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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件

裁判年月日  昭和53年 5月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭52(ネ)1884号
事件名  敷金返還請求事件
文献番号  1978WLJPCA05300004

要旨
◆広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借とビル所有権の移転に伴う敷金返還債務の承継の有無
◆広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借は借家法一条にいう「建物ノ賃貸借」にあたらず、賃貸人の地位は当然にビルの所有権の譲受人に移転するものではなく、敷金返還債務は承継されないものと解するのが相当である。

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借ノ終了 > 第六一九条 > ○黙示の更新 > (三)敷金 > (4)賃貸借の承継と敷金の承継
◆広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借は借家法第一条にいう「建物ノ賃貸借」に当たらず、賃貸人の地位は当然にビルの所有権の譲受人に移転するものではなく、敷金返還債務は承継されないものと解するのが相当である。

民事法編 > 民法 > 借家法〔大正一〇年法… > 第一条 > ○借家権の対抗力と売… > (二)甲から引渡を受… > A 本条に依り賃貸借… > (2)建物の一部の賃… > (ロ)本条の適用を否定するもの
◆広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借は借家法第一条にいう「建物ノ賃貸借」にあたらず、賃貸人の地位は当然にビルの所有権の譲受人に移転するものではなく、敷金返還債務は承継されないものと解するのが相当である。

 

裁判経過
第一審 昭和52年10月27日 大阪地裁 判決 昭50(ワ)3705号

出典
高民 31巻2号421頁
判タ 372号89頁
判時 927号207頁
金商 573号46頁

参照条文
借家法1条
民法619条
裁判官
山内敏彦

田坂友男 (タサカトモオ) 第5期 現所属

高山晨 (タカヤマアキラ) 第10期 現所属

Westlaw作成目次

主文
一 原判決を取消す。
二 被控訴人らは連帯して控訴人に…
三 訴訟費用は第一、二審とも被控…
四 この判決第二項は仮に執行する…
理由
一 控訴人が昭和三八年二月七日被…
二 しかるに被控訴人らは、本件屋…
1 控訴人が被控訴人炳雄から本件…
2 次に、本来借家法が制定された…
3 さらに、屋上の賃貸借について…
4 以上認定のとおり控訴人の本件…
三 次に、被控訴人らは仮に被控訴…
四 以上の次第で、被控訴人らは連…

裁判年月日  昭和53年 5月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭52(ネ)1884号
事件名  敷金返還請求事件
文献番号  1978WLJPCA05300004

控訴人 光洋精工株式会社
代理人 藤原光一
外一名
被控訴人 蔡美黛
外一名
代理人 小倉武雄
外五名

 

主文
一  原判決を取消す。
二  被控訴人らは連帯して控訴人に対し金一、〇〇〇万円およびこれに対する昭和五〇年八月七日からその支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの連帯負担とする。
四  この判決第二項は仮に執行することができる。

事実《省略》

理由
一  控訴人が昭和三八年二月七日被控訴人炳雄から本件建物の屋上を広告塔設置のため賃借し、同被控訴人に対しそのころ敷金一、〇〇〇万円を交付したこと、本件建物の所有権が被控訴人炳雄から他に移転したことは当事者間に争いがない。そうして〈証拠〉によると、被控訴人美黛は右賃貸借契約当日控訴人に対し被控訴人炳雄の右契約上の債務につき連帯保証したこと、控訴人は右契約に基づき本件建物の屋上(本件建物は右契約当時は未完成であり、鉄筋五階建の計画であつたため、契約書には鉄筋五階建屋上と表示されたが、実際には鉄筋コンクリート造、一部木造陸屋根、地下一階付七階建店舗兼居宅として完成したものであるから、契約の対象物件である五階建屋上は本件建物の屋上に変更されたものである。以下「本件屋上」という。)の六か所に基脚を取りつけ、その上に鋼材を組立てて広告塔を設置し、本件屋上を占有していたこと、被控訴人炳雄は昭和四二年二月二五日本件建物を訴外山岡寿、同山岡富佐恵に売却し、同月二七日その所有権移転登記を経由したことが認められる。ところで本件建物の所有権の移転により本件屋上の賃貸借における賃貸人の地位は当然に本件建物の譲受人である右山岡らに移転するものではなく、たとえ同被控訴人と山岡らとが賃貸人の地位移転の合意をしたとしても、賃借人である控訴人においてこれを承諾するか賃借権を山岡らに対して主張しないかぎり(却つて、控訴人は異議を述べている。)、本件屋上の賃貸借は、目的物を賃借人に使用収益させる賃貸人の義務の履行不能による契約解除特段の事情のないかぎり、依然として同被控訴人との間に存続するものというべきである。しかしながら同被控訴人は前記のとおり本件建物の所有権を山岡らに移転し、その結果控訴人としては、後記三に認定のとおりおそくとも昭和四三年八月以降本件広告塔を使用できなくなつたものであるから、これを理由として本件屋上の賃貸借契約を解除できるものというべきところ、控訴人の本訴における右契約が終了した旨の主張には本訴状で右賃貸借契約を解除する趣旨を含むものと解されるので、右解除によつて右契約は終了したものとみるのが相当である。
二  しかるに被控訴人らは、本件屋上は借家法一条にいう「建物」にあたるから、控訴人の本件屋上の賃貸借は同条により本件建物の譲受人である山岡らに対抗できるものであり、したがつて右賃貸借関係は、本件敷金返還債務をも含めて、当然に同人らにおいて承継したと主張するから、この点について検討する。
1  控訴人が被控訴人炳雄から本件屋上を広告塔建設を目的として賃借したことは冒頭判示のとおり当事者間に争いがなく、本件屋上が本件建物の一部であることは明らかである。ところで、借家法一条にいう「建物」とは土地に定着し、周壁、屋蓋を有し、住居、営業、物の貯蔵等の用に供することのできる永続性のある建造物をいうが、その限界は、結局、社会通念、立法の趣旨等に照らして決められるべきであるとされ、建物の一部であつても、障壁その他によつて他の部分(他の物)と区画され、独占的排他的支配が可能な構造、規模を有するものは同条にいう「建物」であると解されている。そこで右の観点に立つて本件屋上が右のような基準に当てはまる建物の一部であるかどうかについてみるに、〈証拠〉によると、本件屋上は配電室、階段を含めて約118.685平方メートル(三六坪)であつて、そのうち広告塔の六か所の基脚の中心点によつて囲まれた部分は東西に5.7メートル、南北に9.5メートルで約54.15平方メートル(一八坪)であり、その占める割合は屋上全体の約二分の一(配電室、階段を除外しても約三分の二弱)であつたこと、本件屋上には配電室、階段、広告塔のほかに、本件建物全体を冷房するための被控訴人炳雄所有のクーリング、タワー(直径約二メートルのもの)、北側二か所の基脚と中央の二か所の基脚に囲まれた空間部分に同被控訴人か物入れに使用していたプレハブの納屋(床面積約16.5平方メートルのもの)が存在していたこと、本件屋上には階段からの出入口に施錠設備がなされており、その鍵は控訴人と被控訴人炳雄とが所持していたことが認められ、また、本件屋上の周囲にその構造上危険防止のための何らかの障壁が設置されていたであろうことは容易に推認されるところである。右認定の事実によると、本件屋上はその周囲およびその下方の階下部分とは障壁その他によつて区画されているとはいえ、その上方の空間部分とは全く区画されていないのであるから、右基準にいう「他の部分」と区画されているといえるかどうか疑問であるばかりでなく、独占的排他的支配が可能な構造、規模を有するものとはいえても、現実には控訴人と被控訴人炳雄の占有支配が競合していたのであるから、控訴人の本件屋上の占有をもつて利用上完全に独立した部分の占有とみることはできない。
2  次に、本来借家法が制定された趣旨は、借地法、小作関係の法律などとともに経済的な弱者を保護しその居住権、生活権ないしは営業権を保障しようとする点にあることはいうまでもなく、建物の一部であつても一定の基準を充たすものに限つて借家法一条にいう「建物」にあたるとして借家法の適用範囲の拡張を認めるべきであるとするのは、ひつきよう経済的な弱者である借家人を保護する必要があるからにほかならない。本件賃貸借は広告塔建設を目的とするものであつて人の住居ないしは店舗、事務所等とは直接に関係はなく、何ら借家法による保護を必要とするものではない。したがつて、本件屋上は本件建物の一部であるが社会通念、立法の趣旨等に照らし、借家法一条にいう「建物」またはこれに準すべきものであるとみるべきではないと解するのが相当である。
3  さらに、屋上の賃貸借については別箇の観点から考慮する必要がある。すなわち、元来「屋上」とは「屋根のうえ」を意味し、ビルデイングの屋根はその構造上平坦であり、その屋根のうえである屋上はもとより建物の一部であるが、同時にその上の空間部分との接点をなし、屋外(建物外)でもあつて(屋上に建設された広告塔は屋外広告物法による規制対象とされている。)、その平坦な部分の「平面」は建物というより土地に類似した特殊な効用を有するものである。ビル屋上は近年その利用価値かとみに増大し、本件のごとき広告塔のほか、展望台、テレビ塔、ゴルフ練習場などに利用され、これらの建設、所有を目的とするビル屋上の賃貸借契約か数多く締結されるに至つており、この場合契約当事者の意思としては、ビル屋上を建物の一部として貸借するという認識はなく、土地に類似する「平面」として捉えて、建物所有を目的として屋上を貸借したという観念が濃いものとみることができるであろう。これらのビル屋上の賃貸借契約は建物賃貸借というよりはむしろ建物所有を目的とする土地賃貸借に近似した関係にあるものであつて、そもそも借家法の適用のないものと解することができる。しかしながら、本件広告塔は本件屋上の上の大きな空間部分を利用して本件屋上の六か所に基脚を取りつけて建設されたものではあるが、屋蓋等を欠き社会通念上、一種の工作物であるとはいえても「建物」であるとはいえないことは明らかであるから、借地法を類推適用する余地もない。
4  以上認定のとおり控訴人の本件屋上の賃貸借は、いずれにしても本件建物の譲受人である前記山岡らに対抗できないものであり、したがつて本件屋上の賃貸借関係は敷金返還債務も含めて同人らに承継されたとみることはできない。被控訴人らのこの点の抗弁は採用できない。
三  次に、被控訴人らは仮に被控訴人炳雄が敷金返還義務を負うとしても、同被控訴人は控訴人に対し昭和四七年九月分までの延滞賃料権を有しているから、これを差引くと敷金返還債務は残存しないと主張するから、この点について考慮するに、〈証拠〉によると、本件屋上の賃料は当初は月額金一〇万円であり、その後日時および理由は明らかでないが、控訴人と被控訴人炳雄の合意により金九万三、〇〇〇円に減額されたこと、控訴人は昭和四一年一〇月ころ同被控訴人から賃料増額の交渉を受け、ついで昭和四二年四月ころ前記山岡寿から本件建物を譲受けたとして賃料を四倍に増額してほしいとの申入を受け、さらに同被控訴人から訴外大貴不動産株式会社を通して増額の申入れを受け、最終的には同被控訴人から賃料額を昭和四一年一〇月分に遡つて月額金二五万円とし、その差額分を支払うよう請求されたこと、控訴人は同被控訴人と右山岡寿との間で本件建物の所有権の帰属をめぐり紛争が生じ、債権者を確知できないため同被控訴人および右山岡に対し同年一一月分以降昭和四三年七月分まで従前の賃料額を供託したこと、控訴人はおそくとも同年八月以降本件建物の入口が閉さされていたため本件広告塔を修理することも、点灯することもできず、その使用ができなくなつたことを認めることができ、これに反する証拠はない。しかしながら、同被控訴人の代理人前記大貴不動産と控訴人との間で右賃料額を月額金二五万円とする旨の合意が成立したとの点については、〈証拠〉に照らし、たやすく措信しがたく、他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうすると、同被控訴人に対する賃料債権は、同年七月までの分については、前記供託により消滅しており、同年八月以降本件賃貸借終了に至るまでの分については、同被控訴人が控訴人に本件屋上を使用させることができなかつたのであるからこれを有しないものというべく、結局のところ同被控訴人には延滞賃料債権は存在しないもいというべきである。被控訴人らのこの点の抗弁も理由がない。
四  以上の次第で、被控訴人らは連帯して控訴人に対し本件敷金一、〇〇〇万円およびこれに対する本訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五〇年八月七日からその支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべく、控訴人の本訴請求を失当として棄却した原判決は失当であつて、本件控訴は理由があるから、原判決を取消すこととし、民訴法三八六条、九六条、九三条、八九条、第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
(山内敏彦 田坂友男 高山晨)
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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