政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
裁判年月日 平成27年 2月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号
事件名 帰化許可処分の義務付け等請求事件
文献番号 2015WLJPCA02068001
要旨
〔判示事項〕
◆大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が、いずれも棄却された事例
〔裁判要旨〕
◆大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき、法務大臣は、国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても、なお、その帰化を許可するか否かにつき、国際情勢、外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上、母につき、国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても、法務大臣が、様々な事情を考慮して、今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは、裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし、子については、母に対して帰化が許可されない以上、国籍法5条1項2号、8条1号所定の条件を欠くとして、上記各請求をいずれも棄却した事例
裁判経過
控訴審 平成27年 7月16日 東京高裁 判決 平27(行コ)93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 平成27年 2月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号
事件名 帰化許可処分の義務付け等請求事件
文献番号 2015WLJPCA02068001
平成26年(行ウ)第74号 帰化許可処分の義務付け等請求事件(第1事件)
平成26年(行ウ)第76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
横浜市〈以下省略〉
第1事件原告 Aこと X1
同所
第2事件原告 Bこと X2
同法定代理人親権者母 Aこと X1
上記両名訴訟代理人弁護士 玄君先ほか別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 C
同指定代理人 堤正明ほか別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 本件各訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 その余の訴えに係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が第1事件原告に対して平成25年8月14日付けでした同原告の帰化許可申請に対する不許可処分を取り消す。
2 法務大臣は,第1事件原告に対し,平成24年7月26日付けでした同原告の帰化許可申請につき,帰化を許可するとの処分をせよ。
3 法務大臣が第2事件原告に対して平成25年8月14日付けでした同原告の帰化許可申請に対する不許可処分を取り消す。
4 法務大臣は,第2事件原告に対し,平成24年7月26日付けでした同原告の帰化許可申請につき,帰化を許可するとの処分をせよ。
第2 事案の概要
1 本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の国籍を有する母子である原告らが,いずれも平成24年7月26日付けで法務大臣に対して帰化の許可の申請(以下,それぞれの申請を「本件帰化申請」といい,併せて「本件各帰化申請」という。)をしたが,いずれも平成25年8月14日付けで法務大臣から許可をしない処分(以下,それぞれの処分を「本件不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)を受けたことから,本件各不許可処分は,法務大臣がその裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したもので違法であるとして,本件各不許可処分の取消しを求めるとともに,法務大臣に対し,本件各帰化申請に対していずれも帰化を許可するとの処分の義務付けを求める(以下「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
2 関係法令の定め
別紙関係法令の定め記載のとおり。
3 前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 原告らの身分事項等
ア 第1事件原告(以下「原告X1」という。)は,昭和47年○月○日,韓国人の父Dと日本人の母Eとの間の子として,日本において出生した,韓国の国籍を有する外国人女性である。(甲1の1・2,甲2,甲3)
イ 第2事件原告(以下「原告X2」という。)は,平成7年○月○日,いずれも韓国人の父F,母原告X1との間の子として,日本において出生した,韓国の国籍を有する外国人女性である。原告X1は,その後Fと離婚し,原告X2の親権者となった。(甲4の1・2,甲6,甲7の1・2)
ウ 原告X1は,平成23年4月14日,日本人男性であるG(以下「G」という。)と婚姻し,同年9月9日に離婚したが,平成24年5月21日,再度Gと婚姻した。原告らとGは,現在,原告らの住所地において同居している。(甲5,16,17)
(2) 本件各帰化申請及び本件各不許可処分
ア 原告らは,平成24年7月26日,法務大臣に対し,それぞれ帰化の許可の申請(本件各帰化申請)をした。
イ 法務大臣は,平成25年8月14日,原告らに対し,いずれも帰化を許可しない処分(本件各不許可処分)をし,同月19日,原告らに対し,本件各不許可処分を通知した。(甲10,11)
(3) 本件訴訟の提起
原告らは,平成26年2月14日,それぞれ本件訴訟(第1事件及び第2事件)を提起した。(顕著な事実)
4 争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,①本件各不許可処分が適法か否か(争点1),②本件各義務付けの訴えが適法か否か(争点2)である。
(1) 争点1(本件各不許可処分が適法か否か)について
(原告らの主張の要旨)
ア 法務大臣の裁量権の範囲について
(ア) 法務大臣による帰化不許可処分は,その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,又は,事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合には,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。
原告らのように,歴史的経緯により日本国籍を喪失しながら,日本で生まれ育ち,日本人と同じ生活をしてきた特別永住資格を有する外国人にとって,日本国籍の取得は,日本国民としてのアイデンティティーを取得,確立するという点において極めて重要であり,憲法22条2項,世界人権宣言15条の趣旨にも鑑みれば,帰化の許否の判断につき,法務大臣の裁量権は大幅に制限を受けるというべきであるから,その適法性についての司法審査は厳格に行わなければならない。国籍法も,このような外国人にとっての日本国籍取得の重要性に鑑み,日本で生まれた外国人について,帰化許可の条件を緩和している。
(イ) 国籍法5条1項,6条ないし9条が帰化の判断の基礎として規定している事項によれば,法務大臣が帰化の判断に際して考慮することができる事項は,申請者個人を基準にして,日本との精神的親和性の有無,程度,日本における安定した生活の見込みの有無,程度,日本社会に与える影響の有無,内容,血統等に係る日本との関連性の有無,程度等の事情に限られるというべきである。
帰化申請を行う外国人について,外国人学校に通学することないし通学させることを選択したことを考慮して,帰化不許可処分を行うことは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことは明らかであり,申請者が朝鮮学校に通うことを問題にするのは,朝鮮学校に通う生徒に対する差別的取扱いとして許容されない。
イ 原告X1について
(ア) 原告X1は,出生してから約42年間日本に居住しており,引き続き5年以上日本に住所を有する者であり(国籍法5条1項1号),現在42歳であるから,大韓民国民法4条によって成人に達し,行為能力を有する者である(同項2号)。原告X1は,前科前歴はなく,行政処分を受けたこともなく,就労の経験もあり,素行が善良であるといえる(同項3号)。原告X1の配偶者であるGは,株式会社の取締役として安定した収入を得ており,原告X1は生計を一にする親族の資産又は技能によって生計を営むことができる(同項4号)。原告X1は,大韓民国国籍法15条1項により,日本国籍の取得によって韓国籍を失うものといえる(国籍法5条1項5号)。原告X1は,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号)。したがって,原告X1は,国籍法5条1項各号所定の条件を満たす。
(イ) 原告X1は,日本での居住期間,日本語の能力等の面からみても,日本との精神的親和性が極めて高く,継続的に安定した収入を得ている配偶者のGと共に居住し,安定した生活を行うことができる。仮に,原告X1について帰化が許可されない場合,将来,国外退去を強いられる状況が生じ得るので,Gや原告X2との離別を余儀なくされ,かかる離別による不利益は重大である。
原告X1の本件不許可処分は,原告X1の子である原告X2がa中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)に通学していることを理由にされたことは明らかである。しかし,本件朝鮮学校は,日本の学校と同等の教育理念,内容に基づいて運営されており,反日思想等,特定の思想,信条を生徒に強要する教育はされていない。また,原告X2は韓国籍であり,日本で生まれ育ったのであるから,仮に本件朝鮮学校において民族教育や愛国教育が行われていたとしても,これにより北朝鮮人としての自覚や愛国心を持つことはあり得ない。原告X1は,病気がちで,家事が十分にできない状況にあることから,夜間や土曜日も教員が常駐し,教育環境が充実している本件朝鮮学校に原告X2を通学させているにすぎないし,そもそも原告X2が本件朝鮮学校に在学しているという事情は,原告X1に係る事情ではない。したがって,原告X1の子が本件朝鮮学校に通学しているとの事情は,帰化の判断において不利益に考慮すべきではない事項である。
以上のとおり,原告X1についての本件不許可処分は,①原告X2を本件朝鮮学校に通学させているという考慮すべきでない事項を考慮し,②日本での居住期間,日本語の能力,就労状況,原告X2を本件朝鮮学校に通学させている理由等の当然考慮すべき事項を考慮せずにされたものであり,考慮すべきでない事項を考慮し,当然考慮すべき事項を考慮せずにされた,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるから,裁量権の範囲を超え,その濫用があったものとして違法である。
ウ 原告X2について
(ア) 原告X2は,出生してから約19年間日本に居住しており,引き続き5年以上日本に住所を有する者であり(国籍法5条1項1号),現在19歳であるが,親権者である原告X1と共に本件帰化申請を行っており,原告X1が帰化を許可されれば,原告X2は日本国民の子で日本に住所を有する者に当たる(同法8条1号)。原告X2は,前科前歴はなく,行政処分を受けたこともなく,積極的に課外活動もしており,素行が善良であるといえる(同法5条1項3号)。原告X2の母の配偶者であるGは,株式会社の取締役として安定した収入を得ており,原告X2は生計を一にする親族の資産又は技能によって生計を営むことができる(同項4号)。原告X2は,大韓民国国籍法15条1項により,日本国籍の取得によって韓国籍を失うものといえる(国籍法5条1項5号)。原告X2は,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号)。
(イ) 原告X2は,日本での居住期間,日本語の能力,日本の学校との交流活動等の面からみて,日本との精神的親和性は極めて高く,継続的に安定した収入を得ている同原告の母の配偶者のGと共に居住し,安定した生活を行うことができる。仮に,原告X2について帰化が許可されない場合,将来,国外退去を強いられる状況が生じ得るので,Gや原告X1との離別を余儀なくされ,かかる離別による不利益は重大である。
原告X2の本件不許可処分は,同原告が本件朝鮮学校に通学していることを理由にされたことは明らかである。しかし,このことが帰化の判断において不利益に考慮すべきではない事項であることは上記イ(イ)のとおりである。
以上のとおり,原告X2についての本件不許可処分は,①本件朝鮮学校に通学しているという考慮すべきでない事項を考慮し,②日本での居住期間,日本語の能力,課外活動,G及び原告X1と離別した場合の不利益の重大性,本件朝鮮学校に通学している理由等の当然考慮すべき事項を考慮せずにされたものであって,考慮すべきでない事項を考慮し,当然考慮すべき事項を考慮せずにされた,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるから,裁量権の範囲を超え,その濫用があったものとして違法である。
エ 被告の主張について
本件各不許可処分は,上記イ(イ)及びウ(イ)のとおり,考慮すべきでない事項を考慮し,当然考慮すべき事項を考慮せずにされたものであって,これらの事項はいずれも本件各不許可処分に係る法務大臣の判断過程を基礎付ける主要事実に当たるところ,被告は,これらの事実についての認否を留保し続けているから,弁論主義に基づき,これらの事実が存在することを前提に,判断がされるべきである。
帰化に関する処分は,取消訴訟や義務付け訴訟の対象とされているところ,原告らが主張立証を尽くしたにもかかわらず,被告が認否を留保するだけで原告らの請求が退けられるのであれば,原告らは,当該処分を裁判上で争う道を事実上閉ざされているというに等しく,実質的な司法審査がされるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 法務大臣の裁量権の範囲について
帰化とは,国家という一つの共同体が,本来その共同体に属さない個人を新たにその共同体の構成員として認め,国籍を付与することであり,我が国は,国籍法5条ないし9条において帰化の条件を規定している。また,国籍は,国家の主権者の範囲を確定し,国家の属人的統治権の範囲を限定する高度に政治的な事項であって,これを付与するための要件,付与を求める申請の方式,付与された場合の効果等についてはもとより,要件,方式が具備されている場合に国籍を付与するかどうかについても,当該国家が自由に決定することができる。
したがって,帰化が許可されるためには,申請者が国籍法所定の帰化の条件を具備することが最低条件として必要であり,法務大臣は,法定の条件を具備しない申請者については帰化の許可を与えることができないが,法定の条件を具備している申請者に対して帰化を許可することが義務付けられているわけではない。外国人に国籍を取得させるか否かは,国家の主権者の範囲を確定する高度に政治的な事項であるから,法務大臣は,法定の条件を具備している申請者についても,なお様々な事情を考慮して帰化を許可するか否かを自由に決することができる極めて広範な裁量権を有しており,その裁量権の行使が違法とされるのは,極めて例外的な場合に限られるというべきである。そして,国籍法5条1項各号所定の要件に関して,国際情勢,外交関係,公安上の理由等の政治的な判断を行う場合があり得ることもまた当然というべきであり,仮に法務大臣がこれらの政治的な判断によって国籍法5条1項各号所定の要件を判断したとしても,それをもって裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえない。
イ 原告X1について
(ア) 法務大臣は,原告X1の国籍法5条1項各号等に掲げる条件の該当性等について審査し,また更に様々な事情を考慮して,今しばらく原告らの生活状況を観察する必要があると判断し,原告X1の本件帰化申請を不許可としたものであるから,その判断に裁量権の逸脱又は濫用はない。
(イ) なお,法務大臣は,帰化の不許可決定をするに当たって考慮した全ての事情を明らかにすべき義務はなく,申請者に対して不許可となった理由を告知することを要しない(行政手続法3条1項10号,8条参照)。帰化の許否を判断するに当たって,申請者に関するどのような事実をどのように評価したかを明らかにすることは,帰化の許否の判断に当たって調査した申請者及びその関係者のプライバシーや,法務大臣の把握している情報の内容及び情報源,国家公務員法100条1項に規定する職務上知ることができた秘密などを開示することにほかならないから許されず,評価の対象とされる事実の隠匿や偽装を誘発しかねない等,将来における帰化行政の適正・公正な運用の妨げとなり,ひいては,国家の治安にも重大な影響を与えるおそれがある。したがって,本件各帰化申請につき,法務大臣が帰化の許否の判断に当たって考慮した事由,評価等を明らかにすることはできない。
(ウ) 原告らは,原告X2が本件朝鮮学校に通学しているという事情は考慮すべきではない事項であると主張する。しかし,法務大臣は,帰化の許否を判断するに当たって極めて広範な裁量権を有しているから,法務大臣が原告X1の本件帰化申請の可否を判断するに当たり,仮に,子の原告X2を本件朝鮮学校に通学させていることを一つの事情として考慮したとしても,裁量権を逸脱し,又は濫用したことにはならないというべきである。
すなわち,朝鮮学校に対する政府の見解は,朝鮮学校自体が在日朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」という。)と密接な関係にあり,教育内容,人事,財政に影響を及ぼしていると認識しているというものであり,公安調査庁によれば,朝鮮総連は,朝鮮学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置付けており,折に触れ金総書記の偉大性を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っているとされているし,朝鮮総連のホームページでは,朝鮮総連と在日同胞は,実に120余の各級学校を日本各地に設立し,在日同胞子女たちに対し,民主主義的民族教育を実施している,民主主義的民族教育を強化・発展させ,広範な在日同胞子弟を,民族性を所有し知徳体を兼備した有能な民族人材,真の愛国者に育てるとされている。
そして,本件朝鮮学校のホームページには,教育目的として「民族の繁栄と在日同胞社会の発展に,貢献するという民族的自覚,…が必要であると,本校では考えています。」,教育の特色として「同胞社会との関わりや大切さ,同胞社会を豊かにする重要性を認識しする活動を行っています。」,教育課程として「学校の内外で行われる様々な教育活動を通して,生徒に人生の意義と目標をしっかりと認識してもらい,朝鮮人としてのアイデンティーを確立し,国際化時代に対応した判断力と実行力を養います。」と掲載されており,本件朝鮮学校の校長は,朝鮮総連の幹部会議において,北朝鮮の金正恩体制への忠誠を中心に据えた教育の推進を強調している。また,外務省海外安全ホームページでは,目的の如何を問わず,北朝鮮への渡航を自粛するよう渡航情報(危険情報)が発出されているが,原告X1は,原告X2が本件朝鮮学校の修学旅行のために平成25年5月30日から同年6月13日まで北朝鮮に渡航した旨を供述している。さらに,原告X1も,本件朝鮮学校を卒業している。
以上のとおりの朝鮮学校の性格や教育内容,本国との強い結びつきを有する朝鮮総連の影響を大きく受けていること,日本以外の国の国民としてのアイデンティティーを確立することを目的とした教育がされていることに鑑みると,法務大臣が原告X1の本件帰化申請の可否を判断するに当たって,仮に,朝鮮学校の性格,原告X1が子の原告X2を本件朝鮮学校に通学させていることその他の事情を併せて考慮した結果,現時点では我が国の国家共同体の一員とすることが適当ではなく,今しばらく原告らの生活状況を観察する必要があると判断し,原告らの本件各帰化申請を不許可とする本件各決定をしたとしても,それが裁量権を逸脱し,又は濫用したものと認める余地はない。
ウ 原告X2について
原告X2については,本件不許可決定時において20歳未満であり,原告X1の帰化が許可されないことによって国籍法8条1号の適用が受けられず,同法5条1項2号の条件を満たさないこととなり,原告X1の帰化が許可されない以上,その帰化を許可することはできない。
(2) 争点2(本件各義務付けの訴えが適法か否か)について
(被告の主張の要旨)
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであり,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができるところ(同法37条の3第1項2号),上記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,本件各不許可処分は適法であり,取り消されるべきものには当たらないから,本件各義務付けの訴えは,いずれも同法37条の3第1項2号所定の要件を欠くものであり,不適法である。
(原告らの主張の要旨)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各不許可処分が適法か否か)について
(1) 帰化の許否の判断に関する法務大臣の裁量について
ア 憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している。そして,憲法10条の規定は,国籍は国家の構成員としての資格であり,国籍の得喪に関する要件を定めるに当たっては,それぞれの国の歴史的事情,伝統,政治的,社会的及び経済的環境等種々の要因を考慮する必要があることから,これをどのように定めるかについて,立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると解される(最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁)。
このような立法府の広範な裁量に基づき,国籍法は,帰化をするには法務大臣の許可を得なければならないこととした上(4条2項),法務大臣は,一定の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができないことを規定し,その条件として,居住に関する条件,能力に関する条件,素行に関する条件,生計に関する条件,重国籍防止に関する条件,憲法遵守等に関する条件を挙げている(5条1項各号)。
以上のような国籍の性格や国籍法の規定文言からすれば,同法5条1項各号は,法務大臣が帰化を許可する場合に満たされるべき条件を定めたものにすぎず,法務大臣に対し,同条1項各号の条件を備えた外国人については当然に帰化を許可すべきであるとの義務を負わせる趣旨ではなく,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かを決する裁量権を有するものと解するのが相当である。
そして,帰化が,国家の構成員としての包括的な法律関係を設定する行為であり,国籍を付与するか否かという判断は,国家の主権者の範囲を確定するという政治的な事項に係わるものであることからすれば,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かにつき,政治的,社会的な諸事情をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているものと解することが相当であり,法務大臣の帰化を許可しない旨の判断が違法とされるのは,上記のような法務大臣の広範な裁量権を前提にしても,なお裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用したものと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。
イ 原告らは,歴史的経緯により日本国籍を喪失しながら,日本で生まれ育ち,日本人と同じ生活をしてきた特別永住資格を有する外国人にとって,日本国籍の取得は,日本国民としてのアイデンティティーを取得,確立するという点において極めて重要であり,憲法22条2項,世界人権宣言15条の趣旨にも鑑みれば,法務大臣の裁量権は大幅に制限を受ける旨主張する。
この点,法務大臣は,特別永住者からの帰化の申請につき,原則として,帰化の動機書,在勤証明書,給与証明書及び最終学歴を証する書面の提出を求めない扱いをしていることが認められるが,これは,特別永住者が永年にわたり我が国で生活し,我が国の社会に定着して,我が国に生活の基盤を持っている等の事情を考慮し,手続を簡略化するという取扱いをしているものにすぎず(乙22の1・2),国籍法その他の法令において,帰化に関し,特別永住資格を有する外国人を特別に扱うべきことを定めた規定は見当たらない。そうすると,特別永住資格を有することは,帰化の許否の判断においてしんしゃくされる一つの事情にとどまるというべきであり,申請者が特別永住資格を有することから直ちに法務大臣の帰化の許否に関する裁量権の範囲が制限されるものと解することはできない。
また,憲法22条2項は,外国移住及び国籍離脱の自由を認めた規定であり,世界人権宣言15条2項は,「何人も,ほしいままにその国籍を奪われ,又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。」という国籍離脱の自由を認めた規定であって,帰化の許否の判断に関する規定ではないし,世界人権宣言15条1項は,「すべて人は国籍をもつ権利を有する。」という規定であり,その思想を推し進めると無国籍者に対して国籍を付与する義務を認めるべきであるとの立法論の根拠にはなり得ても,既に国籍を有する者に対して他の国籍を当然に付与すべきであることの根拠となるものではないから,上記各規定が,国籍法に基づく法務大臣の帰化の許否の判断に係る裁量権の範囲を制限する根拠になるものではない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
(2) 認定事実
前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告らの身上,経歴等
(ア) 原告X1は,日本で出生し,約42年間継続して日本に居住している。同原告は,本件朝鮮学校を卒業し,事務職員のアルバイトをして働いたことがあったが,甲状腺機能障害のほか,全身性エリテマトーデスという特定疾患を抱えており,家事が十分にできず,またGの帰宅が遅くなることがあることから,夜間や土曜日も教員が学校に常駐している本件朝鮮学校に原告X2を通学させていた。原告X1は,前科,前歴はなく,行政処分等を受けたこともない。(甲3,12,13,16,乙21)
(イ) 原告X2は,日本で出生し,約19年間継続して日本に居住している。同原告は,本件不許可処分当時,本件朝鮮学校の高級部3年生であった。同原告は,本件朝鮮学校で生徒会対外部と美術部に所属しており,日本の学校との交流活動等にも参加している。同原告は,前科,前歴はなく,行政処分等を受けたこともない。(甲8,16,17)
(ウ) 原告らは,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)3条に規定する特別永住者である。(争いがない)
(エ) Gは,神奈川県に本店を置く,放電管の製造及び販売等を目的とする株式会社の取締役であり,原告らと同居している。(甲9,16,17)
イ 本件各帰化申請
原告らは,平成24年7月26日,横浜地方法務局国籍課において,本件各帰化申請をした。同日,同課の担当官は,本件各帰化申請について,Gの同席のもとで原告らと面談し,原告X1が原告X2を本件朝鮮学校に通学させていること等に関する事情を聴取した。(甲16)
(3) 検討
ア 上記(2)アの認定事実によれば,原告X1は,国籍法5条1項1号,2号,4号,5号の条件を満たしていると認められ,同原告が,同項3号,6号の条件を満たさないことを基礎付ける事情はうかがわれない。また,原告X2は,同法5条1項1号,4号,5号の条件を満たしていると認められ,同原告が,同項3号,6号の条件を満たさないことを基礎付ける事情はうかがわれない。なお,原告X2は,本件不許可処分当時20歳未満であり,同項2号の条件を満たさないが,原告X1の帰化が許可されれば,同法8条1号の条件を満たし,同法5条1項2号の条件を満たす必要がなくなる。
イ しかしながら,上記(1)のとおり,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているものと解されるところ,このことを前提とすれば,原告X1について上記(2)アの事実関係があったとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらく原告X1の生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできない。そして,原告X2については,原告X1に対し,本件不許可処分がされ,帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くものと認められる。
ウ 原告らは,本件各不許可処分は,原告らが本件朝鮮学校に通学することないし通学させることを選択したことを理由としてなされたものであることが明らかであるところ,この事情は帰化の判断において不利益に考慮すべきものではないし,申請者が朝鮮学校に通うことを問題にするのは差別的取扱いとして許容されない旨主張する。
しかしながら,法務大臣は,帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係を含む政治的,社会的な諸事情をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有していると解すべきことは上記判示のとおりであるから,仮に,法務大臣が,上記の事情を帰化の許否の判断において不利益に考慮したとしても,当不当の問題にとどまり,差別的取扱いとして許容されないとまではいえない。したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
また,原告らは,帰化が許可されない場合,将来,国外退去を強いられる状況が生じ得るので,家族の離別を余儀なくされることになり,かかる不利益は重大である旨主張する。
しかしながら,上記(2)アのとおり,原告らは,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法3条所定の特別永住者であるところ,同法22条1項は,特別永住者については,同項各号所定の我が国の重大な利益を害する一定の犯罪行為をした場合に限って退去強制をすることができる旨規定しているから,原告らが退去強制を受ける現実的な可能性は必ずしも大きいものではなく,仮に,原告らが,将来,退去強制をされることがあるとすれば,それは上記の犯罪行為を犯したことに伴う不利益として当然に甘受すべきものというべきである。したがって,法務大臣が,帰化の許否の判断に際し,かかる不利益を重大なものとして評価しなかったとしても不合理ではないというべきである。
エ 原告らは,被告が本件訴訟において本件各不許可処分の理由を具体的に主張せず,原告らが主張する各事項についての認否を明らかにしないことにつき,弁論主義に基づき,各事項についての原告らの主張を前提に判断がされるべきであり,被告が認否を留保するだけで原告らの請求が退けられるのであれば,原告らは当該処分を裁判で争う道を事実上閉ざされていることになる旨主張する。
しかしながら,帰化に関する処分については,行政手続法が適用されず,行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合であっても,申請者に対し,当該処分の理由を示す義務を負わないこととされている(同法3条1項10号,8条)。また,帰化に関する処分については,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができないこととされており(同法4条1項10号),国籍法上にも不服申立てに関する規定は置かれていない。そして,上記のとおり,法務大臣は,帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有していると解され,不許可の理由を具体的に提示することが相当ではない場合もあると考えられる。これらの点にかんがみると,帰化を不許可とする処分を争う訴訟において,被告がその理由を明らかにしなかったとしても,被告が「相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合」(民事訴訟法159条1項)に当たるとはいえないし,裁判所が,原告らの主張のみを前提として,帰化を不許可とする処分の適否を判断すべきであるともいえない。
また,このように解したとしても,原告らは,帰化を不許可とする処分を争う訴訟において,様々な事情を主張することができるのであり,裁判所は,当該具体的な事案につき,弁論に顕れた全ての事情を斟酌して,法務大臣の裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無を審理判断することができるのであるから,帰化の不許可処分を裁判で争うことが事実上できないとの評価は当を得ない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
(4) 小括
以上によれば,本件各不許可処分は,いずれも適法であるというべきである。
2 争点2(本件各義務付けの訴えが適法か否か)について
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであり,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができるところ(同法37条の3第1項2号),上記1のとおり,本件各不許可処分はいずれも適法であり,取り消されるべきものには当たらないから,本件各義務付けの訴えは,いずれも同法37条の3第1項2号所定の要件を欠くものであり,不適法である。
3 結論
よって,本件各義務付けの訴えは,いずれも不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 横田典子 裁判官 下和弘)
別紙
代理人目録
1 原告両名訴訟代理人弁護士最所義一 同宮崎英征
原告両名訴訟復代理人弁護士坂本大輔
2 被告指定代理人東海林岳史 同中村誠 同大西勇 同藤山翔
以上
別紙
関係法令の定め
国籍法
1 4条
1項 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によつて,日本の国籍を取得することができる。
2項 帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。
2 5条1項
法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。
1号 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2号 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3号 素行が善良であること。
4号 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5号 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6号 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。
3 6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。
1号 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2号 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3号 引き続き10年以上日本に居所を有する者
4 7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。
5 8条
次の各号の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が第5条第1項第1号,第2号及び第4号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。
1号 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
(2号ないし4号 省略)
以上
*******
政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
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https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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