
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和43年12月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(う)1736号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA12020005
要旨
◆判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを、単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがいがあるものとすべきかを判断するにつき考慮すべき一事項
◆判決における犯行日時の摘示は、主として犯行の同一性の特定と標準となるべき適用法令の特定に資するものであるから、犯行日時の誤りが単なる誤記と解すべきか、理由にくいちがいがあるものとすべきかについては、犯行の同一性、適用法令の特定の観点からこれを決すべきものである。
裁判経過
原審 水戸地裁土浦支部
出典
高検速報 1693号
東高刑時報 19巻12号251頁
判タ 232号173頁
参照条文
刑事訴訟法256条3項
刑事訴訟法335条1項
刑事訴訟法378条4号
公職選挙法129条
公職選挙法221条
公職選挙法239条
裁判年月日 昭和43年12月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(う)1736号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA12020005
主文
原判決中、被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役八月に処する。
ただし、この裁判確定の日から四年間、右刑の執行を猶予する。
理由
〈前略〉
冨永弁護人の論旨第一点の第一について
所論にかんがみ、原判文を査閲するに、原判決は、被告人の「罪となるべき事実」を判示するにつき、その犯行の日時として、第一の一は「同年一〇月八日頃」(なお、ここに「同年」とは昭和四二年を意味するものであることは判文上明白である)、同二は「同日頃」、同三は「同月二七日頃」と判示し、ついで、第二の一は「同月六日頃」、同二は「同月八日頃」、同三ないし五は、いずれも「同日頃」、同六は「同月八日頃」と判示(ちなみに、そのつぎの同七はあらためて「同年一一月上旬頃」と判示。)していることに徴すれば、所論指摘の右第二の一ないし六にいわゆる「同月」または「同日」とは、昭和四二年一〇月または一〇月中の「同日」を意味するものと解すべきは所論のとおりである。そうだとすれば、これらの各事実に関する原判決挙示の各証拠によるも、被告人が、原判示第二の一ないし六に記載してある各受供与者に対し、原判示の日ころ、原判示のごとき趣旨のもとに原判示の各現金を供与したとの事実を認めるに由なく、かえつて、これらの各証拠によれば、原判示第二の一の塚越すいに対しては昭和四二年一一月六日ころ、同二の斎藤敏枝、同三の飯村なみ、同四の中島守一、同五の竜福晴雄、同六の会田なつに対しては、いずれも、同年二月八日ころ、原判示のごとき趣旨のもとに原判示の現金を供与したことが認められるのであるから、原判決の事実と証拠の間にくいちがいがあることとなり、その理由にくいちがいをきたしているものといわざるをえない。
もとより、犯行の日時のごときは、多数の犯行を判示するような場合には、それが前後の関係から推して明白な誤記と認めることが客観的に相当な場合もありうることは当然であり、本件においても、これを誤記と認める余地があるとの見解もなくはないであろうが、およそ判決において事実を判示するにさいし犯行の日時をも判示するのは、主として、犯行の同一性を特定するとともに、標準となるべき適用法令を特定させるためにほかならない。しかるに、本件においては、前記のごとき記載の態様に照らして(とくに前記第二の一ないし六と七との関係等)これを単なる誤記と認めるのは客観的に相当とは認めがたいのみならず、原判決は、第一ないし第三の事実として、合計三七回にわたる供与(うち一回はその申込)の事実を判示しているのであるから、これが事実の特定につき、犯行の日時はとくに重要な要素となるべきものであり、なかんずく、もし、それ、原判示第二の一ないし六の各事実が、原判示のごとく昭和四二年一〇月中の犯行とすれば、被告人が本件選挙に立候補したのは同年一一月四日であること記録上明白であるから、右各所為は立候補届出前の違法な選挙運動となり、原判示第一の各所為とともに、公職選挙法にいわゆる事前運動の罪の一罪をも構成し、これと刑法第五四条第一項前段によつて処断される関係となり、原判決のごとく、第一および第二の各罪をただちに併合罪として処断することはできない結果を招かざるをえず、前記犯行日時の異同は、法令適用の基礎に差異を生ずることは明らかである。してみれば、本件における前叙のごとき犯行日時の誤りは、これをもつて単なる誤記あるいは判決に影響なきものとして看過することは許されないものと解さざるをえない。
したがつて、原判示第二の一ないし六の事実については前記のごとく判決の理由にくいちがいがあるものといわざるをえず、結局本件控訴はこの点において理由あるに帰するものというべきである。
同弁護人の論旨第一点の第二について
所論は、原判示第三の事実につき、原判示金員はポスター貼り等の労務賃であつて、投票および投票取りまとめの報酬の趣旨ではない、かりに一人あたり金二、〇〇〇円が労務賃として多額に過ぎるとしても、そのうち少なくとも金一、〇〇〇円は労務賃と認められるべきものであるから、各一、〇〇〇円につき供与罪が成立するに過ぎない、本件の場合は右両趣旨の金員が一括して交付されたものではあるが可分の場合であり、不可分のごとく供述している各受供与者の供述調書は捜査官の誘導によるものであるとして原判決の事実誤認を主張する。
なるほど、原判示第三の各受供与者の捜査官に対する各供述調書、その他記録によれば、右受供与者らにおいて、原判示の日にポスター貼りの労務を提供した事実はこれを認めうるが(ただし、須藤米太郎はなんらの労務を提供していない。)、これに対するいわゆる労務賃が原判示二、〇〇〇円であるとか、あるいは一、〇〇〇円であるとは認めがたく、被告人らにおいては、その正当なる労務賃のいかんにかかわりなく、これと原判示のごとき違法な報酬とを一括不可分の関係において、一律に金二、〇〇〇円ずつを供与し、各受供与者らにおいてもその趣旨で受領したものであることが明らかであるから、たとえ原判示二、〇〇〇円中には一部正当な労務賃が含まれているとしても、右二、〇〇〇円全体について供与罪の成立すべきことは最高裁判所判例の趣旨に徴して明らかである(昭和二九年六月一九日第二小法廷決定・刑集第八巻第六号九〇三ページ、同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集第九巻第六号一、〇〇六ページ、同四三年七月二五日第一小法廷決定参照)。以上の事実は、大穂町選挙管理委員会の送付にかかる被告人の選挙運動費用収支報告書に所論にそうがごとき労務賃の支出の記載がないことに徴しても明らかである。もつとも、右報告書には、原判示受供与者の一人である荒井司郎作成名義の金一、〇〇〇円の受領証が添付されてはいるが、その記載内容と同人の各捜査官に対する供述調書とを対比し、かつ、被告人および小島常吉の捜査官に対する各供述調書に照らせば、右受領書の記載は到底措信するに由なく、これをもつて右荒井に対する本件供与金額が可分のものと認めることはできない。なお、前記各受供与者の捜査官に対する供述調書が捜査官の誘導によつて作成されたとの疑いは記録上全くこれを窺いえない。他に、原判決に所論のごとき事実誤認の疑いはなく、論旨はいずれも理由がない。
しかし、前記のごとく、原判決には理由にくいちがいがあり、原判決はその理由にくいちがいがある原判示第二の一ないし六の各罪と原判示その余の各罪とを一個の併合罪として処断しているのであるから、各弁護人の量刑不当に対する判断をまつまでもなく、原判決中被告人に関する部分は全部破棄を免れない。〈後略〉(栗本一夫 石田一郎 金隆史)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
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