政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
裁判年月日 平成30年11月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ウ)193号
事件名 損害賠償請求(住民訴訟)事件
文献番号 2018WLJPCA11308005
裁判年月日 平成30年11月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ウ)193号
事件名 損害賠償請求(住民訴訟)事件
文献番号 2018WLJPCA11308005
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都知事 Y
同指定代理人 W1
W2
東京都世田谷区〈以下省略〉
同補助参加人 Z(以下「参加人」という。)
同訴訟代理人弁護士 橋爪雄彦
岩佐孝仁
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用及び参加によって生じた費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,参加人に対し,17万5633円及びこれに対する平成29年3月1日から支払済みまでの年5分の割合による金員を東京都に支払うよう請求せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,東京都の住民である原告が,東京都議会議員である参加人が政務活動費から車両2台のリース代及びガソリン代を支出したことの一部が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,参加人に対して損害賠償金17万5633円及びこれに対する監査請求日の翌日である平成29年3月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
2 関係法令等の定め
(1) 地方自治法の定め
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。(100条14項)
(2) 東京都政務活動費の交付に関する条例(平成13年東京都条例第24号。乙1)の定め
ア 政務活動費(以下「活動費」という。)は,東京都議会議員(以下「議員」という。)が行う調査研究,情報収集,政策立案,広報・広聴活動等(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する(1条の2第1項)。
経費は,同条例別表に定める使途基準によるものとする(1条の2第2項)。
会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費,宿泊費等の経費は,交通費として活動費を充てることができる(別表)。
イ 活動費は,議長に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する(2条1項)。
会派は,活動費を使途基準に従い,適正に使用しなければならない(2条3項)。
活動費は,会派の所属議員数に応じ,議員1人につき月額60万円の割合をもって算定した金額とする(3条)。
ウ 会派の代表者(以下「代表者」という。)は,活動費の交付を受けようとするときは,毎年度4月10日までに知事に交付の申請をする(5条1項)。
知事は,交付の申請があったときは,速やかに交付額を決定し,代表者に通知する(6条)。
代表者は,この通知を受けた後,毎月,当該月分の活動費を請求する(7条1項)。
知事は,請求があったときは,速やかに活動費を交付する(7条2項)。
エ 活動費の交付を受けた代表者は,当該活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない(10条1項)。
収支報告書を提出するときは,活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写し(以下「領収書等」という。)を併せて提出しなければならない(10条2項)。
議長は,提出された収支報告書を知事に送付する(10条4項)。
オ 知事は,収支報告書の送付を受けたときは,当該収支報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき活動費の額を確定し,代表者に通知する(11条)。
カ 代表者は,活動費の額の確定があった場合において,交付額について剰余金が生じたときは,通知を受けた後速やかに,当該剰余金を返還しなければならない(12条)。
(3) 「政務活動費の手引」(平成25年3月東京都議会。甲8,乙2。以下「手引」という。)の定め
東京都議会は,平成25年3月,活動費の適正な執行を図るための指針として,手引を定めた。手引は,以下のとおり定めている。
ア 一般に議員の活動においては,政務活動とその他の議員活動(政党活動,後援会活動等)及び私的活動とが混在する場合がある。このような場合,合理的に説明できる場合はその割合で,合理的に説明することが困難な場合は,次を上限とする割合でもって適切に按分するものとする。
【按分の割合(上限)】
○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合
政務活動 1/2
その他の議員活動(政党活動,後援会活動等) 1/2
○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合
政務活動 1/4
その他の議員活動(政党活動,後援会活動等) 1/4
私的活動 1/2
(乙2・4~5頁)
イ 交通費の内容は,会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費,宿泊費等の経費をいう。
例示としては,バス・電車代,タクシー代,高速料金,駐車場代,自動車リース代,ガソリン代,宿泊費等である。(乙2・6,13頁)
ウ 交通費は,議員が別に費用弁償を受ける場合(本会議・委員会等に出席する場合及び委員会視察等による出張等)には支出できない(乙2・13頁)。
エ 交通費は,政務活動とその他の議員活動(政党活動,後援会活動等)とが混在する場合は,合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分した額について活動費として支出できる。
また,駐車場代,自動車リース代,ガソリン代等で私的活動が混在する場合は,合理的に説明できる割合又は1/4を上限とする割合で適切に按分した額を支出できる。
活動目的 活動費として支出できる額
専ら政務活動の場合 経費の全額
その他の議員活動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする適切な額
私的活動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割合又は1/4を上限とする適切な額
(乙2・14頁)
3 前提事実(証拠等を掲記した以外の事実は争いがない。)
(1) 原告は,東京都の住民である。
被告は,東京都の執行機関である。
参加人は,a会派(以下「所属会派」という。)に所属する議員である。
(2) 参加人は,平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間)において,所属会派に交付された活動費から,以下の経費を含む経費を交通費として支出し,領収書等を所属会派の代表者に提出した。
ア ナンバープレートの下の数字が「○」のアルファード(以下「本件自動車A」という。)に係るリース代
54万1211円(按分率1/2)
イ 本件自動車Aに係るガソリン代
11万0350円(按分率1/2)
ウ ナンバープレートの下の数字が「△△△△」のプリウス(以下「本件自動車B」という。)に係るリース代
11万9196円(按分率1/4)
エ 本件自動車Bに係るガソリン代
3万0951円(按分率1/4)
オ 合計
80万1708円
(3) 所属会派の代表者は,平成28年4月28日,平成27年度の活動費についての収支報告書を,領収書等を添付して議長に提出した(弁論の全趣旨)。
被告は,所属会派の活動費の額を確定し,所属会派の代表者に通知した(弁論の全趣旨)。
所属会派は,剰余金は935万2807円であるとして,同額を東京都に返還した(乙12,弁論の全趣旨)。
(4) 原告は,平成29年2月28日,地方自治法242条1項に基づき,東京都監査委員に監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
東京都監査委員は,平成29年4月7日付けで,本件監査請求は不適法であるから監査を実施しないこととした旨の監査結果通知書を作成し,原告に通知した(甲1)。
(5) 原告は,平成29年5月2日,本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。
4 争点
本件の争点は,①適法な監査請求前置の有無(争点1),②活動費からの支出の適法性(争点2),③参加人の東京都に対する損害賠償義務の有無(争点3)である。
5 争点に関する当事者の主張
(1) 適法な監査請求前置の有無(争点1)について
(被告の主張)
本件監査請求は不適法なものとして却下されていることから,本件訴えは,適法な監査請求を経たとはいえず,不適法である。
(原告の主張)
争う。本件監査請求は適法である。
(2) 活動費からの支出の適法性(争点2)について
(原告の主張)
参加人は,本件自動車Aについては「政務活動とその他の議員活動とが混在する場合」であるとして1/2の按分率を適用し,本件自動車Bについては「政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合」であるとして1/4の按分率を適用して活動費からリース代及びガソリン代を支出している。
しかし,参加人は,本件自動車Aを私的活動に使用していた。
本件自動車Aの按分率を1/4に,本件自動車Bの按分率を1/2として計算した場合の合計額62万6075円と,現に参加人が活動費から支出した80万1708円との差額17万5633円の支出が違法な支出である(以下,参加人によるこの17万5633円分の支出を「本件支出」という。)。
(被告の主張)
ア 本件自動車Aは,参加人の秘書であるA(以下「A秘書」という。)が参加人の政務活動や政党活動の補助のために使用することもあったが,主に参加人が使用していた。参加人は,政務活動のほか,議会活動や政党活動のために本件自動車Aを使用し,私的活動には使用していなかった。
以上のような使用実態に鑑みて,本件自動車Aのリース料及びガソリン代については,1/2の按分率により活動費から支出した。
なお,費用弁償を受けた東京都議会の本会議,委員会等の公務に出席する際の交通費は,活動費が充当されていない1/2の部分に当たり,二重取りにはなっていない。
イ 本件自動車Bは,主にA秘書が参加人の政務活動や政党活動の補助のために使用していた。また,参加人が政務活動,議会活動や政党活動のために本件自動車Bを使用することもあり,参加人の私的活動のために本件自動車Bを使用することもあった。
以上のような使用実態に鑑みて,本件自動車Bのリース代及びガソリン代については,1/4の按分率により活動費から支出した。
ウ したがって,本件支出は適法である。
(3) 参加人の東京都に対する損害賠償義務の有無(争点3)について
(原告の主張)
本件支出は違法であるから,参加人は,東京都に対し,損害賠償として本件支出と同額の17万5633円及びこれに対する本件監査請求の日の翌日である平成29年3月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
(被告の主張)
ア 本件支出が違法でないことは上記(2)のとおりである。
イ その点を措くとしても,使途基準に適合しない使途に充当された活動費は,「剰余金」として東京都に返還すべき義務がある。
その返還義務を負うのは,議員本人でなく,会派である。
知事が会派に対して活動費の返還請求権を行使していないとしても,それは,返還請求権を行使していないにとどまり,返還請求権が履行不能になったわけではないから,返還請求権相当額の損害が東京都に発生しているとはいえない。
ウ 本件支出が使途基準に適合しないものと判断されたとしても,参加人に故意又は過失はなく,損害賠償義務は発生していない。
第3 当裁判所の判断
1 適法な監査請求前置の有無(争点1)について
東京都監査委員は,原告が提出した書面から原告が問題にした2台の車両のリース代及びガソリン代の支出が使途基準に反することが明らかにうかがわれるとはいえないとして,本件監査請求は不適法であるとしている(甲1)。
一般に,条例等の解釈として,活動費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き,監査委員を含め他の機関が,実際に行われた政務活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査することは予定されていないと解される場合があり得るが(最高裁平成21年12月17日第一小法廷判決・裁判集民事232号649頁参照),これは監査の範囲の問題であって監査請求の適法性の問題ではなく,原告は,本件監査請求において対象となる支出を十分に特定していたから(甲2,3),本件監査請求は適法である。
したがって,本件訴えは監査請求前置の要件(地方自治法242条の2第1項)を満たし,適法である(最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁参照)。
2 活動費からの支出の適法性(争点2)について
(1) 参加人は,本件自動車Aに係るリース代及びガソリン代につき,按分率を1/2として活動費から支出している(前提事実(2)ア,イ)。
前記のとおり,手引は,交通費につき,政務活動とその他の議員活動とが混在する場合は,合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分した額について活動費として支出することができ,私的活動が混在する場合は,合理的に説明できる割合又は1/4を上限とする割合で適切に按分した額を支出することができるとしている。これは,条例の定める使途基準そのものではないが,東京都議会が策定した指針であり,使途基準の解釈として合理的な解釈であるといえる。したがって,本件においても,本件自動車Aの使用につき私的活動が混在していた場合には,他に「合理的に説明できる割合」の証明がない限り,現に支出したリース代及びガソリン代の1/4を超える部分の支出は使途基準に適合しない違法な支出となるものと解される。
(2) そこで参加人による本件自動車Aの使用実態について検討すると,次の事実が認められる。
ア 参加人は,自家用車を所有しておらず,主として参加人が使用するために本件自動車Aを,主としてA秘書が使用するために本件自動車Bを,それぞれリースを受けて使用していた(弁論の全趣旨)。
参加人は,本件自動車Aを使用して,政務活動である所属会派の役員会に出席するなどしたほか,手引にいう「その他の議員活動」である,費用弁償が出る東京都議会本会議や所属委員会への出席にも本件自動車Aを使用していた(乙13,丙16,弁論の全趣旨)。
イ 参加人は,本件自動車Aを,平成27年3月20日から,参加人の自宅マンションに併設された北烏山の駐車場に駐車していた(丙13)。
また,参加人は,本件自動車Bを,平成27年5月31日までは南烏山の駐車場に,同年6月1日以降は本件自動車Aと同じ北烏山の駐車場に,それぞれ駐車していた(丙14,15)。
参加人は,本件自動車Bを,参加人の私的活動に使用することがあった(争いがない。)。
参加人は,本件自動車Bの南烏山の駐車場代については,按分率1/4で活動費から支出していたが,参加人の自宅マンションに併設された北烏山の駐車場代については,本件自動車A及びBのいずれについても,活動費からの支出はしていない(争いがない。)。
(3) 参加人は,本件自動車Aを南烏山の駐車場に駐車していた平成27年4,5月の状況につき,平日昼間は議会活動,政務活動,政党活動に従事し,平日夜間は,政党や各種団体,地域団体が主催する会合,議員同士の懇親会や後援会会員との懇親会に参加していたが,夜間の会合や懇親会への出席に本件自動車A及びBを使用することはなかった,休日においては主に政党活動や後援会活動に従事しており,これらの活動のために本件自動車Aを使用することもあったが,懇親会が設定されている場合にはいったん自宅に戻ってから懇親会に参加したり,自動車を使用せずに公共交通機関やタクシーを使用して政党活動や後援会活動に従事したりした,参加人が本件自動車Aを私的活動に使用したことはない旨主張するところ(参加人準備書面(4)),その説明に不自然・不合理なところはない。
そして,平成27年6月以降は,本件自動車Bが参加人の自宅マンション近くの駐車場に駐車されていたのであるから,私的活動には本件自動車Bを使用し,本件自動車Aを使用しなかったとしても不自然・不合理なところはない。
そうすると,本件自動車Aは,参加人の政務活動のほか,東京都議会本会議・所属委員会への出席,政党活動,後援会活動といった手引にいう「その他の議員活動」に使用されていたものと認めるのが相当であり,参加人が本件自動車Aを私的活動に使用していたと認めるに足りる証拠はない。
(4)ア 原告は,自動車を個人で運転・使用している場合,出勤・帰宅途中等での買い物や家族等の送迎,友人・知人宅への訪問,病院への通院等の何らかの私的活動が含まれるのが一般常識・社会通念であり,参加人による説明は合理的な説明とはいえず,本件は手引でいう「合理的に説明することが困難な場合」に当たるなどと主張するが,具体的に参加人が私的活動に本件自動車Aを使用していたことを主張立証するものではなく,上記認定を左右するものではない。
イ 参加人は,平成27年5月1日,ゴールデンウィーク中に本件自動車Bを私的活動に使用する場合に備え,昼間の政党活動終了後,本件自動車Aで事務所に戻り,本件自動車Aを事務所に近い南烏山の駐車場に駐車し,本件自動車Bを使用して自宅に戻り,本件自動車Bを自宅マンション近くの北烏山の駐車場に駐車し,同月2日から同月5日までのゴールデンウィーク中に本件自動車Bを私的活動に使用した旨主張している。
原告は,上記説明による本件自動車Aの使用は,本件自動車Bを私的活動に使用するための私的活動であると主張する。
しかし,政党活動終了後,事務所に戻るために本件自動車Aを使用することは,手引にいう「その他の議員活動」である政党活動のための使用に当たり,私的活動のための使用とはいえない。
(5) したがって,本件自動車Aのリース代及びガソリン代は,手引にいう「政務活動とその他の議員活動とが混在する場合」として,按分率1/2で按分した額を活動費から支出することができ,本件支出はその範囲内であるから,適法である。
3 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 西村康夫 裁判官 味元厚二郎)
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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