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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成28年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)458号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA05258017

裁判年月日  平成28年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)458号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA05258017

千葉県佐倉市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 寺澤幸裕
佐藤恭子
坂根賢
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣

被告指定代理人 B
ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成22年10月18日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は、ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項の規定に基づき難民である旨の認定(以下「難民認定」という。)の申請(以下、当該申請を「難民認定申請」といい、本件における原告の当該申請を「本件申請」という。)をしたところ、法務大臣から難民認定をしない処分(本件処分)を受けたことについて、本件処分には原告が難民であることを看過した違法があると主張して、本件処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実、顕著な事実)
(1)  原告の身分事項について
原告は、1973年(昭和48年)○月○日、ウガンダにおいて出生したウガンダの国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況について
ア 原告は、平成19年3月10日、関西国際空港に到着し、大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から、在留資格を短期滞在、在留期間を90日とする上陸許可の証印を受け、本邦に上陸した。
イ 原告は、在留期間の更新及び在留資格の変更を受けることなく、在留期間の末日である平成19年6月8日を超えて、本邦に不法に残留した。
(3)  原告に係る退去強制の手続について
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は、平成21年6月25日、原告に係る違反調査を行った。
イ 東京入管入国警備官は、平成21年8月21日、原告が入管法24条4号ロ(平成21年法律第79号の1条による改正前のもの。以下同じ。)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同月25日、当該収容令書を執行した上で、原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は、平成21年8月25日、原告に係る違反審査を行い、その結果、原告が入管法24条4号ロに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない旨認定し、原告にその旨通知したところ、原告は、同日、東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
東京入管主任審査官は、同日、原告を仮放免した。
エ 東京入管特別審理官は、平成21年9月4日、原告に係る口頭審理を行い、その結果、前記ウの認定が誤りがない旨判定し、原告にその旨通知したところ、原告は、同日、法務大臣に対して異議の申出をした。
オ 入管法69条の2の規定により法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は、平成23年2月22日、原告の前記エの異議の申出が理由がない旨の裁決をし、同裁決を東京入管主任審査官へ通知した。
カ 前記オの通知を受けた東京入管主任審査官は、平成23年3月8日、原告に対し前記オの裁決を通知するとともに、退去強制令書の発付の処分をし、東京入管入国警備官は、同日、原告に対し同退去強制令書を執行した。
キ 東京入管主任審査官は、平成23年3月8日、原告を仮放免した。
(4)  原告の難民認定の手続(以下「難民認定手続」という。)について
ア 原告は、平成20年10月24日、法務大臣に対し、本件申請をした。
イ 東京入管難民調査官は、平成22年3月12日、原告について、事実の調査として事情を聴取した(以下「本件事情聴取」という。)。
ウ 法務大臣は、平成22年10月18日、本件申請について、本件処分をし、同月28日、原告にその旨通知した。
エ 入管法69条の2の規定により法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は、平成22年10月22日、原告に対し、在留を特別に許可しない処分をし、同月28日、原告にその旨通知した。
オ 原告は、平成22年10月28日、法務大臣に対し、本件処分に対する異議申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は、平成26年11月26日、原告について口頭での意見の陳述及び審尋の手続(以下「本件審尋等」という。)を実施した。
キ 法務大臣は、平成27年5月15日、難民審査参与員の意見を聴いた上で、前記オの異議申立てには理由がないため異議申立てを棄却する旨の決定をし、同年6月24日、原告にその旨通知した。
(5)  本件訴えの提起
原告は、平成27年7月28日、本件訴えを提起した。
2  争点
本件処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張
(原告の主張の要点)
(1) 難民の意義等について
ア 入管法61条の2第1項における「難民」とは、同法2条3号の2、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条2を併せ読めば、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」をいい、難民に該当するためには(以下、難民に該当することについて「難民該当性」ということがある。)、4つの要件、すなわち、①「迫害」があること、②「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していること、③「迫害」が「特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由」とするものであること、そして、④「国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」であることを充足することが必要であると解される。
イ そして、前記アの①の「迫害」があることや、②の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していることの判断においては、当該迫害の主体として、通常、政府機関が想定されているものの、難民条約等の文言上、迫害の主体を国家機関にするとの限定はされておらず、あるいは当該迫害が直接国家の意思に基づいて行われることも要求されていない。難民条約等の規定によれば、重要なのは、迫害に対する、国籍国による国家的な保護が受けられないことであると解される。
また、上記の判断において、迫害の主体である当該政府が、難民認定申請をする者(以下「難民申請者」という。)を迫害対象として個別に把握していることまでは必要ではなく、組織全体ないし社会集団全体が迫害の対象となっているときには、その組織の個々の構成員等につき、①の「迫害」があることや、②の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していることが認められるというべきである。なぜならば、迫害の主体である当該政府が難民申請者を迫害の対象として個別に把握しているかどうかは当該政府側の事情であって、難民申請者に立証を求めるのは不当に重い立証責任を負わせるものであり、また、特定の団体の構成員等のうち誰が迫害の対象になるのかは恣意的、偶然的な要素があるからである。
ウ また、難民該当性の判断における立証責任や立証の程度については、難民申請者が、本国における迫害を逃れ、難民の要件を立証する証拠を十分に持たずに我が国に入国する場合がほとんどであること、国際的に「疑わしきは難民認定申請者の利益に」(灰色の利益)という原則が存在すること等からすれば、そのうち、立証責任については、第一次的には難民申請者が立証責任を負うものの、難民申請者と法務大臣がその負担を分かち合うというべきであって、難民申請者が難民であるか否か、真偽不明な場合には、難民認定をしない処分をすることができるというのは不当であり、また、立証の程度については、「合理的な疑いを容れない程度の証明」ではなく、それよりも軽減し、迫害を受ける可能性がごく僅かではない限り、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が認められると解するべきである。
(2) 原告の難民該当性について
ア ウガンダの情勢について
(ア) ウガンダにおいては、政府を批判するような意見表明及び政治活動は過去10年以上にわたって継続的かつ強力な弾圧の対象となっている。ウガンダ政府は、反政府的活動を行う者に対して、テロリズム、反逆罪又は国家転覆罪などの容疑をかけ、治安部隊等により強制的に身柄を拘束した上で「セーフハウス」と呼ばれる非公式の拘留施設等に監禁し、拷問を行うなどして強制的に自白を獲得し、あるいは反政府的活動を継続することを断念させ、時には殺害するという極めて重大な人権侵害を長期にわたって継続的かつ頻繁に行っており、さらに、刑事裁判の手続においても、多くの被疑者を治安に対する罪の容疑に基づき、軍事裁判所において十分な防御をさせないまま刑罰に処するということを行っている。そして、そのような状態は現在もほとんど変化していないのであり、今日においてもなお、ウガンダにおいて政府を公に批判する活動を行うことは、常に命の危険と隣り合わせの状況にある。
(イ) 後記イのとおり、原告はウガンダの政党であるウガンダ人民会議(Uganda・People’s・Congress。以下「UPC」という。)に入党していたところ、UPCに係る情勢は、以下のとおりである。
すなわち、UPCは、1960年(昭和35年)3月9日に、ミルトン・オボテ(以下「オボテ」という。)によって結成された政党である。オボテは、1966年(昭和41年)から1971年(昭和46年)まで、及び1980年(昭和55年)から1985年(昭和60年)までの二度にわたってウガンダの大統領を務めたが、現大統領のヨウェリ・カグタ・ムセベニ(以下「ムセベニ」という。)が率いる国民抵抗軍(National・Resistance・Army。以下「NRA」という。)を始めとする複数の武装勢力によるゲリラ活動との戦いの後、オボテは軍のクーデターによりその地位を追われて海外へ亡命した。このような経緯から、UPCは、野党として、ムセベニが大統領を務めるウガンダ政府に対して、常に批判的な立場をとり続けてきた。
そして、1992年(平成4年)以降、後記イのとおり、原告が拉致される2007年(平成19年)まで、UPCは政府の治安部隊から繰り返し攻撃を受けており、集会が解散させられたり、威嚇射撃を受けたり、党の幹部が逮捕されるなどの継続的な迫害を受けていた。
イ 原告の個別的事情について
(ア) 原告がUPCに入党し、活動していた経緯について
a 原告は、UPCには不正も部族主義的な色彩もなく、無償での教育及び医療を政策として掲げていることに共感したこと等から、専門学校に在学中の1992年(平成4年)、UPCに入党した。
b 原告がUPCに入党した際、原告の任務は集会への参加を促すリーフレットを配ること等であった。また、原告は、カンパラで開かれる年4回の集会にも参加していた。
c 原告は、1996年(平成8年)には、UPCの政策の策定及び実施に関する活動や討論に参加するようになった。それは、原告が、UPCの指導者になり、自らの国を変えたいと望んだからである。また、この頃には、原告は、集会において人々の前で壇上に立つこともあり、カンパラの外で行われる集会にも参加するようにもなっていた。
d 1996年(平成8年)から1998年(平成10年)までの間に、原告は、他の構成員とともに、UPCのカンパラ市内のカウェンペで集会を開催している最中、当時ムセベニ大統領の政務官であったカコーザ・ムターレ少佐の攻撃を受けた。同少佐は兵士たちを乗せた黄色いバスでやってきた。彼らは、全員、軍の制服ではなく黄色いTシャツを着ていたが、軍靴を履いていたことから、原告には彼らが兵士であることが分かった。兵士たちは空中に向けて威嚇射撃し、集会に参加していた若者15人を逮捕して連行したが、原告自身は辛うじて難を逃れた。
e 原告は、他のUPCの構成員等とともに、1997年(平成9年)には、カンパラからおよそ7マイル離れたナティーテというところで大統領直轄の組織である国内保安機構(Internal Security Organization。以下「ISO」という。)から攻撃を受けた。この時のUPCの集会にはおよそ150人前後の聴衆が参加しており、UPCの構成員も10人ほど参加していたところ、ISOはやって来るや否や空中に向け銃を放った。人々はパニックに陥って逃げ惑い、混乱の中で多くの人が負傷したが、逮捕者はいなかった。
f 原告は、UPCの党員としての熱心な活動が認められ、1998年(平成10年)に、UPCのブガンダ支局の青年党員の動員担当者に選出された。
g 原告は、青年党員の動員担当者として、若者を党の一員として受け入れることにより、指導的な役割を担うことを勧めて祖国統治の心構えを持たせること、部族主義、縁故主義、民族・派閥主義、宗教的・政治的不寛容、その他あらゆる種類の差別と闘うこと、規律と法による秩序の遵守並びに正義及び民主主義の原則の実践をすること、政治的影響力及び政治参加のための闘争をすることといった任務を担当していた。
h UPCの中には部族ごとにいくつかのグループがあり、その中では、原告が所属していたブガンダ族のグループが最大のグループであった。このブガンダ族のグループには20人ほどの若手のリーダーがおり、原告はそのうちの1人であった。若手の構成員は定期的に集まり、UPCの青年党員の動員のプランについて話し合った。人目につく場所で会うことは決してなく、UPCの事務所や当局に見つからないような場所を選んで集まっていた。若手のリーダーのチームは、UPCの当時の議長であったHaji・Badru・Weguloと密接に連絡を取り合っていた。
i 原告は、UPCのブガンダ支局の青年党員の動員担当者に選出されてからは、集会で人々に直接話をする立場になり、青年党員の動員のため、1、2か月に一度のペースでウガンダ国内の各地を訪問し、街頭や街の公民館などで演説を行なった。原告の演説はウガンダ政府の政策を批判するものであった。UPCは、原告の活動内容を知った上で、各地を訪問するための交通費や聴衆を集めるための費用を負担する等、金銭的な支援を行った。時には現地で料理を振る舞って聴衆を集めることもあり、UPCはそうした費用を負担した。また、原告は、演説を最も関心をもって聴いてくれるような、困窮している人たちを対象にして勧誘活動をしたり、若者にUPCに興味を持ってもらい、身近に感じてもらうように、政治の話だけでなく、どのように働いたらよいかということについても話をするなどの工夫を行った。
j 原告は、2000年(平成12年)、マサカ県で開かれる集会に参加しようとした際、UPCの党員であることを知っていた政府の治安部隊の構成員によって車を停められ、来た道を戻るよう命令されることがあった。
(イ) 原告が拉致され拷問された状況について
a(a) 原告は、2007年(平成19年)2月10日、ラカイ県の市場で他のUPCの構成員と共に遊説を行った。ここには90人から100人もの地元の聴衆が集まっていた。原告は、壇上でUPCの政策について話し、ラカイ県に「ブガンダ人」が多いことから、聴衆が受け入れやすいテーマとして、元々ブガンダ王国のものであった土地を「ルワンダ人」が、ウガンダ政府の手助けを得て買収しているのは問題であるとする旨の演説を行った。聴衆はこの演説に大変満足し、拍手する者や踊り出す者まで現れるほどであった。
(b) 演説が終わりに差し掛かったころ、聴衆の中に紛れていたと思われる、7人以上はいた「ルワンダ人」たちが、各々手にしていた鉄の棒で原告の足首やひざを激しく殴りつけ、原告の服を剥ぎ取った。その暴行の最中、男たちは「お前はガンダ族でオボテを支持している。」、「お前はルワンダ人に勝つことも、ツチ族に勝つこともできない。」、「お前は人々にツチ族に対して戦いを挑むようしかけている。」などと怒鳴りつけた。そして原告を自動車の後部座席に放り込んでその場から連れ去った。
男たちは皆、黒いTシャツと軍靴を身に着け、銃で武装していた。車内には大きな銃もあった。車はカンパラ方面に向けて走っていたが、カトンガ川に達するとそこで一旦停まり、男たちは後ろからついてきていた別の車の中の構成員と話を始め、携帯電話で連絡を取り始めた。酒を飲んだりアヘンを吸ったりする者もいた。車のナンバープレートを付け替えると、彼らは原告に目隠しをして、これまでと同じ方向(すなわちカンパラ方面)に進んだ。
b(a) 原告は、前記aの同日、第1のセーフハウス(以下「第1の施設」という。)に連行された。部屋の中は非常に暗く、叫び声を上げている男がおり、他の幾人かは死にかけている様子であった。また、そこでは腐った傷口が放つひどい臭いが充満していた。原告は、連れて来られてから3日後に、とても小さなパンと水だけを与えられた。
(b) 原告は、前記(a)から数日後、3人の男たちに拷問部屋へ連れて行かれた。拷問部屋には5人の男たちがいた。原告は、幅1.5メートル、深さ2メートルほどの箱に入れられ、手錠で箱の両側面に手をつながれた。そして、その箱には氷の塊と原告の首の高さまでの水が入れられ、原告はそのままの状態で長時間立っていることを強いられた。原告は、夜になって氷の冷たさと脚の疲労感で耐えられなくなり、ついに水の中に倒れ込んだ。すると、男たちは水を原告の胸の高さまで減らした。
(c) 第1の施設は、20人ほどのツチ族系の「ルワンダ人」の支配下にあった。
(d) 原告は、第1の施設に連れて来られてから約10日後には、治安組織の他の男から「サー」という敬称で呼ばれ、「ルワンダ人」の高官と思われる男から、床に座らされた状態で詰問を受け、答えずにいると、「ジャングルブーツ」で蹴り飛ばされた上で、心臓の真上を何度も踏みつけられ、しかも、鉄の棒で頭を何度も殴られるという暴行を受けた。原告は、手錠をはめられていたため頭を手で覆うことができず、大量に出血し、そのため、目がかすんで視界がもうろうとした。その高官と思われる男は、原告に対して、「お前は強情だ。この国を再び統治するなんて、そんなチャンスはブガンダ族にはない」、「お前は、ツチ族に勝つことは決してできない」等と罵った。原告は、その場で殺害されるという覚悟をしていた。
(e) 原告は、別の日の朝、別の拷問部屋に連れて行かれた。その部屋には大きな2匹のコブラがおり、人の皮膚がくっついて燃えている熱板が見えた。男たちは次の拷問ではこの部屋に入ることになるだろうと告げて、原告を脅した。
(f) 原告は、第1の施設では、一握りの小さなパンと小さなカップに1杯の水を、3日に一度しか与えられなかった。
c(a) 原告は、第1の施設に連れて来られてから3週間ほど経過した後、再び目隠しをされて第2のセーフハウス(以下「第2の施設」という。)に移された。原告は、到着後に目隠しを外された際、目隠しをとった男から、調子はどうだ、まだムセベニと戦えるかと嘲笑を受けた。
(b) 原告が収容された大部屋には腐った傷口の鼻につく臭いが漂っており、中にはまだ新しい傷を負った人たちもいた。人々は恐怖と痛みで泣き叫んでいた。彼らの皮膚の黒さと背の高さ、そしてその名前が「O(オー)」から始まるところからすると、彼らの多くは北部出身であるようであった。毎晩、男たちが大部屋に人を連れてきては連れ出していた。このような状況で、そこにいる人々は生命の不安におののいていた。第2の施設では、人々を拘束していた者のうち、ほぼ全員が陸軍の制服を身に着けていた。
(c) 原告は、1週間ほど、第2の施設にいた。そのうちのある夜、士官が来て原告を別の部屋に連れて行った(以下、この士官を「第1の士官」という。)。原告は、第1の士官のアクセント、風貌、そして原告に対する話し方から、第1の士官が同じ部族出身であることに気付いた。第1の士官は、人々の前では、原告に対してスワヒリ語で話しかけ、その態度も横柄だったが、その夜、別の部屋ではウガンダ語で話しかけてきて、原告が床に座ろうとすると椅子の上に座らせてくれた。第1の士官は原告の家族のことを尋ねてきた。原告は、第1の士官の態度が親切だったので、これに応じて家族のことを教えた。また、第1の士官は、原告の頭頂部に傷があったところ、血が止まらなかったため、縫って治療をした。
(d) 第2の施設に来てから1週間ほど経ったある夜、再び第1の士官がやって来て、原告を大部屋から廊下へ連れ出し、軍の制服を手渡して、原告について来るように告げた。裏口を抜けると、日産のダブルキャビントラックが停まっており、第1の士官は車に乗るように命じた。第1の士官は、発車して正門を通り過ぎるまで緊張した様子であった。この際、原告は、第2の施設がカンパラ市内のキラロードという地域にあったことを認識した。そこから1時間ほど車を走らせ、カンパラから20マイルほど離れたエンテベに着いた。
(e) そして、原告は、第1の士官とは別の士官(以下、「第2の士官」といい、第1の士官と併せて「士官ら」という。)の家に宿泊させてもらった。翌日、第2の士官は、原告に対し、「君の勇敢さに感謝する。」、「あのルワンダ人たちは君を殺すだろう。君は国を出なければならない。」と告げた上、日本国査証が貼付された原告名義の旅券と航空券を手渡した。原告は、上記の旅券を姉の家に預けていたところ、原告としては、その時点では士官らがどうやって上記の旅券等を手配したのかは分からなかったものの、上記の旅券は、間違いなく本物の原告名義の旅券であった。また、上記の旅券には、「日本、大阪、墨田区、八広(Japan、Osaka、Sumida-ku、Yahiro)」と書かれたメモ(以下「本件メモ」という。)が挟まっていた。
原告は、ウガンダを出国する前に家族に会いたいと思ったが、セーフハウスのあるカンパラにもう一度戻ることは余りにも恐ろしいことであっため、結局家族に会いに戻ることはできなかった。
(f) なお、原告は、本邦に到着して2か月ほど経った2007年(平成19年)4月下旬頃、姉に電話したところ、数人の見知らぬ武装した男が姉の職場や家にやって来て、原告に関する書類及び旅券を持っていったとの話を聞いた。
d(a) 原告は、2007年(平成19年)3月9日、エミレーツ航空の飛行機でウガンダを出国した。乗り換えのためにドバイで2時間ほど費やし、同月10日に本邦に到着した。
(b) 原告は、墨田区八広がどのような場所なのか全く分からなかったが、そこで大勢のアフリカ人に出会い、食事や住居等を与えられた。
(c) 原告は、2008年(平成20年)10月になってようやく、アムネスティ・インターナショナルの職員から国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の電話番号を教えてもらい、初めて我が国における難民認定の制度を知り、難民認定申請(本件申請)をするに至った。
(ウ) 以上のような原告の個別的事情につき、原告は、陳述書(甲43)及び補完陳述録取書(甲44)において、当該事情に沿った供述をしているところ、当該供述は、以下のとおり信用することができ、当該事情が認められることは明らかである。
a 原告は、ウガンダにおいて政府機関による原告の活動への干渉や攻撃がなければ、何ら生活において不自由はなかったところ、2人の幼い子供を残してウガンダを離れ、本邦にまで来た唯一の理由は、激しい拷問等を受け、生命の危険を感じたからにほかならず、本件申請に関して、あえて虚偽の供述をする動機は全くない。
b 原告は、拷問を受けた当時の状況等について、前記(イ)に沿った極めて詳細かつ具体的な供述をしており、その内容は迫真性に満ちている。
c 他方で、原告は、例えば、第2の施設から救出してくれた士官らがどうやって旅券等を手に入れたのかということ等について、分からないことは、はっきりと分からない旨を供述しており、その供述態度は非常に真摯なものである。
また、原告は、原告代理人等との面談の際、ほぼ毎回、当時の恐怖をまざまざと思い出して精神が不安定になり、話を続けることができずに、ただ、どうこくするという事態に陥っており、このような供述態度も、原告の供述の信用性を裏付けるものというべきである。
d 原告の供述内容は、UPC等に係るウガンダの国内情勢として報告されている事実や原告の頭部の挫創の痕跡等の客観的事実と極めてよく符合している。
e 原告は、本邦では就労しておらず、「難民事業本部」の資金援助によって日々の生活費を賄っており、本邦で不法に就労する目的がないことも明らかである。
f 以上のこと等からすれば、原告の前記の供述を信用することができることは明らかである。
ウ そこで、前記(1)の要件につき、前記ア及びイの事情を踏まえて検討するに、まず、原告は、前記イのとおりの拷問等の被害を受けたのであって、これが「迫害」に当たることは論を待たない。次に、原告が受けた前記イの拷問の内容等に照らせば、原告の恐怖は計り知れないものであり、原告と同様の立場に置かれた者が迫害の恐怖を抱くに十分足りるものであることは明らかであって、原告は、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有しているといえる。そして、前記イの拷問等を行った者らは、ほぼ間違いなく政府機関の構成員であり、政府の意思に従ってかかる行為を行ったことも疑いないと思われるものの、仮に前記イの拷問等がウガンダ政府の直接の指示に基づくものであるかどうかが不明であったとしても、前記アのように、ウガンダにおいては、野党の構成員を含む反政府的活動を行う者に対する弾圧が長期間にわたり頻繁に行われており、かかる事態に対して政府が何ら有効な対応を行っていないことからすれば、いずれにせよ、上記の判断を左右するものではない。
そして、原告がUPCの重要な構成員であり、原告が拷問を受けるに至ったのがUPCの一員としての演説の最中であったこと等からすれば、原告に対する上記の拷問等が、原告のUPCという「特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由」とするものであることは明らかであり、また、前述した事情からすれば、原告においては、「国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」であることも明らかである。
したがって、原告が難民に該当することは明らかであり、それにもかかわらず、原告に対して難民認定をしなかった本件処分は違法である。
(3) 被告の主張に対する反論
ア 原告の個別的事情等に係る被告の主張に対する反論
(ア) 原告のUPCの党員としての活動等について
a 被告は、原告がウガンダ政府から殊更注視されるほどの政治活動を行っていたとは認められず、ウガンダにおいてUPCが政党として正式に存在し、その政治活動が公認されていること等のウガンダの国内情勢からすれば、UPCの党員であることをもって迫害を受ける危険性が高いとはいえない旨を主張するが、以下のとおり、当該主張は失当である。
b 原告のUPCの党員としての活動について
(a) 前記(2)イのとおり、原告は、1992年(平成4年)にUPCに入党し、拷問等を受ける2007年(平成19年)までの15年もの間、UPCの党員として活動し、その中で、ウガンダ政府から繰り返し、活動の妨害等を受け、ついに拷問等されるに至ったものであって、原告の活動がウガンダ政府から殊更に関心を寄せられ、迫害の対象とされるようなものでないとすれば、そのような拷問等を受けることはなかったものである。
(b) また、被告は、原告が、平成22年3月12日に作成された供述調書(乙34)において、2006年(平成18年)当時の選挙の時期やUPCの国会の議席数等につき、「覚えていません。」、「分かりません。」と回答した点や、本件審尋等(乙39)において、UPCの基本政策といった党の主義・主張について答えることができていないとして、およそUPCの党員として反政府活動をしていた者の供述とは認め難い旨を主張する。
しかしながら、上記の供述調書(乙34)については、2006年(平成18年)の選挙時点からは4年の年月が経っているところ、同年の何月かという質問に対し、月まで特定できず、また、国会の議席数という細かい事情について正確な数字が分からず、「分かりません。」などと答えることは決して不自然なことではない。
また、当時、ウガンダ政府は、UPCによる「草の根レベル」での青年党員の動員活動を警戒し、現にかかる活動を妨害していたものであり、党の指導的立場にある者だけが迫害の対象となり得るものではなく、原告のように、さほど政治について知識のない一般庶民と同じ知識レベルで「草の根」の活動を展開する活動員が迫害の対象となることは十分にあり得るし、実際に迫害の対象にもなっている。
c ウガンダの国内情勢について
2011年(平成23年)の選挙結果によって、UPCには一定の議席が与えられているものの、そのことによって、原告が、2007年(平成19年)に、UPCの青年党員として動員活動をしていたことを理由に拷問等を受けたという事実を否定することはできないし、上記の選挙結果によって、本件処分時に、ウガンダにおいて、政府勢力によるUPC等のような反対勢力に対する攻撃が劇的に沈静化したとの事実は何ら立証されていない。
(イ) 原告の拷問等に係る事情について
a 原告の供述の信用性について
以下のとおり、被告は、原告の拷問等に係る供述の細かな変遷及び供述内容の不合理性を主張し、原告の供述に信用性がない旨を主張するが、原告の供述はその核心部分において一貫しており、十分に信用することができる。
(a) 被告は、原告が、第1の施設内で初めて拷問(以下「1回目の拷問」という。)を受けた日について、供述内容に若干の変遷があることをもって、原告の供述を信用することができない旨を主張する。
しかしながら、第1の施設の部屋は、その中に何人いるのかさえ判別することができないほど暗く、ましてや時計などなく、原告は第1の施設には約3週間、第2の施設には約1週間、合計で約1か月間監禁されていたところ、自らの生命・身体に対する危機的な体験についての記憶の中で、思い出したくもない拷問を受けた日の記憶を喚起する際に、僅かな数日の記憶の混同が起こることは何ら不自然なことではない。
また、1回目の拷問に関する供述の核心部分たる拷問の態様についての供述は、水と氷が入った箱のようなものの中に入れられて放置されたという点、「ジャングル・ブーツ」で心臓の側の胸部を踏みつけられた点、金属の棒で頭部を殴打された点で一貫している。
したがって、原告の供述は信用することができ、被告の主張には理由がない。
(b) 被告は、第2の施設に原告が連れて来られてから、第1の仕官が原告を訪ねて来た時期が変遷していることをもって、原告の供述を信用することができない旨を主張する。
しかしながら、第2の施設に原告が移動させられた時点で、既に監禁されてから3週間以上経っており、原告は、その当時、肉体的にも精神的にも衰弱している状態にあったと合理的に推測することができる。このように肉体的にも精神的にも衰弱していた状況における記憶が混濁していたとしても不自然ではなく、上記の時期の変遷があったとしても、何ら不合理ではない。
また、第1の仕官が原告を訪ねて来たという供述の核心部分は、第1の仕官といかなるやり取りがあったのか、また第1の仕官が原告を訪ねて来て何をしたのかという点である。そして、かかる点について、原告の供述は、第1の仕官が原告を訪ねて来てその治療をしたという点において一貫している。
したがって、第1の仕官が原告を訪ねて来て、傷を治療してくれたという、原告の供述の主要な部分について変遷は見られず、被告の主張は失当である。
(c) 被告は、第1の仕官において、原告と同じ部族であるという理由だけで、面識もない原告を救出することが不自然であり、かかる不自然な供述は信用性が乏しい旨を主張する。
しかしながら、自らと同じ部族の者が、拷問を受けている状況を見て助けたいという心情を持つことは全く不自然なことではなく、むしろ自然であるといえる。また、第1の仕官は、原告を連れ出すときには、非常に緊張した様子であり、深夜の建物の裏口から原告を連れ出すなど、治安組織を裏切る形で原告を逃がしたことがうかがわれ、これは原告を逃がすという措置が例外的に、かつ、組織の許可なく行われたものであることを示しており、経緯として一貫している。
したがって、被告の主張は失当である。
(d) 被告は、原告に対して原告名義の旅券を手渡した士官が、第2の施設で原告を救出した第1の仕官か、原告が第2の施設から救出された後、原告を宿泊させた第2の仕官なのかで供述が変遷していること、及び原告と人的関係を有しない士官らが原告を救出したこと自体が不自然であり、原告の供述を信用することができない旨を主張する。
しかしながら、原告の当該供述の核心部分は、第2の施設から脱出させてくれた第1の士官及び宿泊させてくれた第2の士官の両人によって、原告は監禁・拷問から救出され、本邦に来ることができたという点であって、2人のうちどちらから旅券を手渡されたのかという点ではない。
なお、陳述書(甲43)の訳文については、確かに「私を連れ出してくれた士官」とあるが、原告本人が実際に読んで内容に間違いない旨を確認した上で署名している英語原文は「the second officer….He gave me my passport which had a Japan visa and an air ticket」(訳文:第2のオフィサーは…。彼は私に日本のビザの付いたパスポートと航空券を手渡しました。)となっており、原告代理人作成の訳文に誤りがあったものである。
そして、第1の士官が原告を第2の施設から脱出させ、第2の士官が原告を自らの家に宿泊させ、そして、士官らが、上記の旅券及び航空券を手配してくれたという原告の供述の主要な部分について変遷は見られない。さらに、原告と人的関係がなかったとしても、同じ部族が拷問され命の危険にさらされている状況があれば、救出のための手助けをするという士官らの行動そのものにも不自然なところはない。
(e) 被告は、第2の士官より手渡された旅券に、現金200ドルと「日本、大阪、墨田区、八広(Japan、Osaka、Sumida-ku、Yahiro)」と記載された本件メモが入っていたという事情が、補完陳述録取書(甲44)において、始めて主張されたことが不自然である旨を主張する。
しかしながら、かかる事情が補完陳述録取書(甲44)で始めて述べられた経緯は、原告が通訳を介すことなく原告代理人らとの直接的な対話を通じて、本邦に来る経緯を詳細に思い出し、原告代理人らに詳細に伝えたことから明らかになったというにすぎない。母国語が英語ではない原告にとって、当時の細かな状況を的確に全て英語で伝えるのは極めて負担の大きな作業である。原告代理人らは、複数の外国弁護士を含めて莫大な時間を費やして、新たに質問事項を作成し、それを基に原告から再度詳細な聴き取りを行い、その結果、作成されたのが補完陳述録取書(甲44)である。このような経緯・状況に鑑みれば、補完陳述録取書(甲44)において新たな事情が出てきたとしても不自然ではない。
また、原告としては、難民認定申請において重要なのは出身国においてどのような迫害を受けたかであり、本国に到着した後のことは難民認定申請との関係ではあまり重要ではないと考え、あるいは当初、本件メモについては質問をされなかったことから、補完陳述録取書(甲44)作成時まで本件メモの話をしなかったといえるのであるから、この点も何ら不自然ということはできない。現に、難民認定申請の際に原告が提出した書面(乙10)では、原告が本邦に上陸した後のことは一切触れられていないし、陳述録取書(乙33)も概ね同様である。また、難民調査官が作成した供述調書(乙34)でも、なぜ原告が本邦に到着した後、東京都墨田区に居住するようになったのかは記載されていない。当該調書は問答形式ではないので、実際に難民調査官と原告との間でどのような問答があったのかは不明であるが、当該調書に本件メモの存在が記載されていないのは、そもそも難民調査官が、原告がなぜ東京都墨田区に居住するようになったのかなど、原告に本件メモの存在を語らせるような問いを発しなかったからであると推測される。
(f) 被告は、本件メモの記載内容についての供述が、補完陳述録取書(甲44)における前記の供述と、本件審尋等における「『オオサカ』『ヤヒロ』と書いてありました」との供述(乙39)との間で不一致があることから、原告の供述に信用性がない旨を主張する。
しかしながら、原告の供述は、「大阪」という地名及び原告の行き先である「八広」という地名が記載されていたという供述の重要な部分においては一致している。そもそも、本件審尋等において、原告は、難民審査参与員の「頼るべき…情報」があったかという問いかけに対して大阪と八広の記載があったことを挙げているにすぎない。大阪も八広も「日本」にあるし、八広は「墨田区」にあるから、「頼るべき…情報」という問いに対して、大阪、八広とは別に「日本」や「墨田区」に言及する必要はないと原告が判断したとしても何ら不思議はない。さらに審尋という原告にとっては全く馴染みのない緊張する場面において、本件メモの内容を完全に同一に答えられなかったとしても、何ら不自然ではない。
(g) 被告は、原告と人的関係のない士官らが、原告の姉から原告名義の旅券を取得した経緯につき、合理的な説明がされていないことから、原告の供述の信用性がない旨を主張する。
確かに、士官らが原告の姉から原告名義の旅券を取得した経緯は明らかではないものの、当該事情は原告が元々知り得ない事情である。
したがって、士官らが、原告の姉から原告名義の旅券を取得した経緯につき、原告による合理的な説明がなかったとしても、当該事情をもって原告の供述の信用性が減殺されることにはならない。
b 「ルワンダ人」の組織が原告に拷問等を加えたこと等について
(a) 被告は、「ルワンダ人」とウガンダの政府機関との関係は明らかにされておらず、原告が「ルワンダ人」の組織から拷問されたという供述等をもってしても、政府機関による迫害があったとは認められない旨を主張する。
しかしながら、ウガンダ軍の主要な地位はムセベニの出身民族であるウガンダ西部のアンコレやルワンダ系移民によって占められており、「ルワンダ人」とウガンダ軍とは密接な関係にある。したがって、原告を拘束した「ルワンダ人」が黒いTシャツと軍靴を身に着けていたことに鑑みれば、当該「ルワンダ人」が政府関係者又は政府が支配する軍関係者である可能性は高い。また、そもそも原告が監禁されたセーフハウスは、政府の治安部隊や軍関係者が反対勢力に与する市民を監禁し、しばしば拷問する場所であると報告されていることからしても、監禁場所にセーフハウスが使われたこと自体をもってして、原告を拘束した者は、政府関係者である可能性が高いということができる。
(b) また、被告は、原告が最終的に第2の施設から治療を受けた上で釈放されたことをもって、原告に迫害を受ける具体的・客観的危険性があるとはいえないとも主張する。
しかしながら、第1の士官は、原告を連れ出す時には非常に緊張した様子であり、深夜の建物の裏口から原告を連れ出すなど、治安組織を裏切る形式で原告を逃がしたことがうかがわれる。これは原告を逃がすという措置が、政府組織の意図で行われたものではないことを示すものであるから、最終的に一人の士官の意図で救出されたからといって、その時点で、原告がウガンダ政府関係者から迫害を受ける具体的・客観的危険性が消滅していたということはできない。
イ 被告が主張する原告の難民該当性を否定する事情について
(ア) 被告は、原告が原告名義の旅券を用いてウガンダを出国したことから、迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかった旨を主張する。
しかしながら、原告が自己名義の旅券を用いて出国をしたからとって、政府が原告を迫害の対象としていなかったことに結び付くものではなく、本件では、原告が出国の際に利用した旅券は原告自身が政府機関から正式な手続にのっとって直接申請・取得したものではなく、原告の脱出を助けようとした士官がどこからか入手し、原告に手渡したものであり、旅券の取得に関して原告は全く関与していない。しかも、難民の資格要件としての「迫害のおそれ」の判断においては、前述のとおり、迫害に対する、国籍国による国家的な保護が受けられないことそれ自体が重要なのであって、迫害の主体が国家機関に限定されておらず、あるいは当該迫害が直接国家の意思に基づいて行われることも要求されていないことからするならば、旅券が政府から発給されたという事実それ自体をもって、迫害がないとする根拠にはなり得ないというべきである。
また、被告は、仮にウガンダ政府が政治的意見を理由に原告を迫害の対象として動向を注視し、強く関心を寄せていたとすれば、そのような者を特段問題とせずに出国させるとは考え難いと主張する。しかし、原告に国外に出国してもらったほうが、国内での活動ができなくなって好都合と考え、あえて原告を出国させたということも十分に考えられる。
したがって、原告が原告名義の旅券によって出国したという事実をもって、原告が迫害の対象であったことを否定することはできない。
(イ)a 被告は、原告が本邦に上陸した後、約1年7か月の間、本件申請を行わなかったことについて、原告がウガンダ政府から迫害を受けたという恐怖心を抱いていたという事実を否定する根拠となる旨を主張する。
しかしながら、原告は恐ろしい拷問の恐怖から辛うじて逃れて我が国にたどり着いたのであるが、このような命の危険から逃れてきた原告が、再度の身体拘束や自国への強制送還を恐れて入国後直ちに難民認定申請を行わないことには十分な理由がある。また、当然のことながら、原告は、本邦に上陸した当時、我が国における難民認定の制度自体について全く知識を持たない状態であり、誰か知り合いを頼って本邦に来たわけでもなかったため、当該制度についてはおろか、我が国が難民に対してどのような政策を採用しているかについて教えてくれる者も全くない状態であった。そして、本邦への上陸後、本件申請までに1年7か月の期間が経過していることについても、本邦には原告の知り合いと呼べる者がいなかったことに加え、原告は日本語が全く話せないことをも考慮すれば、この程度の遅延は誠にやむを得ないものと考えられるのである。実際に、原告はこの間も自分のような立場の者を助けてくれる人を求めて様々な人に尋ねていたにもかかわらず、誰も我が国の難民認定の制度について知らなかったというのである。
そして、2008年(平成20年)10月になって、ようやく渋谷でアムネスティ・インターナショナルの職員から国連難民高等弁務官事務所の連絡先を聞き、その後、難民支援協会の電話番号を知ったというのであり(甲44)、かかる経緯は、むしろ原告が本件申請に至るまで、知り合いもおらず言葉も通じない本邦において、懸命に自らの安全を確保しようとして活動したことを示している。また、実際に、原告は、上記の連絡先を知った後には、自発的に、速やかに本件申請を行っている。
以上のような事情を顧みず、原告が本邦に上陸した後、直ちに、又は短期間のうちに本件申請をしなかったという外形的事実のみをもって原告の難民該当性を否定することは、生命及び身体に対する真の恐怖から逃れて我が国に対して保護を求める難民に対して不可能を強いることであり、ひいては我が国の難民認定の制度の趣旨を没却するものである。
さらに、入管法上、難民申請者が、原則として、本邦に上陸した日等から60日以内に難民認定申請を行わなければならない旨を定めていた平成16年法律第73号による改正前の61条の2第2項が、現在、削除されているところ、このことは、立法府において、難民申請者が本邦に上陸した後、難民認定申請をするまでの期間の長さのみをもって、その難民該当性を否定するような解釈・運用が不合理であると判断したことを示すものというべきである。このような改正経緯に逆行するかのような運用がされるべきではない。
したがって、原告の本件申請が遅延したことを、不利益に考慮すべきではない。
b 被告は、原告が英語を理解することができたことから、本邦に上陸した後、周囲の者から我が国の難民認定の制度の情報を集めることが可能であり、原告が日本語を話せないことは、本邦に上陸した後、約1年7か月間の間、本件申請を行うことができなかった理由とはならない旨を主張する。
しかしながら、本邦では、日本語が公用語であり、英語が誰にでも通じる国でないということ、原告は難民認定の制度自体に全く知識を持たず、誰に何を尋ねてよいのかさえ不明な状態であったということを併せて考慮すれば、原告が本邦に上陸した後、本件申請に約1年7か月間掛かったことは不合理ではなく、当該事実が、原告がウガンダ政府から迫害を受けたという恐怖心を否定する根拠にはなり得ないことは明らかである。
c なお、原告が「外国人入国記録カード」(乙26)に渡航目的として「商用(Business)」の欄にチェックを付けていた点については、本国の政府から苛烈な迫害を受けて、当該迫害から逃れるために本邦に上陸するに際して、そもそも難民認定という制度があるかどうかも分からない状況で、外国人入国記録カードに、自らが難民であることの詳細な事情を書くということは困難であり、上記の事実は、原告がウガンダ政府から迫害を受けるという恐怖心を否定する根拠にはなり得ない。
(ウ) 被告は、原告が本邦に上陸する前の経由地であり、第三国であるアラブ首長国連邦(以下「UAE」という。)のドバイにおいて難民としての保護を求めなかった事実が、原告がウガンダ政府から迫害を受けたという恐怖心を抱いていたという事実を否定する根拠となる旨を主張する。
しかしながら、第三国において難民認定申請をしなかった事実については原告の置かれた個別具体的な状況を勘案して、かかる事実が難民該当性を否定する根拠となり得るか否かを検討しなければならないところ、滞在の時間が僅か2時間にすぎない経由地のドバイにて難民認定申請を行うよりも、目的地である本邦に到着して、自らの生命の安全と生活の安定を確保してから難民認定申請を行うのがむしろ自然である。特に、本件では、原告は、第2の士官から本邦の地名が記載された本件メモを受け取っていたところ、原告自身はそこにどのような状況が待っているかは分からなかったものの、本邦に行けば何らかの支援等が得られることを期待することができる状況にあったのであるから、原告がそのような望みにすがって、とにかくまずは本邦に行くことを目指したとしても何ら不自然ではない。
したがって、原告が経由地たるドバイで難民認定申請を行わなかった事実は、原告がウガンダ政府から迫害を受けたという恐怖心を抱いていたという事実を否定する根拠にはなり得ない。
(被告の主張の要点)
(1) 難民の意義等について
ア 難民の意義等について
(ア) 入管法に定める「難民」とは、難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2)、これらの各規定によれば、難民とは、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいう。
(イ) ここにいう「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が、迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
そして、そのような客観的事情が存在しているといえるためには、ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく、そうでなければ、当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
(ウ) また、前記(ア)の「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は、迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定していることは明らかであり、難民申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は、政府が当該迫害を知りつつ助長・放置するような特別な事情がある場合は別として、通常、上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから、難民には該当しないというべきである。
イ 立証責任
(ア) 立証責任の所在
いかなる手続を経て難民認定がされるべきかについては、難民条約に規定がなく、同条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ、我が国において、入管法61条の2第1項は、「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定」「を行うことができる。」と定め、難民申請者に対し申請資料として「難民に該当することを証する資料」の提出を求めており(出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項)、この法令の文理に加え、難民認定の処分がいわゆる授益処分とみるべきであることや、難民認定のための資料との距離という観点にも鑑みれば、難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民申請者に課されていることは明らかである。
(イ) 立証の程度
民事訴訟における「証明」とは、裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい、合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして、行政訴訟においては、行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるから(同法7条)、上記の民事訴訟の原則は、特別の定めがない限り、行政訴訟における実体上の要件に該当する事実の証明についても当然当てはまるものであり、特別の定めがないにもかかわらず、特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限って、証明の程度を軽減することは許されない。
しかるところ、難民認定手続について、難民条約及び難民議定書には、難民認定に関する立証責任や立証の程度についての規定は設けられておらず、難民認定に関しいかなる制度及び手続を設けるかは、締約国の立法政策に委ねられているところ、我が国の入管法には、難民認定手続やその後の訴訟手続について、立証責任を緩和する規定は存しない。
そうである以上、難民認定がされるための立証の程度は、難民認定手続においても、その後の訴訟手続においても、通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり、難民申請者は、自己が難民であることについて、「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
(2) 原告の難民該当性について
ア 原告の主張等について
(ア) 原告は、自身の難民該当性を基礎付ける事情として、①1992年(平成4年)にUPCに入党し、その党員として政治活動を行っていたこと、②2007年(平成19年)2月10日に演説を行っていた最中、拉致され、セーフハウスと呼ばれる施設において監禁され、拷問を受けたとし、原告にとって迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情がある旨を主張する。
しかしながら、以下のとおり、当該主張は失当である。
(イ) ①原告がUPCの党員として政治活動をしていた旨の主張について
a 原告がUPCの党員であるとの主張を前提にしても、原告が、UPCにおいて何らかの指導的立場にあったというわけではなく、原告のUPCにおける活動内容は、その一支局において、動員を担当したり、党員の勧誘活動や演説などを行っていたにすぎない。さらに、その演説の内容も、「ウガンダ人」は、「ルワンダ人」に土地を売ってはいけないという程度の内容のものであった。
このような原告のUPCの党員としての地位は、特に外部から着目・注視されるようなものではなく、演説内容にしても、「ルワンダ人」への土地の売却についての一般的な意見を「ウガンダ人」に訴えかけるという程度のもので、直接政府や政府機関等の行為に関するものとも認められない。
これに加え、原告は、自身が本国で政治活動を行っていたと主張する2006年(平成18年)当時の選挙の時期や国会の議席数、UPCの獲得議席数など、野党の党員として熱心な政治活動を行っている者であれば当然知っているはずであると思われる事実についても「覚えていません。」、「分かりません。」との供述を繰り返し(乙34)、UPCの基本政策についても「UPCの基本政策は、手を広げているものです。色が赤、黒、青です。赤が公平性、黒はアフリカの仲間、青が平和と正義です。」、「国家の主権と国の統治すること、国の憲法です。」(乙39)などと述べるのみで、党の基本政策といった党の主義・主張の根幹をなす事項についてすら全く答えることができていないのであって、およそUPCの党員として反政府活動をしていた者の供述とは認め難い。
以上からすると、原告が、UPCの党員として反政府活動を行い、これを理由に、原告がウガンダ政府から殊更に関心を寄せられ、迫害の対象とされていたとは解し難い。
b また、原告がUPCの党員であったとしても、そもそも、ウガンダにおいて、UPCは、政党として正式に存在し、その政治活動は公認されており、UPCの党員は、同国において公然と政治活動を行うことができることからすれば、原告がUPCの党員であるとしても、原告は合法な政党との関わりを有していた、あるいは有しているということにすぎず、そのことを理由に、ウガンダ政府から政治的敵対者として関心を寄せられるとは到底考えられない。
(ウ) ②原告が拷問を受けた等の主張について
a 拘束からウガンダを出国するまでに係る原告の供述等について
(a) 原告は、拉致された後、最初に連れて来られた第1の施設において、連れて来られてから3日後に、とても小さなパンと水だけを与えられ、それから更に数日後、幅1.5メートル、深さ2メートルほどの箱に入れられ、更に手錠で箱の両側面に手をつながれ、その箱には氷の塊と原告の首の高さまでの水が入れられ、原告はそのままの状態で長時間立つことを強いられた(1回目の拷問)旨を主張する。
しかしながら、原告が本件申請の際に提出した書面では、第1の施設に着いた「次の日」に、1回目の拷問を受けた旨が記載されており(乙10)、上記のような過酷な拷問を受けた時期について、大きな変遷が認められる。上記の拷問は、原告の主張等によれば、拘束されてから初めて受けた拷問であって、原告の記憶に強く残るものと解される。原告が、真に上記のような拷問を受けたのであれば、初めて拷問を受けた日時について、身柄拘束された翌日に受けたのか、あるいは、身柄拘束された日の3日後に、更に数日を加えた日に拷問を受けたのかという点について勘違いをしたり、この点の記憶違いが起きるとは考え難く、上記の原告の主張を採用することはできない。
(b) また、原告は、第1の施設に連れて来られてから3週間ほど経過して第2の施設に移された後、同じ部族出身の第1の士官が原告を2回訪ねてきて、1回目に訪ねてきた時には原告の頭部の怪我の治療もしてくれた旨を主張し、同旨の供述をする(甲43、乙33、34)。
しかしながら、原告は、第1の士官が1回目に訪ねてきた時期について、本件申請の際に原告が提出した書面においては、「この場所に着いた時」(第2の施設に着いた時)と記載しているのに対し(乙10)、その後の供述では、「約一週間ほど、第二のセーフハウスにいました。そのうちのある夜」(甲43、乙33)や「数日後の夜」(乙34)としており、時期に明らかな変遷が認められる。
原告の主張によれば、原告は、この第1の士官により第2の施設から助け出されたというのであり、ウガンダを出国するきっかけとなる印象的な出来事が起こった日時について、本件申請後の供述に大きな変遷があるのは、明らかに不自然であり、とりわけ、第2の施設に着いたその日に起きた出来事か否かという点について記憶違いが起きるとは考え難い。原告が、そのほかの事情を詳細に述べていることからしても、原告の供述はにわかに信用することができず、原告の上記の主張は採用することができない。
(c) これに加え、原告は、第1の士官により第2の施設で拘束されていた大部屋から連れ出され、軍の制服を手渡されて、同施設から、第1の士官が運転する車両により連れ出された旨を供述する(甲43、乙33、乙34)。
しかしながら、かかる原告の供述については、原告において、反政府活動を理由に拘束されており、第1の士官とは面識もなかったところ、第1の士官が、同じ部族であるというだけで、多くの人がいた部屋から他の者に見付かる危険があったにもかかわらず、原告を連れ出し、自らが運転する車両により第2の施設から脱出させたというのであって、不自然というほかない。
(d) さらに、原告は、第1の士官により、エンテベに居住する同じ部族の第2の士官の家に連れて行かれ、同宅で風呂に入れてもらった上、1泊し、翌日、日本国査証が貼付された原告名義の旅券を手渡され、同日、空港の検査場の手続を手伝ってもらい出国した旨を供述する(甲43、乙33、34)。
しかしながら、原告は、上記の旅券を受け取った相手を、「私を連れ出してくれた士官」(第1の士官)であるとする一方(甲43、乙33)、「私を泊めてくれたオフィサー」(第2の士官)、「2人目のオフィサー」である旨も述べており(乙34、39)、供述が変遷している。
そもそも、第1の士官であれ、第2の士官であれ、原告と単に部族が同じであるというだけで、何ら人的関係もない士官らが、反政府活動を理由に拘束されていた原告の出国手続を手伝うこと自体不自然である。
(e) また、原告は、旅券を渡してくれた第2の士官から本邦行きの往復航空券や約200ドルも無償で受け取ったとも述べるが(乙39)、前述したのと同様に、原告と何ら人的関係がない第2の士官が、200ドルもの現金にとどまらず往復航空券をも原告に渡したということ自体、通常では考えにくい。
さらに、原告は、当初、ウガンダを出国する当日の朝、第2の士官から航空券と日本国査証の貼付された原告名義の旅券を渡された旨供述していたが(甲43、乙10、33、34)、補完陳述録取書(甲44)において、これら旅券及び航空券に加えて、約200ドルのドル紙幣と「日本、大阪、墨田区、八広(Japan、Osaka、Sumida-ku、Yahiro)」と書かれた本件メモが上記の旅券に挟まっていたなどと供述しているところ、自身の本邦に上陸した後の行き先や、そのための資金等、本邦の上陸に関わる重要な事実について、従前述べていなかったにもかかわらず、突如これを主張し始めたのは不自然であるといわざるを得ない。また、原告は、本件審尋等において、本件メモの記載内容について「「オオサカ」と「ヤヒロ」と書いてありました」と供述しており(乙39)、上記の補完陳述録取書(甲44)の記載内容と完全には一致していない。頼る者がいない異国の地に降り立った原告が、唯一頼りにしていたはずの本件メモの存在を補完陳述録取書(甲44)を作成する時まで失念していたとは考えられないし、本件メモに記載された内容を、完全に同一に答えられないことについても不自然であるといわざるを得ない。このような本邦に上陸する経緯についての原告の供述は、ほかにこれを明らかにする的確な証拠もなく、信用性が認められない。
(f) また、原告は、原告名義の旅券をどのようにして士官らが手配することができたのかについては、わからない旨を供述する(甲43、乙33)。
この点、原告が、前提として、一緒に住んでいなかった姉の家に、自分の旅券を預けていたと供述していること(甲43、乙33)自体不自然であるが、原告の旅券を原告の姉が持っていることを、原告と特段の人的関係がない士官らが知っていたとは考えられず、士官らがなぜこれを知り得たのかについても全く明らかではなく、この点について、何ら合理的な説明がされていないのであって、この点に関する原告の供述も信用性がない。
(g) 以上からすれば、原告の供述等はおよそ信用し難いというほかはない。
b 原告を拘束したとする「ルワンダ人」の組織について
原告は、原告の身体を拘束し、拷問を加えた者は、政府機関の構成員であることは疑いをいれないものである旨を主張する。
しかしながら、原告は、本件申請の際に提出した書面においては、「ツチ族のルワンダ人」により拘束され、「ルワンダ人」しかいない施設において拘束され拷問を受けた旨を供述し(乙10)、本件事情聴取においても、「本国でルワンダ人組織から身柄を拘束されて、むごい迫害を受けた」と供述している(乙34)のであって、ウガンダ政府機関から迫害を受けているとは供述していない。
また、原告は、「ルワンダ人」の組織はウガンダ陸軍と連なっており、ムセベニ大統領や警察の審査官たちも「ルワンダ人」である旨供述しているが(乙34)、これについての客観的証拠は一切なく、何ら根拠に基づかない憶測によるものであるといわざるを得ない。
仮に、「ルワンダ人」の組織に監禁され、暴行されたとの原告の申立ての一部に事実が含まれていたとしても、「ルワンダ人」の組織から監禁された後に移送された施設においては暴行を受けることなく、かえって傷の治療などを施された後に釈放されたというのであるから(甲43、44、乙33、34)、当該事情を理由に難民条約上の迫害を受ける具体的・客観的危険性があるとは認められない。
c 原告の身体に残る傷跡等について
原告は、拷問を受けたことは、頭部の挫創等からも明らかである旨主張する。
しかしながら、原告の頭部に傷跡があったとしても、それは原告が過去に何らかの原因により頭部を負傷したという事実を表すにすぎず、これをもって原告が主張する時期に、原告が主張する原因によって負傷したことまで証するものではない。
そして、原告は、自身の供述以外にこれを証する証拠を提出していない。
d 原告の供述内容の詳細さに係る主張について
原告は、自身が、2007年(平成19年)の拷問等の状況を詳細かつ具体的に供述していることから、当該供述を信用することができる旨を主張する。
しかしながら、原告が主張するウガンダにおける身体拘束や拷問の態様等は、各国政府や各種機関等により公表されており、これを入手しようと思えば容易に入手が可能なのであるから、原告の供述がウガンダにおいて発生している出来事と一致する部分があるとしても、これにより原告が身体拘束され、拷問を受けたことを基礎付けるものとはいえない。
(エ) 以上のとおり、原告の供述には多くの不自然な点が認められる上、そもそも、原告が本国においてウガンダ政府により身柄拘束されたとは認め難く、原告について個別具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的事情は認められない。
イ 原告の難民該当性を否定する事情について
(ア) 原告は、2005年(平成17年)3月15日、本国であるウガンダの政府の外務省において正規の旅券の発行を受けているところ、旅券とは、外国への渡航を希望する自国民につき、国籍国政府が、その所持人の国籍及び身分を公証するとともに、渡航先の外国官憲に、その所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し、その者の引取りを保証する文書であるから、上記の事実は、原告がウガンダ政府に自発的に保証を求め、かつ、その利益を享受したこと及びウガンダ政府が原告を自国民として保護の対象にしていたこと、ひいては、原告がウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことを示すものであり、かつ、ウガンダ政府が原告を迫害の対象としていなかったことの証左であるというべきである。
また、原告は、上記旅券を使って、正規の出国手続により本国を出国したところ、仮にウガンダ政府が政治的意見を理由に原告を迫害の対象として動向を注視し、強く関心を寄せていたとすれば、そのような者を特段問題とせずに出国させるとは考え難いから、このことからしても、ウガンダ政府が原告を迫害の対象としていたとは解されない。
(イ) 原告は、平成19年3月10日に本邦に入国してから平成20年10月24日まで、難民としての庇護を求めることも難民認定申請をすることもなかった。
仮に原告がウガンダ政府による迫害を恐れて本国を出国したのであれば、本邦に入国した後、遅滞なく公の機関に庇護を求め、そうでなくても、難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが自然かつ合理的な行動であるが、原告がそのような行動をとった形跡はない。
原告は、関西国際空港から本邦に上陸しているところ、上陸申請時に、関西国際空港の入国審査官等に対し、自身が難民であると申告したり、難民としての保護を求める方法を尋ねたりすることは自然であり、容易でもあるにもかかわらず、原告は、そのような行動をとるどころか、「外国人入国記録カード」に、渡航目的を「商用(Business)」の欄にチェックをし、本邦での滞在の予定期間を「1月」と記載して(乙26)、上陸許可を受けている。
また、原告が、日本語を全く話せなかったとしても、英語を話すこと及び読むことはできたのであるから、原告において、真にウガンダ政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じていたのであれば、本邦に上陸した後、周囲の者に英語で尋ねて我が国における難民認定申請についての情報を得ることは十分可能だったといえ、日本語を全く話せなかったからといって、このことが平成19年3月10日の入国から平成20年10月24日までの1年7か月以上の間、原告が難民認定申請を行っていないことに対する合理的な理由になるとは認められない。
以上の事情からすると、原告が真に政治的理由でウガンダ政府から迫害を受けていたとは認められないというべきであるし、むしろ、原告がウガンダ政府から迫害を受けるという恐怖を主観的にも抱いていなかったものと認められる。
(ウ) 原告は、2007年(平成19年)3月9日に本国を出国した後、同月10日に本邦に入国するまでの間、UAEのドバイに航空機の乗り継ぎのために立ち寄っているところ、UAE政府に庇護等を求める行動をとることはなかったものである。
原告が、真にウガンダ政府による迫害の危険を感じていたのであれば、UAEに入国した後、直ちに公的機関に庇護を求めるのが自然であるし、それを妨げる事情もなかったと考えられる。
しかるに、このような原告の行動は、真にウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという切迫した恐怖を感じている者の行動としては不自然・不合理である。
(3) 以上の諸事情を総合すれば、原告には、その難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害を受けるおそれがあるとは認められない上、原告の難民該当性を否定する事情もあることから、原告を難民と認めることはできない。
よって、本件処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は、同法における「難民」の意義について、難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような入管法の規定に照らせば、同法にいう難民とは、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいうと解するのが相当である。
そして、上記の「迫害」の意義については、難民条約31条1項が、「締結国は、その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし、同条約33条1項が、「締結国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと、「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり、ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており、「難民」となり得るのは、迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(同条約1条A(2)参照)からすれば、この「自由」は、生命活動に関する自由、すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして、同条約は、農業、工業、手工業、商業などの自営業に関して(18条)、自由業に関して(19条)、また、初等教育以外の教育に関して(22条2項)、いずれも、締約国は、「できる限り有利な待遇」を与え、かつ、「いかなる場合にも、同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており、動産及び不動産に関する権利に関して(13条)、賃金が支払われる職業に関して(17条)、公的扶助に関して(23条)、また、労働法制及び社会保障に関して(24条)も、類似の定めがあるが、上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは、同条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと、上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると、上記の「迫害」の意義については、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また、上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また、上記の難民該当性に係る各要件については、難民認定申請をしようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び入管法施行規則55条1項の趣旨に照らし、難民申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。そして、難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については、当該事実の認定が自由心証主義(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法247条)によるべきことは通常の場合と同様であり、その立証の程度を一律に緩和すべき理由はない。
原告は、上記と異なる主張をするが、原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから、採用することができない。
そこで、以下、このような観点から、原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
2  ウガンダの国内情勢等
前提事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)  政治体制(乙16~23)
ウガンダ(ウガンダ共和国)は、大統領を国家元首とする共和制の国である。現在の大統領は、ムセベニである。ムセベニは、1986年(昭和61年)に国民抵抗運動(National Resistance Movement。以下「NRM」という。)の軍事組織であるNRAが首都を制圧した当時のNRMの議長であり、その後、大統領に就任した。
ムセベニは、1996年(平成8年)に実施された国民の直接選挙で大統領に当選し、2001年(平成13年)、2006年(平成18年)2月及び2011年(平成23年)2月に実施された各大統領選において、いずれも再選され、現在に至っている。
議会は、一院制であり、国民の直接選挙で選出される選挙区議員及び女性、国軍、障害者、青年、労働者などの特定利益団体の代表等で構成されている。
現議会を構成する主要政党として、NRM、野党の民主変革フォーラム(Forum for Democratic Change。FDC)、民主党(Democratic Party。DP)、UPC等がある。
(2)  内政(乙16~23)
ア ウガンダは、1962年(昭和37年)、旧宗主国であるグレートブリテン及び北アイルランド連合王国から独立して以来、現在のムセベニ政権が1986年(昭和61年)に発足するまでは、クーデター等が繰り返されていた。
2000年(平成12年)6月の国民投票では与党であるNRMによる事実上の一党による支配が支持されたが、2005年(平成17年)7月の国民投票で複数政党制に戻すことが決定された。また、同年8月には議会で憲法が改正され、大統領の任期制限が撤廃された。これらを受けて、2006年(平成18年)2月、複数政党制の下で、大統領・国会議員選挙が実施され、ムセベニ大統領が三選を果たし、与党であるNRMが勝利した。そして、2011年(平成23年)2月に実施された大統領選挙及び国会議員選挙でも、ムセベニ大統領が四選を果たし、与党であるNRMが勝利した。
イ 北部地域では、反政府組織である神の抵抗軍(Lord’s Resistance Army。以下「LRA」という。)との戦闘が1980年代以降20年に及び続いたが、2006年(平成18年)8月、ウガンダ政府とLRAは停戦協定を締結し和平交渉が行われた。しかし、LRAが包括和平合意の場に現れず、交渉は物別れに終わった。その後、近隣国と共同の軍事掃討作戦や米国の支援も背景に、LRAはその勢力を縮小し、国外に拠点を移した。
2006年(平成18年)8月以降、北部地域の治安回復に伴い、一時は200万人近くに達した国内避難民の大半が帰還し、社会の復興・開発が進められている。
(3)  UPCについて
ア UPCは、1959年に設立されたウガンダ人民連合が、ウガンダ国民会議のオボテらと合同して設立した政党である(乙23)。
イ オボテは、1966年(昭和41年)から1971年(昭和46年)まで及び1980年(昭和55年)から1985年(昭和60年)までの2度にわたってウガンダの大統領となったが、現大統領のムセベニ率いるNRAを始めとする複数の武装勢力によるゲリラ活動との戦いを経た後、同年7月25日、クーデターによりその政権は崩壊し、海外に亡命した。
ウ 前記(2)アのとおり、ウガンダは、2005年(平成17年)の国民投票によって複数政党制に戻っているところ、選挙の後、UPCに所属する議員が、2012年(平成24年)3月時点で、議会に10名存在する(乙17)。
エ 米国国務省の報告書には、以下の旨の記載がある。
(ア) 1993年(平成5年)、UPCの組織した複数の会合や集会が警察によって解散させられた(甲51)。
(イ) 1997年(平成9年)、UPCの構成員が政党の「カード」を売っていたとして、何ら法的な根拠なく短期間拘束を受ける事件が発生した(甲52)。
(ウ) 2000年(平成12年)、UPCの職員が警官に殴られた上、トイレに閉じ込められるという事件が発生した(甲53)。また、同年、UPCの青年団体であるウガンダ青年会議の会議開催の許可が警察によって拒絶された(甲54)。
(エ) 2002年(平成14年)、UPCが首都カンパラの本部において企画していた集会に集まろうとしていた民衆を解散させるために警察が発砲し、1名が死亡し、数名が負傷するという事件が起きた。この事件において、警察は、違法な集会の容疑で、大統領政策委員会議長を含むUPCの構成員数名を逮捕した(甲55)。
(オ) 2004年(平成16年)、UPCの構成員15人がリラ県において逮捕されており、そのうちの1人は拷問を受けた。この事件で少なくとも7人が警察署に身柄を移され、5人が反逆罪で起訴されており、いずれも同年末の時点で身柄が拘束されたままになっていた(甲56)。
(カ) 2005年(平成17年)、ントゥンガモ県の警察がUPCの集会を強制的に解散させた(甲57)。
3  争点(本件処分の適法性)について
(1)ア  原告は、①1992年(平成4年)にUPCに入党し、1998年(平成11年)には、UPCのブガンダ支局の青年党員の動員の担当者に選出され、UPCが開催する地方での会合や討論会において、運営を手伝うなどしていたところ、②2007年(平成19年)2月10日、ウガンダのラカイ県の市場で、他のUPCの構成員と共に遊説を行った際、原告がUPCの政策について演説中に、聴衆に紛れていたと思われる複数の「ルワンダ人」から暴行を受け、車で拉致されてカンパラにある施設である「セーフハウス」において身柄を拘束された上、拷問を受けることになり、その後、原告と同じ部族の士官らに救出され、同人らから、原告名義の旅券、本邦行きの往復航空券、現金等の交付を受けて、本国を出国し、本邦に上陸するに至った旨を主張する。
イ①  原告の政治活動に係る主張について
(ア) この点、原告は、前記(1)の①に沿う供述等をし(甲43、44、乙9、10、33、34)、また、自身がUPCの党員であることを立証するため、党員証(乙34・24、25頁)やUPCからの証明書(乙34・28、29頁)、ウガンダ政府からUPCが弾圧等を受けていることに関するものとして、米国国務省の報告書(甲51~57)等を提出する。
(イ)a しかしながら、原告は、本件審尋等において、UPCの基本政策の内容について質問された際、「UPCの基本政策は、手を広げているものです。色が赤、黒、青です。赤が公平性、黒はアフリカの仲間、青が平和と正義です。」と回答し、重ねて、それが基本政策か確認されても、「国家の主権と国の統治すること、国の憲法です。」(乙39・16、17枚目)などと供述するのみで、UPCの基本政策といった党の主義・主張の根幹となる事項について、具体的に説明することができなかった。
また、原告は、本件事情聴取において、自身が本国で政治活動を行っていたと主張する2006年(平成18年)当時の、選挙の時期や国会の議席数、UPCの獲得議席数などについて質問された際、おおよその時期や数すら回答することができなかった(乙34・16、17頁)。
さらに、原告は、UPCの党員としての活動につき、若者からUPCに関心を持ってもらえるように、政治の話のみならず、若者の自活のため、鶏の飼育等の農業に従事するよう奨励する等の活動をしたり(甲43・3頁、乙33・4頁)、ビクトリア湖やその周辺等の土地をルワンダ人へ売却することに反対する旨の演説をしたりした(甲44・2頁、乙9・11頁、乙34・15頁)などと供述しているものの、それ以上に、UPCにおいてどのような政策を主張し、政治活動を行っていたのか、また、原告自身がそれらにどのように関わったのかについて具対的な供述をしていない。
以上からすれば、原告の供述は、UPCの政治活動への関与について、抽象的で曖昧なものにとどまっている上、本件審尋等の際、UPCの基本政策等についてさえ説明することができなかったというのは極めて不自然であると指摘せざるを得ず、したがって、前記のような証拠等から、原告が主張ないし供述するような拷問等を受けるに至るまでの政治活動への関与があったことを認めることは困難であるというほかはない。
また、仮に原告が主張するように、原告がUPCの党員であったことがあり、UPCが開催する会合や討論会の手伝いや党員の勧誘等を行ったことがあるとしても、原告は、UPCにおいて何らかの指導的立場にあったというわけではない上、前述したところに照らせば、少なくとも、UPCの政治活動に関し、ウガンダ政府から関心を寄せられ、迫害の対象とされるような関与をしていたものとは考え難いといわざるを得ない。
b また、前記2(3)エのとおり、米国国務省の報告書(甲51~57)には、1993年(平成5年)から2005年(平成17年)にかけて、UPCの関係者が身柄の拘束や拷問を受けたなどとする記載があるものの、他方で、前記2(3)ウのとおり、ウガンダは、同年に国民投票によって複数政党制に回帰しているところ、2012年(平成24年)3月現在で、議会においては、10名の議員がUPCに所属しており、UPCは、現在、合法な政党として政治活動を行うことが許されていないものではなく、いずれにせよ、上記のような報告書の記載は、前記aの事情を踏まえると、前記aの判断を左右するものではないというべきである。
ウ②  原告の身柄の拘束、拷問や出国の経緯に係る主張について
(ア) 原告は、前記アの②に沿う供述等をし(甲43、44、乙9、10、33、34)、また、前記アの②の拷問の際に受けた負傷に関するものとして、報告書及び診断書(甲63、64)を、ウガンダにおける政情や人権の状況等に関するものとして、米国国務省の報告書等(前記イ(ア)のほか、甲7~12、14~36、38~42、58~62、66、70)を提出する。
(イ)a しかしながら、原告の前記(ア)の供述等については、そもそも、その内容につき、以下のように不自然な点があることを指摘せざるを得ない。
(a) すなわち、原告は、①第1の士官により第2の施設から連れ出され、②エンテベに居住する同じ部族の第2の士官の家に連れて行かれ、同宅で風呂に入れてもらった上、1泊し、翌日、第2の士官から日本国査証が貼付され、原告がその姉に預けていた原告名義のウガンダ政府が発行した旅券を手渡され、同日、空港の検査場の手続を手伝ってもらい出国し、その際、③第2の士官から本邦行きの往復航空券や約200ドル等も無償で受け取り、出国の手続にも付き添われて手助けを受けた旨を供述する(甲43の訳7、8頁、甲44・6頁、乙33・8頁、乙34・8~10頁、乙39・18~21枚目)。
しかしながら、原告の供述によれば、士官らは、いずれも、原告と同じ部族であったというものの、原告と面識は全くなく(乙34・10頁~12頁、乙39・9枚目)、原告以外にも多くの人がいた第2の施設の部屋から(乙39・15枚目)、反政府活動を理由に拘束された原告を連れ出し、原告名義の旅券、本邦行きの往復航空券や約200ドル等を無償で交付した上、出国の手続にも付き添って手助けをしたというのであって、そのような行為は、いずれ発覚し、士官らの身にも危険が高いものというほかないところ、士官らが原告のため、そこまでの行為を行う理由が見いだし難いことからすれば、原告の上記の供述はにわかに首肯し難いものといわざるを得ない。
(b) また、原告は、第2の士官から受け取った原告名義の旅券につき、原告自身が、以前カンパラ市内のスタジオに行って撮影した写真が貼られており、原告が姉に預けていた原告自身の旅券である旨を供述するところ(甲43の訳7、8頁、乙33・8頁)、当該旅券につき、原告において、本邦に上陸した後、平成19年4月頃、姉に電話をしたところ、姉から、武装した男たちが姉の事務所や自宅に来て当該旅券等を提出するように求めた上、当該旅券等を持っていったと聞いているものの(甲43の訳8頁、乙33・8、9頁、乙39・10枚目)、それ以上にどのようにして士官らが当該旅券を取得したのかは分からない旨を供述する。
しかしながら、原告の供述を前提にすれば、士官らは、上記の男たちが取得した当該旅券を、何らかの方法により取得して、原告に交付したことになるところ、上記の男たち、あるいは、上記の士官らが、どうやって、原告が姉に当該旅券を預けたという情報を把握し得たのか、原告からは合理的な説明がない上、原告が、身柄を拘束され、自らの旅券を有していなかった中、姉に預けていた原告名義の旅券を、友好的とは思われない第三者を経由して、取得するに至ったという経緯は、極めて不自然であるというほかはなく、原告の上記供述は、にわかに首肯し難いものといわざるを得ない。
b そして、前記(ア)の報告書及び診断書(甲63、64)によれば、原告の頭部に傷跡があることがうかがえるものの、それは原告が過去に何らかの原因により頭部を負傷したことがあることを示すとしても、それ以上に、前記アの②のような拷問の際に負傷したことを直ちに裏付けるものではなく、その他の証拠を検討しても、原告の前記(ア)の供述等について、これを裏付けるに足りる客観的な証拠はないといわざるを得ない。
c 以上に加えて、原告の前記(ア)の供述については、以下のような変遷があることも指摘せざるを得ない。
(a) すなわち、原告は、2007年(平成19年)2月10日に拉致された後、最初に連れて来られた第1の施設において、連れて来られてから3日後に、とても小さなパンと水だけを与えられた旨、それから更に数日後、幅1.5メートル、深さ2メートルほどの箱に入れられ、更に手錠で箱の両側面に手をつながれた旨、その箱には氷の塊と原告の首の高さまでの水が入れられ、原告はそのままの状態で長時間立つことを強いられた(1回目の拷問)旨を供述する(甲43の訳5、6頁、乙33・6頁)。
しかしながら、他方で、原告は、本件申請の際に提出した書面では、第1の施設に着いた「次の日」に、1回目の拷問を受けた旨を記載しており(乙10・5、6頁)、上記のような拷問を受けた時期に係る供述等が変遷しているといわざるを得ない。
そして、原告において、拷問を受けたことや年月の経過等による記憶の混乱や減退が生じている可能性を考慮しても、上記の拷問は、原告の供述によれば、初めて受けた拷問であって、これを受けたのが、第1の施設に連れられてきた次の日であったのか、それよりも数日後であったのかということまで、記憶違いが起きるとは、にわかに首肯し難い。
(b) また、原告は、第1の施設に連れて来られてから3週間ほど経過して第2の施設に移された後、同じ部族出身の第1の士官が原告を2回訪ねてきて、1回目に訪ねてきたときには原告の頭部の怪我の治療をしてくれた旨を供述する(甲43の訳6、7頁、乙33・7頁、乙34・8頁)。
しかしながら、上記の第1の士官が1回目に訪ねてきた時期について、原告は、本件申請の際に原告が提出した書面(乙10・6頁)においては、第2の施設に着いた時である旨を記載していたのに対し、その後の供述では、約1週間ほど、第2の施設にいたところ、そのうちのある夜とする旨(甲43の訳7頁、乙33・7頁)や、第2の施設に着いた数日後の夜とする旨(乙34・8頁)を供述しており、供述が変遷しているといわざるを得ない。
そして、原告において、拷問を受けたことや年月の経過等による記憶の混乱や減退が生じている可能性を考慮しても、原告の供述によれば、原告は、この第1の士官により第2の施設から助け出されたというのであり、そのような第1の士官と出会った日に関し、第2の施設に着いたその日に起きた出来事か否かという点について記憶違いが起きるとは、にわかに首肯し難い。
d 以上のとおり、前記アの②の拷問を受けた旨の原告の供述は、そもそもその内容に不自然な点があり、これを裏付けるに足りる客観的な証拠もないこと等からすれば、直ちに信用することはできないというべきである。
(ウ) また、前記(ア)の、米国国務省の報告書等(前記イ(ア)のほか、甲7~12、14~36、38~42、58~62、66、70)には、ウガンダにおける政情や人権の状況等に関する問題が記載されているものの、他方で、前記2のとおり、ウガンダにおいては、2005年(平成17年)7月の国民投票で複数政党制に戻すことが決定され、2012年(平成24年)3月現在で、議会においては、10名の議員がUPCに所属していること、2006年(平成18年)8月以降、北部地域の治安回復に伴い、一時は200万人近くに達した国内避難民の大半が帰還し、社会の復興・開発が進められていること等を指摘することができる上、前述したところに照らせば、原告の身柄の拘束や拷問の事実を裏付けるものということはできず、原告に係る上記の判断を左右するものではないというべきである。
(2)ア  さらに、前提事実によれば、原告は、原告が平成19年3月10日に本邦に上陸した後、平成20年10月24日に本件申請をするに至るまで1年7か月以上にわたり難民認定申請をすることがなかったことは明らかである上、前提事実、証拠(甲43、乙9、25、33)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、2005年(平成17年)3月15日にウガンダ政府から正規の手続により原告名義の旅券の発給を受け、2007年(平成19年)3月9日に当該旅券を使用して正規の出国の手続により本国を出国していること、原告は、本国を出国した後、同月10日に本邦に上陸するまでの間、UAEのドバイに航空機の乗り継ぎのために立ち寄っているところ、UAE政府に庇護等を求める行動をとることはなかったことが認められる。
以上のような事実は、ウガンダ政府が原告を迫害の対象としておらず、原告自身もウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖心を抱いていなかったことをうかがわせる事情というべきである。
イ  これに対して、原告は、本邦に上陸した当時、我が国における難民認定の制度について全く知識を持たない状態であり、同制度について原告に教えてくれる者もおらず、本邦には知り合いと呼べる者がいなかった上、日本語が全く話せなかったことを考慮すれば、難民認定申請が遅延したことはやむを得ず、平成20年10月になってようやく渋谷でアムネスティ・インターナショナルの職員から国連難民高等弁務官事務所の連絡先を聞き、その後難民支援協会の電話番号を知った後は速やかに本件申請を行った旨を主張する。
しかしながら、原告は、日本語を全く話せなかったとしても、英語を話し、読むことはでき(乙28、31、34)、本邦に上陸した後、周囲の者に英語で尋ねて本邦での難民認定申請についての情報を得ることは可能であったのであり、前記アのように本邦に入国してから1年7か月以上の間、本件申請を行っていないことについて合理的な理由があるとは認められない。
そして、原告のその余の主張を踏まえても、前記アの判断を左右するものはないというべきである。
(3)  以上を踏まえると、原告の前記(1)の主張は採用することができず、原告のその余の主張・立証に鑑みても、前記2のようなウガンダの国内情勢等にも照らし、原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在するとは認め難く、他方で、前記(2)のとおり、ウガンダ政府が原告を迫害の対象としておらず、原告自身もウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖心を抱いていなかったことをうかがわせる事情があることからすれば、原告が難民に該当すると認めることはできない。
したがって、本件処分は適法である。
4  よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 大竹敬人 裁判官 大畠崇史)

 

別紙
指定代理人目録 省略

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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