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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成27年 6月12日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行コ)12号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  2015WLJPCA06126001

裁判経過
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平27(行ヒ)389号
第一審 平成26年 7月11日 札幌地裁 判決 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成27年 6月12日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行コ)12号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  2015WLJPCA06126001

札幌市〈以下省略〉
控訴人 北海道知事 Y
訴訟代理人弁護士 藤田美津夫
指定代理人 佐藤則子
同 小森康広
同 有路進太郎
同 山田浩
同 尾﨑幸嗣
同 吉田学
札幌市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z1党北海道議会議員会
代表者代表 K
札幌市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z2党北海道議会議員会
代表者代表 L
上記2名訴訟代理人弁護士 伊藤隆道
札幌市〈以下省略〉
被控訴人 札幌市民オンブズマン
代表者代表 J
訴訟代理人弁護士 太田賢二
同 小川里美
同 中村憲昭
同 福田亘洋
同 渡辺達生
同 田中健太郎
同 桑島良彰
同 齊藤佑揮

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とし,当審における補助参加によって生じた費用は控訴人補助参加人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2  上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である被控訴人が,北海道議会の会派である控訴人補助参加人Z1党北海道議会議員会(以下「参加人Z1党会派」という。)及び控訴人補助参加人Z2党北海道議会議員会(以下「参加人Z2党会派」といい,参加人Z1党会派及び参加人Z2党会派を合わせて「参加人ら」という。)が平成21年度に北海道から交付を受けた政務調査費のうち,参加人Z1党会派については4445万円,参加人Z2党会派については2984万円をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,控訴人に対して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記各金額の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
原審は,控訴人に対し,参加人Z1党会派に対して2222万5000円の,参加人Z2党会派に対して1570万円の返還を請求するよう命ずる限度で被控訴人らの請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。
2  関係法令等の概要,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決書3頁8行目の「平成23年法律第35号」を「平成24年法律第72号」と,4頁1行目の「改正前」を「改正後」とそれぞれ改めるほか,原判決書「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,本件請求について,控訴人に対し,参加人Z1党会派に対して2222万5000円の,参加人Z2党会派に対して1570万円の返還を請求するよう命ずる限度で認容し,その余の請求は棄却するのが相当であると判断する。その理由は,次のとおり補正するほか,原判決書「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1ないし8に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決書22頁16行目の「各市町の議会の町長・議長等」を「各市町の市長,町長,議会の議長等」と改める。
(2)  原判決書28頁10行目の「各市町村議会の町長等」を「各市町の市長,町長,議会の議長,議員等」と改める。
(3)  原判決書39頁7,8行目の「セミナー」の次に「(丙13)」を加える。
2  控訴理由について
(1)  本件支出1及び2について
ア 控訴人及び参加人らは,参加人Z1党会派にはf党員である道議が,参加人Z2党会派にはg党員である道議がそれぞれ多数所属しており,会派の目指す政策が政党の目指す政策に近いものとなることは当然のことであるが,会派は政党とは別の団体であるから,会派の議会活動は純然たる政務調査活動と評価されるべきであって,政務調査活動と政党活動が混在する余地はなく,政務調査活動が政党活動の側面を有する(表裏一体である)と評価することは不当である旨主張する。
しかしながら,会派である参加人らはそれぞれf党員又はg党員である道議らによって構成されているのであるから,会派活動に政党活動の側面があるのはむしろ当然のことであり,政党活動の側面がない会派の政務調査活動もあり得るものの,会派活動と政党活動が混在する場合が多いことは容易に想定できることであり,原判決書「事実及び理由」欄「第3 当裁判所の判断」の2及び3のとおり,本件において控訴人又は参加人らが会派の政務調査活動であると主張する活動を具体的に検討すると,業務の相当範囲について,政党活動の側面が混在すると認められる。更に,本件ガイドライン(甲4,平成21年度当時の北海道議会におけるもの)の2頁「運用方針の考え方及び補充説明」欄には,「議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多彩であり,一つの活動が政務調査活動と他の議員活動の両面を有し,渾然一体となっていることが多く」という記載があることから,平成21年度当時,北海道議会において,議員の活動について,政務調査活動と政党活動が混在することが多いことが認識されており,このことは議員によって結成されている会派活動についても同様であったと認められる(平成22年4月付けで改訂された本件新運用方針も,政務調査活動と政党活動等が混在する場合があることが記載されている。甲13,原判決書7頁参照)。したがって,上記主張は理由がない。
また,参加人らは,政務調査活動と政党活動が混在する場合,委託業務である政務調査活動に政党活動の側面があるというのであれば,政党活動にも政務調査活動の側面があるから,政党活動に関する経費の2分の1について政務調査費への計上が許されることになり,却って不合理な結論になる旨主張する。
しかしながら,当該活動に関する経費に関し,政務調査活動と政党活動について合理的割合による按分が可能である場合は,その割合で経費を按分するのが相当であるから,経費の2分の1を政務調査費に計上することが当然に許されるものではない(政務調査活動の部分がより大きい場合,2分の1を超える割合が合理的であることもありうる。また,本件契約1及び2においては,政務調査に係る業務委託料の総額が合意されているから,その額を超える費用を政務調査費へ計上できないことはいうまでもない。)。したがって,上記主張は理由がない。
イ 控訴人は,本件について,本件新運用方針を適用することは事後に定めた取決めを遡及適用することにほかならないなどと主張する。
しかしながら,本件新運用方針(平成22年4月付け。甲13。原判決書7頁参照)は,政務調査費の充当の範囲について,会派及び議員の政務調査活動が政党活動,後援会活動等と混在し,活動実態や使用実態に応じた合理的割合で按分できない場合の,政務調査費を充当することができる按分割合の上限を定めるものであり,按分割合の上限は,政務調査活動が,①後援会活動と混在する場合は2分の1,②後援会活動及び政党活動と混在する場合は3分の1とそれぞれ定められているところ,これらの定めは,政務調査活動と混在するその他の活動の数を加えて均分した割合を上限とするという考え方を採用していると考えられる。このような考え方は,当該活動に係る経費が,その活動実態,使用実態に応じた合理的割合で按分ができない場合における政務調査費の按分方法として,一般的に考えられる公平かつ合理的な基準であると認められる。上記の定めには,政務調査活動と政党活動の2つだけが混在する場合の定めはないが,政務調査活動と政党活動が混在する場合があることは既に説示したとおりであり,また,上記②のとおり,政務調査活動が後援会活動及び政党活動と混在する場合の定めがあって政務調査活動と政党活動が混在する場合も当然に想定されているから,政務調査活動と政党活動の2つだけが混在する場合も,上記の按分の考え方に基づいて,政務調査費の按分割合の上限を2分の1と認めることが公平かつ合理的である。したがって,上記主張は理由がない(なお,参加人らは,本件契約1及び2について,委託契約における受託者は,当該契約の定めにしたがって委託業務を行えばよく,その委託料を独立して会計処理すべき義務はなく,また,政党と会派の共催による活動に係る業務などは,政党と会派のそれぞれが応分の負担をし,実質上,当該活動にかかる経費が按分された上で委託料が賄われているにも関わらず,按分済みの会派の支出についてさらなる按分を求めるのは不合理であるから,本件支出1及び2について按分の問題が生ずることはない旨主張するが,そもそも本件契約1及び2における委託内容は包括的であって,本件契約1及び2における業務委託料の額が合理的であることが窺える証拠もないから,上記各主張は理由がない。)。
(2)  本件支出3及び4について
控訴人及び参加人らは,北方領土問題の解決は,北海道の発展と道民生活に密接な関係があり,復帰期成同盟は,北方領土問題に精通し各種事業について道の相手方となる重要な団体であり,また,道は官民が連携して隣接するサハリン州との友好,経済協力のための交流を進めているが,ロシア協会は日ロ関係に関し,国政,道政を含めた諸情勢に精通し,特に道が進めるサハリン州との交流の民間レベルにおける重要な団体であって,各団体の活動内容は,参加人Z2党会派が北方領土問題や日ロ関係に係る道政上推進すべき施策等を審議する上で有益であり,各団体は,会派の政務調査活動に寄与するところ,本件ガイドライン(1頁)によれば,支出対象である団体の活動内容や実態が政務調査活動に適うものであれば,各議員の当該会費を政務調査費から支出することが許容されているから,上記各団体に対する会費に係る支出である本件支出3及び4は,政務調査費として認められるべきである旨主張する。
しかしながら,丙第11号証によれば,本件契約3は,参加人Z2党会派が,復帰期成同盟に対し,委託調査の目的を「道政調査に係る事務等補助業務」と,委託調査事項を「(1) 北方領土の情報の収集・整理,関連資料の整理,(2) 北方領土問題に関する研究報告書(提言)などの策定補助,(3) その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる業務」と,業務委託料を39万円として委託した政務調査業務委託契約であると認められる。また,丙第14号証によれば,本件契約4は,参加人Z2党会派が,ロシア協会に対し,委託調査の目的を「道政調査に係る事務等補助業務」と,委託調査事項を「(1) 日ロ間の情報の収集・整理,関連資料の整理,(2) 日ロ関係に係る研究報告書(提言)などの策定補助,(3) その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる業務」と,業務委託料を39万円として委託した政務調査業務委託契約であると認められる。ところが,控訴人及び参加人らは,原審において本件支出3及び4は本件契約3ないし4に基づく支出である旨主張していたにもかかわらず,当審において,本件支出3は復帰期成同盟に対する会費であり,本件支出4はロシア協会に対する会費であると主張するに至ったものであって,本件契約3及び4の上記契約内容からみても,上記主張変更の経緯からみても,本件支出3及び4が上記各団体に対する会費であると認めることはできない。仮に,会費であるとしても,団体の活動総体が政務調査活動に寄与するものとは認められない。したがって,上記主張は理由がない。
(3)  本件支出5について
控訴人及び参加人らは,① 連合北海道から参加人Z2党会派に対する平成20年以前における情報提供がいかなるものであったか明らかでないのに,過去に無償で提供されていたことがあったという一事をもって,本件支出5は本件使途基準に適合しないと判断するのは短絡的である,② 平成18年度は,連合北海道に対する支出が政務調査費に計上されており(丙124),平成19年度(丙125)及び平成20年度(丙126)は,会派の政務調査費以外の収入(所属道議から徴収した会派に対する会費)により賄われ,会派の予算の都合から政務調査費には計上されていないが,同様の趣旨で連合北海道に対して支出されているから,本件契約5に基づいて連合北海道から提供された資料や情報について,本件支出5との関係で対価性がなかったとはいえない旨主張する。
この点につき,参加人Z2党会派は,連合北海道に対し,① 平成18年度において,雇用問題,経済情勢調査を108万円で委託し,これを政務調査費に計上したこと(丙124),② 平成20年3月11日付けで120万円を送金したこと(丙125),③ 平成21年2月10日付けで117万円を送金したこと(丙126)がそれぞれ認められる。
しかしながら,平成18年度の雇用問題,経済情勢調査の内容や方法,その成果の還元方法,対価を必須とするものであったかどうかなどは証拠上明らかでなく,また,平成20年及び平成21年における各支出が,政務調査業務の委託料であるかどうかや,仮に政務調査業務に関する支出であったとしても,その政務調査の内容や方法,その成果の還元方法,対価を必須とするものであったかどうかなどもまた証拠上明らかではない。更に,平成21年度中に,参加人Z2党会派が連合北海道から受領した資料等(丙18の1ないし5)は,連合北海道の国や北海道に対する要望,意見書案採択の取り組みなどに関するものが多く,参加人Z2党会派が対価を支払うことが必須であったか疑問である。したがって,上記各主張は理由がない。
(4)  控訴人及び参加人らは,以上のほかにもるる主張するが,いずれの主張も本件の認定及び判断を左右するものではない。
3  よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤道明 裁判官 細島秀勝 裁判官 三宅康弘)


政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


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