政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
裁判年月日 平成28年 6月 8日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)101号
事件名 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
裁判結果 請求棄却 上訴等 確定 文献番号 2016WLJPCA06086001
要旨
◆大阪市の住民である原告らが、地方公務員法3条3項4号、大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について、その任命行為が無効であり、同人に対する給与等の支出が違法、無効であるなどとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において、上記任命行為は違法無効であるとは認められず、上記給与等の支出も違法、無効であるとは認められないとして、原告らの請求が棄却された事例
出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 425号40頁
参照条文
地方自治法2条2項
地方自治法2条17項
地方自治法14条1項
地方自治法149条1号
地方自治法203条の2第1項
地方自治法204条1項
地方自治法242条
地方自治法242条の2
地方公務員法3条1項
地方公務員法3条3項4号
地方財政法4条1項
特別職の秘書の職の指定等に関する条例1条(平24大阪市条例1)
特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条(平24大阪市条例1)
特別職の秘書の職の指定等に関する条例3条(平24大阪市条例1)
特別職の秘書の職の指定等に関する条例4条(平24大阪市条例1)
特別職の秘書の職の指定等に関する条例附則(平24大阪市条例1)
裁判年月日 平成28年 6月 8日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)101号
事件名 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
裁判結果 請求棄却 上訴等 確定 文献番号 2016WLJPCA06086001
当事者の表示 別紙1「当事者目録」記載のとおり
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,A(以下「A」という。)に対し,629万5043円及びこれに対する平成25年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪市に支払うよう請求せよ。
2 被告は,Aに対し,1572万9191円及びこれに対する平成28年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪市に支払うよう請求せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,大阪市の住民である原告らが,被告の特別職の秘書(地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定されたもの。以下「市長特別職秘書」という。)を務めていたAに対する給与(給料,地域手当,通勤手当,期末手当及び退職手当をいう。以下同じ。)の支出が違法,無効であり,Aは給与相当額の利得を得る一方,大阪市は給与相当額の損失を被っている,又は,Aが,市長特別職秘書としての職務を誠実に遂行しなかった不法行為によって,市に給与相当額の損害を与えたと主張して,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,Aに対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の各金員の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
(1) 平成24年2月17日から平成25年1月18日までの間にAに支給された市長特別職秘書の給与相当額合計629万5043円及びこれに対する利得の日の後であり,不法行為の日の後である同年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息ないし遅延損害金
(2) 平成25年5月17日から平成28年1月15日までの間にAに支給された市長特別職秘書の給与相当額合計1572万9191円及びこれに対する利得の日の後であり,不法行為の日の後である同年2月25日(訴えの変更申立書(2)の訂正申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息ないし遅延損害金
2 法令等の定め(平成24年2月から平成28年1月までの間に支給されるべき市長特別職秘書の給与に関する部分等)
(1) 地方公務員法の定め
ア 地方公務員(地方公共団体等の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は,一般職と特別職とに分ける(3条1項)。
イ 特別職は,地方公共団体の長等の秘書の職で条例で指定するもの(4号)等とする(同条3項)。
(2) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号。以下「本件条例」という。)の定め(乙6)
ア 地方公務員法3条3項4号の条例で指定する特別職の秘書の職は,市長の秘書の職(市長特別職秘書)とする(1条,2条)。
イ 市長特別職秘書の定数は,2人以内とする(3条)。
ウ 市長特別職秘書の任期は,1年とし,ただし,再任を妨げない(4条)。
エ 本件条例は,平成24年2月1日から施行する(附則)。
(3) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号。以下「特別職給与条例」という。)等の定め(乙1,26,27,28の1・2)
ア(ア) 市長特別職秘書に対しては,給料を支給する(特別職給与条例2条1項)。
(イ) 市長特別職秘書の給料の月額は,平成24年2月分及び同年3月分は,38万4940円とし(特別職給与条例2条2項,市長の秘書の職を占める職員の給料月額の特例に関する条例〔平成24年大阪市条例第4号〕),同年4月分以後は35万8602円とする(平成27年大阪市条例第5号〔同年2月25日施行〕による改正前の特別職給与条例2条2項,特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例〔平成24年大阪市条例第45号〕。なお,上記改正後も,改正附則3項により,任期の初日が平成27年12月18日以前である市長特別職秘書の給料月額は,従前と同様の額とされている。)。
イ(ア) 市長特別職秘書に対しては,給料のほか,職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける者の例に準じ,地域手当(ただし,額は給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。)及び通勤手当を支給する(平成27年大阪市条例第5号による改正前の特別職給与条例3条1項。なお,上記改正後も,改正附則5項により,任期の初日が同年12月18日以前である市長特別職穂書には,従前どおりの地域手当が支給されるものとされている。)。
(イ) 6月又は12月に在職する市長特別職秘書に対しては,別に条例の定めるところにより,期末手当を支給する(特別職給与条例3条2項)。
ウ(ア) 市長特別職秘書が退職したときは,その者に退職手当を支給する(特別職給与条例4条1項)。
(イ) 任期の初日が平成27年12月18日以前であり,同日までに退職した市長特別職秘書に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額に当該職員として在職した月数(1月未満の端数がある場合においては,15日以下は切り捨て,16日以上は1月とする。)を乗じて得た額に,100分の12.5を乗じて得た額とする(平成27年条例第5号改正附則7項,同条例による改正前の特別職給与条例4条2項,特別職給与条例附則2項)。
(4) 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(平成4年大阪市条例第85号。以下「期末手当等条例」という。)等の定め(乙2,3,29)
ア 6月1日又は12月1日(以下,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長特別職秘書に対して,6月に支給する場合においては同月30日,12月に支給する場合においては同月10日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日,これらの日が土曜日に当たるときはその前日)に期末手当を支給する(期末手当等条例5条1項,特別職の職員の期末手当に関する規則〔平成18年大阪市規則第161号。以下「特別職期末手当規則」という。〕2条)。
イ 市長特別職秘書の期末手当の額は,期末手当基礎額(基準日現在において市長特別職秘書が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に,その合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額)に,6月に支給する場合においては100分の190,12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額に,調査対象期間(基準日以前の6か月間の期間のうち,市長特別職秘書としての引き続いた在職期間)における実勤務日数の区分に応じ,それぞれ100分の100を超えない範囲内で特別職期末手当規則で定める割合を乗じて得た額とする(平成27年大阪市条例第6号〔同年2月25日施行〕による改正前の期末手当等条例5条2項~4項,特別職期末手当規則3条,4条。なお,上記改正後も,同年6月及び同年12月の期末手当については,改正附則3項により,改正前と同様の計算による額とされる。)。
3 前提となる事実(顕著な事実,当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告らは,大阪市の住民である。
イ 被告は,大阪市の執行機関(市長)である。
ウ B(以下「B」という。)は,平成23年12月から平成27年12月18日までの間,大阪市長の職にあった。
(2) 本件条例の制定
大阪市の議会(以下「大阪市会」という。)は,平成24年1月31日,本件条例を制定した。(乙6)
(3) Aの市長特別職秘書への任命
被告は,平成24年2月1日,本件条例に基づき,任期を1年として,Aを市長特別職秘書に任命し,平成25年2月1日及び平成26年2月1日,本件条例に基づき,任期を1年として,Aを市長特別職秘書に任命(再任)した。被告は,同年2月15日,Aに対し,依願免職処分をしたが,同年3月24日,本件条例に基づき,任期を1年として,Aを市長特別職秘書に任命し,平成27年3月24日,本件条例に基づき,任期を1年として,Aを市長特別職秘書に任命(再任)した。被告は,同年12月18日,Aに対し,依願免職処分をした。(甲36の1~5,37,42,乙24)
(4) Aに対する給与の支出
大阪市は,Aに対し,平成24年2月17日から平成25年1月18日までの間,別紙2「Aへの給料等支給一覧1」のとおり,市長特別職秘書の給与として,合計629万5043円を支出し,同年5月17日から平成28年1月15日までの間,別紙3「Aへの給料等支給一覧2」のとおり,市長特別職秘書の給与として,合計1572万9191円を支出した(以下,これらの支出を併せて「本件各給与支出」という。)。(甲2の1~12,3の1・2,31,38の1・2,41の1・2,43の1・2,乙25)
(5) 監査請求
ア 原告らは,平成25年2月13日付けで,大阪市監査委員に対し,Aに対する市長特別職秘書の給与の支出が違法である旨主張して,Aに対して平成24年2月1日から平成25年1月末日までの間に支出された市長特別職秘書の給与の返還請求をすること,市長特別職秘書の給与,費用等に係る公金の支出の差止め等を求めて監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。(甲7)
イ 大阪市監査委員は,同年4月5日付けで,原告らに対し,本件監査請求は,個別具体的な財務会計上の行為の違法性の主張がなく,請求の特定がされていないなどとして,地方自治法242条の要件を満たさず,住民監査請求の対象にならない旨の監査結果を通知した。(甲7)
(6) 本件訴訟の提起
ア 原告らは,平成25年5月2日,Aに対して不当利得返還請求として,平成24年2月17日から平成25年1月18日までの間に支給された市長特別職秘書の給与合計相当額及びこれに対する利息を請求すること並びにAに対する市長特別職秘書の給与等の金員の支出の差止めを求めて本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
イ 原告らは,平成28年1月15日,上記アの差止請求を,Aに対して不当利得返還請求又は損害賠償請求として平成25年5月17日から平成27年12月までの間に支給された市長特別職秘書の給与合計相当額及びこれに対する利息ないし遅延損害金を請求するよう求める請求に交換的に変更した。(顕著な事実)
ウ 原告らは,平成28年2月16日,上記イの不当利得返還請求又は損害賠償請求をするよう求める請求に関し,平成25年5月17日から平成28年1月15日までの間に支給された給与合計相当額及びこれに対する利息ないし遅延損害金を請求するよう求める請求に変更した。(顕著な事実)
エ 原告らは,同年2月23日,上記ウの不当利得返還請求又は損害賠償請求をするよう求める請求に関し,請求額を増額する請求の追加的変更をした。(顕著な事実)
オ 原告らは,同月26日の本件第15回口頭弁論期日において陳述した準備書面によって,上記アの不当利得返還請求をするよう求める請求との関係で,同額の不法行為に基づく損害賠償をするよう求める請求を選択的に追加した。(顕著な事実)
4 争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,(1)本件各給与支出の全部ないし一部が違法,無効であるか,具体的には,①本件条例の制定が違法,無効であるか(争点1),②Aの市長特別職秘書への任命が違法,無効であるか(争点2),③本件各給与支出が地方財政法4条1項に反し,違法,無効であるか(争点3)及び④本件各給与支出のうち,期末手当及び退職手当の支出が地方自治法203条の2に反するなどして違法,無効であるか(争点4)並びに(2)Aの不法行為責任の成否(争点5)であり,これらの点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 争点1(本件条例制定の違法性等)
(原告らの主張)
Aは,Bの後援会の代表者の息子であり,同代表者,その夫,A及びAの弟といったA一族は,上記後援会に多額の寄付等をしていたところ,大阪市長であったBは,A一族の上記貢献に報いるため,また,Aに地方自治法2条2項の事務ではない私設秘書としての業務をさせる目的で,大阪市の関係部署における慎重な検討も経ることなく,本件条例に係る議案を大阪市会に提出し,大阪市会に本件条例を制定させたものであって,このような提案は,市長の裁量権の範囲を逸脱,濫用したものとして違法,無効であり,上記の提案に基づいてされた大阪市会による本件条例の制定も,同法14条1項に反して違法であって,同法2条17項により無効である(したがって,無効な本件条例によって指定された市長特別職秘書への給与を支給する本件各給与支出も違法,無効である。)。なお,Bに上記目的があったことは,後記(2)の(原告らの主張)イ記載の市長特別職秘書に任命されて以降のAの職務への従事状況に照らしても明らかである。
(被告の主張)
大阪市会は,大阪市長であったBの政治的な折衝等については,政治的行為の制限に服する一般職の秘書では実際上対応が困難である場面があり得るため,このような場面に対応すべく,地方公務員法3条3項4号の定めに基づき,市長特別職秘書を任命することができるように本件条例を制定した(Aが実際に市長特別職秘書としての職務に従事していたことは後記(2)の(被告の主張)イのとおりである。)。
そして,その制定過程も,大阪市の内部において市長特別職秘書の創設に係る条例案について他の地方公共団体の事例等も収集して慎重に検討した上,Bは,平成24年1月23日,地方自治法149条1号に基づき,大阪市会に本件条例に係る議案を提出し,同議案は,同月27日の大阪市財政総務委員会の審議等を経て,同月31日に大阪市会において可決され,Bは,同日付けで本件条例を公布したのであって,通常の条例制定過程と何ら異なることはないし,上記の大阪市財政総務委員会での審議では,市長特別職秘書の任用の必要性や業務内容,他の地方公共団体の制定状況等についての議論を行った。
したがって,本件条例の制定は,地方自治法14条1項に反することはなく,適法,有効である。
(2) 争点2(Aの任命の違法性等)
(原告らの主張)
ア 大阪市においては,市長,副市長又は一般職の秘書によって,市長特別職秘書の職務とされている職務を行うことが可能であり,あえて市長特別職秘書を任命する必要はなかった(このことは,後記イ(イ)のとおりAの休職・退職に伴う引継ぎが一切されていないにもかかわらず,大阪市の業務に何らの支障も来さなかったことからも明らかである。)。
イ また,①Aは,下記(ア),(イ)のとおり,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を一切行っておらず,専らa政党の政治活動を行っていたこと,②Aは,Bの後援会に多額の寄付等をした後援会代表者の息子であったこと,③Aは,大阪府知事であったBの私設秘書を務めていた期間に業者のために大阪府に対する口利きをしていたこと,④Aは,a政党が関係する選挙が実施されるたびに「一身上の都合」で合計7回の休職・退職を繰り返したこと等に照らせば,市長特別職秘書として不適格であった。
(ア) 仮に,市長特別職秘書に,一般職の職員に適用される勤務時間(地方公務員法24条5項),職務専念義務(同法35条)等に関する規定が直接適用されないとしても,その趣旨は妥当し,市長特別職秘書としての職務を誠実に遂行する義務を負っているというべきであるところ,Aは,一般職の職員に適用される勤務時間(午前9時から午後5時30分まで)中,私的な事項やb政党ないしa政党の政治活動等についてのツイッターへの投稿を繰り返すなどしていた。
(イ) Aが市長特別職秘書に任命されて以降,AからBに対する職務上の報告のメールが1通もなく,BからAに対するメールも,ほとんどが多数の宛先や参考送付先(いわゆる「cc」の相手方。以下「cc」という。)の1つにAを入れただけであり,Aのみに対するメールはわずか3通にとどまり,職務上の命令を含むと善解できるメールは,資料の授受や情報の提供をAを通じてすることを示唆するもの,会合の飲食店の予約を指示するもの,日程調整をAを通じて行うことを示唆するものの合計8通のみであった。また,BがAに対してした職務上の命令が含まれるメールとしてAが文書提出命令に応じて提出したメールには,BがAに対してa政党の政治活動に関する業務を命じることを内容とするメールが含まれていた。これらのことや,上記(ア)のとおり,Aが一般職の職員に適用される勤務時間中,ツイッターへの投稿を繰り返していたこと,a政党が関係する選挙が実施されるたびに7回にもわたって休職・退職を繰り返し,その際引継ぎが一切されていなかったにもかかわらず,大阪市の業務に何らの支障も来さなかったことに照らせば,Aは,市長特別職秘書としての職務を行わず,a政党の政治活動に従事していたことは明らかである。
ウ したがって,BによるAの各任命行為は,裁量権の範囲を逸脱,濫用したものであって,違法,無効である(そのような任命行為を基礎としてされた本件各給与支出も違法,無効である。)。
(被告の主張)
ア 市長特別職秘書のような特別職の秘書は,成績主義によることなく,任命権者との人的関係や政治的配慮に基づいて任用することができる自由任用職であり,公募等の手続を採る必要がない。Bは,Aの政党本部の役職者等との人脈や,Bが大阪府知事に在任中からの秘書としての実績等に着目してAを市長特別職秘書として任用したものであり,その任用は,地方公務員法が特別職の秘書を定めた上記趣旨に沿うものである。
イ Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,Bからの直接の指示の下,実際に,自らの経歴や人脈を用いて市長特別職秘書としての職務を日常継続的に遂行し,適宜Bに報告していた。また,Aの日常の勤務実態も,基本的にBの登庁前に市役所に出勤し,Bの職務に関する日程調整,大阪市会関係の各種の調整,来客・取材対応,大阪市に到達したB宛ての文書への対応,Bからの特命案件の処理等,各種の職務を行い,Bの退庁後に退勤し,Bが出張をする際には随行することもあった。なお,Aは,平成26年2月15日に市長特別職秘書を退職し,それに伴い,メールを全て削除,消去したのであるから,それまでのメールがAから提出されなかったからといって,AとBとの間でメールの送受信が一切行われていなかったとはいえないし,Aは,その職務の性質上,Bに対して直接口頭又は電話で報告することが多かった。
市長特別職秘書のような特別職の秘書は,一般職の職員に適用される勤務時間(地方公務員法24条5項),職務専念義務(同法35条)等に関する規定の適用はないため,一般職の職員の勤務時間中にAがツイッターに投稿したことは違法ではないし,後記(4)の(被告の主張)のとおり,Aの休職も違法ではない。
そもそも,任命後の事情を任命に当たって考慮することは不可能であって,任命後の事情が任命行為の適法性,有効性に影響を及ぼすことはない。
ウ したがって,BによるAの各任命行為は,裁量権の範囲を逸脱,濫用しておらず,適法,有効である。
(3) 争点3(本件各給与支出の地方財政法4条1項違反の有無)
(原告らの主張)
ア 上記(1)の(原告らの主張)のとおり,Bは,Bの後援会に多額の寄付等をした後援会代表者の息子であるAに,地方自治法2条2項の事務ではない私設秘書としての業務をさせる目的で,本件条例を提案し,大阪市会に制定させた。
イ また,上記(2)の(原告らの主張)アのとおり,大阪市においては市長,副市長又は一般職の秘書によって,市長特別職秘書の職務とされている職務を行うことが可能であり,あえて市長特別職秘書を任命する必要はなかった。
ウ しかも,上記(2)の(原告らの主張)イのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,市長特別職秘書としての職務を一切行っておらず,専らa政党の政治活動を行っていたため,Aに対して公金により給与を支出する必要はなかった。
エ したがって,Aに対して市長特別職秘書の給与を支出すること(本件各給与支出)は,合理的理由のない不必要な経費の支出であり,必要かつ最少の限度を超えていることは明らかであって,地方財政法4条1項に反して違法であり,本件各給与支出は無効である。
(被告の主張)
Aの給与については,市長特別職秘書の勤務の特殊性及びその職責等を踏まえ,国の特別職の秘書官の給与処遇,他の特別職の給与制度及び一般職の課長級の職員の給与処遇を考慮し,特別職給与条例2条ないし4条に基づき決定し,支出しているものであり,違法不当と評価されるものではない。
上記(1)の(被告の主張)及び上記(2)の(被告の主張)アのとおり,BがAを市長特別職秘書に任命したのは,一般職の秘書では十分に対応することが難しい被告の政治的な活動をサポートするためであり,上記(2)の(被告の主張)イのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を日常継続的に遂行していた。また,上記(2)の(被告の主張)イのとおり,一般職の職員の勤務時間中にAがツイッターに投稿していたことは違法ではないし,後記(4)の(被告の主張)のとおり,Aの休職も違法ではない。仮に,Aに何らかの誠実義務違反があったとしても,そのことから直ちに,Aに対する給与の支出が法的根拠を欠いて違法,無効となるものではない。
したがって,本件各給与支出は,地方財政法4条1項に反することはなく,適法,有効である。
(4) 争点4(期末手当及び退職手当の支出の違法性等)
(原告らの主張)
ア 大阪市は,Aを地方自治法204条1項の「常勤の職員」として期末手当及び退職手当を支給している。
しかし,上記(2)の(原告らの主張)イのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を一切行わず,a政党が関係する選挙が実施されるたびに「一身上の都合」で合計7回の休職・退職を繰り返し,休職・退職に伴う引継ぎもしなかったのであり,このようなAの職務への従事状況に鑑みれば,Aが実質的にみて上記「常勤の職員」に該当せず,地方自治法203条の2第1項の「非常勤の職員」に該当するのであって,このようなAに対して期末手当及び退職手当を支給することは,上記「非常勤の職員」に対して報酬及び費用弁償以外の支給をしたものとして,同条に反する。
したがって,本件各給与支出のうち,期末手当及び退職手当の支出(別紙2「Aへの給料等支給一覧1」及び別紙3「Aへの給料等支給一覧2」の「期末手当」欄及び「退職手当」欄記載の各金員の支出)は,違法,無効である。
イ(ア) 特に,Aに対して平成24年12月10日,平成25年12月10日,平成26年6月30日,同年12月10日,平成27年6月30日及び同年12月10日に支給された各期末手当について,Aは,期末手当の対象期間に選挙活動を理由とした休職や退職をしているところ,そのような休職又は退職の期間が存する場合にまで期末手当を支給する根拠がなく(そもそも,選挙活動を理由として休職することには法令上の根拠がない。),その支出(別紙2「Aへの給料等支給一覧1」の「期末手当」欄中「H24.12.10」欄記載の金員並びに別紙3「Aへの給料等支給一覧2」の「期末手当」欄中「H25.12.10」,「H26.6.30」,「H26.12.10」,「H27.6.30」,「H27.12.10」欄記載の各金員の支出)は違法,無効である。
(イ) Aの平成24年11月16日から同年12月16日まで及び平成26年11月21日から同年12月14日までの休職については,上記(ア)のとおり,法令上の根拠がないのであるから,Aは本来,それぞれ平成24年11月16日及び平成26年11月21日で辞職すべきであり,期末手当の基準日(12月1日)に在職していなかったことになる。仮に,Aが期末手当の基準日に在職していたと評価できるとしても,被告が休職中のAの期末手当の額を算出するに当たって参考としたとする国家公務員に関する定めにおいては,一般職の職員の給与に関する法律19条の4第1項,人事院規則9-40第1条が,無給休職者(国家公務員法79条1号又は人事院規則11-4第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)等に対しては期末手当を支払わないとしているところ,その趣旨は,職員として公務に携わることのない者に対して期末手当を支払うことは適正な公金の支出とは考えられないため,そのような場合には期末手当を支払わないようにする点にある。上記趣旨に照らせば,選挙活動のためという自己都合で平成24年11月16日及び平成26年11月21日に休職したAは,平成24年12月1日及び平成26年12月1日の時点では,無給休職者と同視されるべきであり,Aに対して平成24年12月10日及び平成26年12月10日に期末手当を支給する根拠はない。
したがって,少なくともAに対する平成24年12月10日及び平成26年12月10日の期末手当の支出(別紙2「Aへの給料等支給一覧1」の「期末手当」欄中「H24.12.10」欄記載の金員及び別紙3「Aへの給料等支給一覧2」の「期末手当」欄中「H26.12.10」欄記載の金員の支出)は違法,無効である。
(被告の主張)
Aの休職に法令上の根拠がないことは認める。しかし,市長特別職秘書を含め,大阪市の特別職の職員については,法令上,その休職に関して定めがないところ,特別職の職員であっても,病気や事故等により休職を必要とする状況は当然想定されるのであって,このような場合に法令上具体的な定めがない以上,一切休職が認められないと解するのは相当でなく,休職の取扱いについては,各地方公共団体の合理的判断に委ねられているというべきである。そして,Aは,休職に際して,被告宛てに自己都合により一定期間公務に従事しない旨の休職願を提出し,被告がこれを承認することにより,大阪市として,被告に一定期間公務に従事させず,給与を支給しないことを決定したのであって,そのような取扱いは適法である。
そもそも,休職の可否はともかく,Aに対する期末手当は,特別職給与条例3条2項,期末手当等条例,特別職期末手当規則及び「特別職の職員の期末手当の運用について」(平成20年6月12日総務給第43号)に基づき,Aに対する退職手当は,特別職給与条例4条1項,平成27年条例第5号改正附則7項,同号による改正前の特別職給与条例4条2項及び特別職給与条例附則2項に基づき,それぞれ支給されたものである。
また,Aに支給された期末手当については,Aの休職期間に関し,一般職の国家公務員が休職した場合の規定(一般職の職員の給与に関する法律19条の4第2項,同条6項及び人事院規則9-40第5条2項4号)を参考にして,平成24年12月10日,平成25年6月28日,平成26年12月10日及び平成27年12月10日の各支給分は20%の減額が,平成25年12月10日及び平成27年6月30日の各支給分は40%の減額(ただし,特別職期末手当規則4条1項の割合と併せた減額分である。)が,それぞれ個別の決裁でされ,Aに支給された退職手当については,個別の決裁で,Aの休職期間を平成27年条例第5号改正附則7項,同条例による改正前の特別職給与条例4条2項にいう在職した月数から減じて退職手当の額を算出し,支給している。
このように,Aに対する期末手当及び退職手当の支出は,条例等の根拠に基づくものであるし,Aの休職期間について一定の減額をしていることから,違法ではない。
(5) 争点5(Aの不法行為責任の成否)
(原告らの主張)
上記(2)の(原告らの主張)イのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を一切行わなかったのであり,このことは,大阪市に対する不法行為を構成する。
そして,大阪市は,Aの上記不法行為によって,本件各給与支出に係る支出相当額の損害を被ったものであるから,Aは,同額について,不法行為責任を免れない。
(被告の主張)
上記(2)の(被告の主張)イのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を行っていたのであり,Aの職務状況等が大阪市に対する不法行為を構成することはない。
損害の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1 監査請求前置,出訴期間の遵守について
(1) 住民監査請求においては,その対象が特定されていること,すなわち,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実が他の事項から区別し特定して認識することができるように個別的,具体的に摘示されていることを要する。
これを本件についてみると,前記前提となる事実(5)アのとおり,本件監査請求は,Aに対する市長特別職秘書の給与の支出が違法である旨主張して,Aに対して平成24年2月1日から平成25年1月末日までの間に支出された市長特別職秘書の給与の返還請求をすること,市長特別職秘書の給与,費用等に係る公金の支出の差止めを求めるものであって,対象とする財務会計上の行為が他の事項から区別し特定して認識することができるように個別的,具体的に摘示されていることは明らかであり,請求の対象の特定に欠けるところはなく,適法な監査請求というべきである(本件監査請求に対する監査結果は,本件監査請求において請求の特定がされていないとする〔前記前提となる事実(5)イ〕が,請求の特定に欠けるところがないことは,前示のとおりである。)。
(2) また,訴えの変更は,変更後の新請求については新たな訴えの提起にほかならないから,上記訴えにつき出訴期間の制限がある場合には,出訴期間遵守の有無は,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときを除き,上記訴えの変更の時を基準としてこれを決すべきである(最高裁昭和58年9月8日第一小法廷判決・裁判集民事139号457頁参照)。
本件についてこれをみると,前記前提となる事実(6)のとおり,原告らは,平成25年5月2日,Aに対する市長特別職秘書の給与等の金員の支出の差止め等を求めて出訴期間内に本件訴えを提起した(地方自治法242条の2第2項1号)ところ,本件訴え提起後,Aに対して市長特別職秘書の給与が支出されたため,これらの給与の支出に関してAに対して不当利得返還請求又は損害賠償請求をするよう求める請求に請求の趣旨を変更する訴えの変更をしたのであって,その変更の前後の請求の間に存する関係に鑑みると,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるというべきである。
(3) したがって,本件訴えは適法な監査請求を経たものとして適法である。
2 認定事実
前記前提となる事実,顕著な事実に加え,証拠(各項末尾記載の証拠のほか,乙22,23,証人C,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) Aの経歴等
ア Aは,9年半程度,衆議院議員を務めていたD及びEの秘書として勤務した後,平成20年6月から,当時大阪府知事であったBのいわゆる私設秘書として勤務していた。
イ Aの母は,Bの後援会の代表者を務めていた。
ウ A,Aの両親及びAの弟は,平成20年度から平成23年度までの間に,上記イの後援会に対し,合計660万円の寄附及び合計2819万円の政治資金パーティーのパーティー券の購入ないしそのあっせんを行っていた。(甲1,8~11)
エ Aは,平成24年2月1日,Bから,市長特別職秘書に任命された後,①同年11月16日から同年12月16日まで,②平成25年6月21日から同年7月21日まで,③同年9月1日から同月30日まで,④平成26年11月21日から同年12月14日まで,⑤平成27年3月19日から同年5月17日まで及び⑥同年10月24日から同年11月22日まで,6回にわたり,一身上の都合を理由として休職の申出をし,Bは,Aに対し,依願休職処分をした。Aは,a政党が関係する選挙の選挙活動又は住民投票の活動に従事するため上記各休職を申し出たものであった。また,Aの平成26年2月15日の依願免職(前記前提となる事実(3))は,Bの市長退職に伴うものであったが,Bが再び当選し,大阪市長に就任したことから,Aは,同年3月24日,市長特別職秘書に任命された。(甲33の1・2,40の2,乙5,12の1・2)
(2) 被告(B)とAとの間のメールの送受信に係る事情等
ア 原告らの訴訟代理人弁護士は,平成27年1月16日付けで,被告に対し,「平成24年2月1日から平成26年3月31日までの間において,B市長とA特別秘書との間で送受信された電子メールの全て(宛先,cc,bccとして同人らを含むものを含む)」について大阪市情報公開条例5条の規定による公開の請求をし,その後,上記公開請求に対して情報提供扱いで公文書が公開されたが,その中には被告がAに対して何らかの指示をしたものや,Aが被告に対して何らかの報告をしたものはなかった。(甲20の1・2)
イ 被告は,本件訴訟において,被告が大阪市の公用パソコンを使用して,複数の職員等に対して平成26年4月1日から同年10月3日までの間に送信した電子メールのうち,宛先にAを含むものを書証として提出したが,その中には被告がAに対して何らかの指示をしたものはなかった。(乙17の1~27)
ウ 被告は,本件訴訟において,被告が平成26年4月6日から同年10月17日までの間にAに対して送信した電子メールを書証として提出したが,この中で,被告が,Aのみを宛先にしたものは同年6月30日午後7時32分送信のもの(後記(カ)の電子メール)及び同年9月24日午後6時44分送信のものの2通であり,被告のAに対する職務上の指示が記載されていると解し得るメールは,以下の7通であった。(顕著な事実,乙18の1~12)
(ア) 同年4月6日午後1時5分送信(乙18の1)
宛先第三者,ccAの,本文が「Aさんに渡してください。」と記載されたもの
(イ) 同月19日午後9時17分送信(乙18の4)
宛先Aほか1名の,Aに対して飲食店の予約を指示するもの
(ウ) 同年5月30日午後1時48分送信(乙18の7)
宛先第三者(2名),ccAの,本文が「必要な情報は,A秘書から提供します。」等と記載されたもの
(エ) 同年6月4日午前10時2分送信(乙18の8)
宛先Aほか1名の,「教育委員(F教育長含む)と僕とで会食日程を入れて下さい。」「F教育長,A秘書と日程調整,会場設定お願いします。」等と記載されたもの
(オ) 同月25日午後2時7分送信(乙18の9)
宛先A及びG(当時大都市局)の,「G局長 下記内容了解です。日程調整はAが担当します。大都市局の窓口とAを繋いでもらえればと思います。」と記載されたもの
(カ) 同月30日午後7時32分送信(乙18の10)
宛先Aの,「25日以後のところで調整をお願いします。7月下旬,8月頭ころかな。」等と記載されたもの
(キ) 同年10月17日午前0時53分送信(乙18の12)
宛先Aほか2名の,「僕は大丈夫です。Aさん,日程調整お願いします。」等と記載されたもの
エ 大阪地方裁判所は,平成27年2月27日,被告,B個人及びAに対し,別紙4「文書目録」記載の文書の提出を命じる文書提出命令をし(平成26年(行ク)第111号),その後,同命令は確定した。被告及びAは,同命令に応じて,電子メールを提出したが,この中で,被告が,Aのみを宛先にしたものは同年1月13日午後0時17分送信のもの(後記(イ)の電子メール)の1通であり,被告のAに対する職務上の指示が記載されていると解し得る電子メールは,以下の2通であった。なお,Bは,同命令に対し,被告及びAが提出したもの以外に対象となる文書を所持していないとして,電子メールを提出しなかった。また,Aが提出した電子メールの中には,Bが宛先を第三者,ccをAとして同年2月4日(水曜日)午後4時13分に送信した,a政党の業務との関連がうかがわれるものがあった。(顕著な事実,甲21の1・2,22の1~5,23~25)
(ア) 平成26年12月22日午前8時19分送信(甲22の3)
送信者被告,宛先Aほか3名の,市政に関する資料について,Aを通じて被告に渡るように手配を依頼するもの
(イ) 平成27年1月13日午後0時17分送信(甲22の4)
送信者被告,宛先Aの,大阪府知事H送信の宛先を第三者,ccを被告とする電子メール(同メールの宛先に対し,Aを通じて知事の秘書に資料を提供するよう依頼するもの)を転送したもの
3 争点1(本件条例制定の違法性等)について
証拠(乙6,10,22,証人C〔以下「C」という。〕)及び弁論の全趣旨によれば,Bは,平成24年1月23日,地方自治法149条1号に基づき,大阪市会に本件条例に係る議案を提出し,同議案は,同月27日の大阪市財政総務委員会の審議等を経て,同月31日に大阪市会において可決され,被告は,同日付けで本件条例を公布したこと,上記の大阪市財政総務委員会での審議では,特別職の秘書の任命の必要性や業務内容,他の地方公共団体の制定状況等についての議論が行われたことが認められる。
このように,大阪市会における本件条例の制定手続に瑕疵はうかがわれないのであって,本件条例の制定は違法,無効ということはできない。
なお,前記2(1)ウのとおり,Aやその親族は,平成20年度から平成23年度までの間に,Aの母が代表者となっているBの後援会に対し,合計660万円の寄附及び合計2819万円の政治資金パーティー券の購入等を行っていた。しかし,後記4(2)イ(イ)cのとおり,Aは市長特別職秘書としての職務を行っており,そのような職務への従事状況にも照らせば,上記のようなBとA及びその親族との関係をもって,直ちに,Bが,Aが後援会の代表者の息子であり,家族で後援会に多額の寄附等を行っていることに報いる目的で,Aを市長特別職秘書として任命したものとまでは推認することができず,本件において,Bがそのような目的でAを市長特別職秘書に任命したり,さらには,大阪市会に本件条例に係る議案を提出してその制定を図ったことを認めるに足りる証拠はない。また,Aが市長特別職秘書としての職務を行っていることからすると,BがAに私設秘書としての業務をさせる目的で本件条例に係る議案を提出したとも容易に認め難い。仮に,Bが,上記各目的で本件条例に係る議案を提出したとしても,そのことから直ちに,上記の制定過程を経てされた大阪市会の本件条例の制定行為自体が違法,無効となるわけでもない。
4 争点2(Aの任命の違法性等)について
(1) 地方公務員法,本件条例その他の関連法令においては,市長特別職秘書を含め,同法3条3項4号の特別職の秘書の職を占める職員について,いかなる者を任命すべきであるかに関し具体的な定めを設けていない。特別職の秘書は,成績主義によることなく,任命権者との人的関係等に基づいて任用できるいわゆる自由任用職であり,職務に専念する義務(同法35条),政治的行為の制限(同法36条)等に服さない者(同法4条2項参照)として任命される者であることから,特別職の秘書の職を占める職員として,いかなる者を任命すべきかは,任命権者との特別の信頼関係を踏まえて判断されるべきものであり,また,上記の政治的行為の制限等に服さない者を秘書として職務に従事させることの必要性といった政策的観点からの判断を要するものということができる。したがって,特別職の秘書として,いかなる者を任命すべきかは,任命権者の合理的な裁量に委ねられており,その任命権者の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価されるときでなければ,当該任命行為が違法となるものではないと解するのが相当である。
本件についてこれをみると,前記2の認定事実に加え,証拠(乙10,22,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,被告(B)は,AがBの府知事時代に私設秘書を務め,人的信頼関係を築いており,また,衆議院議員の秘書としての経験を有するAであれば,一般職の秘書では実際上対応が困難である政治的な折衝に係る秘書業務の遂行も可能となるとの考えの下,Aを市長特別職秘書に任命したことが認められ,その判断に格別不合理な点はなく,その任命行為が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められない。
(2) 原告らの主張について
ア これに対し,原告らは,大阪市において,市長,副市長又は一般職の秘書によって,市長特別職秘書の職務を行うことが可能であり,任命する必要がなかった旨主張する。
しかしながら,仮に市長自身や副市長において市長特別職秘書の職務を行うことが可能であったとしても,市長や副市長が秘書業務を行うことは効率的な行政運営の観点からは相当なこととはいえず,原告ら主張の事情が,前記判断を左右するものではない。また,一般職の秘書は,政治的な折衝に係る秘書業務を行うに当たり,政治的行為の制限との関係で問題を生ずるおそれもあるし,そのような秘書業務に係る知見,経験にも欠けることが予想され,一般職の秘書により,BがAに期待した政治的折衝に係る秘書業務を十分に務められるものとは考え難く,一般職の秘書によって市長特別職秘書の職務を行うことが可能であったとも認め難い(Aを市長特別職秘書として任命する必要性を否定できないことは,後記イ(イ)dのとおりである。)。したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
イ(ア) また,原告らは,①Aは,市長特別職秘書に任命されて以降,その職務を一切行っておらず,専らa政党の政治活動を行っていたこと,②Aは,Bの後援会に多額の寄付等をした後援会代表者の息子であったこと,③Aは,大阪府知事であったBの私設秘書を務めていた期間に業者のために大阪府に対する口利きをしていたこと,④Aは,a政党が関係する選挙が実施されるたびに「一身上の都合」で合計7回の休職・退職を繰り返したこと等を指摘し,それらの指摘事情に照らせば,Aは市長特別職秘書として不適格であり,BによるAの市長特別職秘書への任命行為は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものである旨主張する。
(イ) 上記(ア)①の指摘事情(Aの職務の不従事)について
a まず,上記(ア)①の指摘事情について検討すると,Aの市長特別職秘書としての職務の遂行状況に関し,A及び平成25年4月1日から大阪市政策企画室秘書部秘書担当課長であったCは,証人尋問において,Aが,市長特別職秘書として,以下のとおり,職務に従事していた旨証言し,A及びCの陳述書(乙14,22,23)にもおおむね同旨の記載がある。
(a) Aは,Bの登庁日には,Bの登庁前に出勤し,Bの立ちインタビューや打合せへの同席や日程調整等の職務を行い,Bの退庁後に退勤していた。
(b) Aの市役所内の執務場所は,Bの執務室から一番近い位置に,一般職の秘書と並んで配席され,随時,Bの求めに応じて職務を行っていた。
(c) Aは,Bが市役所外での会合等に参加する際には,随行することがあり,随行しない場合には,市役所に登庁し,職務を行っていた。
(d) Bが部局長等に対して行う指示等については,関係者としてAも情報を共有し,随時,他の部局の職員,議員,関係者等との間で,連絡調整等の職務を行っていた。
(e) 特に,Aは,政治家の秘書としての経歴や人脈を活用し,中央官庁や政党との連絡調整の職務(例えば,国政政党の役職者や大臣経験者等との日程調整,大阪城西の丸庭園でのイベントに係る中央官庁との許可に係る交渉,生活保護制度改正に関する各大臣との調整及び文部科学大臣に対する近代美術館整備用地購入に係る条件の調整のための日程調整等の職務)を行っており,このような調整は,従前の被告の一般職の秘書では,能力的に,また,一般職の地方公務員に対する政治的行為の制限との抵触という観点からも,困難なものであった。
b 上記aの証言等に関し,Aが市長特別職秘書としての職務に従事したことを客観的に裏付け得る書証は,Aが平成24年3月15日に被告の随行として大阪市の施策要望等のために衆議院,文部科学省等を訪問する目的で東京に出張した際の出張命令及び出張旅費の支出の関係書類(乙11の1・2)のほか,平成26年3月分から平成27年8月分までの間のAの出勤簿(乙21),上記2(2)ウ(ア)~(キ)及びエ(ア)・(イ)の9通の電子メール並びに平成24年2月1日,平成25年4月15日,平成26年8月1日及び平成27年6月17日現在の「A」の名前のある大阪市役所内の配席図(甲35の1~3,乙20)程度にとどまる。そのうち,上記の出勤簿及び電子メールについては,いずれも本件訴訟提起後に作成ないし送信されたものであるし,上記電子メールの内容も,資料の授受や情報の提供をAを通じてすることを示唆するもの(上記2(2)ウ(ア)・(ウ),エ(ア)・(イ)),会合の飲食店の予約を指示するもの(上記2(2)ウ(イ)),日程調整をAを通じて行うことを示唆するものであり(上記2(2)ウ(エ)~(キ)),それ自体は特段困難な内容の職務に従事していることをうかがわせるものではない。
c しかしながら,前記bのAの平成24年3月15日の出張に関する書類や電子メールの存在は,Aが秘書業務に従事していたことを端的に裏付けるものである。また,前記bの配席図のうち,同年2月1日及び平成25年4月15日現在のAの名前のある大阪市役所内の配席図は,本件訴訟提起前に作成されたものであり,相応の信用性が認められるのであって,Aが市役所に登庁して勤務することも想定されていたことがうかがえるし,前記bの出勤簿(乙21)は,本件訴訟提起後に作成されるようになったものであるとはいえ,その記載内容に格別不自然な点は見当たらず,これによると,Aは,平成26年3月24日以降,平成27年8月27日までの間は,休職期間を除き,1週間のうち4,5日程度市役所に登庁する週が多かったことが認められる。これらの点に照らせば,およそ,Aが市長特別職秘書としての業務に従事していなかったものとは断じ難い。
また,Aは,証人尋問において,Bからの指示やBに対する報告については口頭の連絡や電話連絡が主である,職務への従事の状況に関して業務報告書,業務日誌等を作成していなかった,いつもBのすぐそばに付いており,メールではなく,口頭でのやりとりが多かったなどと証言し,Cも,証人尋問において,同旨の証言をするほか,Cの陳述書(乙22)には同旨の記載があるところ,これらの証言や陳述書の記載内容は,機密性,機動性を求められる秘書の職務の特性に鑑みれば,その信用性を排斥し難い。
さらに,AがBと共に会合等に参加したことを裏付ける資料がないことも,Aがあくまで秘書として随行したものであるとすれば,必ずしも不自然ともいえない。
そして,特に,Aの具体的な職務への従事状況に関する,大阪城西の丸庭園でのイベントに係る中央官庁との許可に係る交渉,生活保護制度改正に関する各大臣との調整及び文部科学大臣に対する近代美術館整備用地購入に係る条件の調整のための日程調整等の職務を行ったとの上記証言内容は,具体的である上,Aの衆議院議員の私設秘書としての経歴に照らすと,その内容も特に不自然なものではない。
以上の諸点に照らせば,Aの職務への従事状況に関するA及びCの上記アの証言等は,少なくとも,Aが市長特別職秘書として,随時,一定の職務,特に,Aの政治家の秘書としての経歴や人脈を活用した上での,中央官庁や政党との連絡調整の職務等の職務に従事していたという限度では採用することができ,上記事実を認定することができる。
なお,証拠(甲17の1,18)及び弁論の全趣旨によると,Aは,平成24年4月4日から同年11月2日までの間,数十回にもわたり,一般の職員の勤務時間中(平日の午前9時から午後5時30分まで)に,ツイッターへの投稿をしており,その中には,「元気か?前から聞こうと思ってたんやが,Iちゃんがタイに行ったのはBestの判断やったんか?」「コムギラブ拝聴。南の島に行きたい病が再発してもうた!!」等,職務に関連するとは評し難いものも含まれていることが認められる。しかし,Aは特別職の地方公務員であって,勤務時間の制限(地方公務員法24条5項),職務専念義務(同法35条)には服さない(同法4条2項)のであるから,上記のツイッターへの投稿は,その妥当性はともかく,直ちに違法行為を構成するものではないし,このことが,Aの職務への従事状況に関する上記認定を直ちに左右するものでもない。
d このように,Aは,政治家の秘書としての経歴や人脈を活用した上で,市長特別職秘書として,中央官庁や政党との連絡調整の職務等に従事していたものと認められる。また,前記2(2)エのとおり,当裁判所の文書提出命令を受けてAが提出した電子メールの中には,a政党の業務との関連がうかがわれるものが含まれているが,これをもって,Aが市長特別職秘書に任命されて以降,専らa政党の政治活動を行っていたものとまでは認められず,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって,Aが市長特別職秘書としての職務を一切行わず,専らa政党の政治活動を行っていたとの原告らの主張(上記①の点)は,採用することができない。
そして,上記のようなAの市長特別職秘書としての職務への従事状況に鑑みれば,Aを被告の秘書として任命する必要性を否定することはできない。また,Aの,政治家の秘書としての経歴や人脈を活用して政党等との連絡調整を行うという上記手法は,仮に,それ自体は直ちに一般職の地方公務員において制限されている政治的行為(地方公務員法36条2項)に該当しないとしても,その態様によっては上記の政治的行為に該当するおそれがあることは否定できず,そのようなAの手法に鑑みれば,Aを一般職ではなく特別職の秘書として任命する必要性も否定することはできない(なお,Aの休職及び退職に際して,Aの職務内容の引継ぎがされていなかったにもかかわらず,大阪市の市政運営に具体的な支障は生じていなかったが〔証人A〕,Aを欠いても大阪市の市政運営に具体的な支障が生じなかったことのみから直ちにAを市長特別職秘書として任命する必要性が否定されるものではない。)。
(ウ) 上記(ア)②の指摘事情(Aが,Bの後援会に多額の寄付等をした後援会代表者の子であること)について上記指摘事情があったことは前記2(1)ウのとおりであるが,それをもって,直ちに,Aの市長特別職秘書としての適格が否定されるものではない。
(エ) 上記(ア)③の指摘事情(Aが,大阪府知事であったBの私設秘書を務めていた当時,業者のために口利きをしていたこと)について
上記指摘事情については,証拠(甲13の1~3,14の1・2,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,大阪府知事であったBの私設秘書を務めていた当時,業者のために口利きをしたことがあったことが認められるが,そのような事実をもって,直ちに市長特別職秘書としての適格を欠くものとまではいえない(なお,Aが市長特別職秘書の在任期間中に業者のために口利きを行ったことをうかがわせる証拠はない。)。
(オ) 上記(ア)④の指摘事情(Aがa政党の選挙活動のため休職・退職を繰り返したこと)について
上記指摘事情については,前記2(1)エのとおり,Aは,市長特別職秘書に任命された後,6回(合計176日),a政党に関する選挙活動又は住民投票の活動に従事するため休職している。しかし,上記(イ)cのAの実際の職務への従事状況に照らせば,上記休職の事実があったとしても,そのことから直ちにAが市長特別職秘書として不適格であったとまではいうことができない。
(カ) 原告らの上記各指摘事情のうち,事実として認めることができるものを総合しても,Aが,市長特別職秘書の適格を有しないものとまでは認められず,原告らの上記イ(ア)の主張は採用することができない。
(3) 以上のとおり,BがAを市長特別職秘書に任命した行為は,裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用したものということはできず,その任命行為が違法,無効であるとは認められない。
5 争点3(本件各給与支出の地方財政法4条1項違反の有無)について
上記3及び4のとおり,本件条例の制定及びBがAを市長特別職秘書に任命した行為が適法である以上,大阪市は,Aに対し,市長特別職の給与の支払義務がある(前記第2の2(3),(4))。
そして,証拠(乙22,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,大阪市がAに対して支出した給与(別紙2及び別紙3)は,条例及び規則の規定(前記第2の2(3),(4))に従って支払われたものであることが認められる(なお,期末手当及び退職手当については,後記6のとおり,Aの休職期間を考慮して一定の減額がされた。)。
したがって,大阪市は,Aに対し,市長特別職秘書としての地位に基づく給与の支払義務を履行したものであって,本件各給与支出は,地方財政法4条1項に反することはなく,違法,無効であるとは認められない(Aに対する期末手当及び退職手当の支出についても違法,無効であると認められないことは後記5のとおりである。)。
6 争点4(期末手当及び退職手当の支出の違法性等)について
(1)ア Aが,市長特別職秘書に任命された後,6回,a政党に関する選挙活動又は住民投票の活動に従事するため休職したことは前記2(1)エのとおりであるところ,大阪市の特別職の職員の休職について明示的に定めた規定がないのであるから(当事者間に争いがない。),Aに対する上記各休職処分は,法令の予定しないものである。しかし,仮に上記各休職処分が違法であったとしても,当該公務員が休職を希望し,任命権者が休職処分の必要を認めて依願休職処分をした場合には,これを無効とまではいうことはできないというべきであり(最高裁昭和35年7月26日第三小法廷判決・民集14巻10号1846頁),このことは,当該公務員の休職の理由を問わないものというべきである。そして,証拠(甲33の1・2,40の2,乙5,12の1・2,証人C)によれば,Aは,前記各休職に際して,大阪市長であるB宛てに自己都合により一定期間公務に従事しない旨の休職願を提出し,Bがこれを承認することにより(依願休職処分),大阪市として,Aに一定期間公務に従事させず,給与を支給しないこととしたことが認められ,このようなAの休職は,たとえそれがa政党に関する選挙活動又は住民投票の活動に従事するためであっても,無効とまではいえず,そうである以上,Aが休職の時点で退職したものと同視することもできないというべきである。
イ したがって,大阪市は,Aに対し,市長特別職秘書の期末手当及び退職手当を含めた給与の支払義務がある(前記第2の2(3)イ(イ),ウ,(4))。
なお,原告らは,Aが休職を繰り返していたこと等からして,Aは,期末手当や退職手当の支給が認められない「非常勤の職員」(同法203条の2第1項)に該当する旨主張する。しかし,Aの休職期間(合計176日間)やAの日常の職務への従事状況(前記4(2)イ(イ)c)に照らせば,Aの休職の事実を考慮しても,Aが「常勤の職員」(地方自治法204条1項)ではなく「非常勤の職員」に該当するということはできず(その他,Aが非常勤の職員に該当することを基礎付ける事情はうかがわれない。),原告らの上記主張は採用することができない。
また,原告らは,Aの前記各休職には法令上の根拠がなく,本来,辞職すべきであったから,平成24年11月16日から同年12月16日まで及び平成26年11月21日から同年12月24日までの間休職していた本件において,平成24年12月10日及び平成26年12月10日の期末手当との関係では,Aは期末手当の基準日(12月1日)に在職していなかったことになるし,仮に,基準日に在職していたと評価できるとしても,一般職の職員の給与に関する法律19条の4第1項,人事院規則9-40第1条等の趣旨に照らせば,Aは,それらの定めにおいて期末手当を支払わないとされる無給休職者と同視されるべきであり,Aに対して平成24年12月10日及び平成26年12月10日に期末手当を支給する根拠はない旨主張する。しかし,Aが休職の時点で退職したものと同視することができないことは前記アのとおりであり,上記各期末手当の基準日において在職していなかったものとは認められないし,大阪市の特別職の職員との関係で,国家公務員に関する規定である一般職の職員の給与に関する法律や人事院規則の定めを理由として上記支払義務を否定することはできないものといわざるを得ず,原告らの上記主張は,採用することができない。
(2) そして,大阪市がAに対して支出した給与(期末手当及び退職手当を含む。)は,条例及び規則の規定に従って算定した(上記5)後,期末手当及び退職手当については,休職期間を考慮して一定の減額をした上(甲33の1・2,40の2,乙5,12の1・2,証人C,弁論の全趣旨。その減額の算定過程に格別不合理,不正確な点はうかがわれない。),支払われたものであって,本件各給与支出のうち,期末手当及び退職手当の支出は,違法,無効であるとは認められない。
7 争点5(Aの不法行為責任の成否)について
上記4(2)イ(イ)cのとおり,Aは,市長特別職秘書として,随時,一定の職務,特に,Aの政治家の秘書としての経歴や人脈を活用した上での,中央官庁や政党との連絡調整の職務等の職務に従事していたのであり,原告らが主張するように,Aが市長特別職秘書としての職務を一切行わなかったとは認められず,他にAに不法行為が成立することを認めるに足りる証拠はない。
8 結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないのでこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 狹間巨勝 裁判官斗谷匡志は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 西田隆裕)
別紙1
当事者目録
大阪市〈以下省略〉
原告 X1
大阪市〈以下省略〉
原告 X2
大阪市〈以下省略〉
原告 X3
大阪市〈以下省略〉
原告 X4
大阪市〈以下省略〉
原告 X5
大阪市〈以下省略〉
原告 X6
大阪市〈以下省略〉
原告 X7
大阪市〈以下省略〉
原告 X8
大阪市〈以下省略〉
原告 X9
大阪市〈以下省略〉
原告 X10
大阪市〈以下省略〉
原告 X11
原告ら訴訟代理人弁護士 阪口徳雄
同 辻公雄
同 澤藤統一郎
同 大江洋一
同 由良尚文
同 谷真介
同 西川大史
同 谷川直人
同 髙須賀彦人
大阪市〈以下省略〉
被告 大阪市長 Y
同訴訟代理人弁護士 岩本安昭
同 森脇肇
同 竹村真紀子
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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