「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
裁判年月日 平成26年 9月11日 裁判所名 知財高裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ケ)10092号
事件名 審決取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告・上告受理申立て 文献番号 2014WLJPCA09119002
要旨
◆拒絶査定不服審判における商標法4条1項6号の判断の基準時は審決時であり、審決時において政治団体東京維新の会は解散していたものの、それが東京都公報に掲載されたのは審決後であり、東京維新の会と日本維新の会の関係を考えると、「東京維新の会」の標章は、東京維新の会の解散後においても、当面は、その出所の混同を防止するために、同一又は類似の商標の登録を妨げる事由となるとして、拒絶査定不服審判不成立とした審決が維持された事例。
関連審決・命令
特許庁 不服2012-18712 平成26年 2月25日
出典
裁判所ウェブサイト
評釈
大友信秀・WLJ判例コラム 36号(2014WLJCC018)
参照条文
商標法4条1項6号
裁判年月日 平成26年 9月11日 裁判所名 知財高裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ケ)10092号
事件名 審決取消請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告・上告受理申立て 文献番号 2014WLJPCA09119002
原告 X
訴訟代理人弁理士 鮫島信重
被告 特許庁長官
指定代理人 大森健司
同 小林由美子
同 堀内仁子
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
特許庁が不服2012-18712号事件について平成26年2月25日にした審決を取り消す。
第2 前提事実
1 特許庁における手続の経緯(審決謄本送達の日を除いて争いがない。)
原告は,平成23年12月16日に,「東京維新の会」の文字を標準文字で表してなる標章について,第41類「技芸,スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として,商標登録出願(以下「本願」という。)をしたものの,平成24年8月16日に拒絶査定を受けたため,平成24年9月25日に拒絶に対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2012-18712号事件として審理をした上,平成26年2月25日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年3月15日,原告に送達した(送達日については乙1により認められる。)。
2 審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しのとおりである。その要旨は,東京維新の会は,平成24年9月27日に設立された地域政党であって,少なくとも東京都及びその周辺地域に広く認識されているといえるものであり,同政党を表示する標章である「東京維新の会」の文字についても,少なくとも東京都及びその周辺地域に広く認識されているから,標章「東京維新の会」は,公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものであり,これと同一又は類似の商標である本願商標は,商標法4条1項6号に該当し,登録することができない,商標法4条1項6号の判断の基準時は,拒絶査定に対する審判が請求されたときには,査定の事情にかかわらず,審決を基準時として判断されるというものである。
第3 当事者の主張
1 取消事由に係る原告の主張
(1) 商標法4条1項6号の登録阻却事由の有無の判断時期は査定時であること商標法4条1項6号の登録阻却事由の有無の判断基準時が査定時ではなく審決時であるとすると,査定時には存在しなかった標章が審決時には存在することになり,本願商標が後発標章のために登録を受けられなくなってしまい,出願人の利益が不当に害される。また,後願者は,先願商標を調査した後にフリーライドして商標登録が可能となる。これらの結果は,商標制度の信頼を根幹から覆し,商標制度を不安定なものとするのであって許されない。
商標法4条1項6号の判断基準時は査定時であるべきである。
(2) 査定時における東京維新の会の不存在
政治団体である東京維新の会は,平成24年9月10日,東京都議会議員(A,B,C)により結成され(甲8),同月27日,東京都に政治団体としての届出がなされた(甲9)。
本件商標登録出願は,平成23年12月16日になされ,平成24年8月16日起案,同月24日発送の拒絶査定により拒絶された。
上記経過から明らかなとおり,拒絶査定当時,東京維新の会なる政治団体は存在しなかったのである。上記(1)のとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は査定時であるから,存在しない団体についてこれを公益に関する団体であって,営利を目的とせず,著名であるとした審決の判断は誤りである。
(3) 審決時における東京維新の会の不存在
登録の判断時期は査定時であり,これを審決時とする審決の判断は誤っているが,これを審決時としても審決の判断は誤りである。
政治団体である東京維新の会は,平成25年12月2日に解散届を提出しており(甲10),審決時(平成26年2月25日)には存在していなかった。
したがって,既に解散して存在しない団体についてこれを公益に関する団体であって,営利を目的とせず,著名であるとした審決の判断は誤りである。
(4) 政治団体である東京維新の会の標章の著名性の欠如
政治団体である東京維新の会は,政党名を届け出た平成24年9月27日から,解散届を提出した日である平成25年12月2日まで,実質的には1年3か月しか存在していなかった。政治団体である東京維新の会は,政党である日本維新の会の陰に隠れており,東京維新の会の標章の著名性を認めることはできない。
(5) 小括
以上によれば,本願商標には,商標法4条1項6号の登録拒絶事由は存在しないから,審決は取り消されるべきである。
2 被告の反論
(1) 商標法4条1項6号の登録拒絶事由の有無の判断の基準時
商標法4条1項各号の登録阻却要件に該当するか否かの判断は,行政処分一般の本来的性格にかんがみ,一般の行政処分と同じく,特別の規定のない限り,行政処分時,すなわち,査定時又は審決時を基準として判断されるべきである。
そこで,上記特別の規定の有無について検討するに,商標法上,拒絶査定に対する審判の判断基準時についての特別の規定はない。また,商標法4条1項6号の判断基準時についての特別の規定もない。
商標法4条3項は,同法4条1項各号に係る判断時期の例外と位置付けられるが,商標法4条1項6号を対象としていない。加えて,商標法4条1項6号は,その趣旨からすれば,公益的不登録事由といえ,同号該当性については公益的見地から判断すべきであるから,需要者利益の保護という商標法の目的を踏まえてみても,出願時に同号に該当しない商標であっても,審決時又は査定時に同号に該当する商標は,その登録を認めるべきではない。
したがって,商標法4条1項6号に係る拒絶査定に対する審判の判断の基準時は審決時である。
(2) 査定時における東京維新の会の不存在について
上記(1)のとおり,審判における商標法4条1項6号該当性の判断の基準時が審決時である以上,拒絶査定当時に東京維新の会が存在していなかったとしても,それが審決の取消事由となるものではない。
(3) 審決時における東京維新の会の不存在について
東京都公報による東京維新の会の解散についての公示は,平成26年3月17日になされたものである。一般には,公示の時点から政治団体の解散を知ることが可能になることから,審決時に東京維新の会の解散が公示されていない以上,世人や需要者は,政治資金規正法により規制される政治団体東京維新の会が存在していると理解していたというべきであり,審決が東京維新の会が存続しているものとして判断したことに誤りはない。
なお,東京維新の会が解散の届出をし,その実態が失われたとしても,政治団体の活動の公益性,公共性を考慮すれば,著名な東京維新の会に化体された権威,信用は,その後も残存していたというべきであり,結論を左右するものではない。
(4) 政治団体である東京維新の会の標章の著名性について
東京維新の会に関し,新聞による報道等によれば,以下の事実が認められる。
平成24年9月10日,Aら東京都議会議員(当時)3人が,東京都議会の新会派として東京維新の会を設立し,議員改革や脱原発依存などを目指すとした「東京都版維新八策」を公表した(乙7)。
同月27日,同会派のA都議らは,地域政党東京維新の会を立ち上げ,東京都選挙管理委員会に届け出るとともに,大阪維新の会とも連携し,日本維新の会の傘下に入った(乙8,9)。そして,東京維新の会の東京都選挙管理委員会への届出が,同年10月31日発行の東京都公報において公示された(甲9)。
東京維新の会は,同年11月に,新代表をD元東京都杉並区長(現,日本維新の会所属の衆議院議員,乙4)としたところ,日本維新の会と協定を締結して同党と協力関係を築くとともに(乙5,6),平成25年1月21日には,D代表が日本維新の会の東京都支部長となり,東京維新の会所属の都議会議員2人が都議選における日本維新の会の候補として公認されることとなった(乙10,11)。
また,同年3月28日には,東京維新の会所属の都議会議員数は,民主党を離党したE都議が東京維新の会に入会したことにより,再び3人となった(乙12)。
上記の事実によれば,東京維新の会は,東京都選挙管理委員会に届出がされた政治団体であることが東京都公報により公示されていること,そして,平成24年の都議会の会派としての設立から,「東京都版維新八策」を公表するとともに,大阪維新の会とも連携し,日本維新の会と協力関係にある地域政党であるなどとして,その活動が新聞に度々取り上げられていることが認められる。
このような報道等に接する者は,東京維新の会が,我が国の主要な政党である日本維新の会と協力関係にある地域政党として強く記憶に留めるというべきである。
このように,東京維新の会は,その設立以来,東京都における地域政党として,継続して政治活動を行い,その活動が新聞にも度々取り上げられ,さらに,我が国の主要な政党の一つである日本維新の会と協力関係にある政治団体として記憶されることからすると,東京維新の会は,需要者をして,審決時には,少なくとも東京都,またその周辺地域において広く認識されているものというべきである。
そして,商標法4条1項6号の趣旨は,同号に掲げる団体の公共性に鑑み,その権威,信用を尊重するとともに,出所の混同を防いで需要者の利益を保護するものであると解されるところ,同号に掲げる「地方公共団体」は,市区町村を含むものであり,これらの地方公共団体の事業の範囲は,特定の地域に限定されることを考慮すれば,同号にいう「著名」とは,必ずしも全国的に知られていることまでは要しないと解される。
そうすると,「東京維新の会」の標章は,政治団体である東京維新の会を表示する標章として,少なくとも東京都,またその周辺地域に広く認識されている,商標法4条1項6号に規定する「著名なもの」に該当する。
(5) 東京維新の会が公益に関する団体であって営利を目的としないものであること
東京維新の会は,前記(4)のとおり,平成24年9月27日に設立された政治団体であり,政治資金規正法6条1項の規定により,東京都選挙管理委員会に届出された団体である(甲9)。
したがって,東京維新の会は,政治資金規正法で規制される政治団体であって,地域の公共の利益である教育,福祉等のために活動する団体であるから,商標法4条1項6号に規定する「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」といえる。
(6) まとめ
本願商標は,著名な標章「東京維新の会」と同一の構成文字からなるものである。
したがって,本願商標は,公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標というべきであり,商標法4条1項6号に該当するものであるから,審決の認定,判断に誤りはない。
第4 当裁判所の判断
当裁判所は,審決の結論に誤りはなく,審決を取り消すべき理由はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件における商標法4条1項6号の登録阻却事由の判断の基準時について商標法4条1項には,「次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。」と定められ,登録を受けることができない事由として1号から19号までが定められている。そして,同条3項には,「第1項第8号,第10号,第15号,第17号又は第19号に該当する商標であっても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。」と定められている。
これらの規定によれば,商標法4条1項6号については,同条3項により,出願時においても登録阻却事由が存在することが求められていないから,通常の場合は,査定時において登録阻却事由の存在が認められれば同号に該当するものと解される。
しかし,拒絶査定に対する審判が請求された場合には,審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においてもその効力を有するものとされ(商標法56条,特許法158条),審査と拒絶査定不服審判とは続審の関係にある。このように審判が続審の手続であることから,審査段階で提出されていなかった新たな資料も補充して,審査官の判断の当否が決定されることになる。
その上,続審であることからすれば,審判において,査定時における処分の理由とは異なる理由により判断することも,拒絶理由通知等の手続的要件を履行する限りにおいて,可能であるというべきである。
これを,本件についてみると,特許庁における手続の経緯は,次のとおりである。
本願に対して,審査官は起案日を平成24年5月10日,発送日を同月18日とする拒絶理由通知(甲2)を発した。その拒絶の理由は,東京維新の会を本願の指定役務(第41類技芸・スポーツ又は知識の教授等)に使用した場合には,一私人である出願人が政治団体と何らかの関係があるが如く需要者が誤認をするおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害するおそれがあるから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当するというものであった。同年8月16日起案,同月24日発送の拒絶査定における理由も同様であった(甲4)。
そこで,原告が不服審判を申し立てたところ,審判体は,平成25年4月9日を起案日,同月12日を発送日とする拒絶理由通知を発し(商標法55条の2,15条の2。甲6),拒絶の理由は,本願商標は商標法4条1項6号に該当するというものであった。これに対し,原告は,同年5月21日,意見書を提出したが(甲7),本件審決に至った。
この手続の経緯からみれば,審査官は商標法4条1項7号の拒絶理由通知を発していたのに対し,審判体は同条1項6号という拒絶査定の理由とは異なる新たな拒絶の理由を発見し,新たな拒絶理由通知を発した上で,異なる拒絶の理由に基づいて審決をしたものである。
そうすると,審査官においては商標法4条1項6号の拒絶理由の存否については全く判断をしておらず,審決において初めて同号の拒絶理由の存否について判断したものであるから,このような場合,審査官の拒絶査定において全く判断の対象とならなかった商標法4条1項6号の判断について,査定時を判断の基準時とする合理性はない。むしろ,同号について初めて特許庁としての判断が示された審判時をもって,判断の基準時とするのが合理的である。
そうすると,審査と拒絶査定不服審判とは続審の関係にあり,本件のように審判において新たな拒絶理由通知が発せられ,審査とは異なる拒絶理由について判断されることもあることを考慮すると,拒絶査定不服審判の審決における商標法4条1項6号の判断の基準時は審決時となるというべきである。本件において審決時を基準時とすべきであるとした審決の判断に誤りはない。
2 商標法4条1項6号該当性について
(1) 事実関係
証拠(甲9,乙4~12)によれば,以下の事実が認められる。
Aら当時の東京都議会議員3名は,平成24年9月10日,東京都議会の新会派として東京維新の会を設立し,議員改革や脱原発依存などを目指すとした「東京都版維新八策」を公表した。設立会見には,大阪市特別顧問で,当時日本維新の会の次期衆議院議員選挙の候補と目されていたD前杉並区長も出席し,大阪維新の会との連携の深さもにじませているものと報道された。
同会派のA都議らは,同月27日,地域政党東京維新の会を立ち上げ,東京都選挙管理委員会に届け出るとともに,大阪維新の会とも連携し,日本維新の会の傘下に入って,その東京支部として次期衆議院議員選挙に向けた政治活動をすると報じられた。
そして,東京維新の会の東京都選挙管理委員会へ政治団体としての届出が,同年10月31日発行の東京都公報において公示された。
東京維新の会は,同年11月に,D前杉並区長(同年12月,日本維新の会所属として第46回衆議院議員選挙に当選)が代表に就任し,日本維新の会と選挙協力を進める協定書を締結し,同党の友好団体として協力関係を築いた。平成25年1月21日には,D代表が日本維新の会の東京都支部長となり,東京維新の会所属の都議会議員2名が同年夏の東京都議会議員選挙における日本維新の会の候補として公認されることとなった。
また,同年3月28日には,東京維新の会所属の都議会議員数は,民主党を離党したE都議が東京維新の会に入会したことにより3名となった。
以上のような東京維新の会の活動状況は,朝日新聞,読売新聞,産経新聞といった全国紙において,たびたび報じられていた。
しかし,同年12月2日,東京維新の会は解散し,平成26年3月17日,東京都公報にその旨が掲載された。
(2) 判断
以上の事実関係に基づいて,商標法4条1項6号該当性について判断する。
前記1で判断したとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は,本件においては審決時というべきである。
日本維新の会が多数の国会議員を擁する全国政党であることは公知の事実であるが,東京維新の会は,日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であると認められる。そして,東京維新の会は,地域政党であって,東京都議会議員を擁し,代表者であるDは日本維新の会の東京都支部長を務めており,政治団体として東京都選挙管理委員会へ届け出ており,その活動状況は新聞各紙においてたびたび報じられていたのであるから,東京維新の会は,少なくとも東京都においては著名性を有する団体であったと認められる。
審決時である平成26年2月25日の時点において,東京維新の会は解散していたものと認められるが,その旨が東京都公報に掲載されたのは,審決後の平成26年3月17日のことであり,また,上記のような東京維新の会と日本維新の会との関係を考えるならば,「東京維新の会」の標章は,東京維新の会の解散後においても,当面は,その出所の混同を防止するために,同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものである。
以上によれば,「東京維新の会」の標章は,公益に関する団体であって営利を目的としないものであり,かつ著名性を有する政治団体である東京維新の会を表示するものと認められるから,本願商標が商標法4条1項6号に該当するものとした審決の判断に誤りはないものというべきである。
3 結論
以上のとおり,原告の請求には理由がないから,これを棄却する。
(裁判長裁判官 設樂隆一 裁判官 大須賀滋 裁判官 大寄麻代)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
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(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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