「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成18年 8月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)75号
事件名 行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判結果 認容 上訴等 控訴 文献番号 2006WLJPCA08100001
要旨
◆政治資金収支報告書の開示請求に対する総務大臣の不開示決定は違法であるとしてその取消請求が認められた事例
出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1218号236頁
新日本法規提供
評釈
井上禎男・季報情報公開・個人情報保護 24号26頁
参照条文
情報公開法3条
情報公開法4条
情報公開法5条6号
政治資金規正法31条
裁判年月日 平成18年 8月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)75号
事件名 行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判結果 認容 上訴等 控訴 文献番号 2006WLJPCA08100001
主文
1 総務大臣が,原告に対し,平成18年4月26日付けでした行政文書不開示決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 前提となる事実
(1) 原告は,平成18年4月3日,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)3条,4条1項に基づき,総務大臣に対して,清和政策研究会及び平成研究会が政治資金規正法に基づいて提出した平成17年分の収支報告書(以下「本件報告書」という。)の開示を請求(以下「本件開示請求」という。)した(争いがない)。
(2) 総務大臣は,同月26日付け通知書(総行収第139号。甲2)をもって,原告に対し,本件報告書に情報公開法5条6号に該当する情報(以下「事務支障情報」という。)が記載されていることを理由として,本件報告書を不開示とする処分(以下「本件処分」という。)をした(争いがない)。
(3) 原告は,同年5月2日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2 本案前の争点及び当事者の主張
本案前の争点は,本件訴えに係る訴訟要件の存否である。
[被告の主張]
総務大臣は,平成18年9月上旬ころには本件処分を取り消し,本件報告書を開示する予定である。そうすると,本件訴えは取消しを求める対象たる処分が消滅することとなるから,訴訟要件を欠き不適法となる。
よって,本件訴えの却下を求める。
[原告の主張]
争う。
3 本案の争点及び当事者の主張
本案の争点は,本件報告書記載の情報が事務支障情報に該当するか否かである。
[被告の主張]
(1) 政治資金規正法は,政治資金の収支状況を国民に明らかにし,これに対する国民の監視及び批判によって政治活動の公明を確保し,もって民主主義の発展に寄与することを目的とし(1条),この目的のため,政治資金に係る収支報告書の公表(要旨)及び閲覧の制度を定めている(20条1項,20条の2第2項)。また,同法は,公表する収支報告書の内容をより的確なものとするため,収支報告書又はこれに添付し若しくは併せて提出すべき書面(以下,合わせて「収支報告書等」という。)に形式上の不備がある場合や記載事項が不十分である場合の形式審査権を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に付与している(31条)。そうすると,同法は,提出された収支報告書につき同法31条に基づく形式審査(以下「31条審査」という。)を行った上で要旨の公表及び閲覧に供すべきことを企図しているというべきである。
(2) 本件開示請求は,本件報告書に係る31条審査が行われている最中にされたものであるところ,上記31条審査の過程においては,収支報告書の数値等の記載内容の訂正が行われる場合があり,仮に31条審査中の収支報告書を公にした場合には,国民に政治資金の収支に関するより的確でない情報が流布することとなり,これにより政治資金の収支に対する国民の監視と批判が政治資金規正法の予定する適正さをもって行われないこととなる上,同法が想定しないような混乱を国民に生じさせることとなって,政治資金の収支についての的確な情報を国民に提供し,政治資金の収支についての国民の監視と批判を適正ならしめるという同法所定の収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(3) この点,情報公開法の立法段階において,旧自治省から旧総務庁に対し,行政機関の審査後に公開を予定する当該審査終了前の文書が同法5条6号に該当するかどうかの照会がされたところ,旧総務庁からは「ご指摘の例については,不開示情報になる場合はあり得ると考えられる。」との回答があった。また,現在の情報公開法所管部局である総務省行政管理局情報公開推進室からも同様の回答を得ている。
(4) よって,本件報告書には事務支障情報が記載されているというべきであるから,これを不開示とした本件処分は適法である。
[原告の主張]
(1) 事務支障情報に該当するのは,「当該事務又は事業の性質上」非公開とすべき情報であって,当該文書の本質的な性質上,公開されるべきでない情報が記載されたものをいうと解されるところ,政治資金規正法は,政治団体の収支報告書につき公表すべきものとしているから(20条1項,20条の2第2項),そもそも収支報告書は事務支障情報が記載された文書たり得ない。
(2) 政治団体の会計責任者は,政治資金規正法12条に基づき収支報告書を総務大臣等に提出しなければならず,総務大臣等は,同法20条1項に基づき当該収支報告書の要旨を公表しなければならず,他方,収支報告書に形式上の不備があり又はこれに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,同法31条に基づき,説明を求め又は訂正を命ずることができる。
このような同法の定めからすれば,収支報告書は提出の段階で独立の完成された行政文書であり,31条審査を経て完成されるものではない。
仮に,収支報告書の記載に不備があっても,それは当該政治団体の実態を表すものであり,しかも総務大臣等は31条審査を行うことを義務付けられているわけではないから,これを公開することが国の機関が行う事務に支障を及ぼすおそれはない。
(3) よって,本件報告書記載の情報は事務支障情報に該当しないから,本件処分は違法である。
第3 争点に対する判断
1 本案前の争点について
被告は,平成18年9月上旬ころに本件処分を取り消し本件報告書を開示する予定であることを理由に本件訴えの却下を求めるが,口頭弁論終結時において本件処分は取り消されていないから,本件訴えで取消しを求める処分が存在しないとはいえず,また,他に本件訴えを不適法というべき点はない。
よって,本件訴えは適法である。
2 本案の争点について
(1) 情報公開法5条6号は,国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と定め,同号イないしホの5項目の支障を列挙している。これらは,同号の文理上例示列挙であることが明らかであり,上記「支障」の内容が同号イないしホに限定されるわけではないが,同号が具体的な事項的基準と「当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」という定性的基準とを組み合わせて不開示情報の範囲を規定していること,そもそも情報公開法が公開を原則としていること(同法3条)に照らせば,上記「支障」は,名目的なものでは足りず,実質的な支障であることが必要であり,その「おそれ」も,抽象的なものでは足りず,法的保護に値する程度の蓋然性が必要であると解するのが相当である。
(2) 被告は,31条審査終了前の収支報告書を公にした場合には国民に政治資金の収支に関するより的確でない情報が流布し,政治資金の収支に対する国民の監視と批判が適正に行われず,また国民に想定外の混乱を生じさせるおそれがあるから,同法所定の収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると主張するので,以下,検討する。
ア 政治資金規正法は,政治団体に会計責任者を置くことを義務付けるとともに(6条1項),その会計責任者に対し,毎年12月31日現在で,当該政治団体に係るその年における収入,支出その他の事項で同法12条1項各号に掲げるものを記載した収支報告書を,原則としてその日の翌日から3月以内に,総務大臣等に提出しなければならないものとしている(同項)。そして,上記収支報告書の様式は,同法12条1項各号,政治資金規正法施行規則9条,第7号様式のとおり明確に定まっており,上記様式の中には政治資金規正法12条各号所定の記載事項が掲記されているほか,記載要領も具体的に記載されている。さらに,収支報告書を提出する者は,これに真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならず(同法29条),収支報告書等に虚偽の記入をした者は,5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる(同法25条1項3号)。また,政党又は政治資金団体にあっては,その会計責任者は,所定の会計監査を行うべき者に対し,当該報告書に係る会計帳簿,明細書及び領収書等についての監査意見を求め,当該意見を記載した書面を収支報告書に添付しなければならない(同法14条1項)。
そして,収支報告書を受理した総務大臣等は,総務省令の定めるところにより,その要旨を,総務大臣にあっては官報,都道府県の選挙管理委員会にあっては都道府県の公報(以下,官報と合わせて「官報等」という。)で公表しなければならないとともに(同法20条1項,2項),当該公表の日から3年間,収支報告書等を閲覧に供しなければならない(同法20条の2第2項)。
他方において,同法31条は,総務大臣等に対し,収支報告書等を含む同法の規定による届出書類,報告書若しくはその添付書類に形式上の不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,当該報告書等を提出した者に対して,説明を求め,又は当該報告書等の訂正を命ずることができる権限を付与しているが,これらをすべき義務を課してはいない。なお,ここでいう「形式上の不備」とは,添付すべき書面がないとか,記載すべき事項の記載がない場合など,一見して不備が明白な場合をいい,「記載すべき事項の記載が不十分」とは,収支報告書の記載内容が明確でないとか,収入又は支出の積算に誤りがある場合など,記載上の的確性を欠く場合をいい,単なる形式面や記載自体から不十分であることや誤りであることが判明するものをいうと解される。
以上のような同法の規定からすれば,同法は,政治団体の会計担当者に,記載内容が正確な完成された収支報告書を,その責任において提出することを義務付けた上で,総務大臣等がその収支報告書の要旨を官報等において公表し,また収支報告書等を閲覧に供することを予定しており,ただ,形式面の不備や,記載自体から不十分であることや誤りであることが判明するような不備については,総務大臣等において,当該収支報告書等の提出者に説明を求め,又はその訂正を命ずることができるとしたものというべきである。
そうすると,収支報告書は,これが総務大臣等に提出され受理されたときから公表され得ること,形式面や記載自体から誤りであることがわかる不備に限っては訂正される可能性があることが同法上予定された文書であるというべきである。
イ この点,証拠(乙6,9)によれば,政治団体から提出される収支報告書には,提出すべき様式の一部が提出されていない,様式間で数値等の内容の整合性が取れていない,政治資金パーティーに係る収支がパーティーごとに記載されていない,前年度からの資産の増減が当年の収支に正確に反映されていない等の不備が存在するものが多く,全体の4割ないし5割程度の収支報告書について何らかの訂正が行われていること,大規模な政党においても訂正を求められることがあることが認められる。被告の主張は,このような実態を踏まえ,31条審査前の収支報告書を公にした場合,政治資金の収支に関し,誤った情報が流布し,国民が当該政治団体の収支や活動について誤った印象を持ち,また,誤った情報に基づいて政治団体に対する支持,不支持の判断がされることなどを危惧するものであると解される。
しかし,前記のとおり,収支報告書は,政治団体の会計責任者が総務大臣等に提出した時点ですでに完成された文書であり,31条審査によって是正され得るのが形式的な不備等に限られることに照らせば,その審査終了前に収支報告書が公開されたことにより,被告が主張するような不備のある報告書(例えば,提出すべき様式の一部が提出されていないもの)が国民の目に触れたとしても,通常,それを読んだ国民が当該政治団体の収支や活動について誤った印象を持つという事態は考えにくい。また,上記のような形式上の不備等がある収支報告書が公開されたとしても,それに接する国民は,それが31条審査未了のものであり,今後形式上の不備等が是正され得ることを前提に,その報告書を読むと考えられるため,被告が危惧する事態が生じることは,なおさら考え難い。しかも,その後,上記審査を経て訂正された収支報告書の要旨が官報等によって公表され,これが閲覧に供されれば,その時点で上記不正確な情報は是正されるのであるし,上記審査前後の収支報告書に接する国民は,両者の記載を比べることにより,その政治団体の会計責任者が,不備のある収支報告書を提出したのか,不備のない収支報告書を提出したのかなど,当該政治団体の活動の一部である収支報告書の作成に対する姿勢も,併せて知ることができるのである。そして,この点を含め,形式的不備がある状態で収支報告書が公開されたことによる不利益ないし責任は,そのような収支報告書を作成し,提出した会計担当者が属する当該政治団体が負えば足りる。
これらの点に加え,収支公開制度が,政治団体の機能の重要性等にかんがみ,その政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためのものであり(政治資金規正法1条),政治団体が作成した収支報告書を速やかに公開することが同法の上記趣旨に合致すると考えられることをも考慮すれば,仮に31条審査終了前の時点で収支報告書が公開されたことにより,当該政治団体の収支について形式的な不備のあるままの状態で情報が公開されたとしても,これによって,同法の定める収支公開事務の適正な遂行に実質的な支障が生じるとは認められない。
実際,少なくとも18の府県において,同法20条2項に基づく府県の公報による公表前でも当該府県の情報公開条例ないしこれに類する条例に基づく公開請求に応ずることとしている(甲7の2,10)が,かかる公表前における収支報告書の公開によって,被告が主張するような支障が生じたことをうかがわせる証拠はまったくない。
なお,被告は,情報公開法の立法段階で,行政機関の審査後に公開を予定する文書を審査終了まで不開示とすることができるかとの照会をしたところ,旧総務庁から「ご指摘の例については,不開示情報になる場合はあり得ると考えられる。」と回答を得たと主張し,旧総務庁情報公開法制定準備室及び総務省行政管理局情報公開推進室の各回答書(乙7,8の2)を証拠として提出するが,これら回答書の内容は,乙第8号証の2が「ご照会の状況が,政治資金規正法が予定した政治資金の収支公開事務の適正な遂行に支障を生じさせるものであれば」「適正な事務又は事業への支障」に該当し得ると回答していることから明らかなとおり,公開請求の対象となる文書に事務支障情報が記載されていれば不開示とすることができるという当然のことを述べるにすぎず,収支報告書に事務支障情報が記載されていることを裏付けるものではない。
ウ このように,31条審査終了前の収支報告書を公にしたとしても,被告が主張するような収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めることはできない。
(3) したがって,本件報告書に事務支障情報が記載されていると認めることはできず,本案の争点に係る被告の主張は理由がない。
3 結論
以上によれば,本件処分は違法であって取消しを免れない。
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・廣谷章雄,裁判官・森鍵一,裁判官・伊藤隆裕)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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