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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件

裁判年月日  平成29年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6026号
事件名  貸金返還等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2017WLJPCA01188022

要旨
◆原告が、被告との間で1000万円を貸すとの合意をしてこれを交付したものの、金銭借用証書で合意した内容である返済期限は経過したとして元本等の支払を求め、また、被告との間で貸金請求権に係る契約費用を被告が支払う旨合意したとしてその支払を求めた事案において、真正に成立した本件借用証書によれば、原被告間では原告が1000万円を貸し付け、返済期日を平成27年5月31日とし、被告が契約費用を支払うなどの合意がされたとした上で、被告は、本件1000万円は前衆議院議員Aの選挙資金に充てられ、選挙後に還付される供託金、公費による選挙費用の支給金等を原資として返済することとされたから停止条件の合意がされたと主張するものの、これを裏付ける的確な証拠がないなど被告主張のような停止条件の合意がされたとは認められないとして被告の抗弁を退け、請求を全部認容した事例

参照条文
民法127条1項
民法414条
民法587条
民事訴訟法228条4項

裁判年月日  平成29年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6026号
事件名  貸金返還等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2017WLJPCA01188022

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 李宇海
同 水谷繁幸
同 二瓶紗有実
同 安田栄哲
同 韓泰英
山梨県北杜市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 加賀美清七

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,1005万円並びにうち250万円に対する平成26年11月29日から,うち750万円に対する同年12月5日から,及びうち5万円に対する平成27年6月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  当事者の主張
1  請求原因
(1)  貸金請求権について
ア 原告は,平成26年11月28日,被告に対し,1000万円を貸すとの合意をし,平成26年11月28日に250万円を,同年12月4日に750万円をそれぞれ交付した。
イ 原告は,平成27年1月ないし2月に金銭借用証書(甲1)を作成した際,被告との間で,上記アの貸金について,返済期日を平成27年5月31日,金銭の交付日からの利息及び遅延損害金を年5分とする旨の合意をした。
ウ 平成27年5月31日は経過した。
(2)  契約費用支払請求権について
ア 被告は,平成26年12月頃,原告との間で,平成27年5月31日を支払期日として,被告が原告に対し上記(1)の貸金請求権に係る契約費用として5万円を支払うとの合意をした。
イ 平成27年5月31日は経過した。
(3)  まとめ
よって,原告は,被告に対し,①貸金返還請求権に基づき,元本1000万円,並びにうち250万円に対する交付日の翌日である平成26年11月29日から,及びうち750万円に対する交付日の翌日である同年12月5日から各支払済みまで約定の利息ないし遅延損害金の支払,②契約費用支払請求権に基づき,契約費用5万円及びこれに対する支払期限の翌日である平成27年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否・反論
(1)  請求原因(1)アのうち,被告が原告から平成26年11月28日に250万円,同年12月4日に750万円の交付を受けたことは認めるが,その余の請求原因は否認する。
被告は,原告から同年11月28日に1000万円の交付を受けていないから,原告の主張する同日付けの金銭消費貸借契約は,要物性を満たさず,成立していない。また,原・被告間において,返済期日の合意や,利息及び遅延損害金の合意もされていない。
(2)  請求原因(2)アは否認ないし争う。
被告が原告に対し契約費用として5万円を支払うとの合意はされていない。現に,原告の主張する貸金に係る金銭借用証書には印紙が貼付されず,その他の契約費用を支出したこともない以上,被告がその支払義務を負うことはない。
3  抗弁(停止条件)
被告は,a党に参加していたA前衆議院議員(以下「A」という。)から,平成26年12月に行われた総選挙のための選挙資金集めを依頼きれていたところ,Aの支援者でもあった原告が1000万円を拠出することになった。原・被告間においては,原告から交付される1000万円について,Aの総選挙の選挙資金に充てられ,選挙後に還付される供託金,公費による選挙費用の支給金及び政党助成金を原資として返済することとされた。
このような経緯からすると,原・被告間において,原告の主張する貸金請求権及び契約費用支払請求権に係る債務について,法定得票数に達して供託金が返還され,かつ,公費による選挙費用及び政党助成金が支給されたときに返還するとの停止条件の合意がされたというべきである。
そして,上記停止条件が成就していない。
4  抗弁に対する認否
被告の主張は否認する。
確かに,原告の貸し付けた1000万円がAの選挙資金に充てられる予定であったが,原告において,1000万円もの多額の貸金の返還の可否をAの当落という不確定な事実にかからせることはあり得ないのであって,被告の主張するような停止条件の合意はされてない。
第3  当裁判所の判断
1  被告の本案前の主張について
被告は,本案前の主張として,原告の本訴請求に係る貸金請求権及び契約費用支払請求権について,原告において既に執行証書(甲8。以下「本件執行証書」という。)により債務名義を有しているから,その支払を求める本件訴訟には訴えの利益がないと主張する。
しかしながら,本件執行証書により債務名義を有しているからといって,本訴請求に係る各請求権について,既判力をもって確定させる利益があることは明らかであり,本件訴訟につき訴えの利益が認められる。これと異なる被告の上記主張は,採用できない。
2  請求原因について
(1)  請求原因(1)(貸金請求権)について
ア 請求原因(1)アのうち,原告が被告に対し,平成26年11月28日に250万円を,同年12月4日に750万円を交付したことは,当事者間に争いがなく,同ウは,顕著な事実である。
イ 証拠(甲1,3,8,10,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,①実際に作成されたのは平成27年1月ないし2月頃ではあるが,被告作成の平成26年11月28日付け金銭借用証書(甲1。以下「本件借用証書」という。)があり,その成立の真正には争いがないところ,本件借用証書には,「金壱阡萬円也 前記の金員を私Yは本日たしかに借り受け,受領しました。ついては利息は年五分を含め,元金は平成27年5月31日限り(中略)支払います。」等との被告の自筆による記載があること,②平成27年2月26日付け抵当権設定契約書(甲3。なお,被告本人尋問の結果によれば,この契約書の被告の署名押印は,被告の意思に基づくと認められ,その成立の真正も認められる。)には,被告が原告に対し金額を1000万円,借入日を平成28年11月28日,弁済期を平成27年5月31日,利息及び損害金をいずれも年5分とする借入金債務を有することを確認する旨の記載があること,③平成27年4月22日付けの本件執行証書には,被告が原告に対し,平成26年11月28日及び同年12月4日の2回にわたる金銭消費貸借契約に基づき借り受けた計1000万円及びこれに対する利息並びに金銭消費貸借契約に伴う諸費用の合計として1030万円の支払義務を負担していることを承認し,これを平成27年5月31日限り支払う旨の条項があることが認められる。
これらの事実によれば,原・被告間において,平成26年11月28日付けで,原告が被告に対し1000万円を貸し付けるとの合意がされ,同日の250万円及び同年12月4日の750万円の交付がされたものと認められ,この1000万円について,被告の原告に対する返還約束の事実が認められる。また,遅くとも平成27年1月ないし2月頃に本件借用証書が作成された際に,原・被告間において,上記貸金の返済期日を平成27年5月31日とすること,利息及び損害金を年5分とすることについて合意がされたと認められる。
したがって,請求原因(1)の事実は,いずれも認められる。
ウ なお,被告は,平成26年11月28日には1000万円の交付を受けていないから,要物契約である消費貸借契約が成立していないと主張する。
確かに,原告から被告に対し,同日には1000万円のうち250万円が交付されたのみであるが,その6日後である同年12月4日には残額の750万円が交付されており,これらを全体としてみれば,1000万円の金銭消費貸借契約が成立したと認定でき,貸付金のうち250万円の交付日が合意日と異なるからといって,上記認定を妨げるものではない。
(2)  請求原因(2)(契約費用支払請求権)について
ア 請求原因(2)イの事実は,顕著な事実である。
また,証拠(甲1)によれば,本件借用証書には,特約条項として,「借主は本契約に係る費用として伍萬圓限りとして平成27年5月31日に貸主に支払う事とする。」と記載されていることが認められ,この事実によれば,被告が原告に対し,契約費用として5万円の支払義務があることを認め,これを同日限り支払うとの合意がされたものと認められ,請求原因(2)アの事実も認められる。
イ これに対し,被告は,本件契約に関して,原告において,実際には収入印紙等の契約費用を支出していない以上,その支払義務を負わないと主張する。
しかしながら,上記アの本件借用証書の特約条項には,契約費用の内訳,内訳ごとの金額又はその算定方法等の記載や,支払うべき金額が契約費用の実費であること及び実費が5万円を下回る場合には清算をすることの記載がなく,原告及び被告本人尋問においても,契約費用の実費のみを支払う旨の合意であったことを的確に示す供述はない。
そうすると,原告において契約費用として実際に金員を支出したか否か及びその額がいくらかにかかわらず,被告が原告に対し契約費用として5万円を支払う旨の合意がされたと認めるのが相当であって,被告の上記主張は,採用できない。
3  抗弁について
被告は,原告の主張する貸金請求権及び契約費用支払請求権に係る債務について,Aの選挙に係る供託金が返還され,かつ,公費による選挙費用や政党助成金の支給がされたときに返済するとの停止条件の合意がされたと主張し,これに沿う被告本人供述(乙1,被告本人)もある。
しかしながら,被告の主張する停止条件の合意について,被告本人供述以外には,これを裏付ける証拠はない。かえって,本件借用証書(甲1)や本件執行証書(甲8)には,そのような停止条件の合意を前提とした記載がないことを指摘できる。また,証拠(甲10,原告本人)によれば,原告は,平成23年頃にAの私設秘書をしていた被告と知り合い,被告から誘われて,平成25年頃のパーティーや平成26年9月のa党の結党大会に参加したが,同党の党員ではなく,Aとは挨拶や世間話を交わす程度の間柄にすぎなかったものと認められ,このような原告において,1000万円もの多額の貸金について,その返済の可否をAの総選挙の当落等にかからせることを了承するとは通常考えがたい。
したがって,被告の主張するような停止条件の合意がされたとは認められず,抗弁には理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の本訴請求は,理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第45部
(裁判官 片山健)


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


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