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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕

裁判年月日  昭和26年11月 1日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭24(ワ)561号
事件名  解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
文献番号  1951WLJPCA11010003

要旨
◆市従業員の勤務関係の性質につき判断した事例
◆理由を明示しないでなされた解雇の効力につき判断した事例

新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第二章 労働契約 > 労働契約 > ○労働契約 > (四)通常解雇 > A 解雇権の行使 > (2)解雇の意思表示 > (イ)方法
◆理由を明示しないでなされた解雇も有効である。

 

出典
労民 2巻5号602頁

裁判年月日  昭和26年11月 1日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭24(ワ)561号
事件名  解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
文献番号  1951WLJPCA11010003

原告 多田清一 外一名
被告 名古屋市

 

一、主  文

原告等の請求を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。

 

二、事  実

原告等訴訟代理人は「被告が原告両名に対して昭和二十三年九月四日なした解雇の意思表示の無効なることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として次のように述べた。
一、原告両名は被告の経営する名古屋市交通局の従業員で、同交通局高辻車庫に勤務し、名古屋交通労働組合の組合員である。
二、原告両名は昭和二十三年九月四日被告から解雇の通告を受けたが、その理由は当時被告と名古屋交通労働組合との間に締結されていた労働協約第二条に「交通局傭人は本組合の組合員であることを要する」との規定があり、原告両名は同年八月四日右組合高辻支部長aから組合より除名する旨の通告を受けたので、被告の傭人たることを得ないというのである。そして右組合員除名の理由として挙げられたのは次のごとくであつた。
(イ)  原告Aは、昭和二十三年七月二十二日勤務時間外に当時争議中の愛知時計労働組合の闘争を応援するため、同会社工場前の電柱に「自由か奴れいか団結だ頑張れ」と書いた日本共産党名交高辻細胞の署名入のビラを貼付した。右は名古屋交通労働組合本部規約第十条及び支部規約第二十三条に違反する。すなわち、同ビラの日本共産党名交高辻細胞という字句は名古屋交通労働組合高辻支部全体を意味するから、同組合の機関にはからずに右名称を使用したのは組合機関を無視し組合の名誉をき損したものであるというのである。
(ロ)  原告Bは、同年七月末頃名古屋市交通局高辻車庫において「信鈴」という日本共産党名古屋市交通局細胞群機関紙を執務時間外に同局従業員に配布した。右は名古屋交通労働組合本部規約第十条及び支部規約第二十三条に違反する。すなわち、右機関紙配布行為は組合機関を通じてなされていないから組合の機関を無視し統制を乱したものであり、且つ右「信鈴」の記事中には同組合を批判する記事が載せられているから組合の名誉をき損したというのである。
三、しかしながら前示解雇の意思表示は、右除名が次の理由によつて無効であるから、その当然の結果として無効である。
1  右除名処分は名古屋交通労働組合中央委員会の決議を経ていないから手続にかしがある。
2  右除名処分はその理由において不法不当である。
(イ)  原告Aについて
原告Aが、執務時間外において同じ労働者の団体である愛知時計労働組合の闘争を応援するため前記のごときビラを貼つたことは、労働者として当然なすべき行為であり原告A個人に許された自由活動の範囲内のものである。およそ国民の政治的社会活動は憲法第十四条、第二十一条等の規定で保障されており、又名古屋交通労働組合と被告との間の労働協約第五条に「市は組合員の政党加入及び組合並びに組合員の政治活動の自由を認める」と明記しているによつても疑ないところである。従つて原告等は前記行為について何人からもその責任を追及さるべきではない。また、原告Aの貼付したビラには日本共産党名交高辻細胞の署名が記されている。しかしこれは一読すれば誰にも判るように、名古屋交通労働組合の署名ではないし、又原告Aとしても同組合の組合員としてでなく日本共産党員の資格においてこれを貼つたのである。従つて右ビラ貼りには同組合はなんらの関係なく、原告Aは右行為について同組合の承認を受ける必要も義務もない。名交高辻の名称を日本共産党細胞の上に冠したことも、同党が国法の認める合法政党である以上少しも同組合の名誉をき損することにならないのである。
(ロ)  原告Bについて
原告Bが、従業員の執務時間外に「信鈴」を特定の者に配付したことは原告B個人に許された政治的活動の範囲内のものであり、かかる行為につき組合にはかる必要は少しも存しない。又右「信鈴」中に同組合を批判する記事が載せられてあるにしても、この程度の内容の批判は言論の自由の範囲内のことに属しなんら他から非難さるべきでなく、且つまた右記事の執筆者は原告Bではない。
四、以上のような次第であるから、被告の原告両名に対する解雇の意思表示は無効であり、ここにその無効確認を求めるため本訴に及んだ次第である。
次に被告の主張に対し左のように述べた。
五、被告の本案前の答弁に対し、本件解雇無効確認訴訟の提起に先だち原告両名が訴願を経ていないことはこれを認めるが、原告等は被告名古屋市に勤務する公務員であつても、被告に対する執務関係は公法関係ではなく民法上の雇傭関係であるから、本件は行政訴訟ではない。
六、被告の本案の答弁に対し、被告主張のような就業規程の存在することは認めるが、被告が原告両名を解雇したのは、原告等がその所属の名古屋交通労働組合から除名されたことを理由とするものであつてそれ以外に解雇の理由はない。仮りに被告主張のように、その就業規程にもとずき業務上の都合によつて原告等を解雇したのであるとするならば、何の理由も示さない右のような解雇は当然無効である。
被告訴訟代理人は、原告等の訴を却下するとの判決又予備的に本案につき原告等の請求を棄却するとの判決を求め、答弁として次のように述べた。
一、本案前の答弁として
原告両名は被告の任用による吏員ではなく雇用による雇用人であつたが、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡にもとずく昭和二十三年政令第二百一号により、吏員と均しく市職員として処遇されるに至つた関係もあり、被告が昭和二十三年九月四日原告両名に対し「用を解く」という辞令をもつて解雇した行為は、その性質行政処分である。よつて本訴は行政処分たる解雇の取消変更を求めるものと解すべきであるから、次の理由によつて不適法として却下せらるべきである。
(イ)  行政処分の取消又は変更の訴は、訴願前置の原則に従つて必ず先ず訴願してその裁決を経てからでなければ提起できないにかかわらず、原告両名はかかる訴願の手続を経ていない。
(ロ)  仮りに、訴願の裁決を経なくともよい正当な事由があつたとしても、原告両名が本件解雇処分のあつたことを知つた日即ち解雇辞令を受取つた昭和二十三年九月十二日から六ケ月を経過した昭和二十四年三月十二日をもつて、取消又は変更の訴の出訴期限はきれている。その後に提起せられた本訴は不適法なることもちろんである。
(ハ)  行政処分の取消変更の訴は、処分をした行政庁を被告として提起しなければならないのであり、市職員の任免を掌るのは市長であるから、本訴は名古屋市長を被告としなければならないにもかかわらず、名古屋市を被告としたのは不適法である。
二、本案の答弁として
(一)  原告主張事実中、被告が原告両名をその主張の日に「用を解く」という辞令をもつて解雇したことはこれを認めるが、原告両名が現在被告の経営する交通局の従業員であり名古屋交通労働組合の組合員であること、被告が原告両名を解雇した根拠が原告主張の労働協約にあること及び組合員除名が無効であるから解雇も無効であるとの点は否認する。その他の事実はすべて不知である。
被告が原告両名を解雇したのは、当時施行されていた名古屋市交通局傭人就業規程第二十八条第二項第四号の「業務上の都合によるとき」を適用したのであつて、右解雇理由は高辻運輸事務所長Pを通じて原告両名にこれを通告した。従つて原告主張の労働協約とは無関係であるのみならず、右協約は解雇当時既に失効していたものである。
(二)  仮りに然らずとするも、本訴は公法上の権利関係に関する訴訟と解すべきであり、右の如き訴訟は解雇の無効がいわゆる当然無効(処分の不存在の場合も含めて)の場合にのみ認めらるべきであるから、原告の主張は次の理由によつて失当である。
1  被告が原告両名を解雇した行為は、行政処分として適法に存在するものであり、しかも公序良俗に反する内容のものでもなければ強行法規に牴触するものでもなく又要素に錯誤のあるものでもなく、従つて当然無効となる余地はない。
2  原告等の主張は解雇の無効を組合員除名の無効にかからしめるものであるが、右のような無効は当然の無効即ち絶対無効ということはできず(いわば条件的無効である)したがつて無効確認訴訟の対象とはなりえない。
3  原告両名が、昭和二十五年二月十五日被告の職員たる身分を有しなくなつた事実の上にのみ発生する退職金債権を異議をとどめず受領している以上、原告等は解雇処分の当然無効を主張することはできない。
(三)  なお以上の主張が理由なしとするも、原告等の主張に従えば本件解雇は除名が無効である当然の結果として無効というのであるから右除名が無効でない以上(当裁判所において右除名が無効でないとの一応の判定がなされている)解雇を無効とする根拠を失つたものというべく、主張自体失当である。(立証省略)

 

三、理  由

原告等の本訴請求は、被告の経営する名古屋市交通局の従業員たる原告両名が被告よりなされた解雇処分の私法上無効なることの確認を求めるというのであるところ、被告はこれを行政訴訟であると争うから、まずこの点について考察しよう。
先ず原告両名の被告に対する勤務関係が公法関係か私法関係かについて考えるに、昭和二十三年七月二十二日内閣総理大臣宛連合国最高司令官の書簡が雇傭人をもその勤労を公務にささげる者であるとし、これらのものと私的企業に従うものとの間には顕著な区別が存し、前者は国民の主権に基礎をもつ政府ないしその従属機構たる地方公共団体によつて使用される手段そのものであつて、その雇用される事実によつて与えられた公共の信託に対し無条件に忠誠の義務を負う旨述べているのを承け、同年七月三十一日施行せられた政令第二百一号においては任命によると雇傭によるとを問わず公務員を全く同一に取扱つており、吏員たると雇傭員たるを問わず均しく地方公務員として処遇されることとなり、その担当事務が行政事務であるが本件のごとき交通の現業業務であるかについて何等の差別は認められないのであるから、原告両名の被告名古屋市に対する勤務関係は公法関係というべきであり、被告の原告両名に対する本件解雇処分は行政処分と解すべく本訴は行政訴訟といわなければならない。
そこで次に、被告の本案前の主張について考えるに、被告は本訴が行政処分の取消変更を求める訴であることを前提とし、訴願を経ていないこと出訴期間を経過していること被告を誤つていること等を理由として本訴を不適法として却下すべきであると主張するが、本訴はその請求の趣旨自体によつて明かな如く、解雇の無効確認を求めるものであつて解雇処分の取消変更を求めるもの(いわゆる抗告訴訟)ではないから、それを前提とする被告の主張は失当というの外はない。
よつて進んで本案につき考察する。原告両名が被告よりその主張の日にその主張のような解雇の通知をうけたことは当事者間に争いなく、原告は右解雇は被告と名古屋交通労働組合との間に締結せられていた労働協約のクローズド・シヨツプ協定にもとずき、原告両名が組合より除名せられた故になされたものであると主張し、被告はこれを争うからこの点について検討しよう。公文書であり真正に成立したものと認められる乙第三号証の一、二によれば、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官の書簡にもとずく昭和二十三年政令第二百一号により公務員の労働運動が禁止され、そのため従来の労働協約は失効し被告よりその旨名古屋交通労働組合宛に通告したことが明かであるから、右労働協約は原告両名の解雇当時すでに失効していたものといわねばならず、従つて右労働協約が当時有効に存在していたことを前提とし本件解雇が右協約の条項によつて為されたとの原告の主張はとうてい首肯できないのみならず、却つて公文書であり真正に成立したものと認められる乙第一号証(就業規程)と本件弁論の全趣旨を総合すれば、原告両名に対する本件解雇は被告名古屋市交通局の就業規程所定の「業務上の都合によるとき」を適用してなされたものであることが認められる。原告は、これに対し、理由を示さない解雇は無効であると主張するが、およそ私法上の雇傭契約においてすら解雇は一応雇傭主の自由に任され理由を告げる必要はないのであるから、前記のごとく行政処分である本件解雇が理由を示さず一方的になされたものであつても、直ちにこれを無効ということはできず原告の右主張は採用し得ない。以上のような訳で、本件解雇は被告名古屋市交通局の従業員就業規程にもとずき為されたものであり、右解雇処分については他にこれを無効と解すべき特段の事由は認められないから、右解雇処分の効力を争いその無効確認を求める原告等の請求はとうてい是認できない。よつて原告等の本訴請求をいずれも失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条を適用して主文のとおり判決する次第である。
(裁判官 山口正夫 中瀬吉信由 黒木美朝)


政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


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