【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(177)昭和43年 3月25日  旭川地裁  昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(177)昭和43年 3月25日  旭川地裁  昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕

裁判年月日  昭和43年 3月25日  裁判所名  旭川地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(わ)16号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
裁判結果  無罪  上訴等  控訴  文献番号  1968WLJPCA03250007

要旨
◆国家公務員法一一〇条一項一九号(同法一〇二条一項・人事院規則一四-七違反)が憲法二一条、三一条に違反するとした事例
◆非管理職である現業公務員で、その職務内容が機械的労務の提供に止まるものが、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し、若しくはその公正を害する意図なしで行つた人事院規則一四-七、六項一三号の行為で且つ労働組合活動の一環として行われたと認められる所為に刑事罰を加えることをその適用の範囲内に予定している国家公務員法一一〇条一項一九号は、このような行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては、合理的にして必要最小限の域を超えたものと断ぜざるを得ない。同号は同法一〇二条一項に規定する政治的行為の制限に違反した者という文字を使つており、制限解釈を加える余地は全く存しないのみならず、同法一〇二条一項をうけている人事院規則一四-七は、全ての一般職に属する職員にこの規定の適用があることを明示している以上、当裁判所としては、本件被告人の所為に、国家公務員法一一〇条一項一九号が適用される限度において、同号が憲法二一条および三一条に違反するもので、これを被告人に適用することができないと云わざるを得ない。

裁判経過
上告審 昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 判決 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
控訴審 昭和44年 6月24日 札幌高裁 判決 昭43(う)135号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・控訴審〕

出典
下刑 10巻3号293頁
判タ 219号243頁
判時 514号20頁
労経速 639号24頁

評釈
園部逸夫・判タ 224号77頁
坂本重雄・ジュリ臨増 456号169頁
山本徳栄・ジュリ臨増 433号18頁
芦部信喜・判評 114号10頁(判時519号108頁)
芦部信喜・ジュリ別冊 218号426頁(憲法判例百選Ⅱ 第6版)
芦部信喜・ジュリ別冊 187号444頁(憲法判例百選 II 第5版)
芦部信喜・ジュリ別冊 155号430頁(憲法判例百選Ⅱ 第4版)
芦部信喜・ジュリ別冊 131号418頁(憲法判例百選Ⅱ 第3版)
芦部信喜・ジュリ別冊 96号398頁(憲法判例百選Ⅱ 第2版)
芦部信喜・ジュリ別冊 68号336頁(憲法判例百選Ⅱ)
〔時言〕・労経速 639号2頁
東城守一・労働経済旬報 717号11頁
三島宗彦・季刊労働法 68号140頁
S.H.E.・時の法令 647号43頁
福田徹・月刊労働組合 15号58頁
今村成和・法時 44巻10号28頁

参照条文
国家公務員法102条
国家公務員法110条
人事院規則
日本国憲法21条
日本国憲法31条

裁判年月日  昭和43年 3月25日  裁判所名  旭川地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(わ)16号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
裁判結果  無罪  上訴等  控訴  文献番号  1968WLJPCA03250007

 

主   文
被告人は無罪。

理   由
一、本件公訴事実は、
被告人は鬼志別郵便局に勤務する郵政事務官で、猿払地区労働組合協議会事務局長を勤めていたものであるが、昭和四二年一月八日告示の第三一回衆議院議員選挙に際し、右地区労協での決定に従い日本社会党を支持する目的をもつて、
第一、昭和四二年一月八日午後零時三〇分頃政治目的を有する同党公認候補者芳賀貢の選挙用ポスター六枚を宗谷郡猿払村字鬼志別市街に設置された六箇所の公営掲示場に掲示し
第二、一、同月七日午前九時頃同村鬼志別郵便局内において、前記芳賀貢の選挙用ポスター約八〇枚を同村字浅野居住の牧野邦昭に対し、その掲示を依頼して郵送配布し、
二、同日午前九時頃同郵便局において、政治的目的を有する同党公認候補安井吉典、同芳賀貢の選挙用ポスター各八枚を同村字知来別居住の白取競に対し、その掲示を依頼して郵送配布し、
三、同月八日頃同郵便局において、前記芳賀貢の選挙用ポスター八枚を同村字小石地区の集配担当者山川健二に対し、その掲示を依頼して配布し、
四、同月九日頃同村鬼志別北海道電力株式会社鬼志別電業所事務室において、前記安井吉典の選挙用ポスター約八〇枚を立野政男に対し、その分配掲示方を依頼して配布し
たものである。
というものであり、関係証拠によれば右の事実はすべてこれを認めることができる。
二、関係証拠によれば、被告人は北海道宗谷郡猿払村字鬼志別所在、鬼志別郵便局に勤務する郵政事務官であつて、同局において郵便貯金、簡易保険等に関し、外勤員が集金した現金およびこれに関する書類等を検査し、右現金を出納官吏に払い込むとともに窓口担当者に引継をする内勤事務、電話交換事務等に従事する非管理職の職員であつて、その職務内容は例えば郵政省作成の郵便貯金取扱規程、保険料徴収原簿契約の取扱手続についてと題する通達等により規制されていて全く裁量の余地がないことが認められる。更に証拠に照すと、本件各所為はいずれも勤務時間外にその職務を利用することなくして行なわれたものであることが認められ、弁護人の右のような職種に属する被告人が、公訴事実記載のように、人事院規則一四―七、六項一三号所定の文書を掲示若しくは配布した場合、これを合憲に処罰することはできないと主張するので以下この点につき審案する。
三、国家公務員法一〇二条が、一般職に属する公務員について、政治活動を制限することとした理由は、「国家公務員法の適用をうける一般職に属する公務員は、その職務の遂行にあたつては、厳に政治的に中立の立場を堅持し、いやしくも一部の階級若しくは一派の政党又は政治団体に偏することを許されないのであり、かくしてはじめて、一般職に属する公務員が憲法一五条にいう全体の奉仕者である所以も全うせられ、また政治にかかわりなく法規の下において民主的且つ能率的に運営せらるべき行政の継続性と安定性が確保されうる。」ことにあることは、既に最高裁判所大法廷判決(昭和三三年三月一二日判決刑集一二巻三号五〇一頁)の示すところである。最高裁判所大法廷の右判決および同年四月一六日判決(刑集一二巻六号九四二頁)はいずれも、国家公務員法一〇二条が憲法一四条に反しない旨判示したものであり、これら大法廷判決を引用し、この趣旨に照らし、「人事院規則一四―七は、国家公務員法一〇二条一項に基き、一般職に属する国家公務員の職責に照らし必要と認められる政治的行為の制限を規定したもので、実質的に何ら違法違憲の点は認められない。」とした最高裁判所第一小法廷昭和三三年五月一日判決(刑集一二巻七号一二七二頁)においても、先に認定したような職務内容を有する非管理者である郵政事務官の勤務時間外にした人事院規則一四―七の六項一三号に該当する所為を、国家公務員法一一〇条で合憲的に処罰できるかどうかという具体的判断はなされてはいない。検察官が論告中に引用する昭和三二年一二月一九日の鹿児島地方裁判所昭和三一年(わ)三六一号判決およびこの控訴審判決である昭和三四年六月一二日福岡高等裁判所宮崎支部昭和三三年(う)六一号判決並びに昭和四一年九月六日名古屋高等裁判所金沢支部判決においても、右のような争点の具体的判断はなされていない。
四、現行国家公務員法は、昭和二二年一〇月二二日制定され、昭和二三年七月一日施行されたものであり、その後しばしば改正を経たものであるが、現行同法一〇二条一項および 一一〇条一項一九号は、昭和二三年法律二二二号の改正による条文であり、当時官公庁労働組合の反政府的政治活動が活発になつたのを憂慮した占領軍総司令部の強い示唆により、国会による独自の審議の許されない状況下に作られた条文であり、同法二条と対比すれば、同法一〇二条および 一一〇条一項一九号は、一般職に属するすべての職員に適用せられるのである。しかして、同法一〇二条一項をうけ、昭和二四年九月一九日施行され現在に至つている人事院規則一四―七、一項は、政治的行為の禁止に関する規定は、すべての一般職に属する職員に適用すると定め、同四項は、右の禁止は六項一六号のものを除き、職員が勤務時間外において行なう場合にも適用される旨規定している。
昭和二七年の日米平和条約により我が国会が自主性を回復した際もいわゆるポツダム緊急勅令はその廃止法により廃止され、ポツダム政令は一応国会にかけたうえ必要なものは法律としての効果をもたせ、その他のものは廃止するという措置が講ぜられたのであるが、国公法については法律の形式を採つていたため、同法一〇二条一項および 一一〇条一項一九号が実際には特殊な要因によつて生れたものであることにつき検討が加えられず、改正の措置を講ぜられないまま今日に至り、また 同条をうけて制定された人事院規則一―四七もポツダム政令の形式を採つていなかつたためそのまま現在に至つているものである。
五、現行国家公務員法(以下国公法と略称) 一〇二条一項は、米連邦のいわゆるハツチ法九条を母法としたものであり、人事院規則一四―七、六項は、ハツチ法二条(選挙に影響を与える目的のために行なう行政職員の職権利用の禁止)一三条(公職の候補者又は政治団体等に対する寄付の制限等)のほか、同法は一五条において連邦人事委員会が既に禁止行為と定めている諸行為は本法の禁止行為とみなす旨の規定をおいたために、同法により禁止行為とされるに至つた、連邦人事委員会が禁止していた諸行為をも参酌して作られたものと推認される。
六、米合衆国においては一九世紀後半より猟官制度(スポイルシステム)の弊害が認識され、特定の公務員については政治活動が禁止されていたのであつたが、一九三九年のハツチ法はこの適用範囲をすべての連邦公務員に拡大したものであり、この法律に違反し、政治活動に従事した公務員はその官職又は地位から罷免されることになつているが、刑事罰則の定めはなかつた。このハツチ法の下で、政党の地区執行委員会委員となり、勤務時間外に投票所の立会人となつたり、政党の運動員に給与を支給する役目をして、政治活動をし、罷免されんとしていた、連邦造幣局の圧延工という職にあつた現業公務員が、ハツチ法の政治活動を禁止し、その違反者に罷免という制裁を科す規定は、表現の自由を犯し違憲であると争つたUnited Public Workers of America v. Mitchell事件(330 u.s.75(1946))で、連邦最高裁判所は、四対三の判決で、この規定を合憲と判断したのであるが、その多数意見中に、「議会は政府職員の政治行為を、例えその規制が、国民の政治活動の自由をある程度侵すことになろうとも、合理的範囲内では規制することができる。政府職員の政治的活動をどの程度制約できるかという判断権は一次的には議会にある。裁判所は、政府のこの制約の機能についての社会一般に存在している観念を超えてこのような規制がなされていると認められる場合にのみくちばしを入れることになる。その観念は、慣行、歴史、そして年々変化する教育的、社会的、経済的状況から生ずるものである。」と述べ、議会の判断を尊重する態度を示していた。
昭和四〇年七月一四日最高裁大法廷判決(民集一九巻五号一一九八百)は地方公務員法五二条と憲法二八条の関係について、勤労者の団結権等の制限の程度は「勤労者の団結権等を尊重すべき必要と公共の福祉を確保する必要とを比較考量し、両者が適正な均衡を保つことを目的として決定されるべきであるが、このような目的の下に立法がなされる場合において、具体的に制限の程度を決定することは立法府の裁量に属するものというべく、その制限の程度がいちじるしく右の適正な均衡を破り、明らかに不合理であつて、立法府がその裁量権の範囲を逸脱したと認められるものでない限り、その判断は、合憲、適法なものと解するのが相当である」と判示しているが、これは労働基本権という憲法上初めて認められるに至つた権利に関するものであつて、表現の自由に由来する国民の政治的活動をする自由といつた基本的人権と称せられる権利の制約に関する判示ではない。当裁判所は、国家公務員につき国民の基本的人権の一つである政治活動をどの程度制約できるかにつき、先に引用した米連邦最高裁判所判決における多数意見の判示と同様、制約できる程度についての判断権は、一次的には国会および国会の委任を受けて現則を制定した人事院にあると解するけれども、この公務員の政治活動の自由の制約については、その違反行為に課せられる制裁を含みその制約の程度が、社会一般に存在している観念をとび超えたものである場合には、その制約が合理的でないと判断する機能を有すると解する。この観念は、米連邦最高裁判所判決の多数意見がいう「慣行、歴史および年々変化する教育的、社会的、経済的状況を基礎として生まれるものである」のみならず、国民の政治活動の自由が基本的人権として認められている近代民主主義社会で先進国といわれている諸国における公務員に対する政治活動の制限についての基本的考え方をも基礎として思考すべきものと思料する。
七、先に述べた一九三九年のハツチ法九条は、現行の連邦法典第五篇七三二四条となつており、政治活動の禁止につき、我国国公法一一〇条一項一九号と異りもともと刑事罰による制裁の定めはない。職員の政治活動の禁止違反の行為に対する制裁として、ハツチ法九条(b)は、「本条の規定に違反するものは、即時その官職又は地位から罷免される。但し、連邦人事委員会が、その違反に対する罷免の措置は不当であり、より軽微な制裁を課すべきであることを全員一致の票決により判定した場合はこの限りでない。この場合の制裁は九〇日の無給停職より軽微なものであつてはならない」と定めていたが、現行法である右第五篇七三二五条には、「七三二四条に違反した職員は、その地位から罷免される。但し、連邦人事委員会が罷免に価しないと全員一致で票決した場合、三〇日以上の無給停職の制裁を同委員会が命ずることができる。」と定められ、罷免が「即時に」されるものという文言が削られたほか、制裁の下限もゆるやかにされてきている。
前掲連邦最高裁判決におけるダグラス判事の反対意見が指摘するように米合衆国の場合、現業公務員と呼ばれている者の数は、多くの産業を国有化しているイギリスの場合に比して著しく少ない。産業の国有化の著しく進んでいるイギリスにおいては、一九四八年および五三年の公務員制度の改革により全公務員の約六二%にあたる、現業公務員を含む下級公務員約六五万人については、全く政治活動の制約が行なわれていない。憲法一五条にいう全体の奉仕者たる概念はワイマール憲法に由来するものであるが現在の西ドイツにおいては連邦官吏法の下で公務員は全体の奉仕者である者を定められながら、他方その職業上の義務に牴触しない限り政治活動の自由が認められている。我国の場合、昭和四二年現在国公法の適用を受ける公務員の総数中三割ないし四割が現業公務員であり、米合衆国におけるとその様相を異にし、むしろ、イギリスの現状に近いものである。
郵政職員を含む五現業の職員については、その労働関係について、昭和二三年以来他の非現業職員と同様国公法の適用を受けていたがその現業職員である性質に照し昭和二七年の公共企業体労働関係法の改正により、公共企業体等労働関係法(以下公労法と略称)の適用を受けるに至り、本来国公法の適用を受けなかつた三公社と同様の労働関係の規制を受けるに至つた。
昭和四一年一〇月二六日最高裁大法廷判決多数意見は、旧来の判例を変更し、「公労法三条で刑事免責に関する労組法一条二項の適用を争議行為にも適用することとしているのは、憲法二八条の保障する労働基本権尊重の根本精神にのつとり、争議行為禁止の違反に対する効果又は制裁は、必要最小限度にとどめるべきであるとの見地から、違法な争議行為に関しては、民事責任を負わせるだけで足り、刑事制裁をもつて臨むべきではないとの基本的態度を示したものと解することができる。」と判示し、「国家公務員といえども憲法二八条にいう勤労者にほかならない以上、公務員は全体の奉仕者であるとする憲法一五条を根拠として公務員に対して右の労働基本権をすべて否定するようなことは許されない」旨判示するに至つている。
更に、I・L・O一〇五号条約一条(a)は、政治的な見解若しくは既存の政治的、社会的若しくは経済的制度に思想的に反対する見解を抱き、若しくは発表することに対する制裁としてすべての種類の強制労働を禁止し、かつこれを利用しないことを加盟諸国に求めるものであり、我国としては、批准する方向で検討する旨国会で、政府の見解が示されている。
加えて、昭和三九年九月の臨時行政調査会の「公務員に関する改革意見」のうち改善対策の項中には、「現行制度は一切の教育公務員を除くすべての公務員に対し、選挙行使以外の政治的行為を広範にわたつて制限している。公務員は、公務に従事するため、政治的中立性を維持しなければならない特殊性を持つているが、また、一方においては公務員も国民の一人であり、その政治的権利の行使はできるだけ保障されなければならない。この観点から、たとえば政策決定に密着した職務にあるもの、あるいは直接公権力の行使にあたるもの等については現行制度を保持しつつも、単純労務的な職務に従事するものについては、その規制を最小限度にとどめる等、弾力的な運用がはかられるべきである。」旨の意見が示されている。
近代国家における公務員の政治活動の規制の叙上程度、現状、ならびに、右にのべたような国公法及び人事院規則一四―七施行後に生じた社会的諸変化に照らせば、現業たると非現業たるとを問はず、又裁量権あるものと然らざるものとを問はず、等しく一般職公務員に対し、国公法一〇二条一項及び人事院規則一四―七により、その政治活動に制約を加え、その違反に対し国公法八二条の懲戒の制裁のみならず、同法一一〇条一項一九号により、三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金という刑事罰を法定することが、合理的で憲法上許されるかにつき、当裁判所は、進んで審案する必要を認めざるを得ない。
八、憲法二一条一項の保障する表現の自由に由来する政治活動を行なう国民の権利は、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする国民の基本的人権の中でも最も重要な権利の一であると解されるが、右の自由も絶対無制限のものではないばかりでなく、全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でない国家公務員の身分を取得することにより、ある程度の制約を受けざるを得ないことは論をまたないところであるが、政治活動を行なう国民の権利の民主主義社会における重要性を考えれば国家公務員の政治活動の制約の程度は、必要最小限度のものでなければならない。
公務員中国の政策決定に密着した職務を担当する者、直接公権力の行使にあたる者、行政上の裁量権を保有する者および自分自身には裁量権はないが、以上のような職務の公務員を補佐し、いわゆる行政過程に関与する非現業の職員については、これら公務員が一党一派に偏した活動を行なうことにより、これがその職務執行に影響し、公務の公正な運営が害され、ひいては行政事務の継続性、安定性およびその能率が害されるに至る虞が強いことはいうをまたないところである。これに反し行政過程に全く関与せず且つその業務内容が細目迄具体的に定められているため機械的労務を提供するにすぎない非管理職にある現業公務員が政治活動をする場合、それが職務の公正な運営、行政事務の継続性、安定性およびその能率を害する程度は、右の場合に比し、より少ないと思料される。勿論右に述べたような現業公務員が国の施設を利用し、政治活動をするならばこれがその職務の能率に影響を及ぼさないとはいえないから、合理的な程度においてならば、このような政治活動を国が合憲的に規制し得るものであり、人事院規則一四―七、六項一二号はこの禁止規定である。更に、これら職員がその職権その他公務員であることから生ずる公私の影響力を政治目的のために利用したならば、公務の中立性についての国民の信頼を裏切ることになるのは勿論であり、一般国民に与えられている政治活動の自由以上の力がこの種公務員に付与されることになり不合理であるから、このような行為は国が合憲的に規制し得るところであり、人事院規則一四―七、六項一号は、現にこのような政治活動を禁止する為の規定である。非管理者である現業職員を監督管理する地位にある職員も又行政過程に関与する職員の範疇に属するものであるが、その下に働く現業職員が、上司におもねり、政治的目的をもつ何らかの行為をし、昇進その他職員の地位に関し、利益を得ようと企てるならば公務の公正が害されるに至る虞なしとしないからこの種活動をも国は合憲的に規制し得るものと解されるのであり、人事院規則一四―七、六項二号は現にこの種政治活動を禁止する規定である。現業公務員といえども勤務時間内に政治活動を行なうとするならば職務の能率を害することは明らかであり、人事院規則一四―七、六項一号ないし一七号の所為が勤務時間内になされた場合これを禁止しても憲法に違反するものではない。
国公法一〇二条一項人事院規則一四―七、六項一三号により、職員が政治的目的を有する文書を掲示し若しくは配布する行為は、勤務時間内たると勤務時間外たるとを問わず、又現業職員たると非現業職員たるとを問わず、一律に禁止されているのであるが、右の行為の禁止規定は、米合衆国人事委員会が、すべての連邦職員に、選挙運動の文書、記章または襟章を配付する行為を禁止していたことに做つた規定と目されるものであり、このような行為を行政過程に関与する公務員が行なう場合、その活動は、職務の中立性が害され、ひいては公務の継続性、安定性および能率が阻害されるに至る政治活動といわなければならない。その故にこそ人事院規則一四―七、六項一三号において禁止されているわけであるが、行政過程に全く関与せず、かつその業務内容が細目迄具体的に定められているため機械的労務を提供するにすぎない現業公務員が、勤務時間外に国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し若しくはその公正を害する意図なしに行つた場合、その弊害は著しく小さいものであると云わざるを得ない。
九、国公法八二条は、同法に違反した場合懲戒処分を科し得ることを定めており、同法一〇二条一項違反の行為については免職停職減給又は戒告の処分をなし得るものである。国公法一〇二条一項違反の所為についての制裁として、右の懲戒処分の制裁に加え、同法一一〇条は、その一項一九号において同法一〇二条一項所定の政治行為の制限に違反した者に対し三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金を法定している。先に述べたように米合衆国において勿論その余の近代民主主義国家において公務員の政治活動禁止違反の行為に対し刑事罰を科している国はない。法がある行為を禁じその禁止によつて国民の憲法上の権利にある程度の制約が加えられる場合、その禁止行為に違反した場合に加えられるべき制裁は、法目的を達成するに必要最小限度のものでなければならないと解される。法の定めている制裁方法よりも、より狭い範囲の制裁方法があり、これによつてもひとしく法目的を達成することができる場合には、法の定めている広い制裁方法は法目的達成の必要最小限度を超えたものとして、違憲となる場合がある。
米合衆国連邦法においては基本的観念として、我国公法と同様所謂メリット制がとられているのであり、また連邦職員に禁止せられている政治活動の範囲は、わが国の国公法および人事院規則一四―七の禁止する範囲と大差ないものであるが、その違反行為に対しては懲戒処分が定められているにとどまり刑事罰の定めはない。懲戒処分に加え刑事罰を科する定めをする場合に比し、懲戒処分の定めのみをすることは、より狭い制裁方法を定めるものであり、米合衆国の例は、通例の場合、懲戒処分のみというより狭い制裁方法で十分法目的を達成することができることを示すものである。
公務員の政治活動禁止違反に対する刑罰は三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金であるが、これを公務員の行為に対して刑罰が科される他の場合と比較してみるに、公務員が職権を濫用し人をして義務なきことを行なわしめた場合に刑法一九三条は二年以下の懲役又は禁錮を定め、公務員が賄賂を収受した場合、刑法一九七条は三年以下の懲役に処する旨を定めている。公務員が、国民の政治的意見又は政治的所属関係によつて特定の個人に差別的取扱をした場合について、国公法一〇九条八号は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金を定め、公務員が職務上の秘密を洩した場合についても同条一二号で同様一年以下の懲役又は三万円以下の罰金が法定されている。これらの諸行為の罪質および法定されている刑と、国公法一一〇条一項一九号の罪の性質および法定刑を対比し、かつ地方公務員が地方公務員に対して政治的行為の禁止を国公法同様に定めながらも、罰則を定めていないこと、並びに現業公務員と同様公労法の適用をうける三公社の職員については政治的行為の禁止およびこれに伴う罰則のないこと、を併せ考えれば、公務員の政治活動の禁止違反に対して科される刑罰は決して軽いものではない。
しかしながら、国の政策決定に関与する高級公務員等が勤務時間中に組織的に反政府的政治活動を行ない、これが国の行政の能率的運営に重大な影響を及ぼすことがある場合を考えれば、右政治活動に対し八二条の懲戒処分の制裁に止まらず、一一〇条の刑事罰を科することも合理的と考えられる場合もないではないのであるが、すべての公務員につき懲戒処分の定めに加えて、右のように決して軽くない刑事罰を科される旨定めることが、法目的を達成する上に合理的であると一概に云うことはできない。
非管理者である現業公務員でその職務内容が機械的労務の提供に止まるものが勤務時間外に国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し、若しくはその公正を害する意図なしで人事院規則一四―七、六項一三号の行為を行なう場合、その弊害は著しく小さいものと考えられるのであり、このような行為自身が規制できるかどうか、或いはその規制違反に対し懲戒処分の制裁を課し得るかどうかはともかくとして、国公法八二条の懲戒処分ができる旨の規定に加え、三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金という刑事罰を加えることができる旨を法定することは、行為に対する制裁としては相当性を欠き、合理的にして必要最小限の域を超えているものといわなければならない。
更に被告人が全逓信労働組合稚内分会執行委員の地位にあり、本件選挙用ポスターを掲示配布した行為は、全逓信労働組合の組合活動の一環としてなされたものである。公共企業体等労働関係法により、被告人の所属している全逓信労働組合は、労働組合としての保護を受けるに至つたものであり、労働組合が、労働組合の目的の範囲内で政治活動を行なうことは法の禁止するところでなく、労働組合が、公職の候補者について特定人を組合として支援することを決定し、且つ支援活動をすることは、その具体的方法が公職選挙法にふれない限り、法の禁止していないところである。(U.S.v.UAW‐CIO, 335 U.S. 106(1948)参照)。しこうして、この決定に基き、その組合員である公共企業体等労働関係法の適用を受ける職員がする行為につき、人事院旨則一四―七、六頁一三号に定めるような政治活動禁止をすることの是非はさておき、国公法一一〇条一項九号の刑事罰を科することは、五現業に属する非管理職である職員に対する労働関係の規制を、国公法から公労法に移し労働関係についての制約を緩和した趣旨に沿わないものであり、ひいては公労法の適用を受ける労働組合の表現の自由を間接に制約するに至るものである(I・L・O一〇五号条約は、この点を問題にしているものである。)。
一〇、従つて、非管理職である現業公務員で、その職務内容が機械的労務の提供に止まるものが、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し、若しくはその公正を害する意図なしで行つた人事院規則一四―七、六項一三号の行為で且つ労働組合活動の一環として行なわれたと認められる所為に刑事罰を加えることをその適用の範囲内に予定している国公法一一〇条一項一九号は、このような行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては、合理的にして必要最小限の域を超えたものと断ぜざるを得ない。
同号は同法一〇二条一項に規定する政治的行為の制限に違反した者という文字を使つており、制限解釈を加える余地は全く存しないのみならず、同法一〇二条一項をうけている人事院規則一四―七は、全ての一般職に属する職員にこの規定の適用があることを明示している以上、当裁判所としては、本件被告人の所為に、国公法一一〇条一項一九号が適用される限度において、同号が憲法二一条および三一条に違反するもので、これを被告人に適用することができないと云わざるを得ない。
よつて本件被告事件は罪とならないから刑事訴訟法三三六条前段により無罪の言渡をすることし、主文のとおり判決する。(時国康夫 坂井智 石井一正)


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


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