政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判年月日 平成21年 8月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)323号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA08278034
要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該不認定処分及び退令処分の取消しを求めた事案において、原告が、母国で、クルド人であること自体、及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に直ちに迫害を受けることはなく、原告の父は難民に該当するとは認められないことから、原告の父が難民であることを前提とした原告の主張も認められず、原告のHADEP及びDEHAPへの関与に関する供述の変遷も著しく不自然・不合理であり、ネブルズ祭等の行事に参加したことをもって迫害を受けるおそれがあるともいえず、また、原告は正規の旅券で出国していること等から、原告は難民とは認められない等として、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成21年 8月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)323号
事件名 難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA08278034
埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官藤岡明
指定代理人 竹田真
同 高松浩之
同 壽茂
同 幸英男
同 江田明典
同 苅米幸治
同 小田切弘明
同 外野俊昭
同 小笠原一真
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告に対し平成18年4月6日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 東京入国管理局成田空港支局主任審査官が原告に対し平成20年4月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けるとともに,東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,本件不認定処分及び本件退令処分は原告が難民であることを看過するなど違法なものであるとして,これらの取消しを求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告の国籍等
原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡テキルスィン村(以下「テキルスィン」という。)において,父A(以下「A」という。)と母Bの間の二男として出生したトルコ国籍を有する外国人男性であり,兄弟及び妹として,兄C(以下「C」という。),弟D(以下「D」という。)及び妹Eがいる。(乙2,5,7)
(2) 前回の来日時の状況
ア 原告は,平成16年4月30日,トルコ・イスタンブールからトルコ航空50便で成田空港に到着し,成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「MAYCEST」,滞在予定期間を「15DAY」として上陸申請を行い,同審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けた(以下,原告のこの上陸に係る来日を「前回来日」といい,原告のこの上陸から後記コの帰国までを「前回来日時」という。)。(乙1)
イ 原告は,同年5月18日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(以下,この難民認定申請を「第1回難民認定申請」という。)。(乙4ないし6)
ウ 法務大臣から入管法69条の2による権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年8月12日及び同年11月5日,原告に対し,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の在留期間更新許可をし,原告の最終在留期限は平成17年1月25日となったが,以後,原告は,在留期間の更新又は変更を受けることなく,本邦に残留した。(乙1)
エ 法務大臣は,上記イの第1回難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分をし,平成16年12月13日,原告に対し,これを通知した。原告は,同処分に対し,異議の申出をしたが,法務大臣は,平成17年4月8日,原告の異議の申出は理由がない旨の決定をした。(乙9ないし11,13)
オ 平成17年4月25日,法務大臣は,原告に上記エの決定を通知し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けて原告を東京入管収容場に収容した。(乙13,15)
原告は,同日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(以下,この難民認定申請を「第2回難民認定申請」という。)。(乙21)
カ 東京入管入国警備官は,同月26日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(乙16)
キ 東京入管入国審査官は,同月27日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は入管法48条による口頭審理の請求を放棄した。(乙18,19)
ク 原告は,同月28日,退去強制令書の発付処分を受け,東京入管収容場に収容された。(乙20)
ケ 原告は,同年5月11日,第2回難民認定申請を取り下げた。(乙22の1)
コ 東京入管入国警備官は,同月17日,原告を成田空港からトルコ・イスタンブールに向けて送還した。(乙20)
(3) 今回の来日時の状況
ア 原告は,平成18年3月10日,トルコ・イスタンブールからトルコ航空50便で成田空港に到着し,成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的を「親族訪問」として上陸申請を行った(以下,原告のこの上陸申請に係る来日を「今回来日」といい,原告のこの上陸申請から現在に至るまでを「今回来日時」という。)が,成田空港支局入国審査官は,同日,上陸のための条件に適合しているとは認められないとして,その上陸を許可せず,入管法9条4項(ただし,平成18年法律第43号による改正前のもの。)に基づき,同人を成田空港支局特別審理官に引き渡した。成田空港支局特別審理官は,同日,口頭審理を行った上,原告が入管法7条1項4号(5条1項9号ロ)に規定する上陸のための条件に適合しない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙1,24ないし26)
イ 原告は,同月14日,成田空港支局において,難民認定申請をした(以下,この難民認定申請(第3回)を「本件難民認定申請」という。)。(乙42)
ウ 法務大臣から入管法69条の2による権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月20日,原告に対し,同法61条の2の4第1項に基づく仮滞在の許可をしない処分をし,原告にこれを通知した。(乙43)
エ 法務大臣は,同年4月6日,本件難民認定申請について,原告に対し,本件不認定処分をした。(乙45)
オ 法務大臣は,同月7日,原告の上記アの異議の申出は理由がない旨の裁決をした。(乙27)
カ 同月10日,法務大臣は,原告に上記エの本件不認定処分を通知し,法務大臣から入管法69条の2による権限の委任を受けた東京入国管理局長は,原告に対し,在留特別許可をしない処分をし,原告にこれを通知し,成田空港支局主任審査官は,原告が本邦にとどまることができる期間を同月11日まで,とどまることができる施設を千葉県成田市所在のaホテル607号室として,原告に本邦からの退去を命じた。(乙28,45,46)
原告は,同月10日,上記エの本件不認定処分について,法務大臣に対し,異議申立てをした。(乙47,48)
キ 成田空港支局入国警備官は,同月11日,原告が入管法24条5号の2(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,成田空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同収容令書を執行し,同月12日,原告を入管法24条5号の2該当容疑者として成田空港支局入国審査官に引き渡した。(乙30,31)
ク 成田空港支局入国審査官は,同月18日,原告が入管法24条5号の2に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙33,34)
ケ 成田空港支局特別審理官は,同年5月2日,成田空港支局入国審査官の認定は誤りのない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙36,37)
コ 成田空港支局主任審査官は,同月18日,原告に対し,入管法54条2項の規定に基づく仮放免を許可した。(乙38)
サ 法務大臣は,上記カの異議申立てについて,平成20年3月17日,原告に対し,異議申立ては理由がない旨の決定をした。(乙53)
シ 法務大臣から入管法69条の2に規定する権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年4月17日,上記ケの異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,成田空港支局主任審査官に本件裁決の通知をした。(乙39の1,同40)
ス 法務大臣は,同月21日,原告に上記サの決定を通知し,また,成田空港支局主任審査官は,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,トルコを送還先とする原告の退去強制令書(本件退令書)の発付処分(本件退令処分)をし,東京入管入国警備官は,同日,本件退令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙41,53)
セ 原告は,同月22日,難民認定申請(以下,この難民認定申請(第4回)を「第4回難民認定申請」という。)をし,同年6月30日,法務大臣から,上記申請につき不認定処分を受け,同年8月7日,同処分につき通知を受けたが,同処分に対し異議申立てをしなかった。(乙1,109)
ソ 東京入管入国警備官は,同年7月1日,原告の身柄を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙84の2)
タ 原告は,同年9月11日,仮放免の許可を受け,同日,東日本センターを出所した。(乙84の1・2)
チ 原告は,同年11月11日,難民認定申請(以下,この難民認定申請(第5回)を「第5回難民認定申請」という。)をした。
(4) 本件訴訟の提起
原告は,同年6月3日,本件不認定処分及び本件退令処分の取消しを求める本件訴えを提起した。(顕著な事実)
(5) 父A及び弟Dに係る難民不認定処分等に関する訴訟の経緯
原告の父A及び弟Dは,それぞれ,平成17年10月12日に法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,上記各難民不認定処分に対する各異議申立ては理由がない旨の各決定を受けた上,各退去強制令書発付処分を受けたため,平成18年10月2日,当裁判所に対し,法務大臣が同人らに対してした各難民不認定処分及び東京入管主任審査官が同人らに対してした各退去強制令書発付処分の各取消しを求めて訴訟を提訴した(当裁判所平成18年(行ウ)第520号,同第524号各難民の認定をしない処分取消等請求事件。以下「別件訴訟」という。)が,平成21年3月27日,当裁判所において,父A及び弟Dはいずれも難民に該当するとは認められないとして,同人らの請求をそれぞれ棄却する旨の判決がされた。(乙110)
2 争点
(1) 本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無)
(2) 本件退令処分の適法性
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無))について
ア 原告の主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の「難民」の定義における「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調するトルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)の下で,クルド民族の存在そのものを否定する政策を採っており,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族の文化の独自性を主張することを禁圧するとともに,クルド民族の独立・自治を主張することを国家の統一を破壊する行為としてテロ取締法に基づき罰しており,クルド人の権利擁護を標榜する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主主義党(HADEP)等の政党(以下,組織名については,略称のみで表記することがある。)も,解散を命じられた。このような状況の下で,1980年代から,クルド民族のトルコからの独立を主張する非合法組織であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めるようになり,いったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実はそうでなかったとしても,断続的な拘束と拷問を受けるようになった。
原告の出身地域は,ジャンダルマ(憲兵)の圧迫の下にあり,1999年(平成11年)当時,村規模の人権侵害が行われることはあり得ることであった。ジャンダルマによる拘留は,逮捕状によらず,超法規的に行われ,かつ,拘留中に広く拷問が行われており,そのような状況の下で原告の父Aも拷問を受けた。
被告は,クルド人が難民認定申請を取り下げて帰国している例を挙げて,虚偽の難民認定申請をする例が多くあるかのように主張するが,個別的に判断する必要があるものであり,様々な事情から帰国に至ったものであって,実際には難民としての実態を有するものがあるというべきである。
(ウ) 原告の個別的事情
a 原告の父Aは,下記の事情から「迫害」を受ける可能性があり難民に該当するので,その子である原告も難民の家族統合の原則により難民と認められるべきである。
(a) Aは,PKKに強制されてPKKに対する食糧運搬等の支援をしたため,1994年(平成6年)8月,トルコ政府治安当局からPKK支援者ではないかとの疑いをかけられ,危険を感じて来日することとし,本邦に上陸した(以下,Aのこの上陸を「A前回来日」といい,Aのこの上陸から後記の平成11年(1999年)9月の帰国までを「A前回来日時」という。)が,他のクルド人に対する傷害罪等により受刑(以下,この事件を「本件刑事事件1」という。)した後に入国管理局に収容され,同月,トルコへ帰国した。Aは,トルコへの帰国後,PKKに協力することはなかったが,治安当局からPKKの支援者との容疑をかけられ,正式な逮捕日である1999年(平成11年)10月29日に先立つ同月24日ころ,他の村民とともに,ジャンダルマによって,法律に基づかずに不法に身柄拘束された上,拷問を受けて起訴され,結局は無罪判決を受けた(以下,この事件を「本件刑事事件2」という。)ものの,拷問で片方の睾丸をつぶされ,釈放後に摘出手術を受けたほか,2005年(平成17年)には,PKKによる停戦宣言の撤回に伴い,PKKから再び物資運搬の指示を受けるようになり,これを断ればPKKから危害を加えられる一方,指示に従えば治安当局から迫害されることなどから,同年8月,迫害を避けるためトルコを出国して再来日した(以下,Aのこの来日を「A今回来日」といい,Aのこの来日から現在に至るまでを「A今回来日時」という。)。
(b) Aは,かつてHEP及びDEPの政治活動に参加していたほか,上記(a)のとおり本件刑事事件2に関して無罪判決を受けて釈放された後も,HADEPや民主主義人民党(DEHAP。以下,略称のみで表記することがある。)の党員としての活動を続けたことにより,複数回,身体拘束を受けたり,拷問を受けることもあったため,他人名義の身分証明書を所持し,ほとんど自宅に戻らずに暮らすことを余儀なくされていた。
(c) Aは,A前回来日時に,日本でクルド民族の団体を設立すべく活動し,集会等を行い,その結果,上記(a)のとおりトルコへ帰国した後の平成15年(2003年)7月にクルディスタン&日本友好協会(在日クルド人等によって埼玉県蕨市に設立された団体。以下「友好協会」という。)が設立されたが,トルコ政府は,同年9月及び平成18年(2006年)1月,日本政府側に対し,同協会はPKKに関係する団体であるとして,その取締り及び解散措置を要求している。
b 原告自身にも,次のような事情があり,迫害を受ける可能性が高い。
(a) 原告は,高校生の時,クルド人政党HADEPの県支部代表の妻である伯母(父Aの姉)の家に寄宿していたため,クルド民族の権利を擁護する意識を強め,HADEPの県事務所に1,2週間に1回位行き,クルド人の友人とHADEP支援について話し合い,同党支部で配布された雑誌を高校で配り合うなどし,原告の上記活動はトルコ人の学生達によって教師に密告された。
(b) 原告は,Aが本件刑事事件2により身柄拘束された後,同人の子であることから,中学校において,取得したはずの単位の取得が認められず,卒業証書の授与が遅れたほか,大学入試を受験した際には,原告の得点が低く操作されて大学進学が認められない等の差別を受けた。
(c) 原告は,前回来日時,難民フットサル大会へのクルド人チームとしての参加,友好協会のミーティングへの参加,同協会主催のネブルズ祭への参加等のクルド民族としての活動をした。
(d) 原告が,平成17年(2005年)5月17日に日本からトルコへ帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束され,DEHAPを支援した事実の有無等につき事情聴取を受け,身柄拘束から5日後に賄賂を支払って解放された。
(e) 原告がトルコに帰国した際,出身村であるテキルスィンに滞在しようとしたところ,友人からジャンダルマが原告を捜していると聞かされたため,テキルスィンに滞在できず,羊を放牧する高原で3,4か月野宿生活を続け,その後,A及び弟Dが日本へ渡航したことを聞き,再来日した。
(f) 原告は,兵役拒否をする意思があるため,トルコに戻れば兵役拒否を理由に迫害を受けるおそれがある。
c 以上からすれば,原告は,トルコに帰国すれば,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す基本的人権の継続的又は組織的な否定である「迫害」を受けるおそれがあるものであって,難民に該当するものであり,本件不認定処分は違法である。
イ 被告の主張の要旨
(ア) 「迫害」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条及び難民議定書1条の「難民」の定義における「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいう。
(イ) トルコの一般情勢
トルコでは,1991年(平成3年)以降,クルド語の使用が解禁され,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって国家治安裁判所が廃止されるなど,伝統的なクルド人文化を受容しており,クルド系住民もトルコ社会に進出しており,クルド人が民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはなく,欧州の大多数の国もトルコ人庇護希望者をトルコに送還している。
他方で,PKKは,トルコ国内でゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,諸外国でもテロリスト組織とされている。このような組織の活動を警戒し,これについて調査を行うことはトルコ治安当局の責務であり,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたり,警察当局から取調べなどが行われたとしても,それは,難民条約上の迫害ということはできない。もっとも,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者について恩赦による釈放を認めるなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっている。
また,本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が自主的に難民認定申請を取り下げて帰国している例が少なからずあり,それらの者は,取下げの理由として,トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実がないこと,日本において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けている実態がないこと,トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれがないことなどを挙げている。原告の居住地及びその周辺の村落などでは,貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発している。
(ウ) 原告の個別的事情及び難民該当性
a 原告については,父Aが難民に該当することを前提として難民に該当することを主張しているが,原告は,今回の来日当時既に成年に達していたから,Aに関する事情は原告の難民性に影響がない。そして,Aの難民該当性の主張については,以下のような点を指摘することができ,その主張は裏付けがあるものとはいえず,Aは難民に該当するとはいえない。
(a) Aは,1999年(平成11年)10月,PKKに対する援助隠匿の容疑で摘発され,その後起訴されたが,当該事件に係る判決文によれば,当該事件の発端は私人間のトラブルが原因であって,当該容疑を裏付ける証拠はないとして,無罪判決がされており,その内容からは,Aが逮捕又は訴追の過程で拷問を受けたとは考えられない。
(b) また,Aは,無罪判決後の2001年(平成13年)8月に,自分の名義の旅券を取得し,さらに,2005年(平成17年)8月5日,出国直前にその更新を受け,正規の手続を経て出国したものである。仮にAがトルコ政府から追われており,迫害のおそれがあったのならば,こうした状況は考え難い。
(c) Aが拷問により片方の睾丸を欠損したこと,友好協会の本邦での設立に関与したこと,HADEP等の活動に参加したことなど原告主張の事情については,これらの事実を認めるに足りる証拠はなく,また,仮にこのような事情があったとしても,そのことをもって,Aについて直ちにトルコで迫害のおそれがあるということはできない。
b また,原告は,原告自身につき,HADEPを支援してきた等の事情があるためトルコにおいて迫害を受ける可能性が高い旨主張するが,原告が主張する各事実に係る原告の供述は,重大な変遷があるか,客観的証拠に反するものであって,到底信用性を認めることができないし,その点を措くとしても,仮に原告が主張する各事実が認められるとしても,それらは,そもそも,およそ原告がトルコ政府から迫害を受けるおそれを基礎付けるような事実ではない。
c したがって,原告は難民に該当せず,本件不認定処分は適法である。
(2) 争点(2)(本件退令処分の適法性)について
ア 原告の主張の要旨
本件退令処分は,原告が難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものである。
イ 被告の主張の要旨
退去強制手続において,異議の申出は理由がない旨の裁決を受けた場合,主任審査官は速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書の発付について裁量の余地はないところ,原告は,難民に該当せず,他に原告に在留特別許可を付与すべき事情も認められず,本件裁決は適法であるから,本件退令処分も適法であるというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性の有無))について
(1) 難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2) トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告の主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
① トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年ないし2003年(平成14年ないし平成15年)ころにおいては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万ないし1500万人のクルド系住民が居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。(甲1,27,乙55の1,同63,92の3,同96,100の2)
② トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用については,1924年(大正13年),共和国憲法26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物へのクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約内ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。(甲1,27,乙55の1・2,同56,57の1ないし3,同92の1,同94)
③ このような状況の下で,本件不認定処分及び本件退令処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティー(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた。(甲27,乙55の1。この点について,2003年(平成15年)の英国内務省の報告書(乙55の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し,同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している。)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
① クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年)11月27日,設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKは地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第一の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊であり,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮した。また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人ないし5000人であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。(甲1,乙54,55の1,同70の1)
② 1999年(平成11年)2月,PKKのアブドゥッラー・オジャラン党首(以下「オジャラン」という。)が逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,2004年(平成16年)末から2005年(平成17年)初頭にかけて,トルコにおいて複数の暴力的攻撃を行った。その後,PKKは,同年8月,トルコ政府との戦闘を停止する旨を一方的に宣言したものの,治安部隊との衝突は続き,PKKは,同年10月,政府がPKKの要求に応じなかったことを理由として,治安部隊への攻撃を再開する旨宣言した。(甲26,27,33,乙55の1,同63,70の1,同92の1,93の1)
③ 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。(乙70の1ないし5,同93の1)
④ 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの注意を受けている可能性があること,PKK構成員の親族との近親関係の程度及びその容疑に係るPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公式な障害,質問及び同様の問題の程度は変わること,PKK構成員自身が被疑者である場合には,PKK構成員(被疑者)の家族が当局の監視の下に置かれ,又は質問・尋問を受けることが多いと推測されること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。(乙55の1)
(ウ) トルコにおけるテロ活動等の規制
① 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年)11月7日,治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法では,(a)トルコ国民の利益やトルコの存続,国家・国土の不可分性の原則,トルコ民族の歴史的・精神的価値観並びにアタチュルクの国民主義,諸原則,改革及び文明主義に反するいかなる行動も擁護されず(前文),(b)国家の基本的目的及び任務は,トルコ国民の独立性と全体性,国土の不可分性及び共和制と民主主義を守ること等にあり(5条),(c)同憲法で包含されるいかなる権利及び自由も,国土と国家から成る不可分の国家の全体性を破壊すること又は人権に基づく民主主義及び政教分離の共和国を排除することを目的とする行動では行使し得ず(14条1項),(d)政党の結成及び政党への加入・脱退は自由であるが(68条1項),政党の党則及び綱領並びに活動は,国家の独立性,国土・国民の不可分の全体性,人権,平等,法治国家の原則,国民主権及び民主的・世俗的な共和制の原則に反してはならず(同条4項),政党の党則及び綱領が同項の規定に反していた場合,当該政党は永久に解散される旨規定されている(69条5項)。(甲32,乙55の1,同94)
② トルコ共和国刑法(TCK。以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定している。(乙55の1)
③ テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a)テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法に規定された共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機におとしめること,国家当局の没落・崩壊を企て略取使用とすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を加えるなどの目的をもって,ある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指し(1条1項),(b)テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合には,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c)テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d)何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為を行った者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)旨等が規定されていた。(乙55の1,同95)
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係がある等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ当局からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆した等の疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党とともに,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明したが,DEHAPは,2005年(平成17年)11月の党大会において,民主主義社会運動(DHT)に加わるために自ら解散することを決定し,DHTは,同月,民主主義社会党(DTP)となった。(甲33ないし35,乙55の1,同92の1・2,同96)
(オ) ネブルズ祭及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭は,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭であるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭を全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭の期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭がおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。(乙55の1,同57の4,同69の1,同92の1)
(カ) EU加盟に向けての改革等
① トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制の実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。(甲38,乙55の1・2,同57の1ないし3,同92の1,同94)
② トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)②)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)③(d))を廃止する等の法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。(乙55の2,同103)
③ トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記②の改正前の共和国刑法169条を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。(乙55の1)
④ さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。(乙55の2)
(キ) トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定したが,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。また,トルコの国家人権大臣が,2000年(平成12年),市民が人権侵害に関する苦情を申し立てるための人権請願局を全国各県庁に設置する任務を委託され,複数の県に設置されたほか,原告(父Aを含む。以下この項及び後記イにおいて同じ。)の出生地であるガジアンテップ県には,その制度の一環として,人権侵害を報告する特別電話番号が設けられた。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行され,2005年(平成17年)6月には,警察,治安部隊等による拷問及び虐待を防止する観点等から,改正が行われた刑法,刑事訴訟法並びに逮捕,勾留及び供述録取に関する規則が施行されたほか,トルコ政府は,2006年(平成18年)までに,国連拷問防止条約に対する随時議定書に調印し,同議定書に係る公約に基づき恒久的監視制度が設立されるまでの中間措置として,首相府の下に設置された地方人権審議会のネットワークにおいて,警察署への訪問を始めるなどした。このような一連の拷問に対する非寛容策の実施状況等を踏まえ,国際機関の報告書には,トルコ国内の治安部隊等による拷問,虐待等になお一定の懸念を示す記載がある一方で,拷問及び虐待の事件は,この報告期間の間に減少した旨の記載(欧州委員会の2006年報告書)や,法により規定された虐待に対する保護措置の実際の実施に関して進歩が継続しているように見受けられ,法律執行係官による虐待のカーブが下降線をたどっている旨の記載(欧州拷問防止委員会(CPT)の2006年報告書)がみられる。(乙55の1・2,同56,92の1,同103)
イ 一般的事情に関する検討
上記アの事実関係を前提として,以下,トルコ国内におけるクルド人の一般的な迫害のおそれの有無等について検討する。
上記アの事実関係によれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行きすぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件不認定処分及び本件退令処分の当時(平成18年及び平成20年当時)には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(前記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。なお,上記アの事実関係によれば,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与の内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解されるし,また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないとされている(前記ア(イ)④)。
そうすると,トルコにおいては,上記アの事実関係によれば,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権を巡る状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたことなどに照らすと,原告について,上記アの認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告が難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を具体的に精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである。
(3) 父A及び原告の個別的事情及び難民該当性
原告は,父Aが難民に該当することを前提として,その子である原告も難民の家族統合の原則により難民と認められるべきであると主張するとともに,原告自身もAの子であること等を理由に差別を受けてきた旨主張していることから,まず,Aの難民該当性を検討した上で,原告の難民該当性を検討することとする。
ア 父Aの個別的事情
(ア) 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,父Aの個別的事情として,以下の事実を認めることができる。
a AのA前回来日時の状況
(a) Aは,○○○○年(昭和○年)○月○日にトルコで出生したトルコ国籍を有する外国人男性であり,平成6年8月23日に来日し,来日後一度も在留資格の更新をしないまま不法残留となった。なお,同人は,平成8年1月4日,在日トルコ大使館で自ら手続をして旅券を更新した。(乙110)
(b) Aは,平成9年1月17日に初めて難民認定申請を行ったが,同年7月10日,法務大臣から,難民の認定をしない処分を受けた。(乙110)
(c) Aは,平成9年8月2日,自宅アパート前において,トルコ人男性であるF(以下「F」という。)の腹部を柳刃包丁用様の凶器で刺傷し,加療約40日を要する傷害を負わせ,傷害罪及び入管法違反(不法残留。上記(a)の事実)の罪で,平成10年3月4日,浦和地方裁判所において,懲役2年6月の実刑判決を受け,さらに同年10月5日,控訴審である東京高等裁判所において懲役2年の実刑判決を受け,同月20日,同判決が確定し(本件刑事事件1),受刑した後,平成11年8月27日,府中刑務所から仮釈放された。(乙107,108,110)
(d) Aは,平成11年9月7日,退去強制を受けた。(乙110)
b Aのトルコ帰国時の状況
(a) Aは,上記a(d)の退去強制によりトルコに帰国した際,空港等において,政治活動について質問されたが,拘束を受けることなく,テキルスィンまで帰郷した。(乙105)
(b) Aは,1999年(平成11年)10月29日,テキルスィンの他の村人の一部とともにPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑について逮捕され,起訴されたが,その後,2000年(平成12年)3月7日付けで,弟のG(以下「G」という。),H,I(以下「I」という。),J,Kらとともに,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪について,無罪判決を受けた(本件刑事事件2)。同判決中には,理由として,当該容疑がかけられたのは,容疑者らと当時の村長及び告発を行った者たちの間に存在していた家族ぐるみの対立にその端を発しているものであると理解され(公判において検察側からその旨の意見陳述がされた。),容疑者に罰則を適用するのに十分な説得力のある明確な物証は見当たらず,容疑者らのそれぞれについて,無罪の判決が下されてしかるべきであるとされていた。(甲49,乙81)
(c) Aは,前記(a)のとおりトルコに帰国して以降,PKKに対する支援活動をしたことはない。(乙104,105)
(d) Aは,2002年(平成14年)4月28日,HADEP支部事務所で,HADEPの集会に参加していた際,多数の集会の参加者らとともに,警察から身柄拘束を受けたが,翌日釈放され,その後刑事処分等を受けることはなかった。(甲55,58,乙90,104,105)
c AのA今回来日時の状況等
(a) Aは,平成17年8月24日,自己名義の旅券(上記b(b)の無罪判決後の2001年(平成13年)8月,居住するガジアンテップ県の県庁において取得した上,2005年(平成17年)8月15日,同県庁において更新を受けたもの)を携帯し,Dとともに,トルコ航空で出国の上,再来日し,上陸申請をしたが,入国審査官から入管法7条1項4号(5条1項4号)に該当するとして上陸許可をされず,特別審理官の口頭審理でも上陸条件に適合しないとの認定を受けた。上陸申請の際,Aは,A前回来日時における本件刑事事件1及び前記a(d)の退去強制を受けていたことを告げるべきところ,これを告げていなかった。また,Aは,同月25日,特別審理官の上記認定に対する異議の申出を放棄し,そのため,26日までに退去すること命ずる退去命令書を受けたが,結局,退去に応じなかった。(乙82,110)
(b) Aは,平成17年8月26日,2度目の難民認定申請をし,同年10月12日,難民の認定をしない処分を受けるとともに,同月17日,在留特別許可をしない旨の処分を受けた。(乙110)
(c) Aは,日本において,医師の診察を受け,病名として,「精巣欠損」と記載され,症状経過として,「診察したところ左睾丸欠損している。陰嚢に古い損傷痕はみられます。」と記載された平成18年1月30日付け診断書(以下「本件診断書」という。)を受領した。(甲54)
(イ) これに対し,原告は,上記(ア)の認定事実のほか,父Aの難民性を裏付ける事情として,以下のような事情もあると主張するので,この点について検討する。
a PKKに関する事情
(a) 原告は,Aに関して,以下のような事情があると主張する。
① Aは,A前回来日以前には,PKKの党員ではなく,その武装行動にも関与していないが,ミリス(ゲリラ自体ではないが,党やゲリラが支持したことに従う者)として支援を要求され,支援を拒めばPKKから敵とみなされ,生命の危険がある状況であったことから食糧等の購入,運搬等の支援をしていたため,トルコ政府治安当局からPKK支援者ではないかとの疑いをかけられ,危険を感じてA前回来日を実行した。
② Aは,A前回来日から帰国したしばらく後の1999年(平成11年)10月24日の朝に,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑により,本件刑事事件2の無罪判決で逮捕の日とされている同月29日より前に,逮捕状のないまま,弟のGや他の村民とともにジャンダルマによって法律に基づかない不法な身柄拘束をされており,その際,テロリストであることを認めるよう尋問を受けたほか,警棒で殴りつけられ,電流にかけられるなどの拷問を受け,この拷問が原因で,後に医師によって睾丸の片方の摘出手術を受けることとなった。
③ Aは,2005年(平成17年)にPKKが停戦宣言を撤回して以降,PKKから見つかり再び食糧等の購入,運搬等を行うよう指示を受け,これを断ればPKKから危害を加えられる一方,指示に従えば治安当局から迫害されることなどから,同年8月,迫害を避けるためA今回来日を実行した。
(b) そこで,上記(a)①及び③の主張について検討するに,Aの各供述録取書(甲58,乙104)及び別件訴訟における本人尋問調書(乙105)における供述(以下「本件A供述」という。)中にはこれに沿う供述部分があるが, この供述内容を裏付ける客観的証拠はない上, A前回来日以前にPKKに対して行ったとする支援の内容に関する供述部分は,単に,町に出て物資を購入することのできないゲリラであるPKKに代わって食糧等の購入,運搬等の支援を行った旨供述する抽象的かつ一般的な内容のものにすぎず,当該支援を始めるに至った契機,個々の運搬等の作業内容等に関するPKKとのやり取りの具体的内容,当該支援を行うことによる報酬の有無や金額等の真に当該行為を実行した者にしか供述し得ないような事柄の詳細については何ら言及されていないこと, 1994年(平成6年)に自らがゲリラに協力していることがトルコ政府当局に通報される危険を感じた旨供述する部分があるものの,具体的にどのような経緯・事情・根拠から自らのPKKに対する支援行為が通報される危険を確知したのか等の状況の詳細や具体的にどのような支援行為について通報の危険があったのか等については何ら明らかにされておらず,むしろ,別件訴訟における本人尋問調書(乙105)において,どのような事情によって通報されてトルコ政府当局に察知される危険があると考えたのかを反対尋問された際,Aは,「そのような状況はよく覚えておりませんし,なかったように思います」と供述していること, 2005年(平成17年)にPKKから食糧等の購入,運搬等を行うよう指示を受けたとの供述部分は,PKKからミリスとして以前のように荷物を運ぶよう指示された旨供述する抽象的な内容のものにすぎず,当該指示を受けた日時,場所,状況等や当該指示に対してAが採った具体的対応等に関しては何ら触れられていないことに加えて, Aは,A前回来日時における本件刑事事件1の公判廷では,自身が来日前にはPKKの隊長であり,日本でする仕事はPKKの団体を作ることである旨供述していた(乙107)ところ,上記各供述録取書及び上記本人尋問調書においては,PKKの党員ではなくその武装行動にも関与していない旨の供述に転じ,自身のPKKへの関与態様に関する供述を全く異なる内容に変遷させていること等が看取されるところである。
以上のとおり,本件A供述のうち上記(a)①及び③の主張に関する供述部分は,その枢要な部分において抽象的かつ曖昧であって,具体性に欠けており,しかも,A自身のPKKへの関与の態様という本質的な事項についての供述を全く異なる内容に変遷させており,その変遷の内容・態様は著しく不自然・不合理であることなどからすると,上記供述部分をにわかに採用することはできない。そして,他に,上記(a)①及び③の主張を認めるに足りる証拠はないから,同主張はいずれも採用することができないというべきである。
(c) 次に,上記(a)②の主張のうち拷問に係る部分について検討するに, Aは,前記(ア)c(c)のとおり,A今回来日時に,日本において,医師の診察を受けて,左睾丸が欠損していること等の記載された本件診断書を受領しているものの,本件診断書の内容は,上記左睾丸の欠損の発生の日時,原因等について何ら言及するものではなく,原告主張の上記(a)②のとおり,本件刑事事件2に係る身柄拘束の際にAに対して拷問が行われたために上記左睾丸欠損が生じたことを直截に裏付けるものではない。また, 本件A供述中には,上記(a)②の主張に沿う供述部分もあるが,本件刑事事件2に係る身柄拘束の際にAに対して拷問が行われたことを裏付ける客観的証拠はない上,当該供述によっても,睾丸の摘出手術につき,その当時,トルコにおける医師のどのような診断によって摘出がされたのかは不明であって,本件A供述のみから上記(a)②の主張に係る事実を認めることはできない。そして, 本件刑事事件2に関してA同様に身柄を拘束されたIの供述録取書(甲46の1の別紙2)及びGの各供述録取書(甲47,48)には,本件刑事事件2に係る身柄拘束を受けた者の中に拷問を受けた者がいる旨の供述部分があるが,当該部分においては,Aが上記(a)②の態様で拷問を受けたか否かについては具体的に触れられていないし,また, Aの長男Cの手紙(甲53,乙88)及びAの三男Dの供述録取書(甲59)には,Aが本件刑事事件2に係る身柄拘束を受けた際に,同人が殴打される等の顔面を殴打される等の暴行を受けた旨の供述部分があるところ,C及びDは,いずれも,Aの子であるとともに,日本において難民認定申請をしていたことに照らすと,同人らのAの難民性に関する事情に係る供述の信用性については一般的に疑問があるといわざるを得ない上,その供述中においては,Aが暴行の際に下腹部にも攻撃を受け,その結果として左睾丸の摘出手術を受けることになった旨の供述は一切されておらず,暴行により左睾丸に摘出手術を受けるほどの重大な負傷を受けた旨の本件A供述と食い違っており,上記負傷が真実であれば相当深刻な受傷であることに照らすと,そのような事実を看過して手紙(甲53,乙88)を書いたり,供述(甲59)をしたりするのは相当不自然であって,このことも併せ考慮すると,C及びDの上記供述部分はにわかに採用できないというべきであるから,上記各供述のみをもって,本件刑事事件2に係る身柄拘束の際にAに対して拷問が行われた事実を認めることはできない。加えて, 前記(ア)b(b)のとおり,Aは,本件刑事事件2のPKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑については無罪判決を受けており,その理由としては,容疑をかけられた契機が当時の村長や告発者との間の家族ぐるみの対立によるものであったとされており,同事件の公判において検察側からその旨の意見陳述がされたのを受けて,そのような私的な紛争に端を発した容疑について証拠が不十分であるとして裁判で無罪とされている以上,その捜査における取調べにおいて殊更に拷問が行われたとは考え難く,無罪判決の中でも拷問等の供述の任意性を否定する事情についての言及はされておらず,他に当該事件の関係文書等の中に拷問の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。さらに, テキルスィンの村長のL(以下「L」という。)は,Aを含む村人が拘束されたのは,本件刑事事件1においてAから傷害を負わされたFの家族がそのことを警察に通報したことに端を発するものではないかと考えられること,Aが後に釈放されたのは関与の程度が低いと考えられたことによると考えられること,「彼らは健康な状態で出所しましたが,それは他の囚人の目があるので拷問などはできなかったことによるものだと思います。」としてAが拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放された旨供述しおり(乙89の1),特にAが拷問を受けた様子がなく健康な状態で釈放されたとする供述については,L自身が自らの難民認定申請手続の中でそのような供述をしていることからすると,信用性が高いものというべきであって,これと相反する上記 ないし に掲記した各供述はいずれも採用できないといわざるを得ない。
以上に検討したところによれば,原告の上記(a)②の主張のうち拷問に係る事実の存在を認めることはできない。
(d) そして,上記(a)②の主張のうち不法な身柄拘束に係る部分について検討するに,原告は,Aは,本件刑事事件2に係る無罪判決でAの逮捕の日とされている1999年(平成11年)10月29日より前の同月24日に逮捕状のないまま身柄拘束された旨主張するが,本件A供述においては同日に身柄拘束された旨の供述部分があるものの,他方,Aとともに本件刑事事件2に関して身柄拘束されたG並びにAの子であるC及び原告は,同月25日ないし27日にAが身柄拘束された旨供述している(甲47,53,乙7)ことにかんがみると,原告主張のとおり同月24日にAが身柄拘束されたと認めることはできないというべきである。また,同年当時のトルコの刑事訴訟法上は,正式な逮捕に先立って尋問を行うために容疑者を警察の拘置所に拘留することができるものとされ,拘留期間は,国家治安裁判所の管轄に属する治安関係事件のうち集団犯罪に係る被拘留者に関しては,検察官の同意を条件に4日間とされ,さらに,その期間内に捜査が完了しない場合には,検察官の要求により7日間まで延長できるものとされていたこと(甲27,乙55の1)からすると,仮に正式な逮捕に先立ち3,4日間の身柄拘束がされたとしても,当時のトルコ刑事訴訟法の下では違法な措置ではなく,他に,Aに係る上記身柄拘束が法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えるものであったと認めるに足りる証拠はない(なお,この点に関し,原告は,本件刑事事件2に係る判決書(甲49,乙81)には,「犯罪年月日」として「1999年10月27日」と記載されており,それ以前の身柄拘束があり得ないはずなのに,現実にはAらはこの日に先立ち身柄を拘束されていたことから,同人らは不法な身柄拘束を受けていた旨主張するが,同判決書に本件刑事事件2の罪名として掲記された「PKK組織に対する援助および隠匿幇助」の罪に係る構成要件,当該犯罪の法的性質等はもとより,トルコの刑事訴訟法等の関係法令の規律についても,上記の内容以上には原告によって審らかにされていないところ, 上記のとおり,当時のトルコの刑事訴訟法上は正式な逮捕に先立って尋問を行うために容疑者を警察の拘置所に拘留することができることに照らすと,同判決書に記載されている「Suc tar.」(訳文上は「犯罪年月日」)とは,必ずしも当該公訴に係る犯罪の実行の年月日を指すものとは限らず,正式な逮捕に先立つ尋問の結果,捜査手続上,当該公訴に係る犯罪又はその嫌疑の存在が判明した年月日等と解される可能性が十分にあるのみならず, 当該犯罪の処罰根拠となる刑罰法令において,行為者による外形的な行為が終了した後も法益侵害の状態が継続する点を捉えて犯罪の実行の継続を認める特殊な構成要件と定められており,正式な逮捕に先立つ尋問のための身柄拘束の時点においてもなお犯罪の実行を観念し得るので,その時点を犯罪の年月日としたものと解される可能性もあるのであって, 同判決書自体に捜査手続の違法について言及する記載が何ら存しないことに照らしても,同判決書の当該日付の記載の一事をもって,Aに係る上記身柄拘束が当時のトルコの法令に違反する違法なものであったと認めるには足りないというべきである。)。
b HADEP,DEHAP等に関する事情
(a) 原告は,Aは,本件刑事事件2に関して無罪判決を受け,釈放された後も,HADEPやDEHAPの党員としての活動を続けたことにより,複数回,身体拘束を受けたり,拷問を受けることもあった旨主張する。
(b) そこで検討するに,本件A供述中には,上記主張に沿う供述部分があるが,①この供述内容を裏付ける客観的な証拠はない上,②本件A供述では,HADEP,DEHAP等の集会等のたびに,何回も身柄拘束された旨が抽象的かつ一般的に供述されているにすぎず,身柄拘束の状況・期間及び釈放の経緯等に関しては何ら具体的に供述されていないこと,③本件A供述では,Aは,本件刑事事件2の後も,ジャンダルマ等から注目・追跡されていたため,これを免れるために自己名義の身分証明書は携帯せず,他人名義の身分証明書を携帯し,HADEP等の集会等の際に身柄を拘束された際にも他人名義の身分証明書をジャンダルマ等に提示していた旨供述されているが,仮に,ジャンダルマ等から注目・追跡され,真にその供述のようにHADEP等の集会等のたびに複数回身柄拘束され,その都度他人名義の身分証明書を提示したというのであれば,その外貌・身体的特徴等による同一性確認によりA本人であることが容易に露見し,その結果,他人名義の身分証明書を所持・提示したこと自体を問擬されてしかるべきであるにもかかわらず,そのような事実はうかがわれないことに照らすと,本件Aの供述内容自体が不自然・不合理といわざるを得ないこと,④Aは,前記(ア)b(a)のとおり,A前回来日から退去強制によりトルコに帰国した際,空港等において,政治活動について質問されたが,拘束を受けることなく,テキルスィンまで帰郷したこと,同c(a)のとおり,A今回来日時に,この来日直前に更新を受けた自己名義の旅券を携帯して,トルコを出国した上で日本に上陸申請をしたことなども併せ考えると,本件A供述中,上記(a)の主張に沿う部分は,にわかに採用できないというべきである。
イ 父Aの難民該当性
(ア) 前記(1),(2)及び上記アを踏まえて,以下,父Aの難民該当性を検討する。
a PKKに関する事情について
(a) 前記ア(ア)及び同(イ)aによれば,Aは,A前回来日時よりも前の時点も含め,これまでPKKを支援したことがあったとは認められない(特にトルコ帰国時以降,PKKを支援したことがないことは,A自身,自認している(同(ア)b(c))。)。
(b) また,前記ア(ア)b(b)によれば,Aは,PKK組織に対する援助及び隠匿幇助の罪の容疑で,1999年(平成11年)10月末に身柄拘束及び取調べを受け,その後に訴追を受けていること(本件刑事事件2)が認められるものの,それは,実は私人間の紛争に起因してかけられた容疑であるとして,既に無罪判決を受けている。そして,当該判決の記載内容に加え,AとFとの間の本件刑事事件1(平成9年8月傷害行為,平成10年10月実刑判決)の存在(同(ア)a(c))及びAは同事件の公判廷においてA前回来日時よりも前にはPKKの隊長であり,日本での仕事はPKKの団体を作ることである旨供述していたこと(乙107),LがAの身柄拘束等はFの家族が通報したことに端を発するのではないかと供述していること(乙89の1)を踏まえると,Aが身柄拘束等を受けるに至ったのは,本件刑事事件1を巡る私人間の紛争及び私怨を契機として,Fの家族からトルコの捜査当局に対しAがPKKに関与している旨の通報がされたことによるもので,結局,その通報に係る事実が実際には存在しないことが判明したため,無罪判決に至ったものと推認されるところである。
(c) そして,前記ア(イ)a(c)のとおり,Aが,上記(b)の身柄拘束の際,睾丸をつぶされるなどの拷問を受けたとの事実を認めることもできない。
(d) 以上からすれば,Aが,1999年(平成11年)10月末にPKKに対する支援の容疑で身柄拘束等を受けたことがあるとしても,それ自体は,私人間の紛争を契機とするもので,実際にPKKを支援したことによるものではなく,既にその際の容疑について無罪判決を受けており,これまでPKKを支援したことがあったとは認められない以上,今後,Aがトルコに帰国した場合に,再び,トルコ政府当局からPKKの支援者であるとの容疑をかけられ,身柄拘束,取調べ,訴追等を受ける可能性があるとは考えられず,それらの手続の過程で拷問を受ける可能性があるとも考えられない。
したがって,PKKに関する事情をもって,Aが,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,Aが本国に帰国した場合に迫害(前記(1)参照)のおそれがあるとは認められない。
b HEP,DEP,HADEP及びDEHAPに関する事情について
(a) Aは,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加していたことにより,身柄拘束及び拷問を受けたことがあり,トルコに帰国した後に,再びそのことを理由に迫害を受けるおそれがある旨主張する。
(b) この点,HADEP及びDEHAPについては,その関係者が,トルコ政府より,身柄拘束や処罰等を受けることがあるとの諸外国の諸機関の報告書及び報道記事等がある(甲7,13,14,17,26,27,34,37,38,55ないし57,60,61,乙55の1,同90,92の1ないし3,同96)。
しかしながら,上記報告書及び記事等の中には,HADEP及びDEHAPの幹部・党員等が,身柄拘束を受け,刑罰を科される等をした旨の記載部分があるが,これらの記載部分で取り上げられた各事件において,各人が身柄拘束,処罰等を受けた理由,事情等に関しては必ずしも詳細には記載されておらず,前記(2)ア(エ)のとおりHADEPがPKKを援助し教唆した等の疑いで憲法裁判所によって解散を命じられたことを併せ考慮すると,これらの身柄拘束,処罰等は,PKKによるテロ活動等に対する支援等の疑いを理由として行われたものであるともうかがわれるところであって,これらの記載部分を根拠に,トルコ政府が,テロ活動等とは無関係の平和的な表現行動をあまねく弾圧の対象としたり,単にHADEP及びDEHAP(並びにその前身であるHEP及びDEP)の幹部・党員等であることを理由として,身柄拘束,処罰等を行ったとまで認めることはできない。
(c) また,前記ア(ア)b(d)のとおり,Aが,2002年(平成14年)4月28日,HADEPの集会に参加した際,HADEP支部事務所で警察から身柄拘束を受け,その後釈放されたことがあることは認められるものの,前記ア(イ)b(b)のとおり,それ以上に,Aが,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,また,その活動に関して複数回の身柄拘束を受け,拷問まで受けたことがあるかどうかについては,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
そして,前記ア(ア)b(d)のとおり,Aは,集会の多数の参加者の1人として上記の身柄拘束を受けたものにとどまり,翌日には釈放され,その後にその集会への参加の件で刑事処分等を受けた形跡もうかがわれない以上,原告に対し本件不認定処分が行われた当時,トルコ政府が,Aに関して,同人が既に憲法裁判所の解散命令による活動の禁止から3年が経過するHADEP(前記(2)ア(エ))に上記の程度の関与をして身柄拘束をされたことに着目して,同人をその政治的意見を理由に個別的に把握して殊更に迫害(前記(1)参照)の対象とすると認めることはできない。
(d) 以上からすれば,HEP,DEP,HADEP及びDEHAPに関する事情をもって,Aが,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,Aが本国に帰国した場合に迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
c 友好協会に関する事情について
(a) Aは,友好協会の設立及び活動に関与したことから,トルコに帰国した場合,そのことを理由に迫害を受けるおそれがある旨主張する。
(b) しかしながら,①Aが具体的に友好協会の設立のためどのような活動を行い,それが友好協会の設立に具体的にどのように寄与したのかを認定するに足りる客観的かつ的確な証拠はない上,②前記ア(ア)のとおり,Aは,平成11年9月に本邦から退去強制を受け,平成17年8月に再来日するまで,トルコに帰国していたところ,友好協会が設立されたのは,Aの帰国後約4年が経過した平成15年7月ころであるというのであるから,仮にA前回来日時に友好協会の設立準備にAが若干の関与をしていたとしても,トルコ政府が,そのような同人の関与の事実に着目して,同人をその政治的意見を理由に個別的に把握して殊更に迫害(前記(1)参照)の対象とすると認めることはできない。そして,③友好協会の設立後,Aが同協会に関して具体的にどのような関与・活動を行ったのかを認定するに足りる客観的かつ的確な証拠はないことからすると,仮にAがA今回来日時に友好協会の活動に若干の関与をしていたとしても,トルコ政府が,そのような同人の関与の事実に着目して,同人をその政治的意見を理由に個別的に把握して殊更に迫害(前記(1)参照)の対象とすると認めることはできない。
また,仮に,友好協会の構成員の中に,トルコ政府が懸念するとおり,テロ活動を展開する非合法組織であるPKKの構成員又は支援者が含まれているとすれば,その者に関する必要かつ相当な捜査(他の者からの事情聴取を含む。)をトルコ政府が行うこと自体は迫害とはいえず,他方で,前記(ア)のとおり,既に本国の無罪判決でPKKの支援の容疑を否定されたAについて,友好協会との関係でPKKとの関わりに新たな容疑を受け得るような具体的な事情を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,Aが,友好協会との関係を理由に,トルコ政府から,その政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められず,同人が本国に帰国した場合に迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
d その他の事情について
Aについては,前記ア(ア)のとおり,Aは,A前回来日後のトルコ帰国時,当初,空港等において政治活動について質問されたが,身柄の拘束を受けることなく,テキルスィンまで帰郷し,平成11年9月に帰国してから平成17年8月に再び来日するまでトルコで生活し,その間にトルコ政府から自己の名義で正規の方法により旅券の取得・更新を受け,これを用いてトルコ航空で出国して再来日をしている上,A前回来日から約2年5か月の経過後に最初の難民認定申請をし,A今回来日時もA前回来日時の本件刑事事件1及び退去強制の事実を秘して上陸申請を拒否された後に2回目の難民認定申請をしていること(乙110)等が認められ,このような事情からすれば,Aが再びトルコに帰国した場合に迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあるかどうかについては,消極的に考えざるを得ない。
(イ) 前記(2)の一般的事情(トルコ及びクルド人の一般的事情)を踏まえ,上記アで検討した父Aの個別的事情(トルコ及び日本における生活の状況等)を総合考慮するに,トルコにおいては,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることはあるものの,前記(2)イのとおり,クルド民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなり,トルコ国内における人権を巡る状況も改善が進んでいること,上記(ア)のとおり,父Aが本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないことに加えて,上記(ア)dの従前の出入国の状況及び本邦での難民認定申請に至る経緯等の諸事情を併せ考慮すると,本件不認定処分の当時において,父Aが本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないといわざるを得ない。
(ウ) 以上によれば,父Aは難民に該当するとは認められないから(なお,父Aについては,前記前提事実(5)のとおり,法務大臣が同人に対してした難民の認定をしない処分及び東京入管主任審査官が同人に対してした退去強制令書発付処分の各取消しを求めて提起された別件訴訟につき,平成21年3月27日,当裁判所において,同人は難民に該当するとは認められないとして,同人の請求をいずれも棄却する旨の判決がされているところである。),父Aが難民に該当することを前提としてその子である原告も難民の家族統合の原則により難民と認められるべきであるとする原告の主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
ウ 原告の個別的事情及び難民該当性
次に,原告自身の個別的事情に基づき原告が難民に該当するか否かを検討する。
(ア) 原告は,①高校生の時,HADEPの県事務所に1,2週間に1回位行き,クルド人の友人とHADEP支援について話し合い,同党支部で配布された雑誌を高校で配り合うなどし,原告の上記活動はトルコ人の学生達によって教師に密告された,②Aが本件刑事事件2により身柄拘束された後,中学校において,取得したはずの単位の取得が認められず,卒業証書の授与が遅れたほか,大学入試を受験した際には,原告の得点が低く操作されて大学進学が認められない等の差別を受けた,③前回来日時,難民フットサル大会へのクルド人チームとしての参加,友好協会のミーティングへの参加,同協会主催のネブルズ祭への参加等をした,④前回来日からトルコへ帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束された上,DEHAPを支援した事実の有無等につき事情聴取をされた,⑤上記④の帰国時,友人からジャンダルマが原告を捜していると聞かされたため,羊を放牧する高原で3,4か月野宿生活を続けた,⑥原告は,兵役拒否をする意思があるため,トルコに戻れば兵役拒否を理由に迫害を受けるおそれがある等の事情があるため,トルコ政府から迫害を受ける可能性が高い旨主張し,これに沿う供述(甲45,原告本人)をする。
(イ) まず,上記(ア)①の主張について検討するに,(a)上記主張に沿う原告の供述を裏付ける客観的な証拠はないことに加え,(b)原告は,本件難民認定申請に先立つ前回来日時の第1回難民申請手続及び第2回難民認定申請手続においては,自らはトルコ国内においてクルド人であることやクルド語で教育を受けることを主張してこなかった旨供述する(乙8)とともに,自らは今までクルド運動には関わってきておらず,クルド人であることを主張しないできた旨供述しており(乙12),HADEPへの関与・支援については一切言及していなかったこと,それにもかかわらず,(c)今回来日時に行った本件難民認定申請に係る手続においては,初めて,前回来日時以前の2000年(平成12年)2月ころDEHAPのメンバーになった旨供述し始めた(乙44)ことなどに照らすと,クルド系政党であるHADEP及びDEHAPへの関与等に関する原告の供述の変遷は著しく不自然・不合理であって,高校生の時にHADEPの県事務所に1,2週間に1回位行き,クルド人の友人とHADEP支援について話し合い,同党支部で配布された雑誌を高校で配り合うなどした旨の原告の供述はにわかに採用できないというべきであり,上記(ア)①の主張に係る事実の存在を認めることはできない(なお,仮に,原告が高校生の時にクルド人の友人とHADEP支援について話し合う程度のことがあったとしても,また,原告のその当時の寄宿先であった伯母(父Aの姉)の夫がHADEPの県支部代表の妻であったとしても,同党の解散及び活動禁止から3年が経過した中で,その一事をもって,原告がトルコに帰国した場合にトルコ政府から迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあるとは考え難い。)。
(ウ) 上記(ア)②の主張については,そもそも,事柄の性質上,トルコ政府から迫害(前記(1)参照)を受けるおそれの存在をうかがわせる事情と評価し得るとは考え難い。この点を措くとしても,(a)上記主張に沿う原告の供述を裏付ける客観的な証拠はないことに加え,(b)原告は,第1回難民申請手続及び第2回難民認定申請手続に提出した陳述書(乙6,21)において,2003年(平成15年)6月18日に受験した大学生選抜試験(OSS。トルコ全国で行われた大学の統一入学試験)に関して,約230点以上の結果を期待しており,受験後に自己採点した結果では260点であったにもかかわらず,145点の結果である旨の通知がされたことから,原告の得点が故意に低く操作された旨供述しているところ,(ⅰ)多数の学生が受験する大学の全国統一入学試験において原告のみの得点を抽出して操作することは考え難いこと,(ⅱ)同テストが実施された時点では,Aは本件刑事事件2については既に無罪判決を受け,HADEP支部での集会時の身柄拘束からの釈放後も何ら刑事処分等を受けていないことに加え,(ⅲ)上記陳述書において,上記試験後にOSSの再受験のために通った予備校で受けた模擬試験についても常に140ないし150の点数であった旨述べていることからすると,原告の上記試験における得点が故意に低く操作されたと認めることはできず,また,上記(ア)②の主張に係るその余の事実の存在を認めることもできないというべきである。
(エ) 上記(ア)③の主張について検討するに,仮にその主張のとおりの事実が認められたとしても,単に原告主張の行事に参加したことを超えて,政治的な影響力のある活動をし,かつ,指導的な役割を果たしたとまで認めることはできないことに加えて,前記(2)ア(オ)のとおり,トルコ政府は,近年,ネブルズ祭の開催に関して比較的寛容な態度をとっていることも併せ考慮すると,原告が上記のとおり本邦においてネブルズ祭等の行事に参加したことをもって,本国の政府当局から迫害(前記(1)参照)を受けるおそれがあると認めることはできない。
(オ) 上記(ア)④の主張について検討するに,(a)上記主張に沿う原告の供述を裏付ける客観的な証拠はないことに加え,(b)原告は,事情聴取の内容,状況等に関して,原告の身柄を拘束した警察官から,「なぜ日本にいたか」,「クルド人を助けるためか」,「DEHAPを助けなかったか。」等と質問された旨供述するにとどまり,それに対する原告自身の回答内容等については一切供述しておらず(原告本人),5日間もの間身柄拘束をされた際の事情聴取の内容,状況等に関する供述内容としては極めて抽象的かつ曖昧であること,(c)前回来日時の第1回難民申請手続においては,「空港に着いたとたんに,兵役逃れを理由に身柄を拘束されるでしょう。そして事情聴取を受け,兵役に送られます」と供述する(乙8)等していることにかんがみると,原告がトルコへ帰国した際の最大の懸案事項がトルコ政府当局からの兵役に関する事情聴取及びそれに引き続く実際の兵役の負担であったにもかかわらず,本訴の原告本人尋問において,実際に帰国した際の聴取内容について確認されると,兵役に関する聴取の有無及び内容についてはよく思い出せない旨の供述をしていること等にかんがみると,上記(ア)④の主張に沿う原告の供述は不自然・不合理であってにわかに採用することができないから,上記主張に係る事実の存在を認めることはできないというべきである。
(カ) 上記(ア)⑤の主張について検討するに,(a)上記主張に沿う原告の供述を裏付ける客観的な証拠はないことに加え,(b)本訴の原告の供述録取書(甲45)と原告本人尋問とでは,(ⅰ)原告がジャンダルマに捜索されているとの情報を得た時点,(ⅱ)ジャンダルマの捜索を逃れて隠れていた場所等につき,その供述内容に不自然な変遷がある上,(c)原告は,今回来日の約2か月前の2006年(平成18年)1月26日にはガジアンテップ県庁において自己名義の旅券の更新をした上,この旅券を用いてトルコからの出国手続をしている(乙2)が,これは,ジャンダルマに捜索されて隠れて生活していた者の行動としては不合理といわざるを得ないこと等にかんがみると,上記(ア)⑤の主張に沿う原告の供述は不自然・不合理であってにわかに採用することはできないから,上記主張に係る事実の存在を認めることはできないというべきである。
(キ) 上記(ア)⑥の主張について検討するに,原告は,トルコにおいて,政府当局から兵役の呼出しを受けた際に,最終的には行く旨回答した旨供述している(原告本人)ことにかんがみると,原告が真に兵役を拒否し,そのことを表明する意思があるのか否かは疑義があるし,その点を措くとしても,トルコにおいては,金銭を支払うことによって兵役の免除を受ける選択肢があり得ることや,1995年に良心的兵役忌避者が組織したイズミール反戦協会やイスタンブール反軍国主義イニシアチブといった団体が存在し,合法的に活動をしていることからすれば(乙55の1),仮に原告にトルコでの兵役を拒否する意思があるとしても,その一事をもって,直ちに迫害(前記(1)参照)が加えられるおそれが客観的に存在するとまでは認め難いというべきである。
(ク) 以上に検討したところに加えて,原告は,(a)HADEPの党員ですらなく(原告本人),本国において特段の政治活動を行っていたことをうかがわせる証拠はないこと,(b)トルコ政府から自己の名義で正規の方法により旅券の取得・更新を受け,前回来日及び今回来日のいずれの際にも,これを用いてトルコ航空で出国して来日していること(乙2),(c)(ⅰ)前回来日から2週間以上の経過後に第1回難民認定申請をし,(ⅱ)同申請に係る不認定処分に対する異議の申出は理由がない旨の決定がされた約2週間後(収容令書の執行を受けた日)には,第2回難民認定申請に及んだものの,同申請の約2週間後には,収容場に収容されるのであれば母国であるトルコに早く帰りたいとの理由で同申請を取り下げ,退去強制に従い帰国し,(ⅲ)今回来日時も,前回来日時の退去強制の事実を秘して上陸申請を拒否された後に,3回目の難民認定申請である本件難民認定申請をし,(ⅳ)同申請に係る不認定処分に対する異議の申出は理由がない旨の決定がされた約1か月後(本件退令処分の翌日)には,第4回難民認定申請に及んだものの,同申請に係る不認定処分に対しては異議の申出をしておらず,さらに,(ⅴ)本件訴えの提起の約5か月後には,本件訴えの係属中にもかかわらず,第5回難民認定申請をするなど(前記前提事実(2)ないし(4),乙22の2,同23),真に本国で迫害のおそれがあり他国に難民としての保護を求める者の行動としては不自然・不可解な行動をとり続けていること等を併せ考慮すると,原告は,本国の政府当局から政治的意見を理由として個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないというべきである。
(ケ) 前記(2)の一般的事情(トルコ及びクルド人の一般的事情)を踏まえ,上記(イ)ないし(ク)で検討した原告の個別的事情(トルコ及び日本における生活の状況等)を総合考慮するに,トルコにおいては,なお,諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることはあるものの,前記(2)イのとおり,クルド民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなり,トルコ国内における人権を巡る状況も改善が進んでいること,上記(ク)のとおり,原告が本国の政府当局からその政治的意見を理由に個別的に把握されて特に注視されていたとは認められないことに加えて,上記(ク)(b)及び(c)の今回来日時の出国の状況及び本邦での数次にわたる難民認定申請の経緯等の諸事情を併せ考慮すると,本件不認定処分の当時において,原告が本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合にも,迫害(前記(1)参照)の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めることはできない。
(コ) したがって,原告自身の個別的事情に基づき原告が難民に該当すると認めることもできない。
(4) 以上によれば,原告が難民に該当するとは認められず,本件不認定処分は適法であるというべきである。
2 争点(2)(本件退令処分の適法性)について
(1) 原告は,本件退令処分について,原告が難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
(2) 前記1において検討したところによれば,原告が難民に該当するとは認められないので,原告が難民であるのにこれを看過したとして本件退令処分が違法であると主張する点については,理由がないことは明らかである。そして,原告は,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた本件退令処分は違法であると主張するので,以下,原告に在留特別許可を付与しなかったことの適法性について検討する。
ア 難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される。
イ これを本件についてみるに,前記1において検討したところによれば,原告が難民に該当するとは認められず,原告がトルコに帰国した場合に,原告に対しトルコ政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられているところ,前記前提事実並びに証拠(乙8,14)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,トルコで出生して成育し,本国では父Aの扶養又は送金の下で生計を営み,本邦においては解体作業員等として働き生計を営むなど稼働能力を有する未婚の成年者であり,原告がトルコで生活していく上で特段の支障はないものと認められる。他方,原告は本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
(3) 以上からすれば,原告は難民に該当するとは認められず,在留特別許可を付与されるべきものともいえないのであるから,本件裁決につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件裁決は適法であるというべきである。
(4) そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,成田空港支局主任審査官は,東京入国管理局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上(前記前提事実(3)シ),主任審査官は,入管法上,これらの通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件退令処分もまた適法である。
3 結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 三輪方大 裁判官 新宮智之)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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