【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(123)昭和53年 1月26日  最高裁第一小法廷  昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(123)昭和53年 1月26日  最高裁第一小法廷  昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和53年 1月26日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭52(あ)308号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1978WLJPCA01260017

要旨
◆公職選挙法一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」の意義
◆候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為に従事した者と公職選挙法二二一条にいう「選挙運動者」
◆公職選挙法一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」とは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者をいう。
◆候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為に従事した者は、公職選挙法二二一条にいう「選挙運動者」に該当し、同法一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」には該当しない。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一四章 選挙運動に… > 第一九七条の二 > ○実費弁償・報酬の額 > 労務者の意義
◆一 公職選挙法第一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」とは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者をいう。
二 候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為に従事した者は、公職選挙法第二二一条にいう「選挙運動者」に該当し、同法第一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」には該当しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (一)一般 > C 選挙運動 > (2)該当事例
◆候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為に従事した者は、公職選挙法第二二一条にいう「選挙運動者」に該当する。

 

裁判経過
控訴審 昭和52年 1月25日 名古屋高裁金沢支部 判決 昭51(う)123号 公職選挙法違反被告事件
第一審 昭和51年 8月27日 富山地裁 判決 昭50(わ)121号 公職選挙法違反被告事件

出典
刑集 32巻1号1頁
裁判集刑 209号13頁
裁時 733号1頁
判タ 361号217頁
判時 875号14頁

評釈
香城敏麿・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和53年度) 1頁
香城敏麿・判解1事件・曹時 30巻7号146頁
田口俊夫・判タ 366号105頁
香城敏麿・ジュリ 667号84頁
沼野輝彦・ジュリ臨増 693号183頁(昭53重判解)
平本喜禄・研修 359号71頁
日高義博・警察研究 50巻5号106頁
吉田淳一・警察学論集 31巻7号165頁
はやししうぞう・時の法令 1005号54頁

参照条文
公職選挙法197条の2
公職選挙法221条

裁判年月日  昭和53年 1月26日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭52(あ)308号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1978WLJPCA01260017

 

主文
本件各上告を棄却する。

理由
一  弁護人宇治宗義、同島崎良夫の上告趣意第一点のうち判例違反の主張について
第一審判決は、その理由の冒頭において、「被告人前田英吉は、昭和五〇年四月二七日施行の富山市議会議員選挙に際し、同選挙に立候補した村家幸作の選挙運動者で、かつ、同候補者の出納責任者であり、被告人岸本菊勇は、同候補者の選挙運動者である」としたうえ、第三事実として、「被告人前田英吉、同岸本菊勇の両名は、共謀のうえ、同年四月二六日ころ、富山市大泉東町二丁目一九番地村家幸作選挙事務所において、右候補者村家幸作に当選を得させる目的で、同候補者のため投票取りまとめの選挙運動をしたことの報酬として、同候補者の選挙運動者である 一 中川京子に対し、現金五万円 二 山下則子に対し、現金四万五、〇〇〇円 三 佐藤和子に対し、現金四万五、〇〇〇円 四 伊藤央子に対し、現金六万円を各供与した」と認定し、これらの行為は公職選挙法二二一条一項三号(被告人前田については、さらに同条三項三号)に該当すると判断した。原判決は、これを支持し、右各現金供与は選挙運動に使用する労務者に対して実費の弁償及び報酬の支払をしたにすぎないので事後報酬供与罪には該当しない旨の弁護人の主張につき、次のとおり判示した。「中川京子、山下則子、佐藤和子、伊藤央子らはいずれも原判示選挙の立候補者である村家幸作の街頭宣伝車による宣伝放送を依頼され、別に日当額も取決めないでこれを引受けたが、同女らは選挙区内を廻り、自動車上から、予め指示されたところに従い『村家、村家、村家幸作です。』『この度市議会議員に立候補いたしました村家幸作です。』『熱と実行の村家幸作です。』などといつて、同候補の氏名を宣伝するとともに住民や通行人に対し同候補への投票を依頼する旨の放送を繰り返したことが認められるところ、右の行為は、いずれも特定の選挙に関し、不特定多数の選挙人に対し、特定の候補者の氏名を告知し、該候補者に投票されたい旨直接働きかけて投票を勧誘するものであり、また、通行人や場所的状況に応じてその呼びかけの回数、方法、演出等にも裁量の余地がないわけではないから、これが単なる機械的労務行為ではなく、その行為自体の内容及び性質に照らして、候補者に当選を得しめるためになされたもので、正しく選挙運動にほかならず、そうすると、前記中川、同山下、同佐藤、同伊藤に供与された原判示の各金員は各その選挙運動に対する報酬といわねばならないこと。」と。所論は、この判断は所論引用の判例に違反するというのである。
所論引用の判例(名古屋高等裁判所昭和三〇年(う)第二七八号、第二七九号同年五月三一日判決・高刑集八巻六号七四九頁)は、公職選挙法二二一条一項四号(三号)の事後受供与の事案につき、受供与者が、本件と同様、自動車上の拡声器を使つて候補者に投票をするよう連呼したことを認定し、かつ、このような連呼行為が選挙運動としての本質を有するものであることを肯定しつつも、それは機械的な労働であるから、これを行う者は「選挙に使用する労務者」として適法に報酬の支給を受けることができる旨を判示している。したがつて、原判決は、所論のとおり、右判例と相反する判断をしたものといわなければならない。
そこで検討するのに、公職選挙法一九七条の二が「選挙運動のために使用する労務者」を「選挙運動に従事する者」としていないこと、同法一三七条の二が「選挙運動のための労務」を「選挙運動」として取り扱つていないこと、及び衆議院議員選挙法(大正一四年法律第四七号)以来労務者に関し現在と同様の立場が維持されてきたことを考慮すると、「選挙運動のための労務」とは選挙運動にあたらない行為をいい、したがつて、「選挙運動のために使用する労務者」とは公職選挙法二二一条にいう「選挙運動者」にあたらないものをいう、と解するのが相当である。
ところで、同法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補者予定者のため投票を得又は得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいい(当裁判所昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集一七巻九号一七五五頁、同四九年(あ)第一七〇九号同五二年二月二四日第一小法廷判決・刑集三一巻一号一頁参照)、同法二二一条にいう選挙運動もこれと同様である。そして、選挙に関し候補者のために行われる行為は、たとい機械的な労働であつても、一般には、当該候補者のため投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であることを否定しがたく、その行為の目的のいかんによつては選挙運動にあたるものといわなければならない。そこで、この目的の点について考えてみると、右にいう投票を得又は得させる目的とは、そのために直接又は間接に必要かつ有利な行為を行うことの認識をもつて足りるものではなく、その行為の性質からみてより積極的に右の目的のもとに当該行為に出たと認められる場合をさすものと解するのが相当である。すなわち、選挙演説のような、選挙民に対する投票の直接の勧誘行為については、その行為に出ること自体をもつて右の目的があるものと認定することができるが、ポスター貼りや葉書の宛名書きのような、選挙民に対する投票の直接の勧誘を内容としない行為については、これらの行為を自らの判断に基づいて積極的に行うなどの特別の事情があるときに限り、右の目的があるものと認定することができるのである。そうしてみると、「選挙運動のために使用する労務者」とは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者をさすものと解すべきことになる。
本件についてみるに、候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘するものであつて、右の選挙運動にほかならず、したがつて、その行為に従事した者は、同法二二一条にいう選挙運動者に該当し、同法一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する労務者」には該当しないものというべきである。原判断は、その結論においてこれと異ならないので、所論引用の判例を変更し、原判決を維持するのが相当である。
二  同第一点のその余の主張及び同第二点について
所論は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。
三  結論
よつて、刑訴法四一〇条二項、四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。
(岸上康夫 団藤重光 藤崎萬里 本山享)

弁護人宇治宗義、同島崎良夫の上告趣意
原判決は、被告人らに対する公職選挙法違反被告事件の各控訴を棄却する旨言い渡したが、原判決中、第一審判示第三事実(被告人ら両名共謀のうえ中川京子ほか三名に対する現金供与。)につき、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、その結果、法令の解釈適用を誤つた違法があつて原判決を放棄しなければ著しく正義に反し、かつ、最高裁判所、他の高等裁判所の判例と相反する判断をなしたと認められるので、以下その理由を開陳する。
第一点 選挙運動における街頭宣伝車による宣伝放送員(以下単に放送員と略称する。)の法的性格についての事実誤認など。
原判決は右放送員の法的性格につき「原判示第三の事実に対応する原判決挙示の証拠を綜合すれば、中川京子、山下則子、佐藤和子、伊藤央子らはいずれも原判示選挙の立候補者である村家幸作の街頭宣伝車による宣伝放送を依頼され、別に日当額も取決めないで、これを引受けたが、同女らは選挙区内を廻り、自動車上から、予め指示されたところに従い「村家、村家、村家幸作です。」「熱と実行の村家幸作です。」などといつて同候補の氏名を宣伝するとともに住民や通行人に対し同候補への投票を依頼する旨の放送を繰り返したことが認められるところ、右行為はいずれも特定の選挙に関し、不特定多数の選挙人に対し、特定の候補者の氏名を告知し、該候補者に投票されたい旨、直接働きかけて投票を勧誘するものであり、また、通行人や場所的状況に応じてその呼びかけの回数、方法、演出等にも裁量の余地がないわけでないから、これが単なる機械的労務行為ではなく、その行為自体の内容及び性質に照らして、候補者に当選を得しめるためになされたもので、正しく選挙運動にほかならず、そうすると前記中川、同山下、同佐藤、同伊藤に供与された原判示の各金円は各その選挙運動に対する報酬といわねばならない。」と判示し、(判決書四枚目表。)第一審判決の認定を是認した。
しかしながら、先づ、放送員の行為が、選挙運動行為にあたるかどうかということと、それが買収罪における選挙運動者にあたるかどうかが峻別されなければならない。
選挙における葉書類の名宛書きと、発送の事務やポスターの掲示等とともに、放送員の行為も、候補者に直接間接有利な行為であり、正に、その本質は選挙運動に該当することは否定しないが、それらの行為にのみ従事する限りは、単なる機械的労務を行つたに過ぎず、買収罪におけるいわゆる選挙運動者にあたるとは考えられない。
法第一九七条の二も「選挙運動に使用する労務者」と謳つていて、その法意は、労務者の行為も選挙運動にあたるところではあるが、かゝる機械的な行為まで一切を無報酬の選挙運動者に期待するのは選挙運動の円滑な運営を期する所以でないとする見地から、これら労務に使用する労務者を認め、これに対する報酬及び実費弁償の支払を許したもので、要するに、それ自体、選挙運動報酬の授受なるにかゝわらず罰則に触れないとしたと解せられる。
次に、選挙運動にあたる放送員と、真に候補者を支持信奉し、その当選を期待してなす、熱心な運動者も考えられないではない。それは候補者の所属する組織団体員や候補者の親族らにこれを見ることができるが、それらには、放送労務以外の選挙運動をもかねていることが多いと考えても不思議はない。
しかしながら、特に、女性であつてその美声と目立つ服飾を期待され、臨時に雇われる放送員については、放送労務それ自体が目的であつてその他の選挙運動を期待しているものではない。
本件放送員である中川らは、元々候補者とは何等の関係はなく、右の如く、正に、放送労務のみを目的として雇われたもので、それは単なるレコード又は録音テープによる宣伝放送と何等変りはなく、たゞ肉声であるに過ぎない。
原判決は、前記のように、「通行人や場所的状況に応じてその呼びかけの回数・方法・演出等にも裁量の余地がないわけではないから」として本件放送員の行為を単なる機械的労務行為でないと認定しているが、元来、労務も人間の行為である以上、精神活動を全く伴わない労務はあり得ない筈で、放送員にその程度の自主判断がなされたとしても、実質において、機械的労務の範囲内の行為と認めて何等差障りはないと考える。
本件の如き、放送員の法的性格について、名古屋高等裁判所は「候補者とは格別利害関係なく、単に雇われ先の会社社長の命令とその美声に期待する選挙運動者側の墾望により、自動車上の拡声器により連呼を続ける行為をした者は、機械的な行為をしたものとして労務者であつて所定の報酬の供与を受け得るものである。」としている。(昭和三〇年五月三一日判決。高等裁判所判例集第八巻第六号七四九頁。)
原判決の放送員に対する法的性格の認定は、右判例と全く矛盾しており、事実 雇われ放送員を労務者と見ない限り、ますます、女性放送員の服装がスマートで華美となり演出効果をのみ狙う近時の選挙運動の方法を是認する以上これとそぐわないものがあろう。
以上のとおりで、原判決は、放送員の法的性格について事実を誤認し、その結果、法第二二一条第一項第四号及び法第一九七条の二の解釈適用を誤つた違法があり、かつ、他の高等裁判所の判例と矛盾した認定をなしたものである。
なお、これら放送員に対する報酬及び実費弁償額が法定の額を超過することがあつたとしても、即、全額につき買収罪を認め得ざることは、被告人が原審で主張したとおりで、真実労務者として使用した者に対する限りは、法定の選挙費用超過(法第二四七条。)など罰則規定に該ることあるは格別、違法の選挙運動者に対する報酬支払をもつて律すべきものにあらざること当然の事理である。
第二点 原判決は、本件が被告人岸本菊勇の単独犯であるのに共謀と認め、第一審判決の認定を是認したのは、事実を誤認したものであり、かつ、共謀に関する従来の最高裁判所の判例と矛盾した判断をしたものである。
原判決は「被告人前田の検察官及び司法警察員に対する各供述調書、被告人岸本の検察官に対する供述調書によれば、被告人前田は昭和五〇年四月二六日ごろ、選挙事務所において、被告人岸本から前記中川、同山下、同佐藤、同伊藤らの稼動日数、金額を記載したメモを渡されその説明を受けたが、その際右記載の金額は放送の日当だけではなく、村家候補のため本人達は勿論、その家族らにも、投票してもらうための謝礼の意味も含まれている旨、打ち明けられ、被告人前田はこれを了承したうえ、候補者の妻のところへ行つて資金を調達し、これを右中川ら四名に支払つたことが認められるので、被告人両名の共謀の事実は明らかであつて、これが被告人岸本の単独犯行であるとの所論もまた是認できない」と認定し、第一審判決の認定を是認している。(判決書五枚目表。)
しかしながら、被告人ら両名の行為の実態を直視するならば、如何にしても、両者間に、いわゆる共謀に関し、従来から最高裁判所が判例としている「意思の連絡」即ち「共同犯行の認識」があつたとは認められない。
被告人岸本の警察官及び検察官に対する供述調書によれば、前記中川ら四名に対する労務賃の支払につき、これを発案し、かつ支給額を決定したのは被告人岸本自身であり、被告人前田は、被告人岸本に命ぜられて、金額を記載したメモに従い、いわば機械的に現金を用意し、封筒に入れ、一部自ら支給し、領収書を作成したに過ぎない。
もとより「共謀」は事前の打合せによる共同実行の意思連絡を要するものではないが、少くともその意思は双方に存することを要する。
ところが、本件では供与の意思は、被告人岸本のみに存し、被告人前田には共同実行の意思はなかつたと見なければならない。
原判決は、前記のように、被告人前田において、被告人岸本から、メモ記載の金額は「放送の目的だけでなく、村家候補のため本人達は勿論その家族らにも投票してもらうための謝礼の意味も含まれている旨打ち明けられ、被告人前田はこれを了承した……。」との供述を捉え、被告人前田の側にも意思連絡すなわち共同実行の意思を生じた如く認定されたが、それは単に、被告人岸本の犯行を認識したことの供述に過ぎず、共謀といゝ得るためには他人の犯行を認識したのみでは足らないのであり、被告人前田の供述を素直に見るとき、同人には積極的意欲をもつて共同実行をしようとする意思は全く認められず、真実は、機械的な事務に携つたに過ぎないのである。


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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