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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成27年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09028006

裁判年月日  平成27年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09028006

平成27年(行ウ)第226号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(第1事件)
同年(行ウ)第230号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(第2事件)
同年(行ウ)第234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(第3事件)

茨城県猿島郡〈以下省略〉
第1事事件原告 Aこと X1(以下「原告X1」という。)
同所
第2事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
同所
第3事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
原告X2及び原告X3法定代理人父 B
原告ら訴訟代理人弁護士 藤井博文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 C
同指定代理人 Dほか別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件各訴えのうち,帰化を許可することの義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2  本件各訴えのその余の部分に係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が平成24年4月16日付けで原告X1に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
(2)  法務大臣は,原告X1に対し,平成23年7月22日付け帰化の許可の申請(以下「本件申請1」という。)に基づき帰化を許可せよ。
2  第2事件
(1)  法務大臣が平成24年4月16日付けで原告X2に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
(2)  法務大臣は,原告X2に対し,平成23年7月22日付け帰化の許可の申請(以下「本件申請2」という。)に基づき帰化を許可せよ。
3  第3事件
(1)  法務大臣が平成24年4月16日付けで原告X3に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
(2)  法務大臣は,原告X3に対し,平成23年7月22日付け帰化の許可の申請(以下,「本件申請3」といい,本件申請1から本件申請3までを併せて「本件各申請」という。)に基づき帰化を許可せよ。
第2  事案の概要
本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人(日本国民でない者をいう。以下同じ。)である原告らが,平成23年7月22日付けで法務大臣に対して本件各申請をしたところ,平成24年4月16日付けで法務大臣から原告らの帰化を許可しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分が無効であることの確認を求めるとともに,法務大臣が原告らに対し本件各申請に基づき帰化を許可することの義務付けを求める(以下,この義務付けを求める部分を「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
1  関係する国籍法の定め
(1)  国籍法4条1項は,日本国民でない者(外国人)は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる旨を定め,同条2項は,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない旨を定める。
(2)  国籍法5条1項は,法務大臣は,①引き続き5年以上日本に住所を有すること(同項1号),②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(同項2号),③素行が善良であること(同項3号),④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(同項4号),⑤国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(同項5号)及び⑥日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと(同項6号)の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない旨を定める。
(3)  国籍法8条は,法務大臣は,〈ア〉日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(同条1号),〈イ〉日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であったもの(同条2号),〈ウ〉日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(同条3号)又は〈エ〉日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(同条4号)のいずれかに該当する外国人については,前記(2)の①,②及び④の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる旨を定める。
(4)  国籍法10条1項は,法務大臣は,帰化を許可したときは,官報にその旨を告示しなければならない旨を定め,同条2項は,帰化は,その告示の日から効力を生ずる旨を定める。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分事項等
ア 原告X1は,1996年(平成8年)○月○日,パキスタンにおいて出生したパキスタンの国籍を有する外国人の男性であり,パキスタンの国籍を有する外国人の男性であるB(以下「原告ら父」という。)及びパキスタンの国籍を有する外国人の女性であるE(以下「原告ら母」という。)の二男である。
原告X1は,平成17年9月9日,本邦に上陸した。
イ 原告X2は,2003年(平成15年)○月○日,パキスタンにおいて出生したパキスタンの国籍を有する外国人の男性であり,原告ら父及び原告ら母の五男である。
原告X2は,平成17年9月9日,本邦に上陸した。
ウ 原告X3は,平成23年○月○日,本邦において出生したパキスタンの国籍を有する外国人の女性であり,原告ら父及び原告ら母の二女である。
(2)  本件各処分に至る経緯等
ア 原告ら父は,2004年(平成16年)5月20日に中古車販売等を目的とする有限会社a(以下「a社」という。)の代表取締役に就任し,同年7月24日,本邦に上陸した。
イ 原告ら父は,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,道路運送車両法違反の罪について罰金30万円に処する旨の略式命令を受け,同月29日に同命令は確定した(以下,この略式命令を「別件刑事処分」という。)。
ウ 原告ら父は,平成23年7月22日付けで,法務大臣に対し,水戸地方法務局長を経由して,帰化の許可の申請(以下「別件申請」という。)をした。これに対し,法務大臣は,平成24年4月16日付けで帰化を許可しない旨の処分(以下「別件処分」という。)をし,水戸地方法務局長は,同月24日付けでその旨の通知をした。
原告ら父は,平成25年12月17日,東京地方裁判所において,別件処分が無効であることの確認を求めるとともに,法務大臣が原告ら父に対し別件申請に基づき帰化を許可することの義務付けを求める訴えを提起した(平成25年(行ウ)第803号。以下「別件訴訟」という。)。
東京地方裁判所は,平成27年4月16日,別件処分が適法であるとして,別件訴訟のうち,上記の義務付けを求める部分を却下し,原告ら父のその余の部分に係る請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告ら父は,これを不服として控訴し,現在,東京高等裁判所において,控訴事件(平成27年(行コ)第194号)が係属している。
エ 原告らは,平成23年7月22日付けで,法務大臣に対し,水戸地方法務局長を経由して,本件各申請をした。これに対し,法務大臣は,平成24年4月16日付けで本件各処分をし,水戸地方法務局長は,同月24日付けでその旨の各通知をした。
原告らは,平成27年4月16日,本件各訴えを提起した。
3  争点
(1)  本件各処分の適法性(争点1)
(2)  本件各義務付けの訴えの適法性(争点2)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  本件各処分の適法性(争点1)について
(原告らの主張の要点)
ア 原告らは,本件各申請の当時,いずれも20歳以上ではなかったが(国籍法5条1項2号),いずれも日本に住所を有しており,別件申請が許可されれば,同法8条1号により帰化が許可され得る。そして,原告らは,いずれも,本邦において何ら前科や交通事故・違反等はなく,善良な生活を送っていること(同法5条1項3号),日本に帰化したときはパキスタンの国籍を即時に放棄する意思を有していること(同項5号),日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと(同項6号)からして,原告ら父の帰化の申請が許可されれば,帰化の許可の条件を備えることになる。なお,原告X1及び原告X2は同項1号,4号の条件,原告X3は同項4号の条件も備えている。
イ 原告ら父は,①a社の業務に関し,平成22年12月13日から平成23年2月21日までの間,前後6回にわたり,埼玉県北葛飾郡〈以下省略〉において,関東運輸局埼玉運輸支局長から交付された回送運行許可番号標を回送自動車でない検査対象軽自動車の前面及び後面に取り付けて同自動車を運行し,もって前記回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車に使用したこと(以下「番号標不正使用」という。)及び②いずれも法定の除外事由がないのに,平成23年1月17日から同年2月21日までの間,前後5回にわたり,上記記載の路上において,軽自動車検査協会の行う検査を受けておらず,有効な自動車検査証の交付を受けていない検査対象軽自動車である普通乗用自動車を運転して運行の用に供したこと(以下「無車検車使用」という。)について,別件刑事処分を受けているところ,原告ら父が別件処分を受けたのは,この別件刑事処分を理由とするものと考えられる。
しかしながら,原告ら父は,当時,日本語や我が国の制度の理解に乏しく,助言等を受けていたFという人物からも,回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車で使用することが違法であることについては説明を受けておらず,原告ら父がその違法性を認識したのは,警察に逮捕・勾留されてからであった。
原告ら父及びa社の行った番号標不正使用及び無車検車使用は,原告ら父の認識に基づかない軽微な違反にすぎず,それ以外には,原告ら父は,本邦において,遵法精神に富み,社会的義務を十分に果たし,我が国の社会に根ざした良好かつ安定した生活を送っており,原告ら父はいわゆる素行条件を満たすものである。
したがって,番号標不正使用及び無車検車使用の事実をもって,原告ら父が素行条件を満たさないとした法務大臣の判断は,本来過大に評価すべきでない事項を過大に評価し,これらのことにより法務大臣の判断が左右されたものであり,裁量判断の方法又はその過程に誤りがあるというべきである。また,原告ら父及びa社の違法性が軽微であることからすると,法務大臣が原告ら父の素行が通常人より劣るとして素行条件を欠いていると判断することは,事実による評価が明白に合理性を欠き,社会通念に照らし妥当性を欠いているというべきであるから,別件処分が違法であることは明らかである。
ウ そして,別件処分が違法であるならば,原告らは,国籍法8条1号の条件を満たしているので,本件各処分は明白かつ重大な違法があるものであって無効であり,法務大臣は,本件各申請に対しこれらを許可する義務があるというべきである。
(被告の主張の要点)
帰化の条件に関する国籍法の規定のうち,同法5条1項2号は,20歳以上で,本国法によって行為能力を有することという条件を定めるところ,原告X1は本件申請1の時に満15歳,原告X2は本件申請2の時に8歳,原告X3は本件申請3の時に生後6月であったから,原告らが,いずれも同号の条件を具備していなかったことは明らかである。
また,同号に該当しない場合であっても,同法8条1号は,日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するものについては,その帰化を許可することができる旨を定めるが,原告ら父は,平成24年4月16日付けで別件処分を受け,当該処分につき,別件訴訟を提起するも,第一審において,原告ら父は敗訴し,控訴審においては,判断に至っておらず,現在まで日本の国籍を取得していないから,原告らが同号に該当しないことも明らかである。
その他,原告らは同法6条ないし9条にも該当せず,同法の定める帰化の条件を具備していないから,法務大臣は本件各申請に対して帰化の許可を与えることはできないのであって,本件各処分が適法であることは明らかである。
(2)  本件各義務付けの訴えの適法性(争点2)について
(被告の主張の要点)
本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に規定するいわゆる申請型の義務付けの訴えに該当するものと解されるところ,申請型の義務付けの訴えは,当該処分が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限って提起することができるのであって(同法37条の3第1項2号),そうでない場合には,訴訟要件を欠く不適法なものとして,却下されることとなる。
前記のとおり,本件各処分は適法であり,「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」に該当するといえないことは明らかであるから,本件各義務付けの訴えは,訴訟要件を欠く不適法な訴えであるというほかない。
(原告らの主張の要点)
被告の主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  前提事実によれば,原告らは,本件各処分の時において,いずれも20歳以上ではなく,国籍法5条1項2号の条件を備えていないことが明らかである。
そして,同法8条は,同法5条1項2号の条件を備えないときであっても,同法8条各号の一に該当する外国人について帰化の許可をすることができる旨を定めるところ,前提事実によれば,原告ら父及び原告ら母は,いずれも本件各申請の時から本件各処分の時まで日本の国籍を有していないこと,原告らはいずれもパキスタンの国籍を有し,日本の国籍を失ってはいないことが明らかであるから,原告らがいずれも同条各号のいずれにも該当しないことも明らかである。
したがって,原告らは,本件各処分の時において,帰化の許可を受けるための同法所定の条件を備えていないことになるから,本件各処分は,いずれも適法というべきである。
これに対し,原告らは,別件処分は違法であるから,原告らは同法8条1号の条件を備えている旨の主張をするが,原告ら父は,前提事実のとおり,いまだ別件申請について許可を受けておらず,仮に,今後,別件訴訟において原告らの請求が認容されたとしても,原告ら父は,別件申請について許可を受け,その告示がされた後に,初めて日本の国籍を取得することになるのであって(同法10条),本件各処分の時までに原告ら父が日本の国籍を有していたことになるものではない。したがって,原告らが,本件各処分の時において,同法8条1号の条件を備える余地はなく,原告らの上記主張を採用することはできない。
2  本件各義務付けの訴えの適法性(争点2)について
原告らは,本件各義務付けの訴えについて,行政事件訴訟法3条6項2号及び同法37条の3のいわゆる申請型の義務付けの訴えとしてこれを提起したものと解される。
そして,申請型の義務付けの訴えは,法令に基づく申請を却下し,又は棄却する旨の処分がされた場合において,当該処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り提起することができるとされているところ(同条1項2号),本件各処分が適法であることは,前記1で説示したとおりであり,本件各義務付けの訴えは,同号所定の訴訟要件を満たさない訴えであるから,不適法なものであるというべきである。
3  よって,本件各義務付けの訴えについては不適法であるからいずれも却下し,本件各訴えのその余の部分に係る原告らの請求は理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 大竹敬人 裁判官 大畠崇史)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉


政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


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