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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成27年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)9407号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2015WLJPCA03248017

要旨
◆化粧品、健康食品等の製造販売等を目的とする株式会社である原告X2社及びその代表取締役会長である原告X1が、被告に対し、被告による本件各サイト上の本件各記述により原告らの名誉が毀損されたとして、不法行為に基づき、それぞれ1000万円の損害賠償及びその遅延損害金の支払を求めるとともに、本件各記述の削除及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記述はいずれも名誉を毀損するものとは認められず、また、本件各記述が原告X1に対する社会通念上許される限度を超えた侮辱であるということはできないから、侮辱の不法行為の成立も認められないとして、各請求をいずれも棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判官
宮坂昌利 (ミヤサカマサトシ) 第40期 現所属 山口地方裁判所(所長)、山口家庭裁判所(所長)
平成30年10月6日 ~ 山口地方裁判所(所長)、山口家庭裁判所(所長)
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 横浜地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成20年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 依願退官(預金保険機構に出向)
平成10年3月25日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成8年3月29日 ~ 平成10年3月24日 那覇地方裁判所石垣支部、那覇家庭裁判所石垣支部那覇地方裁判所平良支部、那覇家庭裁判所平良支部
平成7年4月1日 ~ 平成8年3月28日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 免事務総局人事局付
平成5年2月1日 ~ 平成5年3月31日 事務総局人事局付
平成2年4月1日 ~ 平成5年1月31日 長野地方裁判所松本支部、長野家庭裁判所松本支部
~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所

川畑薫

上木英典 (ウエキヒデノリ) 第65期 現所属 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成28年4月1日 ~ 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成25年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
山田昭,今村憲,木村祐太

被告側訴訟代理人
大鶴基成,押久保公人,酒井奈緒

関連判例
平成 9年 9月 9日 最高裁第三小法廷 判決 平6(オ)978号 損害賠償請求事件 〔ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件・上告審〕
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕
昭和31年 7月20日 最高裁第二小法廷 判決 昭29(オ)634号 慰藉料並びに名誉回復請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却す…
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告X1に対し,10…
2 被告は,原告株式会社X2に対…
3 被告は,被告が保有するアカウ…
4 被告は,被告が保有するアカウ…
5 被告は,別紙2-1記載の謝罪…
6 被告は,別紙2-2記載の謝罪…
第2 事案の概要
1 本件は,原告らが,被告に対し…
2 前提事実(以下の事実は争いが…
(1) 当事者
(2) 原告X1の手記
(3) 本件記述の投稿
3 争点及び争点に関する当事者の…
(1) 名誉毀損の不法行為の成否(争…
(2) 侮辱の不法行為の成否(争点2)
(3) 損害賠償額及び謝罪広告の要否…
第3 当裁判所の判断
1 名誉毀損の不法行為の成否(争…
(1) 摘示事実1による名誉毀損につ…
(2) 摘示事実2による名誉毀損につ…
(3) 摘示事実3による名誉毀損につ…
(4) 摘示事実4による名誉毀損につ…
(5) 摘示事実5による名誉毀損につ…
(6) 摘示事実6による名誉毀損につ…
(7) 摘示事実7による名誉毀損につ…
(8) 小括
2 侮辱の不法行為の成否(争点2…
3 以上より,本件各記述に係る不…

裁判年月日  平成27年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)9407号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2015WLJPCA03248017

千葉県浦安市〈以下省略〉
原告 X1
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X2
同代表者代表取締役 X1
上記両名訴訟代理人弁護士 山田昭
今村憲
木村祐太
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 大鶴基成
押久保公人
酒井奈緒

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告X1に対し,1000万円及びこれに対する平成26年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告株式会社X2に対し,1000万円及びこれに対する平成26年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,被告が保有するアカウント「○○」で発信した△△上(https://〈省略〉。 以下「サイト1」という。)の別紙1記載の各記述を削除せよ。
4  被告は,被告が保有するアカウント「○○」で発信した△△上(http://〈省略〉。以下「サイト2」という。)の別紙1記載の記述①,②,⑤,⑦,⑨,⑫を削除せよ。
5  被告は,別紙2-1記載の謝罪広告を,サイト1に別紙3記載の掲載要領で1回掲載せよ。
6  被告は,別紙2-2記載の謝罪広告を,サイト2に別紙3記載の掲載要領で1回掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,原告らが,被告に対し,被告による△△上の別紙1記載①~⑫の記述(以下,①~⑫の符号に対応して「本件記述①」などといい,「本件各記述」と総称する。)により原告らの名誉が毀損されたとして,不法行為に基づき,それぞれ1000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である平成26年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件各記述の削除及び謝罪広告の掲載を求める事案である。
2  前提事実(以下の事実は争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって認められる。)
(1)  当事者
ア 原告株式会社X2(以下「原告会社」という。)は,化粧品,健康食品,医薬品等の輸入及び製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 原告X1(以下「原告X1」という。)は,原告会社の代表取締役会長である。
ウ 被告は,経済評論家として活動している者である(甲1~甲3)。
(2)  原告X1の手記
平成26年3月26日に発刊,発売された「a誌」同年4月3日号の28頁から33頁までには,別紙4【乙1】のとおり,「借金8億円を裏金にして隠した『b党』代表への実名告発」,「さらば器量なき政治家」,「特集『A代議士』」,「X2社X1会長独占手記」とのタイトルで,以下の内容を含む原告X1の手記(以下「本件手記」という。)が掲載された(乙1)。
ア 私の経営する会社は,主に化粧品とサプリメントを取り扱っています。その主務官庁は厚労省です。厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく,何やかやと縛りをかけて来ます。天下りを一人も受け入れていない弊社のような会社には,特別厳しいのかと勘繰ったりするくらいです。いずれにせよ,50年近くもリアルな経営に従事してきた私から見れば,厚労省に限らず,官僚たちが手を出せば出すほど,日本の産業はおかしくなっているように思います。つまり霞が関,官僚機構の打破こそが,今の日本に求められる改革であり,それを託せる人こそが,私の求める政治家でした。ですから,声高に“脱官僚”を主張していたAさんに興味を持つのは自然のこと。少なくとも5年前はそうでした。
イ そして10年7月の,結党以来2度目の国政選挙,参院選を控え,Aさんから選挙資金の依頼がありました。(中略)6月30日,私は自分の個人口座からその口座に3億円を振り込みました。借用書は手渡しだったか郵送だったか忘れましたが,利息を併記したものを直後に入手しております。
ウ 実を言うと,私はc党のB共同代表に,一方ならぬ思いを持っております。彼は時に周囲に軋轢を生みますが,大阪の役人とやりあってきたことは,大変立派ですし,あの行動力は官僚体制の打破に最も求められるものだと思うのです。c党とb党の連携話がAさんから入ってきたのは12年3月。その頃,私が検査入院していた慈恵医科大病院の特別室に,Aさんは人目も気にせず一人でやってきて,「次の総選挙で,c党と全面的に選挙協力することになりました。両党で100人以上は当選する可能性がある。ついては20億円ほどお借りできませんか。」と頼んできたのです。確かに20億円は大金ですが,当時の腐りきったd党政権に終止符を打ち,この20億円が日本再生のためになるのならと思い,支援するつもりでいました。しかし,ご存知の通り,b党とc党の連携はご破算となり,Aさんからは「5億円でいいことになりました」と連絡が入ったのです。選挙の1カ月前の11月21日,2年前と同じ口座に,5億円を私の個人口座から振り込みました。ただ,前回の3億円の時と違うのは,彼から借用書が送られてこなかったこと,そして18人が当選した後も,礼の一つもなく,連絡まで絶えてしまったことでした。私が彼に幻滅し始めたのは,おそらくこの頃のことです。
エ 連絡の途絶えていた半年の間に,b党,そしてAさんは大きく変わってしまいました。(中略)もう私には乱心したとしか思えない不可解な行動をとっていたのです。私は彼に,もう会うつもりはないとの決別のメールを送りました。8月になると,今度はCさんが幹事長を更迭されました。(中略)Cさんは大勢の仲間を抱え,困り果てていました。そこで意を決し,年が明けた1月9日,Aさんに,〈信条・理念の違う幹部を更迭するのはトップの自由。そこは一般企業でもよくあるケースではあります。Cさんたちの会派離脱は認めないと各所で悪罵されているようですが,それだけはやめてください。あくまで反対されるというのなら,小生にも覚悟があります。〉という内容のメールを送りました。(中略)b党の参院は,テレビ放映される最も大切な予算委員会に,委員ポストを3席持ち,決して手放そうとしません。これは,e党にすれば,虎としては生かされるが,牙は抜かれるようなもの。そこで,再度,Aさんに意見したのです。
オ 私はAさんからCさんに乗り換えたつもりもなければ,特定の政治家のために動いたつもりもありません。ただ,日本を根本からダメにしている官界や政界,その他に盤踞する既得権者らと闘う人が,最大限の力を発揮できるようお手伝いをしているだけです。実は,今年に入ってからのAさんとのメールのやり取りの中で,私は一度だけ,5億円のことについて触れたことがあります。別にお金を返して欲しくて書いたわけではないのですが,あまりに情けなく思い,あの5億円は何だったのか,彼に問い質したのです。
カ 今回,改めて確認したところ,12年11月に5億円を貸して以降,4回に亘って計330万円ほど入金されています。ですから,現在の残債は5億4986万1327円です。
キ お金に関しては一度は納得して貸したものですので,とやかく言うつもりはありません。ただ,今のAさんは,私が出会った頃の彼とは全く変わってしまった。幾度となく夜を徹して聴き,メディアを通じても喧伝された,“脱官僚”を掲げるあのAさんの志は何だったのか。そして,私が貸した資金は,なぜきちんと処理されていないのか。本当に選挙に使われたのか。もう一度,彼自身に,そして世に問うてみたい。そんな思いもあったところにa誌記者の要請もあり,筆を執った次第です。
(3)  本件記述の投稿
ア 被告は,平成26年3月29日に本件記述①~⑥を,同月30日に本件記述⑦,⑧を,同年4月7日に本件記述⑨を,同年6月14日に本件記述⑩~⑫を,それぞれサイト1に投稿した(甲4の1~3,甲7の1~8)。
イ 被告は,サイト1に投稿した本件記述①,②,⑤,⑦,⑨,⑫の記述を,それぞれ同サイトに投稿したのと同じ頃,サイト2に投稿した(甲5,甲8の1~5)。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  名誉毀損の不法行為の成否(争点1)
[原告らの主張]
ア 摘示事実1
本件記述①,②,⑤の記述は,「原告X1が8億円をb党のAに貸し付けたのは,『日本のため』とか『官僚打破』ではなく,f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くして金儲けするためである」,「原告X1はD元都知事やAよりも何倍も計算高い人物である」との事実(以下「摘示事実1」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実1は,原告X1がいかにも金銭の計算に細かく,けちであり,また利害得失に敏感な人物であるとの悪印象を与えるものである。また,摘示事実1は,原告X1のAへの貸付を「f会同様」としているところ,これを読んだ一般閲覧者は,原告X1はf会事件同様に犯罪に関わるようなことをしているのではないかとの印象を受けるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実1は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は,政治家に大金を渡して金儲けをしようとしている会社であるとの悪印象を与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
イ 摘示事実2
本件記述③,⑨の記述は,「原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を公表したのは,自ら公表したほうが第2のf会に思われないし,資金回収のためである」との事実(以下「摘示事実2」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実2は,原告X1が手記で8億円貸付けの事実を公表したのは,手記に書いているような崇高な動機ではなく,借金の取り立てに有利であるし,第二のf会と思われないようにするためという自己中心的で利欲的な動機に基づくものであるとの印象を一般閲覧者に与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実2は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は,原告会社もf会同様,政治家に大金を渡して自己の商売をしやすくしているのではないかとの悪印象を与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
ウ 摘示事実3
本件記述⑥は,「原告X1は,無条件に『規制=悪』と言っている怪しい経営者である」との事実(以下「摘示事実3」という。)を摘示するものであるところ,「怪しい」とは行動や状況が不審である,疑わしいとの意味であるから,これを読んだ一般閲覧者に,文字通り,原告X1は怪しい経営者であるとの悪印象を与え,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実3は,怪しい経営者である原告X1が代表取締役会長を務める原告会社もまた怪しい会社であるとの悪印象を与えるものであり,原告会社の名声,信用を失墜させ,社会的評価を低下させる。
エ 摘示事実4
本件記述⑦は,「原告X1は,Aに8億円を贈与したものの,官僚打破の政治活動をすると思っていたAがこれをせずに騙されたと思い,8億円の返還を求めたが拒否されたために,Aが8億円を騙したと言って世間に公表したというのが真実である」との事実(以下「摘示事実4」という。)を比喩を用いて摘示したものであるところ,摘示事実4は,原告X1は,あたかも8億円を「プレゼント」すなわち贈与したものの,Aが自分の意に沿わない態度をとったため,8億円の貸付の事実を世間に公表したのが真実であるとの印象を一般閲覧者に与え,原告X1の手記はでたらめであるとの悪印象を与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実4は,あたかも原告会社とAとの間には,世間には公表できないような不都合な真実があるとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,また,「プレゼント」との記述から,原告X1が8億円の賄賂をAに贈り,これにより原告会社が規制商売をしやすくしようとしたのではないかと暗示させるものであるから,社会的評価を低下させる。
オ 摘示事実5
本件記述⑧は,「原告X1が8億円をAに貸し付けたのは,党の運営について指図する公党のオーナーになるためである」との事実(以下「摘示事実5」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実5は,原告X1は,Aに8億円を貸し付けて,自分のやりたいような規制緩和を指示し,金儲けをしようとしていたとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実5は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は政治家に大金を交付し,政党と癒着していると暗示させるものであるから,社会的評価を低下させる。
カ 摘示事実6
本件記述⑩,⑪は,「原告X1がフィクサー(公正でないやり方で,陰で仲介・調停し報酬を受ける黒幕的人物)であり,武闘派(武力で戦うこと)でもある」との事実,「そのためマスメディアは原告X1を恐れている」との事実,「原告X1はトラブルメーカーでもある」との事実(以下,まとめて「摘示事実6」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実6は,原告X1は武力を用いるような攻撃的な性格であり,公正でないやり方で金儲けをしている,マスメディアも恐れるほどの人物であり,トラブルを引き起こす人間であるとのとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,原告X1が上記のような人物であるとの指摘は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社との関係でも,同様に原告会社はマスコミから恐れられ,またトラブルを数多く引き起こしているとの否定的なイメージを一般閲覧者に与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
キ 摘示事実7
本件記述⑫は,「原告X1は,タニマチではなく,ただの利息儲けのために金銭の貸付けを業としている者である」との事実(以下「摘示事実7」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実7は,原告X1は何の信念もなく利息儲けのために政治家に大金を貸し付けているただの金貸しであり,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社もそれにより利益を得ている会社であるとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,原告らの社会的評価を低下させる。
ク 意見・論評
本件記述①~⑫が意見・論評であるとしても,原告らの社会的評価を低下させるものであるから,いずれも違法である。
ケ 違法性阻却事由等の不存在
本件各記述に係る上記摘示事実はいずれも真実ではなく,また,真実であると信ずるにつき相当な理由があるともいえない。また,本件各記述の投稿は公益を図る目的で行われたものでもない。本件各記述が意見ないし論評であるとしてもこれらはいずれも人身攻撃に及ぶものである。
[被告の主張]
ア 本件記述①~⑨は,本件手記の内容及び発言を基にして意見・論評を述べたものであり,原告ら主張の各事実を摘示するものではない。また,その内容は本件手記の内容を超えるものではないから本件各記述により新たに原告らの社会的評価を低下させないし,人身攻撃に及ぶものでもない。
イ 仮に本件記述①~⑨により原告らの社会的評価が低下するとしても,公共の利害に係り,公益を図る目的に出たものであること,その摘示事実又は意見・論評の前提事実は原告X1が自ら手記の中で発言したものであるから,真実であるか,真実であると信じるについて相当の理由があることから,真実性の抗弁,相当性の抗弁又は公正な論評の抗弁が成立する。
ウ 本件記述⑩~⑫は,原告らの主張する摘示事実を摘示するものでないことが明らかであり,原告らの社会的評価を低下させるものではない。
(2)  侮辱の不法行為の成否(争点2)
[原告X1の主張]
ア 本件記述①
本件記述①は,原告X1を「ずいぶん偉そう」,「単に規制商売をやり易くしたいだけだろう」などと馬鹿にして誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものである。
イ 本件記述②
本件記述②は,原告X1は生温かい政治家と違って何倍も計算高い冷淡な人物であると原告X1を誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものである。
ウ 本件記述④
本件記述④は,前後の文脈からすると「狐と狸の化かし合い」を意味することは明らかであるところ,これは悪賢い者どうしが互いに騙し合うことの例えとして使用される言葉であるから,原告X1を悪賢い人物であると誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものでる。
エ 本件記述⑤
本件記述⑤は,原告X1を「心の底から軽蔑している」と公言したものであるところ,軽蔑とは,劣ったものとみなして馬鹿にし,さげすむことを意味するから,原告X1を侮辱するものでる。
オ 本件記述⑥
本件記述⑥は,原告X1を経営者として「怪しい」と言って,原告X1を侮辱するものでる。
カ 本件記述⑦
本件記述⑦は,原告X1がAに8億円を貸し付け,その後にこれを手記で公表したことを,「原告X1が美人オカマであるAにプレゼントだと言って8万円を払ったが,後にAが実は男であると判明したため8万円を返せと迫ったものの拒否されたので,怒って8万円を騙したと世間に公表した」と揶揄し,これを「不都合な真実」と発言するものであるところ,このような揶揄自体,原告X1の名誉感情を侵害するものである。原告X1には騙された事実もないし,不都合な真実もないから,かかる表現態様は原告X1を著しく揶揄,嘲笑し,侮辱するものである。
キ 本件記述⑧
本件記述⑧は,原告X1に対して,「8億円出せばb党のオーナーになれると思ったのか。」,「原告X1は代表取締役会長を務める原告会社が取り扱っている化粧水と政党は違う」などとして,原告X1を馬鹿にして誹謗中傷し,侮辱するものである。
ク 本件記述⑨
本件記述⑨は,原告X1がAへの8億円の貸付けを手記により公開したのは,貸付金の回収を図るためであり,その手法に「感心」すると嫌味を込めて原告X1を馬鹿にするものであり,原告X1の名誉感情を不当に侵害し侮辱するものである。
ケ 本件記述⑩,⑪
本件記述⑩,⑪は,原告X1を「武闘派フィクサー」,「トラブルメーカー」と誹謗中傷するものであり,しかも「読み応えがある」と記事の内容を称賛する発言であり,原告X1を侮辱するものである。
コ 本件記述⑫
本件記述⑫は,原告X1を「ただの金貸し」と馬鹿にし,原告X1を侮辱するものである。
[被告の主張]
否認ないし争う。
被告は,本件手記を基に意見・論評を述べたにすぎず,その内容は手記の内容を超えるものではないから侮辱には当たらない。
(3)  損害賠償額及び謝罪広告の要否(争点4)
[原告らの主張]
ア 損害
被告は,テレビに出演するなど経済評論家として活動しており,被告の△△は,フォロワー総合ランキングにおいて486位であり,16万9357名がアクセスしているなど,多数の者に注目されている人物であるから一般の読者が被告の投稿を信用する可能性が高い。このように不特定かつ多数の者が本件各記述を読むことにより,原告らの名誉は著しく侵害されたところ,被告による名誉毀損及び侮辱によって原告らが被った精神的損害を慰謝(無形の損害を填補)するには,弁護士費用も考慮すると原告ら各自1000万円を下らない。
イ 本件各投稿の削除
本件各投稿は,原告らの名誉を毀損し,原告X1を侮辱するものであるから,社会的評価の回復のためには,サイト1及びサイト2上で現在も閲覧可能な本件各投稿を早急に削除する必要がある。
ウ 謝罪広告
また,金銭による事後賠償のみでは原告らの社会的評価の低下は到底回復され得ないから,被告の△△上のサイト1及びサイト2において原告らを名宛人とする謝罪広告を掲載する必要がある。
[被告らの主張]
争う。
第3  当裁判所の判断
1  名誉毀損の不法行為の成否(争点1)について
(1)  摘示事実1による名誉毀損について
ア 本件記述①,②,⑤の内容は,別紙のとおり,「『日本のため』とか『官僚打破』とか,X2社X1会長はa誌のインタビューでずいぶん偉そうな事を言っている。f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くしたいだけだろう。」(本件記述①),「f会やX2社のオーナーは,D氏やA氏のような生温かい政治家よりも何倍も計算高い。何倍にもなって帰ってくる計算がないと『貸す』訳がない。」(本件記述②),「長年経営してきたが,政治家の友人知人もたくさん居た。ぜったい彼らと金銭的やり取りしなかった。それは私の経営者としてのプライドだった。大した経営者ではなかったが,政治や官僚に頼む商売は心から軽蔑している。」(本件記述⑤)と記述するものである。
イ 原告らは,これは摘示事実1(原告X1が8億円をb党のAに貸し付けたのは,「日本のため」とか「官僚打破」ではなく,f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くして金儲けするためである。原告X1はD元都知事やAよりも何倍も計算高い人物である。)を摘示するものであると主張するが,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えると,本件記述①,②,⑤は,原告X1がA代議士に大金を貸し付けた行為の意義ないし評価について,本人が述べているような大義名分(「日本のため」,「官僚打破」)とは異なり,単に自分の商売をやり易くしたかったにすぎないのではないかという被告としての意見・論評(以下「意見①」という。)を示すとともに,そのような原告X1は計算高い人物であるとの意見(以下「意見②」という。)を述べているにとどまり,原告ら主張するような事実の摘示であると認めることはできない。
そして,自分の展開するビジネス(商売)に有益になると考えられる政治的主張を掲げる政治家を資金的に支援することが直ちに違法又は社会的に見て不適切な行為に当たるなどといえないことは明らかであるから,意見①の表明が原告らの社会的評価を低下させるものと認めることはできない。なお,資金の貸付けが政治資金規正法等に違反しているかどうかの問題はあるものの,本件記述①,②,⑤がこの点を問題とするものと理解することはできない。また,経済人・経営者に対する評価としての「計算高い」は,何ら否定的なものと解することはできないから,意見②についても,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえない。
ウ 仮に,意見①,②の表明が原告らの社会的評価を低下させるものであるとしても,いわゆる公正な論評の法理により,違法性が阻却されるというべきである。すなわち,意見①,②は,いわゆる政治と金の問題に関わるテーマに関する発言であり,個人的な怨恨等に基づくものと認めるべき事情もないことからすると,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で行われたものと認められる。そして,本件意見①,②が本件記事記載の事実(原告X1が化粧品とサプリメントを取り扱う原告会社を経営しており,その取扱商品に関する主務官庁である厚労省の規制緩和が実現されることを期待して,脱官僚を強く訴えていた同代議士に対して8億円を貸し付けた等の事実)を前提とするものであることは明らかであるところ,本件手記が原告X1自身の手記であることは当事者間に争いがないから,その前提事実は真実と認められる。また,本件記述①,②,⑤が人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
(2)  摘示事実2による名誉毀損について
ア 本件記述③,⑨の内容は,別紙のとおり,「X2社会長かも。分裂でA氏を見切っただろう。自らリークした方が第二のf会に思われないし,資金回収にも有利だから。あくまでも私の個人的推測だが。」(本件記述③),「感心!X2社オーナーの借金取り立ては上手いな。」(本件記述⑨)と記述するものである。なお本件記述③は「誰がA氏の事をリークして,それで誰が得をしたかですね!」との投稿に応答するものである。
イ 原告は,これは,摘示事実2(原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を公表したのは,自ら公表したほうが第2のf会に思われないし,資金回収のためである)を摘示するものであると主張する。しかし,「第2のf会に思われない」の部分は多義的な解釈が可能で趣旨が不明といわざるを得ず,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えれば,「原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を自ら公表した理由の1つに資金回収に有用であるという判断があった」という限度の事実(以下「摘示事実2’」という。)を摘示するものと認められる。
そこで,これを前提に,名誉毀損の成否を検討するに,8億円もの貸金の貸主としてその回収のために可能な限り手を尽くすことは当然のことであるし,その手段として,貸付けの事実を公表することが違法又は社会的に見て不適当な行為であるなどと解することもできない。そうすると,原告X1がA代議士に8億円を貸し付けた事実を自ら公表した理由の1つに資金回収に有用であるとの判断があったからといって,原告らの社会的評価が低下するとは考えられない。
ウ 仮に,摘示事実2’の摘示が原告らの社会的評価を低下させるものであるとしても,いわゆる相当性の抗弁によって,故意又は過失が阻却されるというべきである。すなわち,摘示事実2’が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で摘示されたものであることは,前記(1)ウと同様であるところ,原告X1による本件手記中には,Aに計8億円を貸し付けた事実及び現在も約5億4986万円余りの残債務がある一方,このうちの5億円の貸付けについては借用証も送られておらず,わずかな返済をしただけでその後連絡も途絶えているなど,貸金の回収に不安が生じていることを強く示唆する事実が記載されているのであるから,被告において摘示事実2が真実であると信じたことには相当な理由があるということができる。
(3)  摘示事実3による名誉毀損について
ア 本件記述⑥は,「無条件に『規制=悪』みたいなことをいう経営者は怪しい。」と記述するものである。原告は,これは摘示事実3(原告X1は,無条件に「規制=悪」と言っている怪しい経営者である)を摘示するものであると主張するが,これが文字どおりの内容の意見を表明するものであることは明らかである(以下,この意見を「意見③」という。)。そうすると,摘示事実3の摘示を前提とする名誉毀損をいう原告らの主張は理由がないというべきであるが,意見の表明であれ,「怪しい経営者」という表現が原告X1及び同人の経営に係る原告会社の社会的評価を低下させることは否めないから,以下,その違法性阻却について検討する。
イ まず,意見③が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で表明されたものであることは,前同様である。そして,意見③は,本件手記の記載(前提事実(2)ア,ウ)を基に,原告X1が無条件に「規制=悪」みたいなことを言っていると要約し,これを前提としていると理解されるところ,この前提事実は,本件手記の記載に基づくものであって,その重要な部分は真実であると認められる。また,本件記述⑥が人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
したがって,意見③の表明は違法性を欠くというべきである。
(4)  摘示事実4による名誉毀損について
本件記述⑦は,別紙のとおり,「『プレゼント』だと言って美人オカマに8万円を払った。男と分かって返せと迫るが,拒否された。怒って『8万円を騙した』とミンナに言う…X2社とAの不都合な真実」と記述するものであるところ,原告らは,これは,摘示事実4(原告X1は,Aに8億円を贈与したものの,官僚打破の政治活動をすると思っていたAがこれをせずに騙されたと思い,8億円の返還を求めたが拒否されたために,Aが8億円を騙したと言って世間に公表したというのが真実である)を摘示するものである旨主張する。しかし,これを読んだ一般閲覧の普通の注意と読み方を前提にすると,本件記述⑦は,原告X1がAに8億円を貸し,その後にこれを手記で公表したことを痴話げんかに等しいとして揶揄しているもの理解するにとどまり,原告ら主張の摘示事実4を摘示するものと認めることは困難と言わざるを得ない。
したがって,摘示事実4を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(5)  摘示事実5による名誉毀損について
ア 本件記述⑧は,「c党との合流問題からAさんの発言まで,不満と指示が細かい。たかたかの8億円を出せば公党のオーナーになれると思っただろう。化粧水じゃないよ,政党と言うものは。」と記述するものである。
原告らは,これは摘示事実5(原告X1が8億円をAに貸し付けたのは,党の運営について指示する公党のオーナーになるためである)を摘示するものであると主張するが,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えると,本件記述⑧は,原告X1はわずか8億円の資金を出しただけで公党(b党)のオーナー気取りになっているのではないかという論評をするとともに,政党は(商品と異なり)簡単に金で買えるようなものではないという意見を述べている(以下,これらを「意見④」という。)にとどまるものと認められ,原告らの主張する摘示事実5を摘示するものと認めることはできない。
そうすると,摘示事実5が摘示されたことを前提に原告らの名誉が毀損されたことをいう原告らの主張は理由がないが,意見④の表明は原告X1の社会的評価を低下させると考えられるから(原告会社についてはその余地はないと解される。),以下,その違法性阻却を検討する。
イ まず,意見④が,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で表明されたものであることは,前同様である。そして,意見④は,原告X1による本件手記の記載(原告X1がAに8億円を貸して以降,数回にわたり同人に対するメール等でb党の人事や政策方針に意見を述べてきたこと,こうした意見に従おうとしないAのことを不愉快に思い,支援を打ち切る考えになったこと)を前提とするものであるところ,この前提事実は真実であると認められる。また,本件記述⑧が,人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
よって,意見④の表明は,違法性を欠くというべきである。
(6)  摘示事実6による名誉毀損について
本件記述⑩,⑪は,別紙のとおり,「小心者サラリーマン記者が本当のことが書けない,当然。『武闘派フィクサー』に恐れをなすマスメディア…E◎ジャーナリスト」(本件記述⑩),「『武闘派フィクサー』,『トラブルメーカー』。読み応えがある。」(本件記述⑪)と記述するものであるところ,原告らは,これらの摘示事実(原告X1がフィクサー〔公正でないやり方で,陰で仲介・調停し報酬を受け取る黒幕的人物〕であり,武闘派〔武力で戦うこと〕でもある。そのため,マスメディアは原告X1を恐れている。原告X1はトラブルメーカーである。)との事実を摘示するものであると主張する。しかし,本件記述⑩,⑪記載のみから,原告ら主張の摘示事実6を摘示するものと認めることはできないし,本件記述⑩,⑪記載のURL先の記載(乙3,乙4)を合わせて考えても,URL先にはg誌2014年7月号の紹介として特集「『X2社X1会長』を探る!」との記載に続き「『武闘派フィクサー』に恐れをなすマスメディア…E◎ジャーナリスト」等の各記事タイトルしか記載されておらず,いかなる内容の記事であるかも分からないのであるから,やはり原告ら主張の摘示事実6を摘示するものと認めることはできない。
したがって,摘示事実6を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(7)  摘示事実7による名誉毀損について
本件記述⑫は,別紙のとおり,「このようなメディアとジャーナリストに敬意を表したい。『タニマチ』ではなくただの『金貸し』…F◎政治経済評論家」と記述するものであるところ,原告らは,これは摘示事実7(原告X1が,タニマチではなく,ただの利息儲けのために金銭の貸付けを業としている者である)を摘示するものであると主張する。
しかし,本件記述⑫は,同記述に記載のURL先の記載(乙4)を合わせて考えても,URL先に記載の「『タニマチ』ではなくただの『金貸し』」との記事のタイトルを紹介し,このようなメディアとジャーナリストに敬意を表したいとの意見を表明しているにすぎず,これが原告ら主張の摘示事実7を摘示するものと認めることはできない。
したがって,摘示事実7を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(8)  小括
以上のとおりであり,本件記述①~⑫につき名誉を毀損するものとは認められない。
2  侮辱の不法行為の成否(争点2)について
原告X1は,本件各記述は原告を侮辱するものであると主張し,同人の陳述書(甲13)にはこれに沿う記載がある。しかし,本件各記述の中には原告X1を揶揄する記載もあるものの,そもそも本件手記自体は,原告X1が自ら「世に問うてみたい」として本件雑誌に掲載したものであることは前提事実(2)イのとおりであって,さまざまな立場から意見が投げかけられるであろうことは原告X1は当然予想していたものと推認されるところ,本件各記述は,まさに原告X1の本件手記の公表を契機として行われ,その内容も,本件手記の内容を踏まえつつ,批判的な言論活動を展開するにとどまるものであり,本件手記と無関係に専ら原告X1の人格的価値に対する批判を目的として行われたものとはいえない。これらの事情の下では,本件各記述が原告X1に対する社会通念上許される限度を超えた侮辱であるということはできず,侮辱の不法行為の成立を認めることもできない。
3  以上より,本件各記述に係る不法行為の成立は認められないから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求は理由がない。
よって,原告らの請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮坂昌利 裁判官 川畑薫 裁判官 上木英典)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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