を取り消す。
2 本巣市議会は,原告に対し,「平成21年11月27日に開催された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事の録音しているもの」の開示決定をせよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 主文1,2項と同旨
(2) 本巣市議会は,原告に対し,「平成21年12月3日,同月4日及び同月10日に開催された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事の録音しているもの」の開示決定をせよ。
(3) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
本件は,本巣市議会議員である原告が,本巣市議会に対し,「原告が本巣市個人情報保護条例(平成16年2月1日本巣市条例第9号。以下「本件条例」という。)に基づき,自己の非違行為に関する対応について検討された「議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事を録音しているもの」(以下「本件情報」という。)につき,開示請求をしたところ,同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」という理由で非開示決定(本議第463号,以下「本件処分」という。)をした。しかし,同処分には根拠がなく違法である。」などとして,本件処分の取消及び本件情報の開示の義務付けを求めた事案である。
1 関係法令の定め等
(1) 本件条例(甲3)
ア 1条(目的)
この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的な事項を定めるとともに,市の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより,個人の権利利益を保護することを目的とする。
イ 2条(定義)
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
1号 個人情報
個人に関する情報であって,特定の個人が識別され得るものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 事業を営む個人の当該事業に関する情報
イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)
2号 実施機関
市長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3号 事業者
法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
4号 本人
個人情報から識別され得る個人をいう。
5号 行政文書
実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録されたものから出力され,又は採録されたもので,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他一般に入手できるもの又は実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
イ 資料館その他これに類する施設において,歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
ウ 6条(収集の制限)
1項 実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2項 実施機関は,個人情報を収集する場合は,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
1号 本人の同意があるとき。
2号 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
3号以下略
3項 略
エ 13条(開示請求)
1項 何人も,実施機関に対し,当該実施機関の個人情報取扱事務(前条第3項第1号に規定する事務を除く。)に係る行政文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2項 略
オ 14条(個人情報の開示義務)
実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求をした者に対し,当該個人情報を開示しなければならない。
1号 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する個人情報を含む情報であって,開示することにより,当該個人の正当な利益が損なわれると認められるもの
2号 法令等の定めるところにより,又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により,開示することができないと認められる情報
3号 法人(国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体その他公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの
4号 開示することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
5号 個人の評価,診断,選考,指導,相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって,開示することにより,当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
6号 市の機関並びに国,独立行政法人等及び他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
7号 市の機関又は国等の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
カ 15条(部分開示)
実施機関は,開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において,非開示情報に係る部分を容易に分離することができ,かつ,当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
キ 18条(開示請求に対する決定等)
1項 実施機関は,開示請求書の提出があったときは,当該開示請求書の提出があった日から起算して15日以内に,開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし,前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2項 実施機関は,開示決定等をしたときは,速やかに,書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。ただし,当該開示請求書の提出があった日に,開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし,当該個人情報を開示するときは,この限りでない。
3項 実施機関は,開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定(第15条の規定により個人情報の一部を開示しない旨の決定,第16条の規定により開示請求を拒む旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定を含む。)をしたときは,前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において,当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。
4項 略
(2) 本巣市議会会議規則(平成16年2月12日本巣市議会規則第1号,乙2。以下「会議規則」という。)
ア 105条(指定者以外の者の退場)
秘密会を開く議決があったときは,委員長は,傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
イ 106条(秘密の保持)
1項 秘密会の議事の記録は,公表しない。
2項 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。
ウ 161条(協議又は調整を行うための場)
1項 地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
(別表)
名称 目的 構成員 招集権者
全員協議会 議長が必要と認めた重要な事項に関する協議又は調整 全議員 議長
略 略 略 略
2項 前項に定めるもののほか,協議等の場を臨時に設けようとするときは,議会の議決でこれを決定する。
3項 前項の規定により,協議等の場を設けるに当たっては,名称,目的,構成員,招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4項 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。
(3) 本巣市議会議長が会議規則161条4項に委任され定めた本巣市議会の協議等の場の運営等に関する要綱(平成20年12月22日本巣市議会告示第3号,乙10。以下「運営要綱」という。)
ア 1条(趣旨)
この要綱は,会議規則161条第4項の規定により,協議等の場の運営その他必要な事項を定めるものとする。
イ 2条(傍聴)
1項 会議規則161条第1項に規定する会議は,議員のほか,招集権者の許可を得た者が傍聴することができる。
2項 招集権者は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
3項 会議の内容が,内部における審議,検討又は協議に関することであって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合は,招集権者は傍聴を許可しないことができる。
ウ 3条(記録)
1項 招集権者は,職員をして会議の概要,出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。
2項以下略
エ 4条(記録の公開)
前条の記録は,本巣市情報公開条例(平成16年本巣市条例第8号)の規定に基づき,公開請求者に対し,当該記録を公開しなければならない。ただし,会議の内容が,内部における審議,検討又は協議に関することであって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合は,招集権者は非公開情報とすることができる。
オ 5条(準用)
この要綱に定めるもののほか,会議に関しては,会議規則及び本巣市議会委員会条例(平成16年本巣市条例第160号)の規定を準用する。
(4) 本巣市議会委員会条例(平成16年2月18日本巣市条例第160号,乙1。以下「委員会条例」という。)
ア 6条(特別委員会の設置)
1項 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。
2項 特別委員会の委員の定数は,議会の議決で定める。
イ 8条(委員の選任)
1項 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮って指名する。ただし,閉会中においては議長の指名による。
2ないし4項 略
ウ 19条(秘密会)
1項 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2項 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。
2 前提となる事実(証拠等の記載がない事実は当事者間に争いがない)
(1) 当事者等
ア 原告は,本巣市議会議員である。
イ 本巣市議会は,本件条例2条2号に定める実施機関であり,本件処分の処分庁である。
(2) 原告は,平成22年1月4日,本巣市議会(以下,単に「議会」という。)に対し,本件条例17条に基づき,同日付個人情報開示請求書を提出し,自己の個人情報として,本件情報の開示を請求した(以下「本件申請」という。)。
(3) 議会(処分行政庁)は,原告に対し,平成22年1月18日付けで「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」という非開示理由を付記して本件処分をした。
(4) 原告は,平成22年2月10日,本訴を提起した。(顕著な事実)
3 争点及び当事者の主張
本件の争点は,①本件処分の適法性及び②議会が原告に対し本件情報を開示すべきことが本件条例の条文上明らかといえるか否かであり,各争点に対する当事者の主張は次のとおりである。
(1) 被告の主張
ア 議会(処分行政庁)が非開示理由として記載した「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」との趣旨は,本件条例14条1号(第三者の個人情報),2号(法令秘情報),6号(事務事業情報),7号(審議・検討等情報)に該当するという趣旨である。
イ 本件条例14条1号該当性について
検討委員会で行われた事実確認の際に,開示請求者である原告以外の第三者の個人情報が含まれている場合は,これを非開示とすべきである。
加えて,本件情報が開示されると,検討委員会における各発言内容及び当該発言者の氏名も特定されることとなり,本件条例14条1号の「開示請求者以外の者の個人情報」を含むこととなる。また,本巣市場法公開条例6条1号但書ウにおいても,公務員等の役職及び当該職務遂行の内容に係る部分については公開を認めているが,公務員の氏名自体の公開は義務化していないことからすれば,発言者の氏名が特定されるような本件情報開示は「当該個人の正当な利益が損なわれる」ものと認められる。
ウ 本件条例14条2号該当性について
議会の規律に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)は,会議規則161条4項の委任に基づく運営要綱5条が準用する委員会条例6条1項に基づき,議会の全員協議会の議決によって設置された委員会である。
同委員会は,運営要綱5条が準用する委員会条例19条に基づき,秘密会とすることを決定しており,同要項5条が準用する会議規則106条1項により,委員会における秘密会の議事の記録は公表しないこととされている。
したがって,本件情報は,本件条例14条2号のいう「法令等の定めるところにより,」「開示することができないと認められる情報」に該当するため,本件処分は適法である。
エ 本件条例14条7号,6号該当性について
(ア) 検討委員会は,その検討,協議内容が議会内部の規律に関する検討又は協議過程であり,かつ,原告に対する規律違反という非難を伴う可能性のある行為を中心に議論するものである。
検討委員会は,議長へ具申する報告書策定という最終的な意思形成に至る過程に関する情報を開示することにより,「率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があると判断して秘密会にしたのであり,そのおそれは,議長に対する報告がなされた後の現時点においても変わらない。検討委員会は,原告が行った行為について意見を表明し交換し合ったのであって,その意見は当然個々の委員の原告に対する評価を伴うものとなる。このような意見と個々の委員を結びつけて開示することは,部分社会である議会内の狭い人間関係を考えると,今後の同様な問題においても率直な意見の交換及び意見集約が不可能になるばかりか,後日の議会内での新たな紛争材料として利用される可能性もあり,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
また,検討委員会が行った検討は,原告個人の規律違反という非難を伴う可能性のある行為を対象とする側面を有し,事実関係の確認のために原告から聴取するなどの作業を行っているが,同委員会が検討,協議する中で出たこれらの未完熟な情報が確定的な情報と誤解され,「特定の者に不当に不利益を及ぼすおそれ」も存在する。
原告が全員協議会において検討委員会の設置に反対意見を述べたこと,原告の秘書及び原告自身が口頭で告げた人物が検討委員会の傍聴を求めてきたが同委員会が傍聴を不許可としたこと,原告が議会において自己と見解を相違する同僚議員に関連して議長の議事整理に反して質問を繰り返すことがあること,原告が自己が発行する情報誌で真実でない事実を一方的に公報したこと,原告が現場関係者の前で非常に乱暴な言辞をしたことなどの原告の議会内外での行動からすれば,原告が検討委員会の各委員に対し,一方的に非難するといった圧力や干渉等の影響を与える蓋然性が極めて高い。
検討委員会は,今後も全員協議会の付託を受けて同様な検討協議をする可能性があり,類似の検討委員会が設置される可能性もあることから,検討協議内容を事柄上,秘密会とすべきと判断した検討委員会の決定を事実上覆す結果となる情報開示が無限定に認められると,将来的にも当該委員会における率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれもある。
よって,本件情報は,本件条例14条7号の非開示情報に該当する。
(イ) 上記のように,秘密会とされた検討委員会における検討内容が明らかになる文書等は,本件条例14条6号のアないしウに例示列挙された場合にも比する事務又は事業の適正な遂行に著しい支障をきたす。
よって,本件情報は,本件条例14条6号の非開示情報に該当する。
(2) 原告の主張
ア 個人情報非開示決定通知書に記載された非開示の理由は,本件条例14条各号の定める非開示事由に該当せず,本件処分が条例に基づかない事由によってなされたものであり,違法な処分であることは明らかである。
イ 本件条例14条1号該当性について
最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決は,大阪市公文書公開条例に関する事件において,職務遂行に関する公務員の氏名は個人情報に当たらないとの判断をしており,検討委員会の各委員の氏名は本件条例14条1号のいう「開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する個人情報」に該当しない。
ウ 本件条例14条2号該当性について
本件条例14条2号の「法令等」は,「法令及び条例」をいう(本件条例6条1項2号)ところ,本巣市には,検討委員会の会議録及び録音データを非開示とすべきことを定めた条例は存在せず,本件情報は,本件条例14条2号に該当しない。
エ 本件条例14条7号,6号該当性について
(ア) 本件申請は,検討委員会が終了した段階で行われており,未成熟な情報を未成熟なものとして開示を求めるものではないから,本件情報の開示によって検討委員会の意思形成に影響を及ぼすことはまったくなく,本件情報が確定的な情報と誤解されるようなこともない。
被告は,本件情報の開示により,議員同士の人間関係の悪化や率直な意見交換ができなくなる旨主張するが,かかる事態は本会議においても通常起こりうることであり,そもそも議会は,言論によって争点を明確にし,それを開示することで民主制の過程を維持することが期待されているのであるから,人間関係の悪化をおそれて議員が自由な意見の交換ができなくなるということがあってはならない。
検討委員会は,原告の行為に関する問題を議論したものと思われるが,いかなる内容が議論されたかわからない場合には,仮に誤った事実を前提とする議論がなされていたとしても,その内容をただす機会が与えられないことになる。また,原告が検討委員会の判断を是正しようとした場合には,議会内部の問題である以上,本件情報の開示による世論形成機能によって覆す方法が唯一であり,原告個人の利益を守るという本件条例1条に適合こそすれ反するものではない。
(イ) 本件条例14条6号は,「市の機関並びに国等が行う事務又は事業に関する情報」に関して非開示情報とする定めをしたものであって,検討委員会は,市の行う事務又は事業にあたらず,本件情報は,本件条例14条6号には該当しない。
第3 当裁判所の判断
1 前記前提となる事実に証拠(甲1,2,乙6,8,9,12,13の1~4)及び弁論の全趣旨を併せれば次の事実が認められる。
(1) 本巣市議会議会運営委員長(以下「議会運営委員長」といい,同委員を「議会運営委員」という。)A(同委員長としての行為については,「A議会運営委員長」という。),同副委員長B,同委員C,同D,同E及びF議長は,平成21年11月19日開催の同年第20回議会運営委員会において,原告が,同年10月6日開催の同年第5回議会臨時会における正・副議長選挙の投票の際に投票用紙を破ったこと及び原告が議事の録音したものをインターネットで公表していることについて,後者について事実関係を調査し,併せて両者についての規律違反の有無を検討し,これに対する対応を議長に報告する議長の諮問機関を議会に設置すること並びに当該諮問機関の委員は,議会運営委員5名に2名を加えた7名とすることを申し合わせた。(乙6)
(2) A議会運営委員長は,平成21年11月27日開催の同年第12回全員協議会において,「10月6日の議会における正・副議長の選挙の際の投票行動,また本会議の録音等について,議会内外からいろいろなご意見が寄せられております。そのことについて,議会として見解をまとめていく必要があるというふうに考え,名称としては,例えば議会の規律に関する検討委員会というようなのを設置して,今定例会中に議会としての考えをまとめていく必要があるんではないか。」と述べ,検討委員会の設置を提案した。
A議会運営委員長は,検討委員会は,一般的な規律の話を検討するものではないとも述べた。
検討委員会は,上記全員協議会において,議員18名中12名の賛成により設置が決定した。
全員協議会は,検討委員会の委員は議会改革検討委員会が選出することとした。
議会改革検討委員会は,検討委員として,G議員,H議員,I議員,B議員,J議員,K議員,L議員,M議員及びA議員を選出した。(以上乙8)
(3) 検討委員会は,平成21年11月27日,同年12月3日,同月4日及び同月10日に開催され,第2回委員会以降は,「個人にかかわることのため」全会一致で秘密会とした。
検討委員会は,平成21年12月4日,原告から事情を聴取した。(以上乙9)
(4) 検討委員会委員長であるAは,平成21年12月14日開催の同年第14回全員協議会において,後にF議長に具申予定の検討委員会の意見について,次のとおり報告を行った。
「検討委員会の目的は,議会の規律に関する問題について検討し,その結果を議長に意見具申することにある。
検討委員会に付託された検討項目は,平成21年10月6日開催の本巣市臨時会におけるN議員の行動,①議長選挙,副議長選挙の投票に際し,投票用紙を破ったこと,②同日の本会議を録音し,さらにそれを公表したことに対しての2項目である。
検討委員会は,この間,4回の委員会の開催及びN議員より事情をお聞きして,次の結論に至った。」
「検討結果,2点の行動については,議会内外からも批判と不信の声が聞かれ,議会としての毅然とした対応が求められる。
1 議長選挙,副議長選挙の投票に際し,投票用紙を破ったことについては,本巣市議会会議規則第145条,品位を尊重に照らして考えるに,議会を冒とくし,その品位をおとしめるものである。
2 同日の本会議を録音し,さらにそれを公表したことについては,録音テープの入手元がどうであれ,議長の許可なく録音したものを使用してネット上で公表したことは,本巣市議会会議規則第146条,携帯品並びに本巣市議会傍聴規則第12条(録音機器等の携帯禁止),14条(録音禁止)に照らして問題があると考えざるを得ない。
以上のことにより,議長におかれては,本件に関し,N議員に強く注意喚起されたい。また,議場においては,議長の権限のもとに毅然とした対応をされたい。同時に,議員各位に対して,議員としての自覚を持って活動されるよう呼びかけられたい。」(乙9)
(5) F議長は,平成21年12月14日,検討委員会の意見具申を受け,原告に対し,注意を行った。(弁論の全趣旨)
(6) 原告は,平成22年1月4日,議会に対し,本件条例17条に基づき,同日付個人情報開示請求書を提出した(本件申請)。
上記請求書「請求に係る個人情報の内容」欄には「議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事の録音しているもの」と記載され,同「開示方法の区分」欄には,「3 閲覧及び写しの交付」のところに「○」が記載されていた。(甲1)
(7) 議会は,原告に対し,平成22年1月18日付けで個人情報非開示決定通知書(本議第463号,以下「本件通知書」という。)により,本件申請に対し,開示を求める個人情報を開示しないことを決定し(本件処分),そのころ原告に対し本件処分を通知した。
本件通知書「個人情報を開示しない理由」欄には,「本巣市個人情報保護条例第14条第 号に該当・第16条に該当・不存在・その他 (理由)」との不動文字が印字されているところ,このうち,「本巣市個人情報保護条例第14条第 号に該当・第16条に該当・不存在・」までが二重線で消され,「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」と記載されている。
また,同欄には,「本巣市個人情報保護条例第13条の規定による開示請求に非該当(理由)」との不動文字も印字されているところ,これも二重線で消されている。(以上甲2)
(8) 議会は,本件情報として,①検討委員会全4回分の概要をまとめたA検討委員長の署名のある簡易議事録及び②検討委員会全4回分の議事の録音テープを保有している。(弁論の全趣旨)
(9) 原告は,「本巣ときの会ニュース」という新聞を発行しており,同新聞の第42号において,検討委員会を設置したこと及び検討委員会が報告した内容に関する不満を記載していた。(乙12)
(10) 原告は,Fから,平成20年1月28日ころ,①原告は,平成18年12月3日刊行,配布した本巣ときの会ニュース第10号及び平成19年5月13日刊行,配布した同ニュース第14号において掲載した記事により,Fの名誉を毀損した,②原告は,平成19年3月20日午後8時50分ころ,料理店において,Fの胸ぐらを左手でつかみかかり,無言のまま引っ張り続ける暴行をしたなどとして,当庁に訴えを提起され,当庁裁判官Oは,平成21年3月27日,①,②の事実を認めたうえ,75万円の慰謝料を認める旨の判決をした。
上記判決は,平成22年4月6日に確定した。(以上乙13の1~4)
2 本件処分の適法性について
前記前提となる事実によれば,原告は,平成22年1月4日,議会に対し,本件条例17条に基づき,本件申請をしたところ,議会は,本件情報について,「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」との理由を付した平成22年1月18日付け個人情報不開示決定通知書により,本件情報を開示しない旨を通知したことが認められる。
そうであるところ,「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」という事実をもって直ちに本件条例14条各号の定める非開示事由に該当するものであるとはいえず,結局,本件処分には理由がないというべきである。
実際,本件通知書には,「個人情報を開示しない理由」欄に印字された不動文字のうち,「本巣市個人情報保護条例第14条第 号に該当・第16条に該当・不存在・」という部分をあえて二重線で消した上で,「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」とのみ記載されている(上記1の認定事実)のであって,本件処分自体が,本件条例14条各号に基づかずになされたことが窺える。
この点,被告は,被告の主張(1)アのとおり主張するが,「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため。」との文言からすると,その趣旨が本件条例14条1号(第三者の個人情報),2号(法令秘情報),6号(事務事業情報),7号(審議・検討等情報)に該当するというものであるとは解されない。
なお,本巣市議会会議規則(会議規則)106条1項は,「秘密会の議事の記録は,公表しない。」と規定されてはいるが,同規則は,条例ではないから,秘密会の議事の記録についても本件条例の適用が除外されるものではない。
3 議会が原告に対し本件情報を開示すべきことが本件条例の条文上明らかであるか否か(行訴法37条の3)について
(1) 個人情報該当性について
本件条例13条1項によれば,本件条例に基づき開示請求できるのは,自己の個人情報に限られる。
前記1の認定事実によれば,検討委員会は原告の非違行為に関する対応について検討するために開催されたものであることが認められ,平成21年11月27日,同年12月3日,同月4日及び同月10日に開催された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事の録音しているものに原告の個人情報が含まれると推認される。
(2) 本件条例14条各号の非開示事由該当性について
ア 第1回の検討委員会における本件個人情報の本件条例14条各号の非開示事由該当性について
第1回の検討委員会における本件個人情報は,第1回の検討委員会が公開されていたこと(前記1の認定事実)からすると,同個人情報に本件条例14条各号の非開示事由がないことは明らかである。
イ 第2回から第4回にかけての検討委員会における本件個人情報の本件条例14条7号該当性について
前記1認定事実によれば,検討委員会は,原告の平成21年10月6日開催の議会臨時会における議長選挙,副議長選挙の投票の際にとった行動及び議会の録音等に対する議会の見解をまとめるために設立されたものであること,同委員会の各委員らは,原告が同日の本会議を録音し,これをインターネットに公表していることの事実確認をした上で,同行為及び原告が同日の議長・副議長選挙の投票の際に投票用紙を破った行為に対する評価及び対応に関して,率直な意見を交換するために,第2回の委員会を秘密会にしたこと,第2回から第4回にかけての委員会で,これらの協議,検討がなされたこと,原告が検討委員会の報告に不満を有していること,原告は平成18年から同19年ころにかけて,自己の発行する本巣ときの会ニュースにおいて他者の名誉を毀損したり,他者に暴行したりなどしたことが認められる。
上記の事実によれば,検討委員会の各委員は,第2回から第4回にかけての同委員会で,秘密会であるとの前提で,原告の行為の評価に関する率直な意見を述べており,原告のそれまでの行動を踏まえると,同委員会における発言内容を含む本件個人情報が開示されることで,各委員に不当に不利益をおよぼすおそれがあり,今後も同様の検討委員会等が開催される場合には,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれもないとはいえない。
したがって,第2回から第4回にかけての検討委員会における本件個人情報は,本件条例14条7号に該当しないことが明らかであるとはいえず,その余の非開示事由に該当するか否かを判断するまでもなく,議会が原告に対し本件情報を開示すべきことが本件条例の条文上明らかとは認められない。
4 以上によれば,原告の請求は,本件処分の取消を求める部分及び本件義務付けの訴えのうち「平成21年11月27日に開催された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事の録音しているもの」を開示する旨の決定を求める部分は理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 内田計一 裁判官 永山倫代 裁判官 山本菜有子)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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