政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成28年10月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)17116号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2016WLJPCA10318016
要旨
◆亡父の子である原告X1ないし原告X6が、同じく子である被告に対し、同人が亡父の預金を無権限で払い戻し合計1億1807万9800円を不法に領得したとして、不法行為に基づき、同払戻金につき各法定相続分の割合による損害賠償を求めるとともに、亡父が所有していた本件建物につき競売分割とする旨の遺産分割審判が確定したにもかかわらず、被告は同建物を引き続き排他的に占有しているとして、不当利得に基づき、本件建物の賃料相当額の返還を求めた事案において、原告ら主張の各払戻しのうち被告による合計1200万円の払戻しについては、原告らが相続により分割取得した預金債権を侵害したものとして不法行為を構成すると判断する一方、本件においては、亡父の死亡時から少なくとも遺産分割終了までの間は、原告ら他の相続人を貸主、被告を借主とする本件建物の使用貸借契約が存続し、同契約の終期は競売による所有権移転時と解するのが相当であるなどとして、被告による本件建物の占有は使用借権に基づくと認め、請求を一部認容した事例
参照条文
民法593条
民法703条
民法709条
裁判年月日 平成28年10月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)17116号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2016WLJPCA10318016
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 被告は,原告らに対し,それぞれ133万3333円及びこれに対する平成19年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告らの,その余を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告らに対し,それぞれ1311万9977円及びこれに対する平成19年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告らに対し,それぞれ280万円及び平成26年6月2日から別紙物件目録記載3の建物明渡済みまで1か月20万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,亡A(以下「亡A」という。)の子であり法定相続人である原告らが,同じく亡Aの子である被告が亡Aの預金を無権限で払い戻し合計1億1807万9800円を不法に領得したとして,被告に対し,不法行為に基づき,上記払戻金につき各法定相続分の割合による損害賠償を請求するとともに,亡Aが所有していた別紙物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)につき,競売分割とする旨の遺産分割審判が確定したにもかかわらず,被告が引き続き排他的に占有しているとして,原告らが被告に対し,本件建物の共有持分権に基づき,本件建物の賃料相当額の不当利得返還を請求する事案である。
1 前提事実(証拠の記載がない事実は,当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1) 原告ら及び被告は,亡A(平成19年5月24日死亡)の子らである。
亡Aの法定相続人は,原告ら及び被告を含む9名の子であり,その法定相続分は各9分の1である。
(2) 足立成和信用金庫花畑支店(以下「花畑支店」という。)に開設された亡A名義の各普通預金口座につき,下記ア及びイのとおり,各年月日に各金額が払い戻された(甲1,4。以下,各払戻しに下記番号を付して「本件払戻し①」などといい,各払戻しを併せて「本件各払戻し」という。)。
ア 口座番号〈省略〉(以下「第1口座」という。)
①平成18年9月13日 400万円
②同月22日 1000万円
③同年10月13日 171万円
④同年11月17日 161万円
⑤同年12月26日 95万9800円
⑥平成19年1月23日 180万円
⑦同年4月13日 200万円
⑧同年5月24日 800万円
イ 口座番号〈省略〉(以下「第2口座」という。)
⑨平成18年12月4日 6000万円
⑩平成19年1月30日 600万円
⑪同年3月1日 300万円
⑫同年4月4日 1000万円
⑬同日 500万円
⑭同年5月24日 400万円
(3) 亡Aは,別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)を所有し,本件建物で被告と同居していたもので,被告は,平成19年5月24日の亡Aの死亡後も本件建物に居住している。
(4) 亡Aの遺産分割事件につき,東京家庭裁判所は,平成25年4月1日,本件各不動産の競売を命じ,その売却代金から競売費用を控除した残額を各相続人に指定された各割合で分配するとの審判をし(同庁平成23年(家)第1471号。以下「本件審判」という。),同審判は同年6月9日に確定した(甲2)。
2 争点
(1) 被告による本件各払戻し及び払戻金領得の有無
(原告らの主張)
ア 被告は,亡Aと同居して自由に自宅に出入りしていたことから,これを奇貨として資産調査を進め,亡Aが末期がんで療養している隙に資産の移転行為に着手し,亡Aが管理する預金口座から亡Aの同意も得ず無権限で本件各払戻しを行い,亡Aの財産である払戻金合計1億1807万9800円(以下「本件払戻金」という。)を不法に領得した。亡Aは,被告を嫌って資産関係に触れさせなかったから,被告は,亡Aに隠れてその生前から流動資産を自己の支配下に独占しようとし,特に第2口座は,不動産の売却代金を流用するために被告が作成して送金させたものである。被告は,亡Aの死亡後も原告らが本件建物に入ることを拒否するとともに亡Aの財産に関する資料の開示を拒み,その財産を独占する態度を取っている。また,原告らは,亡Aの死亡後に被告と葬儀の話合いをしたことはなく,葬儀費用の支払のための預金の払戻しを承諾したこともない。
被告は,もともと一般給与所得者であったが,亡Aの相続税約4000万円を支払った上で不動産収入をはるかに超える生活費等を費消しており,本件払戻金を被告が得ていることは明白である。
イ 被告は,本件各払戻しの一部にしか関与していないと主張するが,亡Aは署名も容易にできない状況で平成18年には自分のゴム印を作成するほどであったから,払戻請求書の亡Aの署名は,すべて被告又はその妻であるB(以下「B」という。)の筆跡である。また,被告は,本件払戻金の使途を一部説明するが,亡Aは,被告とBの結婚に反対しており結婚祝いなどあり得ないし,個人の選挙の出陣祝いが政党に対する寄付控除になるはずもない。亡Aの葬儀費用は,葬儀の際の香典で十分に賄えたはずであり,香典の総額を開示せずに本件払戻金で葬儀費用を清算することに原告らが合意することはあり得ない。
ウ 原告らは,亡Aの被告に対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権を法定相続分である9分の1ずつ相続し,あるいは法定相続分により取得した預金債権を侵害されたから,被告に対し,それぞれ1311万9977円及びこれに対する最終引出日の翌日(不法行為後の日)である平成19年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求できる。
(被告の主張)
ア 被告は,本件払戻し⑧及び⑫ないし⑭を行ったことは認めるが,その余の払戻しはしていない。払戻請求書も上記の限度で被告が記入したが,その余は被告が記入したものではない。亡Aは,多数の所有不動産を賃貸して収益を得ていたが,不動産の賃貸管理を自ら行うワンマン経営者であり,入院中を含む病気療養中も金融機関職員を頻繁に呼び付けて財産管理をし,他人に口出しさせなかったもので,第2口座は被告が開設したものではない。また,亡Aは,交際範囲も広く国会議員や地方議会議員の後援活動なども行い,金遣いも派手で30年来交際していた女性もいた。
イ 本件払戻し⑫は,入院中の亡Aの指示で被告が払い戻して現金を亡Aに届けたもので,亡Aが入院中にほとんど毎日付き添っていた親密に交際していた女性に交付した。本件払戻し⑬は,亡Aの指示で被告が第2口座から残高の少なくなっていた第1口座に振替入金したものである。本件払戻し⑧及び⑭は,亡Aの死亡の当日に相続人が集まって葬儀について話合いをした際,亡Aの交際範囲が非常に広く葬儀費用も相当多額になることが予想されたため,葬儀費用の一部に充てるため被告が相続人を代表して亡Aの預金を払い戻すこととし,原告らを含む相続人に事前の了解を得たものである。原告らは,亡Aの遺産分割手続で遺産の範囲について合意し,葬儀費用の控除に異議を述べていない。
その他の本件払戻金の使途について,被告は関与していないが,本件払戻し②は,亡Aが平成17年に行った受章記念パーティーの参加者に対する返礼としてaホテルで行ったパーティーの費用と思われ,本件払戻し⑦は,b党のC区議会議員の選挙出陣祝金と思われる。本件払戻し⑨は,定期預金に振り替えたものと思われ,本件払戻し⑪は,百貨店からの絨毯の購入代金であると思われる。本件払戻し⑩は,亡Aが被告の結婚プレゼントとして購入した乗用車「レクサス」の購入代金の一部と思われ,同車両の残代金400万円は被告が拠出しており,同車両が亡A名義であったことから遺産分割の対象とされ,本件審判により被告の取得とされた。
以上のとおり,被告は本件払戻金を領得していない。
ウ 被告が亡Aと同居していたことや亡Aが病気療養していた事実から,直ちに被告が原告らが主張するような不法行為に及んだと短絡的に推論することはできず,客観的証拠もない。原告X1(以下「原告X1」という。)及び原告X3(以下「原告X3」という。)は,同居していないものの本件建物に出入りし,特に原告X3は1か月45万円を受領して家事をしていた。
(2) 本件建物の使用貸借の終期
(原告らの主張)
被告は,本件審判に至るまでの間も本件建物に居住していたところ,これは,遺産分割により本件建物の処遇が決まるまでの相続人らとの間の使用貸借契約であった。ところが,被告は,本件審判により本件建物の処遇が決まった平成25年4月2日以降も,何らの権原もなく本件建物を占有している。
本件建物の賃料相当額は1か月180万円を下らないから,原告らは,被告に対し,本件建物の共有持分に基づき,平成26年6月1日までの賃料相当額合計2520万円の各9分の1である280万円及び同月2日から本件建物の明渡済みまで1か月180万円の各9分の1である1か月20万円の割合による不当利得返還を請求できる。
(被告の主張)
被相続人の意思に基づいて遺産である住居に被相続人と同居してきた相続人は,遺産分割の終了時を終期とする使用貸借契約が成立して当該住居を無償で使用することができ,この間は賃料相当額の不当利得は発生しない。本件審判は,本件不動産につき遺産共有状態のまま競売に付して売却代金を分配するいわゆる競売による換価分割を命じたものであるところ,本件審判により遺産分割事件は終了したものの,同審判に基づく本件不動産の換価分割は,競売と配当手続(分配)の完了するまで終了していないから,本件建物は依然として換価分割終了前の遺産共有状態である。また,本件建物の賃料相当額が1か月180万円を下らないとの主張も否認ないし争う。
よって,本件建物を占有する被告に不当利得はなく,原告らの主張は失当である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告による本件各払戻し及び払戻金領得の有無)について
(1) 本件払戻し⑧及び⑫ないし⑭について
ア 上記前提事実及び証拠(甲1,4,乙9,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,本件払戻し⑫の払戻請求書には,被告の自動車運転免許証の写しが添付されており,同日における本件払戻し⑬の払戻請求書も,本件払戻し⑫と同時に提出・取扱いがされたこと,第1口座からの本件払戻し⑧及び第2口座からの本件払戻し⑭は,いずれも払戻請求書に亡A相続人として被告が表示されていることが認められ,これらの事実によれば,本件払戻し⑧及び⑫ないし⑭は,いずれも被告が払戻手続を行ったことが認められ,被告もこれを認めているところである。
そして,証拠(甲1,乙6(各枝番を含む。以下同じ。),8,9,被告本人)によれば,このうち本件払戻し⑫の1000万円は,当時入院していた亡Aに交付された上で,亡Aから長年懇意にしていた女性であるDに対して病室で贈与されたこと,本件払戻し⑬の500万円は,払戻日のうちに残高がわずかとなった第1口座に入金されたことがそれぞれ認められ,これを覆すに足りる証拠はない。したがって,本件払戻し⑫及び⑬の各払戻金を被告が領得したとの事実は認められない。
イ 他方,亡Aの死亡当日にされた本件払戻し⑧及び⑭の合計1200万円について,被告は,亡Aの葬儀費用の支払のため相続人全員の同意の上で払い戻したものであると主張し,被告本人もこれに沿う供述をするとともに,被告が作成した上記払戻請求書にも亡A相続人としての払戻しであることを明示していることが認められる。
しかしながら,第1口座及び第2口座の預金債権は,亡Aの死亡により原告ら及び被告を含む相続人らが当然に分割取得したと解すべきところ,被告が葬儀費用のために本件払戻し⑧及び⑭をすることにつき,原告らを含む亡Aの他の相続人全員の同意を得ていたことを認めるに足りる客観的証拠はなく,被告からかかる同意を求められたことはない旨の原告X1,原告X3及び原告X5の反対趣旨の各供述に照らしても,同意を得た旨の被告の供述のみを直ちに採用することはできないといわざるを得ない。また,証拠(甲16,17,乙9,原告X3本人,原告X1本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,亡Aの葬儀の主催者(喪主)が被告であったことや,被告が葬儀費用や香典の明細等について遺産分割調停で説明を求められるまで原告らに報告・説明等を行わなかったことが認められ,これらの事情も併せ考えれば,被告が本件払戻し⑧及び⑭による払戻金を亡Aの葬儀費用に充てることにつき,原告ら他の相続人全員の同意又は追認を得たとの事実を認めることもできない。
ウ この点,被告は,原告らが本件各払戻し後の第1口座及び第2口座の残高が表示された払戻請求書(乙10)に署名・押印し,その払戻金を遺産分割手続によらずに分割取得することに合意したことを指摘し,本件払戻し⑧及び⑭の残高を認識しながら被告に異議を述べていないとして,同払戻しについて原告らが同意していたと主張するが,かかる払戻し後残高の表示のみから原告らが本件払戻し⑧及び⑭の存在及び払戻額を認識できるものではないから,上記被告の主張は採用できない。
よって,本件払戻し⑧及び⑭の合計1200万円については,被告が原告らから払戻権限を付与されていたとは認められず,その使途が葬儀費用であったとしても,原告らが相続により分割取得した第1口座及び第2口座の預金債権を侵害したものとして,その各9分の1につき原告らに対する不法行為を構成すると認めるのが相当である。
(2) 本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪について
ア 原告らは,本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪に係る各払戻請求書の亡Aの署名が被告又はBによるものであるとして,これらの各払戻しは,被告が無権限でしたものであると主張し,筆跡鑑定書(甲15)が,第2口座の開設申込書(甲4の10丁目)の亡Aの署名等と,Bが記入した被告の平成19年分収支内訳書(甲6)の筆跡とが同一筆跡である可能性が極めて高いと結論付けていることなどを指摘する。
しかしながら,上記筆跡鑑定書が鑑定資料とした上記収支内訳書は,ファクシミリにより受信した文書で各文字の形状は不鮮明であって,かかる資料を基にした鑑定評価の正確性には疑問を持たざるを得ないし,上記鑑定資料の他に本件各払戻しに係る払戻請求書(甲4)の筆跡をすべて対照・検討すると,各払戻請求書の亡Aの署名のうち「○」の文字につき,2画目から3画目(縦棒から左はらい)を続けて書く特長が顕著に認められるところ,Bが記載した上記収支内訳書及び被告が記載した本件払戻し⑧及び⑫ないし⑭に係る各払戻請求書については,同特徴が認められない。他に,本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪に係る各払戻請求書の亡Aの署名が被告又はBの筆跡によるものと認めるに足りる証拠はない。
イ また,証拠(甲4ないし7,9ないし12,14,15,乙9,原告X3本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,亡Aは生前,不動産賃貸業により多額の財産を形成し,花畑支店に複数の預金口座を開設して多数の取引を行ってきた者で,亡Aが花畑支店の担当職員を呼び出して各種取引を行うなどしていたというのであるから,花畑支店の担当職員にとって亡Aは面識のある顧客であったというべきところ,花畑支店は,亡Aの入院後に被告がした本件払戻し⑫及び⑬に当たっては,被告の自動車運転免許証の提示を求めて払戻手続が亡Aではなく被告によることを確認している一方,それ以前にされた本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪に係る各払戻請求書には,被告又はBの身分証等が添付されていないことが認められる。
加えて,前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,亡Aは,不動産を売却した代金のうち1億0135万9000円を平成18年9月12日に第1口座に,うち1億2871万3600円を同年11月22日に開設後間もない第2口座にそれぞれ振込入金を受けており,いずれについても亡A名義の定期預金,定期積金及び普通預金への振替えや本件各払戻しを含む出金・支払が繰り返されていることが認められるところ,亡Aの判断能力が低下していたとか亡Aが被告に財産管理を任せていたとの事情が窺われないにもかかわらず,被告が亡Aに無断で第2口座を開設して1億円を超える売却代金を入金させた上,亡Aに発覚することなく各預金を自由に払い戻して領得したとするのは,合理性に欠けにわかに想定し難いものといわざるを得ないし,第2口座に入金された上記代金のうち本件払戻し⑨の6000万円は,亡A名義の12口の定期預金とされており,他にも相当部分が亡A名義の他の預金に順次振り替えられたり亡Aの各種支払に充てられるなどしたことが認められ,被告がこれらも含めて亡Aに無断で行っていたものとはにわかに認め難い。他に,本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪に係る各払戻金を被告が領得したことを認めるに足りる客観的証拠はない。
ウ この点,原告らは,被告が亡Aの相続に係る相続税約4000万円を支払っていることや数台の高級車を保有していることなどから,被告が本件各払戻しにより多額の現金を領得したことが明らかであると主張する。そして,被告本人は,おじのEが城北信用金庫にしていた定期預金を担保に同金庫から8000万円を借り入れたと供述して相続税の支払原資を説明するものの,上記説明は被告の供述のみに基づくもので客観的証拠による裏付けがないことから,これを直ちに採用することはできないといわざるを得ず,亡Aの死亡後に被告が多額の資産を保有していた事情については,解明不十分な面があることが否定できない。
しかしながら,上記認定説示に照らせば,かかる事情をもってしても,被告又はBが本件払戻し①ないし⑦,⑨ないし⑪を亡Aに無断で行い,これを領得したと認めるにはなお足りないといわざるを得ず,亡Aは手が震えて払戻請求書に署名することはできなかったとか,亡Aと同居していた被告のみが本件各払戻しをなし得る状況にあったとの原告らの主張を認めるに足りる証拠もない。
(3) よって,原告らは,本件各払戻しのうち被告がした本件払戻し⑧及び⑭の合計1200万円の9分の1である各133万3333円(円未満切捨て)の限度で,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求できる。
2 争点(2)(本件建物の使用貸借の終期)について
(1) 共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と同居してきたときは,建物が同居の相続人の居住の場であり,同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると,遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが,被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるから,特段の事情のない限り,被相続人と同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により同建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって,被相続人が死亡した場合は,この時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,同居の相続人を借主とする同建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである(最高裁平成8年12月17日第3小法廷判決・民集50巻10号2778頁参照)。
(2) 本件においては,上記前提事実のとおり,被告は,相続開始前から亡Aの許諾を得て本件建物で亡Aと同居してきたものであり,前記特段の事情も認められないから,亡Aが死亡したときから少なくとも遺産分割終了までの間は,原告ら他の相続人を貸主,被告を借主とする本件建物の使用貸借契約が存続するものと認めるのが相当である。
そして,かかる使用貸借関係を認める趣旨が,相続開始後も遺産分割により同建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は引き続き無償で使用させるのが被相続人及び同居の親族の通常の意思に合致すると解されることにあることからすれば,本件建物のように本件審判により競売による換価分割が命じられた場合には,同建物が直ちに一部の相続人の所有と確定するものではなく,遺産共有状態が競落人の代金納付による所有権移転まで継続するのであるから,上記使用貸借契約の終期も競売による所有権移転時と解するのが相当である。
(3) そうすると,本件建物については,本件の口頭弁論終結日までの間に競売が申し立てられて売却許可決定を受けた競落人が売却代金を納付したとの事実は認められず,本件建物の上記使用貸借契約はなお終了していないものと認められ,被告の占有は使用借権に基づくものというべきであるから,本件建物の賃料相当額の不当利得返還を求める原告らの請求は理由がない。
3 以上によれば,原告らの請求は,主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 小崎賢司)
別紙
当事者目録
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X1
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X2
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X3
東京都府中市〈以下省略〉
原告 X4
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X5
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X6
原告ら訴訟代理人弁護士 黄川田純也
同 中島広勝
東京都足立区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 千賀修一
同 坂野征四郎
同 出山剛
同 根本智人
同訴訟復代理人弁護士 増子由一
以上
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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