裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件

裁判年月日  昭和45年11月10日  裁判所名  柳川簡裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号
事件名  福岡県屋外広告物条例違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA11100013

要旨
◆ビラはりを屋外広告物条例違反として起訴することと公訴権濫用
◆訴訟条件を、実体審理および実体裁判の要件と解するかぎり、起訴が公訴権の濫用でないことは訴訟条件ではない。しかし裁判所が実体審理をなしうるためには、提起された公訴が有効であるときはじめてその内容である訴訟の対象についての審理(実体審理)をなすことができるのであるから、公訴が有効であるか否やについて先ず審理しなければならないものと考えられる。したがつて被告人又は弁護人が具体的事由を明示して、起訴が公訴権の濫用であると主張する場合、裁判所としては、その結果公訴権の濫用として公訴棄却する(公訴を不適法として排斥する)か否かはともかく、その事由の有無につき、審理、判断すべき職責を有するものと解するので、右検察官の主張は否定せざるを得ない。
◆つぎに本件条例が電柱などのはり紙を、「都市の美観風致の維持」のため規制しているものであり、そのことが憲法二一条のいわゆる「表現の自由」の保障に違反するものであるとの主張については、本件条例と同一法体系に属すると認められる大阪市屋外広告物条例について、最高裁判所の示した判例(昭和四三年一二月一八日最高裁大法廷判決)と同一に解せられるので本件条例は違憲とはいえない。

裁判経過
控訴審 昭和46年 9月29日 福岡高裁 判決 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件

出典
判時 621号112頁

参照条文
刑事訴訟法247条
刑事訴訟法248条
刑事訴訟法338条4号
条例
日本国憲法14条
裁判官
吉松卯博

Westlaw作成目次

主文
理由
(罪となるべき事実)
一 被告人津田、同野口、同熊川は…
二 被告人高田、同甲斐、同永野は…
(適用した法令)
(弁護人及び被告人の主張に対…
1 市街地の電柱にビラやポスター…
2 然るに本件被告人らが起訴され…
3 福岡県屋外広告物条例が「都市…
一 そこで先ず公訴権濫用について…
二 福岡県屋外広告物条例は、屋外…
三 判示被告人らがはったはり紙が…
四 つぎに本件条例が電柱などのは…
五 以上弁護人らの挙示する理由に…

裁判年月日  昭和45年11月10日  裁判所名  柳川簡裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号
事件名  福岡県屋外広告物条例違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA11100013

主文
被告人らを各罰金三〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人らの負担とする。

 

理由
(罪となるべき事実)
一、被告人津田、同野口、同熊川は共謀して、法定の除外事由がないのに、昭和四〇年五月一八日午後一〇時二〇分ころから同日午後一〇時四〇分ころまでの間、別紙第一広告物表示一覧表記載のとおり、大川市向島井上木工所前道路外二六箇所の電柱合計二七本に「戦争と侵略の軍事同盟、日韓会談反対」などと印刷した縦五二・八センチメートル横一九・二センチメートルの屋外広告物であるはり紙合計四九枚をのりではりつけ表示し
二、被告人高田、同甲斐、同永野は共謀して、法定の除外事由がないのに、前同日午後一〇時三〇分ころから同日午後一一時一〇分ころまでの間、別紙第二広告物表示一覧表記載のとおり同市榎津七八〇番地江中鏡台店前道路外七箇所の電柱合計八本に「安保共斗即時再開すべての民主勢力は決起しよう」などと印刷した縦五二・八センチメートル横一九・二センチメートルの屋外広告物であるはり紙合計一二枚をのりではりつけ表示し
たものである。
(証拠の標日)≪省略≫
(適用した法令)
福岡県屋外広告物条例第一条第一二号、第一八条第一号
刑法第六〇条第一八条
刑事訴訟法第一八一条一項本文
(弁護人及び被告人の主張に対する判断)
弁護人及び被告人らは、本件につき、いろいろな主張をしているのであるが、そのうち直接関連のある主要な点を要約すると、
1  市街地の電柱にビラやポスターが貼られているのは、日常目撃するところである。それが検挙されても起訴されていないのは、軽微案件として起訴猶予処分となっているからである。
2  然るに本件被告人らが起訴されたことは、特定の団体(共産党)の社会運動ないし政治運動に対する弾圧であり、すべての国民の法のもとに平等であることを保障した憲法第一四条に違反する。
3  福岡県屋外広告物条例が「都市の美観風致の維持」という捕えどころのない法益を保護するため、電柱などへのビラ貼りなどを規制することは、国民の表現の自由を保障した憲法第二一条に違反する。
以上の理由により、本件は公訴権の濫用による起訴であるから公訴棄却をすべきである。
一、そこで先ず公訴権濫用について考える。
現行刑事訴訟法規には、起訴が公訴権の濫用である場合の措置について、何の規定も設けていない。このことは検察官所論のとおり、検察官にはその任用資格などにおいて厳格な条件を付し、その職務の遂行にも厳重な監督規程を置いていることから考えて、公訴権の濫用はあり得ないことを前提としていると解せられる。しかし所論の「公訴権は検察官の専権に属する」ということは、「公訴権は検察官の専断を許す」との趣旨とは考えられない。したがって弁護人指摘の福岡高裁刑事三部の判決(昭和四三年二月二一日言渡、判例時報五一六号)の説示するとおり「かりに検察官においてその職責に背戻し、公訴権本来の目的と異る意図の実現を期し、或は一般起訴猶予基準との対比の上で、客観的に起訴猶予処分に付して然るべき案件を不当に起訴するにおいては、たとい公訴の提起そのものは手続規定にしたがい適式になされたとしても(中略)公訴権の濫用となる場合もないではない。」のであり、又起訴前に免訴又は公訴棄却などの裁判をすべき事由があることの明らかな事案を、検察官が専断をもって起訴したときは、これも公訴権の濫用といい得るものと解せられる。(ジュリスト三八九号四六頁以下)検察官は「現行刑事訴訟法の下では、公訴権の濫用でないことは訴訟条件ではなく、裁判所は検察官の公訴提起の当、不当について審判する権限を有しない。」という、なるほど訴訟条件を、実体審理および実体裁判の要件と解するかぎり、起訴が公訴権の濫用でないことは訴訟条件ではない。しかし裁判所が実体審理をなしうるためには、提起された公訴が有効であるときはじめてその内容である訴訟の対象についての審理(実体審理)をなすことができるのであるから、公訴が有効であるか否やについて先ず審理しなければならないものと考えられる。したがって被告人又は弁護人が具体的事由を明示して、起訴が公訴権の濫用であると主張する場合、裁判所としては、その結果公訴権の濫用として公訴棄却する(公訴を不適法として排斥する)か否かはともかく、その事由の有無につき、審理、判断すべき職責を有するものと解するので、右検察官の主張は否定せざるを得ない。そこで当裁判所は前示弁護人らの挙示する公訴権濫用の事由につき判断する。
二、福岡県屋外広告物条例は、屋外広告物法にもとづき、福岡県における市街地の美観風致を維持し、及び公衆に対する危害防止のため制定されたものであるが、その罪質及び法定刑から見て比較的軽微な法益侵害を予想していることは、弁護人ら主張のとおりである。したがって検察官が、事案により起訴猶予処分にする案件があることは推認されるが、違法性が軽微だからといって、すべてを起訴猶予処分にすることは逆に公訴権の消極的濫用といわねばならない。そして被告人澄川賢治に対する略式命令謄本によると、柳川区検察庁から岡山区検察庁に移送されたと推認される同被告人に対する福岡県屋外広告物条例違反被疑事件につき、同被告人は起訴、処罰されていることが認められる。弁護人は右澄川賢治を検挙、起訴したのは、証人田村喜雄の供述のように、警察官が本件を検挙した直後であったので、本件との比較上それを見逃されないとして検挙したものであり、且つ五名中一名のみ送致され、その一名のみを起訴したことから見て、本件起訴が共産党の社会運動ないし政治運動の弾圧の現われである旨主張する。しかしこのことをもって検察官が、本件起訴につき、一般起訴猶予基準との対比の上で、客観的に起訴猶予処分に付すべき案件を、その職責に違背し公訴権本来の目的と異る意図の実現を期して起訴したものとは認めるに足る資料はない。
三、判示被告人らがはったはり紙が共産党の社会運動ないし政治運動の一環として行われたものであることは右はり紙に「共産党」と印刷してあるところにより明らかである。弁護人らは、本件の検挙、起訴は、特定の団体の正当な右運動の弾圧であり、憲法第一四条に違反するという。なるほど証人貞苅汎の供述記載(第二一回公判期日)及び同証人に示した弁護人提出の写真、並びに証人本村貞一の供述を綜合すると、昭和四〇年一〇月下旬、大川市交通安全協会向島支部の副支部長である本村貞一が大川市西浜町及び弥生町一帯の民家の塀や電柱に、「主催大川市交通安全協会向島支部、大川警察署」と書いた交通法令講習会の広告物二〇枚ないし二四枚位をはりつけ、三、四日後警察からの警告によりはぎ取った。しかし同人は右所為により検挙されてはいないとの事実が認められる。そうすると右本村貞一が福岡県屋外広告物条例に違反しながら検挙、起訴されないのに、本件被告人らが同一の違反をしたことで起訴されたこととなるのである。このことから見ると、右本村貞一と本件被告人との処遇に差異があり、一見不平等であると考えられないことはない。しかし憲法第一四条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものでなく、このような処遇に差異があったとしても、直ちに憲法第一四条に違反するものでないことは、最高裁判所の判例(昭和二三年一〇月六日最高裁大法廷判決、同二六年九月一四日最高裁第二小法廷判決、同四五年六月一〇日最高裁大法廷判決)とするところであり、本件がその全資料によるも、右判例と別異に解しなければならない合理的な理由は見いだせない。
四、つぎに本件条例が電柱などのはり紙を、「都市の美観風致の維持」のため規制しているものであり、そのことが憲法第二一条のいわゆる「表現の自由」の保障に違反するものであるとの主張については、本件条例と同一法体系に属すると認められる大阪市屋外広告物条例について、最高裁判所の示した判例(昭和四三年一二月一八日最高裁大法廷判決)と同一に解せられるので本件条例は違憲とはいえない。
五、以上弁護人らの挙示する理由によるも、なお又本件全証拠によっても、本件起訴が、検察官においてその職責に背戻し、公訴本来の目的と異る意図の実現を期したものであるとか、その他公訴権の濫用によるものであるとの心証を得ることができないので、弁護人らの主張は採用するに由ない。
(裁判官 吉松卯博)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。