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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成28年10月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1494号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  一審原告控訴棄却、一審被告控訴棄却  文献番号  2016WLJPCA10276014

事案の概要
◇大阪市の市長であった一審原告が、一審被告が発行した週刊誌に掲載された本件記事によって名誉を毀損されたと主張して、一審被告に対し、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として、1100万円の支払を求めたところ、原審が、220万円の限度で一部認容したことから、一審原告及び一審被告がそれぞれ控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年 4月 8日 大阪地裁 判決 平26(ワ)2017号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年10月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1494号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  一審原告控訴棄却、一審被告控訴棄却  文献番号  2016WLJPCA10276014

大阪市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人 X(以下「一審原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 松隈貴史
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人 株式会社Y(以下「一審被告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
同 藤原大輔
同 大串真智子

 

 

主文

1  本件各控訴をいずれも棄却する。
2  一審原告の控訴費用は一審原告の負担とし,一審被告の控訴費用は一審被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  一審原告
(控訴の趣旨)
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 一審被告は,一審原告に対し,1100万円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも一審被告の負担とする。
(4) 仮執行宣言
(一審被告の控訴の趣旨に対する答弁)
(1) 一審被告の控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は一審被告の負担とする。
2  一審被告
(控訴の趣旨)
(1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 上記部分につき,一審原告の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも一審原告の負担とする。
(一審原告の控訴の趣旨に対する答弁)
(1) 一審原告の控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は一審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,大阪市の市長であった一審原告が,一審被告に対し,一審被告が発行した週刊誌「a」平成25年5月30日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「○○○」と題する原判決別紙記載の記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  原審は,不法行為に基づく損害賠償として,220万円(慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を一審被告に命ずる限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。そこで,これを不服とする一審原告及び一審被告がそれぞれ本件控訴をした。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実),争点,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決2頁9行目の「当時,」の次に「国政政党『b』の共同代表であり,かつ,」を加える。
(2)  原判決8頁3行目末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「 本件女性というのは『B』(以下『B』という。)のことであり,Bは,Cに同道され,一審被告代理人事務所において,一審被告代理人らの面前で陳述書(乙23)を作成した。Bによれば,一審原告は,平成19年ないし20年頃,ソープランドの『c店』(本件記事における『c1店』)に来店したことがあり,このときBが一審原告に性的サービスを提供した。Bは,当日『c店』のスタッフから一審原告は△△地区で置屋を経営しているD(以下『D』という。)と来店したことを聞いており,この日一審原告が『c店』でVIP待遇であったことから,常連のDが一審原告を客として連れてきたためであると理解した。また,この日以前にDの接客を何度かしたことがあり,その際Dから,一審原告を何度か□□のソープランドに連れてきたことがあるとの話を聞いており,一審原告を接客した当時同人が△△地区料理組合の顧問をしていたことを知っていたことから,Bは,一審原告は△△地区料理組合の接待で来ているものと認識していたとのことであった。」
(3)  原判決10頁10行目の「原告は」を「本件記事が掲載された本件雑誌『a』は,平均販売部数が46万部にも上る全国的に著名な週刊誌であり,一審原告は」と改める。
(4)  原判決10頁14行目末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「 名誉毀損の本質は,対象となる人物の社会的評価を低下させるものであることから,慰謝料額の算定に当たっては,被害者の社会的地位,すなわち被害者属性は非常に重要な考慮要素である。一審原告は,自身が一審被告に本件記事により名誉毀損された当時,弁護士資格を有していたことに加えて,大阪市長という公職に就いており,更に国政政党の代表を務めていたことから,当該活動が連日各メディアに取り上げられる著名人であったのであり,客観的にみて,一審原告の社会的地位が非常に高かったことは明らかである。平成20年に行われた大阪府知事選挙,平成23年に行われた大阪市長選挙のいずれにおいても一審原告の圧勝であったという結果からも明らかなとおり,一審原告は世論から絶大なる支持を得ており,一審原告に対する世間一般の社会的信用性は極めて高いものであった。
また,名誉毀損の性質によって被害者の社会的評価の低下の程度も変化することから,名誉毀損の慰謝料算定に当たり,名誉毀損行為の悪質性及びその程度が考慮要素となるのは当然である。本件は,一審原告が弁護士として活動していた時期に△△地区料理組合の顧問弁護士をしており,その仕事の見返りとして,□□にあるソープランド店で,△△地区料理組合の費用負担において,性的なサービスを受けたとの事実を摘示し,一審原告の社会的評価を低下させたという事案であるが,仕事に対する報酬・見返りは,金銭が原則であり,それに付随して食事等を御馳走になることや御礼の品を受け取るということは社会的儀礼の範囲内といえるが,仕事の見返りとして『性接待を受ける』などという行為は明らかに社会常識からは逸脱しており,社会的儀礼の範囲内にあるなどということは到底できない。すなわち,顧客から仕事の見返りとして性接待を受けているなどという事実が摘示されれば,当該人物の仕事の方法・やり方に対し,多くの人間が非常に強い嫌悪感・不信感を抱くことは間違いなく,当該人物の社会的信用性はたちまち地に堕ちることになる。弁護士としての職務も,大阪市長としての職務も,その職務の性質上,清廉潔白であることが職務を遂行する当然の前提条件である職業であって,清廉潔白であることを否定する上記事実の摘示は,一審原告の弁護士・大阪市長としての職務の本質的部分を侵害する行為に他ならず,その意味で,一審被告の一審原告に対する本件名誉毀損行為は,極めて悪質性が高い。」
(5)  原判決10頁19行目末尾の次に,次のとおり加える。
「活字媒体による名誉毀損による損害賠償の額を算定するに当たっては,損害が生じた後に被害者に生じた事象によって,同人が社会から受ける客観的評価が低下したという事実を斟酌することができる(最高裁平成8年(オ)第220号同9年5月27日第三小法廷判決・民集51巻5号2024頁参照)。一審原告が現時点において,大阪市長の地位及び国政政党の代表を退いているとの事実は,同人の社会的地位に基づく客観的評価が低下したことを示すものであり,慰謝料算定の評価において減額事由として斟酌すべきことは当然である。」
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,原判決と同様に,不法行為に基づく損害賠償として,220万円(慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を一審被告に命ずる限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決11頁2行目の「1059頁」の次に「参照」を加える。
(2)  原判決12頁15行目の「その行為」を「当該行為」と,同頁15,16行目の「専ら」を「もっぱら」と,同頁16行目の「場合に」を「場合において」と,同行目の「真実であると」を「真実であることが」と,同頁17行目の「ときには,当該行為には違法性がなく」を「ときは,その行為は違法性を欠いて」と,同行目の「は成立しない」を「にならないもの」と各改め,同頁21行目の「昭和」の次に「37年(オ)第815号同」を加える。
(3)  原判決12頁26行目の「そして」から13頁4行目の末尾までを「そして,私人の私生活上の行状であっても,そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として,公共の利害に関する事実に当たる場合があるものと解するのが相当である」と改める。
(4)  原判決13頁9行目の「当時,」の次に「国政政党『b』の共同代表であり,」を加える。
(5)  原判決14頁5行目及び14行目の「当時,」の次に「国政政党の共同代表及び」を各加え,同頁8行目の「そして」から12行目の末尾までを「したがって,本件記事は,一審原告がたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度から見て,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として,公共の利害に関する事実に当たるものであり,多数人の社会的利害に関する事実で,その事実に関心を寄せることが社会的に正当と認められるものであるということができる。」と改める。
(6)  原判決14頁23行目の「参照」を削除する。
(7)  原判決15頁15行目の「大阪府知事選挙に」を「大阪府知事選挙への」と改める。
(8)  原判決17頁6行目の「適示」を「摘示」と改め,同頁24行目末尾の次に,次のとおり加える。
「一審被告は,当審において,本件女性というのはBのことであり,Bは,△△地区で置屋を経営してるDの接客をした際,同人から聞いた話などをもとに一審原告は△△地区料理組合の接待でソープランド店に来ていたものと認識した旨述べているなどと主張し,B(乙23)及びC(乙24)の各陳述書の中には,これに沿う部分がある。しかし,『B』なる人物については,住所や生年月日といった本人を特定するに足りる情報は明らかでなく,一審被告代理人喜田村洋一の陳述書(乙25)の記載を踏まえても,真に『B』なる人物が存在するかどうかについて疑問が残る。また,自称Bなる人物がいるとしても,同人が一審原告が△△地区料理組合の接待でソープランド店に来ていたと認識した根拠については,同組合が料金を支払ったことを示す同組合宛ての領収書やソープランド店の帳簿等の客観的裏付けは何もなく,単にBが推測しているに過ぎない。更に,Bの話と同様の話をソープランド店のスタッフから聞いたなどというCの陳述書の記載についても,同様に客観的裏付けがないから,B及びCの上記陳述書(乙23,24)を容易に信用することはできない。」
(9)  原判決18頁22行目の「確認してはいない」の次に「し,一審原告をソープランド店に連れてきた同組合のDの名前をBから聞いたのは,平成28年5月に一審被告代理人の事務所でBが陳述書を作成した頃のことである(乙24の3頁)」を加える。
(10)  原判決19頁3行目,7行目の「適示」をいずれも「摘示」と改め,同頁10行目の「当時,」の次に「国政政党の共同代表であると共に,」を,同頁17行目の「できる」の次に「し,一審原告は既に国政政党の共同代表及び大阪市の市長を辞任している(弁論の全趣旨)。」を各加える。
2  よって,上記と同旨の原判決は相当であり,一審原告及び一審被告の控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 榊原信次 裁判官 寺西和史)


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


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