政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成30年 4月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)16467号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2018WLJPCA04236003
事案の概要
◇医療法人社団である原告が、国会議員である被告Y3の法案質疑における発言により名誉を毀損されたとして、被告Y3、その所属政党である被告Y1党及びその代表者である被告Y2に対しては不法行為に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、被告らに対し、民法723条等に基づき、謝罪広告の新聞紙への掲載を求めた事案
裁判経過
控訴審 平成30年11月 1日 東京高裁 判決 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
評釈
武田芳樹・法セ 767号122頁
裁判年月日 平成30年 4月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)16467号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2018WLJPCA04236003
愛知県西尾市〈以下省略〉
原告 医療法人社団X会
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 B
同 C
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y1党
同代表者 D
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y2
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y3
上記3名訴訟代理人弁護士 E
同 F
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 G
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,株式会社a新聞社東京本社発行のa新聞の全国版朝刊社会面に,別紙謝罪文目録記載のとおりの広告を1回掲載せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,国会議員である被告の法案質疑における発言により名誉を毀損されたとして,同被告に加え,所属政党及びその代表者である被告らに対し民法709条の不法行為に基づき,被告国に対し国家賠償法1条1項に基づき,損害金1000万円及びこれに対する不法行為の日である平成29年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告らに対し民法723条(国家賠償法4条において準用する場合を含む。)に基づき謝罪広告の新聞紙への掲載を求める事案である。
1 前提事実
以下の事実は,括弧内に弁論の全趣旨と記載したものを除き,当事者間に争いがない。
(1) 原告は,bクリニック等病院,診療所,介護老人保健施設を運営する医療法人社団である。
(被告国との関係で,弁論の全趣旨)
(2) 被告Y3(以下「被告Y3」という。)は,平成29年5月17日の当時,政党である被告Y1党(以下「被告党」という。)に所属する衆議院議員であった。
被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,少なくとも平成28年9月15日から平成29年5月17日の当時までの間,被告党の代表者であった。
(被告Y3が被告党に所属することにつき,弁論の全趣旨)
(3) 衆議院厚生労働委員会(以下「本件委員会」という。)は,平成29年5月17日,医療法等の一部を改正する法律案(平成29年閣法第57号,以下「本件法律案」という。)を審議した。
(4) 被告Y3は,平成29年5月17日,本件委員会において,本件法律案の質疑の中で,アからウまでの発言をした。
ア 本件脱法行為発言
「大手のエステグループにおいて痩身のコースを受けると,コース終了前に,専門のクリニックに移れば劇的に痩せられると提携先の美容医院の紹介を受けるそうです。そして,このエステのグループが運営する医院はエリアごとに全国各地にあって,各医院には,医師が,院長一人だけがいると。そして,実際にはエステ店から派遣されたスタッフが簡単な説明と契約をして,エステでやっていたのと同じ施術をこの紹介されたクリニックでもやるそうです。そして,院長は脂肪燃焼効果があるという点滴を打つだけで,でも,料金は何とエステの十倍取られる,請求される,こういう仕組みであります。これは,まさにこの図のところにも書いてありますけれども,『エステが傘下医院に顧客を回す仕組み』,こういう仕組みが行われているんではないか,こういう報道であります。
これは,エステについては,長期,高額の負担を伴う契約として特商法,これが適用されます。ですから,特商法が適用されることによってクーリングオフとか中途解約ができるということになるんですけれども,医療については,これは特商法の対象外になっている。こういうことを,この法のすき間をうまくついて,まずエステで客をつっておいて,それを提携先の医院に流す,こういう仕組みをしているんじゃないか,いわゆる脱法行為ではないかというふうに思います。」(以下「本件脱法行為発言」という。)
イ 本件陳腐発言
「だから,派手な広告であったり,強引な勧誘による集客行為が行われやすい傾向があるのではないかというふうに思います。
一方で,医療分野においては,先ほど言ったように,原則広告が禁止になっていて,非常に限定的な事項しか広告することが認められていない,医療機関名であったり,連絡先であったりということでありますので。だから,非常にCMも陳腐なものが多いんですね。皆さんよく御存じのように,例えば,△△とクリニック名を連呼するだけのCMとか,若い女性が,0120で始まる電話番号とクリニックの名前を言いながらごろごろごろごろ転がっているCMというのを皆さん見たことがあるというふうに思います。あるいは,テレビでおなじみのニューハーフタレントが音楽に合わせて踊りながら○○美容外科というのをずっと言い続ける,こういうCMがよく見られるんですね。」(以下「本件陳腐発言」という。)
ウ 本件違反広告発言及び本件アンバランス発言
「先ほどの繰り返しになりますけれども,お金をかけてテレビCMを打てるところは,ばんばんお金をかけてテレビCMを流して,そして名前を刷り込む。そうやってテレビでCMを打っている大手だから大丈夫だろうと思ったら,その大手が,今私が示したこの事例の2ページ目のこの表のやつ,その最大手ですよ,左の上に「TVCM好評放映中!!」と書いてあるじゃないですか。ここが,この違反のオンパレードの広告を平気でフリーペーパーに載せているんですよ。」(以下「本件違反広告発言」という。)及び「さっきも言いましたように,テレビのCMはばんばん金かけて,名前と連絡先を連呼している,でも,フリーペーパーとか,こういうものは全くの野放しになっている,これは非常にアンバランスであるということを再度,重ねて申し上げて,質問を終わります。」(以下「本件アンバランス発言」という。)
2 当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 名誉毀損行為
(ア) 本件陳腐発言
本件陳腐発言にいう「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」は,原告が長年テレビで使用している「△△」のCMを指すことは明らかである。そして,クリニック名と連絡先だけを広告しているのは,広告規制にのっとっているからであるのに,被告Y3は,原告のテレビCMを「古くさい」,「つまらない」との意味を有する「陳腐」という言葉を用いて誹謗中傷し,他の美容外科のテレビCMと羅列しつつ,広告の派手さ,強引な勧誘ぶり,内容のなさを強調することにより原告のテレビCMを批判している。
したがって,本件陳腐発言は,原告の名誉を毀損している。
(イ) 本件脱法行為発言
本件脱法行為発言は,これのみでは原告を指しているものと理解されないものの,その直後に本件陳腐発言が行われ,原告のクリニックが他の問題のある美容医療クリニックと同様の存在であることを強調することにより,本件脱法行為発言を聴いた一般人において,脱法的な行為をしているクリニックと原告とを区別することはできないため,一般人に,原告がエステを隠れ蓑にして脱法行為をしているかのような誤解を与えている。
したがって,本件脱法行為発言は,原告の名誉を毀損している。
(ウ) 本件違反広告発言及び本件アンバランス発言
本件違反広告発言及び本件アンバランス発言は,これらのみでは原告を指しているものと理解されないものの,本件陳腐発言の直後に行われ,原告のクリニックが他の問題のある美容医療クリニックと同様の存在であることを強調することにより,一般人に,原告が違反広告と抱き合わせてテレビCMを行うことにより違法な又は脱法的な広告を行っているかのような誤解を与えている。
したがって,本件違反広告発言及び本件アンバランス発言は,原告の名誉を毀損している。
イ 被告Y3,被告党及び被告Y2の責任
被告Y3は,本件陳腐発言,本件脱法行為発言,本件違反広告発言及び本件アンバランス発言(以下「本件各発言」という。)により,原告の名誉を毀損している。
本件各発言は,被告Y3が被告党の政策実現を図る行為として行った活動であるから,本件各発言は,被告党の行為と評価することができる。
被告Y2は,被告党の代表者として,被告党の政策実現を図る行為について代表としての責任を負うため,被告Y3に対し,本件委員会において原告の名誉を毀損する発言をしないよう監督する義務を負っていたにもかかわらず,この義務を怠ったため,本件各発言を招いた。
ウ 被告国の責任
本件各発言は,国の公権力に当たる公務員である被告Y3がその職務を行うについてしている。本件各発言のように,特定のクリニックをほぼ名指しして,事実ではないことをねじ曲げて誹謗中傷するのは憲法51条が規定する「議院内での演説,討論又は表決」には当たらない。
被告Y3は,原告がエステを隠れ箕にして脱法行為をしている事実や,原告が違反広告と抱き合わせてテレビCMを行うことにより違法な又は脱法的な広告を行っている事実がないことを知りながら,敢えて本件各発言をしているので,最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3850ページ(以下「最高裁平成9年判決」という。)にいう「国会議員が,その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは,虚偽であることを知りながら敢えてその事実を摘示するなど,国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」がある。
なお,国家賠償法1条1項は,特別の事情という要件を要求しておらず,また,憲法51条により議院内における国会議員の発言が絶対的に免責されていることとのバランスを図ることは国家賠償法1条1項の立法趣旨を誤解するものであり,また,最高裁判所の判例では,個々の公務員に対する損害賠償責任を認めていない点で国会議員と一般公務員との間に差異がなく,さらに,近時は,名誉の保護の重要性が増しているから,国会議員につき最高裁平成9年判決のように同項の要件を厳しくする理由はない。
エ 原告の損害
原告は,本件各発言による名誉を毀損されたことによる損害を被った。その損害は1000万円を下らない。
(2) 原告主張の名誉毀損行為についての被告らの主張
ア 本件陳腐発言について
本件陳腐発言でいう「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」が,原告が運営する医療機関の放映するCMであり,その発言を聞いた一般の者も,同CMを指すことを認識し得るとしても,本件陳腐発言において,原告がクリニック名だけを連呼するテレビCMを放映したとの事実を摘示するだけでは,原告の名声や信用等の価値について社会から受ける客観的価値を低下させるものではない。また,本件陳腐発言のうち,「陳腐なもの」との部分は,クリニック名や連絡先のみを連呼するCMに対する被告Y3の意見ないし論評を表明したものにほかならず,また,芸術的又は社会的に様々な評価があり得る1つの映像作品に対する一個人の感想を述べたものにすぎないから,原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。さらに,被告Y3は,医療機関が平成29年法律第57号による改正前の医療法6条の5から8までの広告規制に従った結果,陳腐なテレビCMにならざるを得ない旨述べているので,原告の社会的な名声や信用を問題とする文脈でCMを陳腐と評したものではない。他方,本件陳腐発言の前の発言からすると,美容医療において,派手な広告であったり,強引な勧誘による集客が行われやすい傾向があることと,医療法による広告規制に従って放映されるCMが陳腐であることとは別の問題であることが明らかであり,「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」は,後者の話題で取り上げられるにすぎず,一般の者の普通の注意と受け取り方を基準としてみても,原告が主張するような「広告の派手さ,強引な勧誘ぶり,内容のなさを強調することにより原告のテレビCMを批判している」と解することはできない。
したがって,本件陳腐発言は,原告の社会的評価を低下させるとはいえず,名誉毀損に該当しない。
イ 本件脱法行為発言について
被告Y3は,本件脱法行為発言でいう大手のエステグループについて,その特定に足りる情報を述べておらず,また,企業名を含めた事実調査を求めているので,同エステグループが原告であることを前提に述べていない上,エステティックサロンと美容医療の連携に係る質疑を終了して,本件法律案のうち広告規制に係る質疑に移ることを明示した後に,本件陳腐発言をしているので,一般の者の普通の注意と受け取り方を基準としても,本件脱法行為発言にいう大手のエステグループが原告であると受け取られる可能性はない。
したがって,本件脱法行為発言は,原告の社会的評価を低下させるとはいえず,名誉毀損に該当しない。
ウ 本件違反広告発言及び本件アンバランス発言について
本件違反広告発言は,「若い女性が,0120で始まる電話番号とクリニックの名前を言いながらごろごろごろごろ転がっているCM」を放映している医療機関と同一の医療機関についてのもので,「△△とクリニック名を連呼するだけのテレビCM」を放映する医療機関についてのものではない。また,本件アンバランス発言は,美容医療におけるテレビCMとフリーペーパーにおける広告について,医療法による広告規制の遵守状況に差がある現状を非常にアンバランスと批判したもので,原告又は「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」を放映する医療機関についてのものでない。被告Y3は,原告又は「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」を放映する医療機関が,週刊誌やフリーペーパーにおいて違法な広告を行っていることを示唆する発言をしておらず,一般の者の普通の注意と受け取り方を基準としても,本件違反広告発言及び本件アンバランス発言をもって,原告がフリーペーパーにおける違法な広告と抱き合わせでテレビCMを行っていると受け取られる可能性はない。
したがって,本件違反広告発言及び本件アンバランス発言は,原告の社会的評価を低下させるとはいえず,名誉毀損に該当しない。
(3) 被告Y3,被告党及び被告Y2の責任に関する同被告らの主張
本件各発言は,本件法律案に関するものであり,憲法51条が明文で定めているとおり,衆議院議員である被告Y3が院外で責任を問われない。公務員である国会議員は,国家賠償法上,個人責任を負わないので,被告Y3は,本件各発言について,個人責任を負うことはない。
また,国会議員の国会内における発言は,同議員の所属する政党の発言であると評価することができないので,本件各発言が,被告党の発言であると評価することはできない。
さらに,政党の代表者には,同党に所属する国会議員の国会内における発言を監督する法的責任を負う法的根拠がないので,被告Y2は,被告Y3が本件委員会において原告の名誉を毀損しないよう監督する義務があったとはいえない。
(4) 被告国の責任に関する同被告の主張
本件各発言は,国会議員である被告Y3が,本件委員会における本件法律案の審議に際して行われた質疑であるから,最高裁平成9年判決にいう特別の事情がない限り,国家賠償法上の違法は認められないところ,本件各発言に関し,その特別の事情があったとはいえない。
3 争点
(1) 本件各発言は,原告の名誉を毀損しているかどうか(被告ら共通関係)。
(2) 本件各発言について,被告Y3,被告党及び被告Y2の責任の有無(被告Y3,被告党及び被告Y2関係)
(3) 本件各発言について,最高裁平成9年判決にいう特別の事情があるかどうか(被告国関係)。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
前提事実(3)及び(4)並びに当事者間に争いのない事実及び証拠(甲1,乙2,乙5,6から11まで,丙1,4の1から4まで)によれば,以下の事実が認められる。
(1) 内閣は,平成29年3月10日,本件法律案を第193回国会に提出した。
本件法律案は,医療法(昭和32年法律第205号)の一部を改正しようとするもので,医療機関の広告規制の見直しを重要な内容として含んでいた。H厚生労働大臣(以下「H大臣」という。)は,同年5月12日,本件委員会において,本件法律案の概要説明として,「医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど,医療広告規制の見直しを行」う旨述べている。
(2) 本件法律案は,平成29年5月11日,本件委員会に付託された。
被告Y3は,平成29年5月17日,本件委員会において,本件法律案,その中でも医療広告,特に美容医療の問題に絞って質疑を行った(以下「本件質疑」という。)。
(3) 被告Y3は,本件質疑の前に,受動喫煙対策について政府の取組みを質した後,本件質疑に入り,「大手エステ 傘下医院で高額施術 国が調査へ解約応じず」を見出しとし,「全国展開するエステサロン(本社・東京)が傘下の美容外科医院に顧客を回し,高額の契約を結ばせていることが分かった。医院は,インフォームドコンセント(十分な説明に基づく同意)を無視し,クーリングオフにも応じていなかった。厚生労働省と消費者庁は,医療法や特定商取引法に抵触する可能性があるとみて,エステと美容医院の提携について実態調査に乗り出す方針を固めた」などを掲載している平成29年5月14日発行のa新聞の記事を示して,同記事で報じられている大手エステが提携病院で高額施術をさせているとされる問題を取り上げて,本件脱法行為発言を行い,政府の方針を質している。これに対し,I内閣府副大臣は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)を改正し,一定の美容医療契約を特定商取引法の特定継続的役務提供に位置付ける方向で検討を進めている旨答弁した。
この答弁について,被告Y3は,しっかりやっていただきたいと述べるとともに,上記記事に,インフォームド・コンセントについて,エステ運営会社幹部が,専門知識の乏しい医院の負担を軽減するため,エステ店が代理で説明責任を果たしていると説明していると記載されていることを取り上げ,厚生労働省の説明を求めた。これに対し,厚生労働省の政府委員は,医療法においては,医師,看護師等の医療の担い手が医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないとされているとして,具体的な事案についてはコメントを避けつつも,一般論として,医療機関の医師等が全く説明をしていないのであれば,インフォームド・コンセントの観点から問題があるのではないかと答弁している。これを受けて,被告Y3は,「記事では企業名は明らかにされていないけれども,『大手エステグループ』と書いてある」として,事実関係の調査を要望した。
また,被告Y3は,上記記事に,エステ運営会社の幹部の発言として「安価なエステは医院の看板として展開している」と記載されていて,安いエステで客をつっておいて,美容医療に送るというビジネスモデルとなっており,そのようなコメントがされていることが問題であると指摘し,エステの運営会社と同社が経営する美容医院との提携の実態調査をするように求めた。これに対し,厚生労働省の政府委員は,都道府県の担当部局や消費者行政の担当部局と連携しながら,エステを窓口として医療機関につなぐという実態があるかを把握したいと答弁している。
(4) 続けて,被告Y3は,本件質疑において,安い料金の広告で患者を引き寄せて,実際には高い料金につり上げるという手法が美容医療では横行しているとして,有名な美容クリニックの医師のブログに「美容クラークと呼ばれる専門のカウンセラーを雇っているクリニックも多く,美容クラークは料金や効果の高い治療を受けるよう説得し,場合によっては医療ローンを組ませるように促す」旨が記載されていることを紹介した上で,不当な勧誘行為に対する規制について質している。これに対し,厚生労働省の政府委員は,厚生労働省では,美容医療サービスの自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について通知等を発出しており,医療を受ける者の適切な選択を阻害することがないよう,実施しようとする施術の有効性,安全性,費用等について説明しなければならないとするとともに,虚偽,誇大な情報を用いて説明してはならないとしていることを説明し,厚生労働省としては,個々の事例について問題があれば,地方公共団体と連携をして,行政指導等の適切な対応を行っていきたいと考えている旨答弁している。これを受けて,被告Y3は,勧誘の仕方がおかしいのではないかと指摘し,特定商取引法が改正されれば,クーリングオフや中途解約と同時に,不当な勧誘行為も問題となると指摘し,消費者庁と連携してしっかりやっていただきたいと要望を述べた。
(5) さらに,被告Y3は,本件質疑において,「さて,広告の話にちょっと入っていきたい」と発言して,医療に関する広告に話題を変え,医療の分野では,人の生命身体に関わるもので,専門性が高いため,広告が原則禁止のような強い規制がかかっているものの,美容医療については,普通の医療と異なり,客観的な医療の必要性ではなく,患者の主観的な意向に沿って施術が行われ,その結果も患者の主観で決まり,また,口コミが余り機能せず,自由診療であるので,非常に金額が高くなるという特徴を挙げ,美容医療について,本件陳腐発言を行った。そして,被告Y3は,「こうしたクリニックの名前とか電話番号だけを連呼するこういう広告というのは,患者が医療機関や治療方法を選択する上で有用なものではないと思う」と指摘して,「こういう広告というのは非常に陳腐だと思う」として,厚生労働大臣の見解を求めている。これに対し,H大臣は,医療機関の名称については現行の広告規制においても広告可能な事項であると指摘した上で,現行の広告規制の範囲内でいかなる広告を行うかは個別の医療機関の判断であり,法律に触れていない限りはやってはいけないということにはならないと思うが,それと少し違う価値観はあり得ると思うと答弁した。
これを受けて,被告Y3は,「本来は,患者さんが治療方法とかクリニックを選択する上で有用な情報であればテレビCMでも流してもいいが,間違った誘引をするとか,虚偽といった内容についてはしっかりチェックをしなければならないが,ある部分ではすごく厳しくしているからクリニック名だけ言っているが,ある部分ではめちゃくちゃやっている」として,そのアンバランスについて更に厚生労働大臣の見解を求めている。これに対し,H大臣は,間違った方向に引っ張っていくようなことがあれば規制をしなければならないが,そうではない範囲内であれば直接的な規制を加えるのは難しいのではないかと答弁をしている。
そこで,被告Y3は,規制の仕方を見直した方がよいとの意見を述べ,「美容クリニックでは,売上高に対する宣伝広告費が30%から多いところでは50%に達するとの指摘があり,これを回収しようことから無理な勧誘や様々なトラブルを生じる原因になっているのではないか」と述べ,美容クリニックの宣伝広告費の実態調査を行い,必要があれば広告費の総量規制もすべきではないかと質している。これに対し,厚生労働省の政府委員は,使途の規制は難しいとした上で,関係団体を通じて,広告宣言費について調査することは可能と思われるので,そのようなルートを通じて把握を検討したいと答弁している。
(6) 最後に,被告Y3は,本件質疑において,折り込みやポスティングのチラシ,週刊誌やフリーペーパーなどに掲載されて広告を取り上げ,テレビのCMは名前と電話番号しか言わないけれども,週刊誌とかフリーペーパーに載っている広告は野放しの状態であると指摘した。そこで,まず,被告Y3は,週刊誌に掲載された美容医療の広告の資料を示して,同広告では,法律の承認を得ていない治療法,客観的に根拠に欠ける記述,主観的な話が記載されていると指摘した。また,被告Y3は,フリーペーパーに掲載されてた「TVCM好評放映中」と記載されたクリニックの広告の資料を示して,この広告について,先ほどの女性がぐるぐる床を転がる派手なCMをしている全国に27院を展開している大手の美容医院の広告であると特定した上で,ビフォー・アフターの写真の掲載,優良性を示す記述,承認を得ていない治療法,安価で誘引するような言葉などが記載されていると紹介した上で,同広告は違反表示のオンパレードであると指摘した。さらに,被告Y3は,別のフリーペーパーに掲載されたクリニックの広告の資料を示して,この中の「初回トライアル半額」,「リピート率No.1」,「切らずに十才若返り」,「人気No.1」,「特別技術指導医」等の文言や,体験談を紹介し,これらの広告についての厚生労働省の見解を明らかにするよう求めている。これに対し,厚生労働省の政府委員は,ここに記載されているものの多くは自由診療であるので,広告が制限されている事項であるとして,今後,更に指導の徹底を図っていく必要があると答弁し,H大臣も「違反のオンパレードになっているので,是正していかなればならない」旨答弁している。
そして,被告Y3は,本件違反広告発言を行った上,新聞の折り込みチラシ,ポスティングチラシ,フリーペーパー,一般雑誌などを調査対象とした東京都の調査で,調査医院140件のうち,134件について,不当と思われる表示があったと判断したとされていることを紹介した上で,こういったものを野放しにしている状況で新たにホームページを規制するのはおかしいのではないかと質した。これに対し,J厚生労働副大臣は,「更なる指導の徹底が必要であり,美容医療関係団体が合同で参画する美容医療連携協議会を立ち上げて,規制の周知や遵守の徹底に取り組んでいくことを,厚生労働ホームページにおいて,医療広告に関する都道府県等の相談窓口一覧ページを開設し,患者の方々などによる都道府県等への情報提供を推進すること,さらに,都道府県等の監視強化についても,今後しっかり行う」旨答弁し,また,H大臣も,「都道府県等の監視機能の強化についてしっかり取り組み,都道府県とともに,一般の方々が惑わされないようにするため,広告を正しくやっていただくよう指導していく」旨答弁した。これを受けて,被告Y3は,本件アンバランス発言をして,本件質疑を終えた。
(7) 本件法律案は,平成29年5月24日,本件委員会で可決され,同月26日,衆議院本会議で全会一致で可決された。また,本件法律案は,同年6月7日,参議院本会議で全会一致で可決され,法律として成立し,同月14日,平成29年法律第57号として公布された。
2 本件各発言についての被告Y3らの責任の有無(争点(2))について
前提事実(2)及び(4)のとおり,本件各発言は,国会議員である被告Y3によって,国会議員としての職務行為を行うについてされたものであるところ,仮に本件各発言が被告Y3の故意又は過失による違法な行為であるとしても,被告国が損害賠償責任を負うことがあることは格別,公権力の行使に当たる国の公務員の職務行為については,公務員個人はその責任を負わない(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534ページ,最高裁昭和47年3月21日第三小法廷判決・裁判集民事105号309ページ,最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ページ,最高裁平成9年判決参照)から,被告Y3が本件各発言について不法行為責任を負うことはないというべきである。また,この趣旨からすれば,国会議員としての職務行為としてされた行為について,その監督する立場にあるとされる者が民法709条に基づき個人としての責任を負うことがないと解するのが相当であるから,被告Y3の国会議員としての職務行為としてされた行為について,被告Y2において,監督義務の存否について検討するまでもなく,不法行為責任を負うことはないということができる。さらに,本件各発言が被告党の政策実現を図る行為として行った活動であることを裏付ける証拠がなく,被告党において被告Y3が国会議員としての職務としてされた行為につき不法行為責任を負う根拠も見いだせない。
したがって,被告Y3,被告党及び被告Y2は,原告に対し,本件各発言について不法行為に基づく責任を負うとは認められない。
3 国会議員の質疑に関する被告国の責任について
ところで,国会議員が法律案の審議の過程に行う質疑において,個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても,これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく,この責任が肯定されるためには,当該国会議員が,その職務とは関わりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは,虚偽であることを知りながら敢えてその事実を摘示するなど,国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁平成9年判決参照)。
これに対し,原告は,国会議員につき最高裁平成9年判決のように国家賠償法1条1項の要件を厳しくする理由がない旨主張するけれども,憲法の採用する議会制民主主義の下における国会の役割,法律案の審議の過程で行う質疑の意義及び国会議員の職務ないし使命に照らすと,国会議員が法律案の審議の過程で行う質疑において,取り上げる問題や,その取り上げ方については,国会議員の広範な裁量に委ねられているというべきであるので,原告が指摘する諸々の事情を検討しても,原告のこの主張を採用することはできない。
4 本件各発言による名誉の毀損の有無(争点(1))について
(1) ある発言が人の名誉を毀損しているといえるためには,その発言が当該人を対象とし,かつ,その内容が当該人の社会的評価を低下させるものであることが必要があり,その判断は,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準としてすべきものであるといえる。
(2) 本件陳腐発言について
前提事実(4)並びに前記1認定事実(1)及び(5)のとおり,本件法律案では,医療機関のウエブサイト等についても医療広告の規制を及ぼすなどの見直しが含まれているところ,被告Y3は,美容医療分野において,医療機関名や連絡先だけを連呼する広告については患者が医療機関等を選択する上で有用なものでないという問題意識を抱く一方で,医療法上の強い規制のため,非常に限定的な事項しか広告することが認められていないため,CMも医療機関名や連絡先だけを告げる陳腐なものが多いと指摘した上で,そのようなCMの一例として「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」を挙げている。そして,前提事実(1)及び弁論の全趣旨によれば,原告が運営している「bクリニック」等のクリニックにつき「△△」とメッセージが含まれているテレビCMが放映されていることが広く知られていることが認められるので,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準とすれば,本件陳腐発言にいう「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」は,原告の運営する医療機関についてのCMを指していると見ることができる。もっとも,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準として,本件陳腐発言を見ると,まず,①医療機関名や連絡先だけを告げるCMが陳腐であるとの意見又は感想を抱いている国会議員が,そのようなCMの例として原告の運営する医療機関のCMがあると指摘していると受け取るのが通常であり,このような個人の意見又は感想に接した一般の聴取者も,その意見若しくは感想に共感を覚えたり,又は違和感を抱いたりすることがあるとしても,意見又は感想として受け取られる限り,これによって,その対象とされた者の評価が直ちに低下するとは考えにくい。また,②「陳腐」とは,古くさいこと又はありふれていて平凡なことを意味する表現であり(丙5),本件陳腐発言にいう「陳腐」もCMに対する評価について消極的な意味合いを含んでいるといえるものの,その程度は強いものではない。さらに,③陳腐という表現の対象が,医療機関名や連絡先だけを告げるCM一般に向けられたものであって,原告の運営する医療機関のCMもその例にすぎず,まして原告自体について直接評価を加えたものでない。加えて,④被告Y3は,本件陳腐発言において,医療機関名や連絡先だけを告げるCMが多い原因として,医療分野において,限定的な事項しか広告することが認められていないことを指摘しているため,一般の聴取者の受け取り方としても,このようなCMをしている原因が原告の社会的評価に関する事情にあると理解することはないといえる。これらの事情を総合的に考慮すると,本件陳腐発言は,原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
なお,本件陳腐発言にある「派手な広告であったり,強引な勧誘による集客が行われやすい傾向があるのでないか」との発言部分は,前記1認定事実(5)の事実と併せみれば,美容医療における普通の医療と異なる特色一般についての被告Y3の意見又は認識を述べたものといえ,その後の広告規制の中での広告の在り方に関する発言部分とは内容を異にしているから,一般の聴取者の受け取り方としても,本件陳腐発言から,上記の「強引な勧誘」等に関する発言部分を原告のCMや原告と関連付けて理解することは通常はないといえる。また,原告は,本件陳腐発言が原告のテレビCMにつき内容のなさを強調している旨の主張もするけれども,本件陳腐発言では,医療機関名や連絡先だけを告げるCMを陳腐であると表現しているだけで,これを超えて,原告のテレビCMにつき内容のなさを表現していると受け取られることは通常ないといえるので,この主張も採用することはできない。
したがって,本件陳腐発言は,原告の名誉を毀損しているということはできない。
(3) 本件脱法行為発言について
前提事実(4)及び前記1認定事実(3)から(5)までのとおり,本件脱法行為発言は,本件陳腐発言の前にあるところ,被告Y3は,本件質疑の冒頭で,大手エステが提携病院で高額施術をさせていると報道されている問題を取り上げ,エステに適用される特定商取引法が美容医院に適用されていなかったことに関連して,本件脱法行為発言を行い,政府の方針を質した上,同じ報道における提携病院におけるインフォームド・コンセントの在り方や,エステ運営会社と提携医院との提携の在り方,更には医師のブログに記載されている美容医院における不当な勧誘に対する規制について政府に質した上で,医療分野に関する広告に話題を変えて,本件陳腐発言に至っているほか,そのインフォームド・コンセントの点の質疑の中には,被告Y3が報道で取り上げられた大手エステグループの企業名が明らかにされていないことを指摘しているので,本件脱法行為発言について,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準とすれば,報道に取り上げられている企業名が特定されていない大手エステグループが脱法行為を行っているとの事実を認識することがあっても,原告が主張するような原告がエステを隠れ箕にして脱法行為を行っているとの事実を認識することは通常ないといえる。
したがって,本件脱法行為発言は,原告を対象とするものとはいえないので,原告の名誉を毀損しているとはいえない。
(4) 本件違反広告発言及び本件アンバランス発言について
前提事実(4)並びに前記1認定事実(5)及び(6)のとおり,本件違反広告発言は,本件陳腐発言の後にあり,被告Y3は,本件違反広告発言において,フリーペーパーに入っていた広告において医療法違反の広告がされていると指摘しているところ,本件違反広告発言では,そのフリーペーパーの広告主体について,「先ほどの女性がぐるぐる床を転がる派手なCMをしている全国に27院を展開している大手の美容医院」であると明らかにする一方,本件陳腐発言では,「若い女性が0120で始まる電話番号とクリニックの名前を言いながらごろごろごろごろ転がっているCM」を「△△とクリニック名を連呼するだけのCM」とは区別して発言しているので,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準として,本件違反広告発言を本件陳腐発言と併せて見れば,若い女性が0120で始まる電話番号とクリニックの名前を言いながら床を転がる派手なテレビCMをしている大手の美容医院が,フリーペーパーで医療法違反の広告をしているとの事実を認識することがあっても,原告がフリーペーパーで医療法違反の広告をしているとの事実を認識することは通常ないから,本件違反広告発言は,原告を対象としたものということはできない。
また,前提事実(4)並びに前記1認定事実(5)及び(6)のとおり,本件アンバランス発言は,本件陳腐発言及び本件違反広告発言の後にあるところ,本件アンバランス発言では,テレビCMにおいて資金を投入して名前と連絡先を連呼する一方,フリーペーパーなどには広告の規制が及んでいないことが,アンバランスであると発言をするもので,一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準として,本件アンバランス発言を見ると,前提事実(4)のとおりの本件違反広告発言における「ばんばんお金をかけてテレビCMを流して」と本件アンバランス発言における「テレビのCMはばんばん金をかけて,名前と連絡先を連呼している」との表現の類似性や後者の表現には「さっきも言いましたように」との修飾語が付されていることから,本件違反広告発言の対象となっている大手美容医院と同一の医院を対象として本件アンバランス発言をしていると受け取るとみる余地がある一方,本件アンバランス発言は,被告Y3の本件質疑における最後の総括的な発言としてより広い美容医療のテレビCMを念頭においてされていると受け取られる余地もあるので,資金を投入して名前を連呼しているテレビCMをしている主体として原告が運営する医療機関も含まれると受け取られるとしても,これを前提とすると,原告が資金を投入して原告が運営する医療機関において名前と連絡先を連呼するテレビCMをしているとの事実が摘示されていると受け取られるだけであって,この事実は,原告のCMの評価又は原告の社会的な評価に影響を与えることがないといえるので,本件アンバランス発言は,原告の社会的評価を低下させるとはいえない。
したがって,本件違反広告発言は,原告を対象とするものとはいえず,本件アンバランス発言は,原告を対象とするものといえるとしても,原告の社会的評価に関するものとはいえないので,原告の名誉を毀損しているとはいえない。
5 前記4のとおり,本件各発言は,原告の名誉を毀損しているとはいえないので,前記3の特別の事情があるかどうか(争点(3))を検討するまでもなく,被告国が原告に対し本件各発言について国家賠償法に基づく責任を負うとは認められない。
6 以上によれば,被告らが原告に対し本件各発言について不法行為又は国家賠償法に基づく責任を負うとはいえないので,原告の損害の額について検討するまでもなく,原告の被告らに対する請求はいずれも認められない。
第4 結論
以上のとおり,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がない。
東京地方裁判所民事第13部
(裁判長裁判官 河合芳光 裁判官 大寄久 裁判官 土屋利英)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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