「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成19年 7月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)55号
事件名 公文書非開示決定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA07268010
要旨
◆原告が、東京都板橋区情報公開条例に基づいて、平成18年12月1日から同月15日までの間に建築確認された建築計画書の写しの交付を請求したが、却下されたので、その取消しを求めた事案において、本件請求文書は、建築基準法93条の2及び建築基準法施行規則11条の4の各規定により、閲覧の手続が定められているが、本件条例17条1項は、他の法令の規定で、閲覧若しくは縦覧か、謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合、本件条例の適用がない旨を定めた規定であると解されるため、本件条例の適用がないとして、請求が棄却された事例
裁判経過
控訴審 平成20年 1月31日 東京高裁 判決 平19(行コ)286号 公文書非開示決定処分取消請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
東京都板橋区情報公開条例17条1項
建築基準法93条の2
建築基準法施行規則11条の4
裁判年月日 平成19年 7月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)55号
事件名 公文書非開示決定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA07268010
愛媛県松山市〈以下省略〉
原告 全日本地理空間情報収集活用推進株式会社
代表者代表取締役 A
東京都板橋区〈以下省略〉
被告 板橋区
代表者兼処分行政庁 板橋区長坂本健
被告指定代理人 河野通孝
同 高濱次郎
同 近藤直樹
同 大谷鋭
同 諸橋達昭
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
処分行政庁が平成19年1月22日付け第248号により通知した公文書公開請求却下決定(適用除外通知処分)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁に対し,東京都板橋区情報公開条例に基づき,平成18年12月1日から同月15日までの間に建築確認がされた建築計画概要書の第2面及び第3面の写しの交付を請求したところ,処分行政庁が上記請求には同条例が適用されないとして,上記請求を却下したことから,これを不服とする原告が,同却下決定の取消しを求めている事案である。
1 関係法令の定め
(1) 東京都板橋区情報公開条例(平成12年東京都板橋区条例第1号。以下「本件条例」という。)
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 区長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,実施機関の職員が組織的に用いるものとして,実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 板橋区立の公文書館,美術館,郷土資料館その他これらに類する施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公開義務)
第6条 実施機関は,公開請求があったときは,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
(1)から(6)まで (略)
第2項・第3項 (略)
(他の制度との調整等)
第17条 この条例は,他の法令の規定により,公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本,抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合においては,適用しない。
第2項 (略)
(2) 建築基準法
(書類の閲覧)
第93条の2 特定行政庁は,確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第十二条第一項及び第三項の規定による報告に関する書類のうち,当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては,国土交通省令で定めるところにより,閲覧の請求があった場合には,これを閲覧させなければならない。
(3) 建築基準法施行規則
(書類の閲覧等)
第11条の4 法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は,別記第三号様式による建築計画概要書,別記第十二号様式による築造計画概要書,別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書,別記第三十六号の三の二様式及び別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書,別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書並びに全体計画概要書とする。ただし,それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
2 特定行政庁は,前項の書類を当該建築物が滅失し,又は除却されるまで,閲覧に供さなければならない。
3 特定行政庁は,第一項の書類を閲覧に供するため,閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実及び掲記の証拠により容易に認められる事実)
(1) 原告は,平成19年1月15日,処分行政庁に対し,本件条例9条1項に基づき,「平成18年12月1日から平成18年12月15日までに確認のおりた「建築計画概要書」の第2面及び第3面」(以下「本件文書」という。)の写しの交付を請求した(以下「本件請求」という。)(甲1,乙1)。
(2) 処分行政庁は,平成19年1月22日付けで,原告に対し,「建築計画概要書」に関しては建築基準法93条の2及び建築基準法施行規則11条の4で閲覧について規定されていることから,本件条例17条1項の規定により,本件文書には本件条例の適用がない旨を通知し,本件文書につき公開(写しの交付)をしなかった(以下「本件処分」という。)(甲2,乙1)。
(3) 原告は,平成19年1月31日,本件処分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
3 争点(争点に対する摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」記載のとおりである。)
本件文書には,本件条例17条1項の規定により,本件条例の適用がないということになるか否か。換言すれば,本件文書は,本件条例に基づく公開請求の対象にならないものであるか否か。
第3 争点に対する判断
1 本件文書(建築計画概要書)については,建築基準法93条の2及び同法施行規則11条の4の各規定により,閲覧の手続が定められている。したがって,本件条例17条1項にいう,他の法令の規定により,公文書の閲覧の手続が定められている場合に該当するということができる。
本件条例17条1項の規定は,前記第2の1(1)のとおりであるところ,その文言においては,他の法令の規定により,ある公文書について,①閲覧又は縦覧の手続が定められている場合には,「当該閲覧又は縦覧に限り,」本件条例の適用がない旨の限定,②謄本,抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合には,「当該写しの交付に限り,」本件条例の適用がない旨の限定が,いずれも付されていない。このことからすれば,本件条例の17条1項においては,他の法令の規定により,ある公文書について,①閲覧若しくは縦覧及び②謄本,抄本その他の写しの交付に関して,①又は②のいずれかについて,手続が定められている場合には,本件条例の適用がない旨を規定しているものと解するのが相当である。
2(1)ア この点に関して,原告は,上記1のような解釈によった場合,他の法令の規定により,閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)の一方についてしか手続が定められていない場合には,手続の定めのない方法による公開が不可能となり,また,閲覧等についての期間の制限が定められている場合には,期間経過後の公開が不可能となるなど,重要な公文書が実質的な理由なく公開請求の対象から除外される結果となり,情報公開条例を制定した意義が失われることになると主張する。
しかし,他の法令の規定により,一定の要件,手続及び方法により特定の種類の公文書について公開することが定められている場合において,公文書一般を対象とする情報公開条例を制定するとした場合,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の趣旨にのっとった施策の策定・実施に努めるべきことが要請される(同法41条参照)ものの,両者間の調整をどのように図るか,具体的には,他の法令の規定する方法以外の方法による公開,あるいは,所定の期間が経過した後の公開を当該特定の種類の公文書についても,これを認めるものとするかどうかは,地方公共団体の立法政策にゆだねられている問題であって,当該公文書以外の公文書と同様の公開の方法が認められない場合が生じるからといって,情報公開条例を制定する意義が失われるものとはいえない。
本件で原告が開示を求めている建築計画概要書の公開に関する手続を具体的にみても,その閲覧の手続の細目については,特定行政庁が定める規定によるものとされている(前記第2の1(3)・建築基準法施行規則11条の4第3項参照)ところ,被告においても,「東京都板橋区建築基準法施行細則」(昭和40年東京都板橋区規則第21号)において,その閲覧日,閲覧時間,閲覧の手続(申込票の提出とその書式),閲覧の場所,閲覧の停止又は禁止について定めている(乙5,6。ちなみに,同細則44条(4)は,建築物及び工作物を特定しない者に対する建築計画概要書等の閲覧を停止又は禁止することができる旨規定しているところ,原告は,前記第2の(1)のとおり請求対象文書を特定しているものの,その建築物及び工作物を特定しないで本件請求を行っている。)。こうした規定が置かれている公文書について,そこでは認められていない要件,方法及び手続による公開を,情報公開条例において,いわば上書き的に実施する趣旨であれば,その旨を明示すべきものである。後記(2)のとおり,情報公開法やこれに倣った情報公開条例の各規定がまさにこれに当たるものといえる。そうであるにもかかわらず,上記1のとおり,本件条例17条1項の文言から,そうした趣旨を読み取るのは困難といわざるを得ない。
イ 原告は,情報公開条例に本件条例17条1項と同様の調整規定が置かれている場合には,①他の法令が請求権者を限定している場合において,当該請求権者以外の者から請求がされたとき,②他の法令が閲覧等の期間を限定している場合において,当該期間外に請求がされたとき,③他の法令が閲覧等の対象となる公文書の範囲を限定している場合において,その範囲外の公文書の部分について請求がされたとき,④他の法令が閲覧についてのみ定めている場合において,写しの交付の請求がされたとき等について,いずれも当該情報公開条例の適用を認めた上で,不開示事由該当性を判断し,公開の可否を決するとするのが支配的解釈であり,全国の多くの地方公共団体で採られている運用であると主張する。
確かに,証拠(甲6の1・9・11~13・15・17・21・23・25・27・28・31・33・40・51・60・65・66・72・74・76・82・85・86・90・92~94)によれば,本件条例17条1項の文言と類似した調整規定の存する情報公開条例について,相当数の地方公共団体において,上記①から④までにそった運用基準を採用している事実が認められる。しかしながら,被告のほかにも,これに相反する運用基準を採用している地方公共団体もある(甲6の8)ほか,相当程度具体的な運用基準を定めながら,そこで上記④の点について明示的に言及していない地方公共団体もある(甲6の35・38・53)ように,運用基準が統一されているとまではいえない上,たとえ大多数の地方公共団体の運用基準において上記①から④までのような解釈を採用していたとしても,そのこと自体によって,前記1の判断が左右されるものでもない。
(2) ところで,情報公開法15条1項本文は「行政機関の長は,他の法令の規定により,何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該行政文書については,当該同一の方法による開示を行わない。」と規定している。
すなわち,他の法令の規定により,情報公開法14条1項の規定する方法と同一の方法による公文書の開示が認められている場合には,当該公文書の開示については,専ら他の法令の規定する手続にゆだね,情報公開法による開示は行わない旨定める一方,当該同一の方法による公文書の開示が認められていない場合には,その認められていない方法によるものである限り,情報公開法による開示を行う旨を明らかにしている。
このような規定に従えば,建築計画概要書のように,建築基準法等の規定により,閲覧の手続のみが定められており,写しの交付の手続が定められていないような場合にあっては,情報公開法による開示として写しの交付を実施することになるものである。そして,甲4及び弁論の全趣旨によれば,被告以外の地方公共団体の制定した情報公開条例には,情報公開法15条1項と同旨の調整規定を置いたものが多数存在しており,これらの地方公共団体に対して,情報公開条例に基づいて請求をすれば,建築計画概要書の写しの交付を受けられるところ,情報公開法15条1項本文と同様の文言を持たない地方公共団体(被告を含む。)にあっては,写しの交付を得られないこととなって,統一的な扱いが受けられないことになる。
しかしながら,情報公開条例は,情報公開法の趣旨にのっとり,各地方公共団体がその立法政策に基づいて独自に手続や要件等の内容を定めることができるものである(前記(1)ア参照)ことからすると,このような不均衡が生ずるのはやむを得ないものである。
3 以上によれば,本件文書については,本件条例17条1項の規定により,本件条例の適用はないものというべきであり,そのことを理由に本件文書の公開をしなかった本件処分は適法である。
よって,原告の請求は理由がないので,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条の各規定を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。