政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
裁判年月日 平成21年12月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号
事件名 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA12048012
要旨
◆本件土地の所有者かつ賃貸人である原告が、本件土地の賃借人である被告甲に対し、借地借家法附則2条の規定による廃止前の借地法4条1項但し書きに規定する事由(旧借地法6条2項)があるとして土地賃貸借契約の更新に異議を述べ、賃貸借の終了に基づき、2000万円又はこの額と著しくかけ離れない範囲内で裁判所が相当と判断する額の立退料の支払と引換に本件建物を収去して本件土地の明渡しを求めた事案において、本件建物は、まだ朽廃に至っているということはできないが、相当程度老朽化していることなどからして、本件建物を存続させるよりも、土地上の建物をすべて取り壊して新築ビルを建築しようとする原告の計画の方が社会的にも経済的にも合理性を有することは明らかであるとして、本件土地の借地権価額は、本件土地の評価額の7割が相当であるとして算定すると1957万9560円であり、さらに、原告が被告甲に対して本件土地の明渡を求めるのが新築ビルを建築する事業の実施のためであること、被告らが移転先で冷凍庫及び冷蔵庫を設置するのには多額の費用を要すること等本件の一切の事情を考慮すると、立退料の額は2500万円が相当であるとして、その限度で請求を認容した事例
参照条文
借地法6条
裁判年月日 平成21年12月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号
事件名 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA12048012
平成20年(ワ)第7435号 建物収去土地明渡請求事件(以下「甲事件」という。)
平成20年(ワ)第26797号 建物退去土地明渡請求事件(以下「乙事件」という。)
東京都府中市〈以下省略〉
甲事件・乙事件原告 X(以下「原告」という。)
訴訟代理人弁護士 谷内口一彦
東京都渋谷区〈以下省略〉
甲事件被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都中央区〈以下省略〉
乙事件被告 株式会社泉松水産(以下「被告泉松水産」という。)
代表者代表取締役 Y1
東京都中央区〈以下省略〉
乙事件被告 有限会社泉松食品(以下「被告泉松食品」という。)
代表者代表取締役 A
上記3名訴訟代理人弁護士 猪久保博成
主文
1 被告Y1は,原告から2500万円の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙物件目録2記載の建物を収去して,同物件目録記載1の土地を明け渡せ。
2 被告Y1は,原告に対し,平成19年10月2日から前項の土地明渡し済みまで1箇月5万2000円の割合による金員を支払え。
3 被告泉松水産及び被告泉松食品は,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物から退去して,同物件目録記載1の土地を明け渡せ。
4 訴訟費用は,被告らの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 甲事件
(1) 被告Y1は,原告から2000万円又はこの額と著しくかけ離れない範囲内で裁判所が相当と判断する額の金銭の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を収去して,同物件目録記載1の土地を明け渡せ。
(2) 主文第2項と同旨
2 乙事件
主文第3項と同旨
第2 事案の概要
本件甲事件は,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)の所有者かつ賃貸人である原告が,本件土地の賃借人である被告Y1に対し,借地借家法附則2条の規定による廃止前の借地法(以下「旧借地法」という。)4条1項ただし書に規定する事由(旧借地法6条2項)があるとして土地賃貸借契約の更新に異議を述べ,賃貸借の終了に基づき,2000万円又はこの額と著しくかけ離れない範囲内で裁判所が相当と判断する額の立退料の支払と引換えに同物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)を収去して本件土地を明け渡すこと及び賃貸借終了後の平成19年10月2日から本件土地明渡し済みまで1箇月5万2000円の割合による賃料相当損害金の支払を求める訴訟,本件乙事件は,原告が,本件建物を賃借している被告泉松水産及び被告泉松食品(以下「被告会社ら」と総称する。)に対し,本件土地の所有権に基づき,本件建物から退去して本件土地を明け渡すことを求める訴訟である。
1 前提となる事実(当事者間に争いがないか,又は証拠により容易に認めることができる。)
(1) Bは,昭和29年7月28日,Cに対し,本件土地を賃借した。
Dは,昭和30年11月30日,本件建物を買い受け,本件土地の賃借人の地位を承継した。
E(Bの姉)は,昭和50年5月8日,本件土地につき,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を経由し,本件土地の賃貸人の地位を承継した。
Dは,昭和62年3月20日に死亡し,被告Y1及びFが本件建物の各2分の1の持分を相続した。Fは,昭和62年6月2日に死亡し,被告Y1がFから本件建物の2分の1の持分を相続した。これらの相続により,被告Y1が単独で,本件建物の所有者となり,本件土地の賃借人の地位を承継した。
Eと被告Y1は,昭和62年10月2日,Eが被告Y1に対して本件土地を次の約定で賃貸する契約を締結した(実質的には,従前の賃貸借契約を更新したものである。以下「本件賃貸借契約」という。)。
期間 契約締結の日から20年間
目的 普通建物所有
更新料 520万円
地代 月額5万2000円
Eは,平成15年11月19日に死亡し,原告が本件土地の所有権を相続した。これにより,原告が本件土地の賃貸人の地位を承継した。
(2) 本件賃貸借契約の期間は,平成19年10月1日に満了した。
(3) 被告Y1は平成19年10月2日以後も本件建物を所有して本件土地の使用を継続したので,原告は同月9日付けの内容証明郵便で異議を述べ,同内容証明郵便は同月10日に被告Y1に到達した。
(4) 被告会社らは,被告Y1から本件建物を賃借して,いずれも本件建物全体を使用している。
被告泉松水産は被告Y1が代表取締役の会社,被告泉松食品は被告Y1の親族が代表取締役の会社であるところ,被告会社らは,いずれも被告Y1が実質的に経営し,被告会社らの事業は被告Y1の事業ということができ,本件賃貸借契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するに当たっては,実質上本件建物の賃借人である被告会社らと本件土地の賃借人である被告Y1とを同一視することができる。
2 争点
旧借地法4条1項ただし書に規定する事由の有無
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
原告には,次のとおり,本件賃貸借契約の更新拒絶をする正当の事由がある。
ア 本件土地は,原告が所有する1筆の土地(中央区○○a丁目所在の地番2204番1の宅地212.66m2。以下「2204番1の土地」という。)の一部であり,原告は,本件土地の明渡しを受けた上,2204番1の土地上に原告が所有する建物2棟(以下「原告所有建物」という。)を取り壊して,本件土地を含む2204番1の土地に7階建ての共同住宅を建築し,その最上階に原告夫婦と息子が居住し,1階部分は貸し店舗とし,その余の部分は賃貸住宅とすることを計画している。
本件建物及び原告所有建物は,いずれも老朽化し,耐震上も問題であり,周辺の状況にもそぐわないものとなっており,建替えの必要性が高い。
イ 被告らは,本件土地以外でもその事業を行うことが十分に可能である。本件土地の近くにも,被告らが移転可能な代替地又は代替建物が複数存在するし,被告Y1は,近くに自己所有地も有している。
被告らは,被告会社らが水産品加工業を営むには築地中央卸売市場及び築地場外市場に近い本件土地が必要であるというが,築地市場は江東区豊洲に移転することが予定されており,本件土地を使用し続ける必要性は乏しい。
ウ 本件土地の価額は,2797万0800円であるところ,借地権価額は,その7割である約2000万円である。原告は,被告Y1に対し,2000万円又はこの額と著しくかけ離れない範囲内で裁判所が相当と判断する額の立退料を支払う用意がある。
(2) 被告らの主張
ア 被告らは,本件土地において50年間以上,水産品加工業等を営み,地域に溶け込んできたものであるところ,築地市場との距離,顧客との距離,本件土地周辺の道路状況,交通状況等にかんがみると,代替地に移転することは困難である。
また,被告らは,本件建物内に特別にあつらえた冷凍庫及び冷蔵庫を設置しており,これらの存在も,その新規設置又は移転経費を考えると,移転を困難にする事情である。
築地市場を江東区豊洲に移転する計画は,移転計画地で深刻な土壌汚染があることが判明したこと,都議会議員選挙で移転に反対する政党が第1党となったことから,不透明な状況になっている。
イ 本件建物及び原告所有建物は,まだ朽廃に至っていないことはもちろん,継続的に修繕を加えているため,強固であり,建替えの必要性があるということはできない。
ウ 原告は,平成2年5月に東京都府中市に住宅を建築して以来同所に居住し,墓地も同市内の霊園に移転したのであり,生活の本拠が同市にあり,本件土地に建物を建築して移転して来るとは考えられない。
エ 被告Y1の妻は原告の実姉であるのに,原告は,被告Y1の妻をきょうだいではないと言ったり,本件土地に新築する建物に被告らを入居させることは絶対にしないと述べるなど,被告Y1及びその妻への怨恨にも似た感情から本件訴訟を追行しているものと思われる。
第3 当裁判所の判断
1 旧借地法4条1項ただし書に規定する事由の有無について
(1) 本件土地に共同住宅を新築する必要性について
証拠(甲6の1から5まで,甲26,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件土地を含む2204番1の土地上に7階建ての鉄筋コンクリート造(RC造)の建物(店舗兼共同住宅。(以下「新築ビル」という。))の新築を計画していることを認めることができる。
新築ビルの建築計画は,本件土地が地下鉄築地市場駅から徒歩6分の交通の便の良い場所にあること(甲13),商業地域・市街化区域内に耐火構造が整い,築地地区街並み誘導型地区計画に沿った建物を新築する計画であること(甲6の1)にかんがみると,本件土地の利用形態として合理的なものであると認めることができる。そして,2204番1の土地上には,本件建物のほか,2棟の原告所有建物が存在するが(甲7,10),本件土地の形状及び位置関係からすると,2204番1の土地から本件土地を除いた部分のみを利用して新築ビルを建築することが適当でないことは明らかである。
証拠(甲2,3,7,8の1から6まで,甲21の1から4まで,甲24,26,27,被告Y1本人,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件建物は,昭和29年又は昭和30年ころに建築された木造瓦葺3階建て建物であって,その後補修が加えられており,まだ朽廃に至っているということはできないが,相当程度老朽化していること,原告所有建物も昭和20年代か本件建物と同じころに建築された木造建物であって,本件建物と同様に相当程度老朽化しており,うち1棟には入居者がおらず空家になっており,他の1棟についても原告は入居している店舗との間で立退きについての交渉をするつもりであると認めることができる。そうすると,上記のとおり,本件建物を存続させるよりも,2204番1の土地上の建物をすべて取り壊して新築ビルを建築しようとする原告の計画のほうが,社会的にも経済的にも合理性を有することは明らかであるということができる。
被告Y1は,原告は平成2年5月に東京都府中市に住宅を建築して同所に居住し,生活の本拠が同市にあるとして,新築ビル建築の計画に疑問を呈し,又は原告夫妻が将来新築ビルに住居を移すことはないと主張する。確かに,証拠(乙1から3まで,18,19,40,被告Y1本人,原告本人)によれば,原告は平成2年5月に東京都府中市に住宅を建築して同所に居住していることが認められ,原告が自己の居住のために本件土地の明渡しを受けなければならない必要性はさほど高くはないということができるが,原告が本件土地の明渡しを受けて2204番1の土地上に新築ビルを建築しようとしていることは上記のとおりであって,このような事情がある場合も,原告が実際に新築ビルに居住することになるかどうかにかかわらず,旧借地法4条1項ただし書にいう土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合に当たるというべきである。被告Y1の主張を採用することはできない。
(2) 被告Y1が本件土地を使用する必要性について
上記前提となる事実(第2の1(4))のとおり,本件においては,実質上本件建物の賃借人である被告会社らと本件土地の賃借人である被告Y1とを同一視することができるので,被告会社らの事情を被告Y1側の事情として斟酌することができるというべきである(最高裁昭和58年1月20日第一小法廷判決・民集37巻1号1頁参照)。
そこで検討すると,証拠(乙6の1から6まで,乙7から11まで,35,36,40,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告らは本件建物において50年間以上にわたって水産品加工業を営んでいるため,築地市場や顧客の百貨店と地理的に近接する本件土地で事業を営むのが便利であることが明らかであり,本件土地を継続して使用したいと考えるのは,事業者として当然のことであるといえよう。
しかしながら,証拠(甲14から20まで,原告本人)によれば,被告らがその事業活動に支障をきたさない範囲内に,本件土地及び本件建物の代替となる土地又は建物(被告Y1の所有物を含む。)を求めることはそれほど困難ではないと認められる。
また,証拠(乙9,40,被告Y1本人)によれば,被告らは,本件建物内に特別にあつらえた冷凍庫及び冷蔵庫を設置しており,この設備は被告らの事業活動にとって必要であること,この設備を移転先で新規に設置すること又は本件建物から移設するとなると多額の費用を要することが認められるが(被告Y1本人は新たな設置には500万円以上かかると供述し,原告本人は移設にかかる費用は多くても300万円であると供述する。),これらの費用負担の問題は,下記(3)の立退料により補償が可能なものであり,立退料の額の算定において考慮すれば足りるというべきである。
(3) 立退料の提供について
原告は,被告Y1に対し,2000万円又はこの額と著しくかけ離れない範囲内で裁判所が相当と判断する額の立退料の支払を申し出ている。
上記(1)及び(2)によれば,原告が本件土地を使用する必要性は認められるものの,被告らにおいても本件土地の使用を継続することについて相当の利益が認められ,また本件土地を明け渡して他に事業のための施設を求めるとなるとかなりの負担が生ずることが明らかである。したがって,本件においては,原告から被告Y1に立退料の支払をすることによって,正当の事由の補完を認め,被告Y1に対しては,原告が同立退料を支払うのと引換えに本件土地の明渡しを認めるのが相当である。
そこで,適切な立退料の額を検討する。証拠(甲13)によれば,2204番1の土地の平成19年5月15日時点の評価額は,1億2479万円であると認められる。2204番1の土地の地積は212.66m2,本件土地の面積は42.87m2であるから,本件土地の評価額は,2515万6340円であると認められる(124,790,000×42.87/212.66=25,156,340。1円未満切捨て)。もっとも,原告は,本件土地の評価額を2797万0800円と主張しているので,被告Y1に有利となる原告の主張に係る金額を採用することとする。そして,本件土地の借地権価額は,本件土地の評価額の7割(これも原告主張のとおりである。)が相当であるというべきであるから,1957万9560円とするのが相当である。
そして,借地権価額が上記のとおりであること,本件賃貸借契約のこれまでの経緯,原告が被告Y1に対して本件土地の明渡しを求めるのが新築ビルを建築する事業の実施のためであること,上記(2)のとおり被告らが移転先で冷凍庫及び冷蔵庫を設置するのには多額の費用を要すること等本件の一切の事情を考慮すると,立退料の額は,2500万円とするのが相当である。
(4) その他の事由について
築地市場が江東区豊洲に移転するかどうか,移転するとしてその時期はいつになるかは,現時点ではこれを明確にするに足りる証拠はなく,本件においては,正当の事由の判断において当該移転の有無を前提とすることはできない。
また,被告らは,原告は被告Y1及びその妻への怨恨にも似た感情から本件訴訟を追行しているものと思われると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
(5) 結論
以上によれば,原告が本件賃貸借契約の更新について異議を述べたことについては,旧借地法6条2項が引用する旧借地法4条1項ただし書に規定する事由,すなわち土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする事由その他正当の事由が認められるので,原告の被告Y1に対する本件建物を収去して本件土地を明渡し,本件賃貸借契約の終了の日の翌日から本件土地の明渡し済みまで1箇月5万2000円の割合による賃料相当損害金の支払を求める請求には理由がある。
2 被告会社らに対する請求について
上記1のとおり,本件賃貸借契約は,平成19年10月1日の経過により終了しているというべきであるから,被告会社らには本件土地を占有する正当な権限がないことになる。よって,被告会社らは,原告に対し,本件建物から退去して,本件土地を明け渡すべきである。
3 結論
以上によれば,原告の被告らに対する請求は全部認容することができる(本件土地の明渡しと引換えに原告が支払を要する立退料の額2500万円は,2000万円と著しくかけ離れない範囲内の額であると認める。)。
建物収去土地明渡し及び建物退去土地明渡し請求については,相当でないので,仮執行宣言を付さないこととする。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 尾島明)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成22年11月30日 金沢地裁 平21(行ウ)3号 公金支出差止請求事件
(2)平成22年11月19日 盛岡地裁 平18(行ウ)11号 政務調査費返還請求事件
(3)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)16号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(4)平成22年11月17日 東京高裁 平22(行ケ)15号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(5)平成22年11月12日 東京地裁 平21(行ウ)126号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(6)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(7)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)251号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(8)平成22年11月 2日 東京高裁 平22(行ケ)14号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(合憲)・東京高裁〕
(9)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(10)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号・平19(行ウ)493号・平19(行ウ)494号・平19(行ウ)495号・平19(行ウ)496号・平19(行ウ)497号・平19(行ウ)498号・平19(行ウ)715号・平19(行ウ)785号・平20(行ウ)55号・平20(行ウ)132号・平20(行ウ)133号・平20(行ウ)404号・平20(行ウ)405号・平20(行ウ)406号・平20(行ウ)407号・平20(行ウ)408号・平20(行ウ)686号・平20(行ウ)756号・平21(行ウ)367号・平18(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(11)平成22年10月28日 東京地裁 平19(ワ)31393号 損害賠償請求事件
(12)平成22年10月27日 仙台高裁 平21(行コ)28号 違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件
(13)平成22年10月22日 東京高裁 平22(行ス)76号
(14)平成22年10月 1日 東京地裁 平21(行ウ)132号 難民不認定処分取消等請求事件
(15)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(16)平成22年 9月17日 東京地裁 平21(行ウ)226号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成22年 9月14日 最高裁第三小法廷 平22(ク)760号・平22(許)24号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告事件
(18)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(19)平成22年 7月30日 東京地裁 平20(行ウ)605号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成22年 6月24日 東京地裁 平21(行ウ)15号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)平成22年 6月17日 名古屋高裁 平22(ラ)137号 仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(22)平成22年 6月16日 東京地裁 平22(ワ)221号 損害賠償請求事件
(23)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成22年 5月31日 東京地裁 平20(ワ)16947号 損害賠償請求事件
(25)平成22年 5月20日 東京地裁 平21(行ウ)99号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(26)平成22年 5月13日 東京高裁 平20(う)2470号 国家公務員法違反被告事件
(27)平成22年 4月28日 東京地裁 平20(行ウ)642号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成22年 4月27日 札幌高裁 平21(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・札幌高裁・第一審〕
(29)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(30)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(31)平成22年 3月30日 大阪高裁 平19(ネ)2853号 損害賠償請求控訴事件
(32)平成22年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)256号 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
(33)平成22年 3月29日 東京高裁 平18(う)2351号 国家公務員法違反被告事件
(34)平成22年 3月29日 金沢地裁 平19(行ウ)5号 公金違法支出損害賠償請求事件
(35)平成22年 3月26日 熊本地裁 平19(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(36)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(37)平成22年 3月12日 福岡高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・福岡高裁・第一審〕
(38)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)36号 選挙無効請求事件
(39)平成22年 3月11日 東京高裁 平21(行ケ)35号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(40)平成22年 3月 8日 福岡地裁 平19(行ウ)8号 難民不認定処分取消等請求事件
(41)平成22年 3月 3日 東京地裁 平20(行ウ)412号・平20(行ウ)425号・平20(行ウ)426号・平21(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(42)平成22年 2月26日 東京地裁 平20(行ウ)486号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)20号・平21(行ケ)21号・平21(行ケ)22号・平21(行ケ)23号・平21(行ケ)24号・平21(行ケ)25号・平21(行ケ)26号・平21(行ケ)27号 各選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(44)平成22年 2月24日 東京高裁 平21(行ケ)19号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・東京高裁・第一審〕
(45)平成22年 2月 5日 東京地裁 平20(行ウ)713号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(46)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(47)平成22年 1月29日 東京地裁 平20(行ウ)261号・平20(行ウ)273号・平20(行ウ)274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件・第2事件)、退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
(48)平成22年 1月27日 東京地裁 平20(ワ)14157号 損害賠償等請求事件
(49)平成22年 1月25日 広島高裁 平21(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・広島高裁・第一審〕
(50)平成22年 1月22日 東京地裁 平21(行ウ)82号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(51)平成22年 1月15日 東京地裁 平20(行ウ)626号・平21(行ウ)2号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成21年12月28日 大阪高裁 平21(行ケ)2号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・大阪高裁・第一審〕
(53)平成21年12月 4日 東京地裁 平20(ワ)7435号・平20(ワ)26797号 建物収去土地明渡請求事件、建物退去土地明渡請求事件
(54)平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 平20(あ)13号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・上告審〕
(55)平成21年11月27日 東京地裁 平14(刑わ)3696号・平14(刑わ)4021号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(56)平成21年11月26日 東京地裁 平21(行ウ)86号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(57)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)629号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(58)平成21年11月26日 東京地裁 平20(行ウ)436号・平20(行ウ)444号・平20(行ウ)445号・平20(行ウ)446号・平20(行ウ)447号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(59)平成21年10月29日 東京地裁 平18(行ウ)529号・平18(行ウ)564号・平20(行ウ)235号・平20(行ウ)237号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(60)平成21年10月28日 京都地裁 平19(ワ)3986号・平20(ワ)797号・平20(ワ)2263号・平20(ワ)3884号・平21(ワ)1575号 損害賠償請求事件
(61)平成21年10月21日 東京地裁 平21(行ウ)61号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成21年10月 9日 東京地裁 平19(ワ)9718号 損害賠償等請求事件
(63)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)209号 選挙無効請求事件
(64)平成21年 9月30日 最高裁大法廷 平20(行ツ)196号 選挙無効請求事件
(65)平成21年 9月29日 東京地裁 平19(行ウ)437号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(66)平成21年 8月28日 東京地裁 平19(行ウ)123号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(67)平成21年 8月27日 東京地裁 平20(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成21年 8月25日 東京地裁 平20(ワ)16289号 書籍出版等差止請求事件 〔扶桑社教科書差し止め訴訟〕
(69)平成21年 7月22日 東京地裁 平21(ワ)7588号 慰謝料等請求事件
(70)平成21年 7月16日 東京地裁 平20(行ウ)525号 難民不認定処分無効確認請求事件
(71)平成21年 6月30日 東京地裁 平20(行ウ)421号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(72)平成21年 6月25日 東京地裁 平18(ワ)17391号 損害賠償等請求事件
(73)平成21年 6月23日 東京地裁 平20(行ウ)163号・平20(行ウ)167号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(74)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(75)平成21年 6月12日 東京地裁 平20(ワ)27642号 貸金請求事件
(76)平成21年 5月29日 東京地裁 平20(行ウ)150号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成21年 5月27日 東京高裁 平20(行コ)333号 不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件
(78)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(79)平成21年 5月25日 大阪地裁 平18(行ウ)128号 懲戒処分取消請求事件 〔国・気象衛星センター(懲戒免職)事件〕
(80)平成21年 5月22日 東京地裁 平19(行ウ)309号・平20(行ウ)518号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(81)平成21年 5月11日 京都地裁 平21(む)843号 証拠開示命令請求事件
(82)平成21年 4月23日 仙台地裁 平19(ワ)1560号 不当解雇損害賠償等請求事件 〔京電工論旨解雇事件〕
(83)平成21年 4月21日 東京地裁 平20(行ウ)142号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(84)平成21年 3月31日 大阪地裁 平19(行ウ)34号・平19(行ウ)63号・平19(行ウ)77号・平20(行ウ)82号 国際放送実施命令取消等請求(甲~丙事件)、国際放送実施要請違法無効確認等請求(丁事件)事件
(85)平成21年 3月27日 東京地裁 平19(行ウ)178号・平20(行ウ)21号・平20(行ウ)146号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成21年 3月27日 東京地裁 平18(行ウ)520号・平18(行ウ)524号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(87)平成21年 3月26日 東京地裁 平20(行ウ)134号・平20(行ウ)177号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、追加的併合事件
(88)平成21年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)580号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(89)平成21年 3月24日 東京地裁 平19(ワ)23257号 損害賠償請求事件
(90)平成21年 3月23日 名古屋地裁 平18(行ウ)64号 政務調査費返還代位請求事件
(91)平成21年 3月18日 東京地裁 平19(行ウ)305号・平20(行ウ)501号 在留特別許可をしない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(行ウ)497号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
(93)平成21年 2月27日 東京地裁 平18(ワ)26458号・平18(ワ)24160号 謝罪広告等請求事件、損害賠償請求事件 〔特高警察関係資料集成事件〕
(94)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成21年 2月25日 東京地裁 平18(行ウ)374号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(96)平成21年 2月16日 東京地裁 平20(ワ)16317号 損害賠償請求事件
(97)平成21年 2月13日 東京地裁 平20(行ウ)144号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(98)平成21年 1月29日 東京地裁 平19(行ウ)741号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(99)平成21年 1月27日 横浜地裁川崎支部 平15(ワ)200号 差止等請求事件
(100)平成21年 1月22日 大津地裁 平19(行ウ)10号 公金支出差止め請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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