【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件

裁判年月日  平成30年 7月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)8号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA07256011

出典
裁判所ウェブサイト

裁判年月日  平成30年 7月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)8号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA07256011

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 甲山X子
同訴訟代理人弁護士 清水勉
出口かおり
東京都〈以下省略〉
被告 東京都選挙管理委員会
同代表者委員長 A1
同訴訟代理人弁護士 今井克治
同訴訟復代理人弁護士 西村龍一
同指定代理人 A2
A3
A4

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙の当選の効力に関し,被告が平成30年2月21日付けでした裁決を取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「甲山X1子」)が,本件選挙の次点者である乙川C夫(通称「乙川C1夫」。以下「乙川候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,乙川候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  区選管は,平成29年11月12日執行の本件選挙について,同月13日開催の選挙会において,原告の得票数が2176票,乙川候補の得票数が2175票とし,原告を最下位当選人(乙川候補は次点者)と決定した。
(2)  乙川候補は,同月21日,原告の当選の効力に関し区選管に対し異議の申出をしたが,区選管は,同年12月14日にこれを棄却したことから,乙川候補は,区選管の異議申出棄却決定を不服として,同月25日,被告に対し,同決定についての審査を申し立てた。
(3)  被告は,平成30年2月21日,原告に対する有効票のうち「甲山D子」と記載された票(以下「本件係争票1」という。)及び「甲山E子」と記載された票(以下「本件係争票2」といい,本件係争票1と併せて「本件各係争票」という。)を無効票と判断し,乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とする本件裁決をした。本件裁決は,同月28日,東京都公報により告示された。
原告は,同年3月22日(公職選挙法207条1項の定める上記告示の日から30日以内の日)に,本件訴えを提起した。
(4)  本件選挙の立候補者の中には,原告及び乙川候補のほかに,丙谷D1子候補(通称「丙谷D子」。以下「丙谷候補」という。),丁沢候補(通称「丁沢」。以下「丁沢候補」という。)が存在する。
(5)  本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山D子」と記載された本件係争票1について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丙谷候補の「D子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丙谷」及び名である「X1子(X子)」と「D1子(D子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した。また,本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山E子」と記載された本件係争票2について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丁沢候補の「E子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丁沢」及び名である「X1子(X子)」と「E1子(E子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した(甲8の3~4頁)。
(6)  選挙人が投票前に候補者の氏名を確認する葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会議員選挙ポスター掲示場に貼られる選挙ポスター(甲2)において,原告は「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字で表示していたが,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きく表示し,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きく表示していた。
(7)  本件選挙における投票所の記載台に掲示された葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)には,縦3段,横20枠の欄に計59名の立候補者の氏名(通称)が掲示されており,上段及び中段に各20名,下段に19名の候補者の党派名及び氏名が記載されている。そのうち,原告の党派名及び氏名(通称)は下段右から18枠目,丙谷候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から13枠目,丁沢候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から19枠目に位置している。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,本件各係争票が原告への有効投票か否かである。
(1)  原告の主張
ア 本件との関係で特に先例的意義がある最高裁判例は,複数の候補者の氏名を混記したいわゆる混記投票の効力が問題となった最高裁昭和31年(オ)第1024号同32年9月20日第二小法廷判決・民集11巻9号1621頁(以下「昭和32年最高裁判決」という。)である。昭和32年最高裁判決は,①原則として,選挙人は1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであること,②投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであること,③そうでない場合は,公職選挙法68条5号,7号(現6号,8号)に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記になるものと解するという判断基準を示しており,混記投票については,字数が一致する程度,混記投票の記載と関係候補者の氏又は名の不一致部分における外観,音感上の類似性の有無に重点を置きながら当該選挙における活動状況等も加味して投票の有効性について判断するという手法が確立している。ところが,本件裁決は,本件各係争票の中に偶然他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の名に合致する誤記があったことのみに着目して本件各係争票を無効票と判断しており,昭和32年最高裁判決の判断基準に反している。
イ 本件各係争票を投票した選挙人は,投票所で通称を自書する際に,目の前に貼ってある葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)を見て,「甲山X1子」,「丙谷D子」,「丁沢E子」の各氏名を確認していれば,いずれかの氏名を正確に自書したはずであり,混同することはあり得ない。正確に書けていないのは,上記掲示による氏名の確認をせず,記憶に基づいて自書したからである。また,原告の氏と丙谷候補又は丁沢候補の氏は文字及び語感において全く異なり類似性はないから,原告の氏である「甲山」を投票用紙に明記した本件各係争票の選挙人が,丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思をもって原告の氏を誤記したとは考え難い。本件選挙の59名の候補者中「甲山」を氏とする候補者は原告一人であることからしても,「甲山」という文字を正しく記載したことは,特段の事情のない限り,原告に投票する意思であったと認められる。
ウ 葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会選挙ポスター掲示場に貼った選挙ポスター(甲2)において,原告が「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字としているのに比べ,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きくし,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きくして「丙谷」又は「丁沢」を印象付け,選挙人に同人らの氏を記載するように求めているから,本件各係争票を投票した選挙人には「甲山」とは全く異なる氏である丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思はなかったものと見るべきである。
エ 本件裁決は,原告の氏を「甲山」と正しく記載したものの,原告の名に誤記があった14枚の「甲山」票のうち,本件各係争票の2枚について無効投票としたが,他方で,「F子」,「G美」(2枚),「H代」(3枚),「I子」,「J子」,「K子」,「L恵」(2枚),「M子」を原告に対する有効な投票と判断している。これらの有効投票をみるに,「F子」は「●」と「こ」の2文字が,「H代」(3枚),「L恵」は「L」の2文字が一致し,「G美」は「●」の1文字だけが,「I子」,「J子」,「K子」,「M子」は「こ」の1文字だけが一致している。つまり,本件裁決は,氏の「甲山」の記載があれば,名は平仮名3文字のうち1文字が一致しているものを原告に対する投票と判断している。本件各係争票は,氏を「甲山」と記載し,名は平仮名3文字で最後の「こ」の1文字が一致しているから,上記本件裁決の判断基準からすれば,本件各係争票も原告に対する投票と解すべきである。
オ 本件選挙において,原告は,多くの有権者に読みやすいように,本名の「X子」を平仮名で表記した「X1子」を通称としていたが,女性の平仮名3文字の名の種類は相当数あり,末尾が「こ」で終わる名も多い。原告の名「X1子」は,女性の名にありがちな,社会的使用度の高い字数・字形・音感であるがゆえに,漢字で表記する場合と比べて印象に残りにくく,記憶違いや思い違いが生じやすいし,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる他の名と誤記されやすい。本件係争票1の「D子」及び本件係争票2の「E子」は丙谷候補及び丁沢候補の名の平仮名読みと音感上一致するものの,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる点では原告の名と類似性が認められる。そして,本件各係争票においては,氏は「甲山」と明確に記載されており,本件選挙で「甲山」を氏とする候補者は原告しかいないことからすると,本件各係争票の氏及び名の全体を見て,原告に対する有効投票と判断すべきである。
カ 被告は本件の事案が最高裁昭和55年(行ツ)第89号同57年3月4日第一小法廷判決・裁判集民事135号295頁(以下「昭和57年最高裁判決」という。)の事案と似ていると主張するが,同判決の事案は氏も名も全く関連のない二人の候補者の氏と名を完全に混記した場合に当たり,本件と事案を異にするし,昭和32年最高裁判決と異なり,混記投票の効力一般について述べたものではない。また,被告は原告の主張を混記投票一般について名よりも氏を重視すべきものと誤って捉えているが,原告の主張は,判例と同様に氏及び名を全体として見て,氏と名のうち間違いにくい方が正確に記載されている候補者の有効票と解することが妥当であるというものである。被告は,最高裁昭和42年(行ツ)第22号同年9月12日第三小法廷判決・民集21巻7号1770頁(以下「昭和42年最高裁判決」という。)を引用し,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきでないと主張するが,昭和42年最高裁判決の事案は混記投票の事案ではないし,同判決は,選挙人の投票意思の認定に当たり当該選挙における諸般の事情を考慮することを否定していない
キ 以上によれば,「甲山」の氏の記載に続く平仮名3文字の名の記載が,偶然他の候補の名と同じであった本件各係争票について,原告と他の候補の氏と名にそれぞれ類似性が認められないことのみをもって原告の名を誤記したものかを検討することなく無効な混記投票とした本件裁決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。
(2)  被告の主張
ア 本件と近似する事案に関する昭和57年最高裁判決は,原審が同事件の原告である戊野N候補と己原O候補が氏を強調して選挙活動をしていたこと,選挙区内では両候補とも氏で通常呼称されていたこと,戊野候補の氏ではなく名を記憶している人は少数であること,投票所の候補者等氏名掲示において戊野候補の氏名と己原候補の氏名が横に並べて掲示されていたこと等から,氏を優先し「戊野 O」と記載された投票を戊野候補へのものと認定した原判決を破棄し,上記の各事実からは氏又は名の誤記として有効投票と認めるための特段の事情は認められないと判示している。このような昭和57年最高裁判決の基準によれば,本件各係争票は,原告と他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の氏名を混記したものであり,いずれの候補者を記載したか確認し難いものであるから,特段の事情がない限り無効となる。
原告は,本件各係争票の氏の記載が「甲山」であることを優先して名の「D子」「E子」の記載は選挙人が誤記したものにすぎないから原告に対する有効票と判断すべきであると主張するが,本件訴訟で原告が主張する事情は,いずれも選挙人の意思・行動等についての合理的根拠に基づかない憶測にとどまる上,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して本件各係争票を有効票とすべきであるというものであり,昭和57年最高裁判決のいう特段の事情は認められない。
イ 本件係争票1の「甲山D子」は,氏は原告と一致し,名は丙谷候補と一致していると認められ,本件係争票2の「甲山E子」も,氏は原告と一致し,名は丁沢候補と一致していると認められる。そして,原告の氏名と丙谷候補及び丁沢候補の氏名を比較すると,いずれも名の最後の文字が「こ」である点は共通するが,その他の部分では表示上も音感上も類似していない。また,一般的に最後に「こ」が付く女性の名前は多く,末尾の「こ」一文字だけでは女性名につき個人を特定する機能に欠けるといえる上,本件選挙における女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることからすれば,「こ」で終わる複数の女性通称について,表示上・音感上の類似性を検討し,いずれの候補者への投票する意思かを判断するに当たっては「こ」の前に付く部分を重視すべきであるといえる。そうすると,原告の「X」と比較して,丙谷候補の「D」,丁沢候補の「E」はいずれも表示上・音感上の共通性がないことは明らかであり,原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名の間には,表示上も音感上も類似性が認められないというべきである。
ウ 原告は,本件各係争票に記載された氏を重視し,原告への有効票とすべき旨主張しているが,選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであり(最高裁昭和35年(オ)第806,807号同36年9月14日第一小法廷判決・民集15巻8号2063頁),判例上,表示上も音感上も類似性がない,異なる候補者の氏と名を記載した投票は,特段の事情のない限り,公職の候補者の何人と記載したか確認し難いもの(公職選挙法68条1項8号)として,混記による無効票とされている。また,昭和42年最高裁判決においては,投票の記載によっては投票意思を明確にし難いものを,その記載と特定の候補者の氏名との若干の類似性を手掛かりとして,選挙人は常に候補者中の何人かに投票するものという推測の下に,これを特定の候補者の得票と解する判定の仕方は容認し難いとされており,投票の記載を離れて,候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきとの原告の主張は認められない。公職選挙法にも,投票の効力の判断において,候補者の名よりも氏の方が選挙人の投票意思が明白に表明されているとする規定はないし,かえって同法68条の2は「氏又は名」と並列しているのであって,同法は氏のみに重点をおいた規定を定めていない。
エ 原告は,区選管が原告の氏を正確に記載した票のうち,名が「F子」「G美」「H代」「I子」「J子」「K子」「L恵」「M子」との記載票を,原告の名を誤記したものとして,原告に対する有効投票と判断したなどとして,原告の名「X1子」が誤記されやすいものと主張するが,区選管の有効票と無効票の判断は乙川候補についても同じであり,氏を正しく記載し,名を誤記した「P」「Q」「R」「S」「T」「U」「V」「W」について乙川候補への有効票と判断しており,これらの乙川候補の名の誤記の種類が原告と同様多岐にわたることからすれば原告の名が特に誤記されやすい名であると認められないことは明らかである。
オ 以上より,本件各係争票を原告と他の候補者の混記投票であり,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難いとして無効とした本件裁決は法令の趣旨にのっとり適正にされたものであるといえるから,本件裁決を取り消すべき事由は存在しない。
第3  当裁判所の判断
1  公職選挙法67条後段は,投票の効力の決定に当たっては,同法68条の規定に反しない限りにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならないと規定し,一方,同法68条1項8号は,公職の候補者の何人かを記載したかを確認し難い投票は無効とする旨規定している。そこで,複数の候補者の氏名を混記した投票の効力をどのように判断すべきかが問題となる。
選挙人は,常に必ずしも平常から候補者たるべき者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会等を通じてその氏名を初めて記憶する者も多いところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは2人の候補者の氏名を混同して1人の候補者の氏名として記憶することのある場合も十分に想像し得るところである。そして,同法67条後段の趣旨からすれば,投票の記載を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,当該投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当であり,また,特段の事由によるものを除き,選挙人は,1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであるから,投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,当該投票の記載からいずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであって,そうでない場合には,同法68条1項6号等に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものについてはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記であるものと解するを相当とすべきである(昭和32年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第15号同年7月10日第二小法廷判決・裁判集民事165号149頁(以下「平成4年最高裁判決」という。)参照)。その判断に当たっては,字数が一致する程度,投票の記載中の候補者Aの氏又は名と一致せず他の候補者Bの氏又は名と一致するとされた部分が,その表示上又は音感上候補者Aの氏又は名とも類似しているか否か,その類似性の程度等に重点を置きながら,当該選挙における候補者の活動状況等も加味して,当該投票の記載自体を全体的に考察して判断するのが相当である(昭和32年最高裁判決,昭和57年最高裁判決,最高裁昭和60年(行ツ)第184号同年12月20日第二小法廷判決,平成4年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第175号同5年2月18日第一小法廷判決等参照)。
そこで,上記の見地に立って,本件各係争票の効力について検討する。
2  前記第2の2の前提事実のとおり,本件各係争票の投票用紙の候補者氏名欄には,いずれも「甲山」という氏の記載が漢字でされており,本件係争票1は上記氏の記載に続いて「D子」という名の記載,本件係争票2は上記氏の記載に続いて「E子」という名の記載がいずれも平仮名でされていること(前記第2の2(3)),本件選挙の候補者には,原告以外に丙谷候補(通称 丙谷D子)及び丁沢候補(通称 丁沢E子)が存在すること(前記第2の2(4))に照らすと,本件係争票1には,原告の氏である「甲山」と丙谷候補の名である「D子」が混在し,本件係争票2には,原告の氏である「甲山」と丁沢候補の名である「E子」が混在しているということができる。
その上で,本件各係争票に記載された氏名と,原告と丙谷候補及び丁沢候補の各氏名との類似性について比較検討すると,まず,本件各係争票の氏「甲山」は原告の氏である「甲山」とは同一であるが,本件係争票1の名「D子」及び本件係争票2の名「E子」は原告の名である「X子」とは(特に,「こ」を除く「D」又は「E」の部分において)字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているということができる。一方,本件各係争票の氏「甲山」は丙谷候補の氏である「丙谷」及び丁沢候補の氏である「丁沢」とは字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているが,本件係争票1の名「D子」は丙谷候補の名である「D1子」と同一であり,本件係争票2の名「E子」は丁沢候補の名である「E1子(E子)」と同一であるということができる。
そうすると,本件各係争票の氏名の記載を全体として考察した場合に,本件係争票1の記載について,原告の氏名と丙谷候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないし,本件係争票2の記載についても,原告の氏名と丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできない。したがって,本件各係争票は,原告,丙谷候補及び丁沢候補のいずれの候補者氏名を記載したか判断し難いものであるといわざるを得ず,本件においてこれと別異に解すべき特段の事情は見当たらないから,本件各係争票は無効票であると解するのが相当である。
3  原告は第2の3(1)のとおり主張する。
確かに,本件各係争票の記載については,氏及び名の部分も含めて「こ」までみれば,その「甲山X1子」の5文字中,「甲山」と「こ」の3文字が原告の氏名と合致しているということができる。
しかしながら,「こ(子)」は一般的にわが国の女性の名前の末尾に付けられることが多い文字であるから,女性名につき個人を特定する機能は高くないし,本件選挙の女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることに照らすと,末尾が「こ」で終わる複数の女性通称について表示上・音感上の類似性を考察するに当たっては「こ」の前の部分を重視すべきであると考えられる。そして,「こ」の部分を除いて原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名を比較した場合には,原告の「X」と丙谷候補の「D」及び丁沢候補の「E」の間に表示上・音感上の類似性があるということができないことは明らかであるというほかない(なお,原告の名が他の候補者の名に比べて特に誤記されやすいものであると認めるに足りる証拠はない。)。
また,前記1に掲げた各最高裁判例及び昭和42年最高裁判決の趣旨に鑑みると,投票を行った選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであるから,当該選挙における候補者の活動状況等の事情を考慮することは許されるとしても,投票の記載よりも候補者の選挙活動の状況や投票所等における候補者氏名の掲示方法を優先的に考慮して,投票の記載によっては投票意思を判断し難いものを特定の候補者の得票と推認することは妥当でないものと解されるところ,公職選挙法68条の2は「氏又は名」と並列して掲げており,投票の効力の判断において候補者の名よりも氏の方を優先させる規定は同法の中に存在しないこと,一般的に選挙人が候補者の名よりも氏に着目しこれを重視するとまではいえないこと,「甲山」という氏が格別特殊で他の氏と明らかに区別される希少かつ特徴的なものであるともいえないことも併せ考慮すると,本件各係争票に記載された候補者の氏名の記載を全体として考察した場合に,それらが原告の氏名,丙谷候補の氏名又は丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないというべきであるし,原告,丙谷候補及び丁沢候補の本件選挙における選挙公報や選挙ポスターにおける氏名の記載の状況(前記第2の2(6),(7))を付随的にしんしゃくしても,本件各係争票を原告に対する有効票と認めるに足りる特段の事情が見当たらないとする前記2の判断が覆されるものではない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
4  以上によると,本件各係争票は無効票であり,本件選挙について乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とした本件裁決は適法であるというべきである。
よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第17民事部
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 武藤真紀子 裁判官 中辻雄一朗)


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


選挙の窓口一覧
どぶ板PR専門!政治活動と選挙運動の広報支援は、選挙ドットウィン!
どぶ板専門の広報PR支援「候補予定者向け8つの認知拡大メニュー」
(弊社)ポスターPR党【新規掲示許可交渉代行実績一覧】
政治活動用ポスター【新規掲示許可交渉代行実績一覧】
FAQ一覧【ポスター貼り/掲示許可交渉代行】
Q&A一覧【どぶ板/政治活動/選挙運動】
政治選挙PRプラン一覧
選挙の種類
どぶ板PRの種類
ポスター掲示許可交渉代行
各種キャンペーンのご案内
【党員ノルマ達成代行】党員,募集,獲得,入党,申込,後援会,サポーター,紹介
ポスター弁士相手探しマッチング登録オーディション情報
注目の的!絶大PRポスターあれこれ
注目の的!政治選挙ポスターあれこれ
演説会(街頭演説会・駅頭演説会・オンライン演説会)の開催代行/支援/誘致
政治選挙の苦情/クレーム/選挙妨害/トラブル情報
パートナー企業一覧(政治活動/選挙運動における関連事業者一覧)
WITHコロナ時代における、もうひとつのドブ板PR「電話かけ作戦・オートコール」世論調査
選挙を知ってWIN!
もっと知りたい「衆議院」
もっと知りたい「参議院」
もっと学びたい「選挙ポスター」
もっと学びたい「政治ポスター」
「地方選挙」を学ぶ
「都道府県知事選挙」を学ぶ
「首長市区町村長選挙」を学ぶ
「都道府県議会議員選挙」を学ぶ
「市区町村議会議員選挙」を学ぶ
公職選挙法ドットウィン!(条文前半)
公職選挙法ドットウィン!(条文後半)
政治資金規正法ドットウィン!
選挙ボランティア募集情報(全国都道府県別)有権者,支援者,サポーター
【選挙.WIN!】北海道選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】青森県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岩手県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】宮城県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】秋田県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山形県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】茨城県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】栃木県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】群馬県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】埼玉県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】千葉県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】東京都選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】神奈川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】新潟県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】富山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】石川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福井県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山梨県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】長野県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岐阜県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】静岡県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】愛知県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】三重県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】滋賀県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】京都府選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】大阪府選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】兵庫県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】奈良県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】和歌山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】鳥取県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】島根県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】岡山県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】広島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】山口県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】徳島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】香川県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】愛媛県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】高知県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】福岡県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】佐賀県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】長崎県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】熊本県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】大分県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】宮崎県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】鹿児島県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】沖縄県選挙区の選挙管理委員会一覧/立候補者情報
【選挙.WIN!】衆議院議員選挙立候補者一覧(全国都道府県選挙区別)
政党別ポスターPRと稼働の流れ
【自由民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【立憲民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【日本維新の会ドットウィン!】議員|政治家一覧
【国民民主党ドットウィン!】議員|政治家一覧
【無所属/無党派ドットウィン!】
【政治と選挙の裁判例一覧】
【政治と選挙の裁判例一覧】「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政務活動費 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治活動 選挙運動」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法 ポスター 掲示許可交渉」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「公職選挙法」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「東京都都議会議員選挙 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「演説会」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 コンサルタント」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙 立候補」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「選挙妨害」に関する裁判例
【政治と選挙の裁判例一覧】「屋外広告物法」に関する裁判例


コンタクト【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

 

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。