政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成26年11月27日 裁判所名 奈良地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)15号
事件名 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果 一部認容 上訴等 控訴 文献番号 2014WLJPCA11279006
事案の概要
◇原告両名が、奈良県議会会派及び奈良県議会議員である相手方らが奈良県から交付を受けた平成23年度の政務調査費について、別表2記載のとおり、その支出に使途基準に適合しない目的外支出(以下、単に「目的外支出」ということがある。)があったから、これら目的外支出に係る政務調査費について法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず、奈良県の執行機関である被告は相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、相手方らに対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及びその遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟
裁判経過
控訴審 平成27年11月12日 大阪高裁 判決 平26(行コ)192号
出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 422号30頁
裁判年月日 平成26年11月27日 裁判所名 奈良地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)15号
事件名 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果 一部認容 上訴等 控訴 文献番号 2014WLJPCA11279006
主文
1 被告奈良県知事は,A17に対し2万9450円,A21に対し18万5136円,及びA23に対し4万1666円を請求せよ。
2 原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告両名の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,別表1の「相手先」欄記載の各相手方(以下「相手方ら」という。)に対し,それぞれ同表の「合計」欄記載の各金員並びにうち同表の「23.4月分」欄記載の各金員に対する平成23年6月1日から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員及びうち同表の「23.5月~24.3月」欄記載の各金員に対する平成24年5月1日から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を請求せよ。
(2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 本案前の答弁
ア 原告両名の請求のうち,平成23年4月分の政務調査費に係る訴えを却下する。
イ 訴訟費用は原告両名の負担とする。
(2) 本案に対する答弁
ア 原告両名の請求をいずれも棄却する。
イ 訴訟費用は原告両名の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,原告両名が,奈良県議会会派及び奈良県議会議員である相手方らが奈良県から交付を受けた平成23年度の政務調査費について,別表2記載のとおり,その支出に使途基準に適合しない目的外支出(以下,単に「目的外支出」ということがある。)があったから,これら目的外支出に係る政務調査費について法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,奈良県の執行機関である被告は相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及びその遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2 争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いのない事実,当裁判所に顕著な事実又は証拠若しくは弁論の全趣旨によって認めることができる事実である。
(1) 当事者等
ア 原告両名は,奈良県の住民である。
イ 被告は,奈良県の執行機関たる奈良県知事である。
ウ 相手方らのうち別表1の「相手先」欄記載の自由民主党,自由民主党改革,自由民主党未来及び民主党奈良県議団は,いずれも平成23年度に奈良県から政務調査費の交付を受けた奈良県議会会派(以下,個々の会派を呼称するときは「相手方自由民主党」等といい,上記4会派を総称して「相手方会派ら」という。)である。なお,自由民主党未来は,平成24年7月17日に解散した。
相手方らのうち別表1の「相手先」欄記載の相手方会派らを除く者は,いずれも平成23年度に奈良県から政務調査費の交付を受けた奈良県議会議員(以下,個々の議員を呼称するときは「相手方A○」(○は数字で1から32)といい,上記議員を総称して「相手方議員ら」という。)である。
(争いのない事実,甲2の1~5・6の1~5・7の1~151,乙1,弁論の全趣旨)
(2) 関係法令等の定め
ア 地方自治法
平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条13項は,普通地方公共団体が,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,その場合,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定している。
イ 奈良県議会政務調査費の交付に関する条例
奈良県では,前記アの規定を受けて,奈良県議会政務調査費の交付に関する条例(奈良県政務調査費の交付に関する条例。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派及び議員に対し政務調査費(会派につき議員1人当たり月額2万円,議員につき月額28万円)を交付することとしている。そして,本件条例9条は,会派及び議員は,政務調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用しなければならないと定めている。
本件条例は,政務調査費の交付,報告,調査及び返還について,奈良県議会の月の初日に在職する議員等に対し,予め定額の政務調査費を交付すること(3条,4条,8条),会派及び議員は年度終了等の日から30日以内に収支報告書を提出すべきこと(10条),奈良県議会議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,収支報告書等が提出された時は,必要に応じて調査を行うものとすること(11条),会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出(第9条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならないこと(12条)などを規定している。
ウ 奈良県政務調査費の交付に関する規程
本件条例9条を受けた奈良県政務調査費の交付に関する規程(以下「本件規程」という。)は,その5条及び別表第1,2により,会派及び議員に係る上記使途基準(以下「本件使途基準」という。)として,調査研究費,研修費,会議費,資料作成費,資料購入費,広報費,事務所費,事務費及び人件費の9つの項目を挙げ,調査研究費につき「会派ないし議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)」,資料購入費につき「会派ないし議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)」,広報費につき「会派ないし議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)」,事務所費につき「会派ないし議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する費用(事務所の賃借料,管理運営費等)」,事務費につき「会派ないし議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費(事務用品・備品購入費,通信費等)」,人件費につき「会派ないし議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)」などと規定している。
(甲3,4,乙2,3)
(3) 政務調査費の充当について
相手方らは,平成23年度の以下の支出をし,奈良県議会議長に対し,その支出を政務調査費から充当したとの報告をした(ただし,相手方らが政務調査費を充当した支出はこれに限られるものではない。)。
ア 相手方自由民主党は,資料購入費として,自由民主党の機関紙である「自由民主」の年間購読料に6万円を支出し,これら平成23年度の政務調査費を充当した。
相手方自由民主党改革は,資料購入費として,自由民主党の機関紙である「自由民主」の年間購読料に2万5000円を支出し,これに平成23年度の政務調査費を充当した。
相手方自由民主党未来は,資料購入費として,自由民主党の機関紙である「自由民主」の年間購読料に1万5000円を支出し,調査研究費として,B研究会の23年度会費に合計30万円を支出し,これらに平成23年度の政務調査費を充当した。
相手方民主党奈良県議団は,広報費として,C新聞に掲載した企画広告(甲2の6の5)の掲載料40万円を支出し,これに平成23年度の政務調査費(5月以降分政務調査費)を充当した。
イ 相手方議員らは,それぞれ,別表2の「支出項目・支出月」欄及び「支出額」欄記載の各支出を行い,それに「按分率」欄記載の按分率で政務調査費を充当した。
(争いのない事実,甲2の1~5・6の1~5・7の1~151,24,25の1・2,26,27,28の1~4,30の1~4,弁論の全趣旨)
(4) 監査請求
原告両名を含む7名は,平成25年3月22日,奈良県監査委員会に対し,平成23年度の奈良県議会政務調査費について,相手方会派らが行った機関紙の購読料,広報費及び研究会費の支出並びに相手方議員らが行った別表2記載の支出は政務調査費の目的外であり,かかる支出に相当する政務調査費は奈良県議会会派及び議員の不当利得になるから,相手方らはこれを奈良県に返還する義務を負うとして,被告に対しこれら相手方らに対する返還請求権を行使するよう勧告することなどを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。
(争いのない事実,甲1,11)
(5) 監査結果
奈良県監査委員は,平成25年5月17日,本件監査請求について以下のとおり監査結果の決定を行い,この頃,これを原告両名を含む7名に通知した。
ア 平成23年度の奈良県議会政務調査費のうち,同年4月分(以下「4月分政務調査費」という。)については,同年5月30日までに収支報告書が提出されていたから,本件監査請求のうち,同年4月分に係る部分については,地方自治法242条2項本文規定の監査請求期間は同年5月30日から起算すべきであり,当該部分については監査請求期間の徒過により不適法である。
イ 平成23年度の(平成23年)5月分から(平成24年)3月分までの奈良県議会政務調査費(以下「5月以降分政務調査費」という。)については,政務調査費の支出に違法,不当な点はないから,本件監査請求のうち当該部分については理由がない。
(甲11,弁論の全趣旨)
(6) 本訴の提起
原告両名は,平成25年6月14日,当裁判所に本件訴えを提起した。
(当裁判所に顕著)
第3 争点及び争点に対する当事者の主張
1 4月分政務調査費に係る訴えの適法性(本案前の争点)
(原告両名)
本件監査請求は,被告が,相手方らに対して不当利得返還請求権の行使を怠る事実が違法であることを内容とするものである。そして,政務調査費の交付,使用及び返還の仕組みからすれば,どの支出に政務調査費が充当され,それが使途基準に適合しているか否かは,政務調査費の交付の時点では明らかではなく,相手方らが収支報告書を奈良県議会議長に提出した時点で確定するものと解されるが,本件監査請求は,政務調査費の交付という財務会計行為の違法,無効から不当利得返還請求権が発生したと主張するものではなく,相手方らの政務調査費の使用の違法,無効という財務会計行為に当たらない行為から返還請求権が発生したと主張するものであり,特定の財務会計上の行為の違法,無効を判断する必要はないから,地方自治法242条2項本文の監査請求期間の制限は適用されない。
(被告)
(1) 本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費に係る収支報告書を年度終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出すべき旨を定めているが,当該議員が任期終了により議員でなくなった場合には,当該議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を,同日の翌日から起算して30日以内に議長に提出すべき旨を定めている。
そして,平成23年4月1日時点で在職していた奈良県議会議員は,同月29日,任期満了により議員でなくなったので同年5月30日までに収支報告書を提出し,被告は,当該収支報告書に基づいて同年6月20日に上記奈良県議会議員に対して政務調査費の確定通知を行った。
(2) ところで,会派又は議員が違法又は不当に政務調査費を支出した場合においては,当該会派又は議員から収支報告書が提出され,当該収支報告書に基づいて奈良県知事が違法又は不当な政務調査費の支出について適法な政務調査費の支出であると誤って確定することにより,当該会派又は議員が本来であれば返還すべき政務調査費の返還を免れて不当な利益を得る一方で,奈良県に同額の損失が生じるものである。そして,本件監査請求は,違法な又は不当な政務調査費の支出について,適法な政務調査費の支出であると奈良県知事が確定することが違法又は不当な財務会計行為に当たるとして,当該違法又は不当な財務会計行為によって発生した不当利得返還請求権の行使を怠る事実として構成するものであるから,本件監査請求には地方自治法242条2項本文規定の監査請求期間の制限が適用されるというべきである。
4月分政務調査費については,4月分政務調査費に係る不当利得返還請求権が仮に存在するとしても,同請求権は前記(1)のとおり被告が政務調査費の確定通知を行った平成23年6月20日に発生したことになるが,本件監査請求は同日から1年間が経過した後である平成25年3月22日になされているから,当該部分に関する住民監査請求は地方自治法242条2項本文規定の監査請求期間の制限を徒過したものとして不適法であり,本件請求のうち,4月分政務調査費に係る訴えは適法な監査請求を経ないものとして不適法であるから却下されるべきである。
2 不当利得返還請求権の存否
(原告両名)
相手方らが行った支出が目的外支出に該当する理由は,別紙1及び別表2の「目的外支出」欄,「支払先・使途等」欄及び「備考」欄記載のとおりである。
(被告)
原告両名が目的外支出と主張する相手方らが行った支出は,いずれも適法かつ適切なものであって,目的外支出に当たらない。
第4 当裁判所の判断
1 4月分政務調査費に係る訴えの適法性(本案前の争点)
(1) 怠る事実に係る監査請求期間の制限の有無
ア 本件監査請求の要旨
原告両名らによる本件監査請求の要旨は,相手方らの政務調査費の支出には本件使途基準に反する目的外支出があり,被告は相手方らに対してその目的外支出に相当する不当利得の返還を求める権利があるにもかかわらず,この権利行使を怠っているので,必要な措置をとるよう勧告することを求めるというものである。
そうすると,本件監査請求は,怠る事実に係る監査請求であると認められる。
イ 監査請求期間の制限の有無
怠る事実に係る監査請求には,原則として,監査請求期間の制限が及ばないと解するのが相当である。
しかし,地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして,住民監査請求があった場合,当該監査請求が,当該地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし,当該行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実と構成しているものであるときは,監査請求期間を制限した法の趣旨を没却しないように,当該監査請求については,当該怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として監査請求期間の制限が及ぶと解される。
ただし,実体法上の請求権の不行使をもって怠る事実と構成してされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求には監査請求期間の制限が及ばないと解される(最高裁昭和57年(行ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁,最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁等参照)。
(2) 不当利得返還請求権の成立
ア 本件条例の規定等
本件条例は,奈良県議会の会派及び議員に対し,月の初日に在職する議員等に対し,予め定額の政務調査費を交付すること(3条,4条,8条),会派及び議員は,交付を受けた政務調査費を使途基準に従って使用しなければならないこと(9条),会派及び議員は年度終了等の日から30日以内に収支報告書を提出すべきこと(10条),奈良県議会議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,収支報告書等が提出された時は,必要に応じて調査を行うものとすること(11条)等を定めた上で,「政務調査費の返還」として「会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出(第9条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。」(12条)と規定している。そうすると,会派又は議員は,政務調査費として交付を受けた金員のうち,奈良県議会議長に対する報告において政務調査費に支出した旨の記載がない金額だけでなく,たとえ奈良県議会議長に対する報告において政務調査費に支出した旨の記載がある金額であっても,その支出が本件条例9条の使途基準に従っていないものについても,本件条例12条にいう「残余の額」として速やかに返還すべき義務を負うものであり,かかる返還義務は議長の収支報告書に対する調査等を待つことなく,年度等が終了することによって,当該期間における政務調査費を新たに支出することができなくなることによって直ちに発生するものと解される。
イ 奈良県知事による確定の要否
被告は,会派又は議員が違法又は不当に政務調査費を支出した場合においては,当該会派又は議員から収支報告書が提出され,当該収支報告書に基づいて奈良県知事が違法又は不当な政務調査費の支出について適法な政務調査費の支出であると誤って確定することにより,当該会派又は議員が本来であれば返還すべき政務調査費の返還を免れて不法な利益を得る一方で,奈良県には同額の損失が生じると主張する。
しかし,被告がいう「確定」については,奈良県知事がかかる「確定」を行うことは本件条例に何ら規定されていないから,仮に,奈良県知事が政務調査費について,会派又は議員から提出された収支報告書に基づいて何らかの通知を行った事実が存在するとしても,かかる通知によって何らかの法的な権利関係が生じるものではないというべきである。そして,予め交付を受けた政務調査費の残余額について,返還義務が発生する原因及びその時期に関する本件条例の規定の解釈は前記アのとおりであるから,被告の上記主張は理由がない。
(3) 以上によれば,原告両名らが本件監査請求において被告が権利行使を怠っていると主張している奈良県の相手方らに対する不当利得返還請求権は,各相手方が,予め交付を受けた政務調査費について,年度内等の一定の期間内にその全額を本件条例9条の使途基準に従って使用しなかったことによって発生し,当該使用しなかったことは財務会計上の行為には当たらないというべきであるから,本件監査請求において主張されている怠る事実に関する監査を遂げるためには,監査委員は,相手方らに対する政務調査費の交付という財務会計行為の存否については判断する必要があるとしても,当該財務会計行為の違法性又は不当性を判断する必要はないというべきである。
そうすると,怠る事実についての監査を遂げるために財務会計の違法性ないし不当性を判断する必要がない本件監査請求については,監査請求期間の制限は及ばないというべきである。
(4) したがって,本件監査請求のうち,4月分政務調査費について,監査請求期間の制限を徒過して監査請求が行われたということはできず,当該部分について適法な監査請求を経ていないというべきものではないから,本件訴えのうち4月分政務調査費に関する請求に係る訴えも適法である。
2 不当利得返還請求権の存否(本案の争点)
(1) 相手方自由民主党,相手方自由民主党改革及び相手方自由民主党未来の資料購入費について
原告両名は,相手方自由民主党,相手方自由民主党改革及び相手方自由民主党未来が自由民主党の機関紙「自由民主」の購読料(それぞれ,6万円,2万5000円及び1万5000円)に政務調査費を充当したことについて,同紙の内容は入党案内,寄付金等であり,購入部数も会派人数で決められているから,政党活動というべきであり,目的外支出であると主張する。
しかし,証拠(乙7)によれば,同紙は,法案等に関する国会の動きや,社会的課題に関する自由民主党の方針,関連団体の考え方などが記載されているから,奈良県議会における議員活動を行う上で影響を及ぼす事項についての情報を得るための資料として購入されているものと認められる。また,購入部数についても,会派に所属する各議員が一部ずつ利用するため,所属議員数分購入したとしても,これが適正を欠くとはいえない。
そうすると,相手方自由民主党,相手方自由民主党改革及び相手方自由民主党未来が,資料購入費として自由民主党の機関紙「自由民主」の購読料に政務調査費を充当することが,必要性,合理性を欠くものであって目的外支出に当たるとはいうことができない。
(2) 相手方自由民主党改革の調査研究費について
原告両名は,相手方自由民主党改革が,調査研究費としてB研究会の平成23年度会費(合計30万円)に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たると主張する。
しかしながら,証拠(甲2の4,乙8~10)によれば,B研究会は,学識経験者や奈良県に関係する著名人などを講師とする講演会を行っているほか,会員になっている知事,国会議員,地方公共団体の議会議員及び経済界の関係者等による懇談会等を行うことを主な目的としている団体であることが認められるから,このような団体が主催する会合等に会派に所属する議員が出席して情報収集及び意見交換等を行うことは,会派が行う調査研究のための活動として不必要とも不相当ともいうことができない。
したがって,相手方自由民主党改革が,調査研究費としてB研究会の平成23年度会費(合計30万円)に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(3) 相手方民主党奈良県議団の広報費について
ア 原告両名は,相手方民主党奈良県議団が広報費としてC新聞に掲載した企画広告の掲載料(40万円。甲2の6の4,2の6の5)に5月以降分政務調査費を充当したことは,目的外支出に当たると主張する。
イ 証拠(甲2の6の5)によれば,当該広告は,相手方民主党奈良県議団がまとめた奈良県のエネルギー政策に関する政策提案を示すとともに,それに対する県民の意見を求めるものであったと認められる。
ウ ところで,前記第2の2(2)ウのとおり,本件条例9条を受けた本件規程5条が定める会派に係る使途基準である別表第1には広報費につき「会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)」と規定されている。その趣旨は,広報には,会派が自らの議会活動及び県政に関する政策等を県民に広く知らしめることにより,これを知った県民から意見や情報が寄せられることがあり,そのような意見や情報を端緒として新たな調査活動等が行われるということがあるので,調査研究活動に資する場合があることにあると解される。そうすると,確かに,広報には,自らの議会活動や政策を有権者に周知し,支持者の拡大を図るという選挙活動の一環として機能し得る面もあることは否定し難いが,そうであるとしても,上記趣旨に鑑みれば,専ら選挙活動の経費として支出したとみるべき事情がない限り,広報費は,本件使途基準に反するものとはいえないと解するのが相当である。
エ そうすると,前記イで判示したとおり,相手方民主党奈良県議団は上記企画広告を掲載するための費用に政務調査費を充当することができ,相手方民主党奈良県議団がC新聞に掲載した企画広告は,必要性,合理性を欠くものとして目的外支出に当たるということはできない。
(4) 相手方A1の人件費について
相手方A1が人件費に政務調査費を充当していた職員において,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12,第17号証の各1も,相手方A1について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(5) 相手方A2の事務所費及び人件費について
相手方A2が事務所費及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12,第13,第17号証の各2も,相手方A2について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(6) 相手方A3の事務所費及び調査研究費について
ア 事務所費について
相手方A3が事務所費に政務調査費を充当していた事務所において,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動が行われていたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第13,第17の各3も,相手方A3について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(B研究会の会費)について
原告両名は,相手方A3が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。
しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前記(2)で判示したとおりである。
(7) 相手方A4の人件費について
相手方A4が人件費に政務調査費を充当していた職員において,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の3,第13,第17号証の各4も,相手方A4について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(8) 相手方A5の事務所費及び人件費について
相手方A5が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12,第13号証の各12,第17号証の5も,相手方A5について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(9) 相手方A6の調査研究費(B研究会の会費及びD研究会の会費)について原告両名は,相手方A6が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。
しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前で判示したとおりである。
また,原告両名は,相手方A6が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
(10) 相手方A7の事務所費及び人件費について
相手方A7が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の4,第13号証の5,第17号証の6も,相手方A7について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(11) 相手方A8の事務所費及び人件費について
相手方A8が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第13号証の6,第17号証の7も,相手方A8について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(12) 相手方A9の調査研究費及び人件費について
ア 調査研究費(B研究会の会費及びD研究会の会費)について
原告両名は,相手方A9が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。
しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前記(2)で判示したとおりである。
また,原告両名は相手方A9が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
イ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A9が政務調査費を充当した調査委託費について,領収証(甲2の7の33・34)の支払先が黒塗りされており,支払の事実が確認できないなどとして,目的外支出に当たると主張する。
しかしながら,上記領収証は,相手方A9は奈良県議会議長に対し黒塗りがされていない領収証を提出したものの,原告両名が上記領収証の開示を受けた際に,その一部が不開示とされて支払先が黒塗りされたものと考えられるから,このように支払先が開示されたかったからといって,直ちに相手方A9が実際には上記調査委託料を支払っていないと推認することはできないし,このほかに相手方A9が上記委託料を支払っていないことを推認させる証拠は存在しない。また,上記委託料を支払った調査が調査研究に当たらないなど,上記委託料が目的外使用に当たることを推認すべき証拠の存在も認めることができない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
ウ 人件費について
相手方A9が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第8号証,第13号証の10,第13号証の12,第17号証の8も,相手方A9について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(13) 相手方A10の事務所費及び人件費について
相手方A10が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第13号証の7,第17号証の9も,相手方A10について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(14) 相手方A11の事務所費及び人件費について
相手方A11が事務所費及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の21,第17号証の18も,相手方A11について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
また,原告両名は,相手方A11が事務所費に政務調査費を充当したことについて,当該事務所費に係る事務所の貸主である株式会社Eは相手方A11の親族が経営する会社であり,かかる事務所費に政務調査費を充当することは認められないなどと主張する。確かに,証拠(甲17の18,甲20)によれば,株式会社Eの代表取締役はFであることが認められ,その住所等に鑑みれば,Fは相手方A11の配偶者ないし親族である可能性があるが,本件条例及び本件規程は,上記事務所の貸主が相手方A11の親族等が所有又は経営する会社であったとしても,実際に賃料が支払われているのであれば,これに政務調査費を充当することを禁じていると解することはできないから,上記事情が存在することをもって目的外使用に当たるとはいうことができない(なお,本件において上記賃料が実際には支払われていないことを窺わせる証拠等の存在は認められない。)。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(15) 相手方A12の事務所費及び調査研究費について
ア 事務所費について
相手方A12が事務所費に政務調査費を充当していた事務所において,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動が行われていたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の5,第17号証の10も,相手方A12について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
また,原告両名は,相手方A12が事務所費に政務調査費を充当したことについて,当該事務所費に係る事務所の貸主であるG株式会社は相手方A12が代表取締役を務める会社であり,代表取締役以外の役員も相手方A12の親族等が務めていることが窺われるので,かかる事務所費に政務調査費を充当することは認められないと主張する。確かに,証拠(甲18)によれば,平成23年当時,相手方A12はG株式会社の代表取締役を務めていたことが認められるが,本件条例及び本件規程は,上記事務所の貸主が相手方A12の所有又は経営する会社であったとしても,実際に賃料が支払われているのであれば,これに政務調査費を充当することを禁じていると解することはできないから,上記事情が存在することをもって目的外使用に当たるとはいうことができない(なお,本件において上記賃料が実際には支払われていないことを窺わせる証拠等の存在は認められない。)。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A12が有限会社Hに対する支払(甲2の7の40)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A12が有限会社Hに委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
そうすると,相手方A12が有限会社Hに調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(16) 相手方A13の人件費及び調査研究費について
ア 人件費について
相手方A13が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の6,第14号証の1,第17号証の11も,相手方A13について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(B研究会会費)について
原告両名は,相手方A13が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前記(2)で判示したとおりである。
ウ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A13がIに対する支払(甲2の7の47)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A13がIに委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
そうすると,相手方A13がIに調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(17) 相手方A14の事務所費,人件費及び調査研究費について
ア 事務所費及び人件費について
相手方A14が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の7,第17号証の12も,相手方A14について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(D研究会の会費)について
原告両名は,相手方A14が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
(18) 相手方A15の事務所費,人件費及び調査研究費について
ア 事務所費及び人件費について
相手方A15が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第13号証の8,第17号証の13も,相手方A15について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
また,原告両名は,相手方A15が事務所費に政務調査費を充当したことについて,当該事務所費に係る事務所の貸主である有限会社Jは,相手方A15の親族が代表取締役を務め,相手方A15も取締役を務める会社であり,かかる事務所費に政務調査費を充当することは認められないなどと主張する。確かに,証拠(甲2の7の59・60,19)によれば,有限会社Jの代表取締役であるKの住所地は相手方A15の住所地と同一であって,Kは相手方A15の親族であることが窺われるほか,相手方A15も同社の取締役を務めていることが認められる。しかし,本件条例及び本件規程は,上記事務所の貸主が相手方A15の親族等が代表取締役を務め,又は相手方A15が取締役を務めている会社であったとしても,実際に賃料が支払われているのであれば,これに政務調査費を充当することを禁じていると解することはできないので,上記事情が存在することをもって目的外使用に当たるとはいうことができない(なお,本件において上記賃料が実際には支払われていないことを窺わせる証拠等の存在は認められない。)。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(D研究会の会費)について
原告両名は,相手方A15が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
ウ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A15が有限会社Hに対する支払(甲2の7の54~56)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A15が有限会社Hに委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
そうすると,相手方A15が有限会社Hに調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(19) 相手方A16の事務所費,人件費及び調査研究費について
ア 事務所費及び人件費について
相手方A16が事務所費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)及び人件費に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の8,第13号証の13,第17号証の14も,相手方A16について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
また,事務所費のうち,駐車場代について,原告両名に開示された領収証の支払先が黒塗りとなっていたとしても,これをもって駐車場代の支出に政務調査費を充てることが目的外支出となるものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(D研究会の会費)について
原告両名は,相手方A16が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
ウ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A16が有限会社Hに対する支払(甲2の7の64)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A16が有限会社Hに委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
そうすると,相手方A16が有限会社Hに調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(20) 相手方A17の事務所費及び人件費について
ア 平成23年4月分の人件費について
証拠(甲2の7の69・72,73)によれば,相手方A17は,平成23年4月の人件費である16万6000円のうち約67.7パーセントに当たる11万2450円に4月分政務調査費を充当していることが認められる。そして,上記認定事実によれば,相手方A17は,平成23年4月分の人件費で雇用した職員が政務調査活動以外の活動に従事したことを認めているものと解される。
ところで,政務調査費を人件費等に充当した職員について,当該職員が選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことが認められる場合においては,当該職員が政務調査活動に従事した割合等について格別の主張及び立証が行われない限り,当該職員の活動のうち少なくとも50パーセントは調査研究活動以外の活動であったと認めるのが相当であり,当該部分については目的外使用に当たるというべきである。なお,議員にとって政治活動や後援会活動を行うことが重要であるとしても,そのことから当然に政務調査活動のために雇用された職員が政治活動や後援会活動に従事することが推認されるということはできない。
そして,相手方A17が支出した平成23年4月分の人件費について,政務調査活動に従事した割合等について的確な立証がなされたということはできないから,上記人件費について,その50パーセントである8万3000円を超える部分(2万9450円)に平成23年4月分政務調査費を充当したことは目的外支出に該当するというべきである。
イ 平成23年5月分から平成24年3月分の事務所費及び人件費について
相手方A17が事務所費及び人件費に政務調査費を充当していた平成23年5月分から平成24年3月分の事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第13号証の9,第17号証の15も,相手方A17について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,相手方A17が政務調査費を充当した平成23年5月分から平成24年3月分の事務所費及び人件費については,目的外支出に該当するとはいうことができない。
(2) 相手A18の人件費及び資料購入費について
ア 人件費について
相手方A18が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の9,第13号証の5,第17号証の16も,相手方A18について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 資料購入費について
原告両名は,相手方A18が有限会社Hに支出した資料購入費合計25万2000円(甲2の7の147~149)について,その実態が明らかではなく,政務調査費の充当は認められるべきではないと主張する。確かに,相手方A18の上記資料購入費の支出について,その具体的な内容は不明である。
しかし,本件条例及び本件規程は,資料購入費について,購入した資料の具体的な内容やその使用目的等について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が購入した資料の内容等を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない(なお,上記資料購入費の支出については,平成23年4月分の2万1000円の領収証のみが証拠として提出されており,平成23年5月から平成24年3月分までの23万1000円の領収証について,単に証拠として提出されていないだけなのか,相手方A18が領収証を奈良県議会の議長に提出していないかは不明であるが,原告両名も相手方A18が上記資料購入費を実際には支出していなかったとまでは主張していない。)。
そうすると,相手方A18が支出した上記資料購入費について,当該資料購入費に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(2) 相手方A19の人件費について相手方A19が人件費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の10,第13号証の6,第17号証の21も,相手方A19について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(2) 相手方A20の人件費について
原告両名は,相手方A20は,平成23年4月の人件費24万1600円のうち50パーセントに当たる12万0800円に4月分政務調査費を充当している(甲2の7の74・75)が,その総額の33.5パーセントを超える部分については,当該職員が政務調査以外の活動に従事した部分に該当すると考えられるから,当該部分については,目的外使用に当たると主張する。
しかし,政務調査費を人件費に充てた職員が政務調査活動以外の活動に従事したことが窺われる場合においては,平成23年4月についても,別段の立証がない限り,50パーセントの範囲において政務調査活動に従事したと推認されることは前記⒇アで判示したとおりである。
そして,本件において,相手方A20について上記別段の立証がなされたとは認められないから,相手方A20が平成23年4月の人件費のうち,50パーセントに4月分政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(24) 相手方A21の事務所費について
証拠(甲2の7の83・84)によれば,相手方A21は,平成23年5月から平成24年3月までの事務所費総額243万7050円のうち75パーセントに相当する182万7782円(182万7787円の違算である。)を5月以降分政務調査費に充当していることが認められる。そして,上記認定事実によれば,相手方A21は,事務所費に係る事務所が政務調査活動以外の活動に使用されていたことを認めているものと解される。
ところで,政務調査費を賃料等に充当した事務所について,当該事務所において選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動が行われていたことが認められる場合,政務調査活動に用いられた割合等について格別の主張及び立証が行われない限り,当該事務所における活動のうち少なくとも50パーセントは調査研究活動以外の活動であったと認めるのが相当であり,当該部分については目的外使用に当たるというべきである(なお,平成23年4月分についても同様である。)。
そして,相手方A21が支出した平成23年5月から平成24年3月までの事務所費について,政務調査活動に用いられた割合等について的確な立証がなされたということはできないから,上記事務所費について,その50パーセントである121万8525円を超える部分(60万9257円)に平成23年5月以降分政務調査費を充当したことは目的外支出に該当するというべきである。
もっとも,相手方A21の平成23年5月以降分政務調査費については,政務調査費の合計が308万円であり,支出の合計は350万4121円とされている(甲2の7の83)ので,上記目的外支出の額である60万9257円を支出の合計から控除すると289万4864円であるから,これと政務調査費の合計308万円の差額である18万5136円が相手方A21が返還すべき金額となる(なお,原告両名は,相手方A21について,上記事務所費のほかには目的外支出が存在することについて主張していない。)。
(25) 相手方A22の人件費について
相手方A22が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の12,第17号証の20も,相手方A22について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(26) 相手方A23の事務所費,人件費及び調査研究費について
ア 事務所費及び人件費について
(ア) 証拠(甲2の7の90・91)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A23は,平成23年4月の事務所費(15万円)及び人件費(10万円)について,その約3分の2に該当する額(事務所費について10万円,人件費について6万6666円)に4月分政務調査費を充当していることが認められる。そして,上記認定事実によれば,相手方A23は,上記事務所費及び人件費にかかる事務所及び職員が政務調査活動以外の活動に使用され又は従事していたことを認めているものと解される。
そして,相手方A23が支出した上記事務所費及び人件費について,政務調査活動に用いられた割合等について的確な立証がなされたということはできないから,前記⒇ア及び(24)のとおり,上記事務所費及び人件費について,その50パーセント(事務所費について7万5000円,人件費について5万円)を超える部分(事務所費について2万5000円,人件費について1万6666円の合計4万1666円)に4月分政務調査費を充当したことは目的外支出に該当するというべきである。
(イ) 相手方A23が事務所費及び人件費に政務調査費を充当していた平成23年5月分から平成24年3月分の事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の13,第17号証の22も,相手方A23について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,相手方A23が政務調査費を充当した平成23年5月分から平成24年3月分の事務所費及び人件費については,目的外支出に該当するとはいうことができない。
(ウ) なお,原告両名は,相手方A23が事務所費に政務調査費を充当したことについて,当該事務所費に係る事務所の貸主であるL株式会社は相手方A23の親族が代表取締役を務める会社であり,かかる事務所費に政務調査費を充当することは認められないなどと主張する。確かに,証拠(甲22)及び弁論の全趣旨によれば,L株式会社の代表取締役であるMの住所地は相手方A23の住所地と同一であることが認められ,Mは相手方A23の親族であることが窺われる。
しかし,本件条例及び本件規程は,上記事務所の貸主が相手方A23の親族等が代表取締役を務めている会社であったとしても,実際に賃料が支払われているのであれば,これに政務調査費を充当することを禁じていると解することはできないので,上記事情が存在することをもって目的外使用に当たるとはいうことができない(なお,本件において上記賃料が実際には支払われていないことを窺わせる証拠等の存在は認められない。)。
イ 調査研究費(B研究会の会費)について
原告両名は,相手方A23が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。
しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前記2(2)で判示したとおりである。
(27) 相手方A24の人件費及び調査研究費について
ア 人件費について
相手方A24が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第17号証の23も,相手方A24について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(D研究会の会費)について
原告両名は,相手方A24が調査研究費として政務調査費を充当したD研究会の会費について,目的外使用に該当するとも主張する。
しかし,D研究会の会費が目的外使用に当たると認めるべき証拠の存在は認められない。
ウ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A24が有限会社Hに対する支払(甲2の7の97・99・100)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A24が有限会社Hに委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
そうすると,相手方A24が有限会社Hに調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(28) 相手方A25の人件費及び調査研究費について
ア 人件費について
相手方A25が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の14,第17号証の24も,相手方A25について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 調査研究費(B研究会の会費)について
原告両名は,相手方A25が調査研究費として政務調査費を充当したB研究会の会費について,目的外使用に該当すると主張する。
しかし,B研究会の会費に政務調査費を充てることが目的外使用に当たらないことは,前記2(2)で判示したとおりである。
ウ 調査研究費(調査委託費)について
原告両名は,相手方A25が平成23年5月及び同年9月に支出した調査委託費(甲2の7の108・109)に調査研究費として政務調査費を充てたことについて,相手方A25が委託した調査内容等の実態が不明であるなどとして,政務調査費の充当は認められないと主張する。
しかしながら,本件条例及び本件規程は,奈良県外及び日本国外における調査活動について,その目的,内容及び結果等について報告を求めている(本件条例10条1項,本件規程6条4項)ものの,これ以外には調査の内容や結果について具体的に報告することを義務づけておらず,議員が調査活動を第三者に委託した場合においても同様であるから,議員が調査の内容や結果を具体的に明らかにしない限り政務調査費の充当が認められないというべきものではない。
なお,上記支出に係る領収証(甲2の7の108・109)の支払先が黒塗りされているが,相手方A25は奈良県議会議長に対し黒塗りがされていない領収証を提出したものの,原告両名が開示を受けた際に,その一部が不開示とされて支払先が黒塗りされたものと考えられ,このように支払先が開示されたかったからといって,直ちに相手方A25が実際には上記調査委託料を支払っていないなどということもできない。
以上によれば,相手方A25が上記調査を委託したことについて,当該調査委託料に政務調査費を充当したことが目的外使用に当たるとはいうことができない。
(29) 相手方A26の事務費(ガソリン代等)について
原告両名は,相手方A26がガソリン代等の燃油代金に事務費として政務調査費を充当したことについて,上記燃油代金に係る収支報告書及び領収証が訂正された際,領収証の添え書きの品目が異なっていることなどを挙げて,上記支出は使途不明で違法な支出であって目的外使用に当たるなどと主張する。確かに,相手方A26の上記支出については,当初提出された収支報告書(乙2の7の111)に添付された領収書はり付け用紙(甲2の7の112~114)の添え書きにおいては,ガソリン代である旨が記載されていたものの,その後訂正された収支報告書(甲30の1)及び提出された領収証(甲30の2から4)の金額が変更されているほか,同領収書のはり付け用紙の添え書きにおいてはガソリン・灯油代と記載されていることが認められる。
しかしながら,かかる金額及び添え書きの品目が訂正されたことをもって,上記燃油代金に政務調査費を充当することが目的外支出に当たるとはいうことができない(なお,相手方A26が政務調査活動のために灯油を用いたとすれば,政務調査活動に使用する事務所の暖房等に使用されたと考えられるから,上記灯油代は事務費ではなく事務所費として分類するのがより適切であるとは推認されるものの,これによって上記結論が左右されるものではない。)。
(30) 相手方A27の事務所費及び人件費について
相手方A27が事務所費及び人件費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)に政務調査費を充当していた事務所ないし職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の15,第17号証の25も,相手方A27について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
また,上記事務所費及び人件費に係る領収証については,証拠(甲2の7の116及び117)の支払先が黒塗りされているが,相手方A27は奈良県議会議長に対し黒塗りがされていない領収証を提出したものの,原告両名が開示を受けた際に,その一部が不開示とされて支払先が黒塗りされたものと考えられ,このように支払先が開示されたかったからといって,直ちに相手方A27が実際には上記事務所費及び人件費を支払っていないなどということもできない。
以上によれば,相手方A27が上記事務所費及び人件費に政務調査費を充当したことが目的外支出に当たるとはいうことができない。
(31) 相手方A28の人件費,事務所費及び事務費について
ア 人件費について
相手方A28が人件費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第9号証,第13号証の15,第14号証の4,第17号証の26も,相手方A28について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
イ 事務所費について
証拠(甲2の7の122)によれば,相手方A28は,平成23年5月から平成24年3月の事務所費について,その50パーセントに政務調査費を充当していることが認められる。そして,上記認定事実によれば,相手方A28は,上記事務所費に係る事務所が政務調査活動以外の活動に使用されていたことを認めているものと解される。
そして,相手方A28が支出した上記事務所費について,政務調査活動に用いられた割合等について的確な立証がなされたということはできないから,前記(24)で判示したとおり,上記事務所費について,その50パーセントを超える部分に政務調査費を充当した場合には目的外使用に該当するというべきである。もっとも,相手方A28は,50パーセントを超える部分に政務調査費を充当していないから,目的外使用の存在は認められない。
なお,原告両名は,上記事務所の賃貸人であるN株式会社について,相手方A28が実質的なオーナーであるなどと主張するが,証拠(甲2の7の123,21)によっても,相手方A28がN株式会社の実質的なオーナーであるとは認めることができない。
ウ 事務費(ガソリン代)について
原告両名は,相手方A28は平成23年度に議会用務として登庁したのは33日であり,相手方A28の自宅から奈良県議会までは片道37.5キロメートルであるのに,相手方A28が平成23年5月から平成24年3月までに支出したガソリン代43万0996円(甲2の7の121)に政務調査費を充当したことは過大であって,うち31万が0996円が目的外使用に当たると主張する。
しかし,議会用務により奈良県議会に登庁するだけでなく,県内の実情調査等の政務調査活動のために用いたガソリン代に政務調査費を充当することは許容されるというべきであり,相手方A28が上記ガソリン代に係るガソリンを政務調査活動以外の活動に用いていたことを認めるべき証拠もないから,上記ガソリン代に政務調査費を充当したことが目的外使用に該当するとはいうことができない。
(32) 相手方A29の事務所費及び人件費について
ア 平成23年5月分から同年9月分の事務所費について
証拠(甲2の7の129)によれば,相手方A2229は,平成23年5月から同年9月の事務所費(ただし,駐車場代を除く。)について,その50パーセントに政務調査費を充当していたことが認められる。そして,上記認定事実によれば,相手方A29は,上記事務所費に係る事務所が政務調査活動以外の活動に使用されていたことを認めているものと解される。
そして,相手方A29が支出した上記事務所費について,政務調査活動に用いられた割合等について的確な立証がなされたということはできないから,前記(24)で判示したとおり,上記事務所費について,その50パーセントを超える部分に政務調査費を充当した場合には目的外使用に該当するというべきである。もっとも,相手方A29は,50パーセントを超える部分に政務調査費を充当していないから,目的外使用の存在は認められない。
イ 平成23年4月分及び同年10月分から平成24年3月分までの事務所費,平成23年9月から平成24年3月までの事務所費並びに平成23年5月から平成24年3月までの人件費について
相手方A29が,平成23年4月及び平成23年10月から平成24年3月までの事務所費(ただし,駐車場代を除く。),平成23年9月から平成24年3月までの事務所費(駐車場代)並びに平成23年5月から平成24年3月までの人件費(ただし,いずれも本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)に政務調査費を充当したことについて,上記事務所費ないし人件費に係る事務所ないし職員が,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に使用され又は従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の16,第17号証の27も,相手方A29について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(33) 相手方A30の人件費について
相手方A30が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の18,第17号証の28も,相手方A30について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(34) 相手方A31の人件費について
相手方A31が人件費に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第10号証,第13号証の12,第14号証の2,第17号証の29も,相手方A31について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(35) 相手方A32の人件費について
相手方A32が人件費(ただし,本件において原告両名が請求の対象としているものに限る。)に政務調査費を充当していた職員について,選挙活動ないし後援会活動などの調査研究以外の活動に従事していたことを認めるべき具体的な証拠はない。
なお,甲第12号証の19,第13号証の11,第17号証の30も,相手方A32について後援会が存在することを窺わせるのみであり,上記認定を左右するものではない。
そうすると,上記支出が目的外支出に該当するとはいうことができない。
(36) 以上によれば,相手方らのうち,奈良県に対して不当利得の返還義務を負うのは以下の相手方及び金額のとおりであり,これ以外については返還義務の存在は認めることができない。
ア 相手方A17につき2万9450円(4月分政務調査費)
イ 相手方A21につき18万5136円(5月以降分政務調査費)
ウ 相手方A23につき4万1666円(4月分政務調査費)
なお,原告両名は,各相手方は奈良県に対し,不当利得金に対する遅延損害金の支払義務を負うとも主張する。しかしながら,不当利得の返還義務は期限の定めのない債務であり,請求権者が請求をしたときに遅滞となるが(民法412条3項),請求権者である被告が返還義務を負う上記各相手方に対して具体的な請求行為をした事実を認めるべき証拠はない。また,本件条例12条は交付を受けた政務調査費の残余額を奈良県に返還すべき旨定めているものの,上記不当利得返還義務について確定期限を定めたものとまでは解されない。そうすると,上記各相手方が負う上記不当利得返還義務について,遅延損害金の支払義務をも負うとはいうことができない。
第5 結論
以上のとおりであって,原告両名が被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,奈良県の相手方らに対する民法703条に基づく別表1の「合計欄」記載の各金員並びに同表の「平成23.4月分」欄記載の各金員に対する平成23年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金及び同表の「平成23,5月~24,3月」欄記載の各金員に対する平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を相手方らに請求するよう求める本件請求は,相手方A17に対し2万9450円,相手方A21に対し18万5136円及び相手方A23に対し4万1666円を請求するよう求める限度で理由があるから,これを認容し,その余はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,64条本文,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧賢二 裁判官 池上尚子 裁判官 瀬戸信吉)
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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