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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成24年 7月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)30770号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA07108023

要旨
◆被告区の情報公開条例に基づく情報公開請求につき非公開決定処分をされたため異議申立てをした原告が、異議申立受理後に教育委員会が遅滞なく審査会に諮問しなかったことは違法であるとして国家賠償を求めた事案において、本件条例による処分に対する不服申立てがあった場合には教育委員会は遅滞なく審査会への諮問を行うべき迅速諮問義務を負い、本件条例における不服申立てから審査会への諮問に要する通常所要期間は、諮問に当たり改めて調査・検討等を行う必要がない事案は最長30日、その他は特段の事情がない限り最長90日と解されるところ、教育委員会が本件異議申立てから本件諮問までに約10か月ないし約1年2か月要したことは正当理由なく通常所要期間を超えて諮問を遅滞したもので迅速諮問義務違反に当たり、国賠法上違法であるとして請求を一部認容した事例

裁判経過
控訴審 平成24年11月29日 東京高裁 判決 平24(ネ)5363号・平24(ネ)5892号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

出典
判時 2170号37頁

参照条文
国家賠償法1条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律18条
渋谷区情報公開条例11条1項(平元渋谷区条例39)

裁判年月日  平成24年 7月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)30770号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA07108023

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本間久雄
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区
同代表者区長 A
同指定代理人 篠岡祐挙
同 阿部孝敬
同 河内誠治
同 木下毅彦
同 島田直子
同 森田一央
同 和泉ゆかり
同 山口明浩

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,金5万5000円及びこれに対する平成23年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が原告に対して金5万5000円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,金55万円及びこれに対する平成23年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1 本件は,渋谷区内に在住する原告が,渋谷区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,渋谷区教育委員会(以下単に「教育委員会」という。)に対し,2件の情報公開請求を行ったところ,いずれも公文書非公開決定処分がされたため,異議申立てをしたが,教育委員会が,原告の異議申立てについて,本件条例が定める渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下単に「審査会」という。)に遅滞なく諮問すべき義務に違反して,これを審査会に遅滞なく諮問しなかったことが違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として慰謝料50万円及び弁護士費用5万円の合計55万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがない事実,当裁判所に顕著な事実並びに以下の各項に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者
ア 原告は,渋谷区内に在住する者である。
イ 被告は,特別地方公共団体である。
(2)  本件条例の内容は,別紙のとおりである。
(3)ア 原告は,教育委員会に対し,平成20年9月4日,本件条例に基づき,「平成20年8月8日付生涯学習課放課後クラブ推進係とa小学校放課後クラブ連名で,a小学校放課後クラブ保護者へ出した通知書の中の『毎日のおやつの内容,提供児童名を記録した文書と領収書』」について情報公開請求をしたところ,教育委員会は,同年9月18日付けで公文書非公開決定処分(以下「本件非公開処分1」という。)をした。
イ 原告は,平成20年10月17日,本件非公開処分1を不服として,行政不服審査法に基づき,教育委員会に対して異議申立て(以下「本件異議申立て1」という。)をした。
ウ  原告は,平成20年11月25日,本件非公開処分1の取消しを求めて東京地方裁判所に訴訟を提起したが,同裁判所は,同21年5月28日,原告敗訴の判決をした。原告は,同判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起したが,同裁判所は,同年12月16日,控訴棄却の判決をし,同判決は確定した。
エ 教育委員会は,平成21年8月25日,本件異議申立て1について審査会に諮問(以下「本件諮問1」という。)を行った。審査会は,本件諮問1について,同23年10月24日付けで教育委員会に対して答申をした。(乙8)
(4)ア 原告は,教育委員会に対し,平成21年2月25日,本件条例に基づき,「平成21年2月20日付,b小学校国際交流学級に関する住民訴訟の被告側準備書面(1)のP15~P16に以下の部『同学園のすべての児童が裕福な家庭の児童ではないし,それらの児童については奨学金や寄付の募集等で対処しているところであって』とあるが,このことを裏付又は証明する文書」について情報公開請求をしたところ,教育委員会は,同年3月11日付けで公文書非公開決定処分(以下「本件非公開処分2」という。)をした。
イ 原告は,平成21年3月24日,本件非公開処分2を不服として,行政不服審査法に基づき,教育委員会に対して異議申立て(以下「本件異議申立て2」という。)をした。
ウ  原告は,平成21年5月18日,本件非公開処分2を含む6件の公文書非公開決定処分の取消しを求めて東京地方裁判所に訴訟を提起したが,同裁判所は,同22年4月28日,原告敗訴の判決をした。原告は,同判決のうち2件の公文書非公開決定処分に係る部分を不服として東京高等裁判所に控訴を提起したが,本件非公開処分2に係る部分に対しては控訴を提起せず,同判決が確定した。
エ 教育委員会は,平成22年5月26日,本件異議申立て2について審査会に諮問(以下「本件諮問2」という。)を行った。審査会は,本件諮問2について,同23年11月21日付けで教育委員会に対して答申をした。(乙9)
3  原告の主張
(1) 本件条例11条1項は,実施機関(本件においては,教育委員会ないしその委員)に対し,本件条例の規定による処分について,行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合には,同項各号に該当するときを除き,遅滞なく審査会に諮問しなければならない義務(以下「迅速諮問義務」という。)を課している。
迅速諮問義務は,住民の情報に関する権利の実効ある保障のために重要である。そして,実施機関は,不服申立てが同項各号に該当するか否かは即断できるはずであって,不服申立期間の徒過に正当理由がないかどうかなどの判断が容易でない場合は,その点を含めて審査会に早く委ねるべきである。迅速諮問義務の重要性及び実行の容易性(審査会に諮問書を提出するだけである。)に鑑みれば,実施機関は,異議申立てがあった日の翌日から起算して遅くとも30日以内に諮問しなければ,迅速諮問義務に違反するものと解すべきである。
本件において,教育委員会が本件諮問1をしたのは本件異議申立て1から約10か月も経過してからであり,本件諮問2をしたのは本件異議申立て2から約1年2か月も経過してからであって,明らかに迅速諮問義務に反するものである。
(2)  原告は,簡易迅速に異議申立てに対する決定を受けられるはずであったのに,教育委員会が迅速諮問義務に違反したため,簡易迅速に救済を受ける権利を侵害されるなどして精神的損害を受けた。また,本件非公開処分1及び2の取消しを求める行政訴訟を提起せざるを得なくなり,訴訟に伴う時間的,精神的,金銭的な負担を余儀なくされた。以上のような原告の精神的損害に対する慰謝料は50万円を下らず,本件損害賠償請求における弁護士費用は5万円が相当である。
4  被告の主張
(1)  本件異議申立て1及び2から本件諮問1及び2までに原告主張の期間を要したのは,以下の事情に基づくものであり,これらの事情に照らせば,実施機関において可能な限り事務処理に取り組んでおり,仮に,迅速に諮問することができなかったとしても,やむを得ない事由又は合理的な事由があったというべきであるから,これを違法ということはできない。
ア 行政不服審査法に基づく異議申立てと取消訴訟とは,いわゆる自由選択的関係にあり,両者を同時並行的に提起することが可能であるところ,本件では,異議申立て後間もなく(本件異議申立て1の約1か月後,本件異議申立て2の約2か月後に)取消訴訟が提起されている。
異議申立てと取消訴訟が並行提起された場合には,取消訴訟こそが本来的な手続場面であって,法制上,取消訴訟は審査会の第三者的不服審査よりも優先するのであり,その意義を踏まえれば,本件において,異議申立てがされてから諮問するまでの期間の長さが違法であるとまではいえない。
実質的にみても,原告は,本件非公開処分1及び2の適法性について司法の判断を求めることを選択したのであるから,たとえ実施機関が応訴に注力したとしても,何ら不都合はない。
イ 被告では,平成20年度頃以降,情報公開請求及びこれに係る異議申立ての件数が急増し,事務量が増大していた。
(2)  原告は,異議申立てをした後,間を置かずに取消訴訟を提起し,本件異議申立て1に係る処分については一審敗訴を不服として控訴までしていることからも明らかなように,行政機関による判断よりも裁判所による終局的な司法判断を求め,訴訟追行に傾注していたのであるから,原告が慰謝料をもって償われるべき損害を被ったとまで認めることはできない。
第3  当裁判所の判断
1  本件条例11条1項は,教育委員会は,本件条例の規定による処分について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合には,同項各号に該当するときを除き,審査会に遅滞なく諮問すべき旨を定めており,教育委員会は,不服申立てがあった場合,審査会への諮問に先立って同項各号(1号又は2号)に当たるか否かの判断を行い,これに当たるときを除き,遅滞なく審査会への諮問を行うべき義務(迅速諮問義務)を負っているものと認められる。
そして,審査会への諮問が遅滞なくされたものであるか否かは,不服申立てから審査会への諮問までに要した期間が,本件条例11条1項各号に当たるか否かの判断及び審査会への諮問に係る事務処理に通常要する期間(以下「通常所要期間」という。)の範囲内であるか,仮にその範囲を超えているとすれば,それが正当な理由に基づくものであるか否かの判断によって決すべきものである。
2  本件条例における通常所要期間について検討するに,①行政不服審査法に基づく不服申立手続は,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を確保することを目的とするものであること(同法1条1項),②証拠(甲7,甲8)によれば,本件条例11条と同旨の規定である行政機関の保有する情報の公開に関する法律18条(ただし,本件条例11条と異なり,情報公開に関する審査会に対する諮問の時期について特段規定していない。)について,「情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」中の「不服申立て事案の事務処理の迅速化について」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)では,各行政機関は,不服申立てがあった場合,的確な事務処理の進行管理を徹底することにより,可能な限り速やかに審査会へ諮問すること,諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要がないような事案については,不服申立てがあった日から諮問するまでに遅くとも30日を超えないようにするとともに,その他の事案についても,特段の事情がない限り,遅くとも90日を超えないようにすることとされていることが認められること,③他の地方公共団体における通常所要期間について,証拠(甲3,甲4)によれば,(a)高知市及び福岡市は,被告と同様の情報公開条例を定めていること,(b)情報公開請求日から請求対象文書を公開するか否かの決定をする日までの期間について,高知市の上記条例では原則15日以内,福岡市の上記条例では原則8日以内と定めていること,(c)高知市及び福岡市の上記各条例では,公文書非公開決定処分に対して不服申立てがされた場合には,本件条例11条1項各号と同様の事由に該当するときを除き,情報公開に関する審査会に対する諮問を要する旨を定めていること,(d)不服申立てから上記諮問までの期間について,高知市の上記条例では15日以内,福岡市の上記条例では30日以内と定めていることが認められること,④本件条例9条の2は,情報公開請求日から請求対象文書を公開するか否かの決定をする日までの期間について,原則15日以内と定めていることなどからすれば,本件条例における通常所要期間は,諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要がない事案については,最長30日間,その他の事案については,特段の事情がない限り,最長90日間であると解するのが相当である。
そして,本件異議申立て1及び2について,審査会に諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要があったとは認められないし,上記特段の事情があったとも認められないから,教育委員会が,本件異議申立て1から本件諮問1までに要した約10か月間及び本件異議申立て2から本件諮問2までに要した約1年2か月間が,いずれも本件条例における通常所要期間の範囲を超えていることは明らかである。
3  被告は,①本件非公開処分1及び2に対しては,本件異議申立て1及び2から間もなく取消訴訟が提起されている,②被告では,情報公開請求,これに係る異議申立て及び諮問の件数が増加していたとの事情があるから,本件異議申立て1及び2から本件諮問1及び2までに時間を要したことには,やむを得ない事由又は合理的な事由があり,違法ではない旨主張する。
しかしながら,行政事件訴訟法8条1項は,行政不服審査法に基づく不服申立てと取消訴訟の関係について自由選択主義を採用し,両手続が並行して行われることを許容している上,審査請求と取消訴訟とが並行して行われた場合における調整については,取消訴訟の受訴裁判所において,審査請求に対する裁決があるまで3か月の限度で取消訴訟の手続を中止することができるとされているのであって(同条3項),取消訴訟より不服申立手続を優先させる裁量を付与されていることからすれば,実施機関において,取消訴訟が並行して行われることを理由として行政不服審査法に基づく不服申立手続を遅滞させることは,上記1にいう正当な理由に当たらず,これが本件条例11条1項に違反し許されないことは明らかである。被告は,異議申立てと取消訴訟が並行提起された場合には,取消訴訟こそが本来的な手続場面であって,法制上,取消訴訟は審査会の第三者的不服審査よりも優先するなどと主張するが,上記で説示したところに照らし採用することができない。
また,証拠(乙5)によれば,平成17年度から同22年度にかけて,被告における情報公開請求,これに係る異議申立て及び諮問の件数が増加していることが認められるけれども,他方,本件異議申立て1及び2がされた平成20年度及び同21年度における異議申立ての件数は,それぞれ5件,17件にすぎなかったことが認められ,また,上記各異議申立ての対象とされた本件非公開処分1及び2については,前記前提事実記載のとおりいずれも各情報公開請求から各処分まで2週間しかかからなかったのであって,これらの事実に照らせば,被告の主張する情報公開請求に係る事務量の増大が,本件異議申立て1から本件諮問1までに約10か月間,本件異議申立て2から本件諮問2までに約1年2か月間もの時間を要した真の理由であったとは認められない。
4  以上によれば,教育委員会が,本件異議申立て1から本件諮問1までに約10か月間を,本件異議申立て2から本件諮問2までに約1年2か月間を経過したことは,正当な理由なく通常所要期間を超えて諮問を遅滞したものといわざるを得ず,職務上の義務である迅速諮問義務に違反したものと認められる。
そして,行政不服申立手続は,前示のとおり簡易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図るものであり,審査会における審査では文書の内容を確認しながらインカメラ審査を行うことが認められていること(渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例7条,渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会審査要領2条。乙1,乙2)など,取消訴訟と異なる独自の意義と権利救済を期待されている手続であるから(取消訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審査を行うことができないことにつき,最高裁平成20年(行フ)第5号同21年1月15日第一小法廷決定・民集63巻1号46頁参照),この手続を利用して行政不服申立てにつき迅速に審査会の審査を受ける権利ないし利益は法律上の保護に値するものというべきである。
したがって,教育委員会の上記義務違反は,原告の上記権利ないし利益を侵害したものであり,国家賠償法1条1項の適用上違法と評価すべきものである。
5  以上のとおり,原告は,行政不服申立手続によって迅速に審査会の審査を受ける権利ないし利益を侵害されたことが認められるところ,教育委員会が審査会に諮問をするまでに要した時間の長さなど,本件に現れた一切の事情を勘案すると,上記侵害によって原告に生じた精神的苦痛を慰謝するための金員としては5万円が相当であり,弁護士費用相当損害金としては5000円が相当であると認められる。
これに対し,被告は,原告が取消訴訟を提起していることなどを指摘して損害の発生を争うけれども,前記4のとおり,行政不服申立手続によって判断を受ける権利ないし利益は,取消訴訟によって判断を受ける権利ないし利益とは別個のものであるから,被告の主張には理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は前記第3の5の限度で理由があるからこれを認容し,その余の部分については理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三村晶子 裁判官 大嶋洋志 裁判官 行川雄一郎)

 

別紙
○渋谷区情報公開条例
平成元年九月二五日
条例第三九号
目次
(本目次一部改正…一八年四五号)
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 情報の公開(第五条―第十条)
第三章 救済の手続(第十一条―第十一条の三)
第四章 雑則(第十二条―第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、もって公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。
(一部改正…一八年四五号)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(改正…一八年四五号)
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(利用者の責務)
第四条 この条例の規定により公文書の公開を請求しようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、公文書の公開を請求する権利を濫用することなく、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(改正…一八年四五号)
第二章 情報の公開
(請求できるもの)
第五条 次に掲げるものは、実施機関に公文書の公開を請求することができる。
(一部改正…一八年四五号)
一 区内に住所を有する者
二 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 区内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、公文書の入手を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(一部改正…一八年四五号)
(公文書の公開原則及び公開しないことができる情報)
第六条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(本条全部改正…一八年四五号)
一 法令の規定により公開することができないと認められる情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産を侵害し、又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全若しくは秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
五 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(公文書の部分公開)
第七条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(改正…一八年四五号)
(公文書の存否に関する応答拒否)
第七条の二 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(追加…一八年四五号)
(請求方法)
第八条 公開請求者は、実施機関に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 公文書を特定するために必要な事項
(一部改正…一八年四五号)
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(追加…一八年四五号)
(請求に対する決定等)
第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
(本条全部改正…一八年四五号)
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第七条の二の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第九条の二 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、当該公開請求書を受理した日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第八条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該公開請求書を受理した日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該公開請求書を受理した日から起算して六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第九条の三 実施機関は、第九条各項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から一年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、公開請求者に対し、その旨を通知するものとする。
(第三者保護の手続)
第九条の四 公開請求に係る公文書に公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第六条第二号ウ又は同条第三号ただし書に該当すると認められるときは、第九条第一項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第十一条及び第十一条の二において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第十条 公文書の公開は、文書、図画、又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(本条全部改正…一八年四五号)
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
第三章 救済の手続
(本章全部改正…一八年四五号)
(不服申立て)
第十一条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、この条例の規定による処分について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合には、次に掲げる場合を除き、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下「審査会」という。)に遅滞なく諮問し、その意見を聴いて当該不服申立てについて決定しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第十一条の三において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開するとき(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 議長は、前項の不服申立てがあった場合は、審査会に意見を求めることができる。
(諮問等をした旨の通知)
第十一条の二 前条の規定により諮問等をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第十一条の三  第九条の四第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第四章 雑則
(費用負担)
第十二条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
(一部改正…一八年四五号)
2 この条例の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(一部改正…一八年四五号)
3 前項に規定する費用の額は、区長が別に定める。
(他の制度との調整)
第十三条 この条例は、他の法令の規定により閲覧、視聴若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付に係る手続が定められている公文書については、適用しない。
(一部改正…一八年四五号)
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。
(公文書の管理)
第十三条の二 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、公文書を適正に管理するものとする。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料)
第十四条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(情報の提供)
第十五条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、情報提供施策の拡充を図り、区政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(出資等法人及び指定管理者の情報公開)
第十五条の二 区が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が指定するもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(本条追加…一八年四五号)
2 区の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいい、出資等法人を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 実施機関は、出資等法人及び指定管理者に対し、前二項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第十六条 区長は、毎年一回、この条例の実施状況について、区民に公表しなければならない。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成二年四月一日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年三月三十一日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
附則(平成一八年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年二月一日から施行する。ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(二二年規則五八号 二二・九・二五施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の渋谷区情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により実施機関がした手続その他の行為は、この条例による改正後の渋谷区情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正前の条例第二章又は第三章の規定により現にされている公開の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
(渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正)
4 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例(平成元年渋谷区条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


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