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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成29年 9月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)117号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2017WLJPCA09088014

裁判年月日  平成29年 9月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)117号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2017WLJPCA09088014

茨城県東茨城郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 伊藤理
小嶋祐樹
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成22年12月21日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
2(1)  主位的請求
東京入国管理局長が平成23年1月4日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
(2)  予備的請求
東京入国管理局長は,本件在特不許可処分を撤回せよ。
3  東京入国管理局長が平成23年7月27日付けで原告に対してした入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局主任審査官が平成23年8月19日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から本件難民不認定処分を受けるとともに,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件在特不許可処分を受け,また,不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告は難民に該当し,そうでなくても原告は本邦の永住者と婚姻して本邦に定着しておりその在留を特別に許可すべき事情があるなどとして,①本件難民不認定処分の取消し,②本件在特不許可処分につき主位的に無効確認,予備的にその撤回の義務付け,③本件裁決の無効確認,④本件退令発付処分の無効確認をそれぞれ求める事案である。
2  前提事実((5)のほかは当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項
ア 原告は,1977年(昭和52年)○月○日にウガンダにおいて出生した,ウガンダ国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,平成23年10月17日,茨城県東茨城郡大洗町長に対し,タイ王国(以下「タイ」という。)の国籍を有する外国人女性であって本邦の永住許可を受けているD(以下「原告配偶者」という。)との婚姻の届出をした。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,2007年(平成19年)11月17日にウガンダを出国し,同月19日,成田国際空港に到着し,入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を15日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,在留期限であった平成19年12月4日を超えて本邦にとどまり,もって本邦に不法残留した。
(3)  原告の難民認定手続の経緯
ア 原告は,平成21年1月21日,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をした。
イ 法務大臣は,平成22年12月21日,上記申請について本件難民不認定処分をし,平成23年1月7日,原告にこれを通知した。
ウ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,平成23年1月4日,原告について本件在特不許可処分をし,同月7日,原告にこれを通知した。
エ 原告は,平成23年1月7日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議の申立てをしたが,法務大臣は,難民審査参与員の意見を聴いた上,平成27年8月17日,同異議の申立てを棄却する旨の決定をし,同年9月17日,原告にこれを通知した。
(4)  原告に係る退去強制手続の経緯
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成21年1月21日,原告に係る入管法違反(24条4号ロ)容疑事件を立件した上,同年11月13日,原告に係る収容令書を執行し,東京入管主任審査官は,同日,原告を仮放免した。
イ 上記アのとおり開始した退去強制手続において,原告は入管法24条4号ロ(不法残留者)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないとの入国審査官の認定に誤りがない旨の特別審理官の判定がされ,これを不服とする原告が,法務大臣に対し,異議の申出をしたところ,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年7月27日,本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同年8月19日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,送還先をウガンダとする本件退令発付処分をした。
ウ 東京入管入国警備官は,平成23年8月19日,原告に対し,退去強制令書を執行し,東京入管主任審査官は,同日,原告を仮放免した。原告は,現在に至るまで仮放免中である。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成28年3月16日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)
(原告の主張)
ウガンダにおいては,1986年(昭和61年)以降,ヨウェリ・カグタ・ムセベニ(以下「ムセベニ」という。)現大統領が率いる国民抵抗運動党(以下「NRM」という。)が一党政治を行っていたところ,NRM政府は,2006年(平成18年)2月に複数政党による選挙が行われることになった後も,警察等の公権力により,最大野党勢力である民主改革フォーラム(以下「FDC」という。)の候補者,党員及び支持者等に対し,殺害,拘束,暴行,集会・言論の自由の妨害等の様々な抑圧を加え,そのような状況は今日まで継続している。
そして,原告は,ウガンダにおいて,高等教育課程に在籍中の2001年(平成13年),学生の仲間とともにa協会(以下「a協会」という。)と称する団体を設立して,地域における農業の振興や地域コミュニティ活動に従事し,農村地域で広く支持を得ていたa協会を通じて地域住民の間で知名度が高かったところ,その知名度を利用して,FDCの前身である改革アジェンダへの支持を呼びかけるようになり,その後FDCの党員となり,2006年(平成18年)2月の総選挙時には,NRM政府を批判し,FDC主催のデモに参加したりFDCへの支持と投票を呼びかけるなどの政治活動を行っていたが,同月18日,見知らぬ男らに拉致監禁され,a協会の活動やFDCを支持する政治活動について尋問された上,政治活動をやめることを拒むと暴行・拷問を加えられ,その後も夜間に家畜の牛を襲われるなどの脅迫にさらされた。原告は,その後もFDCを支持し,NRM政府からの政権交代を主張していることからすれば,ウガンダに帰国すれば,拉致監禁,暴行等による生命・身体の安全の侵害を受けるおそれがあることは明白である。
したがって,原告は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものであって,難民に該当する。よって,本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張)
そもそも原告がウガンダにおいて政治活動を行っていたことに関する客観的証拠はない上,a協会が地域住民に支持されていた団体であったことについても客観的証拠はない。そして,仮に原告がFDCへの支持を呼びかけるなどの政治活動をしたことがあったとしても,ウガンダにおいては,FDCは合法かつ最大の野党であり,FDCの党員であっても合法政党の党員として公然と政治活動ができる上,原告が行っていた政治活動が本国政府が殊更に関心を寄せるようなものであったとは認められない。また,原告が主張する2006年(平成18年)2月18日の拉致監禁・暴行等について見ても,原告の供述以外にこれを裏付ける客観的証拠はなく,その供述にも不自然な点がある上,仮に見知らぬ男らによる暴行等の事実があったとしても本国政府関係者によるものとは認め難い。したがって,原告について,本国の政府や政府機関等から個別具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは到底認められない。
さらに,原告が本国政府から発行を受けた自己名義の正規の旅券を使い,正規の出国手続を経てウガンダを出国していることや,原告が本邦に入国した後1年2か月以上にわたり難民としての庇護又は保護を求めていなかったことは,原告の難民該当性を否定する事情というべきである。
以上の諸事情を総合すれば,原告にその難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害を受けるおそれがあるとは認められず,原告が難民に該当すると認めることはできない。よって,本件難民不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分の無効事由の有無(争点2)
(原告の主張)
原告は難民に該当し,また,原告がウガンダに送還されれば拉致監禁,暴行等の非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったから,東京入管局長は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に定めるノンルフールマン原則を遵守するため,原告の在留を特別に許可する義務を負っていた(入管法53条3項1号,2号)にもかかわらず,本件在特不許可処分をしたものであるから,同処分には重大な違法があり,無効である。
(被告の主張)
原告は難民に該当せず,ほかに原告に対する在留特別許可の許否の判断において特段考慮すべき事情も存しないから,在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく,本件在特不許可処分は適法であって,重大かつ明白な瑕疵があるとは到底いえない。
(3)  本件在特不許可処分の撤回の義務付けの可否(争点3)
(原告の主張)
仮に原告が難民に該当しないとしても,①原告は,本件在特不許可処分の後に,タイ国籍で本邦の永住者である原告配偶者と法的な婚姻関係をもつに至り,既に5年間以上にわたり同居して成熟した婚姻生活を送っているところ,原告がウガンダに送還されればその婚姻生活の継続は事実上不可能となること,②原告は,来日以来,約10年間もの長期にわたり善良な市民として生活していて,日本への定着性が認められること等からすれば,原告の在留を特別に許可すべき事情があり,東京入管局長が本件在特不許可処分を撤回しないことは,裁量権の範囲の逸脱に当たる。したがって,本件在特不許可処分の撤回の義務付けが認められるべきである。
(被告の主張)
原告が主張する事情は,原告が在留期限を超えて本邦にとどまった結果生じた事情であるし,原告配偶者との婚姻関係は,適法にされた本件在特不許可処分及び本件退令発付処分により,原告が本邦に適法に在留することが認められないという違法状態が継続する中,仮放免による仮の地位の上に築かれたものであって,直ちに法的保護に値するものではない。また,原告も原告配偶者も,原告の在留が違法であることを十分に認識しつつ交際を継続していたのであるから,原告の在留が認められず,法的保護が受けられないとしてもやむを得ない。以上によれば,東京入管局長が本件在特不許可処分を撤回しないことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となるとは認められないから,その撤回の義務付け請求は非申請型義務付けの訴えに係る本案要件を欠き,理由がない。
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分の無効事由の有無(争点4)
(原告の主張)
原告は難民であり,ウガンダを送還先とすることは,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項,入管法53条3項1号,2号等に反するから,本件裁決及び本件退令発付処分は違法かつ無効である。
(被告の主張)
難民の認定の申請を行った在留資格未取得外国人について,法務大臣等が退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら,当該外国人が退去強制事由に該当する旨の特別審理官の判定に誤りがあるか否かのみを判断するものであるところ(同法61条の2の6第4項),原告は同法24条4号ロに該当する者であるから,本件の特別審理官の判定に誤りがないことは明らかであり,本件裁決は適法である。
また,退去強制手続において,異議の申出に理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
さらに,原告は難民に該当しないから,送還先をウガンダとしている点にも何ら瑕疵はない。
したがって,本件裁決及び本件退令発付処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは到底いえない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  難民の意義
入管法において「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(同法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び上記議定書1条2項は「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めており,本件では原告が上記の意義における難民に該当するか否かが争点となる。
(2)  ウガンダの国内情勢等
ウガンダの国内情勢及びFDCに関する事情につき,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次のとおりの事実が認められる。
ア ウガンダの国内情勢
(ア) ウガンダは,1962年(昭和37年),旧宗主国である英国から独立した国家であり,1963年(昭和38年)以降,共和制を採用し,大統領を国家元首としている。首都はカンパラであり,人口は2014年(平成26年)当時の推定で3884万5000人とされている。(乙34~37)
(イ) ウガンダにおいては,独立以来,クーデター等が繰り返されたが,1986年(昭和61年),ムセベニが率いるNRMが首都カンパラを制圧し,ムセベニが大統領に就任した。ムセベニは,1996年(平成8年)5月,2001年(平成13年)3月,2006年(平成18年)2月,2011年(平成23年)2月及び2016年(平成28年)2月に実施された大統領選においていずれも再選され,安定した長期政権を築いている。
2000年(平成12年)6月の国民投票において,NRMによる事実上の一党統治体制が支持されたが,2005年(平成17年)7月の国民投票により,複数政党制への回帰が決定された。これを受けて,2006年(平成18年)2月,複数政党制の下で大統領・国会議員選挙が行われ,ムセベニ及び与党NRMが勝利し,2011年(平成23年)2月の大統領・国会議員選挙においてもムセベニ及び与党NRMが勝利した。ウガンダの国会は一院制で,合計388議席のうち238議席が直接選挙で選出されることとなっており(同月の選挙時),同月の選挙後の国会の構成は,与党であるNRMが264議席,野党であるFDCが34議席,民主党(DP)が12議席,ウガンダ人民会議(UPC)が10議席,無党派が43議席等であった。(乙34~40)
(ウ) ムセベニによる政権掌握後のウガンダの政情は安定しているが,ムセベニ大統領への権限集中と政権長期化による汚職の増大等の弊害も指摘されている(乙36,38)。
イ FDCに関する事情
(ア) FDCは,ウガンダにおいて,改革アジェンダ,議会擁護フォーラム,ウガンダ民主フォーラムという野党勢力が合併して2004年(平成16年)12月16日に設立された政党であり,ウガンダを真に繁栄し統一された国家に変革し,人々が平和に暮らし,誠実な政府の下で威厳を保って暮らせるウガンダを目指すなどとしている(乙41,42)。
2006年(平成18年)2月の大統領選挙においては,FDCの指導者(党首)であるキッザ・ベシグエ(以下「ベシグエ」という。)が立候補して総投票数の37%を獲得したもののムセベニに敗れ,同時に行われた国会議員選挙においては,FDCが選出対象の284議席のうち37議席を獲得して野党第一党になった。2011年(平成23年)2月の大統領選挙においても,FDCから立候補したベシグエがムセベニに敗れたが,同時に行われた国会議員選挙においては,FDCが34議席を獲得して野党第一党の座を維持した。ベシグエは,2016年(平成28年)2月の大統領選にも立候補したが,第2位の得票率となりムセベニに敗れた。同年3月時点でFDCに所属する国会議員は36名である。(乙37,40~43)
(イ) 米国国務省のウガンダに関する人権報告書には,専断的・政治的理由による逮捕や監禁,野党への制限,選挙をめぐる不正と暴力等の国内の深刻な人権問題があること(2006年版及び2010年版),2005年(平成17年)にウガンダ人民防衛軍(UPDF)の高等軍法会議がFDC党首のベシグエ及び22名のFDC党員をテロ及び違法な武器の所持を理由に起訴したこと(2006年版),FDCは,1年間で同党の支持者約29名が政治的理由で逮捕されたと主張していること(同上),2007年(平成19年)に政府の民兵組織がFDCの指導者ベシグエの保釈を阻止するため高等裁判所の法廷を占拠し,刑務所長補佐等が法律協会のメンバーに暴行を加えたこと(2010年版),2009年(平成21年)に県の治安警察官がFDC党員1名を拷問し死亡させたこと(同上)等が記載されている(甲10,11)。
また,2016年(平成28年)2月の選挙に関し,ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書には,表現と結社の自由が深刻な脅威にさらされている旨等が,欧州連合選挙監視団の報告書には,選挙運動中に,警察がベシグエを2度拘留し,同人の選挙集会での演説を阻止し,同人の支持者に対して催涙ガスと実弾を使用した結果,1名が死亡し複数名が負傷した旨や,選挙管理委員長による選挙結果の予備的な発表中に,警察がFDC本部を催涙ガスを用いて襲い,ベシグエとFDC幹部らを逮捕した旨等がそれぞれ記載されており,米国国務省も,警察による過剰な強制力の使用がされていること,選挙後もベシグエの自宅軟禁が継続していること等に対する懸念を発表した(甲13~16)。
(3)  原告の難民該当性
以上を前提に,原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
ア 原告は,農村地域で広く支持を得ていたa協会の活動を通じて地域住民の間で自身の知名度が高かったところ,その知名度を利用して,FDCの党員としてFDCへの支持を呼びかけるなどの政治活動を行っていた旨主張し,これに沿う供述(甲17~19,24,24の2,乙19~21,27,31,原告本人)をするほか,原告の父及び友人の各陳述書(甲20,21)にもこれに沿う記載がある。
しかし,a協会の活動の具体的内容や規模を裏付けるに足りる客観的証拠は存在せず,原告自身の供述及び原告に近い者による上記各陳述書だけでは,a協会が一定の地域で住民から広く支持を得ていたことやa協会の活動を通じて原告が地域住民の間で知名度が高かったことを直ちに認めることはできない。また,原告の供述(乙20,31,原告本人)によっても,a協会は農業従事関係の青年らの相互扶助会ないし協同組合のような組織で,その組織自体のメンバーは11名程度にとどまる上,a協会にはFDCの党員4名のほかNRMの党員3名等も所属していたが,NRMの党員を含めて活動目的を共有していて意見の対立等はなく,原告がFDCへの支持を呼びかけたのもa協会としての活動ではなく個人的な活動であったというのであるから,仮にa協会が地域住民から広く支持を得ていてa協会の活動を通じて原告の知名度が高かったとしても,それを理由に直ちにa協会の活動内容やそれを通じた原告の地域住民への影響力が本国政府から殊更に注視されるものであったと認めることはできない。
また,原告がFDCの党員であったとしても,前記(2)ア(イ),イ(ア)のとおり,FDCはウガンダにおける合法かつ最大の野党であり,選挙により相当数の国会議員も輩出していることからすれば,前記(2)イ(イ)のとおりFDCの幹部等に対する弾圧等が報じられていることを考慮しても,FDCの党員であるというだけで本国政府から迫害の対象として殊更に注視される状況にあると認めることはできない。
そして,原告がウガンダにおいて行っていた政治活動の具体的内容を裏付ける客観的証拠も何ら存在しない。原告の供述(原告本人)によっても,カンパラ市で行われたFDCのデモに参加したが,多数の参加者の中の一人として参加したにすぎず,ほかにデモに参加したことはないというのであるし,そのほか,選挙期間中に村々を回ってFDCの支持者や票を集め,選挙期間中以外にもFDCを支持するための活動を行っていたなどと供述するものの,その供述内容は具体性を欠き,それが合法政党であるFDCの支持者ないし党員としての一般的な活動の域を超え,本国政府が注視するような性質のものであるのかも判然としない。
そうすると,本件の証拠関係の下では,原告がウガンダにおいて本国政府から殊更に注視されるような政治活動を行っていたとは認められないというべきである。
イ また,原告は,2006年(平成18年)2月18日,FDCを支持する政治活動をしていたことを理由に,見知らぬ男らに拉致監禁された上で暴行・拷問を加えられた旨主張し,これに沿う供述(甲17~19,24,24の2,乙19~21,原告本人)をするほか,原告の父及び友人の各陳述書(甲20,21)にもこれに沿う記載がある。
しかし,原告が上記のような拉致監禁及び暴行・拷問を受けたことを裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。そして,原告の供述(原告本人)によれば,「このまま生命がなくなる,死亡する」ようなひどい暴行を受け,今でもたくさんの傷跡が残っているような重い傷害を負ったとする一方,上記の男らから解放された後に病院には行っていないというのであり,その理由も「まだ,パニック状態で,恐怖感があったから」という不自然で曖昧なものにとどまっていることからすれば,その他の原告の供述及び上記各陳述書の内容を踏まえても,原告が真に上記のような拉致監禁及び暴行・拷問を受けたのか疑問があるといわざるを得ない。さらに,原告の主張及び供述によってもその加害者らの具体的属性は明らかでなく,それが本国政府の関係者又はその指示を受けた者であることは原告の推測の域を出ないし,原告の供述(原告本人)によればこの件以外には原告が本国政府関係者から取調べ等を受けたことはなく,a協会の他のメンバーが危害を加えられたこともないというのであるから,仮に原告が上記のような拉致監禁及び暴行・拷問を受けたことがあったとしても,それが本国政府によって原告のFDCを支持する政治活動を阻止するために行われたものであると直ちに認めることはできないというべきである。
なお,原告は,上記暴行を受けた後の2006年(平成18年)夏頃に,原告の家畜の牛が傷付けられるという脅迫を受けた旨主張し,これに沿う供述(甲17~19,24,24の2,乙19,21,原告本人)をするほか,原告の父及び友人の各陳述書(甲20,21)にもこれに沿う記載がある。しかし,そのような事実を裏付ける客観的証拠は何ら存在せず,原告自身の供述及び原告に近い者による上記各陳述書だけで当該事実の存在を直ちに認めることはできないし,仮にその頃原告の家畜の牛が傷付けられたという事実があったとしても,それが誰のどのような目的による仕業であるかは全く分かっていないから,それだけで当該行為が本国政府によって原告のFDCを支持する政治活動を阻止するために行われたものであると認めることもできない。
ウ 以上によれば,原告について,a協会及びFDCの構成員であることやウガンダにおける政治活動を理由に本国政府から迫害の対象として殊更に注視されていると認めることはできない。
また,原告が,本邦において,本国政府から迫害の対象として殊更に注視されるような政治活動をしていたと認めるに足りる証拠もない。
エ かえって,原告は,本国政府から発行された自己名義の旅券を使い,正規の出国手続でウガンダを出国した上(争いのない事実),平成19年11月19日に本邦に入国し,入国から約1年2か月が経過した平成21年1月21日になって初めて,難民の認定の申請をしたものであり(前記前提事実(2)ア,(3)ア),同申請までの間,原告が我が国を含むウガンダ以外の国の庇護を求めて積極的に行動していたことはうかがわれない。しかも,原告は,在留期間を15日とする上陸許可により本邦に入国したものであり(前記前提事実(2)ア),原告の供述(原告本人)によっても遅くとも入国して約5か月が経過した頃には自身が不法残留の状態にあることを認識していたにもかかわらず,その後も相当期間にわたりウガンダへの送還を避けるための具体的行動をとっていなかったのである。
この点につき,原告は,難民の認定の申請までに時間を要したのは日本の法制度に関する知識や理解が欠如していたためである旨主張する。しかし,原告及び原告の父の各陳述書(甲19,20)によれば,原告は,日本に向けて出発する前に,原告の父の友人から,日本に着いたらどこで難民として保護を求めたらよいか探し出すべきだとの助言を受けていたというにもかかわらず,原告の供述(原告本人)によれば,本邦に入国してから1年後に,原告の父から電話で国連難民高等弁務官事務所に連絡するように言われてから初めて,難民の認定の申請ができることを知ったというのであり,他の証拠上も,原告がそれまで本邦において難民としての保護を受ける方法を自ら調べたことは何らうかがわれないのであって,このような原告が難民の認定の申請に至るまでの経緯は,真に本国政府による迫害から逃れるために本邦に入国した者の行動としては不自然・不合理というべきである。
このような原告の出入国の状況及び難民の認定の申請に至る経緯からすれば,原告がウガンダに帰国すれば本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していることについても,疑問があるものといわざるを得ない。
オ 以上によれば,原告について,ウガンダにおいて特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできないというべきである。
(4)  小括
したがって,原告が難民に該当するとは認められないから,本件難民不認定処分は適法である。
2  争点2(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
原告は,原告が難民に該当し,また,原告がウガンダに送還されれば拉致監禁,暴行等の非人道的な又は品位を傷付ける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったことから,東京入管局長は原告に対して在留を特別に許可する義務を負っていた旨主張する。
しかし,前記1において検討したところからすれば,原告が難民に該当するとも,上記のようなおそれがあったとも認められないから,原告の上記主張はその前提を欠くものである。
そして,本件在特不許可処分の時点において原告の在留を特別に許可すべき事情があったとは認められないから,本件在特不許可処分に無効事由となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。
3  争点3(本件在特不許可処分の撤回の義務付けの可否)について
(1)  原告は,非申請型義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項1号)として,東京入管局長が本件在特不許可処分の撤回をすべきことの義務付けを求めるものと解されるところ,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分を撤回するか否かの判断は,一旦された有効な処分を事後的に生じた事情に基づいて覆すという行為の性質に照らしても,在留を特別に許可するか否かの判断よりも更に広範な法務大臣等の裁量に委ねられているものと解するのが相当である。
(2)  これを本件について見ると,前記前提事実のほか,証拠(甲19,22,23,24,24の2,乙1の1・2,乙28~30,44,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成19年11月19日に本邦に入国した後,現在に至るまで約10年間にわたり本邦に滞在しているところ,平成22年,タイ国籍を有する外国人女性であって本邦の永住許可を受けている原告配偶者と知り合って交際を始め,本件在特不許可処分の後である平成23年7月頃から同人と同居し,同年10月17日に同人との婚姻の届出をして,現在まで同人と夫婦として同居していることが認められる。
しかし,原告が適法な在留資格により本邦に滞在していたのは15日間にすぎず,平成19年12月4日を経過した後の本邦における滞在は不法残留に当たるのであるから(前記前提事実(2)),原告の本邦における滞在が長期間に及び,その結果として本邦への一定の定着性が生じているとしても,それが直ちに法的保護に値するものとはいえない。また,原告は,平成23年8月19日に不法残留を理由として本件退令発付処分及びその収容部分の執行を受けており,その後は仮放免により収容が一時的に停止されて仮に身柄の拘束が解かれているにすぎない状態にあったのであって(前記前提事実(4)イ,ウ),本件退令発付処分後にされた原告と原告配偶者との婚姻及び夫婦としての生活は,不法残留を理由とする送還が行われるまでの仮の地位の上に築かれたものというべきであるから,直ちに法的保護に値するものとはいえない。そうすると,本件在特不許可処分を撤回するか否かの判断に当たり,原告の本邦への定着性や原告配偶者との関係が殊更に原告に有利に斟酌されないとしても,不合理ということはできない。
そのほか,本件在特不許可処分を撤回するか否かの判断に当たり特段原告に有利に考慮すべき事情があるとは認められない。
(3)  以上によれば,東京入管局長が本件在特不許可処分を撤回しないことがその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となるとは認められないから,本件在特不許可処分の撤回の義務付け請求は,非申請型義務付けの訴えに係る本案要件(行政事件訴訟法37条の2第5項)を欠き,理由がない。
4  争点4(本件裁決及び本件退令発付処分の無効事由の有無)について
原告は,原告が難民であり,ウガンダを送還先とすることは難民条約等に反する旨主張するが,原告が難民に該当するとは認められないから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
そのほか,本件裁決及び本件退令発付処分に無効事由となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。
5  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 貝阿彌亮 裁判官 志村由貴)


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


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