
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
裁判年月日 平成 6年11月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平6(ヨ)21141号
事件名 地位保全仮処分申立事件
裁判結果 却下 上訴等 確定 文献番号 1994WLJPCA11250003
要旨
◆労働組合の組合員が新たに他の労働組合を結成したことを理由としてなされた除名処分が有効とされ、組合員たる地位の保全の申立てを却下した事例
出典
判時 1517号156頁
参照条文
労働組合法2条
裁判年月日 平成 6年11月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平6(ヨ)21141号
事件名 地位保全仮処分申立事件
裁判結果 却下 上訴等 確定 文献番号 1994WLJPCA11250003
主 文
一 債権者らの本件申立を却下する。
二 申立費用は債権者らの負担とする。
理 由
第一 申立の趣旨
債権者らが、債務者に対し、組合員たる権利を有する地位にあることを仮に定める。
第二 事案の概要
一 当事者
債務者は、建設産業に従事する主として東京都内に居住する労働者をもつて組織する労働組合であり、債権者らは、その組合員であつた。
二 除名処分
債務者は、平成六年四月一日、債権者らを除名した。
三 以上の事実は当事者間に争いがなく、債権者らは右除名は債務者規約の定める除名事由に該当する事実が存在しないにもかかわらずなされたものである上、除名に至る手続にも瑕疵があるから無効であると主張し、債務者は、債権者らは、同年三月一三日、首都圏建設一般労働組合を結成したが、かかる行為は債務者への攻撃と組織破壊活動であり、債務者規約四条及び九条に違反するから右除名は有効であると主張する。
第三 当裁判所の判断
一 被保全権利について
1 除名処分に至る経緯
債権者らが債務者に所属しながら首都圏労組を結成したこと及び債務者がこれを理由に債権者らを除名したことは当事者間に争いがなく、疎明及び審尋の全趣旨によれば、除名に至る経緯について以下のとおり認められる。
債権者らは、債務者における政党の支配に反対し、組合民主主義を確立して労働者の権利擁護を実現するという目的で新組合を結成することとしたが、債務者が母体となつて組織している国民健康保険組合である東京土建国民健康保険組合は十割給付の健康保険組合であつたところ、新組合においては直ちにかかる健康保険組合を組織することができないため、新組合において建設国保等の健康保険組合への加入が認められるまで債務者に籍を残すという二重加盟を続けることとした。
三月一三日、債権者らは、名称を首都圏労組として新組合を発足させた。
三月二三日、債務者常任中央執行委員会が右結成の諸文書を入手し、債権者らが債務者に籍を置きながら新組合を結成した行為が除名及び権利停止の処分の対象となることを確認するとともに、対策本部を設置し、これに一定の権限を付与した。
三月二四日、右対策本部の書記次長が債権者ら九名の自宅を訪問して調査、指導を行つた。
三月二五日、右首都圏労組は、債務者組合員に対して首都圏労組への加入を呼びかけるビラを配布した。
三月二六日、債務者は、債権者らに対し、首都圏労組の結成が除名、権利停止の対象となるものであること及び三月三一日までにかかる行為を中止し右労組から脱退する旨表明しない場合には除名、権利停止処分に付する旨の中央執行委員長名義の通告書を送付した。
四月一日、債務者は、その拡大中央執行委員会(中央執行委員のみならず各支部の組織部長等などが出席するもので規約上は中央執行委員会である。なお、中央執行委員以外の出席者は中央執行委員会決定事項については議決権を有しない。以上は審尋の全趣旨により認められる。)において、常任中央執行委員会の処分の報告を受けて債権者らに対する本件処分を決定し、同日付けで通告書を発して債権者らにこれを通知した。なお、右通告書には、右処分に不服がある場合には四月一三日までに出頭して直筆文書を提出されたい旨の記載があつた。
四月一二日、債権者らは、代理人作成の「通知書」と題する書面により債務者に対して右処分についての異議を申し立てた。ただし、不服の理由は右書面には記載されていない。
五月二日、債務者は、その中央執行委員会で右異議申立に理由がないことを確認した。
五月一五日ないし一七日にかけて開催された大会において債権者らの右異議申立を却下した。
2 除名事由の存否
以上を前提に、債権者らについて除名事由が存在するか否かについて判断する。
債務者は、その債務者規約において、組合内の処分について、
「組合員が規約に違反して統制を乱し、組合の名誉を損じ、また、組合に損害を与えたときは、中央執行委員会の議をへて、除名、権利停止または勧告の処分を中央執行委員会または大会で決定する。」(四〇条一項)、「これらの決定に不服のあるものは、大会へ異議の申立てをすることができる。」(同条二項)と定めている。
債権者らは、債務者に所属しながら新組合を組織しているのであるが、ある労働組合に所属しながらこれと方針を異にする他の労働組合を結成するという行動が労働組合の統制を乱す行為であることは言うまでもないことであつて、債権者らに除名事由が存在することが明らかである。
この点について、債権者らは、右規約には二重加盟を禁じた条項は存在しないから債権者らには除名事由は存在しないと主張する。しかしながら、債務者は、「組合員の少数意見は尊重されるが、少数は多数にしたがい、また各々の機関で決定されたもののうち抵触する部分がうまれたときは上部機関の決定を優先することによつて単一組織としての機能を高め、団結の力をいつそう強めるよう努める。」と定め(四条二項)、更に「目的達成のためにつぎの義務をもつ。一、組合員として道義を守り、組合員相互の信頼の確立と組合の拡大強化のために努力しなければならない。」と定めている(九条)。確かに二重加盟を正面から禁じた条項はないものの、右に掲げた規定の趣旨に照らすならば、債務者が二重加盟を禁じていることは明白であると言わざるを得ない。
また、債権者らは、二重加盟について、債務者が母体となつて組織している国民健康保険組合は十割給付の健康保険組合であつたところ、新組合においては直ちにかかる健康保険組合を組織することができないので、新組合において建設国保等給付率の良い健康保険組合への加入が認められることになるまで二重加盟を続けることとしたにすぎず、いわば緊急避難的なものであつて、債務者内部において債務者の組合員としての権利行使をすることはもはや考えていないのであるから、その統制を乱すということもあり得ず、除名しなければならないような緊急事態ではないと主張する。しかしながら、債務者の組合員としての地位に止まりながらこれと方針を異にする他の労働組合に加盟するということは債務者内部の情報が漏洩する可能性などがあり、そのことに伴う債務者組合員の心理的動揺は計り知れないものがあり、かつ債権者らのように自分達の都合の良い部分でだけ債務者を利用しようとするものが現れると他の債務者組合員に与える影響も好ましからざるものがあるばかりでなく、現に債権者らによつて結成された首都圏労組は債務者組合員に対して加入を呼びかけるビラを配布しているのであつて、債権者らの右行動をもつて統制を乱すものではないと認めることはできない。
3 手続の瑕疵について
次に、除名の手続について見るに、債務者において除名に関する規定は先に挙げた四〇条の規定だけであつて、その他の手続的要件は何ら定められていない。右認定によれば、債務者はこれに従つて本件処分をしているのであつて、本件処分には手続的にも何ら欠けるところはない。
債権者らは、〈1〉常任中央執行委員会が対策本部を設置しこれに一定の権限を付与しているが、債務者規約上右委員会にかかる権限を付与する権限は存在しない、〈2〉中央執行委員会が除名を決議する以前から常任中央執行委員会及びその機関が債権者らの除名を前提とした行動をとつていた、〈3〉中央執行委員会の決定においても大会における異議申立手続においても債権者らに弁明の機会を与えなかつたなどと主張する。確かに、除名というのは組合員の身分の得喪に直接関するものであり、労働組合の統制権の発動のなかでも最も重大なものであるから、その手続は慎重であることが望ましく、債務者の本件処分に至る一連の経緯を見ると若干性急かつ強引にすぎる面がないとは言えないのも事実である。しかし、右〈1〉については、右規約一七条二項において常任中央執行委員会の権限として「緊急事項等の処理」が定められており、対策本部を設置しこれに一定の権限を付与することはこの権限の行使と認められる。同〈2〉については、かかる事由は除名手続の瑕疵を招来するものではないと解される。同〈3〉については、中央執行委員会は毎月一日に開催されることは組合員にとつては周知の事柄であり(審尋の全趣旨により認められる。)、債務者は除名を通知した通告書において不服申立について言及しており、債権者らも四月一二日付けで通知書と題する書面において異議を申し立てていること、更に前述のように三月二六日付け通告書においても処分を予告していることに照らすと、弁明の機会が与えられていないとは言えない。したがつて、右〈1〉ないし〈3〉はいずれも理由がない。
4 結論
以上を総合すると、本件処分には統制権の濫用と評価すべき手続的瑕疵は認め難い。
二 結論
以上によれば、保全の必要性の有無について判断するまでもなく、債権者らの本件申立は理由がないことに帰するから、却下を免れない。
(裁判官 蓮井俊治)
政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
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