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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  平成 5年 3月25日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA03256007

裁判経過
上告審 平成 5年11月15日 最高裁第一小法廷 決定 平5(あ)407号 公職選挙法違反被告事件
第一審 平成 4年12月22日 福島地裁 判決 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

出典
刑集 47巻9号211頁

裁判年月日  平成 5年 3月25日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA03256007

主文

本件控訴を棄却する。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、弁護人田中森一、同志岐恒雄連名作成名義の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官荒木紀男作成名義の答弁書に、それぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する(なお、主任弁護人田中森一は、控訴趣意第一は法令適用の誤りを主張するものである旨釈明した。)。
控訴趣意第一(法令適用の誤りの主張)について
論旨は、要するに、原判決は、被告人の原判示各所為につきいずれも公職選挙法二四九条の二第二項を適用しているところ、同項にいう「通常一般の社交の程度を超えて………寄附をした者」というのは特定することがほとんど不可能な極めて漠然とした概念であって、このような曖昧な刑罰法規は憲法三一条の定める罪刑法定主義に反して無効であるから、被告人は無罪である、というのである。
しかしながら、公職選挙法二四九条の二第二項にいう寄附をする場合の「通常一般の社交の程度」というのは、その寄附の金額、趣旨・目的、相手方、相手方との従来の交際の程度、状況等に鑑み、社会通念上、すなわち国民一般の健全な常識に照らして、当該事実関係の下において通常なされるであろう交際の程度を指すものと解される(通常、財産上の利益が供与され、又は交付されるような間柄でない場合はもちろん、そのような間柄であっても、寄附の趣旨や従来の交際の程度等からみて、その額が過大である場合などには「通常一般の社交の程度」を超える寄附に当たるものというべきである。)から、特定することが不可能とはいえず、右の規定が憲法三一条の定める罪刑法定主義に反し無効であるとはいえない。論旨は理由がない。
控訴趣意第二(事実誤認の主張)について
論旨は、要するに、従来、原判示石川町の町議会議員選挙においては、町長がその選挙の立候補者に対し、いわゆる陣中見舞いとして現金を贈ることが慣習化されており、その金額は通常の社交の程度として一〇万円であったのであるから、被告人が陣中見舞いとして原判示立候補予定者に対してなした現金三〇万円の各寄附は、必ずしも社交の程度を超えるとはいえないのに、原判決が、被告人が、法定の除外事由がないのに、通常一般の社交の程度を超えて原判示立候補予定者三名に対し、各現金三〇万円を寄附したとの事実を認定したのは事実の誤認である、というのである。
しかしながら、原判決挙示の関係各証拠によると、原判決が、被告人が、法定の除外事由がないのに、石川町長選挙の行われる区域内に居住する小豆畑勝美ほか二名に対し、通常一般の社交の程度を超える各現金三〇万円の寄附をした事実を肯認するところは、当裁判所においても正当として是認することができるのであって、所論に鑑み記録を精査し、当審における事実取調べの結果を斟酌してみても、原判決に所論の指摘するような事実の誤認はない。
すなわち、これらの証拠によると、被告人は、平成二年一一月二五日施行された福島県石川郡石川町長選挙で当選して町長に就任したが、右町長選挙において石川町議会議員二〇名のうち被告人を支援した議員は三名のみであり、大半の議員が前町長派の対立候補を支援していたことから、被告人は当初町議会対策に苦慮することもあったが、その後次第に町長派の議員が増えて過半数となり、町政の執行は概ね順調に推移していたこと、ところで、右町長選挙の翌年の平成三年九月八日には石川町議会議員選挙が予定されていたところ、被告人は、これに立候補を予定していた反町長派の鈴木氾一議員から、被告人も前町長と同様に右町議会議員選挙に際し立候補者に対して現金を配るだろうななどと言われ、更には、町長派議員からも前回の町議選では町長から五万円ないし一〇万円の現金を陣中見舞いとしてもらったことがあることや、今後はもうやめた方がよいが、慣例も無視できないなどという話を聞いてあれこれ思案を重ねた末、今後議会との円満な関係を維持して町政を円滑に執行していくためには、来るべき町議選では立候補予定者に陣中見舞いと称して現金を配ることが得策であり、ひいては被告人の次期町長選挙での再選への足場固めにもなるものと考え、一部の立候補予定者を除き、反町長派も含めて広く現金を配ることを決意したこと、そして、その金額については、前町長が配った一〇万円を倍増させることで太っ腹な町長であるとの印象を与えたいという考えから、原則として二〇万円、従前からの町長派議員には更に一〇万円を上乗せして三〇万円を配ることとしたこと、そこで、被告人は、原判示各事実のとおり、同町長選挙の行われる石川町区域内に居住する三名の町議会議員の立候補予定者に対し、各現金三〇万円を寄附した事実が認められ、右の事実によれば、被告人は、法定の除外事由がないのに、通常一般の社交の程度を超えて、同町長選挙に関し(てしたとみなされる)寄附をしたものと認めるに十分である。
所論は、町長が町議会議員の立候補者に対し陣中見舞いとして現金を贈ることは慣習化されており、被告人が町議会議員立候補予定者に対して贈った三〇万円は、必ずしも社交の程度を超えるものではないと主張する。しかしながら、全記録を精査検討してみても、石川町において、町長が町議会議員の立候補者に対して陣中見舞いとして現金を贈ることが慣習化されていたことを認めるに足る証拠はなく、また、被告人が陣中見舞いと称して寄附をした現金三〇万円は、寄附の趣旨、名目、被告人と右寄附を受け取った各立候補予定者との従来の交際の程度、状況及びその金額自体等に、右の寄附を受け取った各立候補予定者らは、「随分多いと思った。」とか、「大金だった。」、あるいは、「常識的な陣中見舞いの相場をはるかに超える額だと思った。」旨述べ、更には被告人自身、前町長が配った一〇万円はいくらなんでも常識的な社交の程度を超えている、やり過ぎだと感じたとすら述べていることが認められることからすると、被告人が町議会議員立候補予定者に対して贈った三〇万円は、社会通念上、通常一般の社交の程度を超えた寄附であるということができるから、所論は採用の限りではない。
その他、所論は、前町長が町議会議員立候補者に対して陣中見舞いとして現金一〇万円を贈った事実や、本件で現金を贈られた立候補者の中には他から五〇万円近い陣中見舞いを贈られた者がいるとの事実などを挙げて被告人の原判示寄附が通常一般の社交の程度を超えていないとして縷縷主張するが、たとえ前町長が町議会議員の立候補者に対して陣中見舞いとして現金一〇万円を贈った事実があったとしても、被告人の原判示寄附が通常一般の社交の程度を超えていないものであるとはいえず、また、関係各証拠によると、原判示町議会議員選挙の立候補予定者らの中には、同選挙に際し、原判示寄付の金額を超える現金を贈られたものもいることが認められるが、これらはいずれも親族など特殊緊密な交際関係にある者からの寄附であることが認められるのであるから、右立候補予定者らの中に高額の寄附を受け取ったものがいるとの事実をもって、被告人の原判示寄附を正当化することはできない。この点に関する所論はすべて採用することはできず、論旨は理由がない。
控訴趣意第三(量刑不当の主張)について
論旨は、量刑不当の主張であり、被告人を禁錮三箇月、二年間刑の執行猶予に処した原判決の量刑は不当に重く、被告人を罰金刑に処し、かつ、選挙権及び被選挙権(以下、「公民権」という。)の停止を免除するのが相当である、というのである。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると、本件は、石川町長の公職にある被告人が、同町議会議員選挙に際し、その立候補予定者三名に対し、通常一般の社交の程度を超えて、陣中見舞いと称して現金各三〇万円を寄附したという公職選挙法違反の事案である。被告人は、かねて国会議員の秘書当時、政党主催の勉強会で公職の候補者等の寄附の禁止を定めた公職選挙法の改正規定の説明を受け、原判示寄附が同法に抵触する行為であることを十分に知りながら、同町議会議員から前町長がかつて同町議会議員選挙に際し陣中見舞いと称して立候補者らに対して現金を配ったことを聞き、更には、近く施行が予定されていた同議員選挙においても前町長同様に立候補者らに対して現金を配るだろうななどとあたかも寄附を慫慂するかのように申し向けられたとはいえ、町長としての今後の円滑な議会対策と町議らに対して太っ腹な町長であるとの印象を与えたいという動機や、町議会との関係が円滑であれば被告人の次期町長選挙での再選への足場固めにもなるとの思惑から本件犯行に及んだものであって、動機に格別酌むべき事由も認め難い。しかも、本件は、一部特定の立候補予定者を除き、同町議会議員選挙の立候補予定者の大半に対して陣中見舞いと称して現金を配ることを企て、その一環として原判示三名に対し各現金三〇万円を寄附したものであって、町政の重責を担う町議会議員になろうとする者に対し、財産上の利益を与えることにより自己の町長としての評価を高め、地位を安泰なものにしたいとの意図の下に行われたものであり、被告人のかかる行為は、「金のかからない選挙」の実現を目指す公職選挙法改正の趣旨に著しくもとるものであるばかりでなく、選挙が選挙人の自由な意思の表明によって公明かつ適正に行われることを妨げ、ひいては民主政治の健全な発達をも阻害するものとさえいえるのであって、犯情は芳しくなく、その結果、石川町民の期待と信頼を裏切り、町政を混乱に陥れた被告人の責任はまことに大きいといわなければならない。他方、被告人の原判示寄附は自己の次期町長選挙での再選を直接その目的として行われたものとは認められないこと、被告人は、これまで町長として町政の執行に当たり、地元の発展に尽力してきたものであり、本件の起訴後においてもなお多くの有権者から被告人の政治的手腕に対する期待が寄せられていること、被告人にはもとより前科前歴がなく、本件について真摯に反省していると認められることなどの事情も認められ、これらの諸事情を総合して刑の量定を検討すると、本件は、被告人に対し罰金刑をもって臨むのが相当な事案とは認められず、被告人を禁錮三箇月に処し、二年間その刑の執行を猶予した原判決の量刑は、公民権停止制度の趣旨を考慮しても、やむを得ないところであって、それが重過ぎて不当であるとはいえない。本論旨も理由がない。
よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。


政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


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