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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成21年10月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)9718号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA10098003

要旨
◆原告が、被告Y1の代表取締役である被告Y2が編集人となりY1が出版した月刊誌に掲載された記事によって名誉が毀損されたとして、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償、謝罪広告の掲載及びY1のホームページに掲載された記事の抹消を求めた事案において、本件各記事及び見出しはいずれも原告の社会的評価を低下させるものであり、なおかつ本件各記事の一部については、真実であるとも、そう信じるについて相当の理由があるとも認められないとして、慰謝料100万円等の支払が命じられたが、謝罪広告の掲載とホームページ上の記事の削除は認められなかった事例

参照条文
民法709条
民法723条

裁判年月日  平成21年10月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)9718号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2009WLJPCA10098003

千葉市〈以下省略〉
原告 X株式会社
代表者代表執行役 A
訴訟代理人弁護士 田中清
同 楠井敏郎
同 青木丈介
同 土屋賢司
同訴訟復代理人弁護士 小谷健太郎
東京都港区〈以下省略〉
被告 選択出版株式会社
代表者代表取締役 Y1
神奈川県藤沢市〈以下省略〉
被告 Y1
上記両名訴訟代理人弁護士 坂本成
同 栄枝明典

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する被告選択出版株式会社は平成19年4月26日から,被告Y1は平成19年4月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告らの負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して5500万円及びこれに対する被告選択出版株式会社は平成19年4月26日から,被告Y1は平成19年4月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,日本国において発行される朝日新聞の朝刊及び月刊誌「◇◇◇」に別紙1記載の謝罪広告を同記載の掲載条件で掲載せよ。
3  被告選択出版株式会社は,同被告のホームページ(http://〈省略〉)中,別紙2記載の部分を抹消せよ。
4  訴訟費用は被告らの負担とする。
5  第1項及び第4項につき仮執行宣言
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告選択出版株式会社(以下「被告会社」という。)代表取締役である被告Y1(以下「被告Y1」という。)が編集人となり,被告会社が出版した月刊誌「◇◇◇」平成19年3月号(No.385)(以下「本件雑誌」という。)に掲載された記事によって名誉を毀損されたとして,被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,損害5500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,謝罪広告の掲載並びに被告会社ホームページに掲載された記事の抹消を求めた事案である。
1  前提となる事実(証拠によって認定した事実には,末尾に証拠を掲げる。)
(1)  原告は,一般消費者を対象として,衣料品,食料品,家庭用品等の総合小売業を営む株式会社であり,全国的にショッピングセンター,スーパーマーケット等の店舗を設置し,運営している。
(2)  被告会社は,本件雑誌を出版する株式会社である。
本件雑誌は,年間定期購読の形態で販売されている会員制の雑誌であり,販売部数は8万9000部である。
被告Y1は,被告会社の代表取締役であり,また,本件雑誌の編集人である。
(3)  被告会社は,平成19年3月1日発行の本件雑誌に,概要次のとおりの記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。
(大見出し)
「Xが壊した日本の『地方』」
(中見出し)
「郊外巨大ショッピングセンター展開の罪」
(本文概要)
「連日のように報道される北海道夕張市の惨状。小中学校,市営プールなど市の施設が次々に閉鎖され,市民負担は跳ね上がる。いたたまれなくなった住民が町を去っていく姿は,行財政に失敗した炭鉱都市の末路とだけは言い切れないものがある。少子高齢化が急速に進展する日本の地方の大半が『夕張症候群』を抱えているのだ。破綻の危機が迫る地方都市の多くに共通してみられる光景がある。町の中心部から車で二,三十分は離れた郊外にそびえたつ巨大ショッピングセンターである。遠くに緑豊かな山を望む,のどかな田園地帯を切り裂くように忽然と出現した店舗が冠するのは『X』のブランドだ。」(以下「本件記述①」という。)
「だが,Xの引き起こした問題の本質は,巨大小売業者と地元商店街の対立といった次元の問題ではない。今,日本の各地方で急激に進みつつある中心市街地の空洞化をきっかけにした都市の崩壊をXが加速させていることなのだ。」(以下「本件記述②」という。)
「そのメカニズムはこうだ。郊外にXの大規模ショッピングセンターができるとたちまち中心部の商店街の売上げが激減,廃業に追い込まれる商店が出る。一部の店が閉店を始めると,商店街の集客力が低下し,売上げ減が加速する。さらに廃業が進み,かつて,買物客でにぎわった通りはシャッターが降り,日中でも人影のまばらな場所に変わる。この段階に至ると,市民は不便さに気がつき出す。買物は郊外のXに行けば済むものの,市役所,保健所,総合病院,学校などの用事は,衰退した街の中心部でしかできないからだ。さらに歳をとって車の運転をしなくなると,途端に郊外のXから足が遠ざかる。行こうにも交通手段がなくなるからだ。町中に点々と残った八百屋,魚屋,肉屋,雑貨屋などを回らざるを得なくなる。次の段階に進むと,かつてはアッパーミドルが住んでいた街の優良住宅地は不便さが敬遠されて若い世代が住まなくなる。Xに行くのに便利な幹線道路沿いの場所に新興住宅地が誕生し,ドーナツ化現象が進む。郊外の新興住宅地に住む若い住民は当たり前のように一世帯に二台,三台の乗用車を買い,駐車場の少ない,街の中心部には足を向けなくなる。こうして地方都市の寿命は尽き,郊外のXのショッピングセンターが人口都市のような風情を漂わせ始めるのである。気がつきにくいが,こうしたプロセスが進むと,行政コストは急増する。例えば,ゴミ収集車の巡回範囲は広がり,効率は低下する。中心部の小中学校は生徒が減り廃校に追い込まれる一方,郊外に学校を新設せざるを得なくなる。市役所なども市民の求めに応じて,サテライトオフィスを郊外にも設けざるを得なくなる。北海道,東北でみられるのは冬場の除雪費用の急増だ。街は郊外にだらっと広がったために除雪対象エリアが数倍に広がるからだ。行政コストの増加は自治体財政を真綿で締めるように圧迫し,破綻自治体予備軍が全国に出現する。夕張はテーマパークなどの失敗が響いているが,行政的な失敗がなくても破綻する自治体がこれから急増する可能性があるのだ。」(以下「本件記述③」という。)
「コンパクトシティが提起するもう一つの視点は環境だ。徒歩や自転車で用事が済み,バスなど公共交通機関も運行させやすい街は当然,石油の消費は少なく,地球温暖化ガスの排出は抑制される。これに対し,一千台,二千台といった巨大駐車場を備えた郊外型ショッピングセンターは『環境破壊の館』そのものといえる。食品や日用雑貨を買うために十キロ,二十キロも車を走らせることがどれだけ地球環境を悪化させているかを考える必要がある。」(以下「本件記述④」という。)
「中活法で最も影響を受けるXは各地で広がる大型店の出店規制に神経をとがらせ,すでに出店を規制する条例を施行した青森県と福島県に対し,『憲法違反の疑いがある』との通知書を送り,牽制に出ている。自らが地方都市の中心市街地を空洞化し,行政コストを増大させ,地球温暖化ガスの排出を増加させる原因にもなっているという自覚も反省もまったくない」(以下「本件記述⑤」という。)
「Xには地域社会と共生し,地球環境を保全するという姿勢はほとんどみられない。ただ,自らが繁栄するための二十世紀型の小売ビジネスモデルにしがみつき,全国制覇による寡占化を目指しているだけだ。Xグループは砂漠化が進む中国の万里の長城周辺はじめ各地で植林活動に力を入れ,環境配慮の風を装ってはいる。ところが,日本の地方では自らが地域の『砂漠化』を推進していることに気がついていないのが現状である。(中略)さらに巨大化し,政治的な影響力も強めつつあるXが反省もなく,自己利益のために突進すれば,日本の地方の崩壊が加速するのは間違いない。」(以下「本件記述⑥」という。)
(4)  被告会社は,平成19年3月1日以降現在に至るまで,被告会社のホームページ(http://〈省略〉)に,概要次のとおりの本件雑誌の広告(以下「本件広告」という。)を掲載している。
(大見出し)
「Xが壊した日本の『地方』」
(中見出し)
「郊外巨大ショッピングセンター展開の罪」
(リード部分)
「Xは『狐や狸にモノを売る気か』というわれるほどの辺鄙な郊外に出店する。これが何をもたらすかはいうまでもない。行政コストも急増する。」
(5)  本件雑誌の広告が,平成19年3月1日,朝日新聞に掲載され,そこには前記(4)記載の本件広告と同内容の文言が記載された(甲4,弁論の全趣旨)。
2  争点
(1)  本件記事及び本件広告による原告の社会的評価低下の有無
(2)  本件記事及び本件広告の事実の公共性及び掲載目的の公益性の有無
(3)  本件記事及び本件広告の真実性・相当性の有無
(4)  原告の損害の有無,その額及び謝罪広告の必要性の有無
(5)  本件広告の抹消の許否
3  当事者の主張
(1)  争点(1)(本件記事及び本件広告による原告の社会的評価低下の有無)について
(原告)
まず,本件記事及び本件広告の大見出し,中見出し及びリード部分(以下「本件見出し部分」という。)は,一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると,原告の設置運営している巨大ショッピングセンターが行政コストを増大させており,原告は日本の「地方」を破壊している犯罪者であると読み取られると考えられ,いずれも原告に対する悪意に満ちた表現であって,原告の社会的評価を低下させる。
次に,一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると,本件記述①は,原告のショッピングセンターが地方都市の多くの破綻原因になっているという印象を,本件記述②は,原告が都市の崩壊を加速させているという印象を,本件記述③は,原告のショッピングセンターが地方都市の寿命を尽きさせ,かつ,自治体を破綻させているという印象を,本件記述④は,原告のショッピングセンターの存在が自動車の長距離運転を必然的なものにして,地球環境を破壊しているという印象を,本件記述⑤は,原告が市街地空洞化,行政コストの増加,地球温暖化ガス排出増加の原因となっているのに,反省していないという印象を,本件記述⑥は,原告が自らの利益のみを考えて地球環境を破壊しており,その植林活動は見せかけにすぎず,原告が地方都市の崩壊を加速させるという印象を与えるものであるから,本件記述①ないし⑥は,いずれも原告の社会的評価を低下させる。
(被告ら)
原告の主張は争う。本件記事及び本件広告は,いずれも原告の社会的評価を低下させるものではない。
本件雑誌は,インテリ層が読む雑誌であって,雑誌記事の内容をじっくり読んで考える読者を対象としているから,そういった読者の普通の注意と読み方を基準として,本件記事及び本件広告の大見出し並びに中見出しが原告の社会的評価を低下させるか否かを判断すべきである。
また,原告の本件記事の読み方は恣意的かつ意図的である。本件記事は,既に一般的にいわれていることを述べるか,一般的にいわれていることを組み合わせて述べただけであって,特に目新しいことは書かれておらず,原告の社会的評価を新たに低下させる内容は記載されていない。
(2)  争点(2)(本件記事及び本件広告の事実の公共性及び掲載目的の公益性の有無)について
(被告ら)
本件記事及び本件広告は,駅前商店街のシャッター通り化など,昨今深刻な問題となっている地方都市の崩壊を真正面から取り上げる極めて重要な記事であり,いずれも公共の利害に関するものであるし,また,専ら公益を図る目的で掲載されたものである。
(原告)
被告らの主張は争う。
本件記事及び本件広告は,金儲けのため,売上げ部数を伸ばすためだけに,必要な裏付け調査をせず,業界1位である原告を徹底的に叩くことを目的にして出されたものであり,摘示事実の公共性及び掲載目的の公益性はいずれも認められない。
(3)  争点(3)(本件記事及び本件広告の真実性・相当性の有無)について
(被告ら)
ア 本件記事の摘示事実は,以下に論じるとおり,いずれも真実であるか,真実であると信じるにつき相当の理由があるから,不法行為は成立しない。また,本件記事はいずれも公正な論評を中心とするものであり,意見ないし論評の前提としている事実の重要部分は真実であるか,真実であると信じるにつき相当の理由がある(以下,このような意味で「真実相当性がある」という表現を使用することがある。)から,不法行為は成立しない。
イ 本件記述①について
本件記述①は,原告のような郊外型大規模小売店舗が設置されることによって,地方都市の財政の破綻が招来される危険があることを述べた記述であり,原告が地方都市の破綻の唯一の責任者であるとは論じていない。
そして,原告のような郊外型大規模小売店舗が設置されることによって,地方都市の財政の破綻が招来される危険があることは真実であるか,少なくとも真実相当性がある。
ウ 本件記述②について
まず,本件記述②は,中心市街地の空洞化の責任が原告にあるとも,都市の崩壊の原因が原告にあるとも述べておらず,原告が都市の崩壊を加速させていると書いている。そして,郊外型大規模小売店舗とりわけ日本最大規模の原告が,中心市街地の空洞化をきっかけにした都市の崩壊を加速させていることは広く言われており,同内容の記事又は文献が多数あるのであって(乙22,23,45,46,60,78,95,97等),それらの記事及び文献よりも本件記述②の方が抑えた内容となっているから,本件記述②は真実であるか,少なくとも,真実相当性がある。
これに対し,原告は,自由民主党政務調査会外がまとめた平成17年12月21日付け「まちづくり三法見直しに関する最終取りまとめ」(甲7)を挙げて,中心市街地の空洞化の原因が原告にあるという本件記述②は真実でないと主張するが,中心市街地に人が来ずに,郊外の大規模小売店舗に多数の人々が行き来するようになれば,公共施設も郊外に設置されることになるのであって,公共施設の郊外への移転と大規模小売店舗の郊外設置との間に関係がないとはいえないし,原告が一人勝ちしている状況で,地元商店街の自助努力では生き残れないのであるから,商業者の努力不足を中心市街地の空洞化の原因とすべきではないなど,原告の主張には根拠がない。
エ 本件記述③について
まず,原告が中心市街地を空洞化させていることは,前記ウ記載のとおりである。そして,幹線道路沿いに新興住宅地を誕生させていることは,中心市街地の空洞化による論理的な帰結である。また,郊外型大規模小売店が行政に多額の負担をさせていることは,広く記事又は文献(乙4,5,6,22,45,50,78,95等)に取り上げられているので,本件記述③は真実であるか,少なくとも,真実相当性がある。
これに対し,原告は,実質公債費比率によって,原告が自治体財政に打撃を与えているか否かを計っているが,財政の破綻の程度は,様々な指標によって計測されるものであって,実質公債費比率はその一つの方法にすぎず,原告が行っている議論は無意味である。
オ 本件記述④について
まず,本件記述④は,モータリゼーションの進展又は地球温暖化ガスによる地球環境破壊の唯一の原因が原告にあると断じているのではない。そして,郊外型ショッピングセンターがモータリゼーションを進展させることについては,この事実を裏付ける記事又は文献(乙11,15,43,92,94)があり,郊外型大規模小売店舗が中心市街地の商店街を破壊させ,車がなければ郊外型大規模小売店舗にたどり着けないとすれば高齢者が犠牲になることについても,この事実を裏付ける記事又は文献(乙13,18,19,21ないし23,66,95)がある上,コンパクトシティの考え方が広がっていることを裏付ける記事又は文献(乙17,43,45,46,97)もあるから,本件記述④は真実であるか,少なくとも,真実相当性がある。
カ 本件記述⑤について
本件記述⑤は,原告が青森県と福島県に対して憲法違反の疑いがあると通知した事実を摘示しているところ,確かに,原告は,福島県に対してはそのような通知を行っていないが,記事全体の趣旨,重要な内容は概ね真実に合致しており,間違っていないから,この程度の誤差は名誉毀損による損害賠償請求権を成立させない。
キ 本件記述⑥について
原告が郊外型大規模小売店舗であるために環境を破壊するという事実については,これを裏付ける記事又は文献(乙4,19,23,45,51,62,66,96,98)が多くあり,また,郊外型大型小売店舗は,店舗効率が悪くなれば閉店し,他に新しい店舗を出す焼き畑商業であることを裏付ける記事又は文献(乙4,18,19,33,49,92,101)もあるから,本件記述⑥は真実であるか,少なくとも,真実相当性がある。
ク 本件見出し部分について
前記イウ記載の内容と同じ理由により,本件見出し部分についても真実性・相当性が認められる。
ケ なお,本件各記述の真実性の立証として,被告は,新聞,雑誌,書籍等を提出したが,新聞は,それぞれ社会的な責任として正確な報道を心掛けている新聞記者が直接聞いた生の声を正確に伝えているし,雑誌や書籍は,時間をかけて検証され,熟考を経て記事等になるものであって,その正確さは新聞以上であることなどからすると,これらの証拠は客観化された一級の証拠であるといえる。
また,本件記事の著者は,新聞,雑誌,書籍等をそのまま信用しているわけではなく,自らの取材活動を踏まえて,資料の信憑性の検証を行い,多くの記事が共通している内容を掲載していることも踏まえ,確かな情報であるか判断した上で,これらの情報を元に書いているのであって,その上編集部のチェックもされていることからすれば,本件各記述は信憑性が高い。
(原告)
ア 被告らの主張は争う。
イ 以下に論じるとおり,被告らが本件各記述の真実性を立証するために提出した資料は,いずれもその信憑性に大きな疑問があり,また,真実性とは関連性のない事実を立証するものだから,真実性の立証はされていないというべきである。
そして,被告は,真実相当性の立証として,他の報道機関や書籍の報道・論述が存在することを挙げているが,真実相当性の立証は,本人に対する取材を含めた十分な裏付け取材がされることが必要なのであり,これは,事実が周知のものになっていた場合であっても同じである。しかるに,被告は,本件各記述及び本件見出しについて,十分な裏付け取材をした旨の主張立証をしていないから,真実相当性の立証はされていないというべきである。
ウ 本件記述①について
原告の巨大ショッピングセンターが市の郊外に出店している市区町村のうち,「週間エコノミスト」2007年2月27日号掲載の全国市区町村・実質公債費比率(借金比率)ランキング「ワースト300」中ワースト200位以内は4市のみであり,200位以下でも9市のみであって,破綻の危機が迫る地方都市の多くに原告の巨大ショッピングセンターが出店しているとはいえないし,実質公債費比率の悪化は,社会経済構造の変化,地震による影響,行政運営の悪さ等様々な原因によるものと考えられるから,原告が地方都市の多くの破綻原因になっているということはない。
エ 本件記述②について
自由民主党政務調査会外がまとめた平成17年12月21日付け「まちづくり三法見直しに関する最終取りまとめ」(甲7)や平成18年9月8日付け閣議決定(甲8)において,中心市街地の空洞化の原因として,郊外居住の進展,モータリゼーションの進展,公共公益施設の郊外への移転,中心市街地の用地確保の困難性,地代の高さ,商業者の努力不足,後継者・新規開業者不足などが挙げられていることからすると,中心市街地の空洞化は,上記各要因が複雑に絡み合ってもたらされたものであって,大規模集客施設の郊外立地はその要因の一つとして指摘されているものの,影響が大きい要因とは到底いえない。
したがって,本件記述②に含まれる論評は,その前提事実において真実でない上,論評としての域を逸脱していることが明らかである。
オ 本件記述③について
前記ウ記載のとおり,全国市町村の実質公債費比率のワースト300自治体のうち,原告のショッピングセンターが市の郊外に出店している自治体数は,合計13自治体にすぎない上,青森県下田町(現「上北郡おいらせ町」)のショッピングセンターが同町に対して人口増加や税収増加の効果を与えているとされていること(甲11),原告のグループ会社は,群馬県知事から県税収入が増えたことに対する感謝状を贈られたこと(甲12)などからすると,原告は地方を破壊するどころか,自治体に税収増をもたらしているのであって,行政コストが急増して自治体財政を圧迫しているなどという本件記述③は,裏付け調査を全くしていない机上の空論である。
カ 本件記述④について
モータリゼーションが進展したのは,道路整備が戦後一貫して進展したこと,自家用乗用車が増加したことが原因であって,原告がショッピングセンターを設置したからではない。また,原告の郊外型ショッピングセンターでは,すべての買物が1回で済むのであるから,方々に自動車を走らせて,一週間に何度も買物をする場合と比べて,地球環境を悪化させているとはいえない。そして,郊外に居住する人も増加しているから,ショッピングセンターの近隣に居住する人は,中心街に行く場合と比較して,自動車の走行距離が少ないことも明らかである。
したがって,本件記述④も真実ではない。
キ 本件記述⑤について
まず,原告が,青森県に対し,大型店出店を規制する条例は憲法違反の疑いがあると通知書を送った事実はない。
次に,前記エないしカのとおり,原告が市街地の空洞化の原因ではないし,行政コストを増加させている事実もない上,地球温暖化ガスの排出を増加させているとする根拠もまったくない。
ク 本件記述⑥について
本件記述⑥は,原告には地域社会と共生し地球環境を保全する姿勢がほとんど見られず,自らの繁栄のみを考えている,原告が地方都市の砂漠化を推進している,原告が反省もなく自己利益のために突進すれば,地方都市の崩壊は加速するという論評であるところ,これは,本件記述①ないし⑤を前提としているものであるが,前記のとおり,本件記述①ないし⑤には根拠がなく,いずれも誤りである。
また,原告は,関係市町村との間で,大規模災害時に緊急生活物資の無償提供,駐車場の開放等を行う協定を締結するなど地域社会との共生を図っているし,買物袋持参運動,店頭リサイクル回収の推進,植樹等を行って,地球環境の保全を図り,広く評価されているから,本件記述⑥は真実ではない。
ケ 相当性について
前記のとおり,本件見出し及び本件各記述が真実ではないことは,調査すれば,容易に分かることであったにもかかわらず,被告は,何らの裏付け取材や確認作業もせず,また,原告に問い合わせることもせずに,記事を書いたのであるから,被告らに関して,真実と信じるにつき相当の理由のないことは明らかである。
(4)  争点(4)(原告の損害の有無,その額及び謝罪広告の必要性の有無)について
(原告)
ア 本件雑誌は約8万9000人の会員に頒布され,また,企業単位で購読している場合も多いため,本件記事は8万9000人を相当上回る読者の目に触れたであろうこと,本件記事が掲載された本件雑誌の広告が朝日新聞朝刊に掲載されたことにより,朝日新聞の朝刊購読者812万人の目に触れたであろうこと,平成19年3月1日以降,本件広告が被告会社のホームページに掲載され,誰でも閲覧できる状況にあること,被告らは,必要な裏付け調査を全くしないで,金儲けのために,業界1位の原告を叩くことを目的として,一方的に虚偽の推測記事を書き,原告の名誉を一方的に,かつ著しく毀損したことを総合的に評価すれば,原告が被った無形の損害は,5000万円と評価するのが相当である。
また,原告は,事案の性質から,本件訴訟の提起・追行を弁護士に委任せざるを得なかったところ,被告らの不法行為と因果関係のある弁護士費用としては,上記5000万円の10%である500万円が相当である。
したがって,原告が被った損害額は,5500万円となる。
イ 被告らが本件雑誌平成18年7月号においても原告の名誉を毀損する記事を掲載したため,原告が抗議したところ,被告会社は詫び状を送付したにもかかわらず,今回,本件記事を掲載するに及んでおり,このような悪質性,被告らによる名誉毀損行為の内容・態様,被害の内容・程度等の事情からすると,原告の名誉回復のために謝罪広告の必要性は特に高い。
(被告ら)
原告の主張は争う。
(5)  争点(5)(本件広告の抹消の許否)について
(原告)
被告会社は,平成19年3月1日以降,被告会社のホームページに本件広告を掲載し続けており,この掲載が続く限り,原告の名誉は毀損され続けるから,本件広告の抹消請求が認められるべきである。
(被告ら)
原告の主張は争う。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件記事及び本件広告による原告の社会的評価低下の有無)について
(1)  本件記事及び本件広告が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かについては,一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。
そして,本件記事及び本件広告において摘示された事実がどのようなものであるかについては,一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断するのが相当であり,また,事実の摘示なのか意見ないし論評なのかの区別についても,記事についての一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断するのが相当である。すなわち,名誉毀損の成否が問題となっている部分が,修辞上の誇張ないし強調を行うか,比喩的表現方法を用いるか,又は推論の形式を採用するなどによりつつ,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を間接的ないしえん曲に主張するものと理解されたり,当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると,当該部分の叙述の前提として,前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば,当該部分は,事実を摘示するものとみるのが相当である(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
これに対し,被告らは,本件雑誌はインテリ層が読む雑誌であるから,そういった読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであると主張する。確かに,本件雑誌は,年間定期購読の形態で販売されている会員制の雑誌であり,読者は,直接的には年間定期購読の会員となった者に限定される。しかしながら,本件雑誌の読者層がいわゆるインテリ層であるか否かはともかく,会員資格に限定がない以上,あらゆる人が年間定期購読の契約をして本件雑誌を読む可能性があるから,特定の読者層のみを念頭において評価すべきではない。また,雑誌記事による名誉毀損にあっては,他人の社会的評価を低下させる内容の記事を記載した雑誌が発行され,当該記事の対象とされた者がその記事の内容に従って評価を受ける危険性が生ずることによって,不法行為が成立するのであって,当該雑誌の編集方針,その主な読者の構成等についての社会的な評価は,不法行為の成否を左右するものではないというべきである(最高裁平成9年5月27日第三小法廷判決・民集51巻5号2024頁参照)。したがって,上記被告らの主張は採用できない。
そこで,以上の観点から,本件記事及び本件広告を検討する。
(2)  本件記述①について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件記述①は,少子高齢化が急速に進む日本の地方都市の多くが,北海道夕張市のように,市の施設が閉鎖され,市民負担が跳ね上がって,住民が町を去っていく危険性を抱えているという事実,破綻の危機が迫っている地方都市の多くには,その町の中心部から車で二,三十分は離れた郊外に原告の店舗があるという事実を摘示していると解するのが相当である。
上記摘示事実のうち,前者の摘示事実と併せて後者の摘示事実を読めば,一般読者は,夕張市に象徴されるような破綻の危機が迫っている地方都市の多くに原告が店舗を有しており,地方都市の破綻と原告との間には何らかの関係があるという印象を受けるから,本件記述①のうち,後者の摘示事実は原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(3)  本件記述②及び③について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件記述②及び③は,原告が郊外に大規模ショッピングセンターを作ると,町の中心部の商店街の売上げが激減して,廃業する商店が出始め,街の中心部の商店街が日中でも人影がまばらになり,その結果,Xに行くのに便利な幹線道路沿いに新興住宅街が誕生して,街のドーナツ化現象が進み,郊外に住む若い住民は街の中心部に行かなくなるという因果関係の推論を記載することによって,原告が,日本の各地方で進んでいる中心市街地の空洞化をきっかけにした都市の崩壊を加速させているという事実を摘示している。また,中心市街地が空洞化すると,行政コストが急増する例を挙げてその因果関係を推論し,もって,原告が原因となって行政コストが急増し,その結果,財政破綻する地方自治体が急増する可能性があるという事実及び予測を摘示していると解するのが相当である。
これらの摘示事実を読めば,一般読者は,原告が郊外型ショッピングセンター(大規模小売店舗,以下「郊外型SC」ということがある。)を出店することが,中心市街地の空洞化を契機にした地方都市の崩壊を加速させ,また,行政コストも増大させるため,地方自治体が財政破綻することになる原因となっているとの印象を受けるから,本件記述②及び③は,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(4)  本件記述④について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件記述④は,街の基本的な機能が一定地域内に集中した都市(コンパクトシティ)では地球温暖化ガスの排出が抑制されるが,巨大駐車場を備えた郊外型ショッピングセンターがあると,多数の自動車の長距離の使用を伴い,地球環境が悪化するという事実を摘示しているものと解される。そして,本件記述④には原告の名称が記載されていないものの,本件記事は原告に関して論じた記事であるから,ここでは,原告による郊外型SCの出店が環境を悪化させているとして原告を批判する意見ないし論評を表明していると解するのが相当である。
上記摘示事実は郊外型SC一般に関する事実であるから,本件記述④の摘示事実によっては,原告の社会的評価は必ずしも低下しないが,上記意見ないし論評を読めば,一般読者は,原告が地球環境を悪化させている印象を受けるから,本件記述④のうち,意見ないし論評の部分については,原告の社会的評価を低下させるといえる。
(5)  本件記述⑤について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件記述⑤は,原告が,大型店の出店を規制する条例を施行した青森県と福島県に対し,「憲法違反の疑いがある」との通知書を送り,牽制に出た事実を摘示するとともに,原告が,地方都市の中心市街地の空洞化,行政コストの増大,地球温暖化ガス排出の増加の原因になっているとの事実を摘示し,原告の対応について,自覚,反省がないと批判する意見ないし論評を表明していると解するのが相当である。
これらの摘示事実及び意見ないし論評を読めば,一般読者は,原告は地方都市の空洞化,行政コストの増大及び地球環境悪化の原因になっているにもかかわらず,原告が自分に不利になる条例の施行を阻止するために,青森県と福島県に抵抗している印象を受けるところ,本件記述⑤の前半部分,すなわち,原告が,大型店の出店規制をする自治体に対し通知書を送ること,つまりは,企業として,その条例制定や施策に反対する行動をとる事実自体は,必ずしも,当該企業の社会的評価を低下させることにはならないが,後半部分,すなわち,原告が地方都市の空洞化,行政コスト増大,地球環境悪化の原因となっているとの印象を与える部分は,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(6)  本件記述⑥について
本件記述⑥は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とし,本件記事のその余の部分に記載された事項に照らすと,原告が,地域社会と共生し,地球環境を保全する姿勢をほとんどみせておらず,日本の地方において地域の砂漠化を推進している事実,及び,原告が自己の利益のために行動すれば,日本の地方の崩壊が加速するとの予測を断定的に摘示していると解するのが相当である。
これらの摘示を読めば,一般読者は,本件記述②,⑤で記述されている「中心市街地の空洞化」,本件記述⑥の最後に記述されている「日本の地方の崩壊が加速する」と相俟って,原告が,地域社会との共生や地球環境保全の姿勢に乏しく,原告が日本の地方都市を空洞化させる原因となっているという印象を受け,これを前提に,原告がこのまま利益追求をすれば,日本の地方の崩壊が加速するということになるという印象を受けるから,本件記述⑥は,原告の社会的評価を低下させるといえる。
(7)  本件見出し部分について
本件見出し部分は,本件記事の本文に照らすと,本件記事の要点として,原告が日本の地方の崩壊の原因になっているという事実,及び,原告が原因で行政コストが急増しているという事実を摘示していると解するのが相当であるところ,既に判示したとおり,このような事実が摘示されれば,原告の社会的評価は低下するから,本件見出し部分についても,原告の社会的評価を低下させるといえる。
(8)  これに対し,被告らは,本件記事は,既に一般的に言われていることを述べるか,一般的に言われていることを組み合わせて述べている記事であり,新たに原告の社会的評価を低下させない旨主張する。
しかしながら,本件全証拠をもってしても,本件記事の内容が既に一般的に言われていることであるなどと認めるには足りず,本件記事が掲載された本件雑誌が発売される前から原告の社会的評価が既に低下していたとはいえないから,上記被告らの主張に理由はない。
2  争点(2)(本件記事及び本件広告の事実の公共性及び掲載目的の公益性の有無)について
(1)  事実を摘示しての名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示事実がその重要部分について真実であることの証明があったときには,その行為に違法性がなく,仮に上記証明がなくても,行為者において上記事実の重要な部分が真実と信じるにつき相当の理由があれば,その故意又は過失が否定されると解すべきである(最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。一方,ある真実を基礎としての意見ないし論評の表明については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,その行為に違法性がなく,仮に上記証明がなくても,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信じるにつき相当の理由があれば,その故意又は過失が否定されると解すべきである(最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決民集43巻12号2252頁,前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
(2)  そこで,以上を前提に検討するに,本件記事及び本件広告は,昨今問題となっている日本の地方都市の破綻という日本国民全体に関わる事柄について論じたものであるから,公共の利害に関するものということができる上,本件記事及び本件広告の内容(甲2の2,3,4)のみならず,本件記事が掲載された本件雑誌における本件記事以外の記事の内容(甲4)に照らすと,本件記事は,地方都市の破綻の原因について指摘し,問題点を提起するという専ら公益を図る目的で掲載されたと認められる。
これに対し,原告は,本件記事及び本件広告は,売上げ部数を伸ばして金儲けするためだけに,業界1位である原告を徹底的に叩くことを目的としていると主張する。しかし,前記「前提となる事実」(2)のとおり,本件雑誌は年間定期購読の形態を取った会員制の雑誌であって,書店で販売されていないから,本件記事及び本件広告を掲載したことが売上げ増加に直結するとは考え難く,また,本件記事の内容も,他の記事以上に読者の注目を集めて売上げ増加につながる内容であるとも言い難い上,その他に,被告らが,金儲けのために原告を叩くことを目的として本件記事を掲載したことを認めるに足りる証拠はないから,上記原告の主張は採用できない。
したがって,本件記事及び本件広告の公共性及び公益目的に関する被告らの主張には理由がある。
3  争点(3)(本件記事及び本件広告の真実性・相当性の有無)について
(1)  本件記述①について
ア 前記1(2)のとおり,本件記述①が摘示する事実のうち,原告の社会的評価を低下させるのは,夕張市に象徴されるような破綻の危機が迫っている地方都市の多くには,その街の中心部から車で二,三十分は離れた郊外に原告の店舗があるという事実である。
この点,証拠(甲1,5)及び弁論の全趣旨により,原告は,平成18年2月20日現在,全国に378の店舗を有していたこと,毎日新聞社が発行している雑誌「△△△」平成19年2月27日号に掲載された実質公債費比率(地方税,普通交付税等の毎年度の経常的収入に対し,地方債償還の元利金である公債費と公営企業債に対する繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費の占める割合の3年間の平均値)が高い方から200番までの全国市区町村のうち,原告が郊外に大型店舗を出店しているのは,4市区町村にとどまり,高い方から300番までの市区町村を全体としてみても,原告が郊外に大型店舗を出店しているのは13市区町村にとどまることが認められる。
被告は破綻の危機が迫っていると判断する基準について具体的な主張,立証を行っていないため,上記雑誌が掲載した実質公債費比率が高い市区町村が,本件記述①において,被告が言う「破綻の危機が迫った地方都市」と一致するか否かは,明らかではないものの,破綻の危機にある地方都市か否かの判断基準の一つになると考え得るから,これを基準に判断すると,実質公債費比率が高い300の市区町村のうち,原告が大型店舗を出店しているのは13か所のみである。また,地方都市の郊外にある店舗なのか中心市街地にある店舗なのかは明らかでないものの,上記認定のとおり,原告が平成18年2月20日現在で全国に有していた店舗数は378店であるところ,このように原告は多くの店舗を有しているにもかかわらず,実質公債費比率が高い300の市区町村には,13店舗しか有していないことになる。このような統計数値を見る限り,破綻の危機が迫った地方都市の郊外に原告の店舗が多く存在するとは到底いえず,本件記述①の上記摘示事実は真実とは認められないというべきである。
これに対し,被告らは,本件記述①の上記摘示事実が真実である証拠として,多くの証拠(乙2ないし5,22,31,50,60,78,79,83ないし88,95,99,109,119,122)を提出しているが,これらの証拠は,原告の店舗も含んだ大型店の問題点や大型店進出に反対する人々の意見,大型店出店に関するガイドライン等が記された書籍,新聞記事等であって,いずれの証拠も,破綻の危機にある地方都市の「多くに」原告の店舗があることを具体的に実証するような証拠には当たらない。また,被告らは,実質公債費比率が高い都道府県の状況等を記載した新聞記事(乙90ないし92)及び青森県内所在の原告の店舗が掲載された原告のホームページ(乙118)も証拠として提出しているが,当該ホームページに掲載された店舗のうち,どれが街の郊外にあるのかも明らかでないなど,本件記述①の上記摘示事実が真実であることを示す証拠として不十分であることは明らかである。
したがって,本件記述①の上記摘示事実が真実であるとは認められない。
イ そこで,被告らに関して,本件記述①の上記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由が認められるか検討するに,被告らは,この点の証拠として多数の書証(乙2ないし4,22,31,91,92,95,109,119)を提出しているが,そもそも,本件記事の執筆者がこれらの書証を参照の上,本件記事を執筆したという立証がない(なお,被告らが証拠として提出した被告会社の編集部に所属するBの陳述書(乙123)には,某大手新聞社の編集委員である本件記事の執筆者は,自身で資料収集,分析,取材等を行って本件記事を執筆したと聞いている旨の供述部分があるものの,本件記事を執筆するにあたり,執筆者が具体的にどのような資料を基にしたのか,また,どこにどういった取材を行ったのかなどがまったく明らかでないから,真実相当性の根拠となる証拠としては,採用し難いものである。)。
仮に,執筆者が,上記書証を参照の上,本件記述①を執筆したとしても,上記書証は,書籍や新聞記事,商工会議所,政党等の意見書であって,上記書証の意見,論評にわたる部分は,事実の存否の根拠としてはそのまま採用できない。また,その前提となっている事実関係,統計資料についても,執筆者が個々に独自に裏付け調査等を行ったことは何らうかがわれないし,その上,執筆者がどのような基準で破綻した地方都市を選出し,その中でどのような割合で原告の店舗があるのかを調査したという基準設定とその実証についての主張,立証がない以上,上記書証は,執筆者が行ったとされる分析の結果,すなわち破綻の危機にある地方都市の「多く」で,その郊外に原告の店舗があることを示す具体的な根拠,資料になっているとはいえないから,上記書証を参照したことをもって,本件記述①の上記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があるとはいえない。
したがって,本件記述①の上記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があるとは認められない。
ウ よって,本件記述①につき,真実性・相当性の抗弁は認められないことになる。
(2)  本件記述②及び③について
ア 本件記述②及び③が摘示する事実は,前記1(3)において判示したとおり,原告が郊外型SCを立地することが,中心市街地の空洞化を契機にした地方都市の崩壊を加速させているという事実,及び,行政コストも急増させるため,財政破綻する地方自治体が急増する可能性があるという事実及び予測である。
イ そこで,まず,原告が郊外型SCを立地することが,中心市街地の空洞化を契機にした地方都市の崩壊を加速させているという事実の真実性について検討する。
証拠(乙10,19,22)によれば,青森県五所川原市本町の老舗百貨店は平成18年22日に売上げの減少等を理由に閉店したが,同店の社長室が,業績低迷の要因として,中心商店街の誘客不振と共に,近隣に設置された原告らの郊外型大型店等との競合に遅れをとったことを挙げていることが新聞に記事として掲載されていること(乙10),また,栃木県さくら市では,平成19年4月に原告の店舗が立地したが,その近郊のJR氏家駅の商店街では,売上げが10年間で2割減少し,平成19年12月には精肉店等2店舗が閉店したことが地元の新聞に記事として掲載されていること(乙19),平成11年に岡山県倉敷市の中心市街地から約4キロ離れたところに原告の大型商業施設(X)が開店して,その影響で平成14年に倉敷駅前の大型スーパーが閉店し,商店街の空店率が一時30数%に達し,それが,X出店のすさまじい影響であるという商店街の会長の談話が雑誌に紹介されていること(乙22)が認められる。
また,証拠(甲7,8,59,乙65,78,79,115)によれば,京都府が主催した京都府中心市街地活性化会が平成18年7月に策定した「まちなか再生を推進するガイドラインに関する提言」(乙65)において,中心市街地の現状として,平成10年に制定された「まちづくり三法」が,大規模小売店舗法からの政策転換の形で打ち出されて以降,「この間において,中心市街地活性化に成功した事例は極めて少なく,郊外大型店が増加する一方で,むしろ中心市街地の衰退が顕著になったというのが実状である。」,「中心市街地の人口は多くの地域で減少しており,商業についても,郊外出店の増加とともに中心市街地商店街の疲弊が顕在化している。」と記載されていること,愛知県産業労働部が平成19年10月に策定した「愛知県商業・まちづくりガイドライン」(乙78,79)には,ガイドライン策定の背景として「大規模小売店舗」の「無秩序な郊外出店により・・大型化・複合化による商圏の拡大が進展し,中心市街地の空洞化等を助長しています」,「大規模小売店舗の出店・退店が住民生活及び地域経済に与える影響が非常に大きい」と記載されていること,八戸市商業アドバイザリー会議が平成18年12月28日に作成した「検討結果報告書」(乙115)においては,商業集積の動向として,原告ではない大型ショッピングセンターの出店によって,中心商店街の外に商業拠点が形成されたこと,原告の大規模商業施設の開店によって同店舗及び周辺の商業施設の集積が進んだこと等の動きの中で,「市内の商業拠点としてその機能に期待がかかる中心商店街においては,長引く不況の影響や,市内外の商業施設との競争激化等により,一部の大型店をはじめとして店舗の撤退や閉店が相次ぎ,商店街の空洞化が進むこととなった。」と記載されていること,同じく八戸市の産業振興部商工労政課が作成した平成18年度の「八戸市における商店街振興策の概要」(甲59)には,八戸市の商業の概況として,原告以外の商業施設の開店,立地,平成7年の原告のSCの開店を挙げた上で,近年,郊外への商業集積が進み,「中心商店街においては,長引く不況の影響や市内外の郊外商業集積地との競争激化により,通行量もピーク時の半分以下となり,老舗といわれる書店や靴屋などの商店が相次いで閉店もしく撤退している」,「大手企業」の「売上不振」を理由とする「中心市街地からの撤退」,「既存商店街」の「空き店舗の発生」等の課題を抱えた厳しい状況にあることが記載されていること,自由民主党政務調査会等がまとめた平成17年12月21日付け「まちづくり三法見直しに関する最終取りまとめ」(甲7)においては,中心市街地衰退の原因は,郊外居住の進展,モータリゼーションの進展,公共公益施設の移転や大規模集客施設等の郊外立地,商業者の努力不足等にあると記載し,大規模集客施設等の郊外立地を中心市街地衰退の要因の1つとしていること,内閣は,平成18年9月8日付け閣議決定(甲8)において,公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散,モータリゼーションの進展,流通構造等の変化による大規模集客施設の郊外立地,居住人口の減少,中心市街地の商業地区の顧客等のニーズに対する不十分な対応等によって,中心市街地が衰退しているとの認識を示していることが認められる。
以上からすると,原告が大規模集客施設を郊外に立地することが,中心市街地の商店街の店舗の閉鎖等中心市街地を衰退させ,空洞化を助長させる主たる直接の原因となっているとまでは認められないものの,上記認定のとおり,中心市街地の商店街等の状況について記載した前記個別地域の各記事,地方自治体,自由民主党政務調査会,内閣等の分析が,最近中心市街地が衰退している原因,要因として,他の複数の原因,要因と共に,大規模集客施設が郊外に設置されていることを挙げている以上,原告が大規模集客施設を郊外に立地することが,衰退して空洞化しつつある中心市街地を一層空洞化させる重要な要因の1つになっていると推認するのが相当である。
そうすると,原告が大規模商業施設を郊外に立地している地域において,空洞化しつつある中心市街地が,競争の激化等による商店の閉鎖等によって,より一層空洞化し,原告の大規模商業施設の出店がその重要な要因の一つとなっているといえるのだから,中心市街地の空洞化が都市の崩壊の一つの現象であるととらえると,都市の崩壊を加速させる事態が生じ得るという意味において,原告が,日本の各地方で進んでいる中心市街地の空洞化をきっかけにした都市の崩壊を加速させているという記述には,真実性があると認めることができる。
ウ 次に,原告が原因で行政コストが急増し,破綻する地方自治体が急増する可能性があるという事実及び予測の真実性について検討するに,本件全証拠によっても,原告の郊外型SCの立地により,公共施設設置の行政コストが新たに急増し,地方自治体が財政上破綻する可能性が生じたことは実証されておらず,同命題が真実であると認めることはできない。
この点につき,愛知県産業労働部が平成19年10月に作成した「愛知県商業・まちづくりガイドライン」(乙78,79)において,ガイドライン策定の背景として「大規模小売店舗」の「無秩序な郊外出店により,都市インフラ整備費が増大している」,「大規模小売店舗の出店・退店が住民生活及び地域経済に与える影響が非常に大きい」と記載されているが,これは大規模小売店舗の郊外出店によりインフラ整備費用が増大したことを具体的に実証する記述ではない上,同ガイドラインが指摘するのは,都市インフラ整備の増大であって,公共施設設置費用の新たな発生ではない。同様に,文献(乙4)が指摘しているのも,「新たなインフラ整備」の必要性にとどまっている。
そして,証拠(甲10)によれば,郊外に大型商業施設を立地する以前に中心市街地の空洞化と住宅の郊外化の現象が生じており,その原因は,中心市街地の地価の高騰,道路網の整備,自家用自動車の普及によるモータリゼーションの進展にあることが認められる。そして,住宅の郊外化に伴う下水道,道路等の都市基盤整備の必要性は,一定数の住民が郊外に居住し始める住宅の郊外化が生じたために必要となったものであり,大型商業施設が郊外に立地するより前に既に生じている住宅の郊外化に伴う中心市街地の空洞化という事象に対し,行政がその対応として,郊外に都市基盤整備を行うために新たな行政コストが生じたものであって,大型商業施設が郊外に立地されたために新たに生じた行政コストとは必ずしもいえないのである。むしろ,道路網の整備,それに伴う工業団地,流通団地などの大型就業拠点の郊外への誘致,移転,大規模住宅団地の郊外への形成等の一連の空洞化の流れを「締めくくる」現象として,大型商業施設の郊外への出店を位置づけて説明している文献があることが認められ(乙92),原告の郊外への大型商業施設の設置は,住居等生活拠点の市街地からの拡大,幹線道路整備,モータリゼーションが一定程度既に進展していることが立地の前提条件となっているのである。そうすると,原告による郊外型SCの立地によって,より一層住宅の郊外化に拍車がかかり,そのため公共施設等の設置の必要性がより増大することが生じうるという意味で,原告の郊外型SCが行政コスト増加の遠因とはなり得るとしても,原告による郊外型SCの立地により,新たに公共施設設置費用の行政コストが急増することになるという因果関係は直ちには認め難い。
また,被告らが上記摘示事実の真実性の証拠として提出した多数の書証(乙1の1ないし1の5,3ないし6,8ないし26,30ないし47,50ないし60,61の2,62ないし67,78ないし99,101ないし113,114の2,115ないし117,120ないし122)は,そのほとんどが雑誌記事,新聞記事及びインターネット上の百科事典「○○○」等であり,実証性や客観的な裏付けが明確ではない意見等が含まれている上,そもそも,原告が原因で行政コストが急増したことを実証的に明確に述べているものはないから,上記摘示事実が真実であることを裏付ける適切な証拠とはいえない。
のみならず,郊外型SCの立地により,当該自治体は固定資産税等の収入が増加する場合もあり(甲11,64),その増加が期待され(乙4),自治体や商工関係者が大型商業施設の誘致を要望する場合も存在する(甲33,34の1ないし34の3等)。もちろん,他方で,固定資産税の安い郊外の市街化調整区域への大型商業施設の立地は,同規模の広さの地価の高い中心市街地への立地に比べて固定資産税の総額が低いことや,郊外への各種施設の立地,移転により中心市街地の地価が下落することによって,中長期的には自治体の固定資産税の減収につながる可能性があることは否めない(乙4,22)。しかしながら,税収の観点からは,大型商業施設の立地が,地方自体の財政破綻につながるとは必ずしもいえないのである。
したがって,原告が原因で行政コストが急増し,破綻する地方自治体が急増する可能性があるという事実及び予測が真実とは認められない。
エ そこで,本件記述③のうち,前記行政コストの急増にかかる摘示事実が真実であると被告らが信じるにつき相当の理由があったのか検討するに,被告らは,この点の証拠として多数の書証(乙1の1ないし1の5,2ないし4,9ないし17,22ないし26,30ないし36,39の1ないし39の4,40ないし47,51,63ないし65,67,91,92,95ないし98,105,109,113,115,117)を提出しているが,前記(1)イと同様に,そもそも,本件記事の執筆者がこれらの書証を参照の上,本件記事を執筆したという立証がないし,行政コストの増大について執筆者がその裏付け調査等を行ったことは何らうかがわれない。
仮に,執筆者が,上記書証を参照の上,本件記述③を執筆したのだとしても,前記のとおり,上記書証の意見,論評にわたる部分は,事実の存否の根拠としてはそのまま採用できないし,原告による行政コストの急増の真実相当性を根拠づける事実関係,統計資料等の実証的記述は見当たらないから,上記書証を参照したことをもって,本件記述③の上記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があるとはいえない。
したがって,本件記述③の前記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があったとは認められない。
オ よって,本件記述③のうち行政コストの急増に係る部分については,真実性・相当性の抗弁が認められないことになる。
(3)  本件記述④について
ア 本件記述④は,前記1(4)において判示したとおり,原告が環境を悪化させていると原告を批判する意見ないし論評を表明している。そして,この意見ないし論評は,原告の郊外型SCが環境を悪化させているという事実を前提としたものであるから,この点の真実性の有無が問題となる。
本件記述④の前記1(4)記載の事実の部分は,その対比の趣旨は必ずしも明確ではないものの,何もないところに一から都市計画を行って各種施設を立地した場合の比較ではなく,既存の公共交通機関を中心とした市街地と,その後,郊外型SCが出店し,その利用者が増加する場合を対比したものとすると,前者の場合は,石油の消費は比較的少なく,地球温暖化ガスの排出が抑制されるのに対し,後者は,より多数の自動車の長距離運転によるアクセス増加が予想され,それによって石油消費量がより多くなることに伴い相当量の地球温暖化ガスを排出することになるために環境をより悪化させるとする趣旨の事実関係を対比するものである。そして,自動車使用に伴う相当量のガス排出自体を環境の悪化とみる前提をとれば,前記の二つの場合の対比は事実であると認められる(なお,この2つの場合の対比自体は,そもそも新たな事実関係の指摘とはいえないから,無意味に等しい。すなわち,郊外型店舗がなく,公共交通機関が利用しやすい市街地に住民の大半が居住している場合の購買活動と,公共交通機関がないか,又は乏しい郊外に,自動車使用をアクセスの手段とした巨大駐車場を備えた郊外型SCを立地した場合の購買活動の比較を念頭において,同一地域の同一数の居住者を想定し,その大半が公共交通機関を利用して市街地内にある店舗で購買する場合と,その一定部分がそれぞれ自家用自動車を使用して郊外型店舗で購買する場合を比較すれば,自動車使用による郊外型店舗の利用の増大に伴い,後者によるガス排出が増大すると推定されるのは当然のことである。)。
そうすると,本件記述④による論評は,自家用自動車の使用によるガス排出という事象が増大すること自体を「環境の悪化」と捉え,原告の郊外型SCの立地は,自動車使用の増加を通じて環境をより悪化させることになるとして,この事象自体を非難する極めて単純な論評にすぎないのである。確かに,これは,論評としては,一方で,自家用自動車使用による消費者の利便性の観点を捨象した非難であり,他方で,前記説示のとおり,そもそも原告の郊外型SCの出店は,道路の整備,自家用乗用車の普及,増加という事象(本件記述④の指摘する「環境の悪化」を伴う事象)が一定程度進展していることが,その立地の前提条件となっていること,また,原告が郊外型SCを立地をする際に自動車使用によるアクセスを想定している以上,原告の施設立地がより多数の自家用自動車の使用を増加させる要因には成りうるものの,自家用自動車の使用に伴う「環境の悪化」は,個々の施設利用者(購買者)が主体となる経済活動の結果であることを考慮すれば,その事象発生の因果関係上の帰責性を原告にのみ帰するとすれば,一面的な論評,非難であることは否めない。しかしながら,このような単純かつ一面的な論評,非難であったとしても,それが事実に基づかない非難であり,意見ないし論評の域を逸脱した違法なものであるとまで評価することはできないのである。
以上のとおり,原告が郊外型SCを立地し,自家用自動車を使用させることにより相当量のガスを排出させ,そのような「環境の悪化」を助長させていること自体は真実であり,この事実を前提とした本件記述④に記載された意見ないし論評が,その適切性はともかく,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとまではいえないから,違法とまではいえない。
イ よって,本件記述④についてはその指摘する事実に真実性の抗弁が認められ,その論評は違法とまではいえないことになる。
(4)  本件記述⑤について
本件記述⑤は,前記1(5)において判示したとおりの事実を摘示し,又は意見ないし論評を表明している。
このうち,原告が,大型店の出店を規制する条例を施行した県に対し,「憲法違反の疑いがある」との通知書を送り,牽制に出たという摘示事実については,証拠(乙100)及び弁論の全趣旨によれば,原告が福島県に対してかかる通知書を送付した事実は真実であると認められる(なお,被告も自認するとおり,青森県に対して通知書を送付した事実はなく,この部分は真実であるとは認められない。)が,そもそもこの部分の記述により,原告の名誉,信用が毀損されることにはならないことは,前記説示のとおりである。
一方,原告が,地方都市の中心市街地の空洞化,行政コスト増大,地球温暖化ガス排出の増加の原因になっているとの事実を摘示している部分については,前記(1)ア,(2)イウ,(3)ア記載のとおり,原告の施設立地が,地方都市の中心市街地の空洞化を助長する重要な要因の1つとして,その原因になっていること,原告の施設利用者による自家用自動車使用の増加に伴い,地球温暖化ガス排出が増加することは,いずれも真実と認められるものの,原告の施設立地により行政コストが急増すると認めるには足りない。
そして,上記摘示事実を指摘するとともに,原告の対応を批判する意見ないし論評を行っている部分については,上記摘示事実のうち,行政コストの急増が真実とは認められないものの,その余の重要な部分が真実であると認められるから,それを前提にした意見ないし論評については,本件記事が,全体としてみると,原告が郊外型SCを立地して事業展開していることの負の側面を「罪」として指摘して非難する論評の域を出ないことを考慮すると,違法性があるとまではいえないと評価すべきである。
よって,本件記述⑤の摘示事実及び意見ないし論評は,違法であるとはいえない。
(5)  本件記述⑥について
ア 本件記述⑥は,前記1(6)において判示したとおりの事実を摘示している。
そこで,まず,原告が,地域社会と共生し,地球環境を保護する姿勢をみせていないという事実の真実性について検討するに,本件全証拠によっても,この事実が真実であると認めることはできない。
これに対し,被告らは,上記事実の真実性の証拠として,多数の書証(乙3,4,9,10,12,18ないし24,27ないし32,41ないし43,45,48,49,51,56,60ないし62,65,66,92,96ないし98,101ないし106,114の1・2,115ないし119)を提出しているが,これらの多くが雑誌記事,新聞記事,書籍等であり,いずれも,原告が環境を保護する姿勢をみせていないことを具体的に示す内容では必ずしもないから,これらの証拠をもってしても,上記事実が真実であると認めるには足りない。
かえって,証拠(甲13,14の1・2,15,24の1・2)及び弁論の全趣旨を総合すると,原告は,子供を対象として環境について学ぶ機会を設けたり,従業員が店舗周辺を清掃するボランティア活動等を行っているほか,二酸化炭素削減のため,買物袋持参運動や容器包装等の店頭リサイクル回収,輸送時の段ボール削減,製品の包装材への生物由来の資源利用等を行い,さらには国内外で植樹活動を行っていること,平成18年度の環境ブランド調査(各企業の環境に関する活動が一般消費者にどう伝わっているか,企業の環境に関する情報への接触度合いやイメージ等を調査したもの。)において,原告が6位に入っていること,原告の店舗の多くは,地方自治体との間で,地震等の災害発生時に食料品や日用品の供給,被災者への駐車場や店舗の開放等の協力を行う防災協力協定を結んでいることが認められ,これらの事実からすると,原告は,地域社会と共生し,地球環境を保護する姿勢をもって活動しており,それらの点は社会的に評価されているとみるべきである。
イ 次に,本件記述⑥の摘示事実のうち,原告が日本の地方の「砂漠化」を推進しているとの事実は,前説示のとおり,本件記述②,⑤での「中心市街地の空洞化」,本件記述④の最後の「日本の地方の崩壊が加速する」の各記述と相俟って,原告が日本の地方都市を空洞化させる原因となっているとの印象を与える記述であるが,前記のとおり,原告の郊外型SCの立地が地方の中心市街地の衰退,空洞化の重要な要因の一つとなっており,空洞化を加速させ得ることが真実と認められるから,この事実適示が違法とはいえない。
ウ さらに,本件記述⑥のうち,原告が自己の利益のために行動すれば,日本の地方の崩壊が加速するのは間違いないとして,予測を断定的に摘示している部分については,原告の郊外型SC立地が,①中心市街地の衰退化,空洞化の重要な要因の1つとなっており,空洞化を加速させ得ることは真実であると認められるものの,②行政コストを急増させることが真実と認めるには足りず,③原告が地域社会と共生,地球環境を保全する姿勢がほとんどないことが真実と認めるには足りず,②,③についてはそう信じたことにつき相当性も認め難い。したがって,原告が「地方」の崩壊を加速するとの断定的予測をした前提となる事実のうち2つが真実性・相当性が認められない。しかしながら,前記③は,原告の企業としての姿勢を述べるものにすぎず,地方の崩壊を加速する要因となる前記①,②のうちの1つが真実と認められる上,本件記事にいう「地方の崩壊」が一般的な広義の表現であり,「地方」を「地方の中心市街地」に,「崩壊」を「空洞化」にそれぞれ意味を限定すれば,その表現が不適切とはいえないこと,前記説示のとおり,本件記事が,全体として,原告が郊外型SCを立地して事業展開していることにつき,負の側面を「罪」として指摘し非難する論評の域を出ないことを併せ勘案すると,前記断定的予測にかかる論評は,その適切性,相当性には疑問が残るものの,違法な論評とまではいえないというべきである。
エ よって,本件記述⑥のうち,その事実摘示の部分については,真実性・相当性の抗弁が認められないことになる。
(6)  本件見出し部分について
本件見出し部分は,前記1(7)において判示したとおりの事実を摘示しているところ,上記摘示事実のうち,原告の郊外型施設立地の事業展開が地方の中心市街地の空洞化を加速させることは真実であると認められるものの,行政コストが急増することが真実であると認めるには足りないことは,前記(2)イウ説示のとおりであり,さらに,上記摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があったとは認められないことは,前記(2)エ説示のとおりである。
したがって,本件見出し部分についても,その一部,すなわち「X・・郊外の出店は,何をもたらすか,」の後の「行政コストも急増する。」の部分には,真実性・相当性の抗弁は認められないことになる。
(7)  以上のとおり,本件記述③,同⑤のうち,行政コストが急増するとの部分,同⑥のうち,原告が,地域社会と共生し,地球環境を保護する姿勢をみせていないとの部分,及び本件見出し部分のうち,原告の郊外出店が「行政コストも急増する」との部分は,いずれも原告の名誉を毀損するものであることは否めず,これに対する被告らの抗弁は採用できない。
したがって,被告Y1は,本件雑誌の編集人として,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負い,被告会社は,被告Y1の使用者として,原告に対し,損害賠償責任を負うことになり,これらの被告らの原告に対する責任は連帯責任となる。
4  争点(4)(原告の損害の有無,その額及び謝罪広告の必要性の有無)について
(1)  前記「前提となる事実」(2)(3)(4)のとおり,本件雑誌の発行部数は8万9000部であり,また,本件記事の広告が被告会社のホームページや朝日新聞に掲載され,多くの人々の目に触れたであろうこと,本件記事が,前記「第3 争点に対する判断」1のとおり,原告の社会的評価を低下させる内容を含むことなどからすれば,本件記事及び本件広告のうち,前記違法となる部分により,原告は営業活動の面でも有形無形の損害を被ったことが推認できる。しかしながら,一方で,原告が日本有数の大会社であり,郊外型SC立地等により営業を展開している代表的企業であることは公知の事実であって,原告は,自社が地域社会との共生を目指していることや環境保護活動を行っていること等を発表し,本件記事及び本件広告が真実ではないと反論することが容易な立場にあり,現に,「環境・社会報告書」等(甲13,14の1・2)を原告自身が作成したり,テレビコマーシャル等による宣伝を行うことによって,原告が行っている活動を社会に伝えている上,前記説示のとおり,本件記事が,全体としてみると,原告が郊外型SCを立地して事業展開していることにつき,負の側面を「罪」として指摘し非難する論評の域を出ないものであること等の諸事情を総合考慮すれば,原告が本件記事及び本件広告によって被った損害は,100万円と認めるのが相当である。
また,原告が本訴の提起及び追行のために原告訴訟代理人に依頼したことは明らかであるところ,本件事案の内容及び認容すべき損害賠償額等を総合勘案すれば,被告らによる不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,10万円と認めるのが相当である。
したがって,被告らによる不法行為によって原告が被った損害は,合計110万円となる。
(2)  次に,本件記事及び本件広告によって毀損された原告の名誉を回復するために,謝罪広告の掲載が必要であるか否かを検討するに,前記(1)のとおり,原告は本件記事及び本件広告の内容が真実ではないと反論することが容易な立場にあること等からすると,原告の名誉回復のために,被告らに対し,前記損害賠償のほかに,謝罪広告の掲載を命じることが必要であるとまでは認められない。
したがって,謝罪広告の掲載を求める原告の請求には理由がない。
5  争点(5)(本件広告の抹消の許否)について
前記「前提となる事実」(4)のとおり,本件広告が被告会社のホームページに掲載され続けているところ,本件広告が掲載されていることにより,原告に対する名誉毀損が継続することになる部分は,中見出しの「行政コストも急増する」との部分に過ぎず,その見出しにおける位置付けや適示事実の内容に照らすと,原告の名誉を保護するためには,本件広告を抹消する必要があるとまではいえないというべきである。
したがって,本件広告の抹消を求める原告の請求には理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の本訴請求は,被告らに対し,連帯して110万円及びこれに対する被告会社は平成19年4月26日から,被告Y1は平成19年4月29日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余の請求はいずれも理由がない。
よって,主文のとおり,判決する。
(裁判長裁判官 生野考司 裁判官 湯川克彦 裁判官 藤永かおる)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

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