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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件

裁判年月日  平成28年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32886号
事件名  未払賃料請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA03258033

要旨
◆原告会社が、被告会社に対し、屋外広告掲出場所に関する賃貸借契約に基づき、その未払賃料等の支払を求めた事案において、本件賃貸借契約につき、詐欺取消し、錯誤無効、公序良俗違反による無効は認められず、また、同契約の締結については、取締役の利益相反取引等には該当しない上、被告会社が本件賃貸借契約に基づいて屋外広告物を使用していた期間内においては、同契約について、債務不履行又は履行不能の状態にあったとは認められないとしたほか、本件遅滞借契約とは別個の原告会社と被告会社との間のプレゼンティングパートナーシップ契約について、詐欺取消し、錯誤無効及び債務不履行解除はいずれも認められないとして、被告会社の抗弁をいずれも否定し、原告会社の請求を認容した事例

参照条文
民法90条
民法95条
民法96条
民法541条
民法545条
民法703条
会社法356条1項1号
会社法356条1項2号
会社法365条
裁判官
水橋巖 (ミズハシイワオ) 第56期 現所属 盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 山口地方裁判所萩支部、山口家庭裁判所萩支部
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 前橋地方裁判所、前橋家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 静岡家庭裁判所、静岡地方裁判所
平成15年10月16日 ~ 平成18年3月31日 松山地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
浅田泰裕

被告側訴訟代理人
神洋明,渡辺潤,橋本祥

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,3150…
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1,2項と同旨
2 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 事案の要旨
2 前提事実(括弧内において掲記…
(1) 当事者等について
(2) コンサルタント契約について
(3) 賃貸借契約について
(4) ミス・アース・ジャパン(以下…
3 争点及び当該争点に関する当事…
(1) 争点①(本件賃貸借契約につい…
(2) 争点②(本件賃貸借契約につい…
(3) 争点③(本件賃貸借契約につい…
(4) 争点④(本件賃貸借契約につい…
(5) 争点⑤(本件PP契約について…
(6) 争点⑥(本件PP契約について…
第3 争点に対する判断
1 争点①(本件賃貸借契約につい…
(1) 上記第2の3(1)アのとおり…
(2) そこで,まず,被告の上記(1…
(3) 次に,被告の上記(1)〈イ〉…
(4) よって,被告の争点①に関する…
2 争点②(本件賃貸借契約につい…
(1) 上記第2の3(2)アのとおり…
(2) そこで検討すると,上記第2の…
(3) よって,被告の争点②に関する…
3 争点③(本件賃貸借契約につい…
(1) 上記第2の3(3)アのとおり…
(2) そこで,検討すると,上記第2…
(3) よって,被告の争点③に関する…
4 争点④(本件賃貸借契約につい…
(1) 上記第2の3(4)アのとおり…
(2) そこで検討すると,上記第2の…
(3) よって,争点④に関する被告の…
5 争点⑤(本件PP契約について…
(1) 上記第2の3(5)アのとおり…
(2) まず,被告の上記(1)〈ア〉…
(3) 次に,被告の上記(1)〈イ〉…
(3) よって,被告の争点⑤に関する…
6 争点⑥(本件PP契約について…
(1) 上記第2の3(6)アのとおり…
(2) そこで検討すると,上記第2の…
(3) よって,争点⑥に関する被告の…
第4 結論

裁判年月日  平成28年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32886号
事件名  未払賃料請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA03258033

東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社オージェイアンドカンパニー
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 浅田泰裕
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社カワイ化粧品
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 神洋明
同上 渡辺潤
同上 橋本祥

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,3150万円並びにうち1050万円に対する平成24年12月11日から,うち525万円に対する平成25年8月11日から,うち525万円に対する同年9月11日から,うち525万円に対する同年10月11日から及びうち525万円に対する同年11月11日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1,2項と同旨
2  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本件は,原告が,被告に対し,屋外広告掲出場所に関する賃貸借契約に基づき,その未払賃料のうち,平成24年12月10日を支払期限とする1050万円及び平成25年8月から同年11月まで各月10日を支払期限とする各525万円の支払を求めるとともに,各支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたところ,被告が,抗弁として,上記賃貸借契約につき詐欺,錯誤,公序良俗違反,会社法違反及び債務不履行解除を主張するとともに,これとは別個の原告と被告との間のプレゼンティングパートナーシップ契約について詐欺,錯誤及び債務不履行解除を理由とする1億2600万円の不当利得返還請求権又は原状回復請求権との相殺を主張して争っている事案である。
2  前提事実(括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認めることができる事実)
(1)  当事者等について
原告は,書籍等の編集,出版等を業とする株式会社である。また,A(以下「A」という。)は,原告の代表者取締役である。Aは,平成24年2月頃,被告の顧問となり,同年10月31日,被告の取締役に就任し,平成25年3月21日から同年8月28日まで,被告の代表取締役を務めた。(甲1の2,1の3,乙7の1,7の2,8)
被告は,化粧品の販売等を業とする株式会社である。また,B(以下「B」という。)は,被告の創業者であり,平成24年8月5日から平成25年8月28日までの期間を除き,被告の代表取締役を務めている。(甲1の2から1の4まで,乙7の1から7の4まで)
集中出版株式会社(以下「集中出版」という。)は,医療情報誌を発行する株式会社,株式会社集中FMエージェンシー(以下「集中FM」という。)は,経営コンサルタント業を行う株式会社であるが,いずれも東京都港区〈以下省略〉所在の建物(以下「aビル」という。)に事務所を有していた。(乙4,5)
AとBは,平成23年12月頃,C(以下「C」という。)の紹介で知り合った。Cは,後に,株式会社F&I(以下「F&I」という。)の代表取締役となったほか,平成25年2月1日から同年8月28日まで,被告の取締役を務めた。(乙7の1,7の2,21)
(2)  コンサルタント契約について
被告と集中出版は,平成24年2月2日,事務指導料を月額52万5000円(消費税込み)と定めて,業務支援コンサルティング業務に関する契約を締結した。被告は,その後,集中出版との上記契約を解消し,集中FMとの間で,同年10月1日,事務指導料を月額105万円(消費税込み)と定めて,業務支援コンサルティング業務に関する契約を締結した。また,被告とCは,同年4月1日,事務指導料を月額52万円5000円(消費税込み)と定めて,業務支援コンサルティング業務に関する契約を締結した。(乙10,11,13)
(3)  賃貸借契約について
集中出版と株式会社ブルー(以下「ブルー」という。)は,平成24年12月13日,別紙賃貸借契約目録記載1のとおり(ただし,条項中「甲」は集中出版を,「乙」はブルーを,「丙」は被告をそれぞれ指す。),aビルの屋上を広告掲出場所とする賃貸借契約を締結した(以下「本件第1賃貸借契約」という。)。(乙2)
また,原告と集中出版は,平成24年10月29日,被告の屋外広告物掲出に関して,別紙賃貸借契約目録記載2のとおり(ただし,条項中「甲」は原告を,「乙」は集中出版を,「クライアント」は被告をそれぞれ指す。),aビルの屋上を広告掲出場所とする賃貸借契約を締結した(以下「本件第2賃貸借契約」という。)。(甲9)
そして,原告と被告は,平成24年10月29日,別紙賃貸借契約目録記載3のとおり(ただし,条項中「甲」は被告を,「乙」は原告をそれぞれ指す。),aビルの屋上を広告掲出場所とする屋外広告物賃貸借契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。)。(甲1の1)
被告は,ブルーに対し,平成24年11月21日,広告看板の設置工事を発注し,被告は,同年12月10日までに,看板を完成させ,これをaビルの屋上に掲出した。(甲2の1から3まで)
被告は,本件賃貸借契約に基づく賃料のうち,平成24年12月10日を支払期限とする1050万円及び平成25年8月から同年11月まで各月10日を支払期限とする各525万円を支払っていない。(甲4の1から5の2まで)
(4)  ミス・アース・ジャパン(以下「MEJ」という。)について
アイビージージャパン株式会社(以下「IBG」という。)とF&Iは,平成24年7月10日,別紙プレゼンティングパートナーシップ契約目録記載1のとおり(ただし,条項中「甲」はIBGを,「乙」はF&Iをそれぞれ指す。),ミス・アース・ジャパンプレゼンティングパートナーシップ契約を締結した(以下「本件第1PP契約」という。)。(乙3)
また,原告とF&Iは,平成24年7月10日,別紙プレゼンティングパートナーシップ契約目録記載2のとおり(ただし条項中「甲」はF&Iを,「乙」は原告をそれぞれ指す。),ミス・アース・ジャパンプレゼンティングパートナーシップ契約を締結した(以下「本件第2PP契約」という。)。(甲10)
そして,原告と被告は,平成24年7月10日,別紙プレゼンティングパートナーシップ契約目録記載3のとおり(ただし,条項中「甲」は原告を,「乙」は被告をそれぞれ指し,「アイビージャパン株式会社」とあるのはアイビージージャパン株式会社の誤りである。),ミス・アース・ジャパンプレゼンティングパートナーシップ契約を締結した(以下「本件PP契約」という。)。(乙1)
3  争点及び当該争点に関する当事者の主張
本件における主な争点は,本件賃貸借契約についての①詐欺取消し又は錯誤無効,②公序良俗違反による無効,③取締役会決議の不存在による無効及び④債務不履行解除並びに相殺の抗弁に係る自働債権である不当利得返還請求権又は原状回復請求権の成否に関する本件PP契約についての⑤詐欺取消し又は錯誤無効及び⑥債務不履行解除であり,これらの争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(1)  争点①(本件賃貸借契約についての詐欺取消し又は錯誤無効)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
Aは,Bに対し,aビルの屋上に看板を出せば宣伝効果が絶大で,少なく見積もっても広告宣伝費を上回る売上げ増加が得られ,他企業が年額1億8000万円で賃借していたことからすると年額6000万円は非常に安価であるなどと虚偽の説明をし,一方で,本来は年額892万5000円でaビルの屋上を賃借でき,集中出版又は集中FMを実質的に支配する立場としてこのような情報を把握しており,被告とのコンサルタント契約に照らして適宜の情報提供を行うことができたにもかかわらず,その説明をしなかった。被告は,本件賃貸借契約を締結すれば絶大な宣伝効果が得られ,その年間賃料も妥当なものであると誤信し,本件第1賃貸借契約に基づく賃料の約7倍に当たる年額6300万円で本件賃貸借契約を締結した。
イ 原告の主張
被告は,広告掲出場所であるaビルの屋上を直接に確認し,その場所を気に入って本件賃貸借契約の締結を希望したものであり,その賃料についても,被告が自ら収支を考慮した上で応諾した金額であって,等価性に関する認識を含めて錯誤はない。なお,Aは,集中出版及び集中FMと関係を有しているが,取締役や株主ではないから,本件第1賃貸借契約の内容を当然に把握し得たわけではない。
(2)  争点②(本件賃貸借契約についての公序良俗違反による無効)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
本件賃貸借契約は,原価に相当する本件第1賃貸借契約が定める賃料の約7倍に達する高額な賃料を定めており,広告代理店の一般的な報酬相場が原価の二,三割であることからすると,本件賃貸借契約に定める賃料は常識的な利益を逸脱し,正当な商取引とはいえず,公序良俗に違反する。
イ 原告の主張
原告と被告は,いずれも利益を追求する営利企業であり,双方ともに自己の利益を最大化することは当然のことであって,仕入価格に当たる本件第1賃貸借契約及び本件第2賃貸借契約に基づく各賃料に利潤を加えた金額を賃料として定めて本件賃貸借契約を締結することが公序良俗に反することにはならない。
(3)  争点③(本件賃貸借契約についての取締役会決議の不存在による無効)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
本件賃貸借契約は,平成24年10月29日に締結されたものであるが,Aは,その2日後に被告の取締役に就任しており,その就任以後においては,本件賃貸借契約は自己取引又は利益相反取引に該当するのであるから,改めて取締役会決議を経なければならないところ,これを怠った。
イ 原告の主張
Aは,本件賃貸借契約を締結した後である平成24年10月31日から被告の取締役に就任したものであり,その以前に締結された本件賃貸借契約について改めて会社法の定める取締役会決議を経なければならないとする理由はない。
(4)  争点④(本件賃貸借契約についての債務不履行解除)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
被告は,実質的には,あらかじめ被告が広告物を掲出することを予定した本件第1賃貸借契約に基づいてaビルの屋上を利用していたものであり,本件賃貸借契約は,その間を介在したにすぎず,独自の便益を提供していない。したがって,原告は,本件賃貸借契約につき債務不履行又は履行不能の状態にある。
イ 原告の主張
本件第1賃貸借契約及び本件第2賃貸借契約は,いずれも被告に対する直接の給付を目的としていないため,被告のためにする契約には該当しない。被告がaビルの屋上に広告物を掲出しているのは,まさに本件賃貸借契約によるものである。
(5)  争点⑤(本件PP契約についての詐欺取消し又は錯誤無効)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
Aは,Bに対し,平成24年7月頃,実際には日本国内の選考会に関するスポンサーにすぎないのに,ミス・アース世界大会の公式スポンサーにならないか,通常は2億5200万円のスポンサー料がかかるが半額でできる,広告宣伝効果は絶大であり潜在的な顧客から100万人の注文が獲得できるなどと虚偽の説明をし,一方で,本来は4200万円のスポンサー料で足り,集中出版又は集中FMを実質的に支配する立場としてこのような情報を把握し,被告とのコンサルタント契約に照らして適宜の情報提供を行うことができたにもかかわらず,その説明をしなかった。被告は,本件PP契約を締結すれば絶大な宣伝効果が得られ,そのスポンサー料も妥当なものであると誤信し,本件PP契約を締結した。
イ 原告の主張
Aは,被告に対し,ミス・ユニバース・ジャパン大会よりは知名度が低いものであるが,MEJのスポンサーになることができると伝え,被告は,自らの判断で,MEJのスポンサーに就任することを希望し,本件PP契約に関する契約書はもとより,本件第1PP契約に関する契約書にも目を通しているのであって,スポンサー料を含めてすべての事項を認識している。
(6)  争点⑥(本件PP契約についての債務不履行解除)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
被告は,実質的には,被告に対して権利を付与する目的で締結された本件第1PP契約による直接的な権利許諾に基づき,スポンサーとして活動していたものであり,本件PP契約は,その間を介在したにすぎず,独自の便益を提供していない。したがって,原告は,本件PP契約につき債務不履行又は履行不能の状態にある。
イ 原告の主張
本件第1PP契約及び本件第2PP契約は,いずれもMEJに関するイベント等の権利を被告に再度付与することを前提としているが,IBGが直接に被告に権利許諾をしているものではない。被告がMEJのスポンサーとしての広告宣伝を行うことができたのは,まさに本件PP契約によるものである。
第3  争点に対する判断
1  争点①(本件賃貸借契約についての詐欺取消し又は錯誤無効)について
(1)  上記第2の3(1)アのとおり,被告は,概要,Aが〈ア〉看板を出せば宣伝効果が絶大で,少なく見積もっても宣伝広告費を上回る売上げ増加が得られ,年額6000万円は非常に安価であると説明し,一方で,〈イ〉集中出版又は集中FMを実質的に支配する立場として適宜の情報提供を行わなかったとして,本件賃貸借契約の詐欺取消し又は錯誤無効を主張する。
(2)  そこで,まず,被告の上記(1)〈ア〉の指摘について検討する。
証拠(乙9の1から9の3まで)によると,Aは,Bに対し,平成24年2月20日から同月22日までの間,「カワイ100億円プロジェクト」と称して,「100億円規模の売上を目指す」「貴社の会員数の倍増計画を取ります。」などと電子メールを送信して,海外進出を含めた販路拡大を持ちかけていたものと認めることができる。しかし,本件全証拠を精査しても,Aが被告に対して本件賃貸借契約により絶大な広告宣伝効果が生じること及び被告の売上が増額することを確約し,本件賃貸借契約の定める賃料が非常に安価であるなどの虚偽の説明をしたものと認めるに足りる証拠はない(なお,証拠(乙19,被告代表者)によると,Bは,Aから,賃料が6300万円は格安であるなどと持ちかけられたと供述しているが,これを裏付ける客観的な証拠は乏しく,採用することができない。)。
以上によると,被告の上記(1)〈ア〉の指摘は理由がない。
(3)  次に,被告の上記(1)〈イ〉の指摘について検討する。
証拠(乙18,23の1から23の6まで,証人D)によると,ブルーは,集中出版に対し,遅くとも平成24年9月13日付けで,本件第1賃貸借契約について,賃料を年額1050万円(消費税込み)及び看板工事代金を2415万円(消費税込み)とする「御見積書」を送付し,その後,同月25日付けで,改めて賃料を年額892万5000円(消費税込み)とする「御見積書」を送付し,集中出版は,ブルーに対し,同日付けで賃料を年額850万円(消費税別)とする「広告掲載申込書」を送付し,同年12月13日付けで本件第1賃貸借契約の締結に至ったものと認めることができる。以上によると,ブルーと集中出版は,原告と被告との間において本件賃貸借契約が締結されるに先立って,本件第1賃貸借契約について賃料を含めて具体的な交渉を行っていたものということができる。また,証拠(甲14,乙6,9の1から9の3まで,12,23)によると,Aは,集中出版及び集中FMを統括する立場にあり,集中出版に対してブルーとの交渉を指示していたものと認めることができる。以上によると,Aは,集中出版が行う取引に関する情報についても,相応に把握していたものということができる。そうすると,Aが本件賃貸借契約の締結に先立って本件第1賃貸借契約の定める賃料について認識していた可能性を否定することができない。
しかしながら,証拠(甲1の1,被告代表者)によると,Bは,本件賃貸借契約を締結する際,その広告を掲出する場所がaビルであること及び賃料が年額6000万円(消費税別)であることを認識していたと認めることができるのであって,被告において本件賃貸借契約に関する客観的な事実について誤認混同があったものということができない。むしろ,証拠(乙9の3,被告代表者)によると,Bは,被告以外に2つの子会社を経営しており,入出金の経過もすべて把握し,経理についても自ら確認するなどして被告の経営全般に関与していたものと認めることができ,Aに対しても,本件賃貸借契約を締結する以前である平成24年2月22日には,「昨年暮れに、来年(本年)度の売上を倍増するお話しを聞いています。よって本年の売上目標額をおおよそで結構ですので教えてください。」「事務所の開設の必要性を具体的に教えてください。」「C氏自身も、出発時点での未成果の中で多くを求められないので不足は副収入で補うことを一昨日話していました。ところ、最初から100%投じるほどの業務量があるのでしょうか。」「検証に関する今までの内容等についてですが(中略)間違いないでしょうか。明確に確認したく回答お願い致します。」と電子メールを送信しており,その業務執行については都度に意見を述べていたものと認めることができるのである。このような事情を踏まえると,Bは,被告の収支等を含めて検討しながら被告の経営全般について主導していたものと認めることができるのであって,本件賃貸借契約についても,その定められた広告掲出場所及び賃料を前提として,被告における収益等に見合うものであるか否かについて検討した上,その経営判断に基づいて締結したものであったと解されるのである。結局,被告において誤認したと主張するのは,本件賃貸借契約に関する一連の取引において,被告が支払うべき本件賃貸借契約に定める賃料と原告が支払うべき本件第2賃貸借契約に定める賃料との差額によって生じる原告の利益の程度に他ならないというべきであって,これを告知しないことが信義則上の告知義務に違反する不作為の欺罔行為に当たるものとはいい難い。
したがって,被告の上記(1)〈イ〉の指摘も理由がない。
(4)  よって,被告の争点①に関する主張は採用することができない。
2  争点②(本件賃貸借契約についての公序良俗違反による無効)について
(1)  上記第2の3(2)アのとおり,被告は,本件賃貸借契約の定める賃料が本件第1賃貸借契約の定める賃料の約7倍に達しており,常識的な利益を逸脱しているとして,公序良俗に違反すると主張する。
(2)  そこで検討すると,上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,本件賃貸借契約に定められた賃料は,本件第1賃貸借契約に定められた賃料の約7倍に達している上,証拠(乙18,証人D)によると,本件賃貸借契約に定められた賃料は,ブルーがこれまでにaビルの屋上に設置する看板について締結したことのある賃貸借契約に定められた金額よりも高額であったと認めることができるのである。
しかしながら,上記1(3)において認定したとおり,Bは,本件賃貸借契約を締結する際,その広告を掲出する場所がaビルであること及び賃料が年額6000万円(消費税別)であることを認識していたと認めることができるのであって,被告において本件賃貸借契約に関する客観的な事実について誤認混同があったものということができないところ,Bは,被告の収支等を含めて検討しながら被告の経営全般について主導していたものと認めることができるのである。このように,本件賃貸借契約は,被告又はBの軽率や無経験に乗じた過大な取引であったとまではいうことができないのであって,公序良俗に反するものとまではいい難い。
(3)  よって,被告の争点②に関する主張は採用することができない。
3  争点③(本件賃貸借契約についての取締役会決議の不存在による無効)について
(1)  上記第2の3(3)アのとおり,被告は,本件賃貸借契約については,取締役による自己取引又は利益相反取引としての取締役会決議を経るべきところ,これを怠っていると主張する。
(2)  そこで,検討すると,上記第2の2(1)及び(3)の前提事実において認定したとおり,本件賃貸借契約は平成24年10月29日に締結されたものであるが,Aが被告の取締役に就任したのは同月31日であったものと認めることができるのである。そうすると,本件賃貸借契約の締結については,取締役の利益相反取引等には該当しないものというべきである(会社法356条1項1号及び2号,365条)。
(3)  よって,被告の争点③に関する主張は採用することができない。
4  争点④(本件賃貸借契約についての債務不履行解除)について
(1)  上記第2の3(4)アのとおり,被告は,実質的には本件第1賃貸借契約に基づいてaビルの屋上を利用しており,その間を介在したにすぎない本件賃貸借契約は債務不履行又は履行不能の状態にあると主張する。
(2)  そこで検討すると,上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,ブルーと集中出版は,本件第1賃貸借契約において,被告の屋外広告物掲出のためにaビルの屋上を賃貸するものとし(第1条1.),その権利等を第三者への譲渡等することを禁止していた(第16条1.)ものと認めることができる。そして,証拠(乙18,証人D)によると,ブルーにおいても,本件第1賃貸借契約を締結する際,集中出版が被告へ転貸するほかに,原告に対しても転貸することまでは認識しておらず,事後にこれを許諾したこともなかったものと認めることができるのである。
しかしながら,上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,本件第1賃貸借契約及び本件第2賃貸借契約は,いずれもブルー又は集中出版が被告に対して直接にaビルの屋上を貸し渡すものではないことは,その定めに照らして明らかであって,被告がaビルの屋上に広告物を掲出することができたのは,本件賃貸借契約によるものであったといわざるを得ない。そして,上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,被告は,平成24年12月以降,aビルの屋上に被告の屋外広告物を掲出していたものと認めることができるのである。そうすると,少なくとも被告が本件賃貸借契約に基づいて屋外広告物を使用していた期間内においては,本件賃貸借契約について債務不履行又は履行不能の状態にあったとまでは認めることができず,当該期間に係る賃料につき,その支払義務を免れる理由とはならないというべきである。
(3)  よって,争点④に関する被告の主張は採用することができない。
5  争点⑤(本件PP契約についての詐欺取消し又は錯誤無効)について
(1)  上記第2の3(5)アのとおり,被告は,概要,Aが〈ア〉広告宣伝効果は絶大であり潜在的な顧客から100万人の注文が獲得でき,通常は2億5200万円のスポンサー料がかかるが半額でできると説明し,一方で,〈イ〉集中出版又は集中FMを実質的に支配する立場として適宜の情報提供を行わなかったとして,本件PP契約の詐欺取消し又は錯誤無効を主張する。
(2)  まず,被告の上記(1)〈ア〉の指摘について検討する。
証拠(乙15)によると,Aは,被告に対し,平成24年7月10日頃,手紙に「今後,世界のカワイ化粧品になる為に,最善の道を進んでいきたいと考えています。」などと記載して,MEJに関する本件PP契約が広告宣伝に有用であると示唆していたものと認めることができる。また,証拠(乙24)によると,Cも,被告に対し,平成24年6月28日,「1 グローバルブランドとしての知名度の無さ」「こちらはミスアースの意思決定により改善してくると存じます。ご英断の元A社長の交渉力によりグローバルブランド展開の先兵として大きな力を発揮します。26億アクセスをどのように誘導するかの戦略が無限大であると感じております。」「今後国内外を通じPR映像資料の重要性」「商談においても絶対ですが、これはミスアースから導線を引いて全世界からアクセスが来た場合においても」などの電子メールを送信し,本件PP契約による広告宣伝が世界規模の受注につながる趣旨の説明をしていたものと認めることができる。
しかしながら,本件全証拠を精査しても,Aが本件PP契約による広告宣伝効果は絶大であること及び潜在的な顧客から100万人の注文が獲得できるなどと売り上げ増加を確約し,通常は2億5200万円のスポンサー料がかかるが半額でできると説明していたものと認めるに足りる証拠はない(なお,証拠(乙19,被告代表者)によると,Bは,Aから,世界の潜在顧客から26億ものインターネット経由のアクセスを受ける,100万人の注文が獲得できるなどと持ちかけられたと供述しているが,これを裏付ける客観的な証拠は乏しく,採用することができない。)。
したがって,被告の上記(1)〈ア〉の指摘は理由がない。
(3)  次に,被告の上記(1)〈イ〉の指摘について検討する。
上記第2の2(4)の前提事実において認定した事実のほか,証拠(乙20,証人E)によると,F&IとIBGは,本件PP契約を締結するに先立って,本件第1PP契約について,スポンサー料を年額4000万円(消費税込み)とする旨を合意していたものと認めることができる。また,証拠(乙9の1から9の3まで,24)によると,AとCは,平成24年2月当時から電子メールを通じて被告の経営に関する情報交換を行っていたものと認めることができるのである。そうすると,Aは,本件PP契約の締結に先立って本件第1PP契約の内容等について認識していたものと認めることができる(なお,証拠(甲14,原告代表者)によると,A自身も,本件第1PP契約の内容については認識していた旨を供述していることを認めることができる。)。そして,上記第2の2(2)の前提事実及び上記1(3)において認定したとおり,本件PP契約が締結される当時,集中出版は被告との間で業務支援コンサルティング業務に関する契約を締結しており,Aは,その集中出版のCEOという役割を担っていたものと認めることができるのである。そうすると,Aにおいては,本件PP契約の締結に当たって重要な事項について,被告に告知すべき立場にあったことは否定し難い。
しかしながら,証拠(乙1,被告代表者)によると,Bは,本件PP契約を締結する際,その契約書に社印を押印しているものと認めることができるのであり,本件PP契約については当然にその内容を認識していたものと推認することができるのであって,被告において本件PP契約に関する客観的な事実について誤認混同があったものということができず(なお,証拠(甲7,被告代表者)によると,Bは,本件PP契約を締結した22日後である平成24年8月1日当時,中華人民共和国の上海において開催された化粧品見本市において「カワイ化粧品は2012ミス・アース・ジャパンを応援しています。」との看板を見ていたものと認めることができることからすると,本件PP契約がMEJに関するものであることを含め,その内容等について誤認混同があったものということはできない。),この点についてさらにAにおいて説明すべき義務があったとはいえないことは明らかである。また,上記1(3)において認定したとおり,Bは,被告の収支等を含めて検討しながら被告の経営全般について主導していたものと認めることができるのであって,本件PP契約についても,被告における収益等に見合うものであるか否かについて検討した上,その経営判断に基づいて締結したものであったと解される。結局,被告において誤認したと主張するのは,本件PP契約に関する一連の取引において,被告が支払うべき本件PP契約に定めるスポンサー料と原告が支払うべき本件第2PP契約に定めるスポンサー料との差額によって生じる原告の利益の程度やBが主観的に期待した広告宣伝効果の程度に他ならないというべきであるが,この点についてまでもAにおいて説明すべき義務があったということは困難であり,これを告知しないことが信義則上の告知義務に違反する不作為の欺罔行為に当たるものとはいい難い(なお,証拠(甲14,乙19,原告代表者,被告代表者)によると,Aは,この点についてもBに対して説明している旨を供述し,Bは,本件第1PP契約については何らの説明も受けていない旨を供述していることが認められるのであるが,仮に,上記Bの供述する内容に従った場合においても,Aの不作為による違法な欺罔行為があったと認めることはできない。)。
したがって,被告の上記(1)〈イ〉の指摘も理由がない。
(3)  よって,被告の争点⑤に関する主張は採用することができない。
6  争点⑥(本件PP契約についての債務不履行解除)について
(1)  上記第2の3(6)アのとおり,被告は,実質的には本件第1PP契約に基づいて権利許諾を受けており,その間を介在したにすぎない本件PP契約は債務不履行又は履行不能の状態にあると主張する。
(2)  そこで検討すると,上記第2の2(4)の前提事実において認定したとおり,IBGとF&Iは,本件第1PP契約において,被告に対する権利許諾のみを行うものとし(1.1.(5)),その権利等を第三者への譲渡等することを禁止していた(19.及び20.)ものと認めることができる。そして,証拠(乙20,証人E)によると,IBGにおいても,本件第1PP契約を締結する際,F&Iが被告との間で契約を締結するほかに,原告との間でも契約を締結することまでは認識しておらず,事後にこれを許諾したこともなかったものと認めることができるのである。
しかしながら,上記第2の2(4)の前提事実において認定したとおり,本件第1PP契約及び本件第2PP契約は,IBG又はF&Iが被告に対して直接にMEJに関する権利許諾を行うものではないことは,その定めに照らして明らかであって,被告がMEJに関するマーク等を利用しているのは,本件PP契約によるものであるといわざるを得ない。そして,証拠(甲7,8)によると,原告は,平成24年8月頃に行われた化粧品の見本市において,MEJの入賞者を招聘し,「KAWAI COSMETIC」という表示をして,被告に関する広告宣伝を行い,平成25年にも引き続きMEJのスポンサーとしての被告に関する広告宣伝を行うことができたものと認めることができるのである。そうすると,少なくとも被告が原告に対して本件PP契約に基づいて支払った1億2000万円(消費税別)に対応する年度である平成24年度及び平成25年度においては,本件PP契約について債務不履行又は履行不能の状態にあったとまでは認めることができず,返還等を求める理由とはならないというべきである。
(3)  よって,争点⑥に関する被告の主張は採用することができない。
第4  結論
以上によると,原告の請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法第61条を適用し,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。
(裁判官 水橋巖)

 

〈以下省略〉


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件


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