
「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判年月日 平成21年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)360号
事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA01308037
要旨
◆原告が、平成19年4月22日に実施された荒川区議会議員選挙に際し、その候補者の作成に係る選挙運動用ポスターの作成費についての公費負担に違法な公金支出があったとして、被告に対して、当該候補者に損害賠償を請求するように求めた事案において、契約業者がポスター作成等の印刷事業を行っている場所等が、契約締結の届出書記載の場所と異なるとしても違法ではなく、かつ、そのことをもって架空請求であるとは推認できず、また、公費負担制度において枚数及び単価制限はあるものも、その種類の制限はないことから、二種類のポスターを作成していたとしても、一種類分の作成費の返還を要するとは解されない等として、請求を棄却した事例
参照条文
地方自治法242条の2
裁判年月日 平成21年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)360号
事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA01308037
東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
東京都荒川区〈以下省略〉
被告 東京都荒川区長西川太一郎
指定代理人 河合由紀男
同 小川賢一
同 木下元
同 菅野宏之
同 五味智子
同 松﨑保昌
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,Aに対し,42万1434円及びこれに対する平成19年4月22日から同年5月21日まで年7.3パーセント,同月22日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を請求せよ。
第2 事案の概要
本件は,東京都荒川区(以下「荒川区」という。)の住民である原告が,平成19年4月22日に実施された荒川区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,その候補者であった者の作成に係る選挙運動用ポスターの作成費についての公費負担に関して違法な公金の支出があったとして,荒川区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記候補者であった者に対し上記費用相当額の損害賠償金及びこれに係る遅延損害金の請求をするよう求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
原告は,荒川区の住民であり,被告は,荒川区の執行機関である。
(2) 本件選挙及び候補者
荒川区選挙管理委員会は,平成19年4月15日,本件選挙の期日が同月22日である旨の告示をし,A(以下「本件候補者」という。)は,同月15日,本件選挙の選挙長に対し,本件選挙における候補者の立候補の届出をした。(乙4,5)
(3) 荒川区における選挙運動の公費負担制度
荒川区は,公職選挙法141条8項及び143条15項の規定に基づき,荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年荒川区条例第20号。ただし,平成20年荒川区条例第4号による改正前のもの。以下「本件条例」という。乙1)を制定し(本件条例1条),候補者が①選挙運動用自動車(公職選挙法141条1項の自動車をいう。)の使用又は②選挙運動用ポスター(同法143条1項のポスターをいう。以下同じ。)の作成について業者との間で有償契約を締結した場合(以下,当該業者を「契約業者」という。)に,同条例で定められた金額の範囲内で,同法93条1項による供託物の没収がされない候補者に限り,候補者による契約締結の届出を経て,契約業者からの請求に基づき,荒川区が契約業者に対し直接その費用を支払う制度(以下「本件公費負担制度」という。)を定めている。
本件公費負担制度は,(ア)上記②の選挙運動用ポスターの作成について,一定の作成枚数(当該選挙の行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する枚数を超える場合には,当該相当する数に限る。以下同じ。)を無料で作成することができるとし(本件条例6条ないし8条),(イ)候補者が,契約業者との間で,選挙運動用ポスター作成に関する有償契約を締結した場合,荒川区が,当該候補者が当該契約に基づいて契約業者に支払うべき金額のうち,選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価(当該作成単価が単価の限度額を超える場合には,単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数を乗じた金額を,契約業者からの請求に基づき,契約業者に支払うこととしており(本件条例6条,8条),上記の単価の限度額は,(a)ポスター掲示場が500以下の場合には,510円48銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に30万1875円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額であり,(b)ポスター掲示場が500を超える場合には,26円73銭にポスター掲示場の数から500を控除した数を乗じて得た金額に55万7115円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額であり,いずれも1円未満の端数は切り上げる(本件条例6条)。
(4) 本件公費負担制度に基づく本件候補者の選挙運動用ポスター作成費の支出荒川区収入役は,本件公費負担制度に基づき,本件候補者の選挙運動用ポスター作成契約の契約業者であるBに対し,平成19年5月28日,ポスター作成費42万1434円を支払った。(乙7,11ないし13)
(5) 住民監査請求及び本件訴えの提起
ア 原告は,平成20年4月21日,荒川区監査委員に対し,本件候補者に対する本件公費負担制度に基づくポスター作成費の公費負担に係る公金の支出が違法・不当であるとして住民監査請求をしたところ,荒川区監査委員は,同年5月19日,上記住民監査請求が不適法であるとして,これを却下した。(甲1,2)
イ 原告は,平成20年6月18日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件候補者が本件公費負担制度に基づいて受けた選挙運動用ポスターの作成費の公費負担に係る公金の支出が違法であるか否かであり,この点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(原告の主張の要旨)
原告の調査によれば,本件候補者の契約業者が届出をした住所には,契約業者は居住しておらず,印刷業も行っておらず,全く事業実体はなかったのであって,当該契約業者が印刷等の実務を行っているのかは不明であるし,真実は居住していない住所をもって届出をした契約業者にポスターの作成費の公費負担を受けさせたことは杜撰である。また,本件候補者は,本件選挙の選挙期間中,2種類のポスターを作成しているのであるから,少なくとも1種類のポスターの作成費は返還されるべきである。
また,本件候補者は,利息相当の遅延損害金を支払わなければならず,これは地方税法321条2項の規定による区民に対する延滞税と同様に扱うべきであるから,最初の1月は年7.3パーセント,その後は年14.6パーセントの割合(同法321条の2第2項)による遅延損害金を支払うべきである。
(被告の主張の要旨)
本件候補者は,本件選挙において,現実に選挙運動用ポスターを作成しており,そのポスターは本件選挙の掲示場に掲示されていたのであって,架空のポスター作成費の公費負担を受けたものではない。
原告は,本件候補者の選挙運動用ポスター作成契約の契約業者の住所に何回か訪れたが不在であったとか,電話番号の登録をしていないことから,事業実体がないかのような主張をするが,本件条例等に,契約業者が住所地として届出をした場所で事業を営まなければならないという規定はないから,当該住所地以外の場所で事業を営んでも問題はなく,現にポスターの作成がされた以上,公費負担の対象から除外すべき理由は見当たらない。
第3 争点に対する判断
1(1) 前記前提事実並びに証拠(乙6ないし10,14)及び弁論の全趣旨によれば,本件候補者は,本件選挙に際し,平成19年3月28日,契約業者との間で,有償の選挙運動用ポスターの作成契約を締結したこと,契約業者は,本件公費負担制度に基づき,本件条例に定められた手続に従い,被告に対し,単価1801円の選挙運動用ポスターを234枚作成したとして,その作成費42万1434円を請求したこと,本件候補者は,本件選挙において,多数の掲示場に選挙運動用ポスターを貼付していたことが認められ,これらの事実からすれば,本件候補者が,上記契約業者に上記金額で選挙運動用ポスター234枚を作成させたことを推認できる。
(2) この点について,原告は,①本件候補者の選挙運動用ポスター作成契約の契約業者が届出をしている住所を調査した結果,同所では印刷業を行っていなかったことや,同所に契約業者が居住しているかどうかについても確認できなかったことから,当該契約業者に全く事業実体はなく,ポスター作成費に係る公費負担の手続が杜撰である,②本件候補者が2種類の選挙運動用ポスターを作成していたことから,少なくとも1種類のポスター作成費については返還をすべきである旨主張する。
しかしながら,①仮に,個人事業者である契約業者がポスター作成等の印刷の事業を行っている場所又は現に居住している場所が,契約締結の届出書に契約業者の住所地として記載された場所と異なるとしても,そのことは,手続上,本件条例及びその関係法令に違反するものではなく,現に多数の掲示場に貼付された多数のポスターが作成されている以上,事業場所等と届出住所地との相違の一事をもって,当該契約業者によるポスター作成費の請求が事業実体を欠く架空請求であると推認されるものではない。また,②本件条例及びその関係法令上,本件公費負担制度に基づく公費負担の対象となる選挙運動用ポスターについては,枚数及び単価の制限(同条例6条,8条)はあるものの,その種類の数には何ら限定が付されておらず,本件において,2種類の選挙運動用ポスターの作成費について,同条例所定の枚数及び単価の制限の範囲内で本件公費負担制度に基づく公費負担を受けていると認められる以上(前記前提事実(3)及び(4)参照),1種類分の作成費について返還を要すると解すべき理由はない。
(3) そして,他に,本件候補者が本件選挙において本件公費負担制度に基づく選挙運動用ポスターの作成費の公費負担を受ける際に,契約業者と通謀して234枚の選挙運動用ポスターの作成の事実がないのにこれを仮装して請求の手続を進めるなど,架空請求等の不正な手段が用いられたことをうかがわせる事情を認めるに足りる証拠はない。
2 したがって,本件候補者が本件選挙に際して本件公費負担制度に基づき公費負担を受けた選挙運動用ポスターの作成費につき,その公金の支出を違法と認めることはできず,その余の点(遅延損害金の請求の当否)について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。
第4 結論
よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 三輪方大 裁判官 小島清二)
「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




この記事へのコメントはありません。