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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件

裁判年月日  平成25年 9月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(う)633号
事件名  詐欺被告事件
文献番号  2013WLJPCA09126009

裁判経過
上告審 平成27年 5月25日 最高裁第二小法廷 決定 平25(あ)1465号 詐欺被告事件
第一審 平成25年 3月27日 和歌山地裁 判決 平24(わ)404号 詐欺被告事件

出典
刑集 69巻4号658頁<参考収録>

Westlaw作成目次

主文
理由
第1 本件即時抗告の趣意
第2 前提事実
1 本件被告事件の概要
2 申立人が国選弁護人に選任され…
(1) 原審は,平成25年7月31日…
(2) B主任弁護人ら3名は,同公判…
(3) 被告人及びB主任弁護人ら3名…
(4) 被告人及びB主任弁護人ら3名…
(5) 原審は,平成26年6月30日…
3 申立人が国選弁護人に選任され…
(1) 申立人ら3名の弁護人は,平成…
(2) 被告人及び申立人ら3名は,①…
4 原決定に至る経緯
(1) そこで,原審は,平成26年1…
(2) 被告人及び申立人ら3名は,②…
第3 当裁判所の判断
1 上記の事実経過によれば,原審…
2 所論は,原決定の依拠する刑訴…
3 また,所論は,原決定が憲法1…
4 なお,所論は,被告人には手錠…
5 以上のとおりであって,論旨は…

裁判年月日  平成25年 9月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(う)633号
事件名  詐欺被告事件
文献番号  2013WLJPCA09126009

 

主文

本件即時抗告を棄却する。

 

理由

第1  本件即時抗告の趣意
本件即時抗告の趣意は,申立人作成の即時抗告申立書,即時抗告理由書,即時抗告理由補充書及び即時抗告理由補充書(3)並びに申立人代理人弁護士山下潔ほか8名連名作成の即時抗告理由補充書(2)に各記載のとおりである。
論旨は,要するに,原決定は,被告人Yに対する公務執行妨害,傷害被告事件(以下「本件被告事件」ともいう。)において,主任弁護人である申立人が,刑訴法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかったとして,申立人を,同条3項に基づいて,過料金3万円に処しているが,同項は,憲法31条,37条3項に違反しており,仮にそうでないとしても,原決定は憲法19条,31条,37条3項に違反しているから,原決定を取り消すとの決定を求める,というのである。なお,申立人は,即時抗告理由補充書(3)において,申立人が出頭在廷命令に反して出頭しなかったことには刑訴法278条の2第3項にいう「正当な理由」があると主張するが,即時抗告期間経過後の新たな主張であり,この点の主張は不適法である。
第2  前提事実
記録によれば,原決定に至る経緯等は次のとおりである。
1  本件被告事件の概要
被告人は,平成25年7月11日,公務執行妨害,傷害の罪により,勾留のまま大阪地方裁判所に公訴を提起された。その公訴事実は,大要,被告人が,大阪簡易裁判所における大阪市屋外広告物条例違反被告事件につき公判審理を受けていたところ,平成25年5月8日,大阪市b区内を走行中の捜査用車両内において,勾引状に基づき被告人を同裁判所へ引致する職務に従事していた警察官に対し,右脇腹を蹴るなどの暴行を加え,もって同警察官の職務の執行を妨害するとともに,その暴行により,同警察官に約2週間の療養を要する傷害を負わせた,というものである。本件被告事件は,刑訴法289条の規定する必要的弁護事件であり,弁護人がいなければ開廷することができない。
2  申立人が国選弁護人に選任されるまでの経緯
(1)原審は,平成25年7月31日,B,D及びCの各弁護士を国選弁護人として選任し,全弁護人の合意により,B弁護人が主任弁護人に指定された。
原審は,いったん本件被告事件を公判前整理手続に付したが,後日これを取り消し,平成26年2月4日,本件被告事件の公判期日を同月19日午後4時と指定した。
(2)B主任弁護人ら3名は,同公判期日(第1回)に出頭したものの,被告人は出頭しなかった。B主任弁護人は,被告人不出頭の理由につき,「被告人は,本法廷において裁判を受けること全てを拒否するものではない。被告人としては,手錠,腰縄を結ばれたままの状態で入廷する点は,当事者主義を原則とする法原理に反しており,法廷に入廷した上での解錠手続は,当事者主義に違反する違法な手続であるから,本来なら法廷に入る前に手錠,腰縄は外されるべきであるとの考えのもと,出頭を拒否している」旨述べ,原審は,「裁判所としては,法廷秩序等を維持する上で,被告人を含む法廷在廷者全員の動静を視認できる状態で審理を進めることが必要と考えている。したがって,法廷外での手錠の解錠や入廷後,解錠するまでの間,被告人に対する遮へい等の措置をとる,ということはしない。次回,次々回期日にも被告人が出頭しない時は,場合によっては不出頭のまま手続を進めることも検討せざるを得ない,ということを予め申し上げておく」旨述べ,次回公判期日を同年3月27日午後4時と指定した。
(3)被告人及びB主任弁護人ら3名は,同公判期日(第2回)に出頭せず,原審に対し,被告人の入退廷時の措置として,主位的に,被告人が入廷する前に被告人の手錠を外し腰縄を解き(入廷時),被告人が退廷した後に被告人の手錠を施錠し腰縄を施す(退廷時)ことを求め,予備的に,法廷の入退廷用ドア前に設置した衝立内において,裁判官において被告人の手錠・腰縄をされた姿を見ることのできない状態のもと,手錠については解錠・施錠し,かつ,腰縄については腰縄を解く・施すことを求める旨の申立書を提出した。
原審は,期日間の打合せにおいて,法廷の秩序維持に適当でないとの理由により,弁護人らの前記申立てに係る措置はとらない旨述べたが,B主任弁護人は,被告人は申立てに係る措置を強く希望しており,それが受け入れられない場合には公判期日に出頭しない意向である旨述べ,原審は,さらに,弁護人が次回公判期日に出頭しない場合には,解任の措置も念頭に置いて対応する旨述べた。
原審は,平成26年5月20日,次回公判期日を同年6月17日午後1時30分と指定した。
B主任弁護人ら3名は,同公判期日の前日,原審に対し,被告人の入退廷時の措置として,主位的に,前記の主位的申立てと同内容を求め,予備的に,裁判官が,その入廷前に,法廷外から内線電話等で,法廷内の裁判所書記官に指示して,被告人の手錠を解錠し腰縄を解いてから入廷し,被告人の退廷時には,裁判官が退廷してから,裁判官が法廷外から内線電話等で,法廷内の裁判所書記官に指示して,被告人の手錠を施錠し腰縄を施すことを求める旨の申立書を提出した。
(4)被告人及びB主任弁護人ら3名は,同公判期日(第3回)に出頭しなかった。
検察官は,原審に対し,B主任弁護人ら3名の解任及び新たな弁護人の選任,弁護人の訴訟遅延行為の理由説明,処置請求の検討を求めた。
B主任弁護人ら3名は,原審に対し,検察官の解任の求めには理由がない旨説明した。
(5)原審は,平成26年6月30日,B主任弁護人ら3名を解任し,同年7月2日,申立人,E弁護士及びF弁護士を本件被告事件の国選弁護人に選任した。
3  申立人が国選弁護人に選任された後の経緯
(1)申立人ら3名の弁護人は,平成26年7月30日,全弁護人の合意により,E弁護士を主任弁護人に指定した。
なお,B弁護士ら3名は,平成26年7月7日,国選弁護人解任決定に対して特別抗告を申し立てたが,同月15日,棄却された。
申立人ら3名は,平成26年9月16日,原審に対し,「被告人の入退廷時における訴訟指揮についての申立書」を提出し,B弁護士ら3名の各申立書の内容とほぼ同様の措置を求めた。
原審は,平成26年9月22日,本件被告事件の公判期日を①同年10月29日午前10時,②同年12月3日午後1時30分,③同月11日午後1時30分,④同月24日午後1時30分,⑤平成27年2月4日午後1時30分,⑥同月18日午前10時,⑦同月25日午後1時30分,⑧同年3月11日午後1時30分と指定した。
(2)被告人及び申立人ら3名は,①の公判期日(第4回)に出頭しなかった。
検察官は,原審に対し,弁護人に対する出頭在廷命令を求め,原審は,申立人ら3名に対し,①の公判期日に出頭しなかった理由の報告を求め,申立人ら3名は,平成26年11月14日,原審に対し,不出頭の理由に関する回答書を提出した。その内容は,大要,被告人の入退廷時の手錠・腰縄に関するこれまでの原審の措置からすると,被告人は手錠・腰縄を解かれないままの状態で裁判官の面前に出廷することになり,当事者主義的訴訟構造のもとで予断・偏見のない裁判を受ける権利を侵害されることが明白である,というものである。
4  原決定に至る経緯
(1)そこで,原審は,平成26年11月17日,刑訴法278条の2第1項に基づき,申立人ら3名に対し,②の公判期日に出頭し,公判期日の手続が行われている間在廷することを命じた。
被告人は,平成26年11月21日,本件被告事件の主任弁護人を申立人に変更し,それに伴い,申立人らの上申を受け,原審は,同月27日,E弁護人及びF弁護人に対する出頭在廷命令を取り消した。
(2)被告人及び申立人ら3名は,②の公判期日(第5回)に出頭しなかった。
原審は,申立人に対し,②の公判期日に出頭しなかった理由の報告を求め,申立人は,原審に対し,不出頭の理由に関する回答書を提出した。その内容は,大要,①の公判期日の不出頭の理由と同趣旨であった。
以上の経緯を踏まえ,原審は,平成26年12月9日,申立人が正当な理由なく出頭在廷命令に従わなかったとして,刑訴法278条の2第3項に基づき,申立人を過料金3万円に処する旨の決定をした(原決定)。
第3  当裁判所の判断
1  上記の事実経過によれば,原審は,必要的弁護事件である本件被告事件において,被告人が公判期日への不出頭を繰り返し,その意向を受けて国選弁護人らも公判期日への不出頭を繰り返したことから,それらの国選弁護人を解任して申立人らを新たな国選弁護人に選任した上,申立人に公判期日への出頭在廷命令を発するなどして,本件被告事件を進行させるための方策を尽くしたにもかかわらず,申立人はその出頭在廷命令に従わなかったのであるから,申立人を過料3万円に処するとした原決定がその裁量を誤ったものなどとは到底いえない。
2  所論は,原決定の依拠する刑訴法278条の2第3項は,憲法31条,37条3項に違反すると主張する。
刑訴法278条の2第3項は,公判期日等への出頭,在席又は在廷を命じられた検察官又は弁護人が正当な理由なくこれに従わないとき,10万円以下の過料に処すことなどができる旨を規定しているところ,同条項は,刑事裁判の充実・迅速化を目的として,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)により新設されたものであり,訴訟指揮の実効性を担保するための改正の一つである。検察官や弁護人が,指定された公判期日に出頭しない場合には,公判期日が空転して審理の遅延を招くことが多く,現に,これまで,当事者が,裁判所の公判期日の指定を不満としてこれに従わず出頭しなかった事例や,裁判所の示した公判期日の指定方針に応じられないとして当事者が不出頭をほのめかしたため裁判所が公判期日の指定を断念した事例が見られ,審理遅延の原因の一つとなっていた。他方,検察官や弁護人が,裁判所(又は裁判長)の訴訟指揮に不服がある場合には,異議の申立て,上訴等の刑訴法所定の手続によって主張すべきであって,そのような法令上の手続によらずに,裁判所の訴訟指揮の不当性を論難して,これに従わないことが許されないのは当然である。そこで,改正法は,刑訴法278条の2第1項において,裁判所が,必要と認めるときは,検察官又は弁護人に,公判期日等への出頭,在席又は在廷を命じることができるとするとともに,同条3項において,正当な理由なくその命令に従わなかった検察官又は弁護人を,召喚を受けた証人が出頭しない場合の制裁(刑訴法150条)と同様,10万円以下の過料を処することなどができるとした。このような立法目的や規定の内容に照らすと,同条項が,所論指摘の憲法31条,37条3項に反しないことは明らかである。
3  また,所論は,原決定が憲法19条,31条,37条3項に違反していると主張する。
しかし,前記の経緯に照らすと,原審が出頭在廷命令に従わない申立人に過料金3万円を処したことは,本件被告事件の訴訟進行のためにやむを得ないものというべきであって,所論指摘の憲法19条,31条,37条3項に反しないことは明らかである。
4  なお,所論は,被告人には手錠・腰縄を施された姿をみだりに他者に見られることのない憲法上の権利があり,原決定は,その被告人の権利ないし利益を損なうとして,刑訴法278条の2第3項の違憲性や原決定の違憲性を主張するものとも解される。
しかし,刑事裁判において,弁護人は,法律専門家として,被告人の法的利益を擁護すべく,公判期日の内外を問わず種々の活動をすることが求められる存在であるところ,弁護人が公判期日に出頭し,その手続が行われている間在廷することは,被告人の法的利益を擁護するために必要不可欠であるというべきであって,このことは,被告人に保障された権利の存否や,被告人の思想信条の内容によって左右されるものではない。
よって,所論は,刑訴法278条の2第3項の規定や原決定が被告人を主体とする憲法上の権利ないし利益を損なうとする点において失当というべきであり,採用できない。
5  以上のとおりであって,論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項により,本件即時抗告を棄却することとして,主文のとおり決定する。


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件


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