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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳

裁判年月日  昭和24年10月13日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名
文献番号  1949WLJPCA10130006

要旨
◆昭和二二年勅令第一号一五条一項にいわゆる「政治上の活動」の意義
◆団体の機関としての行為と同項の違反

裁判経過
第一審 津地裁
上告審 昭和25年 2月21日 最高裁第三小法廷 判決 昭25(あ)84号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件

出典
判特 1号228頁

参照条文
公職就職禁止令15条

裁判年月日  昭和24年10月13日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名
文献番号  1949WLJPCA10130006

被告人 丸山好亮

 

 

主文

本件控訴は孰れも(註、本件は、檢察官、被告人の双方より控訴)之を棄却する。

 

 

理由

前略
右論拠の当否を判断するには先づ追放令第十五條第一項の「その他の政治上の活動」(以下單に「政治上の活動」というの意義を明かにしなければならない。
そこで、追放令立法の趣旨並に本令第十五條が追加されるに至つた立法の経過に徴すれば、ここにいう「政治上の活動」とは候補者の推薦届出又は選挙運動に準じ、これに類似する政治上の活動に限るというように狹く解さるべきではなく、又この「政治上の活動」たるには政治目的ないし政治意図すなわち政治に影響を與える目的ないし意図を要件として要求されてはおらないものと解すべきであつて、即ち「政治上の活動」とは、原則として政府、地方公共團体、政党その他の政治團体又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策又は活動の企画決定に参與し、これを推進し支持し若しくはこれに反対し、あるいは公職の候補者を推薦し支持し若しくはこれに反対し、あるいは日本と諸外國との関係に関し論議すること等によつて、現実の政治に影響を與えると認められるような行動をすることを言うものと解するを相当とすることは既に最高裁判所大法廷判決に於て判示するところである。(昭和二十四年六月十三日言渡最高裁判所昭和二十三年(れ)第一八六一号判決参照)
さて、選挙の陣中見舞として金品を寄附するのは選挙運動自体でないことは所論の通りであるが選挙に関して爲される寄附といえる。そこで選挙の陣中見舞の観念であるが、普通陣中見舞とは、候補者の選挙運動に関し鼓舞激励しないしは運動資金を與える等選挙運動に何等か役立たしめるところの金品等の贈與をいうものと解する。場合によつては單なる社交的儀礼としてなされることがあるが、左樣な場合を除いては当該候補者を支持する行動といわなければならない。而もその陣中見舞が或る政治上の條件ないし希望が付せられてなされるとか、そうでなくても單に金品の多寡により強く支援を與える場合には「現実の政治に影響を與える行動」となるものと解する。故に單なる選挙に関する寄附の行爲は総て「政治上の活動」には該らないという前掲(1)の論拠は当らない。
次に「政治上の活動」に於ける「活動」の意義であるが、右に述べたような「政活上の活動」の意義に該当するような行動をなすならば、それが継続的な行爲なると單個の行爲なるとを問はず「政治上の活動」といわねばならない。追放令第十五條第二項は、覚書該当者が政治上の活動を爲し而もそれが継続している場合には総理大臣又は地方長官がその活動の停止を命じなければならない旨を規定したに過ぎぬ。
(此の規定が「活動」の意義を定めたものでない事は明かであらう。)故に此の規定があるからと言つて直ちに單個の行爲は「政治上の活動」にはならぬとの結論は出ない。蓋し單個の行爲に対しては追放令第十五條第二項の発動する余地がないだけのことである。故に前掲(2)の論拠も亦当らない。
次に前掲(3)の論拠について檢討する。各種法令に於て夫々各種行爲を禁止する旨規定しているが、各法令の立法の趣旨の目的に應じてその禁止事項を定めるのは当然で、而も仮令類似した用語が使用されていてもその意義は各法令の夫々の趣旨と目的に從つて合理的に解釈せらるべきである、故に例えば國家公務員法第百二條は職員に対し全面的に政治的行爲を禁止しているのではなく「政党又は政治目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何等の方法を以てするを問わず、これらの行爲に関與し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行爲をしてはならない」とて、政治的行爲に一定の制限を付しているのである。此の制限は國家公務員法の立法の趣旨と目的に應ずるものであるから追放令所定の覚書該当者に対する政治上の活動の制限と必ずしも一致させる必要はない。現に人事院規則一四―七第六項は國家公務員法の「政治的行爲」の定義を規定しているが、その第五項には「政治的目的をもつてなされる行爲であつて第六項に定める政治的行爲に含まれない限り法第百二條第一項の規定に違反するものではない」と規定されているに徴しても、禁止すべき行爲の範囲が各種法令により廣狹のあるは勿論相類似せる用語と雖も各その法令の立法の趣旨と目的に從つて意義を定むべきものであることは明かであろう。又各種法令により禁止される行爲の範囲に廣狹のある反面、その範囲が重複する場合もあり得るのである。例えば覚書該当者は政治資金規正法第三十五條により選挙に関して寄附することは禁止されているが、その寄附の行爲が追放令第十五條の「政治上の活動」にも該当する場合には、一個の行爲で数個の罪名に触れる場合に該るに過ぎない。若し「政治上の活動」と認められないような場合には前者の違反罪のみ構成されるわけである。故に所論の如き各種法令の規定のあることは選挙に関する寄附も「政治上の活動」に該当する場合があり得ることの妨げとはならない。
次に、前掲(4)の論拠の当らない事は、前記「政治上の活動」の意義につき述べたところにより明かであろう。
次に、前掲(5)の論拠は、本件寄附金の趣旨につき原判決の認定とは異つた見解(第三項参照)に立つものであるから判断の限りではない。
次に、前掲(6)の論拠につき檢討するに、弁護人の提出した山手満男の本件選挙運動費用収支報告書の記載によれば該選挙運動費用支出額は四万六千三百六十五円四十銭となつている。斯る選挙運動に関して金一万円を寄附したということは、金額に於て多額と認むべく到底社交的儀礼の程度のものとは考えられないのは勿論、寧ろ山手候補を強力に支持した点に於て「現実の政治に影響を與えた」行爲と認めるのが相当である。山手候補支持の行爲は本件一万円の寄附により実行せられたのであつて、既に一旦寄附せられた以上、仮令選挙事務所内の出納責任者の計らいでその金が山手満男君後援会の收入として計上されたとしても該寄附行爲に関る山手候補支持力には変りはないものと云わねばならない。況んやその金が現実に選挙運動に費消せられたかどうかの点までせんさくする必要はない。仍て前掲(6)の論拠も亦当らない。
次に、前掲(7)の論拠については、覚書該当者に選挙権の行使が許されているのは、それが政治上の活動ではあるけれども除外例として許されているものと解する(前掲最高裁判所判決参照)のみならず、選挙権の行使と選挙に関する寄附との間に必然的な関係を認めることは出來ないので、所詮所論は牽強附会の論たるを免れず到底採用出來ない。
以上は(前掲(7)の論拠について述べたところを除き)專ら本件一万円の寄附行爲は「政治上の活動」に該当する所以をも説明したのであるが、本件に於ては、被告人が個人として右寄附をしたのではなく、被告人は丸山タオル店を代表して本件寄附をしたのであるから斯る被告人の所爲も亦「政治上の活動」に該当するや否やを判断しなければならない。
そこで被告人の本件寄附に対する関與の程度を檢討するに、本件寄附が爲されるに至つた経過と丸山タオル店に於ける被告人の地位に徴すれば(第一項参照)、本件寄附の意思決定に当つて被告人は有力な立場に於て参画したのみならずその実行に当つては被告人自ら丸山タオル店を代表して寄附金を贈呈したのである。されば被告人の関與の程度は他の幹部の何人よりも深いものがあつて、被告人は本件寄附の法律上の主体ではないけれどもその関與の程度より考えて被告人の斯る所爲は「政治上の活動」に該当するものと認めるのが相当である。
原審が被告人の所爲に対し追放令第十五條を適用したのは何等法律の解釈を誤つたという違法はなく論旨は何れの点よりしても理由がない。
中略
被告人の本件所爲が丸山タオル店なる組合の業務執行機関として同組合を代表して爲されたものであることは所論の通りであるが左樣な機関として爲された行爲であつてもその行爲の内容如何により処罰の対象となり得るのであつて、本件被告人の所爲が「政治上の活動」に該当するものなることは前項末段に於て説いた通りである。元來追放令の覚書該当者は有機体である自然人であることは言を俟たないのであるから、その禁止せられる政治上の活動も、自然人の事実上の活動そのものを対象としている、故に覚書該当者がたとえ、法人、組合又は團体等の代表者として政治上の活動を爲し法律上、その活動が法人、組合又は團体等の活動に帰する場合であつても、それが爲め、自然人たる覚書該当者の事実上の政治活動が本令第十五條の禁止の対象から免れ得る筋合のものではない、この事は追放令の趣旨を考覈するときは理解し得る処であつて、論旨は理由がない。
以下省略


政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


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