政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
裁判年月日 平成30年 9月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ウ)21号
事件名 難民不認定処分等取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA09218013
裁判年月日 平成30年 9月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ウ)21号
事件名 難民不認定処分等取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA09218013
インド共和国ハリアナ州ビワーニ県〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 伊藤しのぶ
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
同指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり
主文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
処分行政庁が平成27年8月21日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を取り消す。
2 予備的請求
処分行政庁が平成27年8月21日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,インド共和国(以下「インド」という。)国籍を有する外国人男性である原告が,平成25年7月21日,本邦に上陸し,その後間もなく難民認定申請をし,平成26年1月10日,難民の認定をしない処分の告知を受けていたところ,平成27年5月20日,2度目の難民認定申請をし,同申請を受けた法務大臣から同年8月17日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けるとともに,処分行政庁から同月21日付けで出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項が定める在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことから,本件在特不許可処分には裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法がある旨主張して,主位的に本件在特不許可処分の取消しを,予備的に本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である(なお,平成30年7月6日付け訴えの変更申立書には,「処分行政庁が平成27年8月17日原告に対してした入管法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分」の取消し又は無効確認を求める旨の記載があるが,後記1(3)ウの認定事実及び弁論の全趣旨によれば,「8月17日」は「8月21日」の誤記であることが明らかであり,原告の請求は前記第1のとおりと解される。)。
1 前提事実(証拠等を掲記したものの他は争いがない。)
(1) 原告の身分事項等
原告は,1987年(昭和62年)○月○日,インドにおいて出生したインド国籍を有する外国人男性である。原告は,平成27年6月10日,C(以下「C」という。)と婚姻した。(甲1)
(2) 原告の本邦への上陸及び1度目の難民認定申請等
ア 原告は,平成25年7月21日,成田国際空港で東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から上陸許可を受けて本邦に上陸し,同月29日,東京入管において難民認定申請をした。(乙1,8)
イ 原告は,平成26年1月10日,前記アの難民認定申請について難民の認定をしない処分の告知を受け,同日,同処分に対し異議申立てをした。(乙1,8)
ウ 原告は,平成26年9月19日,強制わいせつ事件の被疑者として千葉県警察本部柏警察署司法警察職員に緊急逮捕され,同年11月26日,千葉地方裁判所松戸支部で,強制わいせつの罪により,懲役2年に処し,その刑の執行を4年間猶予する旨の判決の宣告を受け,同年12月11日,同判決が確定した。(乙1,5,8)
エ 原告は,平成27年4月21日,前記イの異議申立てを棄却する旨の決定の告知を受けた。また,原告は,同日,在留資格「特定活動」(指定活動は出国準備),在留期間「30日」とする在留資格変更許可を受けた。(乙1,8)
(3) 原告の2度目の難民認定申請及び本件在特不許可処分等
ア 原告は,平成27年5月20日,東京入管において,難民認定申請をした。(乙1,8)
イ 東京入管入国警備官は,平成27年7月23日,前記(2)エの在留期限の経過に係る入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑事件を立件し,同月29日,東京入管主任審査官が同容疑事件によって発付した収容令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙1,8)
ウ 法務大臣は,平成27年8月17日付けで,原告に対し,本件難民不認定処分をした。また,処分行政庁は,同月21日付けで,原告に対し,本件在特不許可処分をした。(甲4,乙2の1)
原告は,同月27日,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の告知を受けた。(乙2の1及び2,乙3)
エ 原告は,平成27年8月28日,本件難民不認定処分に対し異議申立てをした。
オ 前記イの退去強制の手続につき入管法所定の手続がとられた上で,同法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,平成27年9月17日,同法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,東京入管主任審査官は,同月18日,原告に対し同裁決の告知をするとともに退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をした。東京入管入国警備官は,同日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行し,原告を引き続き東京入管収容場に収容した。(乙1,4)
カ 原告は,平成27年11月12日,東京入管収容場から入国者収容所東日本入国管理センターに移され収容された。(乙1,4)
キ 原告は,平成29年9月20日,前記エの異議申立てを棄却する旨の決定の告知を受けた。
(4) 本件訴えの提起等
原告は,平成30年1月23日,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求めて本件訴えを提起し,同年7月6日,本件難民不認定処分の取消請求に係る部分の訴えを取り下げるとともに,予備的請求として本件在特不許可処分の無効確認請求を追加した。(顕著な事実)
(5) 原告の出国
原告は,入管法52条4項の規定する自費出国許可を受け,平成30年3月20日,成田国際空港からインドのデリーに向け出国した。(乙1,4)
2 争点
(1) 本案前の争点
ア 原告が出国したことに伴い本件訴えに係る訴えの利益が失われたか否か(争点①)
イ 主位的請求に係る本件訴えの提起が行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)14条が定める出訴期間を経過していることにつき,同条1項ただし書又は2項ただし書所定の「正当な理由」があるか否か(争点②)
(2) 本案の争点
本件在特不許可処分に処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか否か(争点③)
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 原告が出国したことに伴い本件訴えに係る訴えの利益が失われたか否か(争点①)について
(被告の主張)
ア 入管法は,本邦外にいる者が難民認定申請を行うことを予定しておらず,それゆえ,同法61条の2の2第2項の在留特別許可も本邦外にいる者に対して行うことを予定していない。このことは,当該許可をする場合の措置について定めた同条3項が,当該許可の相手方となる「在留資格未取得外国人」が本邦内にいることを前提とした定めしか置いていないことからも明らかである。
イ また,そもそも,在留資格は,外国人が本邦に在留している事実を前提とした上で,一定の活動又は身分状態の範囲においてその在留を法的に許容するものである。このような在留資格の法的性質からすれば,本邦外にいる外国人に対して在留資格を付与する余地はなく,この点からも,入管法は,同法61条の2の2第2項の在留特別許可を本邦外にいる外国人にすることを予定していないといえる。
ウ 原告は,平成30年3月20日,成田国際空港から出国したところ,前記ア及びイのとおり,本件在特不許可処分が取り消されたとしても本邦外にいる原告に対して在留特別許可をする余地はないのであるから,原告の本件在特不許可処分の取消しを求める訴えの利益は存しない。
エ また,原告の予備的請求に係る訴えの利益も争う。
(原告の主張)
ア 入管法61条の2の2第2項を根拠とする在留特別許可の付与は,難民該当性に関する事情と,配偶者との婚姻や本邦への定着性等の難民該当性以外の全ての事情のいずれかを考慮して判断がされるものであり,難民認定申請をした外国人が本邦外に出国したことをもって難民の認定を受ける余地がなくなったという解釈を前提としたとしても,上記のとおり,難民該当性以外の事情を考慮して在留特別許可を付与することができる以上,当該外国人が本邦外にいる場合であっても,在留特別許可を付与することができるというべきである。
なお,外国人が本邦外にいる場合でも難民認定申請を認めるべき場合が存在するから,外国人が本邦から出国したことのみをもって当該外国人の難民該当性が全て失われるものではない。
イ また,本邦での活動又は身分に応じた在留資格の取得を希望する者が,日本に入国するに当たり事前に在留資格認定証明書の交付を受けることができるように,本邦外にいる外国人についても,在留資格該当性を審査することができるのであるから,本邦外にいることをもって在留資格該当性が否定されるものではない。
ウ そして,本件在特不許可処分が違法であれば,本件退令発付処分も違法となるところ,原告は,本件退令発付処分を受け約2年8か月もの長期にわたり収容され,当該収容に耐えかね出国を余儀なくされたものであり,本件退令発付処分を受けなければ出国などしなかった。
エ 以上のとおり,原告が本邦外にいることをもって,本件訴えに係る訴えの利益が失われるものではない。
(2) 主位的請求に係る本件訴えの提起が行訴法14条が定める出訴期間を経過していることにつき,同条1項ただし書又は2項ただし書所定の「正当な理由」があるか否か(争点②)について
(原告の主張)
主位的請求に係る本件訴えの提起は行訴法14条が定める出訴期間を経過しているものの,原告に対する当該出訴期間の説明は日本語でされたところ,日本語を母国語とせず十分に理解することができない原告にとって当該出訴期間を知ることはできなかったから,行訴法14条1項ただし書又は同条2項ただし書所定の「正当な理由」がある。
(被告の主張)
争う。
(3) 本件在特不許可処分に処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか否か(争点③)について
(原告の主張)
以下の事情が認められるにもかかわらず原告の在留を特別に許可しなかった処分行政庁による本件在特不許可処分は,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,違法又は無効である。
ア 原告が難民に該当すること
原告は,インドにおいてコングレス党を支持しており,2010年に行われたハリアナ州議会議員選挙の際,同党の支持者としてその候補者の応援活動を行い,これに投票したことを理由に,対立政党のINLD党メンバーのD及びその仲間から暴行及び殺害の脅迫を受けた。また,インドは,熟練した警察が不足しており,法が十分に執行されておらず,Dが警察に対して賄賂を渡すなどしている可能性がある。
したがって,原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないものであるから,難民の地位に関する条約の適用を受ける難民に当たる。
イ 原告及びCの婚姻が保護に値すること
原告は,平成26年6月頃,当時「定住者」の在留資格を有していたCと交際を開始し,平成27年4月上旬頃からCと同居を開始し,同年6月10日にCと婚姻した。そして,原告が,東京入管収容場に収容された後も,原告とCは,面会や手紙を通じての交流を続けた。また,Cは,平成28年○月,原告との間の子(長女)を出産し,同年7月に永住権を取得した。
このとおり,原告及びCの婚姻は実体を伴ったものである上,現在に至るまで夫婦の信頼関係は維持されてきたものであり,原告及びCの婚姻は保護されるべきである。
(被告の主張)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に係る法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の裁量は極めて広いものであり,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の逸脱濫用に当たるとして違法とされるような事態は容易には想定し難いところ,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきであり,この特別な事情の主張立証責任は原告にある。
イ 以下のとおり,原告が自らが難民であることを前提として本件在特不許可処分が違法である旨を主張することはそもそも失当であるところ,これをおくとしても,強制わいせつにより有罪判決を受けるなど,在留状況が極めて悪質な原告について,在留を特別に許可しなければ法の趣旨に明らかに反するような特別な事情は何ら存在せず,本件在特不許可処分は適法である。
(ア) 自らが難民に該当することを前提とした主張はもはや失当であること
原告は,自費出国許可を得た上で国籍国であるインドのデリーに向け出国したものであり,自身が難民ではなく,本件難民不認定処分が誤りのないものであることを自ら体現したものというべきであるから,自らが難民に該当することを前提とした原告の主張はその前提を欠くものであり失当である。
(イ) 原告の在留状況が極めて悪質であること
原告は,平成26年,強制わいせつ事件を起こし有罪判決を受けたが,当該事件の内容自体,我が国の治安を害する犯行であって,原告がそのような強制わいせつ事件を起こしたこと自体,法務大臣等が原告について特別に在留を許可すべきか否かの判断をする際に極めて強い消極事情となる。
(ウ) 原告とCとの関係は,原告に在留特別許可を付与すべき事情として格別有利に斟酌すべき事情にはならないこと
法務大臣等の在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は極めて広範なものであると解されるところ,入管法において,「定住者」の在留資格を有する配偶者がいる外国人について,そうでない外国人と区別して一律に特別の扱いをすべき法的地位を付与しているものと解される規定が存在しないことからすると,外国人に「定住者」の在留資格を有する配偶者がいることが,法務大臣等が当該外国人に対して在留特別許可をすべきか否かの判断をする際に斟酌される事情の1つとはなり得たとしても,それが法務大臣等の裁量権の行使に対する制約になると解することはできない。
また,外国人が「定住者」の配偶者である事実の要保護性は,外国人が「永住者」の配偶者である事実よりも更に一層低いというべきであって,これを仮に積極要素として考慮するとしても極めて弱い事情と考えるべきである。
したがって,原告と本件在特不許可処分の当時の在留資格が「定住者」であったCとの関係は,原告に在留特別許可を付与すべき事情として格別有利に斟酌すべき事情にはならない。
(エ) 原告の長女の存在は,在留特別許可を付与すべき事情として格別積極的に斟酌すべき事情には当たらないこと
外国人が,「永住者」又は「永住者の配偶者等」若しくは「定住者」の在留資格を有して在留する児童の親として,当該児童を監護養育する事実が認められたとしても,入管法上,そのことに関する固有の在留資格は存在せず,また,当該児童が我が国の国籍を有しているという場合ですら,そのことのみを理由に当該児童を扶養する外国人親が我が国に引き続き在留することを保障されるものではないというべきであるところ,原告と長女との親子関係は当該事案との対比からみても,より一層保護の必要性が低いというべきである。
したがって,長女の存在は,原告に対する在留特別許可の許否の判断に当たり,格別積極的に斟酌すべき事情には当たらない。
第3 当裁判所の判断
1 原告が出国したことに伴い本件訴えに係る訴えの利益が失われたか否か(争点①)について
(1)ア 入管法61条の2の2第2項は,同法61条の2第1項の申請(難民認定申請)をした「在留資格未取得外国人」(入管法別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。同法61条の2の2第1項柱書括弧書)について,難民の認定をしない処分をするとき又は同項の許可をしないときは,当該「在留資格未取得外国人」の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定めているところ,同条3項柱書は,当該許可をする場合には,在留資格及び在留期間を決定し,同項各号に掲げる区分に応じた当該各号に定める措置(在留カード又は在留資格証明書の交付)をとるものとした上で,当該許可は,当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付のあった時に,当該在留カード又は在留資格証明書に記載された内容をもって効力を生ずるものとする旨を定めていることからすれば,同条2項が定める在留特別許可と当該許可の相手方となる「在留資格未取得外国人」に対する在留資格の付与とは不可分の関係にあるといえる。そして,この在留資格の付与は,同法2条の2第1項が,「本邦に在留する外国人」は,特別の規定がある場合を除き,「それぞれ,当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格[途中省略]又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする。」と定めているところに該当するものと解される。他方で,同法において本邦外にある外国人に在留資格を与えることがある旨を定める規定は存在しない。
また,同法61条の2第1項は,難民認定申請について,「本邦にある外国人」が申請する旨を定めるところ,本邦にいる間に難民認定申請をした者であっても,本邦を出国した場合には難民の認定を受ける余地はない(最高裁平成5年(行ツ)第159号同8年7月12日第二小法廷判決・集民179号563頁参照)。
以上に述べたところに照らすと,同法61条の2の2第2項の適用がある「在留資格未取得外国人」については,本邦に在留する外国人がこれに該当し,本邦外にある外国人に同規定を適用する余地はないものと解するのが相当である。
イ この点に関し,原告は,①入管法61条の2の2による在留特別許可は難民該当性以外の事情を考慮して在留特別許可を付与することができる旨,②外国人が本邦外にいる場合でも難民認定申請を認めるべき場合が存在し,外国人が本邦から出国したことのみをもって当該外国人の難民該当性が全て失われるものではない旨,及び③在留資格認定証明書の交付を例に挙げ,本邦外にいる外国人についても在留資格該当性を審査することができるから,本邦外にいることをもって外国人の在留資格該当性が否定されるものではない旨を主張する。
しかし,上記①は,単に同条所定の「在留を特別に許可すべき事情」の考慮要素を述べるものにすぎず,同法61条の2の2第2項の適用がある「在留資格未取得外国人」が本邦に在留する者であることを前提とすることとは無関係であるから,前記アの判断を左右しない。また,上記②は,前記アに述べた入管法の規定の文理等に反する独自の主張を述べるものにすぎず,採用することができない。さらに,上記③に関しては,確かに,本邦に上陸しようとする外国人の申請により,同法7条1項2号に掲げる条件(在留資格に係る上陸のための条件)が法務大臣等により事前に審査され,適合している場合にその旨の証明書(在留資格認定証明書)が交付される制度が存在する(同法7条の2)ものの,これは,本邦に上陸しようとする外国人は入国審査官による上陸のための審査において上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならないとされている(同法7条2項)ところ,同審査の手続の簡易迅速化及び効率化を図ることを目的として設けられたものであるから,本邦外にいる外国人が在留資格を有するであるとか,又は在留資格を付与されることがあるなどという解釈を導き出すものではなく,前記アの判断を左右するものではない。
(2)ア 前記(1)アに述べたところに照らすと,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が,同処分に係る判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があり違法があるとの理由で判決によって取り消され,又は重大かつ明白な違法があるとの理由で判決によって無効が確認された場合には,法務大臣等は,当該判決のいわゆる拘束力(処分を取り消す判決につき行訴法33条1項。処分の無効を確認する判決につき同法38条1項,33条1項)により,その理由の趣旨に従って,当該外国人に在留を特別に許可すべきか否かを改めて判断すべきこととなり,当該外国人は,これによって在留を特別に許可される場合には,当該許可と不可分である在留資格の付与を受けるという法律上の利益を受けることになる。
しかるに,原告は,平成30年3月20日,本邦から出国し,本邦に在留する者ではなくなっており(前提事実(5)),入管法61条の2の2第2項の適用がある「在留資格未取得外国人」に該当しないのであって,仮に,本件在特不許可処分が取り消され又は無効が確認されたとしても,同項が定める在留特別許可を受ける余地はなく,在留資格の付与を受けるという法律上の利益を受ける余地がないことは明らかである。
イ この点に関し,原告は,本件在特不許可処分が違法であれば,本件退令発付処分も違法となるところ,原告は本件退令発付処分を受け約2年8か月もの長期にわたり収容され,当該収容に耐えかね出国を余儀なくされたものであり,本件退令発付処分を受けなければ出国などしなかった旨主張する。
しかし,上記原告の主張は,何を本件訴えにより回復すべき法律上の利益と主張しているのか判然としないところ,仮に,判決により本件在特不許可処分が取り消され又は本件在特不許可処分の無効が確認されることにより,本件退令発付処分が,当該判決のいわゆる拘束力によって行政庁により取り消されるべきであるとして,この点を本件訴えにより回復すべき法律上の利益と主張するものと解したとしても,そもそも,原告は,同法52条4項の規定する自費出国許可を受け,平成30年3月20日,本邦から出国したのであるから(前提事実(5)),本件退令発付処分に係る退去強制令書の執行は終了し,本件退令発付処分の効果はなくなっている。また,退去を強制されたことが上陸の拒否事由に当たること(同法5条1項9号ロ)についてみても,原告は,平成26年9月19日,強制わいせつの罪により,懲役2年に処し,その刑の執行を4年間猶予する旨の判決の宣告を受け,同判決は同年12月11日に確定しているのであって(前提事実(2)ウ),原告は無期限の上陸の拒否事由である同項4号に該当することが認められることからすると,仮に,本件退令発付処分が取り消されたとしても,原告が本邦に上陸することができないことには変わりがない。そして,他に,現時点においてなお本件退令発付処分が取り消されることによって回復すべき法律上の利益が存在するものと認めるに足りる証拠は見当たらない。
したがって,本件退令発付処分が取り消されることによる法律上の利益は存在せず,原告の主張は,上記のとおり解したとしても採用することはできない。
(3) 以上によれば,原告が出国し本邦に在留する者ではなくなったことにより,本件在特不許可処分の取消し又は無効の確認により回復すべき法律上の利益は失われたものであり,本件訴えに係る訴えの利益は存在しないというべきであるから,その余について判断するまでもなく,本件訴えはいずれも却下を免れない。
2 結論
よって,本件訴えは不適法であるから,これらをいずれも却下することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 朝倉佳秀 裁判官 福渡裕貴 裁判官 獅子野裕介)
別紙
指定代理人目録 省略
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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