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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件

裁判年月日  平成24年 2月 3日  裁判所名  青森地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)4号
事件名  政務調査費返還代位請求事件
文献番号  2012WLJPCA02036004

裁判経過
控訴審 平成25年 7月26日 仙台高裁 判決 平24(行コ)8号 政務調査費返還代位請求控訴事件

裁判年月日  平成24年 2月 3日  裁判所名  青森地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)4号
事件名  政務調査費返還代位請求事件
文献番号  2012WLJPCA02036004

青森県弘前市〈以下省略〉
原告 X1
青森県弘前市〈以下省略〉
原告 X2
青森県弘前市〈以下省略〉
原告 X3
青森県弘前市〈以下省略〉
原告 X4
青森県弘前市〈以下省略〉
被告 弘前市長 Y
同訴訟代理人弁護士 三上雅通

 

 

主文

別紙主文目録記載のとおり

 

事実及び理由

第1  請求
別紙請求の趣旨目録記載のとおり
第2  事案の概要
本件は,青森県弘前市の住民である原告らが,平成18年度当時の同市議会議員33名が同市から同年度分として交付を受けた政務調査費の全部又は一部を違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記議員らに対して,違法に支出された額と同額の不当利得の返還及び遅延損害金の支払の請求をすることを求めた住民訴訟である。
1  前提事実(争いがないか後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも弘前市の住民である。
イ 被告は,弘前市長である。なお,弘前市は,平成18年2月27日,旧岩木町及び旧相馬村と合併し,現在の弘前市となった(以下,合併前の旧弘前市及び合併後の現在の弘前市を通じて,単に「弘前市」という。)(公知の事実)。
ウ A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26,A27,A28,A29,A30,A31,A32及びA33は,平成18年度当時,いずれも弘前市議会議員であった者である(以下,同姓の者を除き,各人につき,「A1議員」「A2議員」等といい,上記33名を併せて「A1議員ら」という。)。
エ A1議員,A2議員,A5議員,A12議員,A14議員,A15議員,A16議員,A18議員,A19議員,A20議員,A24議員,A28議員,A33議員は,平成19年度の弘前市議会議員選挙に立候補しなかった(甲A27及び28)。
(2)  政務調査費の支出
A1議員らは,弘前市議会議長に対し,弘前市から平成18年度分の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)として交付を受けた各72万円について,別表「科目」欄記載の各科目の費用として同「科目合計」欄記載の各金額をそれぞれ支出した旨報告した(下記(5)の訂正後のものを含む。甲B1の1,甲B2の1,甲B4の1,甲B5の1,甲B6,甲B7の1,甲B8,甲B9の1,甲B10の1,甲B11の1,甲B12の1,甲B13の1,甲B14の1,甲B15の1,甲B16の1,甲B17の1,甲B19の1,甲B20の1,甲B21の1,甲B22の1,甲B23の1,甲B24の1,甲B25の1,甲B26の1,甲B27の1,甲B28の1,甲B29,甲B30の1,甲B31の1,甲B32の1,甲B33の1,甲B33の3の2,甲B34の1,甲B35の1,乙17の3)。
本件訴訟係属後,A1議員らは,上記支出の内訳のうち,別表「裁判所の判断」欄において「計上せず」と記載した項目以外のものについては,別表「支出額」欄記載の各金額を同「内訳」欄記載の各使途のために支出したと説明している(甲B1,2,4ないし17,19ないし35,乙2ないし56(いずれも枝番号があるものは枝番号を含む。))。
(3)  政務調査費に関する諸規定の内容
ア 地方自治法の定め
平成18年度当時の地方自治法(以下,単に「地方自治法」という。)100条13項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定する。
そして,同条14項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定する。
イ 弘前市議会政務調査費の使途の限定及び使途基準
弘前市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年3月13日弘前市条例第223号。以下,平成18年度当時の同条例を「本件条例」という。)(甲A11)は,地方自治法第100条13項及び14項の規定に基づき,弘前市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議員に対し政務調査費を交付することに関して必要な事項を定めるものとする(本件条例1条)。
本件条例においては,「議員は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」と規定されている(本件条例6条)。
そして,弘前市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年3月13日弘前市規則第181号。以下,平成18年度当時の同規則を「本件規則」という。)(甲A12)によれば,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)の項目及び内容は,次のとおりである(本件規則5条)。
(ア) 研究研修費
議員が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借上費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)
(イ) 調査旅費
議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査等に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)
(ウ) 資料作成費
議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代,翻訳料等)
(エ) 資料購入費
議員の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費
(オ) 広報費
議員が行った調査研究結果の報告並びに議会活動及び市の政策について地域住民にPRするために要する経費(広報紙,報告書印刷費,送料,会場費等)
(カ) 会議費
議員が地域住民の市政に関する要望及び意見を吸収するための会議及び会派の政策等を審議するための会議に要する経費(会場費,器材借上費,印刷費,茶菓子代等)
(キ) 人件費
議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
(ク) 事務所費
議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料,維持管理費,リース代等)
(ケ) 雑費
上記(ア)ないし(ク)以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費
ウ 議員の収支報告書の作成,提出義務等
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政務調査費に係る収入及び支出について,収支報告書を作成し,交付に係る年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない(本件条例7条1項)。
政務調査費の交付を受けた議員が,議員でなくなったときは,前項の規定にかかわらず,議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない(同条2項)。
議長は,前2項の規定により提出された収支報告書の写しを,市長に送付しなければならない(同条3項)。
エ 議員の会計帳簿及び書類の保管義務等
議長は,本件条例7条1項又は2項の規定により提出された収支報告書を,当該政務調査費の交付に係る翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない(本件条例9条)。
政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに,領収書等支出を明らかにする書類を整理し,当該会計帳簿及び書類を当該政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない(本件規則7条)。
オ 議員の残金返還義務
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残金を返還しなければならない(本件条例8条)。
(4)  住民監査請求及び監査委員による監査結果
原告らは,平成20年3月28日ころ,弘前市監査委員に対し,A1議員らの平成18年度分の政務調査費(本件政務調査費)の支出について,違法又は不当な支出が含まれているなどとして,地方自治法242条1項に基づいて住民監査請求を行ったが,同市監査委員は,平成20年5月23日付けで,同住民監査請求は各議員の政務調査費の支出について「単に違法又は不当の疑いがあるとして,監査を求めているに過ぎず,請求要件を欠いている」などとして,同住民監査請求を却下した(甲A6,甲A7の1ないし4)。
原告らは,同月24日ないし25日ころにその旨の通知を受け,同年6月20日,本件訴えを提起した。
(5)  本件政務調査費の一部返還等
ア A20議員は,本件訴訟係属後の平成21年3月25日付けで,本件政務調査費に係る収支報告書の記載を訂正した上(乙17の1ないし3),同月27日,弘前市に対し,6万4060円を返還した(乙17の4及び5)。
なお,訂正後の収支報告書においては資料購入費が6万4060円から0円に,合計額が44万4000円から37万9940円に,残額が27万6000円から34万0060円にそれぞれ訂正されている(乙17の2及び3)。
イ A31議員は,本件訴訟係属後の平成20年8月4日付けで,本件政務調査費に係る収支報告書の記載のうち,調査旅費の備考欄の「7/12~7/16」との記載を「7/13~7/16」へと訂正した(甲B33の1,甲B33の3の1及び2)。
2  争点及び当事者の主張
(1)  A1議員らによる本件政務調査費の支出の違法性
ア 原告らの主張
弘前市議会の各議員に対して交付される政務調査費は,地方自治法232条の2に定める補助金に由来するものであるから,その支出は「公益上必要がある場合」に限り認められるものであり,また,本件条例によれば,弘前市議会政務調査費は,同議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における議員に対し交付されるものである。
したがって,弘前市議会の各議員に対して交付される政務調査費は,政党活動,選挙活動及び私的活動など,調査研究活動以外の目的で支出することができないことは言うまでもなく,また,調査研究活動の目的であっても,弘前市政と関連性がないか又は希薄な活動について支出することはできず,さらに,調査研究活動の実態のないものについて支出することはできない。そして,議員が調査研究活動に必要な費用として支出したことにつき,それを裏付ける資料がなく,議員においてこれを積極的に補足する説明もしないような場合には,当該議員は,当該支出が本件使途基準に合致しない違法な支出と評価されることを甘受せざるを得ないというべきである。
なお,議員が行う調査研究活動に係る旅行中の旅費,宿泊費及び食卓料等については,本件条例及び本件規則において費用弁償に係る規定がないこと,政務調査活動が本来的には各議員の自発的な活動であることなどに照らせば,条例等で定められた標準的経費を基礎とした一定額を支給する定額方式ではなく,現に要した費用(実費)を弁償する実額方式を採用すべきであり,その額は社会通念上相当な範囲内でなければならない。
以上のような観点からみた場合,A1議員らによる本件政務調査費の支出には,別表「原告らの主張」欄記載のとおりの違法な支出がある。
イ 被告の主張
政務調査費は,平成12年法律第89号による地方自治法の一部改正により新たに法制化されたものであり,地方自治法232条の2の補助金ではない。また,地方自治法100条13項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは,調査研究活動に直接用いられる費用に限られるものではなく,議会の活性化を図るため議員の調査研究活動の基盤を充実させその審議能力を強化させるという観点からみて調査研究活動のために有益な費用も含まれる。
そして,原告らは,本件訴訟において,A1議員らによる本件政務調査費の支出が本件使途基準に反していることを推認させる一般的,外形的な事実を主張立証する責任を負っているところ,領収書の記載に係る些末な点に言及したり,一方的な推測に基づく抽象的な疑惑を述べたりすることに終始しているにすぎないから,上記主張立証責任を果たしていないというべきである。
以上の点などに照らし,A1議員らによる本件政務調査費の支出の中に違法なものが含まれているとの原告らの主張は認められない。
(2)  被告の不当利得返還請求の懈怠の違法性
ア 原告らの主張
被告は,議員に交付された政務調査費の支出が本件使途基準に合致しているか否かについて疑われる事情がある場合には,これを調査し,その結果,本件使途基準に合致しない支出がされていた場合には,その返還を求める義務を負う。
そして,弘前市議会議員に交付された政務調査費については,これまでの原告らによる5度にわたる訴え提起の結果,一部の議員において違法な支出が行われている事実が繰り返し明らかにされており,各議員の支出が本件使途基準に合致しているか否かについて疑われる事情があるばかりか,本件政務調査費に係る収支報告書においても,一見して計上した科目と合致しない記載などがあるにもかかわらず,被告は,A1議員らによる本件政務調査費の違法な支出について,会計帳簿や領収書等に基づく調査を行っておらず,不当利得返還請求権の行使を違法に怠っている。
イ 被告の主張
各議員による政務調査費の支出がその使途基準に合致しているか否かを判断するに当たっては,各議員の活動の自主性を尊重する観点から,できる限り調査研究活動の内容に立ち入ることがないように,条例や規則等により各議員において整理,保管が義務付けられる会計帳簿,領収書の記載事項を基礎的な判断材料として,可能な限り一般的,外形的に判断するのが相当である。
しかしながら,本件条例の下では,被告は,政務調査費の交付を受けた各議員が議長に提出した収支報告書の写しを議長から送付されるのみであり,各議員において整理ないし保管するところの会計帳簿及び領収書の交付を受けてこれらを調査する権限を持たないのであるから,収支報告書に記載された支出が一見して本件使途基準に合致していないことが明らかな場合を除いては,各議員の政務調査費に係る支出が本件使途基準に合致しているか否かを判断することは不可能ないし著しく困難である。
したがって,被告が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとはいえない。
第3  当裁判所の判断
1  本件政務調査費の支出の違法性について
(1)  地方自治法が,議員の調査研究に資するため必要な経費として議員等に政務調査費を交付することができるものとしているのは,議員に活発な調査研究活動を促し,議会の審議能力を強化しようとする趣旨に基づくものと解されるから,政務調査費をどのように活用するかは,本来,各議員の自主的,自律的判断に委ねられるべきものである。しかしながら,他方で,地方自治法が,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならないとし,これを受けた本件条例6条及び本件規則5条が政務調査費の使途につき細目にわたる本件使途基準を定め,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることを禁じていること,本件規則7条が政務調査費の交付を受けた議員に対し,政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付け,当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けていることに照らすと,政務調査費が適正に使用されなければならないことも明らかであって,政務調査費として本件使途基準に合致しない支出をした議員は,弘前市に対し,不当利得として同額を返還する義務を負うというべきである。
(2)  そして,一般に,不当利得返還請求訴訟においては,返還を請求する者において,当該利得につき「法律上の原因」を欠くことを主張立証すべきであると解されるところ,その場合には,当該事案において通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証することにより法律上の原因の不存在が推認され,相手方においてこれに反証する必要が生ずるというべきである。
これを政務調査費の支出の使途基準不適合を理由とする不当利得返還請求についてみると,使途基準に合致する支出ではないことを推認させる外形的な事実(以下,単に「外形的事実」ということもある。)の存在が主張立証された場合(このように,外形的事実の存在が主張立証されたことを「外形的に疑問がうかがわれる」ということもある。)において,これに対する適切な反証が行われないときは,当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であるというべきである。すなわち,調査活動費交付の趣旨等に照らせば,調査活動の対象や目的については各議員の自主的,自律的判断が尊重されるべきではあるが,その裁量には自ずから一定の限界があり,外形的にみて調査研究の実質やその必要性,合理性に疑問がうかがわれる場合には,これらについて具体的な反証がない限り本件使途基準に合致した支出といえないというべきである。
もっとも,原告らは,本件使途基準の適合性を判断するに際し,政務調査の成果が一般質問などの議会活動に直接反映されたことなどを要すると主張するようにもみえるところ,上記政務調査費の制度趣旨に照らせば,当該調査研究活動による成果が議会活動に反映されることまでは要しないというべきである。
ところで,前記前提事実記載のとおり,本件条例において,各議員は会計帳簿及び領収書等支出を明らかにする書類を保管すべきものとされている。本件条例のこの定めに照らせば,領収書等支出を裏付けるに足りる資料がないことは上記外形的事実に該当し,その他外形的事実の存在が主張立証された場合に求められる反証は,領収書の提出のほか,領収書の提出ができないことの合理的な説明をすることや,支出があったことを推認させるその他の事情を立証することで足りる場合もあるというべきである(以下,ここでの適切な反証がないことを「合理的な説明がない」ということもある。)。
(3)  なお,当該支出が政務調査活動のためでもあるし,他の目的のためでもあるという場合には,条理に従い社会通念に従った相当な割合をもって按分した額を,適正な政務調査費の支出と認めるのが相当である。
(4)  また,議員の研究研修や調査には移動を伴い,移動先で食事をすることはあり得るものの,食事代は本来的に個人で負担すべき性質のものであって,研究研修及び調査における食事代が,本件使途基準に例示されている交通費,旅費,宿泊費等と同列に論じることのできる程度に調査研究活動のために必要な経費ともいえないから,本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当である。
2  争点(1)(各議員による支出の違法性)について
(1)  A1議員(別表番号1)について
ア 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出したとする20万2513円(甲B1の1)について検討する。
(イ) まず,札幌市で平成18年7月20日及び同月21日に開催された第68回全国都市問題会議(甲B1の2,甲B1の6及び甲B1の7の1)への参加に係る費用9万0850円について検討するに,同会議のテーマは,「都市の連携と交流―まちのちからの活用―」であり,都市問題に関する会議であるから,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれない。
そこで,同会議に関する支出を検討するに,同会議については,A1議員,A2議員,A3議員,A4議員,A6議員,A9議員らを含む計8人が同行したところ(甲B1の7の2の1),旅費等7万7050円(甲B1の7の2の6の2。この領収書自体からはどのような旅費か明らかでないが,甲B1の7の2の1,4及び5から,同会議出席のための旅費であると認められる。)及び会議参加費1万円(甲B1の7の2の6の1)については,本件使途基準に合致する支出があったものと認める。
これに対し,同月20日のタクシー代合計390円({1560円+1560円}÷8。甲B1の7の2の7の4及び5)については,行程表(甲B1の7の2の1)によれば,A1議員が宿泊したホテルと会議の開催場所の間の往復は,ジャンボタクシー(借上料は上記7万7050円に含まれている。甲B1の7の2の4)によって行うとされていることから,上記研究研修との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。また,カメラ代220円(1760円÷8。甲B1の7の2の7の2)についても,領収書が存在するものの,その支出目的と上記研究研修との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
さらに,同月19日分の昼食代840円(6720円÷8。甲B1の7の2の7の1),同日分の夕食代1200円(9600円÷8。甲B1の7の2の7の3。なお,領収書には平成17年と記載されているが,会議の開催された札幌市内における食事代であることなどからすれば,単なる誤記と認められる。)及び同月20日分の夕食代1200円(1万0800円÷9。甲B1の7の2の7の6)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,原告らは,A1議員が会議の前日から宿泊しており,前日の日程は観光旅行にすぎないと主張し,確かに,会議の前日に植物園等を訪れたことはうかがわれる(甲B1の7の2の2及び4)ものの,会議の場所及び日程(甲B1の7の2の1)に照らせば,会議の前日から宿泊することに合理性がないとはいえないから,原告らの主張する事情をもって,調査研究の実質がなかったことにはならないし,植物園等を訪れたのも2時間程度であること(甲B1の7の2の2)に鑑みると,明らかに私的観光の側面もあるとまではいえないから,旅費等につき条理に従って按分すべきともいえない。
(ウ) 次に,平成19年1月9日及び同月10日に輪島市において行われた研修並びに同月11日及び同月12日に大津市で開催された第3回市議会議員特別セミナーへの参加に係る費用の合計11万1663円について検討する。
同研修及び同セミナーについて,A1議員は,A2議員,A5議員と同行したところ(甲B1の8の5及び乙2),同研修は,弘前市の地場産業である津軽塗の発展向上に寄与することを目的として,石川県輪島市の同じく地場産業である輪島塗の発展状況に係る調査を行い,販路拡大,技術後継者奨励金制度,後継者育成の取り組みなどについて行われ(甲B1の6,乙2),同セミナーは,参加者が他県の知事や大学教授らによる地方分権や地方公務員改革などに関する講演を聴くという内容であり(甲B1の8の5),いずれも調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれない。
そこで,支出について検討するに,旅費8万0275円(甲B1の8の6の1。領収書の記載自体からはどのような旅費か明らかではないが,甲B1の8の1及び甲B1の8の6の3から,同研修及び同セミナーへの参加のための旅費である支出があったものと認められる。)及びセミナー参加費1万円(甲B1の8の6の2)については,本件使途基準に合致する支出があったものと認める。宿泊費6500円(1万9500円÷3。甲1の8の6の3及び10)及び交通費1136円(夕食会場及び宿泊施設間のタクシー代620円並びに小松空港及び宿泊施設間の有料道路代金516円(1550円÷3)の合計。甲B1の8の6の3,5及び8)のうち,上記620円については,同行したA2議員において207円(620円÷3)が計上されていることから,A1議員についても207円の限度で本件使途基準に合致する支出と認め,その差額413円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,輪島キリコ会館入場料430円(1290円÷3。甲B1の8の6の3及び7)については,これが上記研究研修に関連する支出であることに外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成19年1月9日の昼食代1550円(4650円÷3。甲B1の8の6の9),同日の夕食代9833円(2万9500円÷3。甲1の8の6の6)及び同月10日の昼食代1300円(3900円÷3。甲B1の8の6の4)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
さらに,和倉温泉における費用1万0609円(3万1826円÷3)については,領収書(甲B1の8の6の11)が提出されているところ,請求書(甲B1の8の6の11)の明細欄に「コンパ本席」「コンパ追加」「焼酎」「冷酒」などと記載されており,社会通念上は飲酒を伴う宴会費用とみるべきものであるから,食事代について説示したのと同様,その全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。また,喫茶代55円(164円÷3。甲B1の8の6の3)についても,食事代について説示したのと同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
なお,原告らは,宿泊費に係る領収書(甲B1の8の6の10)の宛名がA1議員ではなくA5議員となっていると主張するが,そのような記載の理由については同行した3人のうちA5議員が会計を担当したためである(乙2)と説明されており,これに疑問をうかがわせる事情もないから,原告らの主張する事情をもって本件使途基準に合致しないとはいえない。
(エ) したがって,研究研修費としての支出のうち2万8040円については本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A1議員は,上記(イ)については50円を,上記(ウ)については1万0025円をそれぞれ自己負担したものと認められる。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする22万1942円(甲B1の1)について検討する。
(イ) 岩手県岩泉町における農林業行政調査に係る費用1万7000円(甲B1の1及び甲B1の9の2)については,森林の持つ治癒力を利用した森林治療法の調査を目的とするものであり(甲B1の6,乙2),調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問はうかがわれないから,この調査に伴う宿泊費8400円の支出(甲B1の9の3)は本件使途基準に合致する支出と認める。他方,その余の8600円については,4食分の費用であると説明されており(甲B1の9の2),既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 東京都青梅市及び神奈川県藤沢市における視察に係る費用6万0350円(甲B1の1)については,弘前市では救急医療センターの設置が喫緊の課題であることから,上記各市の市民病院が経営する救急医療センターを調査することを目的とするものであり(甲B1の6,乙2),調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問はうかがわれないから,この調査に伴う旅費5万1925円の支出(甲B1の10の2)は本件使途基準に合致する支出と認める。他方,その余の8425円のうち8400円は7食分の費用であると説明されており(甲B1の10の1),これについては,既に説示したとおりであり,その余の25円については支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 台湾台北市における調査に係る費用12万8150円(甲B1の1)については,台湾におけるりんごの販売事情に係る調査を目的とするものであり(甲B1の6,乙2),この調査に伴い,旅費12万8150円が支出されている(甲B1の11の1)。
そして,一般的に,海外への旅行を伴う調査活動については,それ自体が私的な観光であるとの外形的な疑問をうかがわせるものといわざるを得ないから,調査研究活動との関連性についてはそれ相応の合理的な説明が求められるというべきところ,日程表(甲B1の11の4)によれば,龍山寺・中正記念堂や忠烈士・故宮博物館などの観光が含まれており,私的観光の側面もあるというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万4075円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 青森県むつ市における調査に係る費用1万6442円(甲B1の1)については,A1議員は,A14議員,A16議員,A15議員,A19議員と同行したところ(甲B1の12の1,3及び10),同調査の目的は,小中学校の教育問題や農作物の猿害対策の研究であり(甲B1の6),同調査の結果をまとめたものとして政務調査報告書(甲B1の12の10)が作成されており,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,この調査に伴う宿泊費9800円の支出(甲B1の12の5)及び交通費5142円の支出(レンタカーのリース代金4000円(2万円÷5)及び軽油代1142円(5712円÷5)の合計。甲B1の12の7ないし9)は,いずれも本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,昼食代3000円(平成19年2月15日分についての1500円及び同月16日分についての1500円の合計。甲B1の12の4及び6)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち8万4100円については本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A1議員は,上記(オ)については1500円を自己負担したと認められる。
ウ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする13万8286円(甲B1の1)について検討する。
(イ) 第一法規3万7270円のうち2万0870円及びブリタニカジャパン9900円(甲B1の1)については,払込金受領書(甲B1の13の4及び5)の記載からは如何なる資料を購入したのかが明らかでなく,調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問がうかがわれるが,上記2万0870円は議員実務六法等の購入費と,上記9900円はブリタニカジャパン国際年間2006年度版の購入費とそれぞれ説明されており(乙2。なお,プロダニカはブリタニカの誤記と認められる。),調査研究活動に必要であることについて合理的な説明があるから,いずれも本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,第一法規3万7270円のうち1万6400円については,払込金受領書(甲B1の13の6)によれば平成19年3月29日に購入したものであり,前記前提事実記載のとおり,A1議員は,任期満了による平成19年4月の市議会議員選挙に立候補することなく,市議会議員としての任期を終えたことに照らすと,任期満了直前に購入した同書籍については,調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 「現代農業」購読料9600円(甲B1の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B1の13の11)によれば,そのうち1600円は平成19年2月分及び3月分の購読料であり,「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条),すなわち,平成18年度分の経費に該当するから,本件使途基準に合致する支出と認めるが,その余の8000円は平成19年4月分から平成20年1月分までの購読料であるから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
「全国農業新聞」購読料7200円(甲B1の1)についても,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B1の13の2及び7)によれば,そのうち5400円は平成18年4月分から12月分の購読料であり,平成18年度分の経費に該当するから,本件使途基準に合致する支出と認めるが,その余の1800円は平成18年1月から3月分までの購読料であるから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
「陸奥新報」購読料3万1200円(甲B1の1)についても,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書が提出されている平成19年3月分(甲B1の13の3)の購読料2600円については,本件使途基準に合致する支出と認め,他方,その余の2万8600円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
領収書の提出されている「日本教育新聞」購読料1万5750円(甲B1の13の8)についても,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,本件使途基準に合致する支出と認める。
教育新聞社2万1000円及び教育公論社2万2116円(甲B1の1)については,払込金受領証(甲B1の13の8ないし10)の記載からは如何なる資料を購入したのかが明らかでなく,調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問がうかがわれるが,いずれの支出も教育に関する新聞の購読料であり,教育政策や教育に関する全国の取り組みなどについての見分を広めるために欠くことのできない新聞であると説明されており(乙2),上記疑問に対する合理的な説明はあるといえるから,いずれについても本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) したがって,資料購入費としての支出のうち5万4800円は本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A1議員は,3万7314円を自己負担したものと認められる。
エ 小活
以上によれば,合計16万6940円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち4万8889円はA1議員が自己負担したと認めることができるから,違法な支出額は,11万8051円となる。
(2)  A2議員(別表番号2)について
ア 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出したとする41万3010円(甲B2の1)について検討する。
(イ) 名古屋市で平成18年4月13日及び同月14日に開催された第8期自治政策講座(甲B2の2,甲B2の4の1)への参加に係る費用合計10万2420円(甲B2の1)については,「都市の耐震性とネットワーク」や「自治体再構築と財政」などといった講義内容(甲B2の4の1)に照らし,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書等(甲B2の4の3の1ないし5)が提出されている合計9万7580円は,本件使途基準に合致する支出と認める。その余の4840円は,支出を裏付けるに足りる資料がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
なお,原告らは,受講料3万5000円及び交通費の一部である5万2580円については,平成18年度分の経費に該当しないと主張し,その領収書等(甲B2の4の3の1,2及び5)の日付は平成18年3月に支出された記載となっているものの,これらの支出は同年4月に開催された上記講座に係るものであることは明らかであるから,領収書の日付の記載のみをもってこれを期間外支出であるとする原告らの主張は採用しない。
(ウ) 東京都で平成18年7月13日及び同月14日に開催された第8期自治政策講座(甲B2の2及び甲B2の5の1)への参加に係る費用合計9万7765円(甲B2の1)については,「議会は市民の代表なのか―自治体議会の原点」や「自治体改革はすすんだのか―これからの分権の課題」などといった講義内容(甲B2の5の1)に照らし,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書等(甲B2の5の3の1ないし5)が提出されている受講料及び交通費合計9万2925円は,本件使途基準に合致する支出と認める。その余の4840円については領収書等の提出がなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 札幌市で平成18年7月20日及び同月21日に開催された第68回全国都市問題会議(甲B2の6の1)への参加に係る費用10万1050円(甲B2の1)については,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書(甲B2の6の2の1ないし3)が提出されている9万7050円(旅費7万7050円,会議参加費1万円及び交通費1万円)は本件使途基準に合致する支出と認める。
これに対し,同月20日のタクシー代合計390円({1560円+1560円}÷8。甲B2の6の2の8及び9),カメラ代220円(1760円÷8。甲B2の6の2の6)については,領収書は存在するものの,前記(1)ア(イ)と同様,上記全国都市問題会議のための支出であることに外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,同月19日分の昼食代840円(6720円÷8。甲B2の6の2の5),同日分(既に説示したとおり,領収書記載の年度は誤記と認められる。)の夕食代1200円(9600円÷8。甲B2の6の2の7)及び同月20日分の夕食代1200円(1万0800円÷9。甲B2の6の2の10)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の150円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 大津市で平成19年1月11日及び同月12日に開催された第3回市議会議員特別セミナーへの参加に係る費用合計11万1775円(甲B2の1)については,前記(1)ア(ウ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書(甲B2の7の2の1,2,4,7及び11)が提出されている旅費8万0275円,参加費1万円,参加費の振込手数料420円,交通費合計1万0557円(1万円+350円(1550円÷3の内金)+207円(620円÷3))については,本件使途基準に合致する支出と認める。
これに対し,原告らが不明な支出であると主張する430円(甲B2の7の2の6)は,A2議員が上記セミナーの前日にA1議員及びA5議員と同行した輪島キリコ会館入場料430円(1290円÷3。甲B1の8の6の3及び7)であると推認でき,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成19年1月9日の昼食代1550円(4650円÷3。甲B2の7の2の8),同日の夕食代9833円(29500円÷3。甲2の7の2の5)及び同月10日の昼食代1300円(3900円÷3。甲B2の7の2の3)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,研究研修費としての支出のうち2万6793円については本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A2議員は,上記(オ)について2590円を自己負担したものと認められる。
イ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする16万6176円(甲B2の1)について検討する。
(イ) 「東奥日報」購読料3万6000円(甲B2の1)及び「農業新聞」購読料8980円(甲B2の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 「読売新聞」購読料2万4056円(甲B2の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B2の8の1ないし7)が提出されている平成18年9月分ないし平成19年3月分の購読料2万1049円については,これを本件使途基準に合致する支出と認め,その余の購読料3007円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 教育公論社4万1580円(甲B2の1)については,払込金受領書(甲B2の8の10)によれば,平成18年3月15日付けの支出であり,平成18年度分の支出であることは外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 「全国農業新聞」購読料7800円(甲B2の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B2の8の8及び9)によれば,平成18年度分の経費に該当するとはいえない平成18年1月分から同年3月分までの購読料1800円が含まれているから,これを除いた6000円を本件使途基準に合致する支出と認め,その余の1800円は,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) 新弘前住宅地図代1万5000円(甲B2の1)については,領収書(甲B2の8の13)が提出されているところ,原告らは,その支出が本件使途基準に合致する点につき争っていない。また,書籍(行政用語)3万2760円(甲B2の1)については,領収書(甲B2の8の11ないし13)が提出されており,調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(キ) したがって,資料購入費としての支出のうち9万1367円は本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 事務所費
事務所費として支出したとする平成18年4月ないし同年10月分のパソコンリース代金6万9090円(甲B2の1)については,支払明細(甲B2の9)の宛先がA2議員の住所地(甲A10)であり,契約者名がA2事務所となっていることから,A2議員は事務所を自宅に設置していると推認され,このことに照らせば,上記パソコンは政務調査活動に用いられるだけではなく,その他の議員活動や個人用等にも使用されていると推認されるところ,その使途による区分は困難であるから,条理上,個人使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1と按分するのが相当であり,上記金額から政務調査活動分1万7273円を控除した5万1817円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 小活
以上によれば,合計16万9977円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち2590円はA2議員が自己負担したと認めることができるから,違法な支出額は,16万7387円となる。
(3)  A3議員(別表番号3)について
ア 研究研修費
特養ホームつがる三和会研修会への参加費として支出したとする5000円(甲B4の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする9万6542円(9万0850円+5692円。甲B4の1)について検討する。
(イ) 札幌市で平成18年7月20日及び同月21日に開催された第68回全国都市問題会議への参加に係る費用9万0850円(甲B4の1)については,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書(乙3の2(1)及び(2))が提出されている8万7050円(旅費7万7050円及び会議参加費1万円)を本件使途基準に合致する支出と認める。
これに対し,同月20日のタクシー代合計390円({1560円+1560円}÷8。乙3の2(3)④),カメラ代220円(1760円÷8。乙3の2(3)②)については,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,同月19日分の昼食代840円(6720円÷8。乙3の2(3)①),同日分(既に説示したとおり,領収書記載の年度は誤記と認められる。)の夕食代1200円(9600円÷8。乙3の2(3)③),同月20日分の夕食代1200円(1万0800円÷9。乙3の2(3)⑤)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 市内まわり・りんご園地まわり調査ガソリン代5692円(甲B4の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,調査旅費としての支出のうち9542円は本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A3議員は,上記(イ)については,50円を自己負担したものと認められる。
ウ 資料作成費
資料作成費としての会議録製本代7500円(甲B4の1)については,領収書(乙3の4)が提出されているところ,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする12万0099円(甲B4の1)について検討する。
(イ) 「読売新聞」購読料3万6084円(甲B4の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(乙3の3(1))の日付が平成21年2月26日となっているものの,平成18年4月から平成19年3月までの購読料の領収書として再発行されたものであることがその記載上明らかであるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 「陸奥新報」購読料3万1200円(甲B4の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B4の3の3ないし7)が提出されている平成18年4月から同年8月までの購読料1万3000円については,本件使途基準に合致する支出と認め,その余の購読料1万8200円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 「東奥日報」購読料3万6000円(甲B4の1)及び「りんごニュース」購読料1万1500円(甲B4の1)については,いずれも議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(乙3の3(2)及び(3))が提出されているから,本件使途基準に合致する支出と認める。なお,原告らは,上記1万1500円の支出につき,領収書の日付によれば期間外支出である旨主張するが,領収書(乙3の3(3))によれば,平成18年度りんごニュース購読料とされており,その日付は平成18年4月25日であるから,期間外支出であるとは認められない。
(オ) その他の書籍代5315円(甲B4の1)のうち,3360円については,書店発行の領収書(乙3の5)が提出されているものの,その記載からは,如何なる書籍を購入したのか明らかでなく,調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の1955円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,資料購入費としての支出のうち2万3515円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 会議費
会議費として支出したとする茶菓子代3860円(甲B4の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 小活
以上によれば,合計4万9417円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち50円はA3議員が自己負担したと認めることができるから,違法な支出額は,4万9367円となる。
(4)  A4議員(別表番号4)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用9万0900円(甲B5の1)のうち,旅費等7万7050円及び参加費用1万円(甲B5の3の1)については,領収書(甲5の3の2及び甲5の3の3)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
食事代3850円(甲B5の1)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,研究研修費としての支出のうち3850円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 調査旅費
調査旅費として支出したとする8万7700円(甲B5の1)については,土壌改良による有機農法を普及させるなどして農業による環境問題に取り組むために参加した研修であり(甲B5の2及び乙4の1),調査研究活動のための必要性につき外形的に疑問はうかがわれないから,これに伴う旅費8万7700円の支出(甲B5の8の2)は本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする2万7300円(甲B5の1)については,「高齢者福祉の現状と介護を考える」と題する資料(乙4の2)が作成され,この資料に基づき地域住民に対する説明が行われた(乙4の1)ところ,調査研究活動のための必要性について外形的に疑問はうかがわれないから,資料作成費2万7300円の支出(甲B5の4の2)は,本件使途基準に合致する支出と認める。
エ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする6万2873円(甲B5の1)について検討する。
(イ) 「現代農業」購読料として支出が計上されている1万6800円(甲B5の1)のうち,9600円(甲B5の5の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(乙4の3(1))によれば,平成18年度分の経費に該当するとはいえない平成19年4月分から同年6月分までの購読料2400円が含まれているから,これを除いた7200円は本件使途基準に合致する支出と認め,その余の上記2400円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
上記「現代農業」購読料のうち3600円についても,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(乙4の3(2))が提出されており,本件使途基準に合致する支出と認める。なお,原告らは,上記増刊号の4冊中1冊は平成19年5月に発刊されたから期間外支出である旨主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
上記「現代農業」購読料のその余の3600円については,「増刊現代農業」に係る支出として計上しているものと認められる(甲B5の5の3)ものの,その支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 「全国農業新聞」購読料3万0358円(甲B5の1)については,平成18年4月分及び同年5月分は2429円ずつ,同年6月分ないし平成19年3月分は2550円ずつの支出を計上しているものと認められる(甲B5の5の1)ものの,1回分の購読料2550円についてはその支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認め,領収書(甲B5の5の7ないし17)が提出されているその余の2万7808円を本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 「地上」購読料7084円(平成18年度分)については,平成18年4月分及び同年5月分は562円ずつ,同年10月分は650円,その余は590円ずつの支出を計上しているものと認められる(甲B5の5の1)ものの,1回分の購読料590円についてはその支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認め,領収書(甲B5の5の7ないし17)が提出されているその余の6494円を本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 「家の光」購読料8631円(平成18年度分)については,平成18年4月分は572円,同年5月分は839円,同年7月分,8月分及び12月分は880円,同年11月分は980円,その余は600円ずつの支出を計上しているものと認められる(甲B5の5の1)ものの,1回分の購読料600円についてはその支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認め,領収書(甲B5の5の7ないし17)が提出されているその余の8031円を本件使途基準に合致する支出と認める。
(カ) したがって,資料購入費としての支出のうち9740円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 広報費
広報費として支出したとする5万6700円(甲B5の1)については,領収書(甲B5の6の2及び3)が提出されているところ,議会に関する報告書の作成費用と説明されており(甲B5の1,乙4の1),これについて外形的に疑問はうかがわれないから,報告書印刷代2万5200円(甲B5の6の2)及び報告書印刷代3万1500円(甲B5の6の3)の支出は,本件使途基準に合致する支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする6万6434円(甲B5の1)のうち,ジュース及びお菓子代3万1500円並びにみかん代1万3000円については,3枚の領収書(甲B5の7の2ないし4)が提出されるとともに,「地域住民と語る会」において提供されたジュース,菓子及びみかんの代金として支出されたものと説明されており(甲B5の1,乙4の1),金額も社会通念上相当な範囲であるから,「議員が地域住民の市政に関する要望及び意見を吸収するための会議に要する茶菓子代」に該当し,これについて外形的に疑問もうかがわれないから,上記4万4500円の支出は本件使途基準に合致すると認める。
その余の2万1934円については,コピー代と記載された文具会社作成の領収書(甲B5の7の5)が提出されており,その記載からは何をコピーしたのか明らかではなく,外形的に疑問がうかがわれるものの,「地域住民と語る会」に係る資料の作成費用として支出したとの合理的な説明がされている(乙4の1)から,本件使途基準に合致する支出と認める。
キ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする47万5553円(甲B5の1)について検討する。
(イ) 事務所賃借料30万円(甲B5の9の1)については,領収書(甲B5の9の2及び3)が提出されており,事務所として利用している不動産はA4議員及びその妻(B)の共有財産であると説明されている(乙4の1)ところ,共有者との身分関係に照らし,事務所の管理に要する経費とすることの相当性については外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明があるとはいえないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 上記事務所における電気料として計上されている3万7629円(甲B5の1)のうち3万7566円については,平成18年4月分ないし7月分として,それぞれ5346円,5456円,5368円及び3915円を,同年9月分ないし平成19年3月分として,それぞれ2311円,1885円,1807円,1853円,2518円,2254円及び4853円を計上している(甲B5の9の1)。
このうち,平成18年4月分については,領収書(甲B5の9の5)が提出されており,条理に従って按分し,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と認めるのが相当であるものの,同年3月22日から同月31日までの使用分は平成18年度分の経費に該当するとはいえないから,日割り計算をし,平成18年4月分として算出される3621円の2分の1である1810円を本件使途基準に合致しない支出と認める。また,平成18年5月分は領収書(甲B5の9の6)が提出されており,同様に政務調査活動以外の議員活動分を2分の1として,同年5月分のうち2728円を本件使途基準に合致しない支出と認める。さらに,平成18年6月分,7月分,9月分及び10月分については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないところ,原告らはこれらの支出については計上した額の3分の2の限度で違法な支出である旨主張するから,それぞれ,3578円,2610円,1540円及び1256円の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。また,同年11月分ないし平成19年3月分についても,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,これらの支出の合計1万3285円を本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の63円についても,支出を裏付けるに足りる資料がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,同様に本件使途基準に合致しない支出と認める。
以上によれば,上記事務所における電気料のうち2万6870円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 電話料として支出したとする3万2911円(甲B5の1)については,領収書(甲B5の9の14ないし25)が提出されているところ,電話の一般的な利用目的等からすると政務調査活動以外に利用される割合が高いものと考えられるから,条理に従って按分し,原告らが主張するように政務調査活動分を3分の1とみるのが相当である。そこで,平成18年4月分ないし12月分の電話料(甲B5の9の14ないし22)については,その各3分の2の合計1万6362円を本件使途基準に合致しない支出と認め,他方,平成18年1月分ないし3月分の電話料金(甲B5の9の23ないし25)については,平成18年度分の支出ではないから,その合計8360円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 電気工事料6万8000円(甲B5の1)については,同工事は落雷による被害の拡大を防ぐことを目的とするものであるとの説明がされており(甲B5の2及び乙4の1),事務所の通常の管理に要する経費とはいい難く,上記事務所を共有するA4議員及びその妻の資産形成につながるものといわざるを得ないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) 灯油代3万7013円(甲B5の1)については,2枚の領収書(甲B5の9の27及び28)が提出されているところ,平成19年2月28日付けの領収書(甲B5の9の28)には名目が記載されていないものの,灯油代であると説明されている(甲B5の1及び乙4の1)から,上記金額につき,上記(ウ)と同様,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と認め,上記灯油代の2分の1である1万8506円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(キ) したがって,事務所費としての支出のうち43万8098円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ク 小活
以上によれば,合計45万1688円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち14万7460円はA4議員が自己負担したと認めることができる(甲B5の1)から,違法な支出額は,30万4228円となる。
(5)  A5議員(別表番号5)について
A5議員は,平成18年度の政務調査費として合計75万7256円を支出したと報告している(甲B6)ものの,これを裏付けるに足りる資料の提出が全くないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認めるが,3万7256円はA5議員が自己負担したと認めることができる(甲B6)から,違法な支出額は72万円となる。
(6)  A6議員(別表番号6)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用9万0900円(甲B7の1)については,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書(甲B7の3の3及び4)が提出されている旅費7万7050円及び参加費1万円の合計8万7050円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,タクシー代合計390円及びカメラ代220円については,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計3240円(甲B7の3の8ないし10)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,研究研修費としての支出のうち3850円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする8万4020円(甲B7の1)について検討する。
(イ) 岐阜県多治見市への視察は,学習特区,景観特区及び市政一般に関する調査を目的とし(甲B7の3の13),同県郡上市への視察は,自然環境の保全及び一般行政に関する調査を目的とするものであり(甲B7の3の13),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,この調査に伴う航空券代,乗車券代及び宿泊代等合計6万1965円(甲B7の3の14)は本件使途基準に合致する支出と認める。
また,私鉄等代4740円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれるものの,私鉄等代については社会通念上領収書等が発行されることが少ないこと,内訳や区間について詳細で具体的な説明がされていること(甲B7の3の19)などに照らせば,上記支出があったことについて合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,郡上八幡ホテルへの宿泊費1万3750円及び使途不明の3565円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) したがって,調査旅費としての支出のうち1万7315円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする9万7217円(甲B7の1)について検討する。
(イ) 書籍代2万2817円(甲B7の1)のうち,1万5120円については株式会社ゼンリン発行の領収書(甲B7の3の49)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,同支出は弘前市の市町村合併に伴い住宅地図を購入する必要があったためという(甲B7の2及び4)にとどまり,上記関連性についての合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の7697円のうち,ブックレット購入代1050円については,市役所発行の領収書(甲B7の3の48)が提出されており,その発行主体に照らせば,同支出と調査研究活動の関連性について外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。また,5219円及び1428円については,書店発行の領収書(甲B7の3の46及び47)が提出されているものの,その記載からは如何なる書籍を購入したか明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるが,上記5219円については,弘前大学助教授の著書である教育関係の書籍3冊の購入代と説明され,上記1428円については郷土歴史書購入代と説明されており(甲B7の4),上記関連性についての合理的な説明があるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 「東奥日報」購読料3万6000円(甲B7の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲7の3の32ないし43)が提出されているから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 「陸奥新報」購読料3万1200円(甲B7の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,平成18年6月分の購読料2600円を除いては領収書(甲7の3の20ないし30)が提出されているから,領収書の提出のある2万8600円を本件使途基準に合致する支出と認め,その余の2600円は,領収書等の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 「全国農業新聞」購読料7200円(甲B7の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲7の3の44及び45,乙5の2(2))の中には,日付が平成21年3月16日となっているものがある(乙5の2(2))が,平成19年1月から同年3月までの購読料に係る領収書として再発行されたものであることがその記載上明らかであるから,同領収書に係る分の購読料を含め,全額を本件使途基準に合致する支出と認める。
(カ) したがって,資料購入費としての支出のうち1万7720円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 広報費
広報費として支出したとする32万7245円(甲B7の1)のうち,報告書印刷代23万1000円については,領収書(甲B7の3の50。再発行したものにつき乙5の2(1))が提出されているところ,実際に同報告書は作成された上(甲B7の5),教育関係者及び地域住民等に対し広く発送されたと説明されており(甲B7の4,乙5の1),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
また,郵送代等合計9万6245円のうち,郵送代7万1685円については,郵便局発行の領収書(甲B7の3の52)が提出された上,上記報告書を郵送するためにかかった費用であると説明されており(甲B7の4),調査研究活動との関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
同様に,郵送代合計4560円についても,郵便局発行の領収書(甲B7の3の53及び54)が提出された上,市政及び調査結果の報告に用いた郵送代であると説明されており(甲B7の4),調査研究活動との関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
また,その余の2万円については,支出を裏付ける郵便局発行の領収書(甲B7の3の51)が提出されており,その記載からは葉書購入代であることが認められ,市政を語る会の案内状に使用したと説明されており(甲B7の4),調査研究活動との関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
オ 会議費
会議費として支出したとする1万1800円(甲B7の1)については領収書(甲B7の3の55)が提出され,市政について語る会において提供された茶菓子代として支出されたものと説明されており(甲B7の4,乙46),金額も社会通念上相当な範囲であり,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
カ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする14万3003円(甲B7の1)について検討する。
(イ) 事務所賃借料12万円(甲B7の1)については,領収書(甲B7の3の56及び57)が提出されているが,当該事務所の敷地内には「A6後援会」の看板が設置されており(乙31),当該事務所の使用について,政務調査活動に資する部分,その他の議員活動に資する部分及び後援会活動に資する部分の区分は困難であるから,条理に従って,政務調査活動分を3分の1,その他の議員活動分を3分の1,後援会活動分を3分の1と按分するのが相当であり,政務調査活動以外の活動分8万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 事務所電話代2万3003円(甲B7の1)については,まず,平成18年度分の経費に該当するとはいえない平成18年3月分の電話代2645円(甲B7の3の62)を本件使途基準に合致しない支出と認める。
次に,上記2万3003円から上記2645円を控除した平成18年度分の電話代2万0538円については,領収書(甲B7の3の63ないし70)が提出されており,前記(4)キ(エ)と同様,事務所の電話代については政務調査活動分を3分の1とみるのが相当であるから,その余の3分の2の合計金額である1万3571円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,事務所費としての支出のうち9万6216円が本件使途基準に合致しない支出となる。
キ 雑費
雑費(事務用品,消耗品)として支出したとする1万1808円(甲B7の1)については,領収書(甲B7の3の58ないし61)が提出されており,領収書の記載及びA6議員の説明(甲B7の4)からは,上記1万1808円の内訳は,パソコンのインク代2505円,ノート及びボールペン代等合計1978円,レポート用紙,ボールペン,修正液代合計3860円,クラフト封筒代3465円であると認められるが,これらの文房具等については,その性質上,政務調査活動以外のその他の議員活動に使用される部分もあるから,条理に従って按分し,上記各金額の2分の1の金額の合計5903円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 小活
以上によれば,合計14万1004円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち4万5993円はA6議員が自己負担したと認めることができる(甲B7の1)から,違法な支出額は,9万5011円となる。
(7)  A7議員(別表番号7)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする3万8500円(甲B8)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする16万5350円(甲B8)について検討する。
(イ) 北海道室蘭市役所及び根室役場への視察(乙6の1(3))は,弘前市に観光客を誘致する方策を調査することを目的とするものであり(乙32の1),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,この調査に伴う交通費8万4220円及び宿泊代1万9950円(乙6の1(1)及び(4))は,本件使途基準に合致する支出と認める。また,国内旅行傷害保険500円及び企画料金840円は,上記視察に付随して発生する経費であるというべきであり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,同様に,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,平成18年7月25日ないし同月27日の食事代合計5040円は,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 仙台市役所及び仙台市博物館への視察(乙6の1(5))については,北海道への上記視察と同様の目的であると説明されており(乙32の1),領収書(乙6の1(2))が提出されている。
しかし,同視察の上記目的を最大限考慮しても,日程には青葉城祉,瑞鳳殿,仙台市博物館,大崎八幡宮や瑞厳寺,五大堂などが含まれている(乙6の1(5)及び(6))など,明らかに私的観光の側面があるというべきであり,拝観料等合計2350円の支出(乙6の1(2)及び(6))は,調査研究活動と関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認め,その余の交通費,宿泊費等合計5万2450円の支出(乙6の1(2)及び(6))については,条理に従って按分し,2分の1である2万6225円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,調査旅費としての支出のうち3万3615円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする印刷製本代4万8000円(甲B8)については,領収書(乙6の3(2))が提出されているが,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 資料購入費
資料購入費として支出したとする9万7650円(甲B8)のうち,東奥年鑑及び住宅地図の購入代5万3850円については領収書(乙6の2(8)及び(9))が提出されているが,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
「東奥日報」購読料については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,領収書(乙6の2(1)ないし(4))が提出されている4か月分の購読料1万2000円を本件使途基準に合致する支出と認め,「陸奥新報」購読料については,領収書(乙6の2(5)ないし(7))が提出されている3か月分の購読料7800円を本件使途基準に合致する支出と認める。
支出の裏付けのないその余の2万4000円(上記9万7650円から上記5万3850円,上記1万2000円及び上記7800円を控除した額)については,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出のうち7万7850円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 広報費
広報費として支出したとする報告書の印刷費12万5000円(甲B8)については,平成18年9月20日付けの領収書(乙6の3(1))が提出されているが,当該報告書は,平成18年当時に青森県ゲートボール協会会長であったA7議員が,同協会及び弘前市ゲートボール協会の補助金に係る不適切な会計処理等について謝罪の意を表することなどを内容とするものと説明されており(乙6の3(3)及び(4)),調査研究活動との関連性がないことは明らかであるから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする5万9556円(甲B8)のうち,2万6300円については,ただし書に「お茶菓子代として」と記載された領収書(乙6の4(1))が,2万8600円については,ただし書に「品代金として」と記載された領収書(乙6の4(2))が,それぞれ提出されているものの,その記載からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。また,支出の裏付けのないその余の4656円(上記5万9556円から上記2万6300円及び上記2万8600円を控除した額)についても,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ 人件費
人件費として支出したとする12名分のアルバイト代5万6500円(甲B8)については,ただし書に「手伝い」と記載された2枚の領収書(乙6の5(1)及び(2)),「チラシ配布」と記載された3枚の領収書(乙6の5(3)ないし(5)),「運搬料」と記載された1枚の領収書(乙6の5(6))がそれぞれ提出されている。
しかし,上記オ記載のとおり,補助金に係る不適切な会計処理等について謝罪の意を表することなどを内容とする報告書の印刷代の支出が平成18年9月20日付けでされたこと,同補助金について疑惑をもたれたことから市民にチラシを配布したと説明されていること(乙6の3(4))などからすれば,上記印刷代の支出と時間的に近接した同月26日ないし同月28日付けの合計3万円の支出(乙6の5(3)及び(5))は,上記補助金に係る不適切な会計処理等に関する謝罪ないし釈明等を記載したチラシを配布するための人件費であったとの外形的な疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,3万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の人件費合計2万6500円については,領収書の記載からは,政務調査活動分とその他の議員活動分との区分は困難であるから,条理に従って按分し各2分の1とするのが相当であり,1万3250円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 事務所費
事務所費として支出したとする電話料金7万2196円の一部である2万1000円(甲B8)については,支出を裏付ける資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ケ 雑費
雑費として支出したとする調査費用としてのガソリン代8万2000円(13万5324円の一部)(甲B8)については,石油会社発行の領収書(乙6の6(1)ないし(48))が提出されているが,車が一般的な移動手段として利用されている社会的実態に照らせば,政務調査活動に用いられるだけではなく,その他の議員活動や個人用等にも使用されていると推認され,その使途についての区分は困難であるから,条理上,個人使用分を2分の1,政務調査活動を4分の1,その他の議員活動分を4分の1と按分するのが相当であり,上記13万5324円の4分の1である3万3831円を本件使途基準に合致する支出と認め,上記8万2000円からこれを控除した4万8169円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,雑費として支出したとする事務用品3万4820円(甲B8)については,ただし書に「事務用イス代」と記載された領収書(乙6の6(49))が提出されているが,当該事務所の使用について,政務調査活動に資する部分とそれ以外の部分との区分は困難であるから,条理に従って按分し,政務調査活動分を2分の1,その他の議員活動分を2分の1とするのが相当であり,政務調査活動以外の議員活動分1万7410円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,雑費としての支出のうち6万5579円が本件使途基準に合致しない支出となる。
コ 小活
以上によれば,合計51万2350円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち8376円はA7議員が自己負担したと認めることができる(甲B8)から,違法な支出額は,50万3974円となる。
(8)  A8議員(別表番号8)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用6万7300円(甲B9の1)については,旅費5万7300円及び参加費1万円の支出を裏付ける領収書(甲9の3の56及び甲9の3の57)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 調査旅費及び資料作成費
調査旅費として支出したとする月平均20リットル分のガソリン代3万3600円(甲B9の1)及び資料作成費として支出したとする月平均200枚分のコピー代2万4000円については,これらの支出に関連すると見られる資料として,株式会社辰巳設計発行の領収書2枚(甲B9の3の2及び3)が提出されている。
このうち,1枚の領収書のただし書にはコピー,ガソリン代との記載があり,その額面額は4万3200円であるところ(甲B9の3の3),ガソリン代3万3600円については,専ら政務調査活動のためだけに利用されたことについて外形的に疑問がうかがわれるものの,政務調査活動,株式会社辰巳設計の営業活動,県庁等への往来など様々な活動のために使用しているため,政務調査活動分を具体的に算定することが難しいことから,全体の10分の1を政務調査活動分として計上したと説明がされており(甲B9の2),また,コピー代2万4000円についても,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,新聞の切抜きを毎日行い,重要なものについてはファイリングするためにコピーする必要があるためと説明がされており(甲B9の2),いずれについても合理的な説明はあるといえる。
したがって,領収書による裏付けのある4万3200円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,ただし書に資料コピー代と記載された領収書(甲B9の3の2)は,平成17年3月14日付けであることから,平成18年度の政務調査費としての上記コピー代の支出を裏付ける資料となり得ないのは明らかである。そうすると,1万4400円を本件使途基準に合致しない支出と認めるが,ガソリン代及びコピー代の内訳が不明であるから,調査旅費及び資料作成費の各計上金額で按分し,本件使途基準に合致しない調査旅費を8400円,本件使途基準に合致しない資料作成費を6000円とそれぞれ認める。
ウ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする1万9788円(甲B9の1)について検討する。
(イ) 「赤旗」以外の新聞代3100円については,領収書(甲B9の3の14ないし34)が提出されており,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
「赤旗」購読料9600円(甲B9の1)については,領収書(甲B9の3の35)が提出されており,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるが,平成18年度分の経費に該当するとはいえない平成19年4月分から同年11月分までの購読料6400円については,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 資料購入費として支出したとする本代7088円(甲B9の1)のうち,東京市政調査会発行の領収書(甲B9の3の4)が提出されている2100円については,その発行主体に照らせば,調査研究活動との関連性について外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
また,その余の4988円については,書店発行の領収書(甲B9の3の8)が提出されており,その記載からは如何なる資料を購入したのかが明らかでなく,調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれるものの,購入した書籍は,「小農はなぜ強いか」,「介護保険の改正」,「「郵政民営化」小泉原案」,「競売妨害」,「はめられた公務員」であると説明される(甲B9の3の9ないし13)など,購入した書籍のタイトルが明らかにされており,そのタイトルに照らせば,上記関連性につき合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) したがって,資料購入費としての支出のうち6400円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする58万7894円(甲B9の1)について検討する。
(イ) 事務所及び駐車場の賃料(水道光熱費を含む。)合計53万4000円(甲B9の1)については,A8議員が平成17年度に代表取締役を務め,平成18年度はA8議員の家族が代表取締役を務めるa株式会社(弁論の全趣旨)によって作成された領収書(甲B9の3の36)が提出され,事務所については専ら政務調査活動のために所有者である同社から賃借したものであり,事務所と自宅及び後援会事務所は7ないし8キロメートル離れ,事務所においては後援会活動を一切行っていないと説明されている(甲B9の3の37)ものの,平成18年度の直近の年度においてはA8議員が上記会社の代表者であり,平成18年度はA8議員の家族が上記会社の代表者であることなど所有者との関係に照らし,事務所の管理に要する経費とすることの相当性については外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 事務所専用電話代4万2029円(甲B9の1)については,請求書兼領収書(甲9の3の44ないし54)が提出されており,第三者の支出が認められるところ,政務調査活動分とその他の議員活動分を条理に従って按分し,政務調査活動分を3分の1とみるのが相当である。そこで,各月分の電話料の3分の2の合計2万8015円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 文具・事務用品代1万1865円(甲B9の1)については,領収書(甲9の3の38ないし43(ただし,甲9の3の41は判読不能。))が提出されているところ,インスタントカメラを除く文房具等については,その性質上,政務調査活動以外のその他の議員活動に使用される側面もあるから,政務調査活動分とその他の議員活動分とを条理に従って按分し,その2分の1を政務調査活動分とするのが相当である。そこで,判読不能な領収書以外の領収書に係る文房具代合計7245円の2分の1である3622円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,判読不能な領収書に係る3360円の支出は,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,原告らが違法な額と主張する2240円の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,インスタントカメラ代1260円については領収書(甲B9の3の43)が提出されているものの,調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,事務所費としての支出のうち56万9137円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 小活
以上によれば,合計58万9937円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち1万2582円はA8議員が自己負担したと認めることができる(甲B9の1)から,違法な支出額は,57万7355円となる。
(9)  A9議員(別表番号9)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする13万9040円(甲B10の1)について検討する。
(イ) 札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用9万0900円(甲B10の1)については,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,領収書(甲B10の2の22及び23)が提出されている旅費7万7050円及び参加費1万円の合計8万7050円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,タクシー代合計390円及びカメラ代220円については,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成18年7月19日分の昼食代840円(6720円÷8。甲B10の2の16),同日分(既に説示したとおり,領収書記載の年度は誤記と認められる。)の夕食代1200円(9600円÷8。甲B10の2の18)及び同月20日分の夕食代1200円(1万0800円÷9。甲B10の2の18)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 首都圏における「弘前産りんご・米」等の「弘前りんごの会」と農家生産者との共同消費宣伝事業に係る費用4万8140円(甲B10の1)については,果実離れが進む若い世代へのりんごの消費拡大を図るために宣伝を行ったものであり(甲B10の3の24),その活動内容に照らせば,議員活動としての側面もあるというべきであり,専ら政務調査活動であるとはいい難いから,条理に従って按分し,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と認めるのが相当である。そこで,交通費4万4500円(甲B10の2の31)及びカメラ代1000円(甲B10の2の34)のうち各2分の1の合計2万2750円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,昼食代1240円(甲B10の2の33)及び夕食代1400円(甲B10の2の32)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,調査旅費としての支出2万9240円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする5万6200円(甲B10の1)のうち住宅地図の購入代4万9000円については,領収書(甲B10の2の13)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,同支出は弘前市の市町村合併に伴い必要であるという(甲B10の2の14)にすぎず,上記関連性について合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,「農業新聞」購読料7200円(甲B10の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出5万6200円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 事務所費
事務所費として支出したとするプレハブリース料合計25万2000円(甲B10の1)については,土木建設機械及び資材のリースなどを業とする有限会社大川産業が作成した4枚の領収書(甲B10の2の9ないし12)や,同会社の倒産後に上記リース料の支払先となったコマツ青森株式会社(甲B10の2の1)が作成した6枚の領収書(甲B10の2の2及び4ないし8)が提出されている。
しかし,上記25万2000円のうち2か月分4万2000円については支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。平成18年3月16日付けの領収書(甲B10の2の9)によって裏付けられる2万1000円の支出は,平成18年度分の経費に該当することについて外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の9か月分18万9000円(甲B10の2の2,4ないし8及び10ないし12)については,政務調査活動に資する部分とその他の議員活動に資する部分を条理に従って各2分の1に按分するのが相当であり,その2分の1に当たる9万4500円(有限会社大川産業分3万1500円,コマツ青森株式会社分6万3000円)を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,事務所費としての支出15万7500円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 小活
以上によれば,合計24万2490円が違法な支出額となる。
(10)  A10議員(別表番号10)について
ア 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする23万4136円(甲B11の1)について検討する。
(イ) 図書購入費(一般図書)4万2990円(甲B11の1)のうち,合計1万3990円については,書店等発行の領収書(甲B11の3の50ないし52,71及び72)が提出されており,その記載からは如何なる書籍を購入したか明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,購入した書籍は,「幕末維新あの人,その後」,「官かくあるべし」,「住民のための地方自治」「条例によるまちづくり,土地利用政策」,「弘前,黒石,中津軽の歴史」であると説明され(乙7),購入した書籍のタイトルが明らかにされており,上記関連性につき合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の2万9000円については,日本大地図の購入代に係る領収書(甲B11の3の55)が提出されており,そのタイトルからは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,先進都市への行政視察において訪問の対象となる都市や調査項目等を決定するための参考資料となる旨説明され(乙33),上記関連性につき合理的な説明があるといえる。原告らは購入時期が議員の任期満了を直前に控えた平成19年2月であると主張するものの,A10議員は,平成19年度の弘前市議会議員選挙に立候補しなかったという事情もないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 図書購入費(第一法規)5万1600円(甲B11の1)については,支出を裏付ける資料として口座振替お支払明細書(甲B11の3の7)及び預金通帳の写し(乙7)が提出されており,上記明細書の記載によれば,地方公務員関係法令実務事典,市町村計画行政資料集等の書籍代合計10万2650円の分割代金のうち,平成18年4月分ないし平成19年3月分の支出であることがうかがわれ,上記各書籍と調査研究活動の関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,上記5万1600円を本件使途基準に合致する支出と認める。
また,図書購入費(追録)9万6000円(甲B11の1)については,支出を裏付ける資料として「口座振替のご案内」と題する書面(甲B11の3の8ないし19)及び預金通帳の写し(乙7)が提出されており,上記書面によれば,追録は上記各書籍と関連性があり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,上記9万6000円を本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 教育新聞購読料3万1500円(甲B11の1)については,原告らは,支出を裏付ける資料が提出されていない旨主張するが,預金通帳の写し(乙7)によれば支出が認められ,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
日本農業新聞購読料1万2046円(甲B11の1)については,支出を裏付ける資料として,しんぶんの楽々堂北部店(ASA弘前北部)作成の領収書(甲B11の3の53)及び預金通帳の写し(乙7)が提出されているところ,同領収書には1846円の支出を裏付ける記載の他に補正前の金額として2550円の記載があること,同預金通帳の写しの明細には,4回分の支出として,「お支払金額」の欄に2550円,「お預かり金額」の欄に「ASAヒロサキホクブ」との記載があることなどからすれば,上記購読料の支出が認められ,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 広報費
(ア) 広報費として支出したとする17万3623円(甲B11の1)について検討する。
(イ) 市政だより印刷代10万6453円(甲B11の1)については,印刷会社発行の領収書(甲B11の3の70,73及び76)が提出されているところ,そのうち4万5675円(甲B11の3の70)については,実際に作成された「A10市政報告2006夏号」(乙7)の内容に照らし,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
上記印刷代のうち,1万5103円の支出については,領収書(甲B11の3の73)に「挨拶状(市政報告)」と記載されており,挨拶状は市政報告の案内を兼ねて発送されたと推認でき,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の4万5675円の支出については,領収書(甲B11の3の76)の「印刷代として」の記載からは調査研究活動との関連性が明らかではなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 市政だより配布・郵便代6万7170円(甲B11の1)のうち,5000円については,ただし書に「市政報告の配布代として」と記載された領収書(甲B11の3の49)が,1万円については,ただし書に「広報紙配布料として」と記載された領収書(甲B11の3の75)が,それぞれ提出されており,いずれも「議会活動及び市の政策について地域住民にPRするために要する経費」に該当することにつき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,1万4000円の支出については,ただし書に「市政報告紙配達分として」と記載された領収書(甲B11の3の74)が提出されているものの,発行者の住所の記載がなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の3万8170円については,郵便局発行の領収書(甲B11の3の54,57,58及び77)が提出されているものの,これらが如何なる郵便物のために支出されたのか不明であり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,広報費としての支出9万7845円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする25万4101円(甲B11の1)について検討する。
(イ) 事務機借上料6万3000円(甲B11の1)については,12枚の領収書(甲B11の3の41ないし48,56,59,62及び68)が提出され,コピー機のレンタル代として毎月5000円及び消費税の合計額を支払っている旨説明されている(乙7)が,他方,上記コピー機は「ローカル・ガバナンス学会」での情報紙のコピーや一般質問等のコピーなどに使用している旨説明されている(乙7)から,当該事務所において政務調査活動のみを行っていたものということはできず,政務調査活動分とその他の議員活動分を条理に従って按分して各2分の1とするのが相当であり,3万1500円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 事務機保守点検料3万3033円(甲B11の1)については,支出を裏付ける資料として9枚の請求書(自動引落)(甲B11の3の20ないし28)が提出され,上記コピー機の毎月点検料として支払っている旨説明されている(乙7)。そのうち,平成18年3月30日付けの請求書(自動引落)(甲B11の3の20)分の3003円は,同年2月24日から同年3月28日までの点検料に相当するものであるから,平成18年度分の経費に該当せず,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成18年4月26日付けの請求書(自動引落)(甲B11の3の21)分の3003円は,同年3月29日から同年4月24日までの点検料に相当するものであり,同年3月29日から同月31日までの点検料については,平成18年度分の経費に該当せず,日割計算によって算出される333円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の2万9697円については,上記(イ)と同様,政務調査活動分とそれ以外の議員活動分を各2分の1とするのが相当であるから,1万4848円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) インターネット料及びファックス回線使用料15万8068円(甲B11の1)のうち,14万3684円については領収書(甲B11の3の29ないし39)が提出されているものの,その余の1万4384円は,支出を裏付ける資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成18年4月25日付けの領収書(甲B11の3の29)分の1万3703円は,平成18年3月分の使用料に相当するから,平成18年度分の経費に該当せず,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の12万9981円については,インターネットやファックス回線の一般的な利用目的等からすると政務調査活動以外に利用されている割合が高いものと考えられ,電話料金について説示したのと同様,政務調査活動分を3分の1とみるのが相当であり,政務調査活動以外の議員活動分8万6654円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,事務所費としての支出16万4425円が本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A10議員は,上記(エ)について673円を自己負担したものと認められる。
エ 雑費
雑費として支出したとするコピー用紙,封筒,インク代等8万1725円(甲B11の1)については,ラベル用紙代6048円の領収書(甲B11の3の60),インク,ハードディスク代2万0254円の領収書(甲B11の3の61),コピー用紙代2278円及び同4005円の領収書(甲B11の3の64及び66),ワープロインクリボン等代3885円の領収書(甲B11の3の65),ただし書に「品代金として」と記載された4万5255円の支出に係る領収書(甲B11の3の67)が提出されており,いずれも専ら政務調査活動に使用されたことについて外形的に疑問がうかがわれるものの,ラベル用紙は上記市政だよりの発送に使用した封筒のラベルであり,ワープロインクリボンも同発送に使用されたと説明され(乙7),合理的な説明があるといえるから,上記6048円及び3885円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,その余の7万1792円については,専ら政務調査活動に使用されたか否かについて合理的な説明もないから,政務調査活動分とその他の議員活動分とを条理に従って按分し,各2分の1の金額の合計である3万5895円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,雑費としての支出3万5895円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 小活
以上によれば,合計29万8165円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち673円及び17万1685円はA10議員がそれぞれ自己負担したと認めることができる(甲B11の1)から,違法な支出額は,12万5807円となる。
(11)  A11議員(別表番号11)について
ア 資料作成費
資料作成費として支出したとする議事録製本代2500円(甲B12の1)については,領収書(甲B12の3)が提出されており,会議録の保存,管理及び資料の利便性の向上の目的で支出されたものと説明され(乙8),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする書籍代5174円(甲B12の1)については,いずれも書店発行の領収書(甲B12の4の1及び2)が提出されており,そのうち3045円については,領収書(甲B12の4の1)の記載から,「小児科砂漠」「少子化をのりこえたデンマーク」とのタイトルの書籍を購入したことが認められ,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。その余の2129円については,領収書(甲B12の4の2)の記載から,「津軽藩の犯罪と刑罰」とのタイトルの書籍を購入したことが認められ,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれず,また,同領収書の記載からは如何なる書籍を購入したか明らかでない部分については,「24時間365日在宅ケアに挑戦して」とのタイトルの書籍を購入したと説明されており(甲B12の4の6),調査研究活動との関連性につき合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ 広報費
広報費として支出したとする4万0960円(甲B12の1)のうち,広報紙印刷費として計上したとみられる4万円(甲B12の1)については,ただし書に「調査活動レポート」と記載された領収書(甲B12の5の2)が提出されており,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
また,その余の960円(甲B12の1)については,郵便局発行の領収書(甲B12の5の1)が提出されており,その記載からは何を郵送したのかが明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,市民から問い合わせのあった調査研究結果の報告を作成して送付するための支出と説明されており(乙8),上記関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
エ 人件費
人件費として支出したとする4万円(甲B12の1)については,ただし書に「政務調査資料採取整備補助作業代として」などと記載された4枚の領収書(甲B12の6の1ないし4)が提出されるとともに,同旨の説明がされている(乙8)ものの,上記各領収書の記載及び上記説明からは調査研究活動に専従させるために雇用した者か否か明らかでないから,政務調査活動分とその他の議員活動分を条理に従って各2分の1に按分するのが相当であり,2万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする68万9141円(甲B12の1)について検討する。
(イ) 事務所借上料54万円については,領収書(甲B12の7の1ないし12)が提出されているが,当該事務所が専ら政務調査活動のためにのみ使用されたことについて外形的に疑問がうかがわれ,これに対し,市政に関する調査研究に資するために事務所を設置したものであり,当該事務所と後援会事務所とでは所在地を異にし,その他の議員活動は自宅で行っているという(甲B12の8の4,乙8)ものの,政務調査活動のためにのみ事務所を賃借し,その他の議員活動を全て自宅で行うことは著しく不自然であり,上記疑問に対する合理的な説明はないといわざるを得ないから,条理に従って按分し,政務調査活動に係る使用分とその他の議員活動に係る使用分を各2分の1とするのが相当であり,27万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 固定電話料6万7539円(甲B12の1)については,NTT東日本作成の支払証明書(甲B12の7の13)が提出されているものの,電話代について既に説示したとの同様,政務調査活動以外の議員活動分を3分の2として,4万5026円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 光熱水費8万1602円(甲B12の1)のうち,水道料金3万1752円については,弘前市長作成の納付証明書(甲B12の7の14及び15)が提出されており,電気料金3万5455円については,東北電力株式会社作成の領収書(甲B12の7の16ないし27)が提出されており,ガス料金1万3395円については,株式会社工藤酸素店作成の支払証明書(甲B12の7の28)が提出されているところ,既に説示したのと同様,これらの2分の1である1万5876円,1万7727円及び6697円をそれぞれ本件使途基準に合致しない支出と認める。
灯油代1000円については,領収書(甲B12の8の7)が提出されているものの,同様に,2分の1である500円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,事務所費としての支出のうち35万5826円については本件使途基準に合致しない支出となる。
カ 雑費
雑費として支出したとする1万1868円(インク代合計6908円,事務用品代及び消耗品代合計4960円。甲B12の1)については,いずれも領収書(甲B12の8の1ないし6)が提出されている。
そのうち859円の支出に係る1枚の領収書(甲B12の8の5)については,記載内容が判然とせず,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,原告らが違法と主張する573円の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の1万1009円の支出については,購入した物品は市政に関する調査研究に資するために設置したとされる上記オの事務所において使用したと説明されており(乙8),同様に,その2分の1である5504円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,雑費としての支出のうち6077円については本件使途基準に合致しない支出となる。
キ 小活
以上によれば,合計38万1903円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち6万9643円はA11議員が自己負担したと認めることができるから(甲B12の1),違法な支出額は31万2260円となる。
(12)  A12議員(別表番号12)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費としての支出のうち19万9700円(甲B13の1)及び10万6170円(甲B13の1)について検討する。
(イ) 鹿児島市への一般行政観光等に係る調査費用19万9700円(甲B13の1)については,A33議員と同行しており,旅行会社発行の領収書(甲B13の3の6)が提出されているところ,鹿児島市の一般行政観光(新幹線乗入れなどについて)等の説明を受けるとともに,鹿児島県知覧町などに行って武家屋敷等を弘前市のそれと比較してきたとの説明がされている(甲B13の2の2)。
しかしながら,具体的な日程等は明らかではないばかりか,視察先で入手したとされる資料も提出されておらず,かえって,同行したA33議員の説明によれば,種子島などの観光地なども視察の対象とされているなど,私的な観光旅行との外形的な疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 新潟県立こども自然王国及び滋賀県立びわ湖こども自然王国の視察に係る費用10万6170円(甲B13の1)については,上記(イ)と同様,A33議員と同行している(甲B13の3の3)ところ,そのうち,2万6540円については支出を裏付ける資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の7万9630円については,旅行会社発行の領収書(甲B13の3の7)が提出されるとともに,上記各県立こどもの自然王国の施設の建設経緯や現在の運営状況などを視察項目とし,実際に施設の管理委託などについて説明を受けたと説明されている(甲B13の1,甲B13の2の2,甲B13の3の1及び2)ところ,具体的な日程や視察場所も明らかであり(甲B13の3の4),調査研究活動との関連性について疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) したがって,調査旅費としての支出のうち22万6240円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする「東奥日報」購読料3万6000円(甲B13の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 会議費
(ア) 会議費として支出したとする3万2900円(甲B13の1)及び1万2333円(甲B13の1)について検討する。
(イ) 上記3万2900円(甲B13の1)については,ただし書に「会場費お茶菓子代として」と記載された4枚の領収書(甲B13の3の8ないし11)が提出されており,その記載からは如何なる内容の会場費かが明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,4回にわたり開催された市民報告会の会場費及びお茶菓子代として支出されたと説明されており(甲B13の2の2),金額も社会通念上相当であることに照らせば,上記疑問に対する合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 上記1万2333円(甲B13の1)について,A12議員は,①岩木地区警察官連絡協議会に係る支出3000円,②市理事者と議員懇談会に係る支出7000円,③C政経フォーラムに係る支出1万円,④Cを囲む会に係る支出3000円,⑤育太会(C)子供の保育などに係る支出7000円,⑥市理事者と議員懇談会に係る支出7000円の合計3万7000円について,政務調査活動ではない側面もあることを自認した上で,政務調査活動分としてその3分の1を計上したと説明している(甲B13の2の2)ところ,上記⑥の支出を裏付けるに足りる資料は提出されていないものの,上記①ないし⑤の支出に係る領収書(甲B13の4の1ないし5)は提出されており,その3分の1である1万円については,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認め,その余の2333円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,会議費としての支出のうち2333円については本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 雑費
雑費として支出したとする6万1166円(甲B13の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 小活
以上によれば,合計32万5739円が違法な支出額となる。
(13)  A13議員(別表番号13)について
ア 調査旅費
調査旅費として支出したとする32万8300円(甲B14の1)のうち,2万1400円の交通費については,原告らが領収書の存在を確認し,違法な支出であるとの主張もしていないから,本件使途基準に合致する支出と認め,その余の30万6900円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 資料購入費,事務所費及び雑費
資料購入費として支出したとする3万4590円,事務所費として支出したとする9万6000円,雑費として支出したとする3万9000円(甲B14の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 人件費
人件費として支出したとする16万8000円(甲B14の1)については,2枚の領収書(甲B14の3の1及び2)が提出されている。各領収書のただし書の「資料制作料として」との記載からは,専ら政務調査活動のための支出であることについて外形的に疑問がうかがわれ,収支報告書の備考欄において「一般質問等のための資料作成,電話での聞き込み調査」のための費用と説明されていることからすれば,少なくとも一般質問などを含むその他の議員活動のためにも支出がされたと推認できるから,政務調査活動分とその他の議員活動分を条理に従い各2分の1と按分するのが相当であり,8万4000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 小活
以上によれば,合計56万0490円が違法な支出額となる。
(14)  A14議員(別表番号14)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする70万0894円(甲B15の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B15の1)については,A14議員,A15議員,A16議員,A17議員,A18議員,A19議員らを含む8名が同行し(乙9),旅費7万1940円の支出に係る領収書(乙9)が提出されている。そして,果樹栽培の生産から加工販売までの流通実態や消費動向などの調査を行ったと説明され(乙9,34及び48),調査先で得た各種資料も提出されており(乙9),調査研究活動との関連性について外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B15の1)については,A14議員,A15議員,A16議員,A17議員,A18議員,A19議員らを含む7名が同行し(甲B15の3の3),旅費の支出を裏付ける領収書(甲B15の3の2)が提出されている。
そして,上記視察は5日間にわたり海外で行われたものである(甲B15の3の3)ところ,既に説示したとおり,海外への旅行を伴う調査活動については,それ自体が私的な観光旅行であるとの外形的な疑問をうかがわせるものといわざるを得ないから,調査研究活動との関連性についてはそれ相応の合理的な説明が求められるというべきところ,A14議員らは,上記視察に係る成果物として「農業及び環境視察報告書」(甲B15の3の3)を作成し,りんご栽培試験観察場,りんご生産農家,水再生施設などを視察したことや各視察場所において得た情報などについて具体的に説明しており,また,各視察場所で入手したと考えられる各種資料(甲B15の3の4ないし15)も提出していることに照らし,上記視察が単なる私的な観光旅行ではなく調査研究活動として行われたことについて合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) りんご関連施設,流通等の調査を目的とする台湾への視察に係る費用17万3010円(甲B15の1)については,A14議員,A15議員,A16議員,A19議員らを含む5名が同行し(甲B15の3の16),旅費の支出を裏付ける領収書(甲B15の3の18)が提出されている。
そして,A14議員らは,その成果物として「リンゴ関連視察及び流通視察報告書」(甲B15の3の16)を作成し,興農スーパーマーケット,愛買ショッピングモール,員林市場などを視察したことや各視察場所において得た情報などについて具体的に説明し,また,各視察場所で入手したと考えられる各種資料(甲B15の3の19及び20)も提出していることに照らし,上記視察が単なる私的な観光旅行ではなく調査研究活動として行われたことについて合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 教育委員会,猿被害の調査を目的とする青森県東通村及びむつ市への視察に係る費用1万7944円(甲B15の1)については,A14議員,A15議員,A16議員,A19議員,A1議員ら5名の議員が同行しており(甲B15の3の24),前記(1)イ(オ)と同様,同視察と調査研究活動との関連性は認められるから,領収書(甲B15の3の27)の提出されている宿泊費9800円(甲B15の3の27)を本件使途基準に合致する支出と認める。
また,レンタカーリース代2万円,軽油代5712円についても領収書(甲B1の12の7及び甲B15の3の29)がそれぞれ提出されており,同行した上記議員ら5名で按分した額である合計5142円(甲B15の3の31)を本件使途基準に合致する支出と認め,その余の2円を合致しない支出と認める。
さらに,弁当代1500円(甲B15の3の26)及び昼食代1500円(甲B15の3の28)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち3002円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 小活
以上によれば,合計3002円が違法な支出額となる。
(15)  A15議員(別表番号15)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする70万0892円(甲B16の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B16の1)については,領収書(乙10)が提出されており,前記(14)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B16の1)については,領収書(甲B16の3の2)が提出されており,前記(14)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) りんご関連施設,流通等の調査を目的とする台湾への視察に係る費用17万3010円(甲B16の1)については,領収書(甲B16の5の2)が提出されており,前記(14)ア(エ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 教育委員会,猿被害の調査を目的とする青森県東通村及びむつ市への視察に係る費用1万7942円(甲B16の1)については,前記(1)イ(オ)と同様,領収書の提出されている宿泊費9800円(甲B16の4の3)を本件使途基準に合致する支出と認める。
また,領収書が提出されているレンタカーリース代2万円(甲16の4の5)及び軽油代5712円(甲B16の4の6)については,同行した上記議員ら5名で按分した額である合計5142円(甲B16の4の7)を本件使途基準に合致する支出と認める。
さらに,弁当代1500円(甲B16の4の2),昼食代1500円(甲B16の4の4)は,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち3000円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 小活
以上によれば,合計3000円が違法な支出額となる。
(16)  A16議員(別表番号16)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする70万0892円(甲B17の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B17の1)については,領収書(乙11)が提出されており,前記(14)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B17の1)については,領収書(甲B17の3の2)が提出されており,前記(14)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) りんご関連施設,流通等の調査を目的とする台湾への視察に係る費用17万3010円(甲B17の1)については,領収書(甲B17の4の2)が提出されており,前記(14)ア(エ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 教育委員会,猿被害の調査を目的とする青森県東通村及びむつ市への視察に係る費用1万7942円(甲B17の1)については,前記(1)イ(オ)と同様,領収書の提出されている宿泊代9800円(甲B17の5の3)を本件使途基準に合致する支出と認める。
また,領収書が提出されているレンタカー代2万円(甲17の5の5),軽油代5712円(甲B17の5の6)は,同行した上記議員ら5名で按分した額である合計5142円(甲B17の5の7)を本件使途基準に合致する支出と認める。
さらに,弁当代1500円(甲B17の5の2)及び昼食代1500円(甲B17の5の4)は,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち3000円については本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 資料購入費
「全国農業新聞」購読料7200円(甲B17の1)については,領収書(甲B17の2の2)が提出されており,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,平成18年1月分から3月分までの購読料1800円を除く5400円を本件使途基準に合致する支出と認め,その余の1800円は,平成18年度分の購読料の支出ではないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 雑費
雑費として支出したとする写真代1万1600円(甲B17の1)については,有限会社パール堂が作成した4枚の領収書(甲B17の6の1ないし3,乙11)が提出されているものの,これら写真代等と調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 小活
以上によれば,合計1万6400円が違法な支出額となる。
(17)  A17議員(別表番号17)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする第8期自治政策講座受講料5000円(甲B19の1)については,同講座への出席と調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれず,支出は領収書(乙13)により認められるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする54万8540円(甲B19の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B19の1)については,領収書(乙13)が提出されており,前記(14)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B19の1)については,領収書(甲B19の3の2)が提出されており,前記(14)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 小中一貫教育校の調査を目的とする東京都三鷹市への視察に係る費用3万8600円(甲B19の1)については,小中一貫教育体制の確立までの3年間の経過,教員の参加及び協力体制などを視察したと説明されており(乙13),領収書(乙13)の提出されている航空券・宿泊代3万3000円については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の5300円のうち,鉄道代及びモノレール代合計1740円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがれるものの,鉄道代及びモノレール代については社会通念上領収書等が発行されることが少ないこと,内訳や区間について詳細で具体的な説明がされていること(乙13)などに照らせば,上記支出があったことについて合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。他方,3560円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 小活
以上によれば,合計3560円が違法な支出額となる。
(18)  A18議員(別表番号18)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする50万9940円(甲B20の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B20の1)については,領収書(乙14)が提出されており,前記(14)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B20の1)については,領収書(甲B20の3の2)が提出されており,前記(14)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする「全国農業新聞」購読料6000円(甲B20の1)については,領収書(乙14)が提出されており,原告らもこの支出の違法性について争っておらず,本件使途基準に合致する支出と認める。
ウ 小活
したがって,違法な支出額は0円である。
(19)  A19議員(別表番号19)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする70万0892円及び1万1600円(甲B21の1)について検討する。
(イ) 梅振興の調査を目的とする和歌山県みなべ町への視察,梅産業の取り組みの調査を目的とする同県田辺市への視察,果実の市場情勢の調査を目的とする大阪市への視察に係る費用7万1940円(甲B21の1)については,領収書(乙15)が提出されており,前記(14)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) りんご栽培,りんご産業,りんご流通形態,環境対策等の調査を目的とするオーストラリア,タスマニア等への視察に係る費用43万8000円(甲B21の1)については,同視察に同行した他の議員と異なり,領収書が提出されておらず,外形的に疑問がうかがわれるものの,前記(14)ア(ウ)で説示したとおり,A19議員は同視察についてA14議員を含む他の議員らに同行していること,A19議員作成の調査旅費明細表(甲B21の1)には,同視察に係る航空賃,宿泊費などの旅費が詳細に記載されており,その内容は,A14議員,A15議員,A16議員,亡訴外D議員,A17議員,A18議員作成の各調査旅費明細表(甲B15の1,甲B16の1,甲B17の1,甲B18の1,甲B19の1,甲B20の1)と概ね同じ内容であることなどからすれば,上記費用43万8000円の支出は認められ,上記疑問に対する合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) りんご関連施設,流通等の調査を目的とする台湾への視察に係る費用17万3010円(甲B21の1)については,同視察に同行した他の議員と異なり,領収書が提出されておらず,外形的に疑問がうかがわれるものの,前記(14)ア(エ)で説示したとおり,A19議員は同視察についてA14議員を含む他の議員らに同行しているのであって,上記(ウ)で指摘したのと同様の理由により,上記費用17万3010円の支出はあったものと認められ,上記疑問に対する合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 教育委員会,猿被害の調査を目的とする青森県東通村及びむつ市への視察に係る費用1万7942円(甲B21の1)については,前記(1)イ(オ)で説示したとおり,A19議員は同視察についてA14議員を含む他の議員らに同行しているのであって,上記(ウ)で指摘したのと同様の理由により,他の議員と同様,宿泊代9800円を本件使途基準に合致する支出と認める。また,レンタカー代2万円及び軽油代5712円については,同行した議員ら5名で按分した額である合計5142円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,食事代合計3000円については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) 調査旅費の写真代として支出したとする1万1600円(甲B21の1)については,調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれ,政務調査の現場写真や証拠記録写真であるとする(乙15)ものの,具体的に何を撮影したのかまでは明らかでなく,上記疑問に対する合理的な説明があるとはいえないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(キ) したがって,調査旅費としての支出のうち1万4600円については本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 小活
以上によれば,合計1万4600円が違法な支出額となる。
(20)  A20議員(別表番号20)について
ア 前記前提事実記載のとおり,A20議員は平成21年3月25日付けで収支報告書を訂正しているから,訂正後の収支報告書に基づいて以下検討する。なお,別表記載の支出の項目のうち,実際には計上されていない資料購入費については,「裁判所の判断」欄において「計上せず」と記載する。
イ 調査旅費
調査旅費として支出したとする環境及び市場の調査を目的とするオーストラリア(シドニー)への視察に係る費用35万5000円(乙17の3)については,旅費の支出を裏付ける領収書(甲B22の3の2)が提出されている。
そして,A20議員は,上記視察に係る成果物として「弘前市議会新生会オーストラリア視察報告」(甲B22の3の1)を作成し,環境視察,市場視察及び文化視察等の目的で,廃棄物処理場や卸売市場などの調査を行ったことや各視察場所において得た情報などについて具体的に説明し,また,各視察場所で入手したと考えられる各種資料(甲B22の3の5ないし11)を提出しているものの,他方,日程表(甲B22の3の3)によれば,オーストラリア滞在中の4日間のうちまる1日は,オペラハウスを眺望できるミセスマッコリーズ,オックスフォードストリート,パディントン及びロックスなどの観光地への視察に充てられているなど,私的観光の側面があるといわざるを得ないから,条理に従って按分し,上記35万5000円の2分の1である17万7500円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 会議費
会議費として支出したとする議員教室等に係る費用2万0940(乙17の3)については,株式会社菊富士作成の領収書(甲B22の4の2),社団法人弘前市医師会作成の領収書(甲B22の5の1),財団法人弘前市体育協会作成の領収書(甲B22の5の2),弘前市議会事務局作成の「理事者と議員の懇談会」会費に係る領収書(甲B22の5の3)が提出されている。
そのうち,6940円については,5万5000円(会場費4万5500円及び講師謝礼金1万円の合計)を8人で按分した旨説明されている(甲B22の4の1)ものの,上記4万5500円については領収書(甲B22の4の2)のただし書に「13名様食事代」と記載されており,食事代としての支出との外形的な疑問がうかがわれ,上記説明も人数や費目について同記載と矛盾する内容であるから,上記疑問に対する合理的な説明があるとはいえず,また,上記1万円については,支出を裏付けるに足りる資料もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の1万4000円については,ただし書に「医療懇談会会費」と記載された3000円(甲B22の5の1),「平成19年新年会・各賞受賞祝賀会会費」と記載された4000円(甲B22の5の2)及び「理事者と議員の懇談会」と記載された7000円(甲B22の5の3)の各領収書等が提出されているものの,これらの記載に照らし,調査研究活動との関連性について外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 雑費
雑費として購入したとする議会用カバン代4000円(乙17の3)については,カバンを撮影した写真が提出され,会議出席の時に必要な書類を入れるために購入したという(乙16)ものの,政務調査活動以外の議員活動のためのものとの疑問があるほか,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 小活
以上によれば,20万2440円が違法な支出額となる。
(21)  A21議員(別表番号21)について
ア 調査旅費
調査旅費として支出したとする環境及び市場の調査を目的とするオーストラリア(シドニー)への視察に係る費用35万5000円(甲B23の1)については,領収書(甲B23の2の4)が提出されているところ,前記(20)イと同様,私的観光の側面があるといわざるを得ないから,条理に従って按分し,上記35万5000円の2分の1である17万7500円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする「陸奥新報」購読料3万1200円及び「東奥日報」購読料3万6000円(甲B23の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,領収書(甲B23の3の2及び3)により支出が認められるから,これを本件使途基準に合致する支出であると認める。
ウ 小活
以上によれば,違法な支出額は17万7500円である。
(22)  A22議員(別表番号22)について
ア 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出したとする15万8765円(甲B24の1)について検討する。
(イ) 東京都青梅市及び神奈川県藤沢市における視察に係る費用10万4175円(甲B24の1)については,A1議員と同行しており(乙41),前記(1)イ(ウ)と同様,調査研究活動との関連性は認められるから,領収書(甲B24の3の1及び2)の提出されている旅費5万1925円及び宿泊代9765円を本件使途基準に合致する支出と認める。その余の4万2485円のうち,6331円は食事代である(甲B24の5の2)から,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認め,3万6154円は支出を裏付けるに足りる資料がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 静岡県熱海市において開催された食育研究会参加費2万円(甲B24の1)については,領収書(甲B24の3の4)が提出され,安全な食糧を生産するための先端的な研究研修を行っている静岡県の大仁農場の視察を行ったと説明されており(乙18),調査研究活動との関連性について外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認めるが,交通費1万9590円(甲B24の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) りんご研究会費1万5000円(甲B24の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,研究研修費としての支出のうち7万7075円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする23万2450円(甲B24の1)について検討する。
(イ) リンゴ市場の調査を目的とする上海市への視察に係る旅費7万7000円(甲B24の1)については,同額を500円上回る7万7500円の支出を裏付ける領収書(甲B24の4の3)が提出されている。しかし,一般的に海外への旅行を伴う調査活動は,それ自体が私的な観光であるとの外形的な疑問をうかがわせるものといわざるを得ないから,調査研究活動との関連性についてはそれ相応の合理的な説明が求められるというべきところ,上記視察を主催したつがる石川農業協同組合のりんごの販売拡大のため,上海市の市場の概況,価格,出荷情報と販売金の送付についての調査研究を目的としたものであるとの説明がされているものの(甲B24の4の3),日程表や成果物の提出もないことに照らせば,上記疑問に対する合理的な説明がされているとはいえないから,上記7万7500円全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,パスポート取得費用1万2500円(甲B24の1)については,上記視察を行うための支出であると推認できるから,上記旅費と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 台湾におけるりんご事情の視察に係る費用12万8150円(甲B24の1)については,12万5000円の支出を裏付ける領収書(甲B24の4の2)が提出されている。しかし,一般的に海外への旅行を伴う調査活動は,それ自体が私的な観光であるとの外形的な疑問がうかがわせるものといわざるを得ないから調査研究活動との関連性についてはそれ相応の合理的な説明が求められるというべきところ,台湾における弘前りんごの販売状況や市場などの調査が目的であると説明され(甲B24の4の2),具体的な日程や視察場所等も明らかにされている(甲B24の4の4)ものの,日程表(甲B24の4の4)によれば,龍山寺・中正記念堂や忠烈士・故宮博物館などが含まれており,私的観光の側面があるというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万2500円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,その余の3150円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 森林浴についての調査に係る費用1万4800円(甲B24の1)については,そのうち,宿泊代8400円については領収書(甲B24の5の1)が提出されており,市民の健康づくりや限界集落の防止などのために森林の活用可能性を調査することを目的とすると説明され(乙18),調査研究活動との関連性について外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,同宿泊施設で購入したとされる酒代等2310円については,食事代について既に説示したところと同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の4090円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,調査旅費としての支出のうち16万2050円については本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A22議員は,上記(イ)については500円を自己負担したものと認められる。
ウ 資料購入費
資料購入費として支出したとする11万6100円(甲B24の1)のうち,「日本政治史」と題する書籍代3万9000円(甲B24の1)については,出版社に対する払込金受領書(甲B24の6の3)が提出されており,その記載のみからは如何なる書籍を購入したか明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問があるものの,「日本政治史」購入代であることの説明があり(甲B24の1,甲B24の6の1),そのタイトルに照らせば,上記疑問に対する合理的な説明はあるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
「日本農業新聞」購読料3万0600円(甲B24の1)については,領収書(甲B24の6の2)が提出されており,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,日本地図購入費3万9000円及び「全国農業新聞」購読料7500円(甲B24の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出のうち4万6500円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 広報費
広報費として支出したとする11万5500円(甲B24の1)のうち,印刷代2万8000円及び切手代8万円(甲B24の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の7500円については,封筒代税込7875円の支出を裏付ける領収書(甲B24の7の2)が提出されているものの,封筒の使途については明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,広報費としての支出については11万5500円全額が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 会議費
会議費として支出したとする50万1780円(甲B24の1)のうち,札幌で開催された第68回全国都市問題会議への参加費1万円(甲B24の8の2)については,領収書(甲B24の8の1)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,上記1万円の支出を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,参加旅費7万1780円(甲B24の8の2)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,平成18年に140回にわたり行われたとする市民と市政を語る会に係る費用42万円(甲B24の1,甲B24の8の2)についても,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,会議費としての支出のうち49万1780円が本件使途基準に合致しない支出となる。
カ 事務所費
(ア) 事務所費として支出したとする17万0229円(甲B24の1)について検討する。
(イ) 事務所借上料10万円(甲B24の1)については,領収書(甲B24の9の1)が提出されているところ,条理に従って,政務調査活動分を2分の1,その他の議員活動分を2分の1と按分するのが相当であり,政務調査活動以外の議員活動分5万円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 同事務所における電気料9444円(甲B24の9の5)及び水道料1万7736円(甲B24の9の4)についても,既に説示したとおり,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と按分するのが相当であり,合計1万3590円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,電話料2万3049円(甲B24の9の3)については,既に説示したとおり,政務調査活動分を3分の1とするのが相当であり,上記電話料の3分の2である1万5366円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
さらに,その余の2万円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,事務所費としての支出のうち9万8956円が本件使途基準に合致しない支出となる。
キ 雑費
雑費として支出したとする専用小型自動車燃料代4万2358円(甲B24の1)については,同額を上回る8万4717円の支出を裏付ける領収書(甲B24の10の4)が提出されており,領収書記載の金額の2分の1を計上したものと説明がされている(甲B24の1)。
そして,A22議員は,自家用車とは別に上記小型自動車を所有し,同小型自動車を市政報告会や議会への参加のために使用していると説明しており(甲B24の10の1,乙18),これに疑問をうかがわせる事情もないところ,同小型自動車の使用について,政務調査活動に資する部分とその他の議員活動の部分との区分は困難であるから,条理に従って按分し,政務調査活動分を2分の1,その他の議員活動分を2分の1とするのが相当であり,4万2358円を本件使途基準に合致する支出と認める。
ク 小活
以上によれば,合計99万1861円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち500円(甲B24の4の3記載の7万7500円のうち7万7000円を計上していることによる。)及び61万7182円はA22議員が自己負担したと認めることができる(甲B24の1)から,違法な支出額は,37万4179円となる。
(23)  A23議員(別表番号23)について
ア 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出したとする4万6400円(甲B25の1)について検討する。
(イ) 札幌で開催された第68回全国都市問題会議への参加費1万円については,領収書(甲B25の2の5)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 財団法人青森地域社会研究所(甲B25の2の6及び7)に対する平成18年度会費5000円,財団法人統計研究会に対する支出7000円,日本会議(甲B25の2の8)に対する支出1万円,青森県教育協議会に対する支出1万4400円については,それぞれ領収書(甲B25の2の1ないし4)が提出されているところ,財団法人青森地域社会研究所への年会費を支払うことで青森銀行が調査研究した資料及び青森県内地域社会の流れが良く理解され,また,他の年会費の支払も同様,行政上大変役立つものであると説明されており(乙21),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,これらの各支出を本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする34万9550円(甲B25の1)について検討する。
(イ) 上記(ア)の支出のうち26万9600円は,日本インド友好親善訪問旅行(甲B25の3の10及び11)に係るものであるところ,同訪問旅行においては,訪問団の代表者によるインド大統領及びデリー準州議会議長との謁見,企業視察,政府高官との懇親会,ガンジー平和財団交流会等が行われたと説明されており(甲B25の3の10,乙21),同旅行代金の中に観光費用は一切含まれていない(甲B25の3の6)ことに照らせば,領収書(甲B25の3の7)の提出されている参加申込金3万円については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 領収書(甲B25の3の1)が提出されているJR券代2万9400円については,インド出発のための弘前・東京間の切符(往復券)と説明され(乙21),これは上記訪問旅行への参加に付随する交通費というべきであり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれず,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 上記訪問旅行代金等19万6200円(甲B25の3の6)については,銀行振込明細書(甲B25の3の5)が提出されており,そのうち,旅行代金16万3000円,企業視察参加費用1500円及びインド地方州交流プログラム費用4500円,インドビザ申請代行料3300円,出発空港利用諸税2040円,デリー空港利用諸税660円,燃料サーチャージ代7200円及び海外旅行傷害保険5000円については,いずれも上記訪問旅行への参加に密接に関連するか付随する諸経費であり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認め,その余の9000円については,上記明細書に対応する費目もなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 銀行振込明細書(甲B25の3の2)が提出されている1万4000円については,日印友好親善地方議員連盟結成のための旅行申込金の後日振込であると説明されている(乙21)ところ,上記訪問旅行を契機として,日本とインド両国の更なる親善友好関係を促進し,政治経済文化関係の強化発展を目指し,議員同士の交流を図るべく,上記連盟が結成された(甲B25の3の10)という経緯などに照らせば,上記連盟の結成及び運営は,先進地調査等にあたるものとして,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(カ) 領収書(甲B25の3の3及び4)が提出されている航空券代4万0900円及び同3万9050円については,いずれも名宛人が「d社 A23様」と記載されており,A23議員個人による支出であることにつき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。
(キ) したがって,調査旅費としての支出のうち8万8950円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする22万7311円(甲B25の1)について検討する。
(イ) 領収書(甲B25の4の1ないし24)が提出されているところ,そのうち記載の主要部分が判読不能な領収書に係る989円(甲B25の4の1)及び8000円(甲B25の4の11)については,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,地図ガイド購入費1869円(甲B25の4の3),青森県立美術館ミュージアムショップ作成の領収書に記載された図録代4500円(甲B25の4の19),LDプレーヤー修理代1万9950円(甲B25の4の14),書店発行の領収書(甲B25の4の17)記載の5208円のうち地図ガイド購入費合計2835円は,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
さらに,地方行政研究会に対する支出3万9000円分の払込金受領書(「払込金受領書」との記載は判読不能であるが,書面の体裁より明らかである。甲B25の4の8)の宛名は,「(株)d A23様」と記載されており,A23議員個人による支出であることにつき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,国会資料編纂会に対する支出3万5000円(甲B25の4の7)については,領収書の発行主体に照らせば,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。また,弘前市選挙管理委員会に対する「地方選挙早わかり」図書代1500円(甲B25の4の24)については,そのタイトル及び領収書の発行主体に照らせば,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) その余の書籍購入代合計10万3588円(甲B25の4の2,4,6,9,10,12,13,15ないし18(17については,地図ガイド購入代を除く2373円),20ないし23)については,如何なる書籍を購入したか明らかでなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,文房具代1万0080円(甲B25の4の5)については,政務調査活動とその他の議員活動分とで条理に従って按分し,2分の1である5040円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,資料購入費としての支出のうち18万5771円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 会議費
会議費として支出したとする2万3000円(甲B25の1)については,領収書(甲B25の5の1)が提出されているものの,発行主体は和風スナックの店舗であり,調査研究活動との関連性について外形的に疑問があり,開かれたとされる「市民と語る会」の内容も後援会員23名と市政を語るというものであったとされている(甲B25の5の2)ことからすれば,同会の実態は専ら後援会員らによる飲食を伴う私的な会合であったことがうかがわれ,上記疑問に対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 事務所費
事務所費として支出したとする12万円(甲B25の1)については,2枚の領収書(甲B25の6の1及び2)が提出されており,これによれば,A23議員が代表取締役を務める株式会社dから賃借していると認められ,このような賃貸人との関係に照らし,賃料を経費とすることの相当性について外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 雑費
雑費として支出したとする2万5001円(甲B25の1)のうち,郵便局作成の2枚の領収書(甲B25の7の1及び2)が提出されている郵便料金合計640円については,それらの記載から,平成18年度分経費の該当性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,往復はがき代1500円(甲B25の7の5)及びシリンダー錠代2万0081円(甲B25の7の8)については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の2780円については,通行料金等に係る領収書(甲B25の7の3,4,6及び7)が提出されているものの,有料道路等は,政務調査活動に用いられるだけでなく,その他の議員活動や個人用等にも利用されていると推認できるから,条理上,個人利用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1と按分するのが相当であり,2084円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,2万4305円が本件使途基準に合致しない支出である。
キ 小活
以上によれば,44万2026円が本件使途基準に合致しない支出となるが,そのうち7万1262円はA23議員が自己負担したと認めることができる(甲B25の1)から,違法な支出額は,37万0764円となる。
(24)  A24議員(別表番号24)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする1万円(甲B26の1)は,札幌で開催された第68回全国都市問題会議への参加費であるところ,領収書(甲B26の3の7)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする45万8531円(甲B26の1)について検討する。
(イ) 札幌で開催された第68回全国都市問題会議への参加及び北海道斜里町への視察に係る旅費等14万5716円(甲B26の2)については,上記会議の出席と調査研究活動の関連性につき外形的に疑問はうかがわれないことは前記(1)ア(イ)と同様であり,上記視察も,その内容が斜里町農業協同組合を訪問して大規模農業経営に関する意見を聴取したり農業振興センターの現場視察をしたりするというものである(乙22)から,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれず,旅行代理店作成の領収書(甲B26の3の8)に係るチケット代12万8140円,旅館作成の領収書(甲B26の3の6)に係る宿泊代6000円及び上記会議への参加振込手数料56円(甲B26の2,甲B26の3の7)の支出をいずれも本件使途基準に合致する支出と認める。
また,タクシー代及びバス代合計2020円(甲B26の2)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計9500円については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,合計1万1520円が本件使途基準に合致しない支出となる。
(ウ) 鹿児島県奄美市及び同県指宿市への視察に係る費用17万1998円(甲B26の2)については,A25議員,A24議員,A32議員を含む5名が同行しているところ,旅費・宿泊費13万5552円の支出を裏付ける領収書(甲B26の4の2)及び宿泊費8295円(4万1475円÷5)の支出を裏付ける領収書(甲B26の4の18)が提出されている。そして,同視察の目的は観光行政の調査であると説明がされ(甲B26の2),具体的な日程や視察先が明らかにされる(甲B26の4の3)とともに,指宿市役所において具体的な調査活動を行ったことをうかがわせる資料(甲B26の4の20)が提出されているから,調査研究活動との関連性は認められるものの,他方,視察先には奄美パーク,知覧特攻平和館,武家屋敷などの観光施設も含まれており,私的観光の側面もあるというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万7776円及び4147円をそれぞれ本件使途基準に合致しない支出と認める。
りんごジュース代1726円については,それを上回る額である8630円の支出を裏付ける領収書(甲B26の4の1)が提出されており,調査研修依頼を応諾していただいた奄美市及び指宿市に対する儀礼として支出したと説明されている(乙22)ところ,このような支出は社会通念上許される範囲といえ,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
平成18年5月9日付けのタクシー代200円については,それを上回る額である合計1000円の支出を裏付ける2枚の領収書(甲B26の4の14及び16)が提出されており,奄美パーク及び奄美空港間の移動のための支出と説明されている(甲B26の2)が,上記旅費と同様に,上記支出額の2分の1である100円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
大島紬村入場料500円については,同額を上回る額である2500円の支出を裏付ける領収書(甲B26の4の6)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,当該施設は奄美市の伝統産業である大島紬の生産から販売までの工程を展示する観光施設であり,これを視察することは研修目的に合致するという(乙22)ものの,ここにおいて具体的に如何なる調査活動を行ったかについて十分な説明がなく,合理的な説明がされていないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計1万2416円については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余のタクシー代及びバス代合計3540円及びA24議員の誤計算による過剰計上分9769円は,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,合計9万8248円が本件使途基準に合致しない支出となる。
(エ) 岐阜県多治見市及び郡上市への視察に係る費用8万8725円(甲B26の2)については,A24議員,A6議員,E議員の3名が同行し(甲B26の5の1),それぞれ学習特区及び景観特区の調査並びに自然環境(水辺環境)の保全の調査を目的とするものであり(甲B26の2),領収書(甲B26の5の2)が提出されている旅費・宿泊費6万1965円については,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
私鉄運賃等4830円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれるものの,私鉄運賃等については社会通念上領収書等が発行されることが少ないこと,内訳や区間については詳細で具体的な説明がされていること(甲B26の2)などに照らせば,上記支出があったことについて合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
ホテル郡上八幡の宿泊費等1万3650円については,3人分の宿泊費等4万4484円の支出を裏付けるE議員宛の領収書(甲B26の5の15)が提出され,上記のとおり同行した3名の議員による宿泊費等と考えるのが合理的であるところ,上記領収書(甲B26の5の15)によれば,1人分の宿泊費等は1万3000円であり,消費税込みで1万3650円となるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
りんご代2400円については,それを上回る額である7200円の支出を裏付ける領収書(甲B26の5の7)が提出されており,調査研修依頼を応諾していただいた儀礼として支出したと説明されている(乙22)ところ,前記説示のとおり,このような支出は社会通念上許される範囲といえるから,外形的に疑問もうかがわれず,本件使途基準に合致する支出と認める。
平成18年10月31日付けのタクシー代210円については,それを上回る額である630円の支出を裏付ける領収書(甲B26の5の11)が提出されており,その記載内容からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,多治見駅及び宿泊場所間の移動のための支出と説明されており(甲B26の2),合理的な説明があるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,同年11月2日付けのタクシー代1220円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計5000円については,既に説示のとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,6220円が本件使途基準に合致しない支出であるが,A24議員は,誤計算により,上記支出につき550円少なく計上していた(甲B26の2)。
(オ) 調査旅費として支出したとするガソリン代5万2092円(甲B26の2)については,合計8万6213円の支出を裏付ける領収書(甲B26の6の1ないし16)が提出され,市民の行政に対する苦情や要望,現場調査等の市民ニーズに対応するために調査に係る費用として,私的使用分等に相当する3万4121円を控除した5万2092円を計上したと説明されている(甲B26の2)ところ,条理に従って按分し,個人使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1とするのが相当であるものの,原告らは,4万1486円の限度で違法な支出であると主張しているから,同額の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,4万1486円が本件使途基準に合致しない支出となる。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち15万6924円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料購入費
資料購入費として支出したとする15万5764円(甲B26の1)のうち,領収書の提出されている「毎日新聞」購読料3万6084円(甲B26の7の1ないし12),「陸奥新報」購読料3万1200円(甲B26の7の13ないし24),「東奥日報」購読料3万6000円(甲B26の7の25ないし36)については,いずれも議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,本件使途基準に合致する支出と認める。
情報誌購入代合計3万6370円(甲B26の2)については,弘前市議会事務局発行の書店への支払に係る請求書兼領収書(甲B26の7の38ないし49)が提出されており,その発行主体に照らせば,調査研究活動と関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
なお,原告らは,毎日新聞,陸奥新報,東奥日報の購読料の支払日が明らかではないから,当該年度の支出であるか不明で本件使途基準に合致する支出ではないと主張するが,当該年度外に支払があったと考えるべき事情もうかがわれないから,原告らの主張は採用しない。
エ 雑費
(ア) 雑費として支出したとする11万4667円(甲B26の1)について検討する。
(イ) コピー代等1530円(甲B26の2)については,3枚の領収書(甲B26の9の2ないし4)が提出され,その記載からは何をコピーしたか明らかでなく,外形的に疑問がうかがわれるものの,議会活動報告会の案内文をコピーした際の支出であると説明されており(甲B26の2),合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) ファクシミリ用紙代598円(甲B26の2)については,領収書(甲B26の9の1)が提出されているものの,政務調査活動における使用分とそれ以外の使用分との合理的な区分が困難であるから,条理に従って按分し,2分の1を政務調査活動以外のその他の議員活動分とするのが相当であり,299円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 電話代11万2539円(甲B26の2)のうち,携帯電話料金4万4460円(乙22)については,合計4万8211円の支出を裏付ける資料(甲B26の8の1,3,5,7,9,11,13,15,17,19及び21)が提出され,1か月3705円として12か月分の4万4460円を計上したと説明されている(甲B26の2)ものの,政務調査活動において携帯電話を利用する必要性は乏しく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もない。もっとも,原告らは,上記4万4460円のうち,3万7004円の限度で違法な支出であると主張しているから,同額の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,固定電話利用料金6万8079円(乙22)については,NTT東日本分10万4587円及び日本テレコム分5万8986円の合計16万3573円の支出を裏付ける資料(甲B26の8の1ないし10,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29及び31)が提出されている。そして,NTT東日本分10万4587円及び日本テレコム分6万7864円の合計17万2451円から私的使用分に相当する10万4372円を控除した6万8079円を計上したと説明されている(甲B26の2)。そして,A24議員が私的利用分があると説明していること,事務所費の計上がないことからすれば,自宅と事務所が兼用であったと認められるので,条理に従って按分し,私的利用分を2分の1,政務調査活動分を6分の1,その他の議員活動分を3分の1とするのが相当であり,支出を裏付ける資料が存在する16万3573円から,日本テレコムの平成18年4月分のうち前年度分を日割した金額1214円を控除した16万2359円の6分の1である2万7060円が本件使途基準に合致する支出となり,これと計上された上記6万8079円との差額である4万1019円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,雑費としての支出のうち7万8322円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 小活
以上によれば,23万5246円が本件使途基準に合致しない支出となるが,1万8962円については自己負担したと認めることができる(甲B25の1)から,違法な支出額は,21万6284円となる。
(25)  A25議員(別表番号25)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用1万円については,領収書(甲B27の4の1)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする33万0712円(甲B27の1)について検討する。
(イ) 鹿児島県奄美市等への視察に係る費用13万5552円(甲B27の1)については,領収書(甲B27の4の2)が提出され,観光行政,市政一般等の調査を目的とし,観光客のニーズや交通に係る課題,大型観光団の受入態勢,観光資源活用の一環としての観光土産の開発等についての意見交換を行ったりしたことなど説明がされており(甲B27の3),調査研究活動との関連性は認められるものの,前記(24)イ(ウ)で説示したとおり,私的観光の側面もあるというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万7776円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 北海道斜里町への視察に係る旅費等13万4140円(甲B27の1)については,上記視察の内容は,大規模農業の現状,畑作農業の現況などについての説明を受けたり,魚類加工製品の流通過程の現状と価格への影響について調査したりするというものであり(甲B27の3,乙23),領収書(甲B27の4の3及び4)が提出されており,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 東京全酪連研修への参加に係る費用6万1020円(甲B27の1)については,法令遵守,コンプライアンスについての必要性と組織体制づくりについての研修を目的とするものであり(甲B27の3),航空券代及び宿泊代に係る領収書(甲B27の4の5)が提出されており,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) したがって,調査旅費としての支出のうち6万7776円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする4500円(甲B27の1)のうち,会議録製本代2500円(甲B27の1)については,領収書(甲B27の5の1)が提出され,弘前市議会会議録の合本製本代であり,会議録を整理し,市政に関わる資料として合本製本したと説明されており(乙23),外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
清水村郷土史コピー代・製本代2000円(甲B27の1)については,領収書(甲B27の5の2)が提出され,市町村合併前の旧弘前市と市町村合併した清水村郷土史の歴史の学習を通じて弘前市の行政の歴史を検証し,その結果を施策に反映させるためと説明されており(乙23),外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
エ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする7万0916円(甲B27の1)について検討する。
(イ) 書籍購入代については,書店発行の領収書(甲B27の6の4ないし7,10,13及び18ないし27),財団法人青森県りんご協会発行の領収書(甲B27の6の8),請求書兼受領書(甲B27の6の9),弘前市議会事務局発行の書店への支払に係る請求書兼領収書(甲B27の14ないし17)が提出されている。
そして,書店等発行の領収書等の記載からは,如何なる書籍を購入したか明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,「経済辞典」(甲B27の6の4),「冷害はなぜ繰り返し起きるか?」(甲B27の6の5),「囚われの大地」及び「農協のコンプライアンス」(甲B27の6の6),「青森県りんご協会60年史」(甲B27の6の8),「弘前市史(上)」(甲B27の6の10)については,書籍のタイトルが明らかにされており(乙23),そのタイトルに照らせば,調査研究活動との関連性につき合理的な説明があるといえるから,合計1万0650円を本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,「高木恭造詩文集」(甲B27の6の7)については,書籍のタイトルが明らかにされている(乙23)ものの,調査研究活動との関連性につき合理的な説明はないから,その支出額2000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。また,「ホタル帰る」の購入代1500円については,手書きで日付,書籍の表題,値段等が記載された紙片(甲B27の6の11)が提出されているにすぎず,支出を裏付けるに足りる資料の提出はなく,また,調査研究活動との関連性についても外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。さらに,書店発行の領収書(甲B27の6の18ないし27)が提出されている合計2万2997円については,タイトルも明らかにされておらず,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,弘前市議会事務局発行の書店への支払に係る請求書兼領収書(甲B27の6の14ないし17)が提出されている書籍代合計1万1019円については,書籍の購入にあたり弘前市議会事務局が介在していることに照らせば,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
請求書兼受領書(甲B27の6の9)及び書店発行の領収書(甲B27の6の13)が提出されている合計1万5550円については,原告らが支出の違法性について主張していないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(ウ) 「全国農業新聞」購読料7200円(甲B27の1)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,平成18年4月分から同年12月分に係る領収書(甲B27の6の2及び3)に加え,平成19年1月分から同年3月分に係る領収書(甲B27の6の1)が提出されているから,その金額を本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) したがって,資料購入費としての支出のうち2万6497円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 広報費
広報費として支出したとする7万0667円(甲B27の1)のうち,資料印刷代として支出したとする6万0690円(甲B27の1)については,印刷会社作成の4枚の領収書(甲B27の7の2,3,6及び7)が提出され,資料印刷代として計上している印刷物は「市民と語る会」における弘前市予算書・決算書の抜粋等と参考資料であると説明されており(乙23),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
はがき代3000円については,郵便局発行の領収書(甲B27の7の1)が提出されており,その記載からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,平成19年3月20日に下湯口研修会館において開催した「市民と語る会」の案内として利用したと説明されており(乙23),上記関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
写真代として支出したとする6977円(甲B27の1)については,2枚の領収書(甲B27の7の4及び5)が提出されており,その記載からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,りんごの凍霜害及びその後の肥立ちの記録を保存し,りんご樹・果実の管理状況を農業行政施策に反映させる資料とするために支出したと説明されており(乙23),上記関連性について合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする2万5800円(甲B27の1)のうち,会場費1万2000円(甲B27の1)については,領収書(甲B27の8の2)が提出されているところ,平成18年12月24日に吉川地区公民館で開催された「市民と語る会」における同公民館使用料と説明されており(乙23),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
ジュース代として支出したとする1万3800円(甲B27の1)については,2枚の領収書(甲B27の8の1及び3)が提出されおり,その記載からは調査研究活動との関連性が明らかでなく,外形的に疑問はうかがわれるが,平成18年12月24日及び平成19年3月20日に開催された「市民と語る会」分のものと説明され(甲B27の1),金額も社会通念上相当な範囲内であり,上記疑問に対する合理的な説明はあるから,いずれも本件使途基準に合致する支出と認める。
キ 雑費
雑費として支出したとするファイルブック,原稿用紙,ノート,筆記用具等の購入代金4438円(甲B27の1)については,文房具店ないし書店作成の領収書(甲B27の9の1ないし8)が提出され,専ら政務調査活動との関係で使用していると説明されている(乙23)ものの,条理上,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と按分するのが相当であり,2218円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 小活
以上によれば,9万6491円が違法な支出額となる。
(26)  A26議員(別表番号26)について
ア 調査旅費
調査旅費として支出したとする22万7120円(甲B28の1)のうち,原告らが支出の違法性を主張しているのは,沖縄県宮古市・浦添市等への視察に係る旅費19万5860円についてであるから,これについて検討する。
同視察にはA26議員,A29議員,A30議員,A31議員が同行している(甲B28の3の2)ところ,領収書(甲B28の3の1)が提出されている。そして,同視察の目的はコミュニティーセンターゾーンの整備(カルチャーパーク内の公共施設と運動公園の一体的な整備)や市政一般を視察することであり(甲B28の2),実際に浦添市で入手したとされる資料(甲B28の3の4ないし8)も提出されるなど,同視察については調査研究活動との関連性はうかがわれるものの,他方では,同行したA31議員が,沖縄に一泊して,宮古島,石垣島を視察する予定であったが,台風のためにやむを得ず浦添市の市役所へ視察を行ったと説明している(甲B33の2)など,上記視察には私的観光の側面があったというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である9万7930円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 小活
以上によれば,違法な支出額は9万7930円となる。
(27)  A27議員(別表番号27)について
A27議員は,平成18年度の政務調査費として合計89万8192円を支出したと報告している(甲B29)ものの,これを裏付けるに足りる資料の提出が全くないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認めるが,17万8192円はA27議員が自己負担したと認めることができる(甲B29)から,違法な支出額は72万円となる。
(28)  A28議員(別表番号28)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする議員教室参加費1万5448円(甲B30の1)のうち,8508円については,弘前市議会作成の領収書(甲B30の4の1)が提出されており,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の6940円については,議員教室に係る会場費4万5500円及び講師への謝礼金1万円の合計額である5万5500円を議員8名で均等に負担した額と説明されている(甲B30の4の2)ものの,上記4万5500円の支出を裏付ける資料として提出された領収書(甲B30の4の3)は,13人分の食事代として議員教室宛に作成されたものであり,また,上記謝礼金については支出を裏付ける資料の提出がなく,いずれも研究研修としての費用であることに外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,研究研修費としての支出のうち6940円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 調査旅費
調査旅費として支出したとする鳥羽市,田原市等への旅費代16万7160円(甲B30の1)については,領収書(甲B30の5の2)が提出されているものの,その記載からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,収支報告書において「町村合併や政務調査費について」と記載されている(甲B30の1)のみで合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする印刷代及びコピー用紙代合計19万6090円(甲B30の1)については,6枚の領収書(甲B30の5の1及び3ないし7)が提出されているところ,そのうち7000円については,「議会だより印刷代」との記載がされた領収書(甲B30の5の3)が提出されており,外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,その余の18万9090円については,領収書の記載からは調査研究活動との関連性が明らかではなく,外形的に疑問がうかがわれるが,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料作成費としての支出のうち18万9090円が本件使途基準に合致しない支出となる。
エ 資料購入費
資料購入費として支出したとする地図代3万9690円(甲B30の1)については,領収書(甲B30の6)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 広報費
広報費として支出したとする郵便代及び封筒代合計46万5420円(甲B30の1)については,7枚の領収書(甲B30の7の1ないし7)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする17万2000円(甲B30の1)については,4枚の領収書(甲B30の8の1ないし4)が提出され,平成18年8月ないし10月に開催された市政報告会の会場費と説明されており(甲B30の1),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
キ 人件費
人件費として支出したとするアルバイト代合計18万6000円(甲B30の1)については,A28事務所宛の14枚の領収書(甲B30の9の1ないし14)が提出されているものの,調査研究活動のために雇用した者かにつき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 事務所費
事務所費として支出したとする事務所賃料19万3375円(甲B30の1)のうち,5か月分の賃料17万5000円については,契約金明細書兼請求書(甲B30の10の2)が提出されているにすぎないから,支出を裏付ける資料もなく,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。その余の1万8375円については,仲介手数料の支出を裏付ける資料(甲B30の10の1)が提出されているものの,その記載からは調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ケ 小活
以上によれば,A28議員の違法な支出額は,53万2492円となる。
(29)  A29議員(別表番号29)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする39万1100円(甲B31の1)について検討する。
(イ) 沖縄県宮古市・浦添市等への視察に係る旅費19万5860円(甲B31の2)については,領収書(甲B31の3の3)が提出されているものの,前記(26)アにおいて説示したとおり,私的観光の側面があったというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である9万7930円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 青森県むつ市脇野沢への視察に係る旅費3万1260円(甲B31の2)については,同視察にはA29議員,A26議員,A30議員,A31議員が同行しているところ,領収書(甲B31の3の4)が提出され,市民団体からの請願及び要望を受けて同県六ヶ所村の視察を行ったり,猿害についてむつ市教育委員会から説明を受けたりしたなどの説明がされており(甲B31の2,乙25の1),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 米沢市への視察に係る旅費5万6780円(甲B31の2)については,同視察にはA29議員,A30議員が同行しているところ,領収書(甲B31の3の2)が提出され,都市機能の基盤整備,中心市街地の活性化について地元商工会から説明を受けたと説明されており(甲B31の2,乙25の1),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 議員研修会(議員教室)に係る費用2万2000円については,議員教室は平成18年度に2度開催され,2度目はホテルニューキャッスルで行われたと説明されており(甲B31の2),ホテルニューキャッスル作成の上記金額を上回る7万7924円の支出を裏付ける領収書(甲B31の3の11)が提出されているものの,その宛名は議会教室とされているほか,ただし書に「会議会食代」と記載されているなど,研修費として支出されたか外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もない。また,同様に,他の2枚の領収書(甲B31の3の10及び12)も宛名は議員教室とされているほか,ただし書に「ゴム印代」や「ハガキ代」と記載されているなど,研修費として支出されたか外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もない。
よって,いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) 八戸市,深浦町への視察に係る旅費8万5000円(甲B31の1)については,支出を裏付ける資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(キ) したがって,調査旅費としての支出のうち20万5130円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする18万0120円(甲B31の1)のうち,領収書(甲B31の4の1)が提出されている正論,諸君,サピオ,文芸春秋等の定期購読料2万2620円については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
新聞購読料11万5200円(甲B31の1)については,同金額を上回る額である合計11万6934円分の領収書(再発行のものを含む。甲B31の4の2ないし4)が提出されており,いずれも議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認め,上記11万5200円を超過する1734円については,A29議員において自己負担したものと認める。
住宅地図購入費合計4万2300円(甲B31の1)については,支出を裏付けるに足りる資料が提出されないなど,外形的に疑問がうかがわれ,合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出のうち,本件使途基準に合致しない支出の合計は4万2300円となる。
ウ 会議費
会議費として支出したとする市政を語る会に係る茶菓子代7万9200円(甲B31の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 人件費
人件費として支出したとする4万円(甲B31の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 事務所費
事務所費として支出したとする借上料4万円(甲B31の1)については,4枚の領収書(甲B31の5の1ないし4)が提出され,「市政を語る会」を4回にわたって開くにあたり,自分の家では手狭であったために借りたと説明されており(甲B31の2),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
カ 雑費
雑費として支出したとする文房具,コピー代3500円(甲B31の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ 小活
以上によれば,合計37万0130円が本件使途基準に合致しない支出となるが,上記イで説示した1734円及び1万3920円はA29議員が自己負担したと認めることができる(甲B31の1)から,違法な支出額は,35万4476円となる。
(30)  A30議員(別表番号30)について
ア 研究研修費
研究研修費として支出したとする5万1100円(甲B32の1)については,シャモロック(青森県産地鶏)の飼料購入代60万円ないし80万円の一部を計上したものと説明され(乙44),支出を裏付ける資料として,購買品取引明細書(甲B32の3の1)が提出されているが,議員がシャモロック(青森県産地鶏)を飼育し,その試食会を開くことと調査研究活動の関連性には外形的に疑問がうかがわれ,この疑問に対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする46万8900円(甲B32の1)について検討する。
(イ) 沖縄県浦添市等への視察に係る旅費19万5860円については,領収書(甲B32の4の1)が提出され,同視察の目的は国際文化都市づくり及び指定管理者制度等について調査することであるとの説明がされている(甲B32の2の1)ものの,前記(26)アにおいて説示したとおり,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である9万7930円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 青森県むつ市脇野沢への視察に係る旅費3万1260円については,領収書(甲B32の4の2)が提出され,市民団体からの請願及び要望を受けて同県六ヶ所村の視察を行ったり,猿害についてむつ市教育委員会から説明を受けたりしたなどの説明がされており(甲B31の2,乙25の1),前記(29)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 米沢市への視察に係る旅費5万6780円については,領収書(甲B32の4の3)が提出されており,前記(29)ア(エ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) その余の18万5000円のうち,1万0710円については,宿泊料8800円,朝食代1400円,消費税510円の支出に係る1枚の領収書(乙27の6)が提出されているものの,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
通行料金やガソリン代合計9万5400円分については,領収書(乙27の6)が提出されており,条理に従って按分し,個人使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1とするのが相当であり,7万1543円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の7万8890円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち25万9073円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする8500円については,収支報告書(甲B32の1)には「市政報告,政策提案」と記載されているものの,提出された領収書(乙27の2)には「個別フォルダ代としてコピー紙代」と記載されており,専ら政務調査活動のために使用されたか外形的に疑問がうかがわれるから,条理に従って按分し,2分の1である4250円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 資料購入費
(ア) 資料購入費として支出したとする16万8040円(甲B32の1)について検討する。
(イ) 資料購入費については,上記(ア)の金額を上回る21万7003円分の領収書等が提出されており,領収書(甲B32の5の1)が提出されている朝日新聞購読料1万6025円,購読したことの証明書(甲B32の5の3)が提出されている読売新聞購読料2万0242円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
領収書(甲B32の5の2)が提出されている東奥日報購読料2万4000円は,平成18年度分の経費に該当するとはいえない平成17年4月分から同年11月分までに係る購読料であるから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 書店作成の領収書(甲B32の5の4)が提出されている書籍等の代金4万6436円のうち,「ことば遊びの楽しみ」購入代735円,「わらう大英帝国」購入代777円,「警察物語」購入代1260円,「たそがれ清兵衛」購入代1470円については,そのタイトルから調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。他方,その余の4万2194円の支出については本件使途基準に合致する支出と認める。
株式会社弘前事務機器商会作成の領収書(乙27の3の①ないし③)が提出されている「世界全史」購入代1万4800円,「広辞苑」購入代1万円,「日本大歳時記,成語林」の購入代3万2500円については,そのタイトルに照らせば,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,領収書(乙27の4)が提出されているBLUEMAP(住宅表示地図)の購入代6万3000円については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) したがって,資料購入費としての支出のうち9万1242円が本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,上記16万8040円と上記21万7003円の差額分である4万8963円については,A30議員において自己負担したものと認められる。
オ 広報費
広報費として支出したとする4万7330円(甲B32の1)については,シャモロック(青森県産地鶏)の試食会の経費として支出したと説明され(甲B32の2の1),鍋用野菜代等に係る合計4万3052円分の領収書(乙27)が提出されているが,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする会場借上料1万2000円(甲B32の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ 事務所費
事務所費として支出したとする電話料3万3140円(甲B32の1)については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 雑費
雑費として支出したとするガソリン代7万9990円(甲B32の1)については,同金額を上回る10万0624円分の売上明細書(甲B32の6の14ないし18,20及び22)が提出されており,条理に従って按分し,個人使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1とするのが相当であり,雑費としての支出のうち5万9992円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ケ 小活
以上によれば,合計55万8127円が本件使途基準に合致しない支出となるが,上記エで説示した4万8963円及び14万9000円はA30議員が自己負担したと認めることができる(甲B32の1)から,違法な支出額は,36万0164円となる。
(31)  A31議員(別表番号31)について
ア 前記前提事実記載のとおり,A31議員は平成21年3月25日付けで収支報告書を訂正しているから,訂正後の収支報告書に基づいて以下検討する。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする25万8825円(甲B33の3の2)について検討する。
(イ) 沖縄県浦添市等への視察に係る旅費19万5865円については,そのうち19万5860円の支出を裏付ける領収書(甲B33の4の1)が提出されているものの,前記(26)アと同様,条理に従って按分し,上記金額の2分の1である9万7930円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の5円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 青森県むつ市脇野沢への視察に係る旅費3万1260円(甲B33の3の2)については,領収書(甲B33の4の6)が提出されているところ,猿害対策についての調査をしたとの説明がされており(乙28の1),前記(29)ア(ウ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(エ) 原子力発電・風力発電の調査旅費1万2000円(甲B33の3の2)のうち,6000円については,ホテル作成の領収書(甲B33の4の8)が提出されているものの,単に調査に行ってきたとするのみであり(乙28の1),具体的な日程や調査場所についても明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の6000円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) 秋田新幹線による駅付近の経済効果の調査旅費1万9700円(甲B33の3の2)については,ホテル作成の6450円分の領収書(甲B33の4の9)が提出されているものの,新幹線が隣県の秋田市まで来ているのでその経済効果や発展状況を調査しに行ったとする(乙28の1)のみで,具体的に如何なる調査を行ったのかは明らかでなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,全額を本件使途基準に合致しない支出と認める。
(カ) したがって,調査旅費としての支出のうち12万9635円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする議会報告の作成配布に係る費用2万5000円(甲B33の3の2)については,領収書(甲B33の5の1ないし4)が提出されており,外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
エ 資料購入費
資料購入費として支出したとする8万3616円(甲B33の3の2)のうち,領収書(甲B33の6の1ないし6)が提出されている新聞購読料合計7万7216円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,支出日が明らかでない部分も含め,本件使途基準に合致する支出と認める。その余の6400円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
オ 広報費
広報費として支出したとする6万1200円(甲B33の3の2)のうち,6万1100円については会場設営費,飲物代及び菓子代として領収書(甲B33の7の1ないし4)が提出されており,これらは議会報告や市政報告会及び意見交換会の際の支出と説明されており(甲B33の3の2),外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の100円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
カ 会議費
会議費として支出したとする2万2200円(甲B33の3の2)については,2回にわたる議員勉強会に係る費用という(甲B33の3の2)ものの,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
キ 人件費
人件費として支出したとする事務補助職員雇用代21万6000円(甲B33の3の2)については,ただし書に「事務代」と記載された領収書(甲B33の9の1ないし12)が提出されているところ,政務調査活動とその他の議員活動分の区分は困難であるから,条理に従い,各2分の1と按分するのが相当であり,10万8000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ク 事務所費
事務所費として支出したとする事務所賃貸料19万2000円(甲B33の3の2)については,領収書(甲B33の10の1及び2)が提出されており,当該事務所では政務調査活動のみ行っていると説明されている(甲B33の2)ものの,上記キと同様,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1と按分するのが相当であるから,9万6000円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ケ 雑費
雑費として支出したとする8万0721円(甲B33の3の2)のうち,携帯電話代3万4334円(甲B33の3の2)については,月々の電話料金及びその合計額(13万6339円)が記載されるとともに「ドコモショップ弘前駅前店」の印影のある書面(甲B33の11の1)が提出され,上記合計額を1000円上回る13万7339円の4分の1を政務調査活動分として計上したと説明されている(甲B33の3の2)ものの,前記(24)エ(エ)で説示したのと同様,政務調査活動において携帯電話を利用する必要性につき外形的に疑問があり,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
ガソリン代4万6387円(甲B33の3の2)については,18万5548円分の領収書(甲B33の11の3)が提出されており,りんごの花芽,水稲及びりんごの出来具合の調査のためにむつ市へ赴くなどしたことによるガソリン代と説明されている(甲B33の3の2)ことに照らし,条理に従って按分し,個人使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,その他の議員活動分を4分の1とするのが相当である。そして,A31議員は,上記18万5548円の4分の1を政務調査活動での使用分として計上したと説明している(甲B33の3の2)から,4万6387円全額を本件使途基準に合致する支出と認める。
したがって,雑費としての支出のうち3万4334円が本件使途基準に合致しない支出となる。
コ 小活
以上によれば,合計39万6669円が本件使途基準に合致しない支出となるが,21万9562円はA31議員が自己負担したと認めることができる(甲B33の3の2)から,違法な支出額は,17万7107円となる。
(32)  A32(別表番号32)について
ア 研究研修費
(ア) 研究研修費として支出したとする3万6000円(甲B34の1)について検討する。
(イ) F東北素淮会に係る支払1万円(甲B34の1,乙29)については,振込目的の記載がない振込金受取書(甲B34の3の1)が提出され,Fによる国政の報告が行われたセミナーの参加費であると説明されているところ(乙29),A32議員は平成19年4月22日当時Fの所属するb党所属の議員であって(甲A28),平成18年度も同党に所属していると推認できるから,議員が他の団体の開催する研修会に参加するため要する出席者負担金に該当することにつき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 県議会議員県政報告会に係る費用5000円(甲B34の1)については,ただし書に「G後援会連合会 議会報告会」会費と記載された領収書(甲B34の3の2)が提出されているところ,G氏による県政報告会への参加費と説明されており(乙29),弁論の全趣旨によれば,Gもb党所属の議員であるから,議員が他の団体の開催する研修会に参加するため要する出席者負担金に該当することにつき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 札幌市での第68回全国都市問題会議への参加に係る費用1万円(甲B34の1)については,領収書(甲B34の3の3)が提出されており,前記(1)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致する支出と認める。
(オ) 雪国住宅セミナーへの参加費1万円(甲B34の1)については,株式会社工藤金正建築設計作成の領収書(甲B34の3の4)が提出されているところ,降雪地帯で郊外に市街地の形成を求める要望がある弘前市においては,従前から個人住宅や商業施設の大規模開発が進められていることなど,上記セミナーへの参加と調査研究活動の関連性について説明されており(乙29),外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
(カ) その余の1000円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(キ) したがって,研究研修費としての支出のうち1万6000円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする32万8749円(甲B34の1)について検討する。
(イ) 鹿児島県名瀬市及び同県指宿市への視察に係る費用については,航空チケット及び宿泊代13万5552円,その他の諸経費4万円の合計17万5552円が計上されている(甲B34の2の4,甲B34の4の16)。なお,別表記載の支出の項目のうち,実際には計上されていないものについては,前記(20)アと同様,「裁判所の判断」欄において「計上せず」と記載する。
まず,13万5552円(甲B34の2の4)については,領収書(甲B34の4の17)が提出されており,上記視察は観光行政及び政務調査費の調査を目的とし,目的地の市役所において担当者から説明を受けるとともに質疑を行ったと説明され(乙29),具体的な日程や視察場所も明らかにされている(甲B34の4の7)ことから,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないものの,他方,目的地の市役所における質疑等によって上記目的である視察調査は終了しているとも説明されていること(乙29),視察先には奄美パーク,知覧特攻平和館及び武家屋敷などの観光施設も含まれており,私的観光の側面もあるというべきであるから,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万7776円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
次に,4万円(甲B32の2の4)について,その内訳は,平成18年5月10日の宿泊代8295円,7回分の食事代合計2万2500円(同月8日の昼食代1500円,同日の夕食代5000円,同月9日の昼食代2000円,同日の夕食代5500円,同月10日の昼食代2000円,同日の夕食代5000円,同月11日の昼食代1500円),ジャンボタクシー「名瀬タクシー」及び「鹿児島第1交通」に係る代金合計5000円(前者につき2000円,後者につき3000円)及び諸雑費4205円である(甲B34の4の16)。
そして,このうち宿泊代8295円についてはそれを上回る4万1475円の領収書(甲B34の4の45)が提出されており,上記宿泊代13万5552円について述べたのと同様,条理に従って按分し,8295円の2分の1である4147円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計2万2500円については,同額の支出を上回る7枚の領収書(甲B34の4の19ないし25)が提出されているものの,既に説示したとおり,その支出は本件使途基準に合致しないというべきところ,原告らは,同月8日の昼食代1500円については955円の限度で,同日の夕食代5000円については4460円の限度で,同月9日の昼食代2000円については1000円の限度で,同月9日の昼食代5500円については5410円の限度で,同月10日の昼食代2000円については1312円の限度で,同月10日の夕食代5000円については4500円の限度で,同月11日の昼食代1500円については1150円の限度で,それぞれ違法と主張しているから,合計1万8787円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
ジャンボタクシー代合計5000円(甲B34の4の16)については,原告らが違法性を主張するタクシー代が上記ジャンボタクシー代を指すのか判然とせず,同支出については原告らによる違法性の主張があるとみることはできないから,判断の対象とはならないというべきである。
諸雑費4205円については,その内容が判然とせず,調査研究活動との関連性が明らかではないところ,原告らは,同視察に係る費用のうち3476円の使途が不明であると主張しているから,3476円の限度で本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,本件使途基準に合致しない支出の合計は9万4186円となる。
(ウ) 北海道斜里町への視察に係る旅費については,金銭出納帳の摘要欄記載の「全国都市問題,斜里」に係る支払金額12万8140円,「食事,タクシー他」に係る3万円の合計15万8140円が計上されている(甲B34の2の4)ところ,国の新しい農業政策,横断的多目的就業安定化対策や集落営農集団対策の取り組みが開始されることから,既にこれらの取り組みにより成果を上げている斜里町の農協を視察先に選定としたと説明されており(乙29),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,そのうち旅行代理店作成の領収書(甲B34の4の46)が提出されているチケット代12万8140円を本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の3万円については,ガソリン代,食事代などに係る種々の領収書(甲B34の4の46ないし63)が提出されており,合計金額は上記3万円を上回っているところ,そのうち,宿泊費6000円(甲B34の4の58)については,上記視察に伴うものとして,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問もうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の2万4000円について検討するに,ガソリン代(甲B34の4の47),レンタカー利用代(甲B34の4の48)及び硫黄山の駐車場利用代(甲B34の4の60)は,上記視察との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。品名をりんごワイン,お届け先を斜里町の議会事務局,斜里農協とする2通の送り状(甲B34の4の61及び62)及びりんごワイン代(甲B34の4の63)については,送り状のご依頼主欄に「c党・清友会」と記載されており,A32議員個人の支出であるか外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代等(甲B34の4の49ないし57)及び領収書の記載が判読不能なもの(甲B34の4の59)のうち,食事代の支出については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致せず,その余の支出については外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,上記支出のうち,本件使途基準に合致しない支出の合計は2万4000円となる。
(エ) 弘前市・仙台市間のバス代8000円及び宿泊費5500円(甲B34の2の4)については,領収書(甲B34の4の1及び2)が提出され,Fによる国政の報告が行われた上記ア(イ)のセミナーへ参加するために利用したと説明されている(乙29)から,上記ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
また,タクシー代1700円については,合計額がその額を上回る3枚の領収書(甲B34の4の3,5及び6)が提出され,上記セミナーへ参加するために利用したと説明されている(乙29)から,上記ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,調査旅費としての支出のうち13万3386円が本件使途基準に合致しない支出となる。もっとも,A32議員は,金銭出納帳記載の調査旅費の合計金額34万8892円(甲B34の2の4)のうち,32万8749円を収支報告書に記載している(甲B34の1)ため,残りの2万0143円を収支報告書に計上していないものと認められる。
ウ 資料作成費
資料作成費として支出したとする資料印刷代及び会議録製本代2万6125円(甲B34の1)については,領収書(甲B34の5の1ないし3)が提出されているが,資料の印刷,製本,会議録製本はそれぞれの議員が視察,調査委員会,本会議での一般質問等での質疑に必要なものを作成しておくものであるとの説明がされており(乙29),専ら政務調査活動に係るものとはいえないから,これに係る分とその他の議員活動に係る分を条理に従って各2分の1と按分するのが相当であり,1万3062円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
エ 資料購入費
資料購入費として支出したとする3万2294円(甲B34の1)については,3万1284円分の領収書(甲B34の6の1ないし6)が提出されているところ,その差額1010円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,書店等の領収書が発行されている3万1284円のうち,「全国農業新聞」購読料7200円(甲B34の6の4)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,平成18年度分の経費といえない同年1月分から同年3月分までの購読料1800円は本件使途基準に合致しないが,残額の5400円を本件使途基準に合致する支出と認める。
その余の2万4084円のうち,りんごニュース購読料1万6500円については,領収書(甲B34の6の5)が提出され,議員としての調査研究活動に資する費用ということができ,原告らも同支出については違法性を主張していないから,本件使途基準に合致する支出と認める。その余の7584円については,領収書(甲B34の6の1ないし3及び6)が提出されているものの,その記載からは如何なる書籍を購入したか不明であり,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出のうち1万0394円が本件使途基準に合致しない支出となる。
オ 広報費
広報費として支出したとする12万0260円(甲B34の1)のうち,合計9万1500円については,領収書(甲B34の7の6ないし8)が提出されているが,ただし書の記載もなく,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれるものの,3回にわたって開催された市政報告会における飲物代及び菓子代であると説明されていること(甲B34の1,甲B34の2の7,乙29)に照らせば,上記合計金額も社会通念上相当な範囲内であり,上記疑問に対する合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
また,同様に,その余の3万6840円についても,郵便料金並びに切手及び葉書代に係る領収書(甲B34の7の1ないし5)が提出されており,その記載からは如何なる用途のために使用されたか外形的に疑問がうかがわれるものの,上記市政報告会の案内文の郵送料であると説明され(乙29),合理的な説明があるといえるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
もっとも,A32議員は,金銭出納帳記載の広報費の合計金額12万8340円(甲B34の2の4)のうち,12万0260円を収支報告書に記載している(甲B34の1)ため,残りの8080円を収支報告書に計上していないものと認められる。
カ 会議費
会議費として支出したとする6万0845円(甲B34の1)のうち4万2320円については,領収書(甲B34の8の1)が提出され,平成18年4月1日付けの市民との意見交換会に係る会場借上料及び茶菓子代と説明されているものの(甲B34の1),他方で,上記領収書記載の宛名及び作成者(甲B34の8の1)並びに金銭出納帳の摘要欄の記載(甲B34の2の10)からは,政経懇話会の会員15名が飲食店で飲食をしたとの外形的な疑問があり,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の1万8525円については,ただし書に会場費と記載された領収書(甲B34の8の2)が提出され,同年12月17日付けの市民との意見交換会に係る会場借上料及び茶菓子代と説明されているものの(甲B34の1),同領収書記載の作成者(甲B34の8の2)及び金銭出納帳の摘要欄の記載(甲B34の2の10)から,政経懇話会の会員7名が飲食店で飲食をしたとの外形的な疑問があり,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。
キ 人件費
人件費として支出したとするアルバイト代36万円(甲B34の1)については,領収書(甲B34の9の1ないし12)が提出されているものの,調査研究活動の資料の整理,意見交換会の意見の整理,新聞記事の切り抜きなどを行わせ,これに基づき市議会での一般質問や政策提案等の議会活動を行っていたと説明されている(乙29)から,専ら政務調査活動に係るものとはいえず,これに係る分とその他の議員活動に係る分を条理に従って按分し,各2分の1とするのが相当であり,18万円については本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,人件費としての支出のうち18万円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ク 事務所費
事務所費として支出したとする事務所電話代2万0160円(甲B34の1)については,1万3504円分の領収書(甲B34の10の1ないし8)が提出されているところ,その余の6656円については,支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
他方,領収書の提出されている上記1万3504円については,条理に従って政務調査活動分とその他の議員活動分に按分すべきであり,政務調査活動分を3分の1とするのが相当であるから,各月ごとにその3分の2を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,事務所費としての支出のうち1万5657円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ケ 雑費
雑費として支出したとする8976円(甲B34の1)については,いずれも領収書(甲B34の11の1ないし7)が提出されているものの,条理に従って按分し,政務調査活動分とその他の議員活動分を各2分の1とすべきであるから,上記8976円の2分の1である4488円を本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,雑費としての支出のうち4488円が本件使途基準に合致しない支出となる。
コ 小活
以上によれば,合計43万3832円が本件使途基準に合致しない支出となるが,上記イで説示した2万0143円及び上記オで説示した8080円は収支報告書に計上されておらず,また,27万3409円はA32議員が自己負担したと認めることができる(甲B34の1)から,違法な支出額は13万2200円となる。
(33)  A33(別表番号33)について
ア 調査旅費
(ア) 調査旅費として支出したとする44万4350円(甲B35の1)について検討する。
(イ) 台湾台北市における調査に係る費用13万5860円(甲B35の1)のうち,4000円については交通旅費と説明されている(乙30の1)が,支出を裏付けるに足りる資料の提出もないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
12万8150円については,領収書(甲B35の3の1)が提出され,台湾におけるりんごの販売事情に係る調査旅費であると説明されるとともに,調査活動をまとめた報告書(甲B35の3の6)が提出されているものの,同視察についてはA1議員及びA22議員と同行しており(甲B35の3の6),前記(1)イ(エ)と同様,条理に従って按分し,上記支出額の2分の1である6万4075円は本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の3710円については保険料として説明されており(甲B35の3の2),保険契約申込書(甲35の3の4)が提出されているものの,これのみをもって上記3710円が支出されたことを裏付けるには足らないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(ウ) 鹿児島市役所及び種子島への視察に係る費用19万9700円(甲B35の1)については,領収書(甲B35の3の7)が提出され,行政観光視察をしたとする(甲B35の1)ものの,前記(12)ア(イ)と同様,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(エ) 新潟県立こども自然王国及び滋賀県立びわ湖こどもの国の視察に係る費用10万8790円(甲B35の1)のうち,旅費7万4250円(甲B35の3の26)については,これを上回る額である7万9630円の領収書(甲B35の3の21)が提出されているところ,当該施設の建設の経緯(建設前の土地の状態,建設計画時における自然保護団体との紛争の有無,総工費用)や現在の運営状況などの調査を目的とすると説明され(甲B35の3の9及び19),金沢泊の予定が変更になったことはうかがわれる(甲B35の3の12)ものの,具体的な日程や視察場所は明らかであり,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問はうかがわれないから,本件使途基準に合致する支出と認める。また,同様に,領収書(甲B35の3の13及び14)が提出されている宿泊費合計1万4700円を本件使途基準に合致する支出と認める。
タクシー代4340円(甲B35の3の15及び26),「柏崎~じょんのび村」とだけ記載された1260円(甲B35の3の22及び26),「弘前駅~自宅」とだけ記載された4000円(甲B35の3の26)については,いずれも支出を裏付けるに足りる資料の提出がないなど,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
食事代合計1万0240円(甲B35の3の26)については,既に説示したとおり,本件使途基準に合致しない支出と認める。
(オ) したがって,調査旅費としての支出については29万1325円が本件使途基準に合致しない支出となる。
イ 資料購入費
資料購入費として支出したとする14万4873円(甲B35の1)のうち,支出を裏付けるに足りる資料が提出されていない1260円については,外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
その余の14万3298円のうち,領収書(乙30の2)の提出されている東奥日報購読料3万6000円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出と認める。
他方,振込書(甲B35の4の9)が提出されている住宅地図代4万0005円については,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
払込受領書(甲B35の4の6)が提出されている「車で行く日本の旅」と題するDVD代4万0115円(甲B35の1,甲B35の4の1)については,自宅において日本各地の名勝や観光施設等の現状や整備等を知り,弘前市の今後の在り方を考えるためという(甲B35の1)ものの,平成19年4月の選挙に立候補しないなか(前記前提事実),任期満了直前の購入であり(甲B35の4の6),調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明はないから,本件使途基準に合致しない支出と認める。
7冊の書籍購入代2万7493円については,書店を受取人とする振込金受領書(甲B35の4の7及び8)が提出されているものの,いずれも平成19年度の弘前市議会議員選挙に立候補をしなかったA33議員が議員としての任期満了直前の平成19年3月22日に支出したものであることに照らすと,調査研究活動との関連性につき外形的に疑問がうかがわれ,これに対する合理的な説明もないから,いずれも本件使途基準に合致しない支出と認める。
したがって,資料購入費としての支出のうち10万8873円が本件使途基準に合致しない支出となる。
ウ 小活
以上によれば,合計40万0198円が違法な支出額となる。
(34)  まとめ
以上によれば,A1議員らによる本件政務調査費の支出のうち,上記各違法支出額については,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)の支出ということができないから,A1議員らのうち違法な支出額が残存する議員は,不当に利得していると認められる上記各違法支出額と同額の金員を弘前市に返還すべき義務を負い,他方,弘前市は,当該議員らに対し,上記各違法支出額と同額の金員について不当利得返還請求権を有している。
3  争点(2)(被告の不当利得返還請求権行使の懈怠の違法性)について
上記説示のとおり,政務調査費については,収支報告書の提出,会計帳簿の調整,領収書等の整理保管が議員に義務付けられているところ,整理保管が義務付けられた領収書等の資料に照らし,社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出でないと認められる支出があることが本件訴訟の弁論終結時までに判明した以上,被告が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当たるものというべきである。
なお,本件条例には,交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還義務を定めた規定(8条)はあるものの,その返還時期について明確に定めた規定はない。しかしながら,収支報告書の提出期限を定める本件条例の規定(7条1項及び2項)及びその趣旨に照らせば,本件条例は,残余金の返還時期については,確定期限(政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日)又は不確定期限(議員でなくなった日から30日以内)を定めているというべきであり,また,各議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なものである場合には,違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであるから,政務調査費を違法に支出したことを理由とする不当利得返還請求権における附帯請求の起算日は,任期途中で議員でなくなった場合を除き,政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の5月1日と認めるのが相当である。
4  まとめ
以上によれば,違法な支出額が残存する上記議員らは,それぞれ,弘前市に対し,平成18年度分の政務調査費に係る前記認定の違法支出額と同額の不当利得返還義務を負うとともに,これに対する平成19年5月1日(平成18年度の翌年度の4月30日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うというべきである。
よって,原告らの本件請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
青森地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 浦野真美子 裁判官 武田正 裁判官 須藤隆太)

 

別紙
主文目録
1 被告は,A1に対し,11万8051円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
2 被告は,A2に対し,16万7387円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
3 被告は,A3に対し,4万9367円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
4 被告は,A4に対し,30万4228円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
5 被告は,A5に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
6 被告は,A6に対し,9万5011円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
7 被告は,A7に対し,50万3974円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
8 被告は,A8に対し,57万7355円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
9 被告は,A9に対し,24万2490円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
10 被告は,A10に対し,12万5807円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
11 被告は,A11に対し,31万2260円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
12 被告は,A12に対し,32万5739円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
13 被告は,A13に対し,56万0490円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
14 被告は,A14に対し,3002円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
15 被告は,A15に対し,3000円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
16 被告は,A16に対し,1万6400円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
17 被告は,A17に対し,3560円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
18 被告は,A19に対し,1万4600円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
19 被告は,A20に対し,20万2440円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
20 被告は,A21に対し,17万7500円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
21 被告は,A22に対し,37万4179円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
22 被告は,A23に対し,37万0764円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
23 被告は,A24に対し,21万6284円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
24 被告は,A25に対し,9万6491円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
25 被告は,A26に対し,9万7930円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
26 被告は,A27に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
27 被告は,A28に対し,53万2492円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
28 被告は,A29に対し,35万4476円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
29 被告は,A30に対し,36万0164円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
30 被告は,A31に対し,17万7107円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
31 被告は,A32に対し,13万2200円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
32 被告は,A33に対し,40万0198円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
33 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
34 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
以上
別紙
請求の趣旨目録
1 被告は,A1に対し,56万2741円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
2 被告は,A2に対し,62万1816円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
3 被告は,A3に対し,23万3001円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
4 被告は,A4に対し,69万8968円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
5 被告は,A5に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
6 被告は,A6に対し,66万4552円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
7 被告は,A7に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
8 被告は,A8に対し,71万1165円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
9 被告は,A9に対し,44万7240円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
10 被告は,A10に対し,54万7839円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
11 被告は,A11に対し,58万4337円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
12 被告は,A12に対し,44万8269円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
13 被告は,A13に対し,64万4490円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
14 被告は,A14に対し,69万6913円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
15 被告は,A15に対し,70万0892円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
16 被告は,A16に対し,71万4292円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
17 被告は,A17に対し,55万3540円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
18 被告は,A18に対し,50万9940円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
19 被告は,A19に対し,71万2492円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
20 被告は,A20に対し,37万9940円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに6万4060円に対する同日から平成21年3月27日まで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
21 被告は,A21に対し,42万2200円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
22 被告は,A22に対し,68万6667円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
23 被告は,A23に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
24 被告は,A24に対し,62万3071円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
25 被告は,A25に対し,49万5343円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
26 被告は,A26に対し,19万5860円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
27 被告は,A27に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
28 被告は,A28に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
29 被告は,A29に対し,72万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
30 被告は,A30に対し,70万0396円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
31 被告は,A31に対し,71万8400円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
32 被告は,A32に対し,69万8100円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
33 被告は,A33に対し,58万9223円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと請求せよ。
以上

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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