政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成21年 2月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)16317号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA02168009
要旨
◆訴外A運転の普通乗用自動車(原告車)と訴外B運転の普通乗用自動車の交通事故について、原告車の同乗していた原告(男性・当時68歳・年金生活者)が、被告は被告車の保有者であり、被告車を運行の用に供していたとして、自動車損害賠償保障法3条に基づき損害賠償を請求し、被告は賠償責任については認めたものの損害額を争った事案において、逸失利益については、原告は就労の蓋然性やその意欲もあったと主張するが、具体的な求職活動等を行っていなかったことは、原告自ら自認するところであり、年金生活に入った後、改めて就労をしなければならない事情等もうかがえないのであり、原告について本件事故で被った後遺障害による逸失利益は存しないとし、他に傷害慰謝料117万円、後遺障害慰謝料110万円や、損害の填補を認定するなどして、原告の請求を一部認容した事例
参照条文
自動車損害賠償保障法3条
裁判年月日 平成21年 2月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)16317号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA02168009
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X
横浜市〈以下省略〉
被告 株式会社菊伊小型歯車製作所
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 木内昭二
主文
1 被告は,原告に対し,金78万7370円及びこれに対する平成16年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを7分し,その6を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金507万7724円及びこれに対する平成16年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 後記事故(以下「本件事故」という。)の発生
ア 日時 平成16年8月1日午後4時02分ころ
イ 場所 神奈川県伊勢原市大住台2丁目653番地(以下「本件事故現場」という。)
ウ 当事車両
(ア) 普通乗用自動車(以下「原告車」という。)
車両番号 足立○○な○○○○
運転者 訴外B(昭和○年○月○日生,当時49歳)
同乗者 原告(昭和○年○月○日生,当時68歳)外3名
(イ) 普通乗用自動車(以下「被告車」という。)
車両番号 横浜○○○る○○○○
運転者 訴外A(昭和○年○月○日生,当時48歳。以下「A」という。)
所有者 被告
エ 事故態様
Aは,被告車を運転し,東名高速道路上り線を走行していたところ,本件事故現場付近(44.1キロポスト付近)の中央分離帯から3番目の車線を時速10キロメートルで走行していた原告車に追突した。
(2) 責任原因
被告は,被告車の保有者であり,被告車を自らの運行の用に供していたから,自動車損害賠償保障法第3条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき責任を負う。
(3) 傷害の内容及び治療の経過
ア 傷病名
頚椎捻挫,頭部打撲,脳震盪
イ 治療状況
(ア) 医療法人社団昭愛会水野病院(以下「水野病院」という。)
平成16年8月1日から同年17日まで通院(実通院日数4日)
(イ) 西新井病院附属成和クリニック(以下「西新井病院成和クリニック」という。)
平成16年8月18日から同年11月24日まで(実通院日数8日)
(ウ) 医療法人社団成和会西新井病院(以下「西新井病院」という。)
平成16年8月19日から同年9月9日まで通院(実通院日数2日)
(エ) 医療法人社団哲仁会井口病院(以下「井口病院」という。)
平成16年11月29日から平成17年9月14日まで(実通院日数63日)
(オ) こころ按摩鍼灸整骨院(以下「こころ整骨院」という。)
平成17年6月30日から同年9月12日まで(実通院日数32日)
ウ 症状固定日 平成17年9月14日
エ 後遺障害の程度
後遺障害別等級12級13号の後遺障害が残存した。
(4) 損害
ア 治療関係費
(ア) 治療費 448,570円
(イ) 通院交通費 18,800円
イ 逸失利益 2,040,354円
原告は,平成10年12月16日,等潤病院を退職し,以後,年金生活を送り,支持政党の支部長や老人会会長等地域住民に貢献する仕事をしていたが,孫の学費の援助等をしてあげたいという気持ちもあり,かなりの出費があるので,今後,知人に頼まれている仕事に就こうと考えていた。就労の蓋然性があり,その意欲もあるので,得べかりし利益の喪失がある。
基礎年収を賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,男性労働者,年齢別(65歳以上)平均の賃金額3,366,200円,労働能力喪失率を後遺障害等級12級に相当する14パーセント,労働能力喪失期間5年(ライプニッツ係数4.3295)とすると,原告に後遺障害が残存したことで被った逸失利益の額は,2,040,354円となる。
ウ 慰謝料
(ア) 入通院慰謝料 1,620,000円
通院期間は約14か月であり,同期間の慰謝料としては上記額が相当である。
(イ) 後遺障害慰謝料 2,900,000円
原告に残存した後遺障害の程度からすれば,上記額が相当である。
エ 損害の填補 1,950,000円
オ 合計 5,077,724円
(5) よって,原告は,被告に対し,自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求として,損害金5,077,724円及びこれに対する不法行為日である平成16年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1),(2),同(3)の傷害の内容及び治療の経過のアないしウは認める。同エは争う。原告の後遺障害の程度は,14級である。
(2)ア 請求原因(4)ア(ア)治療費,同(イ)交通費は認める。
イ 同イの逸失利益は否認する。原告は,症状固定時69歳で就労してはおらず,年金生活を送っていた。原告に得べかりし利益の喪失はない。
ウ 同ウ(ア)の入通院慰謝料は,1,170,000円の範囲で認める。原告の実通院期間は,109日,通院期間は13か月半であるから,上記額が相当である。
エ 同ウ(イ)の後遺障害慰謝料は,1,100,000円の範囲で認める。
オ 同エは認める。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(1)の本件事故の発生,同(2)の責任原因,同(3)の傷病名,治療状況及び症状固定日は当事者間に争いはない。
2 請求原因(3)エ(後遺障害の程度)について
(1) 括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成16年8月1日,本件事故に遭い,頚部痛を主訴として,水野病院を受診した。診察した医師は,頚部捻挫と診断し,頚椎カラーで固定する一方,内服剤である消炎鎮痛薬や貼布剤等を処方し,薬物療法を施行した。同病院では,レントゲン撮影を行ったが,骨傷は認められなかった。
原告は,同月1日,2日,9日,17日の4日間,水野病院へ通院したが,以後は,通院しなかった。
【甲2の1】
イ 原告は,平成16年8月18日,本件事故で受傷したとして,西新井病院成和クリニックを受診した。原告は,頚部痛を訴え,診察した医師は,頚椎捻挫と診断した。
原告は,同月18日,25日,9月1日,15日,10月6日,20日,11月10日,24日の8日間,西新井病院成和クリニックへ通院した。当初は,貼布薬の処方のみであったが,11月受診の際は,内服の消炎鎮痛剤等も処方された。
原告は,本件事故で頭部を打撲したなどと訴えたため,平成16年8月19日,同年9月9日,西新井病院で頭部CTスキャン撮影を受けたが,外傷性変化はないと診断され,また,神経学的異常もないと診断された。
【甲2の2,3】
ウ 原告は,平成16年11月29日,本件事故で受傷したとして,井口病院を受診した。同病院は,頚椎のレントゲン撮影,頭部のMRI撮影を行った結果,頚椎捻挫と診断した。
原告は,同月29日,30日,12月1日,3日,4日,7日,8日,9日,10日,13日,14日,17日,18日,22日,24日,平成17年1月7日,8日,11日,14日,18日,19日,21日,26日,2月7日,8日,9日,11日,14日,15日,19日,21日,22日,28日,3月2日,7日,9日,12日,14日,16日,22日,23日,25日,29日,30日,4月4日,6日,8日,12日,13日,15日,18日,20日,22日,25日,27日,5月7日,10日,11日,17日,18日,23日,6月8日,9月14日の63日間,井口病院へ通院した。
原告は,受診当初,後頚部痛を訴え,平成17年2月ころには,同痛みは軽快しつつある旨訴えていたが,同年4月ころからは,左後頚部痛,両手尺部痛,両手尺側しびれを訴えるようになった。
井口病院では,消炎鎮痛マッサージ等やリハビリテーションとして理学療法が行われ,内服鎮痛薬や貼布薬等が処方された。
【甲2の4】
エ 原告は,平成17年6月30日から同年9月12日までの間,32日間にわたり,こころ整骨院へ通院した。
【甲2の5】
オ 原告は,平成17年9月14日,井口病院を受診し,同年10月3日付けで自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(以下「後遺障害診断書」という。)を得た。
同後遺障害診断書の「自覚症状」欄には「左後頚部痛,後屈,左回旋時痛,頭痛」,「他覚症状および検査結果 精神・神経の障害」欄には「左後頚部筋硬直あり,平成17年3月23日頚椎MRIにてC5/6,C6/7椎間板膨隆あり」,「運動障害イ頸椎部」欄に「前屈45度,後屈30度,右屈20度,左屈20度,右回旋60度,左回旋45度」の記載がある。
【甲3】
カ 原告は,自動車損害賠償責任保険会社である,あいおい損害保険株式会社に対し,被害者請求を行ったところ,同保険会社は,損害保険料率算出機構東京第一自賠責損害調査事務所長(以下「損害調査事務所」という。)が,平成17年10月28日付けで,「頚椎捻挫に伴う左後頚部痛,後屈・左旋回時痛,頭痛の訴えについては,提出された画像からは頚椎に外傷性の異常所見は認められず,また医証上も症状を裏付ける神経学的異常所見が得られていないことから症状が神経系統の障害として他覚的に証明されるものとは捉えられません。」,「頚椎部運動障害については、障害の原因となる骨傷等の器質的損傷所見が得られていないことから自賠責保険の後遺障害としては評価できません」としながら,「提出された医証等を慎重に検討したところ,事故直後に出現した上記症状が現在も継続していることを踏まえれば,症状の永続性を否定することは困難である」として,原告には,自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する後遺障害が残存していると認定したのを受け,同様の認定を行った。
【甲4】
キ 原告は,上記後遺障害認定に対し,あいおい損害保険株式会社に対し,異議申立てを行ったが,同保険会社は,損害調査事務所が,平成19年4月4日付けで,井口病院発行の後遺障害診断書によれば,「『左後頚部硬直あり』と所見されていますが,提出の医証上,訴えの症状(後頚部痛)の医学的原因となるような頚椎の圧迫骨折や脱臼等の所見は認められず,訴えの症状と整合する他覚的所見が認められるものと捉えることは困難です。」,「『平成17年3月23日頚椎MRIにて,C5/6,6/7椎間板膨隆あり』と所見されていますが,提出の医証上、椎間板膨隆による神経根や脊髄の圧迫所見は認められず、これと整合する上肢の症状、知覚障害や腱反射の異常所見等は認められません。」とし,原告に「残存する症状が他覚的に証明され」ていないとして,「局部にがん固な神経症状を残すもの」である別表第二第12級13号の後遺障害の残存を認めなかったのを受け,同様の判断のもと,保険金の支払に応じなかった。
原告は,その後,新たに撮影したC5/6,6/7のCT,MRIの水平断画像を添えて,再度,あいおい損害保険株式会社に対し,異議申立てを行ったが,同保険会社は,損害調査事務所が,平成19年7月6日付けで,「新たに提出された画像においても明らかな異常所見は見出せず,」「神経学的な異常も認められていない」として,別表第二第12級13号の後遺障害の残存を認めなかったのを受け,保険金の支払いに応じなかった。
【甲5】
ク 原告は,財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「共済紛争処理機構」という。)に対し,調停申立てを行ったが,調停を行った紛争処理委員会は,平成20年1月28日,「自賠責保険における後遺障害の等級認定は,原則として労働者災害補償保険における障害等級認定基準(以下「認定基準」という。)に準じて行うが・・・神経症状の第14級9号を超える等級評価は,他覚的所見によって神経系統の障害が証明されているものとされている。」,「平成16年11月29日のレントゲン写真で前屈・後屈等の機能撮影で良好な可動域が得られており,第5/6頸椎,第6/7頸椎の椎間板狭小化と骨棘形成,第6頸椎後方に後縦靱帯骨化が認められるが,このような変化が短期間に発症することはないことから,加齢に伴い長年にわたり形成されてきた非外傷性の変性所見と捉えられ,この変性所見以外には本件事故に起因する骨折や脱臼等の器質的損傷や不安定性等の異常所見はみられない。平成16年11月30日及び平成19年8月24日のMRIでは,第5/6頸椎,第6/7頸椎の椎間板の後方膨隆がみられるものの,脊髄や神経根の圧迫はみられず,レントゲン写真にみられる変性所見と同じ部位の膨隆であることから,この所見も加齢に伴う変性所見と考えられ,その他に本件事故による異常所見は認められなかった。」,「左の上腕三頭筋反射が低下しているものの,この所見と左後頸部痛とは支配神経が異なるため,医学的に整合性のある有意な検査所見とは評価できず,・・・,画像検査でも本件事故による異常所見が認められないことからすると,訴えの症状を他覚的に証明する医学的根拠が認められないため,認定基準に照らし,神経症状の第14級9号を超える等級評価はできない」と判断し,「被害者X殿が訴える頚部捻挫に伴う左後頸部痛,後屈・左回旋時痛,頭痛は,自動車損害賠償保障法施行令(平成18年政令第139号による改正前のもの。以下「施行令」という。)第2条第1項第3号に規定する神経症状の第14級9号に該当すると判断する。また,左手のしびれ及び腰から下のしびれは,いずれも施行令に規定する後遺障害には該当しないと判断する。したがって,自賠責保険会社の結論に変更はない。」との調停を行った。
【甲6】
(2) 以上によれば,後遺障害診断書作成のための診断日である平成17年9月14日当時,原告は,①左後頚部痛,後屈,左回旋時痛,頭痛,を訴え,②頸椎部の運動障害があると診断されているところ,自賠責保険会社に対する被害者請求の審査において,損害調査事務所は,同症状のうち①の症状につき,自動車損害賠償法施行令別表第二の第14級9号に相当する後遺障害が残存したものと認め,②については,自賠責保険の対象とする後遺障害に該当しないと認定され,同認定は,その後の異議申立や共済紛争処理機構への調停申立てにおいても維持されているのであるから,原告の訴える症状は,自動車損害賠償法施行令別表第二の第14級に相当する程度のものであると認めるのが相当である。
確かに,後遺障害診断書には,頸椎MRIで判明したC5/6,C6/7の椎間板膨隆の存在が指摘されているが,損害調査事務所や紛争処理委員会は,脊髄や神経根の圧迫はみられないし,整合する上肢の症状,知覚障害や腱反射の異常所見等は認められないとしていることからすると,上記椎間板膨隆をもって,原告の症状が自動車損害賠償法施行令別表第二の第14級を超える程度のものであると認めることはできず,他にこれを覆すに足る証拠はない。
3 請求原因(4)損害について
(1) 治療費448,570円及び通院交通費18,800円は争いがない。
(2) 逸失利益について
証拠(甲29)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,中学を卒業した昭和27年,タカラ製靴有限会社で就労を始めた後,東京製鉄株式会社で50歳まで25年間,勤めた後,いくつかの職場で勤務し,平成10年12月16日(当時,62歳)で等潤病院を退職した後は,年金生活に入り,本件事故当時は,支持政党の支部長や老人会会長などを勤めるなどし,専ら地域住民生活の向上に関わる無償奉仕活動等に携わり,就労はしていなかったことが認められる。
原告は,就労の蓋然性やその意欲もあった旨主張するが,具体的な求職活動等を行っていなかったことは,原告自らが自認するところであり,年金生活に入った後,改めて就労をしなければならない事情等も窺えない。
そうすると,本件事故当時,年金生活者であった原告に本件事故で被った後遺障害による逸失利益は存しないと言わざるを得ない。
(3) 慰謝料について
ア 傷害慰謝料
前述のとおり,原告の治療状況は当事者間に争いがなく,原告は,平成16年8月1日,本件事故に遭って受傷し,同日,水野病院を受診した後,西新井病院成和クリニック,西新井病院,井口病院,こころ整骨院へ通院し,平成17年9月14日に症状が固定したものであり,全通院期間が410日,実通院期間が109日であることや,受傷内容等からすると,傷害慰謝料としては,1,170,000円を認めるのが相当である。
イ 後遺障害慰謝料
上記認定した原告に残存した後遺障害内容等によれば,後遺障害慰謝料として1,100,000円を認めるのが相当である。
(4) 損害の填補
1,950,000円が填補されたことは争いがない。
(5) 合計
よって,損害額合計は,787,370円となる。
4 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由があるから,主文のとおり判決する。
(裁判官 鈴木正弘)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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