「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
裁判年月日 昭和47年 1月28日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭46(行ケ)2号
事件名 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
文献番号 1972WLJPCA01280019
要旨
◆藤沢と藤野という候補者がある場合、「フチワ」と記載された票は藤沢に対する有効投票であるとした事例
◆本件「フチワ」票は、選挙人が「フジサワ」と書くつもりで「チ」の濁点と「サ」とを脱落したものとみるのが最も自然であり、したがつて、そのような脱字があるにかかわらず、原告に対して投票する意思で書かれたものであることが投票の記載自体から明認できるものであつて、原告に対する有効投票であると認定するのが相当であるといわなければならない。
出典
判時 658号23頁
参照条文
公職選挙法207条
公職選挙法96条
裁判年月日 昭和47年 1月28日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭46(行ケ)2号
事件名 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
文献番号 1972WLJPCA01280019
原告 藤沢繁春
右訴訟代理人弁護士 徳弘寿男
被告 高知県選挙管理委員会
右代表者委員長 高橋茂
主文
昭和四五年九月二〇日執行の高知県香美郡土佐山田町議会議員一般選挙における当選の効力に関する原告の異議の申出を棄却した土佐山田町選挙管理委員会の決定に対し、原告よりなした審査申立につき、被告が昭和四六年一月八日付でした裁決は、これを取り消す。
右選挙における黒瀬輝清の当選は無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 申立
(一) 原告の求める裁判
(第一次的請求)
昭和四五年九月二〇日執行の高知県香美郡土佐山田町議会議員一般選挙における当選の効力に関する原告の異議の申出を棄却した土佐山田町選挙管理委員会の決定に対し、原告よりなした審査申立につき、被告が昭和四六年一月八日付でした裁決はこれを取り消す。
原告が右選挙における当選人であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
(第二次的請求)
主文同旨の判決。
(二) 被告の求める裁判
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二 主張
(一) (請求原因)
一 原告は、昭和四五年九月二〇日執行の高知県香美郡土佐山田町議会議員一般選挙における選挙人であり、かつ、同選挙における候補者であるところ、同町の選挙会は開票の結果、候補者黒瀬輝清は得票数三七四票で最下位当選者、候補者依光芳郎は得票数三七三・四二七票で最高位落選者、原告は得票数三六八票で次々点落選者と決定した。
二 しかしながら、右原告の得票総数の計算に際して無効票とされたもののうち七票は、原告のために投票されたものであったため、原告はそれを理由に同年九月三〇日右当選の効力につき土佐山田町選挙管理委員会に対し異議の申出をしたが、同委員会は同年一〇月一日これを棄却する旨の決定をした。そこで同月九日、さらに被告に対し審査の申立をしたところ、被告は同四六年一月八日、前記七票の有効票のうち六票は原告に対する有効投票であるが、その余の一票は無効投票であると判断したうえ、結局、原告の得票数は選挙会決定の三六八票に六票を加えた三七四票となり、最下位当選人黒瀬輝清の得票数三七四票と同数となるから、公職選挙法九五条二項により「くじ」で当選人を定めるべき場合であるとの理由で土佐山田町選挙管理委員会の前記決定を取り消し、本件選挙における当選人黒瀬輝清の当選を無効とする旨の裁決をなした。
三 しかしながら、被告が無効投票と認めた右の一票も、原告に対する有効投票と認められるべきものであって、原告が本件選挙における最下位当選人であり、黒瀬輝清が最高位落選者であることは明らかであるから、右両名の得票数が同数であることを理由に右黒瀬の当選を無効とした本件裁決は違法というべきである。
しかして、右一票が原告に対する有効投票と認められるべき理由は次のとおりである。
(一) 被告が無効投票と判断した右の一票とは「フチワ」と記載された票であって、被告はこれを候補者の何人を記載したかを確認し難いと解したものであるが、一般に選挙における投票は、あらゆる職業、教育程度の者、したがって文字を書くことに不馴れな者がこれをなすものであるから、投票用紙に記載された文字が不正確、不鮮明であったり、誤字・脱字があったりすることはしばしばありうることであって、このような場合には、音感上、字形上その他あらゆる観点からそれが特定の候補者を表示したものかどうかを検討し、その結果それがある候補者に投票する意思を表現したものと認められるかぎり、これをその候補者の得票と認めるのが当然といわなければならない。
(二) ところで、まず音感上の観点から右の記載を考えてみると、本件選挙における候補者中、姓に「藤」の字のつくものは原告藤沢繁春と訴外藤野薫があるのみであるが、高知地方においては、標準語におけると異なり「ヂ」と「ジ」とは区別して発音し、藤沢は「フヂサワ」と、また、藤野は「フジノ」と発音され、藤野が「フヂノ」と発言されることは少いのであって、このような点からすれば、「フチワ」は「フヂサワ」の「ヂ」の濁音と「サ」の一字が脱落したものとみるのが妥当である。また、「フチワ」はその終止文字において藤沢の終止文字と一致しているのであって、その点を重視すれば、「フチワ」がその全体の音感上「藤野」よりも「藤沢」に類似していることは明らかである。
(三) さらに字形上よりみるも、「フチワ」の字数が三字で「フジサワ」の四字と異なることは否定すべくもないが、「フ」と「ワ」との二字が一致し、「チ」の濁音と「シ」の濁音とがほぼ同音であること、「ノ」を「ワ」と書き違えるようなことは常識上まずありえないことからすれば、「フチワ」は字形上も「フジノ」より「フヂサワ」に類似するというべきであろう。
(四) しかして、本件「フチワ」の「チ」と「ワ」との間に「サ」が一字脱落した理由としては、次のような事情が考えられる。すなわち、原告は現在六五才の女性であり、多年社会福祉事業に尽力してきた者であるところから、その支持者には比較的高令の婦人が多く、従って教育程度も低く、また、投票時に緊張する度合いも高いと予想されるのであって、そのような支持者による投票時の記載に右のような脱字が生じることは十分にありうることと考えられるのである。さらに、「フジサワ」の「サ」と「ワ」とはいずれも母音を同じくするア段に属する文字であるから、「ジ」に引続いて「サ」を書記する心算でその音を心中で唱えるうち、母音を同じくする最終音「ワ」を思わず書きつけて終止したとの推測も決して不可能とはいえないのであって、以上のような事情がからみあって「サ」を脱落するにいたったものと思われる。
四 よって、第一次的請求として、違法になされた本件裁決の取り消しと、原告が本件選挙における当選人であることの確認とを、第二次的請求として、右裁決の取り消しと、右選挙における黒瀬輝清の当選無効の宣言とをそれぞれ求めるため、本訴請求に及んだ。
(二) (答弁)
一 原告主張の請求原因第一、二項の事実は認める(ただし、「フチワ」と記載された一票も原告に対する有効投票であるとする点は争う)。
二 原告主張の七票のうち被告が無効投票と認定判断した一票が「フチワ」と記載された票であることは原告主張のとおりであるけれども、右の一票は字形上および音感上からして何人を記載したかを確認し難いものであるから、無効投票というよりほかはない。すなわち、
(一) 「フチワ」の第一字目の「フ」と第三字目の「ワ」は、「フジサワ」の「フ」および「ワ」と一致はするけれども、全体の音感として、「フチワ」と「フジサワ」との間には、類似性がなく、また、その記載自体からも「チ」と「ワ」との間に「サ」が脱落したものとも認め難い。なお、原告は、高知地方では「ヂ」と「ジ」とは別異の発音をなし、一般に「藤沢」は「フヂサワ」と、藤野「フジノ」と発音されると主張するけれども、高知地方にそのような発音上の区別はなく、「ヂ」も「ジ」も同音である。
(二) さらに、「フジサワ」が四字であるのに対し「フチワ」は三字であるし、また、本件選挙における候補者中、「フチワ」と字形上において類似している姓を有する者として藤野薫(ふじのかおる)がいることから考えて、「フチワ」が「藤沢」か「藤野」か、それともその他の者を指しているのかただちに断定することはできず、したがって、右の記載が原告藤沢繁春に投票するの意思を明確に表現しているものとは認め難い。
三 すると、本件選挙における原告の得票数は結局三七四票であって、最下位当選人黒瀬輝清の得票数三七四票となり、公職選挙法九五条二項に従い「くじ」で当選人を決定すべきこととなるから、そのことを理由に土佐山田町選挙管理委員会の決定を取り消したうえ、当選人黒瀬輝清の当選を無効とした本件裁決にはなんらの違法もないというべきである。
第三 証拠≪省略≫
理由
一 原告主張の請求原因第一、二項の事実については、当事者間に争いがない(ただし、被告が本件裁決において無効投票と認定判断した一票も原告に対する有効投票であるとする点は除く)。
二 しかして、原告主張の七票のうち被告において無効投票と認定判断した一票が「フチワ」と記載された一票であることは当事者間に争いのないところ、原告は右「フチワ」票は原告藤沢に対する有効投票であると主張するのに対し、被告は右の一票は何人を記載したかを確認し難いものであるから無効投票というよりほかはないと主張し、これが本件における唯一の争点となっているので、以下この点について判断することとする。
一般に、投票を有効と認定できるのは、投票の記載自体から選挙人が候補者の何びとに投票したのかその意思を明認できる場合でなければならないことはいうまでもなく、ただ、選挙人の投票意思の認定にあたっては、その選挙における諸般の事情を考慮して判断することが許されないものではなく、また、投票の記載についても、ある程度の記載文字の拙劣、誤字、脱字等が存在しても、その故をもってただちに投票意思の明認を妨げるものとはいえないというべきところ、いまこれを本件「フチワ」票について考えてみるに、原告の姓である「フジサワ」と「フチワ」との音感を比較してみると、初音と終音とが同音であり、第二音の「ジ」と「チ」とは「チ」の濁音が「ジ」と同音である(原告主張のごとく「ジ」と「ヂ」とが高知地方では区別して発音されているとの点については、これを認めるにたりる証拠がない)ことなどから、全体としてかなりの類似性が認められるのであって、ことに「フチワ」の「チ」と「ワ」との間に「サ」が脱落しているものと考えて両者を比較すれば、その音感上の類似性は顕著であると認められるのである。もっとも、原告の姓がかな書きで四字であるのに対し、「フチワ」が三字であることは明らかであり、また、≪証拠省略≫によると、本件選挙における候補者中、「藤沢」と類似音を有する候補者として「藤野薫」があり(それ以外には類似音を有する候補者は認められない)、その姓をかなで書けば「フジノ」となることが認められるけれども、本件「フチワ」票は稚拙な片かなで書かれたもので、教育程度のあまり高くない選挙人によって記載されたものであることがうかがわれるところから、「フチサワ」と書く意思で「サ」の字を脱落したものとみてもなんら不自然ではなく、また、「ワ」と「ノ」とは前者がア段に後者がオ段に属する音でそれぞれ母音を異にする点、「ワ」が「ノ」よりも字画が多い点などから考えて、たとえ教育程度のあまり高くない者であっても、「ノ」の字を書く意思で「ワ」と書き誤まるようなことはまずありえないと考えられるのであって、このようなところからすれば、「フチワ」が三文字であることや、本件選挙における候補者中に「藤野薫」があったことは、必ずしも「フチワ」と「フジサワ」との類似性、さらには、「フチワ」が「藤沢」を指向して書かれたものであることを否定するに足りる事情であると認めることはできないのである。
しかして、以上の諸点を総合して考えるならば、本件「フチワ」票は、選挙人が「フジサワ」と書くつもりで「チ」の濁点と「サ」とを脱落したものとみるのが最も自然であり、したがって、そのような脱字があるにかかわらず、原告に対して投票する意思で書かれたものであることが投票の記載自体から明認できるものであって、原告に対する有効投票であると認定するのが相当であるといわなければならない。
三 なお、本件においては直接の争点とはなっていないけれども、当初選挙会および異議申出の段階では無効票とされながら、審査の段階で被告によって原告に対する有効投票と判断されるにいたった六票の効力についても全く問題がないわけではないので、以下、この点について若干付言することとする。
≪証拠省略≫によると、右の六票とは、「ブタイチヨウ」と記載された二票、「ブタイチヨー」と記載された一票、「ブタイチヨ」と記載された一票、「ブタイ」と記載された一票、「ブたい」と記載された一票の計六票であることが認められるところ、一般に、投票用紙に記載すべき候補者の氏名は、戸籍上の氏名に限られるものではなく、これと異なる呼び名を記載しても、それが選挙区の全域または一部において呼び慣らわされているものであってその同一人であることを認めうるような場合には、特段の事情のないかぎりこれをその候補者に対する有効投票と判定するのが相当であり、かつ、本件の場合、≪証拠省略≫を総合すると、次のような事実が認められるのである。
(一) 原告は女性ではあるけれども、その性格や日ごろの言動などから、昭和一二、三年ごろ以来「部隊長」のあだ名で呼ばれるようになり、さらにはこれが短縮されて、「部隊さん」とか「部隊のおばさん」とかの親称で呼ばれてきた者であって、本件選挙当時、少くとも原告の居住する旧山田町(昭和二九年における町村合併前の山田町で、本件選挙の選挙区である土佐山田町の中心をなす区域)内においては、これが同人に対する呼称として一般に通用し、「部隊長」もしくは「部隊(さん)」といえば原告を指すことがただちに知られるような状況にあった。
(二) そのようなところから、原告が本件選挙運動中に使用したポスターはすべて、中央部に大書された「藤沢繁春」の氏名の右側に「ふぢさわしげはる」という振りがなが付せられるとともに、その左側に「ブタイチヨウ」なる片かな書きの記載がなされていた。また、土佐山田町を中心に発刊されている月刊新聞「高知時報」の紙上においても、本件選挙の執行される半月ほど前に、「雪辱なるか部隊長、(宝町)藤沢繁春女史」なる見出の下に、「藤沢部隊長」の健闘を期待する旨の記事が載せられていた。
なお、宛名を「土佐山田町宝町 部隊長殿」とのみ記載した郵便物も原告方へ配達されていた。
しかして、以上認定のような事実からすると、「部隊長」もしくは「部隊(さん)」は、本件選挙の選挙区である土佐山田町全域にわたって知られた呼称とはいえないけれども、少くともその中心部である旧山田町の区域内において呼び慣らわされた原告の呼び名であって、その同一人であることを認めうるようなものであることが明らかであるから、特段の事情の認められない本件においては、前記六票はすべて原告に対する有効投票であると判定するのが相当といわなければならない。
四 以上のとおりであるとすると、結局、本件選挙における原告の得票数は、当初の得票数とされた三六八票に右七票を加えた三七五票であって、黒瀬輝清の得票数三七四票よりも一票多いこととなり、原告を最下位当選人に、右黒瀬を最上位落選者にそれぞれ決定するのが相当というべきところ、本件裁決は、右両名の得票数が同数となるから、公職選挙法九五条二項により「くじ」で当選人を定めるべき場合であるとの理由で土佐山田町選挙管理委員会の決定を取り消して右黒瀬の当選を無効としたものであるから、その点において違法というべく、取り消しを免れないといわなければならない。
しかしながら、原告が本件選挙における当選人であることの確認を求める点については、ただちにこれを認容することはできないといわなければならない。けだし、審判機関たる裁判所は、選挙執行機関のなした当選人の決定の当否のみを判断すべきものであって、自ら進んで当選人を決定する権限、職責を有するものではなく、当選人の決定は、選挙執行機関において、当該訴訟の判決に拘束されつつ(行政事件訴訟法三三条一項)、公職選挙法九六条に則ってただちに選挙会を開き、これをなすべきものとするのが法の建前だからである。よって、前説示のとおりの理由によって黒瀬輝清の当選を無効とするにとどめることとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 今中道信 裁判官 後藤勇 藤原弘道)
「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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