政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
裁判年月日 平成17年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号
事件名 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
裁判結果 有罪 文献番号 2005WLJPCA05310006
要旨
◆日本歯科医師会及び日本歯科医師連盟の各会長であった被告人が、一、厚生労働省に置かれた中央社会保険医療協議会の委員に対し、診療報酬額の算定方法に関し歯科医師側に有利な意見を述べてほしいなどの趣旨のもとに現金等を供与し、二、自己が立候補を予定していた同医師会会長選挙の有権者買収資金に用いるために同連盟の現金を横領した等の事案について、執行猶予付き懲役刑に処せられた事例
出典
新日本法規提供
裁判年月日 平成17年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号
事件名 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
裁判結果 有罪 文献番号 2005WLJPCA05310006
上記の者に対する贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件について、当裁判所は、検察官柳原克哉及び同渡邉雅則並びに私選弁護人濱邦久(主任)、同村山弘義、同本島信及び同笠原静夫各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主 文
被告人を懲役3年に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
理 由
(犯罪事実)
第1 被告人は、社団法人日本歯科医師会(以下「日本歯科医師会」という。)会長(平成12年4月に就任)であった者であり、分離前相被告人A(以下「A」という。)は、同会専務理事であった者、同B(以下「B」という。)は、同会常務理事(会計担当)であった者、同C(以下「C」という。)は、同会常務理事(社会保険関係担当)であった者、同D(以下「D」という。)は福島県歯科医師会会長であった者である。また、E(以下「E」という。)は、平成6年4月12日から平成15年9月11日までの間(ただし、平成7年8月29日から同年9月11日までの間を除く。)、F(以下「F」という。)は、平成10年9月30日から平成16年4月27日までの間、それぞれ厚生労働大臣(平成13年1月の中央省庁再編前は厚生大臣)に任命された中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)委員として、国家行政組織法上の合議制の行政機関である中医協が、その所掌事務として、健康保険法等に規定する療養の給付に関する費用(いわゆる診療報酬)の額の算定方法等につき、同大臣の諮問に応じて審議し、答申することなどに関し、中医協の協議会等に出席して発言し、採決に加わるなどの職務に従事していた者である。
被告人は、
1 A、B、C及びDと共謀の上、
ア 平成13年6月6日、東京都港区w1丁目9番25号所在の料亭「a」において、Eに対し、中医協が、厚生労働大臣の諮問に応じて平成14年度の診療報酬の額の算定方法改正に係る答申をする際、かかりつけ歯科医初診料の算定要件を緩和する改正案を了承すべく、中医協の協議会等で同改正案に賛成してほしいなどという趣旨のもとに、現金200万円及び5万2044円相当の酒食等を供与し、
イ 平成14年5月10日、上記料亭「a」において、Eに対し、中医協が、上記の答申をする際、かかりつけ歯科医初診料の算定要件を緩和する改正案を了承すべく、中医協の協議会等で同改正案に賛成したことの謝礼及び今後も中医協の協議会等で歯科医師側に有利な意見を述べてほしいなどという趣旨のもとに、現金200万円及び4万5173円相当の酒食等を供与し、
ウ 平成15年1月28日、上記料亭「a」において、同人に対し、中医協の協議会等で歯科医師側に有利な意見を述べてほしいなどという趣旨のもとに、現金200万円及び4万3283円相当の酒食等を供与し、
もって、それぞれ、同人の上記職務に関し賄賂を供与した。
2ア C及びDと共謀の上、平成13年12月7日、同区w3丁目6番4号所在の料亭「b」において、Fに対し、上記1のア記載の趣旨と同様の趣旨のもとに、現金10万円及び5万7120円相当の酒食等を供与し、
イ A、C及びDと共謀の上、平成14年5月28日、上記料亭「b」において、Fに対し、上記1のイ記載の趣旨と同様の趣旨のもとに、現金10万円及び4万1412円相当の酒食等を供与し、
ウ C及びDと共謀の上、平成15年3月4日、上記料亭「a」において、Fに対し、上記1のウ記載の趣旨と同様の趣旨のもとに、31万5000円相当の仕立券付き服地及び5万6210円相当の酒食等を供与し、
エ C及びDと共謀の上、同年10月29日、上記料亭「b」において、Fに対し、中医協が、厚生労働大臣の諮問に応じて平成16年度の診療報酬の額の算定方法改正に係る答申をする際、かかりつけ歯科医再診料の引上げをする改正案を了承すべく、中医協の協議会等で同改正案に賛成してほしいなどという趣旨のもとに、52万5000円相当の仕立券付き服地及び4万580円相当の酒食等を供与し、
もって、それぞれ、Fの上記職務に関し賄賂を供与した。
第2 被告人は、政治団体日本歯科医師連盟会長(平成12年4月に就任。以下同じ。)として、同連盟常任理事(会計担当)のBとともに、同連盟の現預金の管理等の業務に従事していた者であるが、同人及び衆議院議員G(以下「G」という。)と共謀の上、被告人が立候補を予定していた日本歯科医師会会長選挙(平成15年3月実施予定)の有権者買収資金に用いるため、同連盟の資金をGの資金管理団体に対する寄附名目で同人の管理下に隠匿して横領しようと企て、平成13年8月31日ころ、東京都千代田区九段北4丁目2番25号所在のアルカディア市ヶ谷私学会館において、株式会社東京三菱銀行市ヶ谷支店に開設した同連盟の普通預金口座から払戻しを受けて被告人及びBが同連盟のため業務上預かり保管中の現金3000万円を、上記用途のため隠匿保管する目的で、ほしいままに、上記寄附名目でGに交付して横領した。
第3 被告人は、主たる事務所を同区九段北4丁目1番20号に置き、その活動区域を全国とする政治団体日本歯科医師連盟の会長であった者であるが、同連盟の常任理事(会計担当)として同連盟の会計責任者の地位にあったBと共謀の上、同人において、政治資金規正法12条1項により東京都選挙管理委員会を経て総務大臣に提出すべき政治団体である同連盟の平成13年分の収支報告書を作成するに当たり、実際には、同連盟が平成13年7月2日ころに、別の政治団体である平成研究会に対する寄附として1億円の支出をしたにもかかわらず、その寄附を受けた者の名称、当該寄附の金額及び年月日等を上記収支報告書の政治活動費の内訳欄に記載しないで、平成14年4月1日ころ、東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の同選挙管理委員会において、同収支報告書を、総務大臣にあてて同選挙管理委員会に提出した。
(証拠)
※ 括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。
判示事実全部について
○ 第6回、第9回各公判調書中の被告人の供述部分
判示第1の1のアないしウ、第1の2のアないしエの各事実について
○ 被告人の
(1) 第1回公判調書中の供述部分
(2) 検察官調書謄本4通(乙2、3、9、14)
○ 分離前相被告人Cの
(1) 第1回公判調書中の供述部分
(2) 検察官調書2通(乙48、49。ただし、乙48は抄本で、乙49は謄本)
○ 分離前相被告人B(3通。乙18、19、27。いずれも謄本)、同A(3通。乙30、31、44。ただし、乙30は抄本で、その余はいずれも謄本)、同D(2通。乙65、66。いずれも謄本)の各検察官調書
○ H(3通。甲7ないし9。ただし、甲7は抄本で、その余はいずれも謄本)、I(3通。甲10ないし12。いずれも謄本)、J(5通。甲13ないし17。いずれも謄本)、E(甲22。謄本)、F(2通。甲29、35。いずれも謄本)、K(甲40。謄本)、L(2通。甲54、55。いずれも謄本)、M(甲59。謄本)、N(甲69。謄本)、O(甲79。謄本)、P(甲83。謄本)の各検察官調書
○ 捜査報告書9通(甲1、3、5、6、38、39、41、42、45。ただし、甲42は抄本で、その余はいずれも謄本)
○ 電話聴取書(甲550)
○ 捜査関係事項照会回答書2通(甲4、549。ただし、甲4は謄本)
○ 履歴事項全部証明書謄本(甲37)
判示第1の1のアないしウ、第1の2のイの各事実について
○ 第1回公判調書中の分離前相被告人Aの供述部分
判示第1の1のアないしウ、第1の2のウの各事実について
○ 捜査報告書謄本(甲48)
判示第1の1のアないしウ、第2の各事実について
○ 第2回公判調書中の分離前相被告人Bの供述部分
判示第1の1のアないしウの各事実について
○ Qの検察官調書抄本(甲73)
○ 捜査報告書謄本2通(甲43、46)
判示第1の1のアの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙4)
○ 分離前相被告人B(乙21)、同A(乙33)、同C(乙52)、同D(乙69)の各検察官調書謄本
○ E(甲20)、L(甲56)、M(甲61)、O(甲80)の各検察官調書謄本
判示第1の1のイ、ウの各事実について
○ Mの検察官調書謄本(甲63)
判示第1の1のイの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙6)
○ 分離前相被告人B(乙23)、同A(乙35)、同C(乙54)、同D(乙71)の各検察官調書謄本
○ E(甲23)、Q(甲74)の各検察官調書謄本
判示第1の1のウの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙7)
○ 分離前相被告人B(乙24)、同A(乙36)、同C(乙55)、同D(乙72)の各検察官調書謄本
○ E(甲26)、Q(甲75)の各検察官調書謄本
判示第1の2のアないしエの各事実について
○ Lの検察官調書謄本(甲57)
○ 捜査報告書謄本(甲44)
判示第1の2のア、イ、エの各事実について
○ 捜査報告書謄本2通(甲49、50)
判示第1の2のア、イの各事実について
○ Mの検察官調書謄本(甲66)
判示第1の2のア、エの各事実について
○ Qの検察官調書謄本(甲76)
判示第1の2のアの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙10)
○ 分離前相被告人B(乙26。謄本)、同A(乙41。抄本)、同C(乙59。謄本)、同D(乙77。謄本)の各検察官調書
○ Fの検察官調書謄本(甲31)
判示第1の2のイの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙11)
○ 分離前相被告人A(乙42。抄本)、同C(乙60。謄本)、同D(乙78。謄本)の各検察官調書
○ F(甲32。謄本)、L(甲58。謄本)、N(甲70。謄本)の各検察官調書
判示第1の2のウ、エの各事実について
○ Mの検察官調書謄本(甲67)
判示第1の2のウの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙12)
○ 分離前相被告人A(乙43)、同C(乙61)、同D(乙79)の各検察官調書
○ F(甲33)、M(甲68)、R(甲72)の各検察官調書
○ 捜査報告書謄本(甲47)
判示第1の2のエの事実について
○ 被告人の検察官調書謄本(乙13)
○ 分離前相被告人C(乙62)、同D(乙80)の各検察官調書謄本
○ F(甲34)、S(甲71)の各検察官調書謄本
判示第2の事実について
○ 被告人の
(1) 第2回公判調書中の供述部分
(2) 検察官調書7通(乙83、84、87ないし91)
○ 分離前相被告人Bの検察官調書7通(乙93、94、96ないし99、101。ただし、乙93は抄本)
○ O(2通。甲103、104。いずれも謄本)、T(甲108。謄本)、U(2通。甲116、117。ただし、甲116は抄本で、甲117は謄本)、V(甲123。抄本)、G(7通。甲374ないし379、382。ただし、甲376は抄本で、その余はいずれも謄本)の各検察官調書
○ 捜査報告書謄本7通(甲99ないし102、112、118、120)
判示第3の事実について
○ 被告人の
(1) 第3回公判調書中の供述部分
(2) 検察官調書3通(乙109ないし111。ただし、甲110は謄本で、その余はいずれも抄本)
○ 分離前相被告人Bの
(1) 第3回公判調書中の供述部分
(2) 検察官調書4通(乙112ないし115。ただし、乙113、114はいずれも抄本)
○ K(甲533。謄本)、A2(2通。甲540、543。いずれも抄本)、B2(甲541。謄本)、Q(甲542。抄本)、O(甲544)の各検察官調書
○ 捜査報告書謄本3通(甲532、534、547)
○ 電話聴取書謄本(甲546)
(適用法令)
1 罰条
(1) 判示第1の1のアないしウ、第1の2のアないしエの各所為
いずれも刑法60条、198条(平成15年法律第138号附則14条により同附則13条による改正前の刑法197条1項前段)
(2) 判示第2の所為 刑法60条、253条
(3) 判示第3の所為 刑法65条1項、60条、政治資金規正法25条1項2号、12条1項
2 刑種の選択 判示第1の1のアないしウ、第1の2のアないしエの各罪について、いずれも懲役刑を選択
判示第3の罪について、禁錮刑を選択
3 併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重)
4 刑の執行猶予 刑法25条1項
(量刑の事情)
1 判示第1の贈賄の各犯行は、日本歯科医師会会長であった被告人が、同会幹部や中医協診療側委員でもある歯科医師らと共謀の上、中医協委員2名に対し、中医協の協議会等で、診療報酬の額の算定方法に関し、歯科医師側に有利な意見を述べてほしいなどという趣旨のもとに、前後7回にわたり、現金合計620万円、合計84万円相当の仕立券付き服地及び合計33万円余り相当の酒食等を供与したという事案である。
本件は、厚生労働省に置かれた審議会の一つで、診療報酬の額の算定方法等について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し答申することなどを所掌する重要な国家行政組織法上の合議制の行政機関である中医協の審議に関し、国家公務員(非常勤)である中医協委員の職務遂行の廉潔性やその審議の公正さを損なわせ、ひいては、中医協そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させたものである上、実際にも、かかりつけ歯科医初診料の算定要件緩和等に関し、思惑どおり歯科医師側に有利な内容の中医協の答申が行われ、これに沿った診療報酬改正も実現したというのであるから、医療やその費用負担等の在り方に対する国民の関心が高まっている折、国の医療行政に対する国民の不信をも招きかねないものであって、その意味でも、厳しい非難を免れないというべきである。その一連の犯行態様をみても、被告人らは、発言力が大きいと考えた中医協の支払側委員2名に対し、そのうち1名については3回、他の1名については4回、それぞれ接待の場を設けて繰り返し酒食等を供与したばかりか、その都度、現金や高価な商品までも供与していて、組織性、計画性が高い上に、その供与額も多額であり、しかも、相手が現金等の受け取りを躊躇したり、拒む態度に出ても、半ば押し付けるようにしてその受け取りを強く勧めるなど、一貫して大胆かつ積極的に贈賄の犯行を遂行したものである。
被告人は、平成12年4月に日本歯科医師会会長に就任し、公約として掲げていたかかりつけ歯科医初診料の算定要件の緩和の実現を企図して、本件各犯行に至ったというのであるが、中医協の審議の場等における公正な議論を通じてその実現を目指すという本来あるべき姿から外れて、いわば対立する立場の代表者である支払側委員を賄賂で懐柔することによりその実現を図るという、違法な手段を弄した点で、酌量の余地はない。そして、被告人は、日本歯科医師会の会長として、会務を統括する立場にあったのに、共犯者である幹部役員らから、支払側委員に対して接待を行うことを提案されるや、ためらうことなくこれに応じ、供与する現金の額や商品を自ら決定したほか、そのうちの6回の宴席には自らも同席するなど、積極的に振る舞っていたというのであるから、本件各犯行に、首謀者として深く関与したものというべきである。
2 判示第2の業務上横領の犯行は、日本歯科医師連盟の会長でもあった被告人が、同連盟常任理事及び衆議院議員と共謀の上、日本歯科医師会次期会長選挙における被告人自身の再選をもくろみ、有権者買収資金に用いるために、同連盟のために業務上預かり保管中の現金を隠匿保管する目的で、ほしいままに、上記衆議院議員に交付して横領したという事案である。
本件は、被告人らが、日本歯科医師会や同連盟の公益目的とはかけ離れた用途のために、日本歯科医師会の会員らが支払った会費によりまかなわれている同連盟の運営資金から、3000万円もの多額の現金を、いわば私的な用途に充てるために横領したもので、それ自体悪質である上、その犯行態様や前後の状況をみても、被告人らは、緊密な関係にあった現職衆議院議員の共犯者に寄附金の名目で現金を交付し、同会長選挙が近付いて現金が必要になる都度、同議員に指示して必要額の現金の返還を受け、同会長選挙のための有権者に対する買収資金に費消するなど、一連の手口は計画的かつ巧妙であり、当時、日本歯科医師会の会長選挙に際して、その候補者の出身大学の同窓会を中心とした有権者に対する買収工作が横行していたとうかがわれることを考慮に入れても、犯行の動機に酌量の余地はない。
そして、被告人は、日本歯科医師会の会長としての3年の任期が終了する1年以上も前から、再選を確実なものにしようともくろんだものの、直近の会長選挙では、自らの出身大学の同窓会から多額の寄附を受けることができたのに、次期会長選挙ではその資金も減少して、有権者買収資金が不足するという事態に陥ることが予想されたことから、会計担当の常任理事に対し、その資金を日本歯科医師連盟の資金から捻出して隠匿保管することを指示するなどした上、当該会長選挙において、実際に隠匿保管した資金を順次有権者買収資金として費消し、思惑どおり再選を果たしたというのであって、まさに首謀者として本件犯行を敢行したというべきである。
3 判示第3の政治資金規正法違反の犯行は、被告人が、歯科医師の組織する政治団体である上記連盟の会計担当常任理事と共謀の上、同連盟においていわゆる政党の派閥が組織する政治団体に1億円もの巨額の寄附をしたのに、これを総務大臣に提出すべき平成13年度の収支報告書に記載せずに秘匿したという事案である。
政治資会規正法は、政治団体により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行われるように、政治団体にその収支を報告させ、政治団体に係る政治資金の流れを公開させることにより、その政治活動の透明性を確保しようとしているところ、本件は、その立法趣旨に違背する悪質な犯行といわなければならない。加えて、このような犯行が、政権を担当する政党所属の国会議員多数が加入する政治団体への寄附に関して行われたということで、その政治資金の流れについて国民に多大の疑惑を抱かせ、政治団体等により行われる政治活動の透明性確保のための諸制度に対する国民の信頼をも著しく損なったと考えられるのであり、このような社会的影響も看過することはできない。
そして、被告人は、同連盟の会長として、その会務を統括する立場にあったのであるから、強い非難を受けるのは当然である。
4 以上に加え、本件一連の犯行で、被告人を含む日本歯科医師会及び日本歯科医師連盟の幹部らが、その目的とする歯科医療の発展と公衆衛生に尽力すべき立場にあったのに、その本来の役割を逸脱して種々の違法行為に及んだことによる、社会に与えた衝撃の大きさなども併せ考慮すると、被告人の刑事責任は決して軽いものではない。
5 しかしながら、被告人は、保釈されるまでの間5か月余り身柄拘束を経験し、現在では罪をすべて認め、反省謹慎していて、日本歯科医師連盟に662万5000円を、日本歯科医師会に84万882円をそれぞれ支払い、その結果、判示第1の各犯行のために被告人らが両団体から支出した金員は全額補填されるに至っている。また、判示第2の犯行については、被告人が、その横領金の全額に当たる3000万円を日本歯科医師連盟に返還して、示談のための努力をしている。また、判示第3の犯行に関しては、寄附を受けた政治団体にその領収証の発行を拒まれたため、やむなくその寄附を収支報告書に記載しないこととしたという経緯もうかがえる。そして、被告人が、当然のこととはいえ、日本歯科医師会及び日本歯科医師連盟の会長を辞するとともに、多額の退職慰労金(合計1966万5000円相当)の請求権をいずれも放棄する旨申し出て、既に両団体に受理されたこと、贖罪の趣旨で、新潟県中越地震の義援金として20万円を日本赤十字社に寄附したこと、長らく歯科医師として働くかたわら、日本歯科医師会や所属歯科医師会の役職を歴任し、歯科医療の充実・発展に努め、社会に対する貢献も小さくなかったとみられること、前科前歴がないこと、被告人の介護を要する状態の家族を抱えていること、その他被告人の年齢や健康状態等の酌むべき事情も総合考慮すると、被告人に対しては、その刑の執行を猶予するのが相当である。
よって、主文のとおり判決する。
(求刑 懲役4年)
(裁判長裁判官 岡田雄一 裁判官 鈴木雄輔 裁判官 森大輔)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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