政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成 5年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平3(ワ)6321号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 1993WLJPCA01220009
要旨
◆元国会議員の経歴に関する新聞記事が同人の名誉と信用を毀損したが、右記事の一部は新聞記者が真実と信じたことに相当の理由があり、他の一部は訂正記事により名誉と信用が回復されたとした事例
出典
判タ 851号260頁
参照条文
刑法230条の2
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成 5年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平3(ワ)6321号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 1993WLJPCA01220009
原告 糸山英太郎
右訴訟代理人弁護士 上野久徳
同 今廣明
同 山田修
同 鈴木健司
同 川端健
被告 株式会社毎日新聞社
右代表者代表取締役 渡邊襄
右訴訟代理人弁護士 河村貢
同 河村卓哉
同 豊泉貫太郎
同 岡野谷知広
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金五〇〇〇万円を支払え。
2 被告は、原告に対し、読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊の第二面に別紙一記載の謝罪文を縦七センチメートル、横七センチメートルの大きさで一回掲載せよ。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、日刊紙「毎日新聞」を発行する新聞社であるが、同新聞の平成二年一二月二四日付け朝刊第二面紙上に、「自民党の党紀委員会が第九七条を発動して現職の国会議員に制裁を加えた例としては、昭和四九年、参院選の選挙違反で起訴された糸山英太郎前衆議院議員、…に対する役職停止処分(三年間)があるくらい」との内容を含む別紙二記載の記事を掲載した(以下、原告に関する右記事部分を「本件記事」という。)。
2 本件記事は、原告が、あたかも過去に選挙違反により起訴され、自由民主党(以下「自民党」という。)から役職停止処分を受けたことがあるというものであり、また、稲村利幸元環境庁長官(以下「稲村議員」という。)の巨額の脱税事件を取り扱った記事中に記載されていることから、あたかも原告が右と同様の犯罪的行為を犯したかのごとき印象をも読者に与えるものであって、原告の名誉、信用を毀損するものである。
3 原告は、本件記事によって、次のとおり、その名誉、信用につき有形無形の損害を被った。
(一) 原告は、参議院議員及び衆議院議員として通算一二年以上の国会議員としての経歴を有し、衆議院外務委員長等の役職を務めていた者であり、本件記事は、次期選挙に立候補する場合など原告の政治活動に計り知れない影響を与えるものである。
(二) 原告は、右政治活動のほかに、湘南工科大学の学長や新日本観光興業株式会社の代表取締役等の地位にあり、本件記事は、右大学や会社等の名声、評価等に多大の傷痕を残した。
(三) 家庭生活においても、本件記事は、大学生の長男、長女に対する原告の父親としての威厳に計り知れない影響を与えた。
(四) 原告の右傷害を填捕するためには、慰謝料として金五〇〇〇万円が相当であり、また、名誉回復措置として請求の趣旨2記載のとおりの謝罪文を掲載するのが相当である。
4 よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として金五〇〇〇万円の支払いを求めるとともに、原告の名誉、信用の回復手段として請求の趣旨2記載のとおり謝罪文の掲載を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める。
2 同2のうち、本件記事が、原告が自民党から役職停止処分を受けたことがあることを摘示したものであることは認めるが、その余は否認する。
なお、原告自身は、昭和四九年の参議院議員選挙における選挙違反事件で起訴されたことはないが、本件記事中の「参院選の選挙違反で起訴された原告」という表現は、「選挙違反で起訴まで至った事態に関連した原告」とも読めるもので、必ずしも原告自身が起訴されたとの事実を摘示したものということはできない。
3 同3の冒頭部分は争う。同3(一)のうち、原告が以前国会議員であったことは認めるが、その余の事実は知らない。同3(二)のうち、原告が主張のような学長、代表取締役の地位にあることは知らないし、その余は争う。同3(三)、(四)は争う。
三 抗弁
1 本件記事は、自民党所属の稲村議員の脱税事件に関して、自民党として同議員に対しいかなる対応、措置をすることになるのかにつき予想される事態を検討するにあたって、過去の処分例を記述したものであって、本件記事は、公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的に出たものであり、次のとおり、その内容は真実であると信じたことに相当の理由があるから、不法行為は成立しない。
2 原告が、選挙運動員による大量の選挙違反を理由として、自民党から三年間の役職停止処分がなされたことは真実である。
また、昭和四九年の参院選において、原告自身は起訴されなかったものの、原告は、義父、叔父、従兄弟を含め約一三〇人に及ぶ大量の選挙違反による逮捕者を出すなど、右選挙違反は政治的、社会的評価としては原告自身の選挙違反事件と評価できるものであり、本件記事の表現は特段真実と異なるものではない。
3 仮に、本件記事の内容が真実でないとしても、被告はそれが真実であると信じるにつき相当の理由がある。
すなわち、被告の山田孝男記者(以下「山田」という。)は、本件記事を執筆するに際し、政治部の記者であり取材であることを明らかにしたうえで、自民党の党規違反の担当部局である党紀委員会に過去の国会議員の処分歴を電話取材し、担当職員から、原告が三年間の役職停止処分を受けたこと、その理由及び処分日時を聞きとり、この取材に基づいて本件記事を執筆したものであって、そもそも自民党の役職停止処分は非公開であり、役職停止処分の有無を取材するには、自民党本部でその記録を保管している党紀委員会しかないことからすれば、山田としては、その党紀委員会の担当職員から本件記事のとおりの内容の情報を得て記事としたものである以上、仮にその情報が真実でないとしても、被告には何らの過失も存しないというべきである。
また、右電話取材の際、党紀委員会の担当職員は、原告の処分理由は参院選における買収事件で起訴されたことである旨説明していたものであり、前記のように右買収事件が政治的、社会的には原告の選挙違反事件と評しうるものであって、自民党の職員でさえ原告が起訴されたと思っているような状況からすれば、山田が右起訴されたとの処分理由の説明を真実と信じたことにも何ら過失はないといえる。
4 なお、被告は、本件記事中の原告が選挙違反で起訴されたとの部分について、原告の申し入れを受けて、本件記事の三日後の平成二年一二月二七日に、毎日新聞朝刊の第二面紙上で「おわび」と題して、原告自身が起訴されたものではないことを明らかにする別紙三記載の訂正記事を掲載しており、この点に関する原告の損害は既に填捕されているというべきである。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1は争う。
2 同2は否認する。原告が自民党から役職停止処分を受けた事実はない。このことは、昭和五四年一二月二一日付けの朝日新聞、読売新聞の夕刊でも明らかである。
3 抗弁3のうち、山田が自民党の党紀委員会の職員に対し、電話で過去に自民党から処分を受けた国会議員がいるかどうかの問い合わせをしたことは認めるが、その余の事実は争う。
ところで、本件記事は、稲村議員の脱税事件にからむ党籍の取扱を問題とした記事の中で記載されたものであるが、稲村議員の離党問題と役職停止処分とは関連性がなく、いわんや原告等の個人名まで出す必要性は全くないし、また、取材から本件記事の掲載まで三日間を要しており、記事に緊急性も認められない。このように、記事の必要性、緊急性がそれ程認められない本件のような場合においては、報道機関たる被告としては、最も厳格な調査義務を要求されるというべきである。それにもかかわらず、被告は、党紀委員会に対する単なる電話での問い合わせをしただけで、自民党に対する正式取材の申し込みもしておらず、また、資料にあたって事実関係を調査するとか、原告の事務所に確認するといった十分な調査を尽くしていないのであって、被告に過失があることは明らかである(ちなみに、同じ全国紙の朝日新聞、読売新聞にあっては、昭和五四年一二月二一日付けの宇野亨議員に関する記事で、昭和四二年以降初めての処分であると記述して、原告が役職停止処分を受けていないことを明らかにしている。)。
4 抗弁4のうち、被告主張のとおり訂正記事が掲載されたことは認めるが、その余は否認する。右訂正記事には、全く謝罪の意思が表明されていない。
第三 証拠関係〈省略〉
理由
一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 本件記事は、自民党所属の国会議員である稲村議員の脱税事件について、「『離党』軸に協議」、「自民 稲村元長官のけじめ」との見出しのもとに、自民党執行部が稲村議員の党籍の取り扱いに頭を痛めているとし、離党によってけじめをつけるという方法が定着しつつあるが、本人から離党の申出がない場合には、党が行う制裁措置として、党則九七条に基づく離党勧告などが予想されるとしたうえで、「しかし自民党の党紀委員会が第九七条を発動して現職の国会議員に制裁を加えた例としては、昭和四十九年、参院選の選挙違反で起訴された糸山英太郎前衆院議員、同五十四年、衆院選の選挙違反で起訴された宇野亨元衆院議員らに対する役職停止処分(三年間)があるくらい」で、現職国会議員に離党勧告を行った前例はないと記述しているものである。
右のように、本件記事は、稲村議員の脱税問題に関連して、過去に自民党が国会議員に対して行った制裁措置の例を紹介したもので、記事全体の中では必ずしも中心的な部分を占める記述ではないといえるが、しかし、原告が選挙違反事件で起訴され自民党から役職停止の制裁処分を受けたことがあるという記載は、同人の社会的な評価を低下させるものであり、その名誉、信用を毀損するものであることは明らかである。ところで、原告は、本件記事は原告が稲村議員と同様の犯罪的行為を犯したかのごとき印象を与える旨主張するが、本件記事の前後関係を検討しても、そのような印象を与えるおそれは認められず、この点の原告の主張は失当である。
なお、被告は、本件記事中の「選挙違反で起訴された原告」という表現は、必ずしも原告自身が起訴されたということでなく、「選挙違反で起訴まで至った事態に関連した原告」とも読める旨主張するが、一般読者の立場に立って本件記事を素直に読む限り、右は原告自身が起訴されたとの記述であることは明らかであり、被告の主張は到底採用できない。
三 ところで、新聞の掲載記事等が他人の名誉を毀損する場合であっても、その記事等が公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出たものである場合には、摘示された事実が真実であると証明されたときは、右記事等の執筆行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることが証明されなくとも、行為者においてその事実が真実であると信じたことにつき相当の理由があるときは、右執筆行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しないものと解すべきである(最判昭和四一年六月二三日民集二〇巻五号一一一八頁参照)。
本件記事は、国会議員であった原告(原告が国会議員であったことは当事者間に争いがない。)が所属政党である自民党から制裁処分を受けたというものであって、公共の利害に関する事実に係るものであることは明らかであるところ、右記事の内容及び証人山田の証言によれば、本件記事の目的は、稲村議員の脱税事件に関連して、自民党の国会議員に対する過去の処分例を紹介することにあったことが認められ、右によれば、本件記事がもっぱら公益を図る目的で執筆、掲載されたものであることは明らかである。
1 そこで、本件記事の真実性について検討する。
(一) まず、原告が昭和四九年の参院選の選挙違反で起訴された事実がないことは被告の自認するところであるから、本件記事のうち「選挙違反で起訴された原告」との部分が真実でないことは明らかである。
なお、被告は、昭和四九年の参院選では原告の義父、叔父等を含め選挙違反による大量の逮捕者を出すなど、政治的、社会的には原告自身の選挙違反事件と評価できるから、右記事部分は真実である旨主張する。その趣旨は理解し難いが、いずれにせよ、政治的、社会的に原告自身の選挙違反と評価できることと、原告が選挙違反により起訴されたこととを同一に考えることができないことはいうまでもなく、被告の右主張は採用の限りではない。
(二) 次に、本件記事のうち、原告が役職停止処分を受けたとの部分についてみるに、〈書証番号略〉(党規違反審査一覧表)には、原告が昭和四九年六月役職停止(三年)の処分を受けた旨の記載があるが、右は、官公署作成部分は成立に争いがなく、その余の部分は〈書証番号略〉及び証人遠田の証言に照らし、採用することができず、他に本件全証拠を検討しても、原告が自民党から役職停止処分を受けた事実を認めるに足りる証拠はない。
(三) 右のとおり、本件記事において摘示した事実については、いずれも真実であることの証明がなく、この点に関する被告の主張は失当である。
2 次に、真実であると信じるについての相当性の有無について検討する。
(一) 証人遠田の証言により原本の存在及び〈書証番号略〉、証人山田及び同遠田の各証言によれば、①被告の政治部記者である山田は、稲村議員の脱税事件に関して自民党の対応を記事にするあたり、本人から離党の申出がない場合に、自民党としてどのような制裁措置があるかを調査しようと、平成二年一二月二一日、過去の処分例について、自民党の党規委員会に電話で取材することとしたこと、②山田は、電話口に出た党紀委員会の職員甲斐延子(以下「甲斐」という。)に対し、被告の政治部の記者であることを名乗ったうえ、党則九七条に基づく過去の処分例について尋ねたこと、③これに対し、甲斐は、処分例として原告と宇野亨の二名を挙げ、原告については昭和四九年六月の参院選の選挙違反で起訴されたことにより役職停止の処分を受けている旨回答したこと、④そこで、山田は、甲斐に対し、何か資料があるのか確認したところ、甲斐は、資料〈書証番号略〉に基づいて読みあげているから間違いない旨答え、山田としては、その間の応答に関して特段の不自然な点を感じなかったこと、⑤ところで、自民党における役職停止処分は、同党の党紀委員会が審査して決定するものであり、過去の記録は党紀委員会で保管されていること、⑥役職停止処分は党内処分であるためこれを公表した資料等は市販されていないこと、⑦なお、自民党では、マスコミ等の取材に対しては、広報事務部長の立会いのもとで行うなど党職員の対応方法に関する指針が定められているが、現実には、関係部局に対する口頭ないしは電話による取材が相当部分を占めていること、が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 右認定した事実からすると、自民党の国会議員に対する過去の処分例について調査するためには、その関係部局である党の党規委員会に尋ねるのが適切な方法であるといえるところ、本件において、山田としては、記録を保管する党紀委員会に取材し、その結果、同委員会の職員から、資料に基づくものであるとして原告に対する役職停止処分があったとの情報を得たものであって、他にはかかる党内処分を公表した資料等もなく、右情報に関する限り、党紀委員会が最も信頼すべき部署であることなどを考えると、その職員に対するごく自然な取材の過程で得た情報である以上、更にこれについて被処分者に問い合わせるなどその裏付けの調査をしなかったとしても、あながち責められることではなく、真実、過去に原告に対し役職停止処分がされたことがあると信じたことには相当な理由があるというべきである。
確かに、右議員が回答した処分日時は、原告の初当選前であって明白な誤りが存するが、僅か一か月の違いであり、しかも、取材時よりも一五年以上も前の出来事であることからすれば、山田が、右の誤りに気づかず右職員の回答の正確性に疑念を抱かなかったとしてもやむをえないといえるし、また、昭和五四年一二月当時の他の日刊新聞では、原告に対する役職停止処分があったとされていないとしても(〈原本の存在及び〈書証番号略〉)、取材の時期、内容が異なる以上、そのことは前示判断を何ら左右するものではない。
(三) しかし、本件記事のうち原告が選挙違反で起訴されたとの点に関しては、原告が起訴されたかどうかは自民党の内部処分と異なり、当時の報道記事を再検討する等の方法によって容易に調査しうる事項であるにもかかわらず、山田は、本件記事を執筆するにあたって、党紀委員会の職員から得た情報をそのまま鵜呑みにして、何らの調査確認もすることもなくそのまま記事にしたものであって、報道に携わるものとして軽率に過ぎるとのそしりを免れないというべきであり、党紀委員会の職員からその旨の回答を得たからといって、これを真実であると信じたことに相当の理由があるということはできない。
3 右のとおり、本件記事中「選挙違反で起訴された原告」との部分については、これを真実と信じたことに相当の理由を認め難いところ、被告が、原告の申し入れを受けて、本件記事掲載の三日後の平成二年一二月二七日付け毎日新聞朝刊の第二面紙上で「おわび」と題して、原告自身が起訴されたものではないことを明らかにする別紙三記載の訂正記事を掲載したことは当事者間に争いがない。
右訂正記事は、表題の「おわび」の文字を通常よりも大きな文字で記載し、「選挙違反で起訴された糸山英太郎前衆院議員」とあるのは、「選挙違反で…幹部運動員が起訴された糸山英太郎前衆院議員」の誤りであったとし、「おわびして訂正します」と記載しているものであって、これを読む一般の読者に、原告が起訴されたというのは誤りであったことを明らかにし、その訂正と謝罪の意思を表明したものということができる。そして、もともと本件記事は、稲村議員の脱税事件に関する自民党の対応をテーマとした記事の一部で、全体の記事の中では付随的な位置を占めるに過ぎず、その文脈などからみても、本件記事が特に読者の注目を集めるとまでは考えられないし(全体の記事の体裁、内容からすれば、一般読者としては、稲村議員の脱税事件について自民党が如何にしてけじめをつけるかに関心が向かうのが通常であろう。)まして、右起訴に関する記載は、本件記事の更に一部でしかないのであって、別紙二記載の記事全体からみれば主要な部分でないことなどを考えると、起訴されたとの誤った記述によって、原告の名誉、信用が毀損されたとしても、その三日後に掲載された前記訂正記事による訂正と謝罪とによって、その名誉、信用は回復され、原告の精神的苦痛も慰謝されたものと認めるのが相当である。
四 結論
以上によれば、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官佐藤久夫 裁判官山口博 裁判官金光秀明)
別紙二
別紙三
別紙一 謝罪文〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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