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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成22年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)486号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA02268033

要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告が、難民不認定処分及び退令処分を受けたため、当該不認定処分の取消し及び当該退令処分の無効確認を求めた事案において、本件裁決当時、クルド人であることのみで迫害を受けるおそれがあったとはいえず、また、原告は、指名手配されている根拠として母国の刑事事件に関する文書等を証拠として提出しているが、それらの真正については疑問が残り、仮に真正なものであったとしても、当該事件について、母国当局が原告を捜査及び訴追の対象とすることは迫害に該当せず、また、原告の逮捕に係る報道がなされたからといって、PKK支援者として逮捕されるおそれは認められない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成22年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)486号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA02268033

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣千葉景子
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小出賢三
指定代理人 竹田真
亀田友美
壽茂
幸英男
江田明典
苅米幸治
小田切弘明
外野俊昭
小笠原一真

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年6月13日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
2  法務大臣が原告に対して平成16年11月24日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人の男性である原告が,①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②東京入国管理局主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,これらの処分を不服として,上記①の処分の取消しを求めるとともに,上記②の処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)原告の身分事項
原告は,昭和○年○月○日,トルコのガジアンテップ県で出生したトルコ国籍を有するクルド人の男性である。
(2)原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成16年2月1日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成16年5月1日を超えて本邦に不法残留するに至った。
(3)原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成16年6月8日,法務大臣に対し,難民認定申請をし,東京入管難民調査官は,同年9月1日及び同月8日,原告から事情を聴取した。
イ 法務大臣は,平成16年11月24日,前記アの難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同年12月10日,これを原告に対して通知した。
ウ 原告は,平成16年12月10日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申出(以下「本件難民異議申出」という。)をし,東京入管難民調査官は,同月27日,原告から事情を聴取した。
エ 法務大臣は,平成17年3月7日,本件難民異議申出に理由がない旨の裁決をした。そして,東京入管難民調査官は,同月11日及び24日,本件難民異議申出に関し原告あてに来庁を求める文書を発送したが,いずれも受領されずに返送された。このため,上記裁決は,原告に対し告知されなかった。
オ 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)は,平成16年法律第73号により一部改正され,難民認定手続に関する改正部分は,平成17年5月16日から施行されたところ,同法附則6条の規定により,原告がした本件難民異議申出は,上記改正後の入管法61条の2の9の規定による異議申立てとみなされることとなった(以下「本件難民異議申立て」という。)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年6月6日,原告について,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない決定をし,同月13日,これを原告に対して通知し,また,同月14日,原告について,仮滞在許可をしない処分をし,同月18日,これを原告に対して通知した。
キ 本件難民異議申立てについて,平成20年2月28日,口頭意見陳述及び難民認定参与員による審尋が実施された。
ク 法務大臣は,難民認定参与員の意見を聞いた上,平成20年7月1日,本件難民異議申立てを棄却する決定をし,同月18日,原告に通知した。
(4)原告の退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成17年1月31日,違反調査のため原告に対し呼出状を発送したが,原告は,出頭を求められた同年2月9日に出頭しなかった。
イ 東京入管入国警備官は,平成17年2月16日,違反調査のため原告に対し呼出状を発送したが,受領されずに返送された。
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年3月9日,違反調査のために原告に呼出状を発送したが,原告は,出頭を求められた同月17日に出頭しなかった。
エ 東京入管主任審査官は,平成17年3月16日,原告に係る収容令書を発付したが,その後,執行不能により有効期限が経過した。
オ 警視庁田無警察署司法警察員は,平成19年4月17日,入管法違反容疑で,原告を逮捕した。
カ 東京地方検察庁八王子支部統括捜査官は,平成19年4月25日,原告を入管法24条該当容疑者として東京入管に通報した。
キ 東京入管主任審査官は,平成19年4月26日,原告に係る収容令書を発付し,東京入管入国警備官は,同月27日,これを執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
ク 東京入管入国警備官は,平成19年4月27日,原告に係る違反調査を実施し,その結果,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,同日,東京入管入国審査官に引き渡した。
ケ 東京入管入国審査官は,平成19年5月1日及び18日,原告に係る違反調査を実施し,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,その旨原告に通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
コ 東京入管特別審理官は,平成19年5月30日,原告に係る口頭審理を実施し,同日,認定に誤りがない旨の判定をし,原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
サ 法務大臣から入管法69条の2に規定する権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成19年6月7日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に通知するとともに,同月13日,原告に通知した。
シ 東京入管主任審査官は,平成19年6月13日,原告に係る退去強制令書(以下「本件退令書」という。)を発付し(以下「本件退令処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,原告を東京入管収容場に収容した。
ス 東京入管入国警備官は,平成19年9月4日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。
セ 東日本センター所長は,平成19年11月20日,原告に対し,仮放免を許可し,原告は東日本センターを出所した。
ソ 東京入管入国警備官は,平成20年7月18日,仮放免期間が満了したことから,本件退令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
タ 原告は,平成20年8月25日,東日本センターに移収されたが,同年12月18日,同センター所長による仮放免の許可を受けて,同センターを出所した。
(5)本件各訴えの提起について
原告は,平成20年8月12日,本件不許可処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求める訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)原告の難民該当性
原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか。
(2)本件退令処分の適法性及び有効性について
本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法又は無効であるか。
3  当事者の主張の要旨
(1)争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア トルコの状況
トルコでは,建国の父ケマル・アタチュルクの極端な「国民国家」理念の実行として,処罰をもって民族的アイデンティティを捨てるよう強制するという極端な同化政策を取っている。
クルド民族は,民族的少数者に認められるべき文化又は教育における権利を侵害されている。そして,文化又は教育におけるクルド民族としての行動を公然と行う者や,文化又は教育におけるクルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社又は言論を行う者は,法的にも,また,虐待,拷問,恣(し)意的拘禁などの超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがある。このことは現在も変わらない。
イ 原告の逮捕又は処罰の危険
次の事情によれば,原告がトルコに帰国した場合には,原告は当局に逮捕され,懲役刑を求めて訴追され,さらに,処罰される危険がある。
(ア)原告は,兵役を忌避して来日した。軍に加わって,同じクルド人を抑圧することに協力することを拒否したのである。
また,トルコ軍内では,クルド人であると名乗ったり,クルド語を話すこと自体が禁じられ,激しい抑圧状況がある。
(イ)原告は,日本でクルド人としての結び付きに基づく活動に参加した。例えば,平成16年から同19年まで毎年3月21日にクルディスタン・日本友好協会によって開催されたネブルズ祭りに参加した。また,原告は,同18年4月,トルコのディヤルバクル県で子供を含むクルド人がトルコ軍によって殺されたことに抗議して,トルコ大使館前で行われたデモに参加した。
(ウ)原告がネブルズ祭りに参加したことが,A(以下「A」という。)が所持して帰国した際に押収された写真等によってトルコ治安当局によって把握され,原告は政治犯として指名手配されている。Aから押収された写真によりB(以下「B」という。)とC(以下「C」という。)が特定され,Aと同様,BとCがネブルズ祭りに参加したことなどが犯罪組織の宣伝活動に当たるとして,同人らに対する刑事裁判が行われている。
(エ)原告は,警視庁公安部によって逮捕され,クルド労働者党(以下「PKK」という。)との関係を捜査され,自室内でクルド民族の旗を掲示していたことや,トルコにおいて所持が禁じられている書籍の所持などを把握された。この捜査は,トルコ当局からの要請に基づく可能性が高いところ,その捜査に係る情報は,当然トルコ当局に伝えられている。さらに,原告を含む複数のクルド人について警視庁公安部によりPKKとの関係を調べられたことが新聞により報道され,その情報はトルコ語のウェブサイトで誇張されて伝えられており,この情報も当然トルコ当局は把握している。
ウ 逮捕及び処罰の「迫害」該当性
(ア)出身国において一般に適用されている法に基づいて訴追,拘束及び処罰されることが迫害に当たる場合があるかどうか,あるとしたらその指標は何かという点については,迫害の概念に基づいて検討するべきである。また,迫害と訴追は,相互に排他的ではなく,訴追が迫害である場合がある。
(イ)「迫害」を「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもの」と解釈した場合,著しく短期間のものでない限り,懲役刑の執行は,迫害に該当する。また,逮捕及びこれに続く未決勾留も,その拘束期間が相当期間に及ぶ場合は,それ自体迫害に該当し,そうでなくとも逮捕及び未決勾留の後に懲役刑の執行を受けるのであれば,それらの身体の自由の侵害又は抑圧は,総合して迫害に該当する。
この点,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条Fによれば「人道上の罪を犯した者」や「庇護国外において重大な犯罪(政治犯罪を除く)を犯した者」は「難民」から除外されているが,そうでない場合には,「難民」から除外されるものではない。
原告については逮捕による拘束及び懲役刑を求める訴追の危険があるのであるから,迫害を受ける蓋然性が認められ,これにより迫害を受けるおそれがあるという恐怖に十分な理由があることになる。そして,原告に対する逮捕の理由又は処罰の理由が,難民条約所定の迫害理由に該当するかどうかが検討されることになる。
(ウ)「迫害」を,「国籍国による保護の欠如による持続的又は組織的な人権侵害」と解釈する場合,国籍国の法に基づいてされる措置であっても,普遍的な人権の基準に照らして,基本的人権の継続的又は組織的な否定に当たるかどうかを判断する必要がある。
表現行為が処罰対象となっている場合において,普遍的な人権の基準に照らせば制約されるべきではない表現の自由の範疇に属する表現が処罰対象となるときは,当該処罰は迫害に当たり得る。
差し迫った重大な法益侵害の危険がなければ,政治的意見を述べた言論を刑罰をもって処罰することが許されないということは,表現の自由という普遍的人権が本質的に要請するところであるから,政治的意見を表現したと考えられる行動に対する国家による干渉は,原則として政治的意見を理由とする迫害となり,このことは国家が自らの存続や政治的統一性を防御する措置にも当てはまる。
(エ)本件についてみると,原告は,テロ行為を支持しておらず,PKKがテロ行為をしているとも考えていないところ,原告は,テロ行為に関与したこともなく,テロ行為の扇動又は引き起こすことに向けた唱導などもしておらず,非合法行為を実際に自ら引き起こしたこともない。原告は,日本において,屋外の公園で公然と,日本の市民も参加できる状況で催されたネブルズ祭りに参加し,また,クルド人同士でPKKの武装蜂起記念日に平和的に集会を催したにすぎず,これらの行為は差し迫った非合法行為の扇動に向けられた行為ではないし,上記集会などが非合法行為を引き起こす見込みもない。したがって,これらの表現行為を禁圧することについての差し迫った社会的必要も認められないから,これらの表現行為を理由として原告に科される可能性のある処罰は迫害に該当する。
エ 拷問及び虐待の危険
(ア)トルコでは,未だに拷問や虐待が絶えないばかりか,平成19年以降,報告件数が増加しており,また,クルド人であることや政治犯であることは,拷問及び虐待の可能性を高めるものであるから,原告がトルコで当局に拘束されれば,拷問及び虐待を受けるおそれがある。
(イ)政治犯の嫌疑を受けて取調べを受けた後に兵役に就かされた場合,軍隊内で差別及び虐待を受ける危険は高く,英国内務省報告書(平成18年11月21日発表のもの)は,「特に差別待遇を受けるクルド人徴集兵(分離主義者に共感を持つと疑われた場合に特に著しい差別を受ける。)に関する定期報告がある。」と記載している。よって,原告が帰国した場合に拷問及び虐待を受ける可能性は,現実的に存在する。
オ 結論
原告を難民と認めなかった本件不認定処分は,事実を誤認するものか,又は,法律の解釈適用を誤っているものであり,違法である。
(被告の主張)
ア トルコにおいては,以下のとおり,クルド人が一般的に迫害を受けているという状況は存在しない。
(ア)トルコでは,エヴレン国軍参謀総長が率いる軍部が昭和55年9月に無血軍事クーデターを敢行し,その影響下において同57年に制定されたトルコ憲法は国家治安維持を重視した内容であったが,その後,1990年代初頭からEU加盟に向けた民主化が急速かつ不可逆的に進み,憲法上の言語の使用禁止条項の削除(平成13年10月),クルド語の教育や放送を解禁する法案の可決(同14年8月3日),国家治安裁判所の廃止(同16年5月)などが行われた。
(イ)トルコでは,平成3年春には,クルド語を使用することを禁止する根拠となっていた法律が廃止され,以後,クルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオやテレビにおいてもクルド語による放送が行われている。また,同16年4月以降には,クルド人が多く居住している南東部を含む地域において,クルド語の教育施設が設立されている。
(ウ)英国内務省移民局の報告書では,トルコ国内におけるクルド人は,しばしばトルコ人と異民族間結婚しており,多くの議員及び政府高官が,クルド人の血筋を受け継いでいるとの報告がされている。また,海外で庇(ひ)護申請が認められなかったトルコ人庇護希望者をトルコに送還しても,送還者が投獄されることはなく,その他の欧州諸国でも,トルコ人庇護希望者をトルコに送還していること,多数のトルコ人庇護希望者が逮捕状等の偽造文書を行使すること,英国におけるトルコ人庇護希望者の大多数は,かつては,不法就労目的で不法入国や不法残留をするような者であったが,近時,そうした者が庇護申請をし,迫害のおそれに係る事情として,PKKとの関係にも結び付くクルド民族であることを申し立て,本国における経験として,警察署で数日間勾留され,拷問され,起訴されず釈放されたことを頻繁に供述する傾向があること,あるいは,良心的兵役忌避者である旨を申し立てることなどが報告がされている。また,米国国務省及び国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,トルコにおけるクルド系トルコ人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない旨報告している。
(エ)トルコには海外での稼働によって高額の収入を得ることを望む者が多数存在するところ,多数のトルコ人労働者を受け入れてきた欧州諸国は,一転して受入れに消極的になりつつある。他方で,我が国へは,査証免除協定に基づき,ビザがなくても渡航することが可能である。そのため,海外で働くことを希望するトルコ人労働者が,我が国を稼働先に選択することについて十分な動機があることが認められる。
(オ)トルコ内外では,PKKがテロ活動等を行っているが,平成11年にオジャラン党首が逮捕されて以降,トルコの治安は大幅に好転し,同14年11月にはトルコ全土のすべての県で非常事態宣言が解除された。そして,トルコ政府は,同12年12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や釈放を行うことを内容とする恩赦法を承認するなど柔軟な対応を示しており,近時では,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることもなくなっている。
しかし,PKKは,近時においても公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていないのであるから,トルコ治安当局が国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについての調査を行うことは,その責務を果たすものであって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に調査が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
(カ)本邦において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が,自主的に難民認定申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,取下げの理由として,①トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと,②日本において仕事が見つからなくなったこと,③トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと,④トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。
(キ)平成16年7月,法務省入国管理局職員が,トルコ国内ガジアンテップ県等の地域を現地調査した結果によれば,一般に同県等の住民には,貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発していること,県知事ないし副知事クラスの者までが,自国民が出稼ぎ目的で海外において難民該当性を主張することは好ましくないとしながらも,そのような行動について異口同音に同情的な発言をしていることが認められる。
(ク)平成17年6月から施行されたトルコ新刑法301条は,同19年5月8日に改正され,「トルコ国民,トルコ共和国国家,トルコ大国民議会,トルコ共和国政府及び国家の司法機関」並びに「国家の軍部若しくは公安組織」を「公に侮辱する者」について,6箇月以上2年以下の拘禁刑をもって処罰するとの規定に改められ,同条3項で,「批判目的で行われる意見表明は,犯罪を成立させない」ことが明記された上,4項で同条違反による捜査に際しては,「法務大臣の許可」が必要であるとしており,むしろトルコ政府が,国民の言論活動の自由を侵害することのないように最大限の配慮をしていることがうかがえる。
イ(ア) 原告は,兵役を忌避して本国を出国した旨主張しているところ,そもそも,兵役義務が存在する国においては,その義務を履行しないときは罰し得るとされることが多いところ,法の定める手続に従って行われる訴追及び処罰それ自体は迫害に該当せず,政治的背景の下に恣意的な訴追及び処罰をすることなどが迫害を構成するに止まると解されるから,原告がトルコに送還された場合に訴追及び処罰を受けるおそれがあるとしても,直ちに原告が難民に該当するとはいえない。
(イ) トルコの軍事裁判所は,兵役忌避を厳格に処罰しようとはせず,兵役忌避者に対する刑罰を禁錮刑から罰金刑に代えるなど最低限に止めようとする傾向があり,そうした量刑決定に民族の出自はかかわりがないことなどが報告されている。また,トルコ政府は,金銭の支払による兵役の免除制度を随時採択するなど,兵役忌避者に対し,厳格な処罰をする方針を採っておらず,原告についても懲役刑に処せられるおそれは低いというべきである。
(ウ) トルコ軍は,PKKとの紛争が激化したような場合には,南東部出身の新兵を紛争地域に配属しないような特別措置を施しており,トルコ南東部出身のクルド人が兵役に応じた場合,PKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いとされている。
ウ(ア) 原告は,本件不認定処分まで,原告が本国の治安当局からPKKとの関係を疑われている旨の主張は一切しておらず,不認定処分後になって唐突に上記主張を始め,当初その主張をしていなかったことについての合理的理由の説明もない。
(イ) トルコでは,裁判所の職員や弁護士が関与した公文書偽造事件も複数摘発されており,トルコで正式に登録した弁護士が関与しているからといって真正に成立した文書とはいえない。原告の提出したB,C,A及びDに係る刑事手続の文書は,いずれも真正に成立したものとは認められない。
また,仮に,A,B及びCに係る刑事手続が事実であるとしても,PKKは,トルコ国内でゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,そのフロント部門が世界各国に存在し,テロ資金集めを行っているテロ組織であることは世界的に認知されているのであって,PKKの支援者であると疑われてもやむを得ない行為をトルコ政府が処罰すること自体は,迫害に当たらないというべきである。治安当局がPKKの関係者とみられる者を取り調べることは,テロ組織に対する正当な治安維持活動と評価できるものであって,原告の政治活動を理由とする迫害には当たらないと解される。
(ウ) 原告は,原告の逮捕がトルコ当局からの通報を端緒とするものである可能性が高い旨主張するが,客観的根拠は示されていない上,原告の供述によっても,原告より先に原告の知り合いが逮捕されており,捜査当局は原告に関する情報をこの人物から得た可能性も十分にあるから,原告の上記主張は失当である。また,原告は,原告らの逮捕に係る新聞報道を契機としてトルコ当局が日本の捜査機関から原告に関する情報を得ている旨主張するが,新聞記事には原告の氏名は一切記載されていないし,トルコ語のウェブサイトに掲載されたとされる記事にも,原告の氏名は掲載されていないから,原告の上記主張は憶測にすぎない。
エ 以上のとおり,原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に該当しないから,本件不認定処分は適法である。
(2)争点(2)(本件退令処分の適法性及び有効性)について
(原告の主張)
難民である原告をトルコに送還する本件退令処分は明白に違法である。また,保護の必要のある原告に対し,在留特別許可をしないでされた本件裁決は裁量を逸脱したもので明白に違法であり,本件退令処分はその違法を承継している。したがって,本件退令処分には重大かつ明白な瑕疵があり,本件退令処分は無効である。
(被告の主張)
原告は,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことは明らかであるから,本件裁決は適法である。
よって,本件退令処分は適法である。
なお,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある。本件退令発付処分については,何ら瑕疵は存在せず,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るものとは到底いえない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)認定事実
そこで検討するに,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)と証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア トルコ国内の一般情勢について
(ア)トルコでは,1970年代にテロが多発して治安が悪化したことなどから,昭和55年(1980年)9月,エヴレン国軍参謀総長の率いる軍部によって無血軍事クーデターが敢行され,同57年に国家の治安維持を重視したトルコ憲法が制定された。そして,トルコでは,1990年代に至るまで,政府当局が政治的理由に基づき,又は法律に基づくことなく反政府関係者等の殺害を行い,被拘禁者が拷問を受けたために死亡したり,治安部隊等によって逮捕拘禁された者がその後に失踪するなどし,また,治安部隊,警察,憲兵隊等が,拷問,殴打及び虐待を行い,恣意的な逮捕勾留が行われ,さらに,拷問等を行った治安部隊等に対する責任追及が行われないといった状況が続いていた。(乙36の1,37)
(イ)PKKは,トルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標とし,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,トルコ国内においては,PKKが武装闘争を開始した昭和59年以降平成8年末までの間に,治安部隊とPKKとの戦闘やテロ行為により,市民を含めて3万人に上る犠牲者が出ていると言われている。そして,同9年には少なくとも130人の非武装の市民がPKKによって殺害されたと報告されており,同11年2月にPKKのオジャラン党首が逮捕された際にも,イスタンブール及びトルコ南東部において放火や無差別的爆弾テロが散発的に発生した。また,トルコ国外においても,欧州各国やロシア,カナダ等において,PKK党首の支持者らが,ギリシャの大使館,領事館及びその他の公的機関に乱入し,又は一時占拠するなど過激な抗議行動を起こしている。もっとも,オジャランは,同11年2月に逮捕された後,同年6月,トルコの国家治安裁判所において国家反逆罪で死刑の判決を受け,同年8月,PKKに対し,PKK戦闘部隊を撤収するよう呼び掛けた。PKKの武装部門(クルド人民解放軍)もこれを支持するに至り,PKK戦闘部隊は同月末に撤収し,政府とPKKとの間の武力闘争は同年中には事実上終結し,トルコ軍とPKKの反乱分子の間にごく少数の衝突が報告されるにすぎない状況となった。同12年2月にはPKK首脳部によって停戦が宣言され,トルコの治安は大幅に改善され,同14年12月には,トルコ全土のすべての県で非常事態宣言の発令が解除された。(乙36の1,46の2,47の1及び2,48の1及び2,51の1)
ただし,近時でも,PKKによる武装活動及びPKKとトルコ軍との武力衝突は存在しており,平成16年5月にはPKKがこれまで一方的に発出していた停戦宣言の破棄を表明したことから,南東部各県においてPKKと治安部隊との武力衝突が度々発生しているとされており,同年6月にはPKKのメンバーがアダナ市でプラスチック爆弾等による攻撃を行う計画を立てていたことなどが報告されている。そして,米国では,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の代表者と構成員は米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,金融機関においても,FTO及びその代理人の資金を封鎖して財務省に報告すべき義務があり,米国民又は米国の司法権の及ぶ領域内にある者がFTOに対して資金又はその他の物質的支援を提供することは犯罪行為とされているところ,PKKは,オウム真理教やアルカイダ等と並んでFTOの1つに認定されている。また,PKK及びその関連団体は,ドイツ及び英国においてテロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,同14年5月3日にはEUにおいてもテロ組織と認定されて,資産凍結等の処置の対象とされている。(乙36の1,50の1及び2,51の1から5まで)
トルコ政府は,平成12年12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や釈放を行うことを内容とする恩赦法を承認するなど柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者であることを理由としては処罰しない傾向にもあるといえ,PKKのオジャラン党首らの家族でさえも迫害を受けることなく生活して活発な政治活動を行っているとも報告されている。しかし,他方で,家族の中にPKKのメンバーがいることが判明しているか,又は疑われている者は,当局からマークされる可能性があるとされ,親戚関係の近さやPKKにおける当人の地位などによって程度の差はあるものの,親族は様々な脅し,嫌がらせ,公的妨害,取調べ等を受けるとされるが,トルコ当局は,PKKメンバーと思われる者の親族がPKKと無関係であることを確信した場合は,その者が迫害されることはないとしている。他方,近時は,親クルド系政党の党員や指導者,平和的な活動をしていたクルド人活動家等が,PKKを支持したこと等を理由に逮捕及び起訴され,有罪判決を受けるなどしている。なお,親クルド系政党である民主人民党(DEHAP)が改組されて設立された民主社会党(DTP)については,国家の不可分という国家原則に反する活動の中核的存在に該当したとしてトルコ憲法裁判所が同21年12月11日に解散を命じる判決をし,その判決の中で同党とPKKのとのつながりを指摘している。(甲21,41,42,46,乙36の1,38の4)
(ウ)トルコでは,1990年代の初頭から,EU加盟に向けた民主化が急速に進んでおり,EUの政治基準に適合させるための措置として,様々な法整備が行われ,平成13年10月には,憲法上の言語の使用禁止条項の削除,容疑者が告発されるまでの最長拘留期間の短縮,政党の活動禁止手続の厳格化等を内容とする憲法の修正パッケージが国会により承認され,これに併せて,同14年8月3日には,クルド語による教育や放送を解禁する法案が可決された。また,国家治安裁判所は同16年5月の憲法改正によって廃止され,同裁判所管轄の事件は,新設の地方重罪裁判所又は既存の重罪裁判所に移管され,これらの裁判所では,容疑者は,勾留されるとすぐに弁護士と相談する権利を享受するとされている。(乙36の1及び2,38の1から3まで)
(エ)他方で,警察や治安部隊による拷問や虐待等がなくなったとはいえず,平成16年以降の欧米政府等の機関や人権団体の報告書等においても,トルコ国内,特に南東部において,拷問及び虐待の事例がある旨報告されている。また,同20年の米国国務省レポートは,人権団体と欧州委員会が同年中の拷問及び虐待の事例が増加したと報じた旨報告している。(甲2,3,5,46)
イ トルコにおけるクルド人の状況等について
(ア)クルド人とは,インド・ヨーロッパ系言語の1つであるクルド語を母語とする人々であり,主にトルコ,イラク及びイランにまたがる地域に居住しており,人口は2000万人とも2500万人ともいわれ,トルコには1200万人ないし1500万人のクルド系住民が居住しているとされている。クルド人は,各国において少数派を形成し,その民族的権利の承認を求める民族主義運動をし,それを制限しようとする各国政府との間で対立が続いてきている。(乙36の1,44)
(イ)クルド人は,トルコ国内における最大の民族的及び言語的マイノリティーであるにもかかわらず,憲法上は,そのように認められておらず,長年にわたり,クルド語の使用を禁じられるなど基本的な文化及び言語上の権利を制限されていた。しかし,平成3年4月に制定された法律により,クルド語の使用を事実上禁止する法律が廃止され,以後,クルド語での私的な会話やクルド語の出版物及び音楽著作物は違法でなくなり,同11年の人権団体の報告では,クルド人が全国でクルド語を話しており,クルドの音楽やビデオがトルコの南東部の紛争地域を含めて広く入手でき,公然とクルドの音楽の演奏やビデオの再生が行われているとされている。そして,同14年には,一定の制限はあるものの,クルド語によるラジオ及びテレビの放送が認められ,同16年6月には,国営放送において,トルコ国民が伝統的に日常生活で使用してきた言語としてクルド語による番組が開始された。また,同年4月以降,クルド人が多く居住する南東部を含む地域におけるいくつかの私立学校で,クルド語の教育過程を開始することが認められた。(乙36の1及び2,37,38の1から3まで)
(ウ)トルコにおいては,クルド人であること自体により,政治や経済活動に参加することが法的に禁じられているわけではなく,実際にも,都市部においては,比較的裕福なクルド人も多く,議員,政府高官又は専門職にも多くのクルド人がおり,大臣になっている者もいる。平成9年2月には,UNHCRは,クルド人であることがそれ自体迫害を受ける理由になるという主張は支持することができないと述べている。また,同12年の米国国務省レポートでは,多くの議員,政府高官及び専門家がクルド民族であるとされ,同15年の英国内務省移民局の報告書でも,トルコ政府はクルド人であるというだけの理由でクルド人を迫害しているわけではなく,クルド人を含めたすべてのトルコ国民は,医療などの公的機関や公文書発行権限を持つ機関を平等に利用することができ,トルコ南東部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的差別も受けないとされる。公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を冒すことになるが,都市部では,クルド人は,その多くがトルコ人と結婚するなどして,ほぼ社会に同化しており,クルド人であることを公表せず,クルド分離主義を認めていないのが普通であるとされている。(乙36の1)
(エ)トルコでは,平成6年に親クルド政党である人民民主党(HADEP)が設立された。HADEPは,クルド人の文化的権利の拡大とクルド問題の平和的解決を唱え,多くのクルド人の支持を集めたが,政府は,警察による捜査や逮捕を含む様々な形でHADEP及びこれと関係の深い民主人民党(DEHAP)に圧力を加え,同11年には,主任検察官が,HADEPは非合法活動の中心であるとしてその閉鎖を求める訴訟を提起し,同15年3月13日,トルコ違憲審査裁判所は,PKKを援助し教唆したとして,HADEPの活動を禁止した。さらに,トルコ違憲審査裁判所長官は,HADEP議長を含む46名のメンバーに対して5年間にわたり他の党を結成すること及び他の党の党員又は管理者になることを禁止するとともに,HADEPの資産を国庫に移転するよう命じた。他方,同14年の米国国務省レポートでは,トルコ政府のHADEPに対する嫌がらせは同11年以来減少し,HADEPは,同14年11月の総選挙では,前回の同11年の総選挙の時より自由に活動することができるようになったと報告されているが,警察は,同14年には,特に南東部のHADEP事務所を十数箇所も急襲し,何百人ものHADEPメンバーや指導者を拘束したと報告されている。もっとも,HADEPのメンバーの親族は,例えば,1親等又は2親等の親族で地域で積極的に活動しているといった場合は監視されることもあるが,そのような場合を除き,親族であるというだけでトルコ当局からの迫害を恐れる必要はないとされている。(乙36の1)
(オ)トルコにおいては,平成8年以降,クルドの新年ネブルズ祭は,全国で合法的な祭りとして多くの人々によって祝われている。同12年のネブルズ祭では多くの町で示威行動がされたが何らの禁止措置もとられず,デモは平和的に行われた。同13年のネブルズ祭もおおむね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された。同16年のネブルズ祭については,様々な都市で,平和のうちに開催され,同20年のネブルズ祭についても,おおむね平穏に行われた。(甲46,乙36の1,38の4,52)
(カ)トルコの軍事裁判所は,兵役忌避を厳格に処罰しようとはせず,兵役忌避者に対する刑罰を禁錮刑から罰金刑に代えるなど最低限に止めようとする傾向があり,そうした量刑決定がどの民族の出身であるかによって左右されることはない。また,トルコ軍は,PKKとの紛争が激化したような場合には,南東部出身の新兵を紛争地域に配属しないような特別措置を施しており,トルコ南東部出身のクルド人が兵役に応じた場合,PKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低い。(乙36の1)
ウ 原告の個別的な事情について
(ア)原告は,昭和○年○月○日,トルコのガジアンテップ県シュヒットキャミル郡テキルスィン村で生まれたトルコ国籍を有するクルド人の男性である。原告は,5人兄弟のうち4番目の子に当たる。原告は,小学校卒業後,家業の農業を手伝うなどしていた。原告は,平成13年又は同14年ころ,ガジアンテップ県警察本部に自分で申請をして,本人名義の真正な旅券を初めて取得した。現在所持している旅券は,同15年12月25日付けで再発給された原告名義の正規旅券である。原告は,同16年2月1日,トルコのイスタンブールからの直行便で成田空港に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。原告は,本邦上陸後,解体作業員として稼働するなどしていた。原告は,在留期間の更新を受けず,同年5月1日の在留期限を超えて本邦に不法残留するに至った。(乙2から6まで,前提事実)
(イ)原告は,平成16年6月8日,難民認定申請をしたが,同年11月24日,本件不認定処分を受けた。原告は,同年12月10日,本件難民異議申出をし,同月27日に事情聴取も行われたが,同17年1月以降,東京入管からの呼出に応じず,2月に転居し,以後,東京入管から原告あてに発送された来庁を求める文書は,いずれも受領されず返送された。同17年3月7日,本件難民異議申出に理由がない旨の裁決がされたが,原告に告知されるには至らなかった。(甲27,乙3から11まで,12の1及び2,19の1から3まで,26,前提事実)
(ウ)原告は,埼玉県川口市内の住居において,他のクルド人数名と共に生活し,解体作業員として稼働するなどしていたところ,平成19年4月17日,警視庁田無警察署警察官に入管法違反容疑で逮捕された。なお,原告の逮捕については,その後,同年6月27日の読売新聞において,「不法滞在クルド人逮捕 埼玉県内8人 テロ組織資料押収」との見出しで報道され,同記事では,被疑者の自宅からPKKとのつながりを示す資料が見つかったこと,被疑者の一部がPKKの支援者であることを認めていることなどが報じられた。また,東京新聞のウェブサイトにおいても,同日付けで「テロ組織関連資料を押収 不法滞在のクルド人宅」との見出しで報道され,PKKの党首の写真や肖像画,指導書等が押収され,警視庁公安部において,PKKの資金調達等に関与した可能性があるとして調べていたが,組織のメンバーと判断できる証拠はなかったなどと報じられた。(甲7,27,乙1,26,原告本人,前提事実)
(エ)原告は,入国後,平成16年から19年までに行われたクルディスタン・日本友好協会主催のネブルズ祭に参加し,他の参加者とともにクルド民族の踊りを踊るなどした。また,原告は,PKKの記念日のパーティー,国連大学ビル前やトルコ大使館前でのデモ等にも参加しているが,政治的な団体には所属しておらず,原告が上記以外に政治的な活動をした事実を認めることはできない。また,トルコにおいても,原告及び原告の家族は,政治的な団体に所属しておらず,政治的な活動をしていた事実を認めることもできない。(甲27,乙26,弁論の全趣旨)
(オ)原告の兄であるEは,平成10年2月に本邦において難民の認定をしない処分の取消訴訟を提起した者であると認められるところ,同人は,同訴訟において,兵役を拒否していることやトルコで同人に対する逮捕令状が出されていることなどを主張して難民である旨主張していたが,自費出国許可を受けて,同15年6月25日にトルコに送還された。同人は,帰国後,2,3日間身柄を拘束されたほかは,刑務所へ入れられることもなく,1箇月程度の休暇を得た後に兵役に就き,無事兵役を終えている。(甲27,乙3,6,54の1,2及び8,原告本人)
(3)原告の難民該当性について
ア 前記(2)の認定事実によれば,クルド人は,トルコにおける最大の民族的及び言語的マイノリティーであるにもかかわらず,憲法上は,そのように認められておらず,長年にわたり,クルド語の使用を禁じられるなど基本的な文化及び言語上の権利を制限されていたことが認められる。しかしながら,トルコでは,1990年代初頭から,EU加盟に向けた民主化が急速に進み,表現の自由,集会結社の自由,人身の自由等を保障するための様々な施策が執られ,トルコの人権状況はしだいに改善されてきたこと,現在では,トルコにおいては,クルド人であることにより政治や経済活動に参加することが法的に禁じられてはおらず,実際上も政治や経済の分野で活躍しているクルド人も少なくないのであって,UNHCR等の報告でも,クルド人であることのみを理由として迫害を受けることはない旨の指摘がされていることなどに照らすと,本件不認定処分の当時,トルコにおいて,クルド人であることのみによって迫害を受けるおそれがあったとはいえないというべきである。
イ この点,前記(2)の認定事実によれば,英国内務省移民局の報告書等では,人権状況が改善してきたトルコにおいても,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張した者は,嫌がらせや迫害を受けるおそれがある旨の指摘がされており,近時においても,警察や治安部隊による拷問や虐待等がなくなったとはいえず,トルコにおける人権保護の現況は後退しつつあるとの報告もあり,親クルド系政党の党員や指導者,平和的な活動をしていたクルド人活動家等が,PKKを支持したこと等を理由に逮捕及び起訴され,有罪判決を受けるなどしている。
しかしながら,原告は,前記(2)の認定事実のとおり,トルコにおいて政治的な団体に所属しておらず,政治的な活動も行っていなかった上,原告が日本で行ったクルド民族に関する活動は,ネブルズ祭,PKKの記念日のパーティー,デモ等に参加したことにすぎないのであり,トルコにおいても,平成8年以降,ネブルズ祭を祝うことは禁じられておらず,同12年以降のネブルズ祭においては,参加者が投石するなどの特別な事態が生じない限り,示威行動も含めて平和的に行われている。いずれにせよ,原告が自ら行ったものと供述するクルド民族に関する活動は,単なる参加者の1人として行ったものにすぎないというべきであって,積極的な政治活動や言論活動を行ってクルド民族のアイデンティティを主張するものであったということはできず,トルコ政府が原告の活動に特段の関心を寄せるようなものであるとは考え難い。
ウ 原告は,日本において,クルディスタン・日本友好協会の平和的な活動をしたクルド人らが,トルコに帰国した際,身柄を拘束され,有罪判決を受けるなどしている旨,また,原告についても日本での活動を理由にトルコにおいて指名手配がされていて,帰国すれば逮捕されて処罰され,拷問を受けるおそれもある旨主張し,原告が指名手配されている根拠としてトルコの刑事事件に関する文書(甲26の1から9まで)等を証拠として提出している。
しかしながら,仮に,上記クルド人らが,トルコにおいて,日本における活動を1つの理由として身柄を拘束されるなどしたとしても,同人らが国際的なテロ組織であるPKK及びその関連組織を支援するような表現活動をした事実があったとすれば,同人らを国内法に基づいて捜査及び訴追の対象とすることは難民条約上の「迫害」に当たるということはできないというべきであり,上記クルド人らについて必ずしも「迫害」に当たるような拘束等がされたか否かは明らかではない。そして,仮に,他のクルド人らが日本での活動を理由にトルコで拘束されたことがあったとしても,前記のような原告自身の活動内容に照らせば,直ちに原告についても同様のおそれがあるということはできない。
そこで,原告がトルコにおいて指名手配されていることを示すという文書(甲26の1から9まで)について検討すると,これらは,D(以下「D」という。)の刑事事件に関するトルコの検事や郡治安部隊司令官,裁判所等の作成名義の文書であるとされており,それらの内容は,必ずしも明確でないが,Dや原告が平成15年3月21日から同16年に武装テロ組織へ加入したという犯罪で捜査対象となっており,同19年11月8日にDや原告に対する逮捕命令が発付されたと理解し得る記載がある。
この点,英国内務省移民国籍局作成の報告書(乙68)や法務省入国管理局作成の報告書(乙61)によれば,トルコにおいて,クルド難民と称して欧州で出稼ぎをする者に偽造の逮捕状等を売り付けるという事案が跡を絶たず,偽造が年々巧妙化していることに加え,裁判所職員や弁護士までが関与した公文書偽造事件が複数摘発されていること,トルコ国籍の庇護希望者から欧州各国の移民局に対し,その者がトルコ当局から手配されていることを示す偽造文書が提出されることも多いこと,日本で難民認定申請をしているトルコ国籍の者が入国管理局に提出したトルコの裁判所,検察局等の作成名義である複数の公文書が,現地調査により偽造されたものであることが確認されたことなどが認められる。また,原告の平成19年5月18日付け審査調書(乙26)によれば,原告は「原告が同17年3月21日のクルドの祭りに参加したときの写真が匿名の手紙により同年8月にイスタンブール警察に届けられ,同月に裁判が起こされ,裁判では禁錮刑が言い渡されたが,弁護士によると原告が日本で難民申請をしているため判決文は出さないと言われてもらえなかったとのことであり,現在も裁判に関する書類は入手できない」旨の供述をしていたのであり,この供述と前記甲26の1から9までの証拠から読み取れる内容や本件訴訟における原告の主張(Aが帰国した際に所持していた写真により原告が特定されたというもの)とは,犯罪とされる行為の時期や原告が特定された経緯など,その内容が相当食い違っており,また,原告は,判決まで言い渡されているというのに弁護人すらその判決文を入手できないと供述しているが,Dについては「分離決定」や刑務所長から裁判所あての連絡文書など種々の文書が入手できていることになる。このようなことからすれば,Dの刑事事件に関する文書であるという甲26の1から9までの各文書の作成の真正については疑問が残り,他方,原告の前記審査調書における供述内容も直ちに信用し難い。もっとも,仮に,Dの刑事事件に関する前記各文書が真正なものであったとしても,原告が国際的なテロ組織であるPKK及びその関連組織を支援するような表現活動をした事実があったとすれば,トルコ当局が原告を国内法に基づいて捜査及び訴追の対象とすることは難民条約上の「迫害」に当たるということはできないというべきである。
エ さらに,原告は,原告らに対する警視庁の捜査は,トルコ治安当局からの情報を端緒とするものであって,同捜査の内容はトルコ治安当局にも知らされているなどと主張し,原告がトルコに帰国した場合,テロ組織のメンバーであるとの疑いで逮捕され,裁判を受けることになり,その過程において虐待や拷問を受ける可能性が高いなどと主張する。この点,前記(2)の認定事実のとおり,原告らが逮捕された当時,被疑者の一部がPKKの支援者である旨の報道がされたことが認められるものの,原告ら被疑者の氏名は公表されておらず,しかも,組織のメンバーと判断できる証拠はなかった旨の報道もされているのであって,前記のような報道がされたことから,原告が帰国した際にPKKの支援者として逮捕されるおそれがあるということはできない。また,原告は,原告本人尋問において,上記の逮捕後,日本の警察からPKKとの関係等について取調べを受けた旨供述するが,仮にそのような事実があったとしても,日本の警察が,クルド人の不法滞在者についてPKKとの関連性が疑われる状況が認められた場合に,当該容疑者とPKKとの関係等について取り調べることは,我が国の治安維持の観点から当然のことであって,そのこと自体がトルコ治安当局の関与をうかがわせる事情であるということはできない。
オ なお,原告は,本件訴訟において,平成19年4月に原告が逮捕された後,同年6月に,トルコの原告の実家が家宅捜索を受け,原告の父,兄及び叔父が捕まって拷問を受け,叔父の腰の骨が折れた旨,原告の父らが尋問されたのは,原告が日本で逮捕されたことやなぜトルコに戻らないのかということであり,このことを同月29日に知った旨述べている(甲27,原告本人)。しかし,その事実を裏付ける客観的証拠はない上,原告は,同20年2月28日の口頭意見陳述及び審尋において,原告は父や兄についても言及しているのに,その拷問のことについては一切供述していない。原告は,本人尋問において,忘れていたかもしれない旨述べているが,およそ不自然かつ不合理であって,原告の父らが,同19年6月に捕まり拷問を受けた旨の原告の供述は信用することができない。
カ 原告は,兵役を忌避して来日したもので,軍に加わって同じクルド人を抑圧することに協力することを拒否したのであり,このことによる処罰や拷問の危険性も難民該当性を基礎付ける事実であると主張する。
しかしながら,仮に,原告がトルコに帰国した場合,兵役忌避を理由として処罰を受けるとしても,それは原告に限らず,兵役を怠っているトルコ人一般についても同様なのであるから,当該処罰をもって原告の難民該当性を基礎付けるに足りる迫害と評価するためには,特に,トルコ政府がクルド人一般に対し差別的に処罰の内容を加重しているとか,原告について特に差別的に処罰が加重されるおそれがある等の事情があることが必要であるというべきである。
そして,前記(2)の認定事実のとおり,トルコの軍事裁判所は,兵役忌避を厳格に処罰しようとはせず,兵役忌避者に対する刑罰を禁錮刑から罰金刑に代えるなど最低限に止めようとする傾向があり,そうした量刑決定がどの民族の出身であるかによって左右されることはないこと,また,トルコ軍は,PKKとの紛争が激化したような場合には,南東部出身の新兵を紛争地域に配属しないような特別措置を施しており,トルコ南東部出身のクルド人が兵役に応じた場合,PKKとの戦闘で紛争地域に配属され,PKKと戦う可能性は極めて低いことからすれば,トルコ政府やトルコ軍が,特にクルド人一般に対し差別的に処罰の内容を加重したり,殊更にPKKとの紛争地域での過酷な兵役に従事させたりなどはしていないことが認められる。さらに,原告の兄Eは,日本で難民認定申請をし,兵役拒否なども主張して難民認定をしない処分を訴訟で争うなどした後,トルコに帰国したが,帰国後,2,3日間身柄を拘束されたほかは,刑務所へ入れられることもなく,1箇月程度の休暇を得た後に兵役に就き,無事兵役を終えている。これらの事実によれば,原告がトルコに帰国したとしても,クルド人であることや兵役忌避を理由として特に加重な処罰をされたり,拷問を受けるおそれはないというべきであり,原告の前記主張は理由がない。
キ 以上の検討の結果によれば,原告について難民該当性を肯定することはできないというべきである。
(4)以上のとおり,原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に当たらないから本件不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件退令発付処分の適法性及び有効性)について
前提事実によれば,原告は,在留期限を徒過して本邦に不法に残留しており,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しないことは明らかであるから,本件裁決は適法である。
そして,主任審査官は,異議の申出に理由がないとの裁決の通知を受けたときは,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,また,前記1のとおり,原告は「難民」に当たらないから,トルコを送還先とした本件退令発付処分は適法であり,これを無効とする理由はない。
3  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 波多江真史 裁判官 家原尚秀)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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