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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成27年 9月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)228号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09108030

裁判年月日  平成27年 9月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)228号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09108030

茨城県猿島郡〈以下省略〉
原告 X
同法定代理人親権者父 A
同訴訟代理人弁護士 藤井博文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 B
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成24年4月16日付けで原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
2  法務大臣は,原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき,帰化を許可せよ。
第2  事案の概要
本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,国籍法4条2項が規定する帰化の許可を得るため,法務大臣に対して帰化の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたが,法務大臣から帰化を許可しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定には重大かつ明白な違法があると主張して,本件決定が無効であることの確認を求めるとともに,原告に対する帰化の許可の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
1  関係法令の定め
(1)  国籍法4条1項は,日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる旨定め,同条2項は,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない旨定めている。
(2)  国籍法5条1項は,法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない旨定めている。
1号 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2号 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3号 素行が善良であること。
4号 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5号 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6号 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。
(3)  国籍法8条は,次の各号の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が5条1項1号,2号及び4号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる旨定めている。
1号 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2号~4号 省略
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,パキスタン国籍を有する外国人男性であり,1999年(平成11年)○月○日,パキスタンにおいて,A(以下「父」という。)とC(以下「母」という。)との間の四男として出生した。
イ 父及び母は,いずれもパキスタン国籍を有する外国人である。
父は,自動車並びに自動車部品,付属品の仕入,販売,輸出等を目的とする有限会社a(以下「本件会社」という。)の代表取締役である(乙1)。
(2)  本件決定に至る経緯
ア 父は,平成16年7月24日,本邦に上陸した。
イ 原告は,平成17年9月9日,本邦に上陸した。
ウ 父は,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処する旨の略式命令(以下「本件刑事処分」という。)を受け,同命令は同月29日に確定した。
エ 原告は,平成23年7月22日付けで,父及びその子ら(原告の9人のきようだい。以下,併せて「父ら」という。)とともに,法務大臣に対し,水戸地方法務局長を経由して,帰化の許可申請(本件申請)をした。
オ 法務大臣は,平成24年4月16日,原告に対し,帰化を許可しない旨の決定(本件決定)をするとともに,父らに対しても,帰化を許可しない旨の決定(以下,父に対する決定を「別件決定」という。)をし,同月24日付けで,これを原告及び父らに通知した(甲1,乙2)。なお,原告は,本件決定当時,13歳であった。
(3)  本件訴えに至る経緯等
ア 父は,平成25年12月17日,別件決定が無効であることの確認を求めるとともに,父に対する帰化の許可の義務付けを求める訴えを東京地方裁判所に提起した(同裁判所平成25年(行ウ)第803号帰化申請不許可処分無効確認等請求事件。以下「別件訴訟」という。)(乙1)。
イ 東京地方裁判所は,平成27年4月16日,別件訴訟に係る訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下し,その余の訴えに係る請求を棄却する旨の判決を言い渡した。なお,父は,同判決を不服として,控訴をした(東京高等裁判所平成27年(行コ)第194号)。
ウ 原告は,平成27年4月16日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点
(1)  本件決定の有効性
(2)  本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)
4  争点に対する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件決定の有効性)について
(原告の主張の要旨)
ア 原告は,国籍法5条1項各号の帰化の条件を備えている。すなわち,原告は,①平成17年9月9日,本邦に上陸し,現在に至るまで日本に住所を有しており(国籍法5条1項1号),②本件申請の当時は12歳であったが,後に述べるとおり,父の帰化申請が許可されれば,同法8条1号により,未成年であることは申請の妨げとはならず,③本邦において善良な生活を送っており(同法5条1項3号),④父と生計を一つにしており,父の資産及び技能によって生計を営むことができ(同項4号),⑤日本に帰化したときは,パキスタン国籍を即時に放棄する意思を有しており(同項5号),⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号)。
イ 父は,本件会社の業務に関し,回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車に使用し,有効な自動車検査証の交付を受けていない普通乗用自動車を運転して運行の用に供したため(以下,これらの行為を併せて「本件不正使用等」という。),本件刑事処分を受けた。しかしながら,父は,本邦において遵法精神に富み,社会的義務を十分に果たし,日本社会に根ざした良好かつ安定した生活を送っており,本件不正使用等は,原告の認識に基づかない軽微な違反にすぎない。したがって,本件不正使用等の事実をもって父が国籍法5条1項3号の条件を満たさないとした別件決定における法務大臣の判断は,本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価するものとして,裁量判断の方法又はその過程に誤りがあり,また,事実に対する評価が明白に合理性を欠くものであり,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いているから,別件決定は違法というべきである。
ウ 以上のとおり,別件決定が違法であるならば,国籍法8条1号により,原告は同法5条1項各号のいずれの条件も満たすことになるから,本件決定は,明白かつ重大な違法があるものとして,無効というべきである。
(被告の主張の要旨)
原告は,本件申請時に満12歳であったから,国籍法5条1項2号の条件を具備していなかったことは明らかである。また,父の帰化の許可申請が平成24年4月16日付けで不許可となり,父は現在まで日本国籍を取得していないから,原告が国籍法8条1号に該当しないことも明らかである。その他,原告は,国籍法6条ないし9条にも該当しない。
したがって,原告は,国籍法の定める帰化の条件を具備していないから,法務大臣は本件申請に対して帰化の許可を与えることはできないのであって,本件決定が適法かつ有効であることは明らかである。
(2)  争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点))について
(原告の主張の要旨)
本件決定は明白かつ重大な違法があるものとして無効であるから,本件義務付けの訴えは適法であり,法務大臣は,原告に対し,帰化の許可をする義務があるというべきである(行政事件訴訟法37条の3第1項)。
(被告の主張の要旨)
本件決定は,適法であり,無効なものには当たらないから,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号の要件を欠くものであり,不適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件決定の有効性)について
(1)  国籍法は,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならないとした上で(4条2項),法務大臣は,5条1項各号の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない旨定める一方(同項),日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する外国人については,法務大臣は,その者が同項1号,2号及び4号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる旨定めている(8条1号)。
これを本件についてみるに,前記前提事実のとおり,原告は,本件決定当時13歳であったから,国籍法5条1項2号の規定する条件を満たしていない。また,父及び母はいずれもパキスタン国籍を有する外国人であり,原告は日本国民の子ではないから,国籍法8条1号の要件も満たしていない。そして,他に法務大臣が原告について帰化の許可をすることができる事由はない。
したがって,原告は,本件決定当時,帰化の許可を得るための条件を満たしていないから,本件決定は適法である。
(2)  この点,原告は,別件決定は違法であり,そうであるならば,国籍法8条1号により,原告は同法5条1項各号のいずれの条件も満たすことになるから,本件決定は明白かつ重大な違法があるものとして,無効というべきである旨主張する。
しかしながら,仮に別件決定が違法であったとしても,父が本件決定当時に日本国民であったことになるものではなく(なお,別件訴訟において,父に対する帰化の許可の義務付けが認められたとしても同様である。),原告が国籍法8条1号の要件に該当するものではないから,この点に関する原告の主張を採用することはできない。
(3)  以上より,本件決定は,適法であるから,重大かつ明白な違法があるものとして無効であるとはいえない。
2  争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点))について
外国人が帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならず(国籍法4条2項),帰化の許可の申請は,帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならないとされていることからすれば(国籍法施行規則2条1項),本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであると解される。そして,当該申請型の義務付けの訴えについては,「当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができると定められており(行政事件訴訟法37条の3第1項2号),併合提起した処分又は裁決の取消請求又は無効確認請求が認容されることが訴訟要件になる。
これを本件についてみてみるに,前記1において述べたとおり,本件決定は適法であって,無効なものには当たらないから,本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠くものとして不適法である。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,本件義務付けの訴えは不適法であるからこれを却下し,その余の訴えに係る請求には理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 徳井真 裁判官 堀内元城)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉


政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


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