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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件

裁判年月日  昭和24年 7月 4日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  詐欺等被告事件
裁判結果  一部有罪、一部無罪  上訴等  上告  文献番号  1949WLJPCA07046002

出典
刑集 5巻10号2097頁

裁判年月日  昭和24年 7月 4日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  詐欺等被告事件
裁判結果  一部有罪、一部無罪  上訴等  上告  文献番号  1949WLJPCA07046002

主文

被告人中曾根幾太郞を懲役三年に、同塩月学を懲役二年に同藤川文六を懲役二年に、同挾間〓行を懲役一年に処する。被告人四名に対し、夫々原審に於ける未決勾留日数中百日を右本刑に算入する。
押収に係る偽造払下許可証一通(東京高等検察庁昭和二十三年押第二七一一号の一二)及び印鑑二個(同押号の六〇中塩月世耕と各印刻しあるもの)は、被告人挾間〓行より没収する。
訴訟費用中、原審証人中村省三、同中野富蔵、同足立正雄、同小笠原佐一郞、同鵜飼友一、同池ケ谷秀雄、同永野繁〓、同若部利蔵、同関根正時、同内藤道之助、同綿引喜一、同小川美武〓、同奥村忠之、同青木歳、同大矢一市、当審証人足立正雄、同中村清文、同小笠原佐一郞、同中野富蔵、同鵜飼友一、同池ケ谷秀雄、同奥村忠之、同竹内虔太郞、同水野繁〓、同下沢秀雄、同成瀨秋男、同梶川源造、同渡辺義雄、同篠田良種、同入野尚一、同小山正男、同共柴磐、同深川正生、同佐久間徳太郞に支給した分は、被告人中曾根幾太郞、同塩月学、同藤川文六の、原審証人国武輝人、当審証人世耕弘一に支給した分は、被告人四名の、原審証人斎川至輝、当審証人矢島徳太郞に支給した分は、被告人中曾根幾太郞、同挾間〓行の各連帯負担とし、原審証人藤原仁、同赤嶺正夫、同佐保実男に支給した分は、被告人藤川文六の、原審証人長谷川光、当審証人木村猪一、同長谷川光に支給した分は、被告人挾間〓行の各負担とする。
本件公訴事実中、被告人中曾根幾太郞に対する公文書偽造、同行使及び衆議院議員選挙法違反の点は、孰れも無罪。

 

 

理由

被告人中曾根幾太郞は、早稻田大学理工科を中途退学後、明治生命保険株式会社員を経て、グロードニツク蓄音機株式会社、日本窯材鉱業株式会社、中曾根タングステン株式会社を順次設立経営して来たが、昭和二十年十二月十九日東京刑事地方裁判所に於て詐欺罪により懲役二年、五年間執行猶予の判決を受け、一方前記諸会社の経営も漸次不振に陷り、昭和二十二年二月頃よりは関東織物株式会社々長を標榜して居たが、其の頃より政治的野心を抱くに至り、同年四月二十五日施行の衆議院議員総選挙には、日本自由党公認候補と称して東京第三区より立候補したが落選したもの、
被告人塩月学は、東京帝国大学法学部を卒業後、安田保善社員を経て、大正十四年雑誌青年日本社を創立し、予て政治に志し昭和四年東京市会議員に当選、次で昭和七年衆議院議員に当選したが昭和十二年施行の総選挙に落選したため、華北に渡り新民会中央指導部委員となり、昭和十六年帰国後は興亜同盟庶務部長、興亜総本部指導部長、大東亜省及び外務省嘱託等を歴任し、昭和二十一年四月の総選挙には衆議院議員に当選し、同年六月外務参与官に就任し、翌二十二年三月四日免官となり、更に同年四月二十五日施行の衆議院議員総選挙には日本自由党公認候補として郷里大分県より立候補したが途中公職追放該当者の指定を受けたため立候補を断念したもの、
被告人藤川文六は、炭坑夫、保険会社員を経て傍ら明治大学法科二年中途退学し、昭和四年新薬製造販売業を開始し、現に日本新薬工業株式会社、藤川産業株式会社の重役を為し、昭和二十一年及び同二十二年の両度の衆議院議員総選挙には日本自由党公認候補として郷里大分県より立候補したが、何れも落選したもの、
被告人挾間〓行は、広島高等師範学校卒業後、一時中等教員に就職したが、文筆に志し、講談社関係の雑誌に小説を執筆する等、文筆著述を業として現在に至つて居るものであるが、
第一、被告人中曾根幾太郞は、昭和二十一年十二月下旬頃義弟足立正雄から岩手県軽米農業会のため軍衣袴の買付斡旋方の依賴を受け尽力の結果、大亜鉱業株式会社社長長門要三に於て一万一千着の軍衣袴譲渡を引受けたので、同農業会より長門に対して代金として金三百八十万円を交付したが結局現物の引渡を受けることが出来ず足立と共にその善後策に苦慮していたところ、昭和二十二年二月初頃偶々長男弘から、同人と面識のある被告人藤川文六が政党を同じくする日本自由党所属の衆議院議員で、当時外務参与官をしていた被告人塩月学と昵懇であり、尚同人等は同じく日本自由党所属の衆議院議員で、当時隠退蔵物資の摘発活用を提唱して居た内務政務次官(後に同年二月二十四日以降同年四月十一日迄隠退蔵物資摘発処理委員会副委員長に就任した)世耕弘一と懇意の間柄にあることを聞知したので右世耕に折衝して隠退蔵物資中から摘発された軍衣袴の払下を受け、以て義弟足立の窮境を救うと共に、自己の軽米農業会に対する責任を果そうと考えるに至り、同月上旬頃長男弘に席を設けさせて被告人藤川に会い、次で同人の紹介で被告人塩月と面識を得て、其の頃右両名に対し隠退蔵物資たる軍衣袴の払下方を世耕に運動して呉れる様依賴したところ、同人等は之を承諾し、其の頃から同人等に於て世耕に対し摘発に係る軍衣袴の存否、軽米農業会に対する払下の可能性を打診する等運動を開始したが、当時内務政務次官たる世耕には固より斯かる摘発に係る隠退蔵物資を払下げる権限はなく、次に世耕が副委員長として就任した隠退蔵物資等摘発処理委員会は、同年二月十四日の閣議決定に基いて経済安定本部内に設けられたもので其の目的は単に隠退蔵物資及び余剩在庫物資の調査事務の推進と調査班による実地調査並に摘発にあつて、右委員会にも何等摘発物資の払下等処分の権限がなく、払下の実現は極めて困難であつたのであるが、単に世耕よりの情報として摘発に係る軍衣袴が相当数量存在すること、政府の方針として摘発物資の払下は炭鉱関係を他に優先して処理する意向であることを聞知するや、右被告人三名は炭鉱関係を利用して多量の軍衣袴の払下を受けた上、其の一部を軽米農業会に譲渡し、残部を当時本件払下運動を聞き伝えて同人等に軍衣袴払下方の斡旋を依賴して来て居た水野繁〓、中村清文等に分配し、多額の利益を獲得しようと企て、其の頃中村清文の斡旋により、全国鉱山会常務理事澁谷政俊名義の軍衣袴三十六万四千を全国鉱山従業員配給用として払下せられたき旨の隠退物資等摘発処理委員会長石橋湛山宛の申請書、及び之に属する商工省鉱山局長の副申書を入手し、同年三月十四日頃之を被告人塩月の手から世耕に交付させたが、一方其の頃被告人塩月の示唆により、右運動を効果的ならしめるため、当時政界の陰れた有力者であり且世耕に対して強力な政治的影響力を持つて居ると目されて居た〓嘉六に対し、右払下促進につき世耕に口添方を依賴すると共に、同人に政治献金を為すべき必要ありと為し、其の頃右水野、中村等に右献金其の他運動費として多額の金員を要求して居たものであるが、当時の運動状況としては前記の様に漸く払下申請書を世耕に提出したのみで、a、未だ世耕から右払下見込につき何等の確答を得て居る訳ではなく、単に考慮する旨を約したことを聞いたに過ぎず、b、固より直接払下主務官庁に対し払下に関する十分な折衝乃至諒解の運動もせず、c、払下可能の物資が果して存在するか否かも確むることもせず、d、従来の経験から見てたとえ隠退蔵物資が存在するとしても、之が払下の実現を見るまでには相当の障害があり、早急の払下は到底困難であるという実情は充分知つて居たにも拘らず、前記献金の実行を焦慮するの余り、右被告人三名は共謀の上
(一)  当時軍服払下を希望して居た中村商事株式会社社長中村清文に対し、同年三月上旬頃東京都中央区銀座西八丁目二番地料理店菊亭事糸永菊雄方に於て、被告人三名同席の上、被告人塩月に於て「品物は我々が責任を以つて出してやるが、出た後のことは中曾根に一任して置くから同人と相談してやつてくれ」との旨申し向け、更に同年三月十六日頃前同所に於て、被告人中曾根に於て「軍服払下に付骨折つて居る自由党方面に献金せねばならぬから、百五十万円金策して呉れ、第一回払下分十二三万着の内三万着を配分する。品物は埼玉県の倉庫から出す」旨等要するに被告人等に出金すれば、其の尽力斡旋により相当数量の軍服が比較的安価を以て近い機会に確実に払下げられる様申し向けて同人を欺罔し、因て同人をして軍服払下のための政治献金其の他運動費の名義の下に、前記菊亭に於て、
(イ)  同年三月十七日頃現金三十五万円を
(ロ)  同年三月二十二日頃現金六十五万円を
孰れも被告人中曾根に交付させて之を騙取し
(二)  当時軍服の払下を熱望して居た岐阜県農業会稻葉支部外四団体の代行者日本無線電気株式会社社長臼井富治の代人たる鵜飼友一、池ケ谷秀雄、水野繁〓等に対し、同年三月二十六日頃前記菊亭に於て被告人中曾根に於て「軍服は間違なく出るが、それには自由党に政治献金をしなければならぬ、金さえ持つて行けば明日にでも指令書が出る」との旨、同年四月一日頃前同所に於て、右鵜飼、池ケ谷等並に奥村忠之に対し、被告人中曾根に於て「実は中村清文が百五十万円の不渡小切手を出したので物が出なくなつた君等の方で此の金を出せば其の分の品物は君の方へ廻しても良い、一括して指令書を受取る関係上もう百五十万円出して呉れ」との旨等、申し向けて前同様同人等を欺罔し因て同人等をして水野繁〓の手を経て政治献金其の他運動費の名義の下に、前記菊亭に於て、
(イ)  同年三月二十六日頃現金百三十万円を
(ロ)  同年四月二日頃金百五十万円の小切手一通を
孰れも被告人中曾根に交付させて之を騙取し
第二、被告人中曾根は前記の様に軍服払下希望者から多額の出金をさせたが、固より早急な払下の見込が付かず、関係者から遅延を責められて苦慮して居た折柄、後掲第三記載の様に、被告人挾間に欺され軍衣袴払下のため出金した矢島徳次郞から事件解決を迫られるや、之に名を藉りて更に永野繁〓から出金させ様と企て、同年四月九日頃東京都港区芝高輪南町五十三番地高輪旅館に於て、水野に対し真実矢島事件解決のため使用する意思がないのに拘らずある様に装い「六十万着の軍服を一ケ月の間に出して貰うことになつた、此の仕事には矢島徳次郞が邪魔をして居り、同人は三百万円献金すると約束して塩月から指令書と受領書を受取りながら、五十万円出しただけで因縁をつけて脅迫して居る、矢島から妨害されると困るから、其の解決策として五十万円出して呉れ」申し向け、同人をして右矢島が出金した五十万円を返還して右事件を解決しなければ軍衣袴払下は不可能となる旨誤信させ、因て同人より矢島事件解決金名義の下に、同日頃同所に於て現金五十万円の交付を受けて之を騙取し
第三、被告人挾間〓行は、予て知合の被告人中曾根等が本件軍衣袴払下運動を開始した頭初から、同人並びに其の他の軍衣袴払下関係者の間に介在し、酒食の饗応乃至は運動費等の供与を受けて居たものであるが、同年三月中旬頃被告人中曾根が前記の様に献金のことにつき苦慮して居たのを見て同人のため献金を集めると共に、運動費等の名義で自己の利得を計ろうと企て、
(一)  当時本件軍衣袴払下運動のことを伝え聞いて自分に対し払下軍衣袴の分譲斡旋方を依賴して来て居た中華新々公司専務取締役矢島徳太郞に対し、其の頃本件払下運動の中心人物は塩月であり、自己の取計は同人の諒解の下に為されて居る様に装つた上当時は前記の様に全国鉱山会名義の払下申請書が世耕に手交されたのみで、何等払下の決定が為されて居らず、更に従来の経験上早期に一定時期を劃して払下を約束するのは到底困難である事情を知りながら、同年三月十九日頃東京都中央区銀座の料理店水月に於て同人に対し「今度払下げられる軍服は隠退蔵物資等摘発処理委員会で摘発したもので、全国鉱山会に十八万着払下げられることに決定したもので、その内三万着を正式に君達に払下げよう代金は一着二百五十円だが手附金として百万円を出して貰いたい、払下については自由党の鳩山、世耕、〓、塩月等が尽力して呉れて居る」旨申し向け、且同月二十二日頃同都同区銀度の飲食店五福菜館に於て自ら被告人塩月の名刺に「軍服の手付金として五十万円受取つた許可証は三月二十八日現物は四月五日に出すことを確約した」旨記入したものを矢島に交付して同人を欺罔し、因て同人から同月二十三日頃右五福菜館に於て軍衣袴契約の手附金名義の下に現金二十万円の交付を受けて之を騙取し
(二)  その後右許可書を約した日には勿論、その後もその交付なく、矢島からその遅延を難詰され、右は政治情勢の変化によるものと弁明して居たが、当時矢島と挾間の間に介在し右契約の斡旋に努めて居た原審相被告人木村猪一同鈴木一等の意向を容れ、偽造許可変を作成して之を矢島に交付して窮境を一時免れ様と企て、同人等と共謀の上、同年四月二日頃情を知らない長谷川光等に命じ、同区銀座松坂屋印章部等で世耕及び塩月の偽造印を彫らせ、同日同区銀座の喫茶店八雲附近の某料亭に於て右偽造印章を使用して擅に行使の目的を以て、世耕弘一及び塩月学の署名捺印のある同人等名義の矢島徳次郞宛の全国鉱山会へ払下承認を与えた軍衣袴の中三万着を矢島側に配分することを承認する旨の私文書たる払下許可証一通(東京高等検察庁昭和二十三年押第二七一一号の一二)を作成させて之を偽造した上、同日同区銀座の喫茶店八雲に於て之を矢島に交付行使し、因て同人をして右許可証が真正に成立したものと信じさせた上、被告人挾間は其の場に於て同人から更に軍衣袴代金名義で現金十五万円の交付を受けて之を騙取し
たもので、以上の所為中、被告人四名の各詐欺の点は、夫々犯意継続に係るものである。
証拠を按ずるに
判示冐頭の各被告人の学歴並に経歴の点は、各被告人の当公廷に於ける各自関係部分につき各判示と同趣旨の供述によつて之を認め
判示第一の事実は
一、被告人中曾根幾太郞の、当公廷に於ける、内務政務次官たる世耕弘一には摘発に係る隠退蔵物資等の払下の権限がなく、又後に同人が副委員長として就任した隠退蔵物資等処理委員会は、昭和二十二年二月十四日の閣議決定に基いて経済安定本部に設けられたもので、其の権限は隠退蔵物資並に余剩在庫物資の調査事務を推進するだけで、摘発物の処分の権限がなかつたことは知らず、今考えると軽卒であるが、当時は塩月から、〓嘉六も側面から援助して呉れて居るし、世耕も出すと言つて引受けて呉れたから大丈夫だと云はれたので、同人の言を信じ現物が出ることを確信して居り、従つて中村清文、水野繁〓等を欺してまで金を取る程の意思はなかつた、と弁疏する外は、判示第一の冐頭と同趣旨。尚同(一)及び(二)の各日時場所に於て中村、水野等より判示の如き現金及び小切手を判示各名義の下に受領したことは間違ない。尚私は塩月から軍衣袴払下運動について政治献金が必要だということを聞いたから、軍衣袴払下希望者から前述の様に金を集めたのであつて、誰から幾何程受取つてその内幾何を塩月等に出すかという様な細いことは、塩月等に一々話しては居ないけれども、どんな者等から何のために金を集めているかということは塩月藤川等にも話してあるし、又当時狭い菊亭に関係者が押かけて来ていたし、塩月藤川も始終一諸に居たからその間の事情は勿論よく知つている筈であり、従つて中村水野等に百五十万円宛献金させる話は当然知つている筈である。殊に塩月は水野が命ぜられた献金を中々持つて来なかつた時水野は駄目だから止めさせろと言つたことがあり、藤川は水野が二千万円の金を銀行に積んであると云つて居りながら百五十万円位出せないのは可怪しいと云つて、住友銀行新橋支店に水野の預金状態を調べに行つたこともあり、又献金が思う様に集らなかつた時、藤川が自分の近くに軍衣袴を欲しがつて居り幾何でも献金すると言つている者があるから仲間に入れてはどうかと言つたことがある。又水野が金を持つて来るという晩、その事は塩月藤川にも伝えてあつたので、同人等は私と共に夜遅くまで菊亭で麻雀をやりながら水野を待つていたこともあつた旨の供述
一、被告人塩月学の、当公廷に於ける、私は世耕弘一とは昭和七年政友会から同期に代議士となつた関係で知合い交際を続けて来た。中曾根は昭和二十二年二月十七日登庁の途中藤川方で初めて会い知り合つた者であるが、同人から私と藤川に対し、実は義弟の足立正雄が妻の鄕里の関係で岩手県の軽米農業会から軍服を何とかしてくれと頼まれ種々努力したが手に入らないで困つているから何とか世耕に摘発物資の軍服の払下を受けられるかどうか聞いて見てくれと言はれたので、内務省の政務次官室で世耕に会つた際、藤川から軍服払下の話を切り出し、私も中曾根は群馬県から立候補する男だが妻の鄕里の関係で頼まれた軍服が出なくて困つているから何とかしてやつてくれと頼んだところ、世耕は正式に書類を出して見てくれと言つて承諾してくれた。之は世耕が副委員長になる前のことである。数日後中曾根親子を伴つて私と藤川が世耕宅へ行つた際、中曾根親子を別室に待たせて置いて世耕に会い、藤川の手から中曾根の軽米農業会名義の申請書と水野繁〓の北海道炭鉱会の申請書とを世耕に差出した処、世耕は是ではまずい目下増炭が国家問題になつて居り炭鉱関係へ優先的に払下げる方針になつているから其の方の書類を作つて出す様に云はれ、宛名は隠退蔵物資等処理委員長石橋湛山宛に出せとのことだた。之は二月二十四、五日頃のことかと思う。それで私は此の話を中曾根に話し、鉱山関係の北海道炭鉱会の申請書が出ているからその方に頼んで払下の上はその方から軽米農業会へ分けて貰う様にしたら良かろうと注意してやつたが、京都のブローカーが北海道の炭鉱の書類を出すのは悪質のブローカーと思はれるから一層のこと東京に全国的な鉱山会があるだろうからその書類を取る様にしたらどうかと勧めた。是迄は藤川が主体であつたが其の後藤川が大分に帰り責任者が居なくなつたので自分が関係する様になつた。それから中曾根は中村清文や竹内虔太郞等の尽力により全国鉱山会の払下申請書を作つて持つて来たので之を世耕に渡した処、一両日後世耕からあの書類だけでは横流の疑を持たれてまずいから関係官庁の裏書が必要だと云はれたので、早速商工局長の副申書を手に入れて之を世耕に提出した。世耕は近く委員が決定し委員会が開かれることになつているからその上で払下を決定しようと言つたが、何時幾何程払下げるとは聞いていない。勿論中曾根にもそれ以上のことは伝えたことはない。一方世耕の知合で摘発に関係を持つている〓嘉六に話して助力を求めることが此の運動を一層効果的にして且促進出来ると考えたので此の事を中曾根に話した処、同人は賛成してくれ〓方へ行くことになつたが、私の意見によつて所謂〓献金の話が出た。尚中曾根からは藤川を通じて現金五十万円、直接に六十万円と十八万円、以上合計百二十八万円受取つているが、外に中曾根が〓に二回に合計現金百万円を届けた時には一諸に行つて立会つている。尚同年二月下旬頃藤川から中曾根が我々に政治献金したいと言つているがどうかという話があり、私も同人は選挙に自由党から立候補する同志であるし綺麗な金なら貰つても良いではないかと云つたことがあるが、次の日足立が菊亭え金を持つて来て中曾根が之を受取つたが、帰りに自動車の中へその金即ち五十万円を入れたので、私は其の内二十万円を貰つた。之は足立から軍衣袴払下について挨拶があつた後なので、軍衣袴払下に関係がある金だということは判つていた。尚又〓の所へ献金を持つて行く時自動車の中で中曾根が之は中村清文に都合させた金だと言つていたので、中曾根と中村との間に何か関係があつて融通させたのだと思つた旨の供述
一、被告人藤川文六の、当公廷に於ける、私の弟正勝と中曾根の長男弘とは知合である関係上右弘に招かれて昭和二十二年二月中旬頃東京都世田谷下北沢の料理店喜楽で中曾根に始めて会つた其の時同人から軍服買付につき何百万円か出しているが中々入手出来ないとの話があり、其の直後私用で偶然立寄つた塩月と中曾根とを紹介した。其の後塩月中曾根と共に世耕弘一を内務政務次官室に訪ねた際、中曾根から摘発物資中軍服があるかどうか訊いてくれと云はれ世耕に訊いたことがある。其の後同月二十二、三日頃銀座の菊亭で中曾根から軽米農業会の軍服問題について聞き、世耕が摘発してあると云つた軍服は払下げられるかどうか確めてくれと云はれたのが私が正式に同人に賴まれた最初で、其の後北海道炭鉱会と軽米農業会との申請書類を預つた。其の後塩月と共に世耕をその自宅に訪ね右の二つの申請書を提出した処同人から閣議決定で増炭関係へ優先的に払下げる様になつているから農業会では駄目だ、炭鉱関係の払下申請書を出す様に云はれた。翌日会見の結果を知らせるため銀座の料亭聚楽で軽米農業会の中村専務、小笠原佐一郞、中野富蔵、足立正雄と会合し、其の席上世耕の言を伝えた。其の翌日頃私は鄕里九州へ発ちその後三月中旬頃に一週間位上京しまた九州に帰つた。尚私は二月中旬頃中曾根から塩月と二人のための政治献金として現金五十万円を貰い、更に二度目に九州へ発つ時名刺に借用証を書いて十万円受取つたことがある旨の供述
一、被告人挾間〓行の、当公廷に於ける、私が本件軍服払下問題に関係する様になつたのは、昭和二十二年二月中旬頃銀座の料亭吉田屋で偶然水野繁〓と知合になり同人を中曾根に紹介したことからで、其の頃迄に中曾根には軍衣袴の問題で同人の義弟足立が苦境にあるとの話を屡々聞かされていたので、常時既に塩月、藤川に軍服の話を頼んであるものと思つていた。中曾根とは終戦後偶然出会い虚無的になつていた私は同人の大きく動く生き方に魅きつけられ出入する様になり、其の中軍服問題に関係する様になつてからは塩月、藤川の様な大人物が現はれて来たので興味を持つ様になり、会合の都度中曾根に尾いて行き塩月、藤川に接していた。全国鉱山会名義の軍衣袴払下申請書を塩月を通して世耕に提出した後の会合にも同席したが、塩月、藤川、中曾根の三氏は一心同体に動いている様に私の眼に映じていた。尤も私は酒を呑むため塩月から嫌はれ、挾間は酒を呑むと何でもしやべつてしまうから警戒する様にと中曾根が塩月に注意されていたらしく、中曾根から何時も重大な話のある時は酒をあてがはれて席から除かれていた。尚水野繁〓から百五十万円の献金があつた際水野は最初百五十万円を中曾根の前に出したが、中曾根が中座した隙に私と水野とは百五十万円の包を前にして、此の金がそつくり先方へ届くかどうか判らないし、自分達や中曾根達には何の得もない。〓だけが得するんだから、此の金の中から自分等も少し飲代を貰はうじやないかと話合つて、中曾根が席に戻つてから、其の事を申出たところ、中曾根は十万円束を二つ私等に抛つて寄越したので其の金を受取つておいた旨の供述
一、原審第六、七回公判調書中、被告人挾間〓行の供述として、足立正雄、水野繁〓、中村清文等は何れも一筋ならぬ人達で何処にも有り触れた様な人達ではないから、中曾根丈の言葉だけで血眼になつてあれだけの大金を出したとは考えられない。勿論中曾根、塩月、藤川が一体となつている雰囲気があつた。申合書を作つた後水野の献金が遅れた時藤川は水野が二千万円の金を住友銀行に預けてあると言つていたのに百五十万円の献金が出来ないのは可怪しいと言つて銀行に預金を調べに行つたこともあり、又水野がいよいよ金を持つて来ると云う晩塩月、藤川、中曾根等は菊亭で麻雀をやりながら同人を待つて居り待ちくたびれて徹夜したこともあり、塩月は菊亭で今度の選挙で自分の当選するのは確実だから遅れて選挙準備に帰国しても構はないから少し東京に残つて選挙費用を稼いで帰るとの趣旨のことを云つたことがあり、又藤川は近所の今村と云う実業家が軍服を欲しがつて居り、五百万や一千万は何時でも出すと云つて居るが、貴方達への義理もあるので忍び難きを忍んで居ると云つたことがある旨の供述記載
一、当審証人世耕弘一の、当公廷(第十八回公判)に於ける、私は昭和二十一年六月二十二日第一次吉田内閣の内務政務次官に就任し、翌二十二年二月二十四日経済安定本部内に新設された隠退蔵物資等処理委員会の副委員長に就任し、同年四月十一日同副委員長を解職された者であるが、右次官就任後間もなくの頃前例によつて各局課長から所管事項の報告を受けた際、終戦処理事項の内連合軍から引渡を受けた軍需物資が尨大にあることを承知したが、其の処理方法は受取る時も引渡す時も極めて粗雑な取扱をして居るため横流れが多く闇市を盛んにして居る現状であることを知り、其の侭放置する時は政界を毒するに至ることを慮り、先ず政界の淨化は此の問題に力を入れねばならぬと痛感した結果、早速軍需物資の調査を専門にやつた処、金額にして三、四百億に上ることが判明したので、其の後此の物資の取扱については慎重を期さねばならぬとの考の下に積極的に隠退蔵物資の摘発調査に手を入れて来た。私は局課長会議の席上隠退蔵物資の処理につき慎重を期する様注意をした処、省内では左様なことはない筈だと云うので、各県にあるものと考え各県宛に照会を発したところ、その返事では孰れもないとのことだつた。それで私は自分の考え違いかと思い一応闇市に出て居る品と業者とを調べた処間違なく軍需物資の横流れであることが判つたから、早速私は議会で此の事を公表し世論を喚起した結果、民間から情報が入る様になつたので、政府に隠退蔵物資の摘発処理を積極的にやる様進言すると共に、私自身も情報を集めて官庁に協力するに至つた所謂世耕情報が出たため物資の流動が頻りに行はれるに至つたので之を防止する目的で摘発本部にやつたが、政務次官在任当時も摘発物資の処分はしなかつた。当時三月危機説が唱えられ経済の破滅が深刻に伝えられていたため此の経済危機突破策として強力に隠退蔵物資の調査推進をやる必要を痛感し、其の実行を政府に進言したが、前敍の様に左様な隠退蔵物資がないとの意見で採用の気乗薄の為め、私は総司令部の諒解を得べくマーカツト少将に陳情したところ、民間人としてやるのは結構だ、是非やつてくれ、尚希望があるなら聞こうとの理解のある話だつた。それで私は隠退蔵物資摘発処理委員会を設立して官民協力して行き度いと云うと、同少将はでは総理大臣と大蔵大臣に右委員会の財源を計上する様勧告するから君が責任を以てやつて呉れと云はれ、其の結果二十二年二月十四日の閣議決定によつて右委員会が設けられた。其の決定による隠退蔵物資等摘発処理要領によると同委員会は隠退蔵物資及び余剰在庫物資の調査事務並に推進を目的とするもので摘発物資の処分迄はやらないものであり、委員長には経済安定本部長官の石橋湛山を戴いたが実際には私が総括的に委任を受けてやつて居た。是等の経緯、委員会の権限等については一般に公表はしなかつたが、同じく政務官である塩月はよく知つて居る筈である。本件軍衣袴払下問題については最初議会で塩月から炭鉱へ軍服を払下げて貰い度いとの話があり、其の時私は取次ぐのに口頭では困るから正式な書類を出したら良いだろうと云い、尚近頃横流しがあつて配給が流れて居るから確実に配給されるという責任官庁の証明をつけて出す様附加した処、其の後同人から只今お示しの書類(昭和二十三年押第二、七一一号の一一六及び一一七)を見せられたと記憶する。右処理委員会では払下等処分の権限はないが、後日関係官庁より同委員会に払下について相談があつた場合に参考資料とするため右の書類を出させたと思う。閣議決定事項で炭鉱方面えは優先的に払下げる方針になつて居たから品物があれば早く廻してやりたいとは思つて居たが、実際に於て現物がなかつた。尚塩月に対し摘発した軍衣袴があるとかないとか払下が可能であるとか又何時幾何払下げるとか明言したことはない旨の供述
一、原審証人〓嘉六に対する訊問調書中、同人の供述として、昭和二十二年三月十日頃塩月が中曾根を東京都新宿区加賀町二丁目五番地の私方に連れて来て私に紹介し、同人が献金したいと言つているが受取つてくれるかとの話があつたので、無条件の金なら受取ると言つた。其の後同年三月中旬頃六十万円、其の数日後四十万円、同年四月初頃百五十万円を夫々中曾根からの醵金として受取つている。中曾根から軍衣袴払下の依賴を受けたことはないが、塩月が同年三月中旬頃石炭組合か何かの払下申請書類を出して世耕に話して貰いたいと言つたので、君は世耕の友人なんだから直接世耕の処へ行つて話したら良いだろうと言い、更に口添を賴まれたので、会つたら話して置こうと軽い気持で述べた。其の後世耕が来た時塩月が世耕に口添をして貰いたいと言つていたことを同人に話したことがある旨の記載
一、当審証人足立正雄の、当公廷(第九回、第二十一回公判)に於ける、私は昭和二十一年十二月下旬頃岩手県軽米農業会から軍服買入斡旋方依賴を受け、義兄の中曾根幾太郞に話を通じ同人の尽力で長門要三から軍衣袴一万一千着を代金三百八十万円の定めで翌二十二年一月七日引渡の定めで買うことになり代金は支払つたが契約通りに品物の引渡がなく一日延しに引延されて困つていた処、同二十二年二月上旬頃中曾根の長男弘から、友人の藤川正勝の兄が自由党に関係して居るから軍服の件で心配しているなら同人に話をすれば良いと勧められたので、軽米農業会の中野富蔵主事に之を通じた上、同年二月十七、八日頃弘の案内で東京都世田谷区下北沢の料亭喜楽で義兄と共に藤川文六に紹介され、次で中野主事と共に藤川方を訪門した際、私から長門関係の軍服問題を大略説明した後、貴方の方から出して貰えるなら長門の方を整理してお願いしますと云うと同人は自分は市井のブローカーと絶対に違うから心配するな軍服は間違いなく出してやると云つた。同人は自由党の総務で或る程度党の財政を賄つている人だと中曾根から聞いていたので確実だと安心した。尚当日挾間からは足立さんは今迄軍服問題で苦労したが今度は心配ない禍を転じて福となつて幸福だと力づけられた。其の二、三日後銀座の料亭菊亭で中曾根から塩月に紹介されたので、塩月藤川両名に従来の経過を述べて是非軍衣袴を払不げて頂き度いと懇請した。その後同月二十日頃水野繁〓に招待されて同都港区芝高輪旅館へ行つた際、藤川から軍服が欲しければ或る大官に献金しろ実は鳩山一郞の住宅建築資金に六十五万円出して呉れと云はれたので、中野主事にも此の要求を聴かせ、相談の上同月二十三日頃銀座の料亭菊亭へ中野と二人で現金六十五万円を持参し、義兄の手を通じて之を藤川、塩月に渡した。其の後同月二十四、五日頃軽米農業会の理事等幹部が軍服払下運動の状況を見に上京したので、銀座の料亭聚楽に塩月、藤川、義兄等を招待して幹部等を引合せた。其の席上藤川は吾々の言うことは出鱈目ではないから安心して呉れと云い、塩月は隠退蔵物資処理委員会の性質から云つて諸君が今迄関係していた様な経路では軍服は出るものではない。自分は政府の一員としてその事が良く判るから欺されてはいけない。自分等がやることは左様な輩とは違う。引受けた以上間違はないから安心しろと云つた。其の頃軽米農業会名義で軍衣袴一万一千着の払下申請書を作り義兄に手渡しておいたが、農業会では払下の枠がなく駄目だが全国鉱山会名義なら出るからとの話が塩月から義兄を通じてあつたので、私は中村清文が全国鉱山会の竹内虔太郞を知つていることを思い出し同人に賴んで同人の斡旋で全国鉱山会名義の申請書を手に入れ之を義兄の手に渡した。其の間私は軽米農業会から預つていた金の内から運動費として数回に亘り数十万円義兄等に提供している。払下運動について塩月、藤川義兄の立場は三者一体と考えて居た。三月二十日頃塩月と共に国会へ行つた時自動車の中で塩月が選挙運動準備で九州へ帰ると書類を出して貰うのに困ると思い、同人に何時帰鄕するかと訊ねると同人は君達に約束したことを実行しなければ帰られないとの話があり、又同人は同月二十七日頃帰鄕したが、同人が中曾根を世耕に紹介する名刺を見たことがあるので、其の後は中曾根に一任してあるものと思い、之等の経過から考えて塩月が本件について最も重点を為しているものと考えていた旨の供述
一、当審証人中村清文の当公廷(第九回第二十六回公判)に於ける私は昭和二十一年六月頃から中村商事株式会社々長として主として綿布類の取引をして居る者であるが、同二十二年三月上旬頃足立正雄から今度義兄中曾根幾太郞の尽力で軍服が払下げて貰えることになつたが一口乗つて金を出さないかと誘はれ、其の頃同人に連れられて中曾根方へも行き又同人等の集合場所である銀座の料亭菊亭えも出入する様になつたが同人の話では〓嘉六の関係で隠退蔵物資等処理委員会の副委員長の世耕の手から払下げになるとのことであつた、其の後銀座の料亭菊亭で中曾根から塩月、藤川に紹介されたが、其の席上塩月は私に僕は軍服がどう処分されるか判らないが払下の方は責任を以てしてやる、後の事は中曾根に相談して呉れ他の事には関係しないと云つたが、私も外務参与官という現職の大官が斯様に云うからには大丈夫だと安心した、藤川は特に何も云はなかつたが払下運動については塩月と相談が出来て居り一緒に骨を折つて呉れているものと思つた、最初軽米農業会の申請書で品物が出るとの事であつたが、其の後単一農業会では駄目だとなり、水野繁〓が北海道農業会の書類を取る為右往左往していたが足立から軍服払下については炭鉱関係が優先的だから炭鉱関係の書類を取つてくれと賴まれ、全国鉱山会ならどうだと訊きそれなら良いとの返事を待てから之を引受け、元鉱山会に関係していた知人竹内虔太郞に賴んで全国鉱山会名義の払下申請書を入手し之を中曾根に渡した、其の後商工省鉱山局長の裏書が必要だと云はれ、再び竹内に賴んで右局長の副申書を入手して貰い之を中曾根に渡した、其の後菊亭に於て中曾根から私と水野の両名に対して、払下につき骨を折つてくれる筋え一着につき百円の割で百五十万円献金してくれと云はれ、献金さえすれば直ぐ払下げてくれるものと思い、同年三月十七日頃三十五万円同月二十五日頃六十五万円を同人に差出した、此の金は私の金と清文から借りて居た五十万円とを振り向けた。尤も献金は〓方へ行くと思つたが別に確めはしなかつた、尚此の献金が遅れたため中曾根から藤川が選挙区へ帰れなくなつたと叱られ罰金として藤川の九州行の汽車の切符を買はせられたことがある、藤川は私から再三間違なく品が出るかと駄目を押すと、何時も間違ないと云つて私を安心させる返事をしていた、併し結局塩月や藤川の言葉にも拘らず軍服は出なかつた、尚当時現金百万円の外に百五十万円の小切手を振出して中曾根に渡したことがあるが、生憎思う様に金が寄らなかつたのでその小切手が不渡になつたことがある、中曾根には残りの五十万円は到底出せぬと云つたらそれでは仕様がないと云つていた旨の供述
一、原審第二十七回及び第二十九回公判調書を通して、証人中村清文の供述として、私が献金を出す前一審最初に中曾根に連れられて菊亭へ行つた時塩月藤川に会い、両人から間違なく軍衣袴は出ると云うことを聞かされたので、此の運動に加わるに至つたが、藤川からは常に間違はないという話を聞かされていた、献金を出してから不安に思つて菊亭で塩月に尋ねたことがあるが、其の時塩月から品物を出してやるということを明言され、其の品物をどう配分するかは俺は知らん中曾根に相談しろと云はれた、其の時は藤川も同席していた、三月十七日頃第一回献金として三十五万円を菊亭で中曾根に渡した時、中曾根は百五十万円という約束なのにこれは困つたと言つて、鞄に座蒲団を結めてその上に三十五万円を並べて之で百五十万円に見えるだろうと言つていた、其処え藤川が顔を出した、それから中曾根が隣室で塩月藤川に対し之で中村の献金の分は完了しました、今日は私が預つて置きましようと言い塩月はそれが良かろうと言つているのが聞えた、此献金が遅れた時、中曾根等は菊亭の藤川の席へ私を呼んで、中曾根が弁解する代りに私に弁解させた、其の時藤川は中曾根に選挙の準備と病人があるので早く帰国したいのだが金が出来ないので九州に帰れないで困つた困つたと愚痴をこぼして居た、私が第一回の献金をした時私の献金が遅れたので藤川が国に帰るのが遅れたのだからその罰金として藤川の切符を買つてやれと中曾根に命ぜられて藤川に九州へ帰る切符を買はされたことがあつた旨の記載
一、当審証人水野繁〓の当公廷(第十三回第二十回)に於ける、私は昭和二十一年十二月頃から水野殖産株式会社々長等をして居る者であるが、同二十二年二月中旬頃銀座の吉田屋で偶然挾間〓行と知合ひ、同人の誘ひで翌日銀座の料亨菊亭へ行き塩月藤川中曾根等に紹介された、私は立川のガソリンの話や東京都教育局のキヤラコ問題で困つて居ることや厚生同胞協力会の中古作業衣の話等をしたところ、中曾根等から厚生協力会等には払下の権限はないから軍服が出る事はない、貴方は騙されて居るのだ、それよりそれに代るものを世話しやう、それは隱退蔵物資等処理委員会が摘発した軍服で、委員長は石橋湛山になつているが、実権は副委員長の世耕弘一が握つて居て、同人から払下になるとの話があり、其の前に私は厚生同胞協力会の綿引喜二から世耕弘一が摘発物資の払下をする意向がある旨聞いて居たので右の中曾根等の話を信用した、尚塩月からは軍服は政府から出るが一般には払下げず炭鉱関係が優先的に払下げになるとの話があつたので、当時加藤正行から厚生同胞協会へ提出すべく預つて居た北海道炭鉱会名義の増田北海道長官の副申書の添付してある軍衣袴払下申請書を塩月に渡し許可書を取つて貰ふ様依賴した、勿論当時塩月は処理委員会の委員で副委員長の世耕とは学校も同期で勢力も伯仲しているが、代議士の当選回数は世耕の方が多いので、世耕は内務政務次官になり塩月は外務参与官になつたが実力は塩月の方が上だとの話を聞いていた、又藤川は塩月に尾いている人だと思つて居た、尚挾間〓行から三十万円位足代として出しておいた方が良いと云はれていたので、同年二月二十七日頃菊亭で中曾根に三十万円提供したことがあるが、此の金は同胞協力会から出たものである、其の後中曾根から払下については軍服一着につき百円宛自由党に献金するんだが納得出来るかとの話があり、私の一存では返事が出来ないので即答を留保し、北海道から関係者に来て貰つて協議した結果三千万円出すことになり、中曾根の処へ此の返事を持つて行つたところ、私の返事が遅れたため既に中村清文に賴んで全国鉱山会の方へ話をしたから君の方は良いと云はれた、其の後三月十六日菊亭で中曾根、挾間、足立、中村と集り所謂割当会議を開いた席上、中曾根から全国鉱山会の申請数量三十万着に対して第一回払下数量は十二、三万着であつて、此の内から私の方へも分けてやるとの話があつたので、私は其の席で三千万円献金する旨の誓約書を差入れた、尚同日中曾根から愈々品物は十二、三万着出ることになり、品物は埼玉県の倉庫から出すが、この事は秘密だから特に諸君は言動を愼むようとの注意があり、その趣旨で申合書(前同押号の一〇九)を作成した、又同日中曾根の話ではこの払下は政界の黒幕である〓喜六がうんと云はないとどうにもならないから水野と中村は百五十万円宛献金しろ、足立は前にしてあるから良い、数量は右の三人に等分に三万着宛配分し残りの三万着は予備に取つておく、品物は金を持つて行つて〓の承認を得てから出るんだから金は明日中に持つて来る様にと云はれたので百五十万円献金さへすれば真実品物が出ると信じ之を引受けた、尚其際中曾根から塩月藤川挾間及び自分等の運動費用として一着につき四十円の割で金を出して貰いたいとの提案があり一同之を承認した、当日の詳細については翌日秘密事項だが後日問題になると思い私の記憶によつて写を作り協力会へ報告したが、其の書類が「十六日決定事項」と題する書面(前同押号の二二)である、右献金を承諾した後協力会の小川に話を為したところ、同会では中古軍服の関係で金が入つて居るから其の金を出そうと言つて居たが中々小切手を書いてくれず、挾間が毎日の様に協力会へ催促に来て居たが約束の日限が過ぎると挾間は中曾根が非常に怒つて居ると伝へたので私は協力会と共に困窮して居た処が三月二十一日頃協力会の新井康正が愛知県の農業会代表者臼井富治の代理として鵜飼友一外一名を連れて来て此の者から金が入ると云ふ話であつたが、同人等は金は協力会には払はず直接政府の人に払ふからその人に会はせてくれと云ふので、私は同人等を菊亭へ連行し中曾根に会はせた、中曾根から要点の説明があり同人等も納得したのでそれでは出そうといふことになり、結局三月二十六日頃菊亭へ行き二回に合計百五十万円を中曾根に渡した、中曾根は此の金を〓の処へ持つて行つて諒解を受ければ出るとの事であつたから、其の後毎日菊亭へ鵜飼等と共に催促に行つたか一日延ばしに延され、四月二日頃中曾根から実は中村の分百五十万円の小切手が不渡になつたため献金が遅れて〓に申訳がない立場にあるが、其の金を君の方で出してくれるなら協力会に内緒で四、五万着中曾根に直接契約して貰いたい、そうすれば現金五十万円の分については協力会を通して出すし、中村の小切手に関する分は直接に渡すことにするかどうかとの話があつたので、之を鵜飼等に話すと同人等はその金を出せば品物が間違なく出るのなら金は出すとの事だつたので、必らず出ると返事してその承諾を得、その翌日頃百五十万円の小切手を中曾根に渡した、併しそれでも品物は結局出なかつた旨の供述
一、原審第一、二回訊問調書を通じ証人水野繁〓の供述として、私が塩月と始めて会つてから二三日後と思うが、喜楽で塩月藤川中曾根等と会つた時、藤川は軍衣袴は五十万着あるから幾らでも出そうと云い、又其の頃菊亭で藤川から矢は弦を離れんとしていると云はれたがその席には塩月も居た其の時は北海道炭鉱会の軍衣袴払下申請書を塩月に渡して許可書を貰う運動の最中であつたので、私はその許可書が間もなく下りると云う意味に理解した、私は軍衣袴の払下については中曾根を主として相手にしていたが塩月藤川も介在しているものと思つていた、それは金を塩月藤川も貰つて居り、又中曾根の自宅を訪ねた時もとても財閥とは見えなかつたから塩月藤川も中曾根から貰つた金は私達の出した金であることは判つてゐたと思うからである旨の記載
一、当審証人鵜飼友一の当公廷(第十一回公判)に於ける、私は愛知県農業会代行者臼井富治の代理として昭和二十二年三月中旬頃上京し軍衣袴買付に奔走して居た者であるが、大矢一市から出ると聞き、同人の代理人池ケ谷秀雄と共に同会に行つた処、水野繁〓等から政党関係から中曾根幾太郞の骨折で軍衣袴が出ると聞き更に水野から中曾根の履歴書様のものを見せられて斯様な立派な人物が骨折つてくれているんだから間違ないと云はれその品物が協力会へ出てそれから臼井の方へ廻るのだと聞かされた、其の後銀座の菊亭で水野から払下を受けるには政党献金をしなければならない、其の額は二百五十万円で献金すれば指図書とか指令書とかが貰えると云はれ、献金すれば間違なく品物が出ると思い、臼井と共同して居た大矢と相談して献金することに決め、三月二十六日池ケ谷と共に菊亭へ行き水野を通して中曾根に百五十万円渡した、其の時中曾根から之さえ持つて行けば必らず指令書も出るし現物も一週間位先に出ると云はれた、ところが一向現物が出ないので水野に催促したところ、誰かが献金用とした小切手が不渡になつて困つている、それを君の方で出してくれさえすればその品は君の方に廻してやるとの話を中曾根から水野を通して聞いた、それで其の話を信じ臼井の義兄岩越と相談の上出すこととし、四月二日に菊亭で水野を通し中曾根に百五十万円の小切手を渡した、中曾根は即日指図書が出る様なことを云い、時間がないから急ぐと云つてその小切手を持つて自動車で出て行つたが、其の日は到頭帰つて来なかつた、其の後も一向に品物は出なかつた、本件軍服払下問題には塩月学や藤川文六等も関係があり隠退蔵物資等処理委員会副委員長の世耕弘一にも渡りがついていることは聞いて居り、指図書は塩月が上の偉い人から貰つて来るのだと中曾根が言つていた旨の供述
一、当審証人池ケ谷秀雄の当公廷(第十一回公判)に於ける私は大東工業株式会社々長大矢一市の代理となつて愛知県農業会の代行者臼井富治の代理人鵜飼友一と共に農業会と厚生同胞協力会との間の軍衣袴売買を斡旋して居たが、最初昭和二十二年三月初頃同胞協力会の新井康正から、政界の大きなバツクがあつて其の方面から軍服が協力会に払下になる、それに隠退蔵物資等処理委員会の世耕弘一、自由党の〓嘉六、塩月、藤川、中曾根等が関係しているから絶対に間違はないとの話を聞き、其の後新井、綿引、水野等から政党に献金すれば指令書が出る献金額は差当り百五十万円だとの話を聞き之を大矢臼井に伝えた、三月二十六日頃百万円用意して鵜飼等と共に協力会へ行つた処、新井水野等が其の金を寄越せと云つたが、私は同人等には安心が出来ぬので払下の代表者に会はせてくれなければ金は渡せないと云うと、水野等が私等を銀座の菊亭に案内してくれた、其処で中曾根に会ひ同人から品物は必らず間違なく出ると言はれたので、用意した金を同人に渡すと、同人は百五十万円の約束なのに五十万円足りないではないかと云はれ、私は銀行の都合で今日は間に合はなかつたから残り五十万円は明日渡すと返事した、中曾根はこの金は自由党に政治献金になるので絶対間違ない、この金を持つて行けば明日にも指令書が出ると云い、且この問題には〓と世耕が友人関係で骨折つてくれていると云つた、塩月や藤川のことは新井水野等から前に聞いて居り、同人等も関係しているが、中曾根が代表という立場にあり、同人が〓等に献金を持つて行くのだと聞いている、残りの五十万円は翌日同所へ持つて行き中曾根に渡した、其の後鵜飼等は更に百五十万円の小切手を中曾根に渡したと聞いているが私は其は立会つていない、当時農業会からはやん〓の催促があり、私達は中曾根や水野等に催促していたが中曾根は余りうるさく言うと出さないと云つて居り、水野は中曾根と喧嘩して俺が出してやるとも云つて居た、高輪旅館で中曾根に会つた時同人から絶対に間違ないからもう少し待つてくれと云はれ、世耕からの手紙だと云つて卷紙を見せられたことがあるが、私は待てないので高輪旅館へ泊り込んで水野等に詰めよつたところ、其の翌朝水野から漸く手に入つたと云つて書類を見せられた、それは払下指図書(昭和二十二年押第二七一一号の四二)契約書(同号の四三)認諾書(同号の四四)で当時は之を真物と思つて居たが結局偽物であることが後に判つた、従つて品物は結局出なかつた旨の供述
一、当審証人奥村忠之の当公廷(第十二回公判)に於ける、私は岐阜県農業会稻葉支部の代行者として愛知県農業会の代行者臼井富治と本件軍衣袴払下の契約をしてあるが、稻葉支部の希望数量は千組値段は夏冬各一着一組で千百円契約の際代金の一割を内金として前納し残代金は品物着後支払う約定で仮契約を結び、同支部名義の額面十一万円の小切手を臼井に渡し、其の後本契約を結んだ、其の後臼井から品物は東京で渡すとの話があつたので、臼井と右同様の契約をしていた岐阜県農業会揖斐郡支部其の他の農業会の人達と共に昭和二十二年三月二十五日頃品物引取のため上京し、大矢一市の話を聞くと品物は商工省から厚生同胞協力会に出て同会から愛知県農業会へ払下になり、それが各農業会に分配になる、代金の中百五十万円は協力会を通じて中曾根に渡してあり手配済だから二、三日待つてくれ、中曾根は自由党関係の人で同党の公認として選挙に立候補して居り、此の人の手を通して品が出る其の品は隠退蔵物資等処理委員会から払下になるので、中曾根は其の品を貰うについて責任者で、百五十万円は右処理委員会の世耕弘一の方へ払下指図書を貰うために渡してある、今度の軍服払下は自由党の党費捻出のためやつているので、塩月藤川等も払下について骨折つているし、〓嘉六も関係していると聞かされた、尚大矢から払下指図書は二、三日中に出る、指令書さえ出れば品物が出るとのことを聞かされた、そこで私等が出ると確信していたが、中々出ないので再三大矢に催促したところ、私、鵜飼、池ケ谷等は菊亭に連れて行かれ、中曾根、水野に会つたが、其の際水野から愛知県農業会からは百五十万円出ているが、北海道の鉱山側から約束の献金が出ないため、一括して指図書を貰う関係上取り付けないで困つているが、愛知県の方であと二百五十万円出してくれるなら、中曾根に話して北海道側へ出す分を君の方へ廻してもらつてもよいとの話を聞かされ、鵜飼等と相談した結果出すことにし、其の旨水野から中曾根に話してもらい、中曾根にも会つたところ、中曾根は手土産が出来たから一括して早速指図書が取りに行けると云つた、それで、百五十万円の小切手を即座に書いて中曾根に渡すと、中曾根はじやすぐその金を届けて来る明日にでも指図書を取ろうと言い、直ぐ自動車で出掛け二十分位して帰つて来て金は塩月に渡して来た明日でも指図書が取れると云つた、併し結局今日まで軍服は一着も出ない旨の供述
一、当審証人小笠原佐一郞の当公廷(第十回)に於ける、私は岩手県軽米農業会の理事であるが、上京中の中野主事から軍服買付の問題が進捗した報告があつたので私も上京し、昭和二十二年二月二十六日頃銀座の料亭聚楽へ中曾根等に会いに行つたところ、中曾根、足立、藤川、挾間が居り、先ず中曾根から今度は塩月先生も心配して呉れるから軍服は必らず出ると云い、又藤川だつたと思うが同様の事を云つた、間もなく塩月が入つて来たので私は同人に何分よろしくお願いしますというと、同人は賴まれたのは極く最近だから直ぐには出ないが成るべく出る様に努力してやると申した、同年三月中旬頃払下促進のため再度上京した際菊亭で中曾根、藤川に会い、私が成るべく早く出して頂きたいと願つたら、中曾根からはまだ選挙が済まないから選挙が済んだら出すという話があり、藤川からそれを裏付ける様なことを云はれた旨の供述
一、当審証人中曾根弘の当公廷(第十七回公判)に於ける、私は被告人中曾根幾太郞の長男で、父に従つて本件軍衣袴払下について奔走していた者であるが、藤川塩月の立場としては、藤川は世耕への交渉をやつてくれる人で、塩月も又世耕の友人である関係上藤川と一緒に世耕の方へ賴んでくれる人だと考えて居た、私は軍服関係者の使い走りをしていたので、当時塩月の秘書と云はれていた、全国鉱山会の書類が出来塩月が之を世耕に渡したという日其の報告旁々菊亭へ塩月、藤川、父私、足立等が集つて相談した後五人で銀座で出掛けたが、其の途中歩きながら父が塩月に是で出ることになつたがお礼や其の他はどうするかと聞いたところ、塩月は一着百円位献金させろと云つた、献金の行き先は運動してくれた人に渡すもので其の中には塩月、藤川も入つていると思つた、父は一着四十円宛の謝礼を受ける話は私が提案し、水野中村等から承諾を得た旨の供述
一、原審第二十二回公判調書中証人中曾根弘の供述として、全国鉱山会の方に連絡が良くとれていなかつたので配分について鉱山会から横槍を入れられたことがあり、其の時塩月が私の父に対して鉱山会によく連絡しておかなければ駄目ではないかと怒つたことがあり、又塩月は昭和二十二年五月に九州から帰京した際これが甘く行つて居れば自分も千万長者になり関東織物の社長にもなる積りで帰つて来たのだがと言つたことがある旨の記載
一、押収に係る全国鉱山常務理事澁谷政俊名義の隠退蔵物資等処理委員会委員長石橋湛山宛、繊維製品払下申請書一通(東京高等検察庁昭和二十三年押第二七一一号の一一七)及び商工省鉱山局長石田磊の「繊維製品の特配申請について」と題する書面(前同押号の一一八)の存在
一、押収に係る「申合書」と題する書面(前同押号の一〇九)の存在
一、押収に係る「十六日決定事項」と題する書面(前同押号の二二)の存在
一、押収に係る世耕弘一名義の中曾根宛書簡一通(前同押号の五八)の存在
一、押収に係る中曾根幾太郞名義の水野繁〓宛書簡一通(前同押号の一一二)の存
一、押収に係る中曾根幾太郞より水野繁〓宛百三十万円の預り書一通(前同押号の四九)の存在
一、記録編綴の中曾根幾太郞より水野繁〓宛四月二日付預り証の存在
一、押収に係る塩月学より中曾根幾太郞宛の書面一通(前同押号の一〇七)の存在
一、押収に係る藤川文六より中曾根幾太郞宛の書簡一通(前同押号の一〇八)の存在
一、押収に係る名刺二枚(前同押号の九及び一一一)の各存在
を綜合して之を認め
判示第二の事実は
一、被告人中曾根幾太郞の、当公廷に於ける、此の金は所謂矢島事件解決金の意味も勿論含んではいるが、以前から引続きの献金の一部として受取つたものであつて、此の金は当時直接矢島事件の解決のため使用しては居ないが、それを口実として騙取したものではない旨弁解する外は判示第二と同趣旨の供述
一、当審証人水野繁〓の、当公廷(第十三回公判)に於ける、昭和二十二年四月九日頃と思ふが、中曾根から電話が私等関係者の集つている菊亭へあり、漸く指図書が下りたが之は秘密に属するから何処かで会合し指示したいと云つて来たので、私は早速今晩六時頃高輪旅館へ集るからと返事し、関係者にも話し協力会へもその事を傳へた、同時刻頃高輪旅館へ関係者は始んど全部集つていると、間もなく中曾根が来て、苦労したが漸く取れたとの挨拶があつた、其の際私と山田種生が中曾根に呼ばれて別室へ行き、其処で只今お示しの「払下指図書」(前回押号の三)を見せられ、会議の結果決定して認諾を得た、〓のサインも貰つたし本書は明日取りに来いと云はれたといふ趣旨の説明があり、それから再び宴会場へ戻つたが今度は関係者の居る席で、中曾根は未だ云はなかつたがこの仕事について邪魔している矢島と云ふ者があり、同人は三百万円の献金を約束して塩月から指図書と受領書とを受取つたが、約束の三百万円を出さずに五十万円塩月に出しただけで脅迫している、其の指令書を見せるとうるさいから解決策として私に五十万円出せと云はれた、其の結果私は即日協力会に預けてあつた金を足りない分は帳場から借りて足して五十万円を中曾根に同旅館で渡した、其の金が中曾根の選挙費用に用いられたことは知らない、勿論其の金は出せば今度は間違なく品が出ると思つたから出したものである旨の供述
一、押收に係る「払下指図書」と題する書面(前同押号の三)の存在
一、押收に係る中曾根幾太郞より水野繁〓宛の五十万円の預り証(前同押号の一二二)の存在
を綜合して之を認め
判示第三の事業は
一、被告人挾間〓行の、当公廷に於ける、私は当時中曾根から払下許可証は三月二十八日に現物は四月五日に出るといふことを聞いて居たから、矢島に其の旨を話したので、出鱈目を言つた訳ではない、私は塩月藤川中曾根より一段下の役割をしていたのであるから、同人等が軍衣袴払下の確実性を信じていた以上に深く信じていたので、矢島を騙した積りはない、又僞造の払下許可証は当時矢島から農業会に見せるのだから僞造でも良いから作つて呉れと賴まれたから作つたのであつて、僞造であることは矢島も充分承知していたものと思ふ旨弁疏する外は判示関係部分につき判示第三と同趣旨の供述
一、当審証人木村〓一の当公廷(第二十七回公判)に於ける、矢島は払下許可証が僞造であることは知つていたと思うと弁疏する外は判示関係部分につき判示第三と同趣旨の供述
一、当審証人鈴木一の、当公廷(第二十三回公判)に於ける、矢島は払下許可証が僞造であることは知つていたものと弁疏する外は判示関係部分につき判示第三と同趣旨の供述
一、当審証人長谷川光の、当公廷(第二十二回公判)に於ける、私は四月二日銀座の喫茶店八雲で木村精一から払下許可証の原稿を渡され、是を清書してくれと命ぜられ、附近の料理店で世耕及び塩月名義の矢島宛払下許可証を原稿の通り写した、私が之を書いている時柴崎重蔵が世耕及び塩月の判を持つて来て押した旨の供述
一、柴崎重蔵に対する司法警察官の昭和二十二年六月二日附聴取書中、同人の供述として、私は同年四月二日頃木村精一に命ぜられて塩月の判を銀座松坂屋印章部で作つた旨の記載
一、田村公〓に対する検事の昭和二十二年九月十七日附聴取書中同人の供述として、私は同年四月二日木村精一に命ぜられて世耕の印を附近の印判屋で作らせた旨の記載
一、被告人の塩月学の当公廷に於ける、私は昭和二十二年三月下旬頃菊亭に居た時、挾間から一寸来て貰いたいと呼ばれて近所の五福菜館へ行くと、鈴木一外数名の者が居た、其処で私は政治談をやり暫らくして帰つて来たことがあるが、其の席で軍衣袴の話が出たことはないし、又其の席が軍衣袴の払下に関係したものであることは全然知らなかつた。尚お示しの払下許可証(前同押号の一二)は私は全然関知しないもので、私名下の「塩月」という印影は私の全然知らないものである旨の供述
一、当審証人世耕弘一の、当公廷(第十八回公判)に於ける、只今お示しの払下許可証(前同押号の一二)は私の全然関知しないもので、私名下の「世耕」という印影も全然知らないものである旨の供述
一、当審証人矢島徳次郞の、当公廷(第十四回公判)に於ける判示第三に照応する詐欺被害顛末並に塩月及び世耕名義の払下許可証(前同押号の一二は)挾間から受取つたものであるが、勿論之は真正なものと信じて居り僞造のものとは知らなかつた旨の供述
一、押收に係る許可証一通(前同押号の一二)の存在
一、押收に係る挾間〓行名義の借用書一通(前同押号の一五)の存在
一、押收に係る同名義の念証一通(前同押号の一六)の存在
一、押收に係る「塩月」「世耕」と印刻してある印鑑二個(前同押号の六〇の内)の存在
を綜合して之を認め
犯意継続の点は夫々被告人四名が判示短期間内に同種の行為を反覆累行した事跡によつて之を認める。法律に照らすと、被告人中曾根幾太郞の判示第一及び第二の詐欺竝に同塩月学、同藤川文六の判示第一の詐欺の所為は、夫々刑法二百四十六条第一項(但し共謀の点は同法第六十条)昭和二十二年法律第百二十四号附則第四項、改正前の刑法第五十五条に該当するので一罪として処断し、所定刑期範囲内に於て被告人中曾根幾太郞を懲役三年に、同塩月学、同藤川文六を各懲役二年に処し、被告人挾間〓行の判示第三の所為中、詐欺の点は刑法第二百四十六条第一項、昭和二十二年法律第百二十四号附則第四項改正前の刑法第五十五条に、私文書僞造の点は刑法第百五十九条第一項第六十条に、同行使の点は同法第百六十一条第一項第百五十九条第一項第六十条に、各該当するところ、右私文書僞造、同行使詐欺の所為は順次手段結果の関係にあるから、同法第五十四条第一項後段第十条により最も重い詐欺罪の刑に従い、所定刑期範囲内で同被告人を懲役一年に処し、尚右被告人四名に対し刑法第二十一条により原審に於ける未決勾留日数中百日を夫々右本刑に算入し、又押收に係る僞造払下許可証一通(前同押号の一二)は判示第三の私文書僞造の行為によつて生した物で何人の所有をも許さない物、同じく印鑑二個(前同押号の六〇中「塩月」「世耕」と各印刻してあるもの)は判示第三の私文書偽造の犯行に使用された物で犯人以外の者に属しない物であるから、刑法第十九条第一項第一号第三号第二項によつて之を被告人挾間より沒收し、尚訴訟費用中主文第五項記載の分は改正前の刑事訴訟法第二百三十七条第一項第二百三十八条により同項記載の如く被告人等に連帯又は独単で負担させることとする、
尚本件公訴事実中
一、昭和二十二年十月十三日付公判請求書記載の犯罪事実第一の点即ち軽米農業会のため軍衣袴払下斡旋を依賴されるや、払下の達成につき的確な実行可能性なく且その自信がないのに拘らず被告人等に出金すればその尽力斡旋により相当数量の軍衣袴が比較的安価で近い機会に軽米農業会に対し確実に払下が実現される旨申し向けて同人を欺き、(一)昭和二十二年二月二十三日頃東京都中央銀座の料亨に於て鳩山一郞邸建築資金の献金名義の下に金六十五万円を被告人中曾根に交付させ、(二)同月二十六日頃前同所に於て軍服払下のための政治献金名義の下に金二十万円を同被告人に交付させ、(三)同年三月一日頃被告人中曾根の肩書住居に於て前同名義の下に金三万円を同被告人に交付させ、(四)同月九日頃及び同月中旬頃の二回に亘り前記菊亭外一個所に於いて右被告人等三名の乗用自動車購入代金に充てるための政治献金名義の下に合計十五万円を自動車業齋藤玄斗に交付させて孰れも之を騙取した」と云う点については、被告人中曾根の供述、当審証人足立正雄の証言を綜合すれば、多少時期金額等に相違するところがあるが、足立と中曾根との間に金員の授受があつたことは大体認めることが出来る。足立は右金員を交付した理由につき大体公訴事実に添う様な証言をし、被告人中曾根は欺罔の事実を否認し、之は塩月藤川等の申入による政治献金並に運動費用として受取つたものであると、述べ一方被告人塩月、同藤川は孰れも右一の事実につき当時中曾根から五十万円を受領したことはあるが、之は中曾根から無条件の政治献金として受取つたものであり、その余の金員授受については全然関知しないと述べて居る。
(甲)よつて先づ中曾根関係について考へるに、判示第一の冐頭に認定した様に、中曾根は義弟足立正雄の窮境にあるのに同情し同人と共に本件軍衣袴払下運動を開始したものであつて、本件に顯はれた諸般の証拠を綜合すれば、足立は本件に於ては中曾根と一体となつて塩月藤川等に対し払下斡旋を依賴するという立場にあり、此の点に於て本件の他の被害者水野繁〓、中村文六等とその立場を異にして居たことが窺はれるし、又此の事は足立正雄の証言、被告人中曾根の供述によつて認めれられるところの右(一)の事実につき、足立に直接藤川から政治献金を求められ中曾根の意見を聞いた上献金した事実によつてもその間の事情が窺はれる。然らば本件に於ては中曾根と足立との関係に於ては欺罔による金員の授受が行はれたとは認められず、却つて足立は同人の得た情報に基き自己の判断により本件運動を展開するに必要な資金として右(一)乃至(四)の金員を中曾根に対して之を提供したものと認められる。
(乙)次に藤川、塩月関係について考へるに、足立は高輪旅館で藤川から軍服が欲しいのなら鳩山一郞の家屋建築の資金として六十五万円を出して貰いたいとの要求があつたので中曾根の意向を聞いた上六十五万円を藤川塩月に渡して貰うために中曾根に渡したと述べて居るが、関係者の供述その他の証拠と彼此対照して見ると其の頃兎に角藤川から足立に対し軍衣袴払下運動に対する政治献金の要求があつた事は認められる。然し足立は前段認定の如く頭初から中曾根と一体になつて本件運動に関係して居り、当時は未だ軍衣袴払下運動が始まつて間もない頃で、右政治献金によつて払下が確定されると云う様な状況にないことは当然知つて居たと認められるから、当時藤川から左様な話があつたとしても、其の藤川の話を信用したために右出金をしたものとは考へられない。即ち足立の出金の欺罔によるものとは認められず、又塩月についても同人が藤川の足立に対して為した要求につき藤川と意思を通じて居たと認むべき証拠がないから、同人も此の話につき責任がないものと認めなければならない。又二三四の事実については、塩月藤川が直接之に関与し或は足立に出金させるにつき中曾根と意思を通じて居たという証拠も充分ではない。
二、前同公判請求書記載の犯罪事実第二の前段の点、即ち「被告人中曾根幾太郞、同塩月学、同藤川文六は前記第一と同様水野繁〓を欺罔し昭和二十二年二月二十七日頃右菊亭に於て軍衣袴払下のための第一回献金名義の下に三十万円を中曾根に交付させて之を騙取した」との点については、此の点に関する当審証人水野繁〓の其の頃挾間に云はれて三十万円を足代として中曾根に渡した旨の証言、被告人挾間〓行の其の頃水野は菊亭で中曾根は三十万円を渡したが、其の際中曾根は交換條件でなら受取れないと云つたが名刺代と云うことで受取つた旨の供述、並に被告人中曾根の概ね挾間と同趣旨の供述を対照すれば、水野は右献金に関する限りは中曾根等の本件払下運動に参加するため所謂名剌代りとして自ら進んで出金したものと認められるばかりでなく、本件を通して当時に於ける払下運動進展の状況の下に於ては中曾根塩月藤川から水野に対し右出金をさせるため同人を欺罔した事実は之を認めるに足る証拠がない。
三、前同公判請求書記載事実第二の後段の点、即ち判示第二の詐欺に認定した事実につき被告人塩月学、同藤川文六が被告人中曾根幾太郞と共謀関係にあると云う点については、中曾根と意思を通した事実を認めるに足る証拠がない。
四、前同公判請求書記載の犯罪事実第五の点、即ち判示第三の一及び二の各詐欺に認定した事実につき被告人中曾根幾太郞同塩月学が被告人挾間〓行と共謀関係にあると云う点については右認定事実に対する証拠説明に挙げられた諸般の証拠によれば結局本件は被告人挾間が其の独自の計画に基いて企図せられ且実行されたものと認められるから、本件については被告人中曾根同塩月は被告人挾間と共犯の関係があるものとは認められない。
然らば以上の一乃至四の各公訴事実は孰れも犯罪の証明がないと認められるから、被告人中曾根同塩月同藤川は関係部分について無罪であるが以上の点は被告人中曾根については判示第一、第二の各詐欺の事実、被告人塩月同藤川については判示第一の詐欺の事実と夫々連続犯の関係にあるものとし起訴されたものと認められるから、此の部分については特に主文に於て無罪の言渡をしない。
五、被告人中曾根幾太郞に対する昭和二十二年十一月二十二日付追公判請求書記載の犯罪事実即ち「被告人中曾根幾太郞は昭和二十二年四月十日頃情を知らない水野繁〓、足立正雄、山田種生及び福兼孝をして前記高輪旅館に於て隠退蔵物資等処理委員会副委員長世耕弘一名義の払下指図書及び認諾書なる公文書各二通を偽造させ、同月十一日頃同被告人肩書住居に於て右偽造に係る払下指図書及び認諾書各一通を水野及び足立に交付して之を行使したものである」との事実については同被告人は当公廷に於て右文書の作成及び行使については全然関知して居ないとの趣旨を主張するに対し、当審証人水野繁〓、同足立正雄、同山田種生は孰れも概ね右公訴事実に添う様な証言をし、且右文書を作成したのは足立、山田、水野及び福には相違ないが、それは中曾根の命令乃至は諒解の下に行つたもので、中曾根は斯様な書類を作るについては世耕、塩月等の承認を得て居るものと思つて居た、右書類作成後之を中曾根方に持参し中曾根が一見した上同人等に手交したものである、との趣旨を述べ大綱に於いては同証人等の証言は一致して居るのであるが、其の供述内容並に其の他各般の証拠によつて窺はれる同証人等の右文書偽造に関する立場を考慮すれば、輙く右三名の証言は信用することができない。一方中曾根についても、本件を通じ不利な情況が散見されるが、右三名の証言が信を措けず他に積極的に右事実を認むるに足る証拠がないから、結局此の話については犯罪の証明が充分でないと謂はなければならない。よつて此の点については改正前の刑事訴訟法第三百六十二条後段により無罪の言渡をする。
六、被告人中曾根幾太郞に対する昭和二十二年五月十九日付公判請求書記載の犯罪事実、即ち「被告人中曾根幾太郞は昭和二十二年四月二十五日施行の衆議院議員総選挙に際し東京第三区から立候補し同月二日立候補届出を了した者であるが、自己の当選を得る目的で、(一)立候補届出前である同年三月二十四日頃肩書住居に於て選挙人たる実妹中曾根あさに対し投票取纒等の選挙運動を依賴し、その報酬として現金二千円を供与し、(二)同年四月上旬頃前記自宅に於て選挙人たる内地文哉に対し前同趣旨の下に現金二万円を供与した」との事実については、措信するに足りる的確な証拠がなく結局犯罪の証明がないと認めるから此の点についても改正前の刑事訴訟法第三百六十二条後段により無罪の言渡をする。
よつて主文の通り判決する。(昭和二四年七月四日東京高等裁判所第四刑事部)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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