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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕

裁判年月日  平成 5年12月16日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)5号
事件名  選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
裁判結果  請求棄却(事情判決)  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA12160004

要旨
◆平成四年七月二六日に施行された参議院議員選挙当時、公職選挙法一四条別表第二による参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定の下における投票価値の不平等は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つていたとされた事例
◆国会が右不平等状態を回避、是正する何らの措置を講じなかつたことがその許される限界を超えているから、右定数配分規定は、右選挙当時、違憲であつたとされた事例
◆参議院(選挙区選出)議員選挙が違憲の定数配分規定に基づいて行われた場合において、選挙無効の請求を棄却するとともに、主文において当該選挙が違法である旨を宣言した事例
◆公職選挙法一四条、同法別表第二の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定の合憲性(消極)
◆公職選挙法一四条、同法別表第二の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定は、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、各選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の最大較差が六倍を超えており、この較差は約七年前から継続していたのに国会が右不平等状態を回避、是正する何らの措置を講じなかったのはその裁量権の限界を超えているから、全体として違憲である。

新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第二章 抗告訴訟 > 第一節 取消訴訟 > 第三一条 > ○特別の事情による請… > (四)特別事情による… > (1)特別事情を認め… > (ホ)公職の選挙に関するもの
◆公職選挙法第一四条別表第二による参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定は、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、議員一人当たりの選挙人数の最大較差が六・五九倍に及んでいた上、いわゆる逆転現象が二四例に上り、かつ、国会が不平等状態を回避、是正する何らの措置を講じなかったことがその許される限界を超えていたと判断されるから、全体として違憲であるが、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則を適用して、右選挙が憲法に違反する定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体は無効としないこととするのが相当である。

 

裁判経過
上告審 平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 判決 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕

出典
訟月 40巻12号3063頁
判タ 838号85頁
判時 1501号83頁
判例地方自治 123号26頁

評釈
井上典之・ジュリ臨増 1046号24頁(平5重判解)
白井成彦・訟月 40巻12号3063頁
内藤光博・法教 166号124頁
安西文雄・法教別冊 174号10頁(付録・判例セレクト1994)
小栗実・法セ 483号17頁
青山武憲・法令ニュース 29巻2号41頁

参照条文
公職選挙法14条
公職選挙法204条
公職選挙法別表2
行政事件訴訟法31条
日本国憲法14条
日本国憲法15条
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条

裁判年月日  平成 5年12月16日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)5号
事件名  選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
裁判結果  請求棄却(事情判決)  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA12160004

原告〔別紙目録記載の選定者らの選定当事者〕 田上泰昭
右訴訟代理人弁護士 山本次郎
同 持田明広
同 畑良武
同 密克行
被告 大阪府選挙管理委員会
右代表者委員長 前田進郎
右指定代理人 塚本伊平
外七名

 

主文
一  原告の請求を棄却する。ただし、平成四年七月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の大阪府選挙区における選挙は、違法である。
二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実
第一  当事者の申立
一  請求の趣旨
1  平成四年七月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の大阪府選挙区における選挙を無効とする。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告らは、平成四年七月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙(以下「本件選挙」という)における大阪府選挙区の選挙人である。
2  本件選挙は、公職選挙法一四条別表第二による参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定(以下「本件配分規定」という)に基づいて実施された。
本件選挙における各選挙区の選挙人数、議員一人あたりの選挙人数、右人数の最小値との較差は別表記載のとおりであり、これによると、本件配分規定による各選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の較差は、最大6.59(神奈川県選挙区)対一(鳥取県選挙区)であり、原告らの選挙区である大阪府選挙区と鳥取県選挙区とのそれも、4.68対一に及んでいる。
3  本件配分規定は、次の理由により、各選挙人の投票価値の平等を保障している憲法一四条一項、一五条一項、二項、三項、四三条一項、四四条に違反しており、本件配分規定に基づく本件選挙は無効である。
(一) 投票の価値の平等は、選挙権行使の場における法の下の平等原則の実現という意味に止まらず、それが民主政治の根本原理を形成するものであるが故に堅持されなければならない。本件配分規定は、何らの合理的根拠に基づかないで、住所(選挙区)の如何によって一部の選挙人を差別し、著しく不平等に扱ったものである。
(二) 本件配分規定は、公職選挙法制定に当たって、参議院議員選挙法(昭和二二年法律一一号)の定める定数配分規定(以下「旧配分規定」という)をそのまま踏襲したものであるが、旧配分規定は、行政区画主義と人口比例原則に基づいて作成された。
すなわち、選挙区割については、既存の行政区画である都道府県をそのまま用い、議員数の配分については、議員定数を一五〇とした上、当時の直近の調査に基づく余人口を議員定数一五〇で除して得た数を、各選挙区の議員数を偶数とするとの前提の下に、四捨五入的手法を用いて整数化するという操作によって作成されたのである。
ところが、旧配分規定の作成後、人口の急激な都市流入がおこったにもかかわらず、国会は、沖縄復帰に伴う沖縄県選挙区への議員二人の追加配分、比例代表制導入に伴う「地方選出議員」の「選挙区選出議員」への改称等の外には、本件配分規定に対する立法上の改正作業を何らなすことなく、憲法の要請を無視して長期にわたって不作為を続け、旧配分規定制定当時の人口比例配分からは全く乖離した状態で、本件選挙を迎えたのである。
(三) 我が国の参議院は、議員の選出手続において、衆議院と同様の民選議会である。すなわち、憲法は、衆参両院議員の選出については、選挙の正当性(前文一項)、選挙権の平等(一四条一項、四四条但書)、議員が全体の奉仕者たること(一五条二項)、全国民を代表する選挙された議員であること(四三条一項)等の諸原則を明定しており、その反面、両院議員についての異なった扱いとしては、衆議院の解散(四五条、五四条)、両院議員の任期の差(四五条、四六条)、参議院議員の半数改選制度(四六条)の三項目を掲げるにすぎない。したがって、投票価値の平等に関する憲法上の要求の程度は、衆議院と参議院で何ら差はないものというべきである。
(四) ところで、被告は、国会は投票価値の平等以外に正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をもしんしゃくして、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを具体的に決定することができるとし、参議院議員の選挙制度については、(1)参議院議員選挙区選出議員の地域代表的性格と(2)過疎地振興をその政策的目的ないし理由としている旨主張する。
しかしながら、「地域代表」の理念は、国会議員の本質を単なる地域代表とはみず、あくまで全国民の意思に基づく全国民の代表として設定した憲法の文理に反し、これに対立するものである。「全国民を代表する」議員とは、まず議員がその選挙区の選挙人だけを代表するものであってはならないことを意味し、更に全国民の意思を忠実に反映する議員でなければならないことを意味する。農村の過疎対策は都市の過密対策と裏腹をなし、全国民が一体となって対処すべき課題であるが、過疎地域の政治的経済的利益を代表観念の基礎に据えるこの主張は、個々の人格権である参政の権利を、利益代表、利益集団の観念の中で把握する誤ったものであるといわざるを得ない。
(五) 立法裁量論について
議員の定数、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされている(憲法四三条、四七条)が、その趣旨は、選挙に関する事項が憲法上の諸原則に沿ったものでなければならないことを当然の前提として、その具体化は命令、規則ではなく、法律によるべしとの法治主義の原則を示したところにあるのであって、立法府に対して広範な裁量権を与えようとしたものではない。そして、立法裁量は本来的に憲法上の原則の枠内でのみ認められるべきものである。
ところで、平等選挙の原則は、その形式的性格において一般的平等原則から区別される。一般的平等原則においては実質的平等の理念が妥当し、等しいものを等しく、異なるものを異なって取り扱い、したがって実質的理由のあるときには差別的取扱が可能であるのに対し、平等選挙の原則にあっては形式的平等の理念が妥当するものと解すべきである。
そうであれば、平等選挙原則の適用に例外を設けるについては、特に慎重でなければならない。平等選挙原則の形式的性格は、当然の帰結として立法裁量の範囲と限界についての厳格性を要求するのである。
そして、本件配分規定に関する次のような事情に照らせば、これを改正せずに放置してきた国会の不作為が立法裁量の範囲内であるとは到底言いえない。
(1) 各選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の較差が、本件選挙時において最大6.59対一にも達していること
(2) 参議院議員選挙区選出議員の選挙制度における政党の得票率と議席占有率が大幅な不一致を示していること
(3) 本件選挙施行当時にあって、いわゆる逆転現象(選挙人数の少ない選挙区の方が、選挙人数の多い選挙区よりも配分議員定数が多い現象)が実に二四例に及ぶこと
(4) 国会が昭和二二年に旧配分規定を制定して以来、その改正について、憲法の要請を無視して四五年余にもわたって長期的サボタージュを続けてきたこと
(六) 原告が考案したシミュレーションについて
原告は、昭和二二年参議院議員選挙法制定当時の偶数段階による人口比例配分方式にしたがい、定数是正のシミュレーションを三通り考案した。
その詳細は次に説明するとおりであるが、いずれの方法によっても逆転区は解消され、各選挙区間の議員一人当たりの有権者比率は3.63対一ないし3.56対一に止まらせることができる(なお、シミュレーション第二、第三は定数増を伴わない)。そうすると、選挙区数四七、総定数一五二、各選挙区への偶数配分という従来の参議院選挙区選挙の枠組みを何ら変更することなく、一票の重みの較差を大幅に縮小することが可能であるというべきであり、国会の長年のサボタージュには何ら正当な理由のないことが明白である。
(1) シミュレーション第一
シミュレーション第一は、昭和二二年当時の参議院地方区の定数配分方式に準じ、本件選挙当時の選挙人数の割合によって配当議員数を算定したものである。
すなわち、平成四年七月七日現在の選挙人数に基づき、配当議員総数を一五二人とした場合の議員一人当たりの人口「A」(六一万六九七三人)を算出し、右「A」をもって、都道府県の選挙人数を除して得られた数から各都道府県の配当議員数が奇数になった場合は端数切上げ、偶数になった場合は端数切捨ての方法によって「補正整数」を出し、さらに右「補正整数」が零になった場合(福井、島根、鳥取)は、各選挙区に偶数定員二人を配当するとの前提に基づいて二重に補正し、得られた「配当議員数」である(その詳細は、別紙シミュレーション第一のとおり)。
その結果、配当議員数が現行より一〇人増の一六二人となるが、逆転区が出ることはなく、各選挙区間の議員一人当たりの有権者比率は3.63対一に止まる。
(2) シミュレーション第二
シミュレーション第二は、各都道府県に一律二人の「基本定数」を割り振り、次に、各都道府県の選挙人数から「A」を三倍した数(一八五万〇九一九人)を減じ、残った選挙人数を「A」で除し、その商が奇数の場合は一を引いた偶数を、商が偶数の場合はそのまま偶数を「第一次加算数」とし、「基本定数」に「第一次加算数」を加えると、配当合計が一三四人となり、一八議席が残る。これを較差の大きい選挙区から順に二人ずつ再配分し、これを「第二次加算数」とし、一五二議席を配分したのである(その詳細は、別紙シミュレーション第二の一ないし三のとおり)。
右方法によっても逆転区が出ることはなく、各選挙区間の議員一人当たりの有権者比率は3.63対一に止まる。
(3) シミュレーション第三
シミュレーション第三は、比例代表制における各党候補者の得票数によって当選者数を決定する方法であるドント方式の基本原理を応用したものである。
まず、各都道府県の選挙区に定数二を配分する。残余定数五八については、各選挙区の選挙人数を順次二、四、六、八…の偶数でこれを除し、その結果得られた商の中から、数のもっとも大きなものから順次対応する都道府県に定数二を追加配分し、順位二九位(残余議員数五八に相当する)に達した段階で、配分を終了する(その詳細は、別紙シミュレーション第三の一及び二のとおり)。
右方法によっても逆転区が出ることはなく、その結果は、各選挙区間の議員一人当たりの有権者比率は3.56対一に止まる。
4  事情判決法理の援用について
本件においては、事情判決がなされるべきではない。蓋し、事情判決制度は、これに類似する諸外国の制度を見出すことができないとさえいわれるほどの我が国行政法制に独自の制度であるだけに、その安易な拡大解釈ないし類推適用は厳に戒めるべきである。いわんや公職選挙法二一九条が選挙訴訟について行改事件訴訟法三一条を準用することを明文で排斥している場合に、いわば超法規的に同条に含まれる法の基本的原則を援用することは、極めて厳正に、限定的になされなければならない。
ところで、議員定数配分規定の是正を求める選挙無効事件において事情判決法理を初めて導入したのは、昭和四七年一二月一〇日に行われた衆議院議員選挙に関して昭和五一年四月一四日に言い渡された最高裁大法廷判決であり、右判決が指摘した選挙の無効を肯定するときに生じうる不都合な結果とは大略次の四つの事項であった。
(一) 選挙によって選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったことになる結果、右議員によって議決された法律等の効力に問題が生じる。
(二) 今後における衆議院の活動が不可能となり、議員定数配分規定の改正すらできなくなる事態が生じる。
(三) もともと同じ憲法違反の瑕疵を有する選挙について、選挙無効訴訟が提起された選挙区の選挙だけが無効となり、他の選挙区の選挙はそのまま有効として残ることになるが、このような均衡を失する結果は憲法上望ましいことではない。
(四) 選挙が無効とされる結果、公職選挙法の改正を含むその後の衆議院の活動が選挙無効の選挙区からの選出議員を欠く異常な事態の下で行われざるを得なくなる。
しかしながら、(一)については、選挙無効判決の効力を、過去に遡らない将来に向かっての形成的な効力であると解すればよく、(二)については、定数配分規定の可分説によるときは、一部選挙区選出の議員を欠いたとしても、なお他の選挙区選出の議員によって衆議院はさしたる支障もなく活動できるし、不可分説によった場合でも、選挙訴訟では、「選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合」でなければ選挙無効の結論は出せないから、平均的配分区においては、定数を是正する必要がなく、したがってこれらの選挙区選出の議員の多数は何ら資格を失うことなく、衆議院の定足数が充たされる可能性が充分に考えられる。また(三)については、具体的争訟を通じてのみ法令の違憲審査を求めることができる我が憲法判例の意に沿うところであると考えられる。更に、(四)については、我が国の選挙制度における宿弊的違憲状態を改革するために真に止むを得ない混乱であると観念すべきである。
このようにみてくると、前記昭和五一年判決のいうところの憲法の所期するところに反する結果というものは、いずれも事情判決を導入してまで選挙を有効としなければならないほどの必然性のあるものとは認められない。
そして、本件配分規定の違憲性は否定することのできない顕著なものであること、違憲状態はすでに長期にわたっていて、是正のための合理的期間も徒過して久しいものであること、衆議院の定数に対する裁判所の事情判決にもかかわらず、従来の国会の動きは遅々たる微温的な歩幅に止まり、国民の選挙権の差別は何ら根本的な改革がなされないまま放置されていること等に鑑みると、本件においては選挙無効判決が下されるべきである。
二  請求原因に対する認否と被告の主張
1  請求原因1、2の事実は認め、同3の主張は争う。
2  被告の主張
(一) 議員定数配分に関する国会の裁量について
憲法一四条一項に定める法の下の平等は、同法一五条三項、四四条に定める選挙人の資格における差別の禁止のみにとどまらず、選挙権の平等すなわち議員の選出における各選挙人の投票価値の平等をも保障しているものと解される。
ところで、代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではない。我が憲法もまた、右の理由から、国会両議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四三条二項、四七条)、どのような選挙の制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国会に反映させることになるかの決定を国会の極めて広い裁量にゆだねているのである。
それゆえ、憲法は、右の投票価値の平等についても、これを選挙制度の仕組みの決定において、国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているものではなく、国会は、正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をも斟酌して、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを具体的に決定することができるのであって、国会が具体的に定めたところのものが、その裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り、それによって、右の投票価値の平等が損われることになっても、やむを得ないものと解するべきである。
ところで、我が憲法は、衆議院及び参議院の二院制を採用しているが、両議院には、組織(議員の任期、解散の有無)及び権限(衆議院の参議院に対する優越)に重大な相違がある。その趣旨は、衆議院と参議院がそれぞれ特色ある機能を発揮することによって、国会が公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあるが、右のような憲法上の両議院の相違は、両議院の選挙制度の仕組みにも影響を及ぼすべきものである。
そして、公職選挙法は、参議院議員の総数を二五二名とし、そのうち一〇〇名を比例代表選出議員、一五二名を都道府県を単位とする選挙区において選挙される選挙区選出議員とし、三年毎に半数ずつ改選することとしている。これは、比例代表選出議員については、職能代表的な考え方によって各職域からそれぞれの代表を選出させようとしたものであり、選挙区選出議員については、都道府県を基礎として地域代表的な考え方を採用し、地方の実情に精通した代表を選出させようとしたものである。そして、最近の都市への人口の集中化の現状に照らすと、単純に選挙人数に比例した議員数の配分は、都市地域ないし経済の先進地域を農村地域ないし経済の後進地域に優先させる結果になりかねないのであって、現在の議員定数配分は、投票価値の平等以外に、国会が考慮することのできる他の政策的目的ないし理由として地域代表的意味あいを考慮したものであって、それなりの合理性を有しているといえるのである。
このように、国会は、議員の選挙について、衆議院議員とは異なる代表性格を持たせるため、人口、選挙人数を基準とするのみでは充分に代表されない国民各層の種々の利益をも多面的に代表させる仕組みとしているのであって、選挙制度のかかる仕組みは、両院制の下における参議院の性格に鑑みれば、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国会に反映させるための具体的方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する前記のような裁量的権限の合理的な行使の範囲を逸脱するものであるとは断じえないのであって、その当否は専ら立法政策の問題に止まるものというべきである。
参議院議員選挙について以上のような選挙制度の仕組みを採用した場合には、選挙区選出議員の選挙において、各選挙区の議員一人当たりの選挙人数にある程度の較差が生ずることは当然であり、そのために選挙区間における選挙人の投票価値の平等がそれだけ損なわれることになったとしても、これをもって直ちに右の議員定数の定めが憲法一四条一項等に違反するものとは解しえないのである。
また、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の異動につき、それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるか等の問題は、複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要求するものであって、その決定は、右の変化に対応して適切な選挙制度の内容を決定する責務と権限を有する国会の裁量に委ねられているところである。したがって、議員定数配分規定の制定後人口の異動が生じた結果、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が拡大したとしても、その一事では直ちに憲法違反の問題が生ずるものでなく、その人口の異動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有するべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせ、かつそれが相当期間継続して、このような不平等状態を是正する何らの措置をも講じないことが、複雑かつ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使されるべき国会の裁量的権限に係ることを考慮してもその許される限界を超えると判断される場合に、初めて議員定数配分の定めが憲法に違反するに至るものと解するべきである。
(二) 本件定数配分規定の合憲性について
本件選挙当時における本件定数配分規定による各選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の較差は原告の主張のとおりであるが、以上の諸事情を考慮すれば、参議院議員選挙においては、右の程度の較差では、いまだ立法府である国会の合理的な裁量権の範囲内に止まっているというべきであるから、本件定数配分規定は憲法に違反せず、少なくとも大阪府選挙区の程度であれば、憲法に違反しないというべきである。
第三  証拠〈省略〉

理由
一  請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。
二  そこで、以下、本件配分規定が憲法に違反するか否かについて検討する。
1  議会制民主主義を採るわが憲法の下においては、国権の最高機関である国会を構成する衆議院及び参議院の各議員を選挙する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であって、憲法は、その重要性にかんがみ、一四条一項に定める法の下の平等の原則を政治の領域において適用し、成年者による普通選挙を保障するとともに、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって選挙人の資格を差別してはならないものとしている(一五条三項、四四条)。そして、この選挙権の平等の原則は、単に選挙人の資格における右のような差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する価値の平等をも要求するものと解するのが相当である。
しかしながら、右の投票価値は、選挙制度の仕組みいかんによって何程かの差異を生ずることは免れないものであるから、憲法が、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力が数学的に完全に同一であることまでも要求するものとは解せられない。また、憲法は、国会両議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないとの制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとしている(四七条)が、これは、どのような選挙の制度が国民各層のさまざまな利害や意見を公正かつ効果的に国会に反映させることになるかの決定を国会の広い裁量に委ねているものと解せられる。すると、憲法は、投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一、絶対の基準としているものではなく、国会は、正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により衆議院議員及び参議院議員それぞれについて選挙制度の仕組みを決定することができるのであって、国会が具体的に定めたところのものがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによって右の投票価値の平等が一定程度損なわれることになっても、やむを得ないものと解するのが相当である〔最高裁判所昭和五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三頁(以下「昭和五一年大法廷判決」という)、同昭和五八年四月二七日大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁(以下「昭和五八年四月大法廷判決」という)、同昭和五八年一一月七日大法廷判決・民集三七巻九号一二四三頁(以下「昭和五八年一一月大法廷判決」という)、同昭和六〇年七月一七日大法廷判決・民集三九巻五号一一〇〇頁(以下「昭和六〇年大法廷判決」という)、同平成五年一月二〇日大法廷判決・民集四七巻一号六七頁(以下「平成五年大法廷判決」という)参照〕。
もっとも、国会が右裁量権を行使するに当たっては、投票価値の平等という憲法上の要求をなるべく損なわないよう最大限の配慮をすべきことは当然であって、その不平等状態の容認にも自ずから限度があるというべきである。国会が、それ自体は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして定めた選挙制度であっても、その結果として投票価値に著しい不平等が生じ、それが憲法の趣旨に照らして到底容認できない程度に達しているときは、国会が裁量の範囲を逸脱したとの評価を免れないのであって、その場合、右政策的目的ないし理由は、投票価値の平等という憲法上の要請の前に一歩退かざるを得ないものと解せられる。
2  ところで、公職選挙法は、参議院議員の選挙について、当初は、全都道府県の区域を通じて選挙される全国選出議員と都道府県を単位とする選挙区において選挙される地方選出議員とに区分し、議員定数については、その総数二五〇人のうち、前者に一〇〇人を、後者に一五〇人を配分し、憲法が参議院議員は三年ごとにその半数を改選すべきものとしていることに応じて、後者についても各選挙区を通じてその選出議員の半数が改選されるように配慮し、四六の各選挙区に各二人を均等に配分した上、残余の五八人にあっては制定当時の各都道府県の人口に比例する形で二人ないし六人の偶数の議員を付加配分した。参議院議員の選挙におけるこの仕組みは、昭和二二年法律第二二号参議院議員選挙法で定められ、昭和二五年に施行された公職選挙法がそれを踏襲したものであり、以来、昭和四六年法律第一三〇号沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律により沖縄県選出議員の議員定数二人が付加され、昭和五七年法律第八一号により全国選出議員が比例代表選出議員に改められ、地方選出議員の名称が選挙区選出議員にそれぞれ改められた外には、何らの変更が加えられていない。
参議院議員選挙法及び公職選挙法が参議院議員の選挙の仕組みについて右のような定めをした趣旨は、憲法が国会の構成について二院制を採用し、各議院の権限及び議員の任期等に差異を設けていことから、ひとしく全国民を代表する議員であるという枠の中にあっても、参議院議員については、衆議院議員とはその選出方法を異ならせることによって、その代表の実質的内容ないし機能に独特の要素をもたせようとする意図の下に、全国選出議員については、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図り、地方選出議員については、都道府県を基盤とする地域代表の要素を加味しようとした趣旨であり、全国選出議員が比例代表選出議員に改められた後においても、比例代表選出議員については各政党が適切な人材を候補者名簿に登載することにより参議院議員にふさわしい人材を得ようとする趣旨であると解することができる。そうであれば、参議院議員選挙法及び公職選挙法が参議院議員の選挙について定めた右のような選挙制度の仕組みは、国民各層のさまざまな利害や意見を公正かつ効果的に国会に反映させるための方法としてそれなりの合理性を有するものと認められる。そして、旧配分規定の制定当初における議員一人あたりの人口(昭和二一年四月二六日現在の臨時統計調査に基づく)は、最高が宮城県選挙区の七三万一〇五〇人、最低が鳥取県選挙区の二七万八七一四人であって、その較差は約2.62倍であり(〈書証番号略〉)、その不平等の程度は決して軽視はできないものの、右仕組みの合理性を肯認できる以上、右程度の較差は止むを得ないというべきであって、旧配分規定は、その制定当初においては違憲であったということはできない。
3  しかしながら、その後、人口の異動に応じた定数配分の是正措置が講じられなかった結果、議員一人当たりの選挙人数の最大較差は、昭和三七年に実施された参議院議員選挙時においては約4.09倍に、以下同様に昭和四六年の選挙時には約5.08倍に、昭和五二年の選挙時には約5.26倍に、昭和五五年の選挙時には約5.37倍に、昭和五八年の選挙時には約5.56倍に順次拡大した。その後、昭和六〇年に実施された国政調査の結果、議員一人当たりの人口の最大較差(同年一〇月一日現在)が約6.03倍にまで拡大していることが判明した。以後、最大較差は、昭和六一年が約6.01倍に、昭和六二年が約6.10倍に、昭和六三年が約6.19倍に、平成元年が約6.26倍に(以上は、毎年三月三一日現在の住民基本台帳人口による議員一人当たりの人口の比率による)、平成二年が約6.42倍に、平成三年が約6.53倍に(以上は、自治省行政局選挙部発表の毎年九月二日現在の「選挙人名簿登録者数の概要」による議員一人当たりの選挙人数の比率による)順次拡大し(以上は、公知の事実である)、本件選挙時においては、6.59倍にまで拡大した。また、選挙人数の多い選挙区の議員定数が選挙人数の少ない選挙区の議員定数よりも少ないといういわゆる逆転現象は、昭和六一年には二〇例、平成元年には二三例、本件選挙時においては実に二四例にのぼった(公知の事実である)。本件選挙における逆転現象の顕著な例を挙げると、議員定数八の北海道選挙区の選挙人数が四三一万〇四〇四人であるのに対し、選挙人数六五四万七四五八人の大阪府選挙区、選挙人数四九七万九七三二人の愛知県選挙区の議員定数がいずれも六、選挙人数六一四万七二〇五人の神奈川県選挙区、選挙人数四八二万八〇二三人の埼玉県選挙区の議員定数がいずれも四となっている。
本件選挙における右較差は真に重大であるといわなければならない。二倍以上の較差を生ずる不平等状態が近代選挙の原則である「一人一票の原則」を実質的に掘り崩しかねないことにも思いを致すと、いかに国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして定めた選挙制度であっても、議員一人当たりの選挙人数の最大較差が三倍を超えれば憲法の要求にそぐわない状態ではないかとの疑問が生じることを否定できず、四倍、五倍を超えれば右疑問は相当深刻であるというべきであり、まして六倍を超えれば、憲法の趣旨に照らして到底容認できない憲法違反の状態を生じているものといわざるを得ない。また、逆転現象についても、前判示のように、これが顕著に生じている場合は、それが合理的な理由に基づくものであることが主張、立証されない限り、違憲状態であるとの疑いを免れないというべきである。そして、本件において、右主張、立証はなされていない。
4  なお、本件配分規定の結果として生ずる投票価値の著しい不平等が違憲状態にあったとしても、それだけで、直ちに本件配分規定が違憲になるものとは解しえない。人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口あるいは選挙人数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは必ずしも実際的ではなく、相当でもないから、憲法の要求にそぐわない投票価値の著しい不平等状態が相当期間継続して、国会がこのような不平等状態を回避、是正する何らの措置を講じないことが、その裁量的権限に係るものであることを考慮しても、その許される限界を超えると判断される場合に、本件配分規定が憲法に違反するものと解すべきである(昭和五八年四月大法廷判決、昭和五八年一一月大法廷判決、平成五年大法廷判決参照)。
本件についてこれをみるに、次の諸事情が指摘できる。
(一)  議員一人当たりの選挙人数ないし人口の最大較差は、本件配分規定制定後、概ね右肩上がりの拡大を続け、昭和四六年には五倍を超え、昭和六〇年には六倍を超え、その後も拡大の一途を辿っており、また、逆転現象も年を追う毎に増加してきている。
(二)  これらは我が国における産業経済構造の変革に伴い、第二次世界大戦後に顕著に起こった人口の都市集中に起因するものであり、本件配分規定を改正しない限りこのような事態の招来を免れないことは、相当以前から容易に予想できた。
(三)  国会は、衆議院議員の選挙区及びその定数を定めた公職選挙法別表第一については、同法制定以来四度にわたって定数是正のための改正を行い、投票価値の不平等の縮小に努めてきたのに、本件配分規定については、同法制定以来本件選挙まで実に四二年間もの間、全くこれを行ってこなかった(なお、同法別表第一の末尾には「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする」との添書があるのに対し、本件配分規定には同趣旨の添書が存在しないが、投票価値の平等は両院議員選挙についての憲法上の要求なのであるから、右添書がないからといって、国会が定数是正のための改正を怠ってきたことを合理化することはできない)。
(四)  本件訴訟において原告代理人が提示したシミュレーションは、その方法については一応の合理性を有するものと認められるところ、その第二及び第三によれば、選挙区数四七、総定数一五二、各選挙区への偶数配分という現行参議院選挙区選挙の枠組みを何ら変更することなく、議員一人当たりの選挙人数の最大較差を3.56倍ないし3.63倍に縮小することが可能である(もっとも、それでも合憲性に対する疑問が生ずることを否定できないのは前判示のとおりである)から、参議院選挙区選挙の仕組みが投票価値の完全な平等を図ることの障害になってはいるものの、これをもって国会が本件配分規定の改正をしなかったことの合理的な理由にはなりえない(なお、現行参議院議員選挙の仕組みを前提にする限り、投票価値の平等についての憲法上の要求を充たすことができないという事態になれば、右仕組みがいかに合理的なものであったとしても、それ自体を見直すべきであることは当然である)。
これらの設事情に照らせば、憲法に違反すると評価せざるを得ない投票価値の著しい不平等状態が本件選挙の約七年前から継続しているのみならず、右状態が生じることはその相当以前から容易に予想できたことであって、国会はこのような不平等状態を回避する措置を講ずることを相当以前から求められており、また右不平等状態が生じた昭和六〇年以後は、その是正措置を講じることが緊急性をもって求められていたし、又これが可能であったというべきであるから、本件配分規定の改正が国会の裁量的権限に係るものであることを考慮しても、国会が右不平等状態を回避、是正する何らの措置を講じなかったことが、その許される限界を超えているものと判断せざるを得ない。
そして、議員定数は選挙区相互に有機的に関連し、不可分一体をなすものと考えられるから、本件配分規定は本件選挙時において、全体として、違憲の瑕疵を帯びていたものというべきである。
三  本件選挙の効力
以上のとおり、本件配分規定は本件選挙時において、全体として、違憲であったが、これによって、本件選挙が当然に無効となるものとは解されない。本件選挙を無効としてみても、これによって憲法に適合する状態が直ちにもたらされるわけではなく、右状態を実現するためには国会による公職選挙法の改正という立法を待たなければならず、かえって、無効とすることにより、もともと同じ憲法違反の瑕疵を有する選挙について、そのあるものは無効とされ、他のものはそのまま有効として残ること、公職選挙法の改正を含むその後の参議院の活動が、選挙を無効とされた選挙区からの選出議員がいない状態の下で行われざるを得なくなること等、憲法の意図するところに適合しないと思われる結果を生ずることに鑑みると、当該選挙を無効としないことによる弊害、無効としたことによる不都合、その他諸般の事情を総合考慮し、いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法三一条一項)の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則を適用して、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避することもあり得ると解せられる(昭和五一年大法廷判決、昭和六〇年大法廷判決参照)。
そして、本件についてこれをみると、本件選挙時における投票の価値の不平等の程度及びその評価は前判示のとおりであるが、昭和五二年に実施された参議院議員選挙について提起されたいわゆる定数訴訟において、最高裁判所大法廷は、当時の定数配分規定(議員一人当たりの有権者数の最大較差5.26倍)が違憲ではないと判示した(昭和五八年四月大法廷判決)が、更に最高裁判所は、昭和五五年(議員一人当たりの有権者数の最大較差5.37倍)、昭和五八年(同5.56倍)、昭和六一年(同5.85倍)にそれぞれ実施された各参議院議員選挙についていずれも当時の定数配分規定が違憲ではないと判示した〔順に、昭和六一年三月二七日判決・最高裁判所裁判集(民事)一四七号四三一頁、昭和六二年九月二四日判決・最高裁判所裁判集(民事)一五一号七一一頁、昭和六三年一〇月二一日判決・最高裁判所裁判集(民事)一五五号六五頁〕ため、国会が裁判所の違憲状態をもって本件配分規定の改正を促されたことが従来なかったこと、その他本件に現れた諸般の事情に鑑みると、昭和五一年大法廷判決後の衆議院議員の定数是正に関する国会の対応は決して国民の期待に充分に応えてきたものとはいい難いが、本件においては、国会の自律的な法改正に更なる期待をかけ、前記の法理にしたがい、主文において本件選挙が憲法に違反する本件配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体は無効としないこととするのが相当である。
四  よって、本件選挙の大阪府選挙区における選挙を無効とすることを求める原告の本訴請求を棄却した上、右選挙区における選挙が違法であることを宣言することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山中紀行 裁判官寺﨑次郎 裁判官井戸謙一)

別紙  被選定者田上泰昭選定者目録〈省略〉
別表  平成4年7月参議院議員選挙の選挙人名簿登録者数に関する調査〈省略〉
別表  シミュレーション第一ないし第三〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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