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「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(178)昭和43年 2月12日  東京高裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(178)昭和43年 2月12日  東京高裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和43年 2月12日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  上告  文献番号  1968WLJPCA02126002

出典
刑集 23巻3号206頁

裁判年月日  昭和43年 2月12日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  上告  文献番号  1968WLJPCA02126002

主文

原判決を破棄する。
被告人を罰金三〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人に対し公職選挙法第二五二条第一項に定める選挙権及び被選挙権を有しない期間を一年に短縮する。
原審及び当審における訴訟費用中、原審証人山本博能、同手塚淳一郎に支給した分を除くその余を被告人の負担とする。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検察官検事河井信太郎作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであり(但し、検察官は、第四回公判において、控訴趣意書中二三頁五行目の「下部の」を削除し、同一〇行目の「選対事務所であつて、」を「選対事務所であることが認められる」と訂正し、同一〇行目の「全く無縁な」から同一二行目の「がないのである」までを削除する旨陳述した。)、これに対する答弁は、弁護人浜口武人、同柴田五郎連名作成名義の答弁書、弁護人青柳盛雄、同木沢進、同浜口武人、同柴田五郎連名作成名義の答弁書(補充)に記載されたとおりであるから、これらを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
控訴趣意第一及び第二について。
論旨に縷述するところは、要するに、原判決には、折竹寿江に対してはアカハタ以外の文書は配付していないとした点において事実の誤認があり、石塚長三、服部徹也、大関新一郎及び佐藤正安に文書を配付したのは、同人ら所属の労働組合に対し候補者野村正太郎の推せんを依頼しその討議資料として交付したもので、選挙運動の準備行為であり、また、山本博能に対する一回的な文書の配付は未だ頒布とはいえないから、法定外選挙運動用文書の頒布というに当らないとした点において、公職選挙法第一四二条の解釈、適用を誤つた違法があり、以上の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないというのである。
よつて、案ずるに、原判決は、論旨に掲げるとおり、被告人らは、昭和四〇年七月二三日施行の東京都議会議員選挙に際し、板橋区から立候補した日本共産党所属野村正太郎候補のため、六名の者に対し法定外選挙運動用文書を頒布した旨の公訴事実に対し、被告人らが、右候補者のため、原判示の日時、場所において、日本色素製造株式会社労働組合執行委員長石塚長三、第一屋製パン株式会社庶務係員守衛代行服部徹也、扶桑軽金属株式会社警備員大関新一郎、東京渡辺製菓株式会社労働組合長佐藤正安及び理研化学株式会社労働組合執行委員長山本博能に対し、公訴事実掲記の「日本共産党東京都議会議員選挙予定候補者一覧(七月三日現在)」なる文書を配付した旨公訴事実どおりの事実を認定し、第一ガラス株式会社労働組合事務員折竹寿江に対しては、判示日時、場所において、アカハタ数部を交付したことは認められるが、公訴事実掲記の選挙関係文書を配付した事実は、これを確認するに至らないとしたうえ、右石塚、服部、大関、佐藤に配付したのは、それぞれの労働組合に対し野村候補の推せん決定を依頼し、その討議資料として交付したものであつて、労働組合に対し推せんを依頼することは選挙の告示後と雖も選挙運動の準備行為として認容され、従つてその討議資料の交付は許されるべきことであるから、右の配付は違法でなく、公職選挙法第一四二条の選挙運動用文書の頒布に当らず、また、右山本に配付したのは、同人から労働組合に対する推せん決定の依頼を断られたため、その場の行きがかり上同人個人に対し応援を依頼して交付するに至つたものであつて、右の一回的交付をもつて直ちに右法条の選挙運動用文書の頒布行為といい得るかは疑わしいから、結局、被告人は無罪である旨判示した。そこで、記録を精査、検討すると、原判示都議会議員選挙における原判示議員候補者の選挙対策事務所において選挙運動に従事していた被告人が、一、二名の者と共に、原判示日時、場所において、右候補者のため、原判示石塚長三、服部徹也、大関新一郎、佐藤正安に対し、原判示文書を配付したことは原判示のとおりである。しかし、原判示折竹寿江に対する点については、被告人が、一、二名の者と共に、昭和四〇年七月一二日第一ガラス株式会社労働組合事務所において、同組合事務員の折竹に対し、アカハタ一〇数部を交付したことは原判示のとおりであるほか、証人折竹寿江、同門脇弘泰の原審公判における各供述、押収してある面会票一枚、アカハタ一六部、推薦御依頼と題する書面一枚、推薦決定通知と題する書面一枚、野村正太郎の氏名、写真等を掲載した文書五枚、ポスター一枚(以上、順次、東京高等裁判所昭和四二年押第二七七号の一〇、一一、一ないし四)によつて認められる被告人らが折竹を訪ねた日の五日位前(なお、野村候補が立候補の届出をしたのは同月八日の告示の当日である)から、五日後の同月一七日右労働組合委員長門脇弘泰が同労働組合事務所の折竹の机上に右アカハタを除くその余の文書が置かれているのに気付くまでの間、右事務所に出入りした共産党関係者、野村選挙対策事務所関係者としては被告人とその同伴者二名の外になかつたこと、右労働組合は民主社会党を支持していたのであるから、同組合員が事務所内に共産党所属野村候補の推せん依頼その他の文書を持ち込むことは通常はあり得ないこと、被告人らは、その際折竹に対し、共産党に加入することを勧誘し、パンフレツトを示してそれを読むことを勧めているのであるから、アカハタを四つ折にした中に他の文書を入れる可能性が大きいこと、なお、折竹に対する文書配付の日時、相手方、態様等は前記石塚ら四名に対する場合と極めて類似していて、右四名に配付した野村候補の選挙関係文書を折竹にだけ配付しない格別の理由のないことを考え併せると、被告人らは、折竹に対し、アカハタと共に公訴事実掲記の文書を交付したものと推認されるのである。これに反し、原判示理研化学株式会社従業員組合執行委員長山本博能に対する点については、同人に対し、原判示日時、場所において、二、三名の共産党の者が原判示文書を配付したことは明らかであり、本件における他の文書配付の日時、相手方、態様、文書の種類、内容等を比較検討すると、山本に対し文書を配付したのも被告人らではないかと解せられる節が多分にあるのであるが、配付の相手方である証人山本博能の原審公判における供述によると、同人には配付者のうちに被告人がいたか否かの記憶がなく、他に被告人が配付したことを認むるに足る証拠がないから、未だ被告人が配付したものと断定するまでに至らない。しかして、公職選挙法第一四二条第一項(公職選挙法第一四二条第一項、第二四三条第三号は文書による選挙運動を制限しているが、かかる制限が弁護人主張のように憲法第二一条第一項に違反しないことは既に判例の存するところである。昭和三〇年四月六日最高裁判所大法廷判決、刑集第九巻第四号八一九頁参照)にいわゆる選挙運動とは、特定の議員選挙における特定の議員候補者を当選させるため、投票を得若しくは得しめるについて直接又は間接に必要かつ有利な諸般の行為をすることをいうのであり(昭和一一年二月二七日大審院判決、刑集第一五巻一八〇頁参照)、他の個人又は団体に対し特定の議員候補者の推せんを依頼する行為は、同候補者を当選させるため投票を得若しくは得しめようとするものであるのが通常であつて、その限りにおいて前記選挙運動の性格を具有しているのであるから、その実体は選挙運動であるというに妨げなく、右の依頼による団体の推せん決定、これを同団体員若しくは下部組織に通常採られる告知方法と同一の方法により告知するというような内部的、自律的な推せん活動が選挙運動というに当らないからといつて、前記の推せん依頼行為自体を選挙運動でないということはできない。してみると、原判決にいう選挙運動の準備行為として認容される推せん依頼行為とは、結局、右以外の場合、即ち、特別の事情により特定の議員候補者を当選させる目的、同候補者に投票を得若しくは得しめる意図がないか、仮りにあつてもこれを選挙運動と認めることが社会通念に反するような特殊な場合でなければならない。本件において、被告人らが前記石塚ら五名の者に対し前記の文書を配付した趣意は文書を入れた封筒に相手方組合宛の記載があつたものがあり、また、在中の文書中にはいずれも推せん依頼、推せん決定通知の文書が含まれていたことからすると、各組合に対し推せんの依頼をして文書を交付したものと解されないこともなく、従つて、原判示のとおり被告人らは相手方の労働組合に対し野村候補の推せんを依頼し、文書はその討議資料として交付されたものであるとしても、右は、同時に野村候補を当選させる目的で、相手方の組合員らの支持、投票を得ようとしてなしたものであることはいうを俟たないところであるから、被告人らの行為は選挙運動であり、各文書の配付は選挙運動用文書の頒布であると解するのが相当である。しかも、各証拠を仔細に検討すると、被告人らは、相手方に対し、野村選対或いは野村選挙事務所から来た旨を明らかにしているのであるが、その際少くとも前記石塚長三及び佐藤正安の両名に対しては、前者が相手方労働組合の執行委員長、後者が同労働組合長である関係上一言訪問の目的が組合に対し推せんを依頼するものである旨の来意を告げるべきであるのに敢えてこれを明言していないこと、本件の配付文書は、候補者に無縁な各労働組合において推せんの討議資料とするものとしては、内容において貧弱であり、部数も少数に過ぎる嫌いがあること、野村候補は共産党所属の候補者であるが、相手方の各労働組合は民主社会党系又は無所属であることが明らかであるところ、被告人は敢えて事前にそれを確かめもしないで無差別的に本件各文書を配付し、又、被告人ら自身も相手方の労働組合又は会社と従来格別のつながりがなく、従つて、相手方の労働組合の推せん決定を得難いことはほぼ明白であつたことが認められ、これらによると、本件は労働組合に対する推せん依頼の形式を採つただけで、真実労働組合に対し推せんを依頼し、或いはこれを期待したものではなく、単に、野村候補を当選させるため、相手方労働組合、会社関係者の支持、投票を得ようとして配付したもので、殊更労働組合の推せん決定の討議資料にするという意図によるものではなかつたものと解せられ、従つて、被告人の本件所為は選挙運動に当り、選挙運動用文書の頒布であるといわなければならない。してみると、山本を除くその余の五名に対する本件文書の頒布は、公職選挙法第一四二条第一項に違反し、同法第二四三条第三号に該当することが明らかである。それ故、原判決には、折竹寿江に対し選挙運動用文書を配付したことは認められないとした点及び山本博能に対し文書を配付したとした点において事実の誤認があり、爾余の四人に対する文書の配付は法定外選挙運動用文書頒布罪を構成せず、無罪であるとした点において法令の解釈、適用を誤つた違法があり、以上の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により次のとおり自判する。
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和四〇年七月二三日施行の東京都議会議員選挙に際し、板橋区から立候補した野村正太郎の選挙運動者であるが、氏名不詳者一、二名の者と共謀のうえ、右候補者に当選を得させる目的で、同月一二日板橋区舟渡町一丁目八番地第一ガラス株式会社において、折竹寿江に対し、同候補者の選挙運動用五号ポスター(無証紙)一枚、同候補者の氏名、写真、略歴、決意、推せん者氏名等を掲載した文書五枚、同候補者の氏名を明記した日本共産党東京都委員会委員長名義等の「推薦御依頼」及び「推薦決定通知」と題する文書各一枚を配付したほか、別紙一覧表記載のとおり、同日及び同月一四日、同町二丁目一六番地日本色素製造株式会社ほか三か所において、石塚長三ほか三名に対し、それぞれ、右候補者の氏名、年令、現職、選挙区を記載した「日本共産党東京都議会議員選挙予定候補者一覧(七月三日現在)」と題する文書二枚ずつ配付し、もつて、法定外選挙運動用文書を頒布したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
被告人の判示所為は、公職選挙法第一四二条第一項、第二四三条第三号、刑法第六〇条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を罰金三〇〇〇円に処し、刑法第一八条により右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、諸般の情状を考慮し、公職選挙法第二五二条第四項により、同条第一項に定める選挙権及び被選挙権を有しない期間を一年に短縮し、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により、原審及び当審における訴訟費用中、原審証人山本博能、同手塚淳一郎に支給した分を除くその余を被告人に負担させることとする。
(一部無罪について)
本件公訴事実中、被告人が、氏名不詳者一、二名と共謀のうえ、昭和四〇年七月二三日施行の東京都議会議員選挙に板橋区から立候補した野村正太郎に当選を得させる目的で、同月一二日板橋区長後町二丁目七番地理研化学株式会社において、山本博能に対し、「日本共産党東京都議会議員選挙予定候補者一覧(七月三日現在)」と題して右候補者の氏名、年令、現職、選挙区が記載されている文書二枚を配付して、法定外選挙運動用文書を頒布したとの点は、先に詳述したとおり配付した事実の証明が十分でなく、結局その証明がないことに帰するから、この点につき被告人は無罪であるが、右は、判示法定外選挙運動用文書頒布の罪と一罪の関係にあるとして起訴されたものであるから、主文において特に無罪の言渡しをしない。
よつて主文のとおり判決する。

 

別紙  一覧表
〈省略〉


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


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