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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成23年 1月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)13385号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2011WLJPCA01208006

要旨
◆ある宗教団体の要職にある原告が、被告会社が発行する週刊誌に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張して、被告会社、週刊誌の編集人である被告Y1及びかつてその宗教団体を支持母体とする政党の委員長の地位にあり、本件記事を手記という形で執筆した被告Y2に対し、不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであり、また1つの記事については真実であると認められるが、もう1つの記事については真実とは認められないとして、慰謝料30万円の支払が命ぜられたが、他方、謝罪広告の必要性は認められないとされた事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成23年 1月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)13385号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2011WLJPCA01208006

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 宮原守男
同 倉科直文
同 佐藤博史
同 金澤優
同 福島啓充
同 桝井眞二
同 吉田麻臣
同 成田吉道
同 大澤栄一
同 新堀富士夫
同 海野秀樹
同 小川治彦
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社新潮社
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y1
上記2名訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y2
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 久保田康史
同 川端和治
同 弘中絵里
同 河津博史
同 大木勇
同 品川潤
同 山縣敦彦

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して33万円及びこれに対する平成20年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを33分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,各自1100万円及びこれに対する平成20年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告株式会社新潮社及び被告Y1は,原告に対し,別紙1記載の謝罪広告を,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に,別紙2記載の条件にて各1回掲載せよ。
3  被告株式会社新潮社及び被告Y1は,原告に対し,別紙1記載の謝罪広告を,被告株式会社新潮社発行の週刊誌「週刊a」に,別紙3記載の条件にて1回掲載せよ。
4  被告Y2は,原告に対し,別紙4記載の謝罪広告を,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に,別紙2記載の条件にて各1回掲載せよ。
5  被告Y2は,原告に対し,別紙4記載の謝罪広告を,被告株式会社新潮社発行の週刊誌「週刊a」に,別紙3記載の条件にて1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告株式会社新潮社(以下「被告新潮社」という。)が発行する週刊誌「週刊a」に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張して,不法行為(被告新潮社に関しては,不法行為及び使用者責任)に基づき,損害賠償及びこれに対する上記週刊誌が発売された日である平成20年5月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに謝罪広告の掲載を求める事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠等により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,○○会の男子部長,青年部長,総東京長を歴任し,現在,同会副会長であり,同会本部の事務総長を務める者である。
イ 被告新潮社は,書籍及び雑誌の出版等を目的とする会社であり,週刊誌「週刊a」を発行している。
ウ 被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,被告新潮社の従業員であり,週刊aの編集人であって,週刊aの掲載内容を決定する立場にある。
エ 被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,昭和42年にb党から立候補して衆議院議員に初当選し,平成5年に引退するまで衆議院議員を9期にわたり務め,その間,昭和42年から昭和61年までは,b党書記長,同年から平成元年までは,同党委員長の職にあった者である。
オ 平成5年10月号(同年9月10日発売)から,被告Y2は,c誌に記事(以下「本件手記」という。)を連載するようになり,その中に「私たちはとかく政教一致というご批判をいただいているが,確かに状況をみてみると,そう言われても致し方ない面はある。」,「芦屋のB名誉会長宅」などといった表現があった。(甲30,乙9)
カ 平成17年5月14日,東京都新宿区所在のe会館において,本件手記の内容をめぐり,原告ら○○会員と被告Y2との間で面談(以下「本件面談」という。)が行われた。
キ 平成20年5月12日,被告Y2は,原告及び○○会ほか7名に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。(当庁平成20年(ワ)第12487号損害賠償請求事件。以下「別件訴訟」という。)
(2)  本件記事について
ア 被告新潮社は,「週刊a」平成20年5月22日号(以下「本件週刊誌」という。)を同年5月15日発売したが,本件週刊誌の26頁ないし29頁には,「『Y2』を窮鼠にした『○○会』の脅迫と誹謗中傷」との見出し(以下「本件見出し」という。)を掲げ,次のとおりの各記述を含む記事(以下「本件記事」という。)が掲載されている(甲1)。
イ 本件記事の内容
(ア) 「土下座しろ」「息子がどうなってもいいのか」―○○会から脅迫と誹謗中傷を受けていたという元b党委員長のY2氏(76)。執拗な威迫による苦痛は限界を超え,身体の危険を感じて○○会と訣別。窮鼠と化したY2氏はついに,損害賠償を求めて提訴した。(小見出し)
(イ) Y2氏は5月1日,長らく信じてきた○○会に退会届を提出。そして12日に○○会と幹部7人を東京地裁に提訴した。○○会がY2氏に対して,誹謗中傷を繰り返し,言論活動の中止や莫大な寄付の強要をしたことについて,慰謝料など5500万円の損害賠償を求める訴えである。
「3年前の4月,とっぜん○○会による私への攻撃が始まりました」と,語るのは他ならぬY2氏ご本人だ。
「副会長に○○会の施設に呼び出され,“青年部があの手記のことで怒っている。謝罪文を書いてくれ”と言われたのです」
「あの手記」とは,93年から94年にかけて月刊誌『c誌』に連載されたY2氏の回顧録である。(中略)
「手記を発表した当時,○○会から糾弾されることはありませんでした。ただ,○○会とb党は政教一致と言われても仕方のない部分があった,という私の個人的感想の部分について○○会から指摘を受けたのです。不注意だったと釈明しましたし,単行本化したときに訂正しました。その後は○○会から,何か言われたこともなかったのです」
唐突に,10年以上前の手記について謝罪文を書けと要求されたY2氏。
「当時,何でまた今ごろになって,あれが問題になるのかよく分かりませんでしたが,そのときはケンカするつもりもなかったので,彼らの言い分を呑み,不適切な表現があったことを謝罪する文章を作って,彼らに送りました」
Y2氏の謝罪は,すぐに○○会の機関紙『d新聞』で大きく報じられた。
(中略)
『d新聞』には,その後も立て続けにY2氏を非難する記事が掲載された。
「口先だけの反省ではダメだ,行動で示せ,などと私への批判がエスカレートしていきました。ちょうどゴールデンウィークの時期で,所用で海外に旅行していたのですが,外国に住んでいる私の息子のところにも電話があったのです。今度は青年部が私に面会を求めているという。それで帰国した日の夜に行くことになったのです」
05年5月14日,Y2氏は成田空港から○○会施設のe会館(東京都新宿区)に直行。○○会青年部の幹部らによってY2氏が吊し上げられた様子は,訴状にこう記されている。
〈被告Cは,2回にわたり原告に対して「土下座しろ」と迫り,被告Xは「人命に関わるかもしれない」「息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか」という趣旨のことを言って原告を脅迫した〉(以下「本件記述1」という。)
(中略)被告Xとは,当時は総東京長で,現在は副会長のX氏である。
○○会の枢要な地位にいる幹部らが,自分達よりも信仰歴の長いY2氏に敬意を払わず,口々に罵詈雑言を浴びせた。およそ宗教者とは思えない振る舞いだが,さらに当時のY2氏にとって仕事だった政治評論の活動をやめるよう強要した上,署名まで要求したのである。
「土下座しろと言ってきた者には,そういうことを言うもんじゃない,とたしなめました。しかし,息子がどうなってもいいのか,などという趣旨のことを言われ,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたのです。それで,c誌に書いた手記についての謝罪と,今後,評論活動は一切しませんと約束させられてしまいました」(以下「本件記述2」という。)
(26頁第1段9行目ないし27頁第2段21行目)
(ウ) (中略)3年前の5月14日にY2氏が受けた不法行為が時効を迎える直前,提訴に踏み切ったというわけである。
(中略)
さて,○○会に,Y2元委員長の提訴について見解を求めると,「訴状が届いていないので,コメントできません」
(中略)
追い詰めた猫が,手ひどく噛まれる日も近いのである。
(29頁第4段15行目ないし同頁第5段22行目)
2  争点
(1)  本件記事が原告の名誉を毀損するものであるか否か(名誉毀損性の有無)
(2)  本件記事に摘示された事実が真実であるか否か(真実性の有無)
(3)  損害額
(4)  名誉を回復するのに適当な処分としての謝罪広告の要否
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(名誉毀損性の有無)について
(原告の主張)
ア 本件記事は,「『Y2』を窮鼠にした『○○会』の脅迫と誹謗中傷」とのタイトルのもと,被告Y2が,平成20年5月12日に○○会とその幹部7名に対して損害賠償を求める訴訟を提起したとして,平成17年4月から○○会による攻撃が始まったとする被告Y2の発言を記載した上で,「被告Xは『人命に関わるかもしれない』『息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか』という趣旨のことを言って原告を脅迫した」と記載し,被告Y2の発言として,「息子がどうなってもいいのか,などという趣旨のことを言われ,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたのです。それで,c誌に書いた手記についての謝罪と,今後,評論活動は一切しませんと約束させられてしまいました」と記載している。
イ 本件記事のタイトル,リード文,記事内容からすれば,本件記事は,被告Y2が○○会や原告に損害賠償を求めて提訴したとしてその訴状を紹介しながら,これに被告Y2が解説を加えるという体裁のもと,原告に関し,原告が,被告Y2に対して,「人命に関わるかもしれない」,「あなたは息子がどうなってもいいのか」と述べて,被告Y2がc誌に掲載した手記について謝罪し,政治評論の活動をやめなければ,被告Y2やその息子などの家族の生命に危害を加える旨の脅迫をしたとの事実を摘示したものである。
ウ このように,本件記事は,原告が被告Y2に対して,要求に従わなければ被告Y2やその家族の生命に危害を加えるという脅迫を行ったとの事実を摘示し,一般読者に対し,原告が暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行ったとの印象を抱かせるものであり,原告の名誉を毀損することは明白である。
エ 原告の実名を挙げて,原告が被告Y2やその家族の生命に危害を加える旨脅迫して被告Y2に謝罪等を約束させたとする本件名誉毀損部分は,それのみで原告の名誉を毀損する。
(被告らの主張)
ア 本件記事は,被告Y2が家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じてc誌に書いた手記についての謝罪と今後は評論活動を一切しないという約束をした理由は,原告ただ一人の言動ではなく,Cその他の○○会青年部の幹部らによる言動である旨を摘示しているのであり,原告の言動・脅迫のみによって,被告Y2にc誌に掲載した手記の謝罪と政治評論の活動をやめることを約束させたという事実を摘示しているものではない。
イ 本件記事の写真部分には,訴状の写しが掲載され,またリードにも「窮鼠と化したY2氏はついに,損害賠償を求めて提訴した」とあること,さらに本件記事部分には,上記の本件記事27頁の1段目の他,訴状の引用は本件記事27頁の3段目の3人に元b党議員による行状に関する部分や本件記事28頁の2段目から3段目の何者かによる被告Y2宅近くの監視カメラ常設による監視や執拗な尾行の継続に関する部分等もあり,さらに本件記事29頁の4段目には,平成17年5月14日の不法行為に基づく損害賠償請求を提訴したことが記述され,本件記事は,被告Y2が○○会や原告,○○会幹部を被告として提訴したこと及びその内容に触れて紹介したものであることがわかる。そして,提訴された被告の○○会のコメントとして「訴状が届いていないので,コメントできません」というものであったことを掲載した記事である。
つまり,本件記事は,いわゆる紛争報道と言われる記事である。名誉毀損訴訟において原告となる当事者との間で紛争状態にある一方当事者の主張を記述しただけですべて名誉毀損になるというのであれば,一切の紛争報道や事件報道はできなくなる。紛争報道の重要性は,民主主義社会を構成する個々の市民にその紛争について的確な判断を下すに足りる必要にして十分な情報が提供されるということにある。紛争の原因,当事者の主張及びその根拠等,民主主義社会に存在する様々な紛争等について,一般読者に情報を提供することは極めて重要な事実である。
ウ 本件記事は,当事者間の紛争報道を伝えたにすぎず,しかも原告はその紛争当事者の一人にすぎず,名誉毀損であると主張する部分も本件記事のごくごく一部にすぎないものである。
記事全体の趣旨にかんがみることなく,当該記事のごく一部分のみを名誉毀損であると取り上げて,その部分のみの主張立証を行うことは,得てして記事全体の趣旨や文脈を無視するような結果になりかねず,極めて不当である。
(2)  争点(2)(真実性の有無)について
(被告らの主張)
ア 公共性
本件記事は,被告Y2の提訴を契機として,巨大宗教団体である○○会及び政権与党(当時)であるb党という現在の日本の行く末を左右する力を持つ二つの組織が,揃って極めて異常な行動と自由な言論の封殺をしていることを報じ警鐘を鳴らすものであり,言論の自由が最も尊重されなければならない公益性と公共性を持った高い価値のある言論である。
イ 真実性
(ア) 紛争報道に関する真実性・相当性の抗弁は,当該紛争内容を正確に紹介したか否かが問題とされるべきである。本件記事は単に○○会らを被告とした損害賠償請求の訴状内容を紹介したにすぎない。まずはその訴状の内容の正確性が争点とされるべきである。
そうすると,原告指摘部分は訴状の引用であり,かつ被告Y2が感じたことを正確に記述したものであるから,真実性が認められる。
(イ) 仮に原告指摘部分の事実の存否が真実性・相当性の対象となるとしても,真実性の立証の対象は,原告を含む○○会の枢要な地位にいる幹部らによって被告Y2に対しどのような言動がなされたのか,そしてかかる言動によって被告Y2が家族に危害を加えられると恐怖を感じ,c誌に掲載した手記の謝罪と政治評論の活動をやめることを約束したことが真実性の立証の対象となるべきである。
(ウ) 被告Y2は,○○会上層部の意向と○○会の敵対者に対する苛烈な攻撃の実績を背景とした原告ら○○会青年部による平成17年5月14日の脅迫行為により,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じて,評論活動をやめることを約束せざるを得なくなったものである。また,被告Y2が○○会及び原告らを被告として,この脅迫行為を請求原因として損害賠償請求訴訟を平成20年5月12日に提起したことに争いはない。
被告Y2は,平成17年4月28日からの海外出張中に○○会副会長D(以下「D」という。)に連絡を取るよう被告Y2の長男を通じて数回にわたり伝言があったので,電話したところ,Dから早期に帰国することと,「青年部が強硬だ。事態を収めるため,帰国する日の5月14日に青年部に会ってほしい。」と,強く○○会青年部との面談を求められ,やむなくこれに応じることにして,同年5月14日帰国した。5月14日の夜6時過ぎに被告Y2が成田空港に着くと,○○会青年部に所属すると思われる若い男性10名くらいが待ち受けていて,カメラのフラッシュを浴びせ,さらに電車の乗り場までついてきた。被告Y2は,自宅に帰ることもなくそのままe会館に直行したが,Dが玄関に出迎え,被告Y2に対し,「売り言葉に買い言葉にならないよう気を付けて下さい」,「今夜は青年部に冷静に対応して下さい」と述べ,何を言われても逆らわないようにせよと警告した。
被告Y2と○○会青年部の会談は,同会館の2階の応接室で行われた。そこでは,○○会全国青年部長(以下,肩書きは原則として当時のものを表す。)E(以下「E」という。),同男子部長F(以下「F」という。),原告,○○会関西青年部長C(以下「C」という。)らが,被告Y2を囲むように座った。
原告らの前には付箋をつけたc誌の記事が置かれており,原告らが,詰問口調で「『政教一致といわれても仕方がない面もある』との表現をたてに,G衆議院議員,共産党議員が,それを引用して国会質問で○○会攻撃をした」,「しかも事務所開きにG達を招待している。グルではないか。」,「青年部において除名せよとの要求が出ている」,「われわれは本当に怒っている」などと言って被告Y2を追及した。被告Y2は,「自民党議員の発言には一切無関係だ」と反論したが,原告らは納得せず,まるで査問のような有様だった。
その中で,Cは,被告Y2に対し,「土下座しろ」と2回迫った。また原告は,「人命に関わるかもしれない」とか「息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもよいのか」という趣旨のことを言って被告Y2を威迫した。また,Fらが,強い口調で,「政治評論家をやめるべきだ」,「元委員長が政治評論家面をするのは許せない」と被告Y2に評論活動を止めるように迫り,さらにEは,あらかじめ用意していた「c誌の件を謝る,評論家をやめる。今後は書かない。恩返しをする」といった趣旨の文書を被告Y2に突き付けて,署名を要求した。被告Y2は,青年部の態度に畏怖し,またこれまで被告Y2自身が経験した事例からして,このような青年部の言動は,上層部の意向に従った組織的なもの以外のものではあり得ないことを熟知しており,○○会の上層部の意向に敵対する立場に立たされると組織ぐるみの執拗かつ激烈な攻撃にさらされることになることを知っていたので,逆らえばそのような事態になると畏怖して,この脅迫に屈し,原告らが用意した文書に署名し,政治評論家をやめると約束した。被告Y2は,帰宅後,当時使用していた手帳の5月14日の欄に成田での出来事,青年部の言動をメモした。
(原告の主張)
ア 判例上,紛争報道として紛争当事者の主張の存在そのものが真実性立証の対象となるのは,「紛争当事者の双方の主張について,公正中立に正確かつ十分な情報を読者に提供するもの,すなわち紛争報道としての公正中立性を維持していると理解される場合」に限定されている。
本件記事は,見出し,記事の締めくくりからして,もっぱら被告Y2側の主張を喧伝する内容である一方,被告Y2が提起した別件訴訟における被告側の主張については末尾近くでわずか5行触れるだけであって,このような本件記事は,公正中立な紛争報道に当たらない。
イ 被告Y2との本件面談では,原告らが年長の被告Y2に対して相応の敬意を払いつつ,真摯な気持ちから,あらかじめ整理していた本件手記の問題点について率直に意見を述べ,被告Y2がこれに答えるという形で進められ,席上,被告Y2も,何でも言ってくださいと繰り返し述べた。
原告らは,まず,これまでに被告Y2が謝罪してきたと言われるいくつかの本件手記の記述について,確認の意味で質問した。これに対し,被告Y2は,本件手記の中の“○○会とb党は政教一致といわれても致し方ない”との記述については,これに続けて,“政教一致という見方もあるがそれは違う”との趣旨の記述があったが,校正段階でc誌編集部によって勝手に削られてしまったと弁解し,削られたまま本件手記が公表されたことは自分の不注意であったと述べた。その一方で,この記述について,当時の被告Y2自身の気持ちがおかしかったんだろうと思います,結果として大変なご迷惑をかけた,これは本当に申し訳ない等と述べて反省の意を表した。また,兵庫県芦屋市にあった○○会の施設であるe会館のことを「芦屋のB名誉会長宅」と,あたかも同記念館をB名誉会長が私邸として使用しているかのように記述した部分についても,被告Y2は,c誌編集部が勝手に記述を変更したものである旨弁解したが,結論としては,弁解するつもりはございません,大変ご迷惑をかけている等と述べ,記述が誤りであることを率直に認めた。
さらに,原告らは,被告Y2が事務所開きに招待したG議員が,c誌の本件手記を引用し,国会で,○○会・b党を攻撃する質問を何度も行っていることなどを指摘し,○○会やb党に批判的な立場の自民党議員らと連携して○○会やb党を攻撃することを意図して本件手記を発表したのではないかと考えていることを率直に伝えた。そして,本件手記の本質的な問題は,個々の記述の誤りだけにあるのではなく,当時の政治情勢下で本件手記を発表したこと自体にあり,それは○○会の同志の信頼を裏切る行為にほかならないことを指摘し,この点についての被告Y2の認識を糺した。これに対し,被告Y2は,自分の認識がまだ浅かった,皆さんの話を聞いて悪かったと思います等と自らの気持ちを率直に述べ,本件手記を書いたこと自体が誤りであったことを明確に認めるに至り,自分のそのような気持ちを関西をはじめとする青年部に伝えてもらいたいと述べた。
また,原告は,○○会員であり元b党委員長でありながら被告Y2が第三者的な政治評論家として登場し,b党や○○会への批判ととれるコメントをしていることに,同じ○○会員として疑念を呈する声が関西青年部から寄せられていることを紹介した。すると,被告Y2は,自ら,政治評論家を辞めます,これは評論家訣別宣言と同じことです等と述べるに至った。原告らにとって,この発言は予期せぬものであったが,この発言が被告Y2の本心からのものであることを確認する意味で,このことを青年部に伝えてよいかと確認したところ,被告Y2は自らの決意で辞めたと言ってもらって結構ですと述べた。
こうしたやり取りを経て,原告らは,被告Y2に○○会員としての自覚があるのであれば,本件手記等によって○○会員に迷惑をかけたことを率直に謝罪するであろうと考えて用意していた文書を被告Y2に提示したところ,被告Y2はその内容を確認した上で,快くこれに署名して原告らに渡した。
ウ 被告Y2と原告らの面談の概要は以上のとおりであって,原告が被告Y2に「人命に関わるかもしれない」,「あなたは息子がどうなってもよいのか」などと言って脅迫した事実は一切なく,本件記事の摘示事実は虚偽である。
(3)  争点(3)(損害額)について
(原告の主張)
原告は,○○会の男子部長等の最高幹部役職を歴任してきたものであり,各国との交流など,○○会の行う平和・文化・教育活動を推進する立場にあるとともに,同会本部の事務総長として,同会の法人事務全般を統括する立場にある者であって,これらの活動を通じて,○○会員のみならず,一般社会からも高い信用を得ている。
その原告が,被告Y2に対して,「人命に関わるかもしれない」,「息子がどうなってもいいのか」などと述べて,要求に従わなければ被告Y2やその家族の生命に危害を加えるという脅迫を行ったとの事実を摘示し,一般読者に対し,原告がこのような暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行ったとの印象を与える本件記事を掲載した本件雑誌が販売・頒布され,本件記事のタイトル等を記載した広告が朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞,日本経済新聞等の全国紙や電車の中吊り広告に掲載されたことにより,原告の社会的名誉は著しく低下したものであり,原告の損害を金銭に換算すれば1000万円を下ることはない。
また,原告は,被告らの名誉毀損行為により,本件訴訟の提起を余儀なくされ,その訴訟追行を原告訴訟代理人に委任した。原告が訴訟代理人に支払う弁護士費用のうち100万円は,被告らの名誉毀損行為と相当因果関係にある損害である。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
(4)  争点(4)(名誉を回復するのに適当な処分としての謝罪広告の要否)について
(原告の主張)
本件記事の悪質性,影響力の重大性にかんがみれば,金銭賠償のみでは到底損害は償われず,謝罪広告の掲載を命じるべきである。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
第3  争点に対する当裁判所の判断
1  事実認定
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件面談に至る経緯等
ア 平成5年10月号(平成5年9月10日発売)から,被告Y2は,c誌に本件手記を連載するようになり,その中に「私たちはとかく政教一致というご批判をいただいているが,確かに状況をみてみると,そう言われても致し方ない面はある。」,「芦屋のB名誉会長宅」などといった表現があった。(甲30,乙9)
イ 平成17年初めころ,○○会関西青年部は,被告Y2の本件手記の存在を知り,○○会に対する重大な背信行為・裏切り行為であり,見過ごすことができない重大な問題と考え,Cは,Fに対して,その問題意識を訴え,同年3月,Fは,原告に対し,関西青年部が,被告Y2に対して,上記のような問題意識を持っていることを伝えた。(甲89)
ウ その後,原告は,青年部から被告Y2のことで相談があったことを,当時のH会長(以下「H」という。)に報告した。
平成17年4月6日,H,関西のI副理事長(以下「I」という。),D副会長,F,C,E及び原告との間で面談が行われた。この席で,F及びCは,Hらに対し,関西青年部で被告Y2と面談し,本件手記について,被告Y2の認識や掲載の意図等について,直接確認させてほしいと要望した。これに対し,Hから,まず,IとJ関西長(以下「J」という。)が被告Y2に会って,青年部が本件手記を問題としていることを伝え,謝罪を公表することについて,被告Y2が了解するかどうかを確認してくるということが提案され,青年部も最終的に了解した。Hからは,被告Y2に求める謝罪の内容について,青年部の方で文案をまとめておくようにとの指示があり,青年部がその文案を事前に用意することとなった。(甲89)
エ 同月20日,○○会・e会館にて,I,J及び被告Y2との間で面談が行われた。
I及びJは,被告Y2に対し,青年部が本件手記について大変怒っていることを伝え,謝罪文を書いてほしい趣旨の発言を繰り返した。被告Y2は,当初反論をしていたものの,最終的には謝罪文を書くことを了解し,内容については,青年部の作成した文案を持ち帰って自分なりに表現を考える旨述べ,同月22日に持参することを約束した。(甲89,乙9)
オ 同月22日,被告Y2は,「お詫びと決意」と題するB会長あての謝罪文をe会館に持参し,I及びJが受け取った。その謝罪文には,本件手記に間違いや不適切な表現があり,○○会に迷惑をかけたことについて反省し謝罪する旨の内容が記載されていた。(甲49,89,乙9)
カ その後,被告Y2がゴールデンウィークに夫婦で海外旅行に行くという話が浮上し,○○会員らの間で波紋を広げ始めた。
同月23日,Hは,被告Y2に電話をかけ,間近に都議選を控えており,会員の感情を考えれば時期が悪く,旅行を中止すべきであると説得したが,被告Y2は,仕事で行くのでキャンセルはできないことを伝えた。同日午後,被告Y2は,Hにあててファックスを送信し,都議選を控えた時期の海外旅行であることを詫びる一方で,相手方に対し,一度は断ったが強い要請がありキャンセルはできず,できるだけ日程を短縮して参加する旨を伝えた。(甲45)
キ 同月28日,d新聞に,「b党元委員長のY2氏が謝罪『c誌』(93,94年)掲載の手記をめぐって Y2氏 “私の間違いでした”“当時は心理的におかしかった”」と題する見出しの記事が掲載された(甲66,乙6の1)。
同日,被告Y2は,海外へ出発した(乙9)。同年5月9日付けのd新聞には,「b党Y2元委員長が海外!? 行動で示せ!口先だけの「謝罪」は要らぬ」と題する見出しの記事が掲載された(乙6の4)。
ク 青年部は,被告Y2が本件手記について謝罪したにもかかわらず,夫婦で海外旅行に出掛けたことに納得できず,改めて,被告Y2と直接面談したい旨,Hに要望した。Hは,Dに対し,被告Y2が海外旅行から帰国後に,青年部との面談に応じるよう連絡をとることを指示した。(甲89)
ケ Dは,被告Y2の息子であるKを通じて,被告Y2と連絡をとり,青年部が怒っていること,青年部に会ってほしいことなどを伝え,被告Y2は帰国予定の同月14日の夜に青年部との面談を行うこととなった(甲89,乙9)。
(2)  本件面談の内容
ア 同日,被告Y2は,海外から帰国し,青年部との面談場所であるe会館に向かった。e会館の玄関では,Dが待っており,面談の直前,被告Y2は,Dから,青年部に冷静に対応するよう助言された。(乙1,9)
イ 面談は,原告,F,E,C,青年部主事のL(以下「L」という。),被告Y2との間で行われた。被告Y2の正面に原告,その左にF,右にC,被告Y2の左にE,右にLが座った。(甲89,100,乙9)
ウ 初めに,原告らから簡単に自己紹介がなされた後,原告らの方から被告Y2に質問するという形で進められ,本件面談は,約90分間にわたって行われた。そこでは,概要,以下のようなやり取りが行われた。(甲50,92の1,92の2。以下,括弧内には,甲92の2の対応する項数を示す。)
(ア) 原告 「で,あのー,まぁ,I,J,あーD副会長から伺っている点で。あのー,まぁ,まず,「c誌」の手記についてですね。あのー,大変な騒ぎになり,まぁ,あのー,平成5年,6年ころは,まぁ,私も青年部の幹部として,えー,もう激動の中にあったわけですけれども。あのー,政教一致と受けと,とられても致し方ない面があるということについては,これは間違いだったということでお詫びをされていると。あのー,本来はそういう趣旨で書く,つもりはなかったんだけれども,あのー,編集部の方で,えー,そうなっていた,ということで,これは間違いだったんだというふうに話しておられるということなんですが。これは,そういうことなんでしょうか。」
被告Y2 「と言われても仕方がない面もあると。そういう見方もあるが,それは違うと。そういうふうに書いたんです。」
原告 「なるほど。で,それから。」
被告Y2 「ところが,あー,校正の段階で,えー,最初の校正でも,そうなっておったんですが,最終稿で抜けておった。ですから,私の不注意です。」
原告 「そうすると,出た手記は,間違い,その部分は間違いだということですね。」
被告Y2 「そうです。」
(39ないし43項)
(イ) 原告 「この手記が,どれほど○○会員苦しめたか。先生の喚問,当時の政教一致批判。えー,あの,関西の男子部が,まぁ,怒っているのはですね,えー,「一生懸命支援活動に行くと。と,Y2っていう評論家が,○○会とb党の関係について何か言っていると。友人は,「あの人,元委員長だろうとb党の,どうなってんだよ」と言われる。それを,私たちは一生懸命,説得しましたと。なんで味方のはずの人が足を引っ張るんですか。なんで敵に塩を送るようなことをするんですか。この悔しさは言いようがありません,と。何者なんだと,あれは」と。」
被告Y2 「私は,テレビで,政教一致だとか,○○会を誹謗したような発言はしておりませんよ。」
F 「いや,誹謗してないとかじゃないですよ。」
原告 「はっきりと,そうじゃない,という発言をされましたか,テレビで。」
被告Y2 「政教一致であるとか,政教分離であるとか,はっきり言ってます。」
原告 「世間で,そういうことを言われていることはおかしいと言われましたか。言えませんよ。だって手記にその,そういうこと書かれてるんですから。」
被告Y2 「私は言ってきてます。テレ,テレビに限るならばですね。」
E 「例えばですね。その,あの,h誌の「一刀両断」,ございますけれども,99年の段階でもこういうふうに言ってるわけですよ。」
被告Y2 「はいはい。」
E 「政権の中枢に食い込む○○会の意図を,だ,意図を代弁したと。単なる,そういう,自自公にこだわるのは選挙狙いじゃ,だけじゃない。」
要するに,あらゆるところで評論活動をしながら,結局,いろんな形で,その,元b党の委員長でありながら,b党のことを批判してる。支援活動を一生懸命やっているメンバーに,どうなのかと。それだけじゃない。○○会に対して,いろんな意図が,あるんじゃないか。それを代弁したものじゃないか。ま,こういうふうに,載ってるわけです,例えば。
で,一事が万事で,やっぱりこういう,ことを傾向性としてですね。」
被告Y2 「はい,はい,そりゃ分かる。」
(298ないし308項)
(ウ) C 「ちょっと待って下さい。Y2さん,もう一回聞きますけども,これは本当に書いたこと自体が間違いだったと,そうじゃないと今でもおっしゃるわけですか。」
被告Y2 「そうじゃない。というのは,お詫びしてるわけですからね。」
(314,315項)
(エ) 原告 「いや。あ,今,Cが言っているのは,今の,お考えはどうなんでしょうと。あのー,事実の指摘を受けて,あ,それは確かに間違いだったと,いうことを言われてる。それから,ま,関西長にもお詫びされたことがある。けれども私たちは,あの時期に,週刊,あ,月刊「c誌」にこの手記を出したこと自体どうなんだと。利敵行為であり,いー,同志を裏切る,先生を貶める,広宣流布に弓を引く,そういう行為じゃないかと思ってるわけです。」
被告Y2 「なるほど」
原告 「そのことについて,Y2さんは今はどう思われてるのか。「数カ所の,不注意な」ということなのかということです。」
被告Y2 「あのー,あれは,私は,H会長に,いかようにも,この辺のところは直しますということは,申し上げております。」
原告 「Y2さん,そうじゃなくてですね,会長に直してもらうことが大事じゃなくて,Y2さんがどう書かれるか,Y2さんがどう思われてるかっていうことを聞きたいんですよ。」
被告Y2 「なるほど」
原告 「こう自分で書いて,それは会長が直してきたんだと」
被告Y2 「いや,そうじゃない」
原告 「会長の直しだと。それは逃げですよ,それは。」
被告Y2 「いや,そういう意味じゃありません。」
原告 「Y2さんがどう思われてんのかっていうことを聞きたいっていうことなんです。」
被告Y2 「まぁ,皆さんの,今日の気持ち,よく分かりましたし,私の認識が,まだ浅かったということだろうと思うんですが。まぁ,要するに,そこでの,この新しい方の文章ですね。私は,あの,そこまで皆さん方が,この文章のことでね,お怒りであると,という認識がなかったんだということだと思いますね。」
F 「ていうか,だから,それは要するに,要するに,これ書いたこと自体まずかったと,悪かったと,お思いになるということですか。」
被告Y2 「今日今,皆さんからの,痛切にお話を聞いて,悪かったと思います。」
F 「これ書いたこと自体まずかったと。」
被告Y2 「思います。明確に申します。」
(318ないし333項)
(オ) C 「…あのf電工の時も,本当にみんなしんどい思いをして,平成2年の寒い時期の2月の選挙やりました。だけど,あのときY2さんがおっしゃったのは,「私も,最後議員引退したら,必ず地元に帰って皆さんとともに戦います」と,そうおっしゃった。その言葉を信じて,皆頑張ったわけです,あの時。だけども,引退したあと,音沙汰も全くない。挙げ句の果てはこんな,手記が出てくる。みんな小さい頃から,苦しんでる親父やおふくろの姿を見てきましたよ。それでも,Y2さんまだ,この手記自体の,本当に当時の誤りを認められないかどうか。要するに,みんなの中には,Y2さんは反逆したんじゃないかと,関西の同志を裏切ったんじゃないかと,その気持ちしかないんですよ。だから,これだけの声が1日で上がってきたんです。」
原告 「私もこれ,あのー,ちょっと読ましてもらったんですけれども。あのー,みんな覚えてます。Y2さんが,「私も議員をやめたら,皆さん,同志の皆さんと一緒になって戦います」と,切々と訴えられた。覚えてます。Y2さん覚えておられますか。」
被告Y2 「覚えております」
原告 「はい,実現してませんね。」
被告Y2 「私は,これ,ちょっと生意気な言い方になって。お許しいただきたいんです。まぁ,十分,大阪へ帰って,皆さんと共に戦う。そういう気持ちも,今だってありますよ。」
C 「今でもありますか。」
被告Y2 「そのかわし私は,まあ本当に生意気な言い方で勘弁してほしいんですけどね。これでも根性はあるつもりですし。もし仮に,私が世間から見て,多少なりとも客観性のあることを言う人間だと。もしもですよ。そういう評価がもし,自分の力でできるものであるならば,私は,そっちの道を選ぼう。」
原告 「なるほど,うん。」
被告Y2 「そして,根性あるというのはそういう意味であって。で,本当の敵には,私は,二度でも三度でも,命捨てる覚悟があります。ただ,今おっしゃったことについては,私,弁解もしません。お詫びするしかない。が,しかし私は私なりの根性あるつもりです。だから,私は,今おっしゃったように,大阪を離れて,別,別にこれ金儲けしているわけでも何でもないんです。で,これがいかんと,言われりゃ,それはそれまでのことで。そうでしょう。」
F 「いや,それがいかんのですよ。いかんのですよ,それ,そこがそこが我々青年部が通じてへんと思ってるところなんですよ。」
C 「「声」の中で一番多いのが,そのY2さんが評論活動していることそのものが,b党の元委員長でありながら,第三者的な評論の,かつ,繰り返していると。」
被告Y2 「まあ,それはね,だから,もちろん,皆さんもそういう意見があるということは,前提でね,私の考えを申し上げたわけで。」
原告 「あのー」
被告Y2 「私はその道で。」
原告 「Y2さんの気持ちは,そういうお気持ち。」
被告Y2 「まあ,あの,増上慢と言われりゃそれまでの話です。」
原告 「いやいや」
F 「「それまで」とかいうね,そういう,そういう吐き捨てて終わるような話じゃないんです。」
被告Y2 「はい。」
原告 「あの,お気持ちかもしれませんが。まあ,あのー,この手記を書かれて,一番喜んだのは,M,N。不愉快な思いしたのは○○会員なんです。」
C 「そうなんです。」
被告Y2 「それは,よく分かりました。」
原告 「で,世間がどう思うかもありますが,○○会員がどう思うかっていうことが一番大事なんです。Y2さんを手弁当で支持してきた人たちが不愉快な思いしてんですよ。不愉快な思いを。そのことについて,どう考えられてるかってことを聞きたいんです。人生をかけて支持してきた人たちが,不愉快な思いをしても関係ないんですか。」
被告Y2 「そんなことないです。それは申し訳ないことです。」
原告 「それが,「数カ所の不注意な」,その程度の話ですか。」
被告Y2 「それはね,そういうふうに言われれば,もう俺も弁解の,言葉の言いようもないです。ね,そこで,あのー,今日のお話のような趣旨を踏まえてね,書けとおっしゃれば書けます。しかし,私は,その文章〔Hに渡した手記〕で,私なりの思いを込めて書いたつもりです。それが足らん,と言われりゃそれまでです。」
原告 「足らんと言われればじゃなくて,どう思われるんですか。足りていると思われているんですか。」
F 「今の話を聞いてどう思われてるんですか。」
被告Y2 「えっ」
F 「今,我々が話した話聞いて,どう思っていらっしゃるんですか,Y2さん自身は。」
被告Y2 「だから,もっともだと。何遍も先ほどから,申し上げ,悪かったと申し上げているわけでしょう。」
原告 「ただですね,あのー,悪かったっていう,ことは,ずっと言われてるんですよ,Y2さん。」
被告Y2 「言ってますねー。」
原告 「もうね,手記を,掲載して,その月に,関西の幹部に,申し訳ないことしたと,こんな大きな反響が出るとは思わなかったと,言われるまでc誌に載せることが罪だとは思わなかったと言われてんですよ。そう言われながら3回連載をされて,翌年また4回連載されてるんです。」
被告Y2 「契約だったんですねー。」
原告 「契約が優先したわけですか。申し訳ない思いよりも。」
被告Y2 「いや,いや,そうじゃなくて。これはやはり,この世界では,契約っていうものがやっぱり。」
原告 「いろんなこと言われてますよ,その当時。」
F 「「この世界」ていうのは,それはですね,私たちに,い,に,言わせれば,要するに○○会を売っちゃった,てことですよ。」
被告Y2 「いやっ,ま,ま,言いません。はいはい,分かりました。」
F 「○○会との関係の中で,党で戦ってきたY2さんの,そのメモもとにして書いてる。○○会のことを売っちゃったんじゃないかと。違うとおっしゃるだけの論理ないじゃないですか。首横に振られるだけの論理ないじゃないですか。」
原告 「だから,なん,何回も謝っておられると言われる,その,あや,謝罪,謝りが,本当に謝ってるのか,っていうふうになっちゃうんですよ。」
被告Y2 「確かにそれは,そういうもんでしょうね。ええ。」
原告 「で,支持者が不愉快な思いしても関係ない。」
被告Y2 「そんなことは言ってません。」
原告 「そうですか。でも行動が,関係ない行動になってますよね。」
被告Y2 「まあ,あのー,おっしゃられれば,そのとおりです。ですから,まあ,あの,まだまだおっしゃりたいこと沢山あるだろうし,いくらでも承ります。あのー,お前は悪いやつだ,悪いことをした。間違いだ。私としては,まー,遅ればせで申し訳ないことだけども。これは,ま,事実として残ってるわけです。」
F 「これをだから,消してもらいたいんです。」
被告Y2 「といって,これは消えるわけじゃないんです。出てしまってるわけですから。ね。」
F 「そんなことない。そんなことないです。」
被告Y2 「これからの,これからのね,いろんな文章を通じて消すしかないわけでしょう,ね。これ,あのー,この」
E 「だから,まず,あれですね,あのー,えー,これについては,この書いたこと自体は,今となっては誤りだったと。そのことは先ほど認められましたね。このことは認めると。」
被告Y2 「はい。」
E 「このことは,やっぱり関西はじめ,青年部に伝えても,よろしいですね。これは。」
被告Y2 「いいです。」
E 「よろしいですね,はい。」
被告Y2 「そのつもりで来ていますから。」
E 「ま,ちょうど,えー,明日,あのー,関西の会合もありますし,いろんな意味でやっぱりきちっと。」
被告Y2 「本当に,あのー,どう言うていいんかな。あのー,一番,年齢的な違い,世代の違いもあるでしょう。でも,僕は本当に,あのー,謙虚な気持ちで来ております。で,何も皆さん方にね,異論を言うとか,あー,いう気持ちもありません。
でー,あなたおっしゃるように,えー,大阪の皆さん方が,不愉快だと,けしからんと。申し訳ないと。そりゃ,言葉だけだと言われりゃ,それまでですけどもね。そう言っておると言ってもらって結構です。
今,あのー,私はね,あのー,悪びれた気持ちでは来ておりませんしね。しかも,こうやってお会いする以上は,まあ,あー,力はありませんけども,是非これから皆さん方に,教えてもらいながらね,私なりに,やれることはやりたい。これは,本当にそう思ってきてるんですよ。でなきゃ来ません。」
C 「ま,言葉お受け取りしましたけれども,要するに「○○会員として戦う」と,そう約束された。「一緒に自転車に乗って地元を走ります」と。」
被告Y2 「そうです。」
C 「そうおっしゃった。」
被告Y2 「そうです。」
C 「そうですね。明確におっしゃいました。」
被告Y2 「そりゃあ事実上,もう大阪に家はありません。」
C 「たくさんの方がおっしゃいました。じゃあ,もう大阪には戻ってこられるつもりはないんですね。」
被告Y2 「今のところは,戻れませんね。」
C 「戻らない。」
被告Y2 「はい。」
C 「戻れないじゃ」
F 「戻れないじゃなくて,戻らないんですね。」
被告Y2 「戻らないですね。申し訳ないです。あのー,ただ,私は私なりに,そのー,うー,一生懸命,どういう形であれ。」
F 「Y2さんね,「私なりに」って言っている限りね,通じないんですよ,そのお詫びが。」
被告Y2 「いや,通じる通じないったって,通じる通じない,て言ったって,私には,私ができることしかないわけです。」
原告 「そうですね。そうだと思います。」
原告 「それでー,あの,これだけ声が来ましてですね。えー,まあ,関西の,男子部の率直な声,今日は,青年部の声を聞いていただくってことで,紹介しますけども。
えー,豊中の〔メンバーからの声で〕,「f電工事件による引退の後,私たちの前に久しぶりに登場したY2氏は,g新聞やd新聞ではなく,テレビニュースに政治評論家の肩書きで登場し,b党と○○会の関係を面白おかしく語り,マスコミ受けを狙った評論を続けてきました。○○会批判にとれるようなコメントを用いて,言葉巧みに評論する姿は,もう完全に第三者としての評論家でありました。個人的な感想は,「で,あんた本当に○○会員なの」でした。選挙の際,運動員として活動したことのある知人が,「Y2は選挙期間中,他の候補や議員と連絡を取る際に,横柄で礼儀もわきまえず,大声で電話をするなど非常識甚だしかった」と言っていたことを思い出しました。Y2も形だけ○○会員に謝罪し,じきにみんな忘れてしまうだろうとタカをくくっているのではないか,憤りをおさえられません。」,「○○会から受けた恩を平気で忘れるような人間を,b党OBなどと思いたくもない。「民衆と共に生き,民衆と共に戦い,民衆の中に死んでいく」との結党精神のかけらも感じられない。ましてや,あれで政治評論家を名乗っ,名乗っているのだから,笑わせます。以前,B先生が言われていた話を,ある男子部員に訴えました。もしも,政治家が人間としての謙虚さや人格的強さを持っていないときは,こんな環境の中で本来の理想を忘れたり,信念を捨てて,捨ててしまうものだ,と。Y2は,政治家になって立場を利用して,大物ぶって大げさに大風呂敷を広げて,うぬぼれているだけ。あげくに,都議選の最中だというのに,夫婦で海外旅行とは呆れてモノも言えません。もう一度,私たち一人一人がもっと賢明に,権力を監視し,していきたい。」これだけ来ているんですよ,声が。」
被告Y2 「分かりました。」
原告 「これが,会員が求めている声なんですよ。Y2さんが,自分のできることをやっていく,評論家としてやっていくというふうにお考えかもしれませんけども,それを望んでないんです」
被告Y2 「やめましょう。」
原告 「関西の○○会員は。」
L 「おやめになる。」
被告Y2 「やめます。」
F 「評論家を」
C 「一切?」
被告Y2 「まあ,一切になるかどうかはね,それはー,あー,少なくとも,おー,おー,いろんな週刊雑誌等の取材は,断ります。テレビについて,例えば,今回も,まあ,d新聞にいろいろ,ま,載っとって,まあ面白おかしく,また,今日も,成田で,10人ぐらいの連中が束で,私を追っかけておりました。私は,もうノーコメントを貫きました。おそらく今帰れば,待ってると思います。まあ,その,言いません。ですから,急にここで一切何もかもやめたら,また妙な,ことになりますから。段々,もうそれこそ,急,急速ですけども,明日から一つも出るなよ,という意,意味で言ってるわけではありません。しかし,やめます。」
C 「それは以前,I・Jと話をされた時にも,同じようなことをおっしゃっているんです。」
被告Y2 「すいませんねー。」
C 「急にやめたら,様々憶測もあるから,徐々にやめていくと。」
被告Y2 「ですから私が」
C 「明確におっしゃってましたよ。」
被告Y2 「私が,自分の名前で,このー,どっかに載っけていただくと。それ〔Hに渡した手記〕を書いた瞬間から,私は,そういう決意をしているわけです。そら,謝り方が,あー,足らない,けしからん,と言われれば,はい,としか言い様がありませんが。どうあれ,これは,評論家,決別宣言と同じことです。」
F 「同じことというか,じゃあ,ど,あの,はっきりと,むしろですね,やめま,やめますと言ったと,そういうふうに青年部に伝えていいですね。」
被告Y2 「そうですねー,その」
F 「それは,約束したら,約束したら。」
被告Y2 「しかしそういう,そういう言う方をされると,かえってまずいんじゃないんでしょうか。私は言ってもらって結構ですよ。」
F 「構いませんね」
被告Y2 「あなた方が,あのー,そう言った方がいいと言うんなら,言ってもらって結構です。しかし,かえって」
原告 「あのー,私たちはですね。」
被告Y2 「それはまずいんじゃないでしょうか。」
原告 「私たちは,あのー,週刊誌にも,良く言われたことありませんしね。いろんなことを潜り抜けてきてますから。」
被告Y2 「いや,わたし,私の方にね,逆に「何かあったんか」と,来ると。私は何もコメントしませんよ,一切。」
F 「コメントしないどころか,はっきり言っていただきたいんですよ。Y2さん自身の,やっぱり○○会員としての信念で,生き抜きたいと,最後。」
被告Y2 「ああ,そう言ってもらって結構です。」
F 「そう決めて,そう決めて評論活動やめたんだと,そうはっきり言ってもらいたい。」
被告Y2 「結構です。言って下さい。」
F 「いや,言って下さいじゃなくて,Y2さんとこに取材が来たら,Y2さん自身がそうはっきりおっしゃっていただきたいんです。」
被告Y2 「言う,言う,皆さん方が言えば,私が言ったことは,もう天下周知になりますから,僕のとこにくるでしょうがー,そら,そんなこと否定しませんよ。そう言いましたよと言いますよ。そんな,皆さん方とここで話し合ったことをね,違うようなことを言うようなことはしませんよ。
ね,ただ僕があえて言っているのは,「なぜなんだ」と,いう詮索がある,ということを心配しているだけのことなんです。私は,なにも悪びれて,未練がましく言っているわけではないんです。そんな,あのー,ケチな人間じゃありません。それは。」
E 「で,そのときは,あの,あれですか。その,「なぜなんだ」と言われたら,どのように,お答え」
被告Y2 「俺の決意でやめたと。」
E 「うん。」
L 「それを,そのまま伝えただけだと。」
C 「今,連載中のものもありますからね。」
被告Y2 「これも,まあ,まあ,自然な言い方は,俺も歳だからな,と言っておけばいいわけですよ,それはね。ね,そう,世間的にはね。」
F 「いやいや,憶測をね,増,増幅させるような,そういう中途半端なお答えは,やめてもらいたいんです。私たちが言ってる,評論活動をやめるというのは,そういう次元の話じゃないんです。」
原告 「あのー,ちょっと失礼な物言いになっているかもしれませんが。」
被告Y2 「いやいや,いいんです。」
原告 「あのー,まだ,本当にご理解いただけてるかどうか分かりませんけれども,あの,平成5年,6年,7年。H会長が国会へ行った。参考人招致ですよね。」
被告Y2 「はい。」
原告 「僕は,あのー,当時,男子部長から青年部長,なりましたけども。先生の喚問,最後ギリギリのところにいって,会長の参考人招致がテロップで流れました,テレビに。その時にY2さんがいた位置は,M,Nの位置なんですよ。正直言うと。私たちの心証はそうだったんです。先生の喚問の材料に使われたわけですから。明らかに敵だと,○○会を売った,というふうに思ってた時期があるわけです。それをD副会長や,そのー,I副会長,Jさんが,「そうじゃないんだ」と,言われるんで。それはそうだろうなと,元委員長で先生にお世話になって,政治家になった,Y2さんなんだから,そうじゃないんだろうな。だけども,あの一番大変な時に,あの手記を出した。敵に塩を送った,ていうか,むしろ,敵の一番ど真ん中にいるような,材料を出した。ということについての疑念てのがあるわけですよ,いまだに。」
被告Y2 「分かりました。」
原告 「ですから,こうやってお話しても,またどっかに書くんじゃないかとか。」
被告Y2 「んなことしません。絶対に。」
原告 「絶対書かないですね。」
被告Y2 「書かないです。」
原告 「で,一方,本当にY2さんが,○○会員として一緒にやっていきたいというお気持ちをお持ちであれば,息子さんも頑張っておられるし。まあ,C君も。」
C 「Oちゃん〔Y2の長男Kの妻O〕,同級生です。」
被告Y2 「あっそう。彼女も」
C 「彼女もねえ,f電工,ま,結婚してね,僕がほんと久しぶりに一年ぶりに会うたときに,大学でね。まあ,ちょうどf電工の事件の後でもあった。平成2年の選挙もあった。あのとき彼女,遊説やってたと思うんですね。女子アナウンサーとして。」
被告Y2 「本当に,あの,息子も,まあ,息子の嫁もね,私の家内も,まあ,私は,あー,私のね,こういう問題のために,可哀想なことしてると。これは本当にそう思ってます。まあ今日も,しょぼーんとしているからさ,元気出せと,言うて。まぁ,ただ,彼女たちは,あの,身内のこと言うわけではありませんけどね,本当に,何があっても,○○会員として,頑張っておるし,これからも頑張ると思います。僕は,そうあってほしいと,願ってます。まあ一つ,僕は,あー,皆さん方にどう言われてもいいですけども,まあ僕は,ね。その連中だけは,一つ。」
原告 「そうですね。」
E 「だからこそ,やはり,そのーY2さんがきちっと決着つけて。」
原告 「ただですね,やっぱりこれは,奥様も息子さんも,Y2さんの奥さんであり,Y2さんの息子さんなんですよ。」
被告Y2 「そうですね。」
原告 「ですから,Y2さんがどうされるかってことで,それは,みんな,これはもう,避けられないですよ,これは。」
被告Y2 「そういうことです,ねー。ですから,今日,私は,皆さんにお会いして,まあ,あのー,おー,言葉だけだと言われればそれまででしょうけども,率直にお詫びもし,それは間違いであるということも,私は今日明確に申し上げた。」
F 「書いたことも間違いですと。」
被告Y2 「はい。で,評論家活動については,すぐっていうことはちょっと避けていただきたい。やっぱり,これは,あのー多少の経過もありますから。しかし,もうテレビにも出ないようにしますよ。いや,もうね,今までだってバラエティーショーやみんなあんなやつはもう,断っているんです。おもしろおかしくされるから。でー,ま,最近は,随分。」
(362ないし498項)
(カ) 原告 「まあ,今日ごく一部紹介させていただきましたけども,現実にはこの5月9日の時点の,関西青年部,明日は青年部総会なんですが。これだけの怒りが渦巻いてる中で,関西青年部長がですね,一人で会ってお前,何してきたんだと,いうことに,まあ,なるわけで。」
C 「もう,こういう声もありました。明日,あの関西青年部総会,やるんですけどね。関西青年部総会の会場に来て謝罪せよと,もっとひどいメンバーは土下座しろと。そうしないと,言葉だけだと信用しないと。これがみんなの,おー,おお,大きい声なんですよ。また誰もが思ってるんです。何度も詫びてこられたでしょう。また過去にもd新聞にも詫びたという事実は,記事は載ってた。だけど,その後,何も行動として見えてこない。ましてや,この間,このゴールデンウィークの間の記事が載りましたけれども,みんなの中では明確に謝罪せよと,関西青年部総会の会場に来いと,いうぐらいの,今,気持ちを持っているという,今の状況も分かってもらいたいんです。」
被告Y2 「分かりました。」
C 「ですから,Y2さんの受け止め方として,本当にどうなんだっていうのが,率直の,僕は,本当に言葉を聞いても,実際の行動を見ないと,信用できないです。」
被告Y2 「まっ」
C 「当時は」
被告Y2 「そのー,土下座せよと,言われたら,私は,お断り致します。そういうことは,するべきじゃありません。」
原告 「気持ちの問題ですよ,Y2さん。具体的に土下座するかどうかじゃなくてですね。」
被告Y2 「ですから私は,それも申し上げたように。ただ,気持ちを申し上げても,それは言葉だけだと,私は,こ,困っちゃうわけですよ。」
原告 「まあ,あの,今日,初めてお会いしまして。今日,初めてお会いしまして,えー,いくつかの点について確認をさせていただいて,えー,潔く,ある意味では,あー,誤りであると。この手記を」
被告Y2 「ある意味もこの意味もありません,完全に,誤ってますから。」
原告 「ええ」
被告Y2 「はい。」
原告 「この手記を出したこと自体が間違いだったと,いうお話,もいただきましたし。」
被告Y2 「はい,そうです。」
原告 「またあの,限られた時間で,海外,お帰り,お疲れのところでもありますので,これを第1回にして」
被告Y2 「はい。」
原告 「是非何回も,お話をさせていただいて。で,ま,あー,いろいろ障害もあるかもしれませんけれども,一つ一つ乗り越えながらやっていきたいと。」
被告Y2 「まあ一つ,本当にあのー,おー,今更ながら,あー,皆さんに本当に,申し訳ないことをしたと,こう思っております。
で,おっしゃるように言葉だけでどうのこうのちゅうことでもないことも,分かっております。ですから,ま,どういう形になるかは,年々,まあ,私のこれからの生き様を見ておって下さい。私もそんな,あー,根性のない人間じゃありませんから。これまあ,本当に,叱られそうだけど。」
C 「いや,でも本当にね,Y2さん,言ったとおりされないと,僕は,Oちゃんかわいそうです。子どももかわいそう。僕ら関西青年部,当時みんなどう思っているかっていうのはやっぱり,この時は反逆者だったと,思ってるわけです。」
原告 「まっ,現実のところですね,あのー,ま,全国青年部長,男子部長ですが。まあ,その立場で,お話をしに来ること自体が,まあ,ある意味じゃ危険ていうかですね。あのー,東京の,男子部は,もう除名しろっていうふうに,言ってるメンバーが数多くいまして。で,まあ,あの,Y2さん地元,新宿,ですけれども。うー,どうやって手続するんだと,言ってるような男子部もいるもんですから。そこでお会いして,えー,まあ,と,今度は,まあ,今になってJさんとかIさんの気持ちが,何となく分かるような気もしますけれども,会ってどうだったんだと」
被告Y2 「ふっふっふっふ。」
原告 「いうふうにもなるわけですね,今度は。」
被告Y2 「なるほど,ふっ。まあ,評論家活動,別に皆さんとか,やめろと言われたからやめる,と言いませんが,やめますよ。とにかく。」
F 「是非そうして下さい。」
被告Y2 「これはね,やめろと言われたからやめたとか,そういう問題じゃない。皆さんのお気持ちが分かったと。私が自分でそう決心した,ということです。そうしましょう。」
F 「はい。」
被告Y2 「でないと,話がまたややこしくなる。」
F 「そうですね。はい。」
原告 「で,まあ,あのー,繰り返しで大変恐縮なんですが」
被告Y2 「いえいえ。」
原告 「この手記が,まあ,一つ大きな喉に刺さったトゲ,になってます。で,まあ,Y2さんは,ま,書いてしまったものだから仕方がないという言い方をされますが。いずれにしても,これがまあ最大の問題。で,これを,書いたこと自体間違いだという思いを持っているんだということを,やっぱり伝えない限りですね,これはもう,前へ進まないと思います。」
被告Y2 「このー,そういう気持ちを持っておるということを,もし皆さん方がお伝えいただけるんであれば,是非お伝えいただきたい,と思います。」
原告 「それで,まあ,やや失礼かもしれませんけれども,今日,こうしてお話をし,させていただいた第1回目の,確認ということで,で,まあ,あのー,確認の内容」
E 「あの,私がですね,ここは,あの」
被告Y2 「ちょっと失礼,老眼鏡かけないと。」
E 「ええ,あっ,見ていただいて。是非ともここに,あの,お名前いただきたいと,」
被告Y2 「はい。」
E 「あの,思うんですね。えっとー,一つは,「一,全国の○○会員の皆様に多大な,め,ご迷惑をお掛けし,心の底からお詫び申し上げます」と。このことは」
原告 「で,まあ,当たり前の話ですが,「私は○○会員です」と。」
E 「やっぱりこう疑問を,本当にそうなのかっていう人は」
原告 「いや,これ1枚だけです。で,これも,今までも,まあ,関西長,総関西長,おー,等に言われた内容です。」
被告Y2 「ここにしていいですね。」
E 「確認の意味です。」
原告 「それから,あの」
E 「で,えー,一」
被告Y2 「B先生にも,そういうふうに,あの,お詫び状を書いておりますし,何遍もこの気持ちで,書いてきておりますから。で,これはどこに」
E 「あっ,ここに,あの日付と,お名前を。」
原告 「おー,5月の14。ちょっと狭いですね。」
E 「すいません,狭くて,はい。お名前を。」
被告Y2 「Y2でいいですね。」
E 「はい。」
〔被告Y2が署名をする〕
被告Y2 「下手な字ですけど。」
E 「いいえ。」
F 「Y2さん,恐縮なんですけど,あの,評論家,やめるっていう。」
原告 「いいよ,いいよ,ま。」
被告Y2 「いや,それはね,やめるっていうよりも。」
原告 「それは変だから,内容が。」
被告Y2 「そのー」
原告 「ご自身の決意でやめられるっていうことだから。」
被告Y2 「現象,現象としてね,やめるっていうことに,あのー,して下さい。あのー,いろいろ,そ,その辺は,いろんな,て,手続もありますし。ですから,これは私の自発的意志において,もちろん皆さんの気持ちを受け止めた,ていうことが大前提ですけどね。それでやめます。
E 「あの」
被告Y2 「はい。」
E 「ちょっと,確認ですけども,この間違いの点は,政教一致という批判をいただいた点と,」
被告Y2 「これはもう,さきほどで,もう。」
E 「芦屋の自宅,盗聴事件の件。それから,えー,手記に,を出したこと,自体間違いだった。それから,f電工事件では,多大な迷惑を掛けた。」
被告Y2 「ええ。」
E 「で,○○会の御恩を仇で返す真似は,しませんと。これは」
被告Y2 「ええ。」
E 「関西とのお約束。これは,また今後の,Y2さんのあり方で,やっていただくと。」
被告Y2 「僕は,あの,本当に,あのー,気持ちはよく,あのー,本当にあのー,申し訳ないという気持ちで。ただー,現実問題としてね,できないことをできると言ったら,いけないから。その,大阪へね,戻ってやるっていうことについては,あの,あのー,現実問題は,すぐできそうもありませんので,それはそう申し上げておきます。ただ,私は十分あのー,分かったつもりでおりますし,将来,できればそうしたいと思いますが。ちょっと,あのー,住宅の問題もありますし,それから仕事の関係も,ありますしね。申し訳ないんですけども。」
C 「まあ,しかし,先ほどおっしゃった,その,評論家活動することもあって東京に来られたと。じゃあ,その,もし,もしですよ」
被告Y2 「はい。」
C 「そんな,あの,すぐとは,あれですけども,評論家,評論家活動をやめた時には,もう東京にいる必要もないわけですよ。で,もしあれであれば,東京の家も売って,本当に東大阪,地元に戻ってきて,最後を一○○会員として戦うと,それが○○会への恩返しだと,いう気持ちはあるんですね。」
被告Y2 「あります。」
C 「ありますね。」
原告 「じゃあ,これを第1回にして」
被告Y2 「そうですね。」
原告 「また。」
被告Y2 「あのー,おー,できれば,あのー,私の方から,声掛けるのは,大変僭越に思っておりましたんで。」
原告 「またあの,D副会長を通じて,はい。」
被告Y2 「まだ,あのー」
原告 「まだ,あのー,随分用意しておりますので。」
被告Y2 「はっはっは。まあ,あのー,あれです。あのー,ご注意いただくとともに。あのー,本当にねー,あのー,どうしたらいいんか分からないってとこもあるんです,正直言って。」
原告 「ただ,あのー,大変恐縮な言い方ですが,そのどうしたらいいかは,誰かが考えるというよりも,やっぱり,Y2さんがお題目をあげて」
被告Y2 「そりゃそうです。」
原告 「考えられる以外。」
被告Y2 「それは,もう,おっしゃられるまでもなく分かっているつもりです,それは。ただ具体的に」
原告 「そうですね。」
被告Y2 「具体的に。」
原告 「はい。」
被告Y2 「ね,あのー,じゃあ,一○○会員として,とか,選挙の遊説でも行くかとかさー,ま,例えばの話ですよ。そういう具体的なことになると,どうしたらいいか分からない,ということを言っているんであってね。」
原告 「それはもう,会長,おー」
被告Y2 「教えていただきたいんです。」
原告 「D副会長もいらっしゃいますし。」
被告Y2 「あのー,それであのー,おー,こうやって皆さんとお会いする以上は,私なりに,腹を決めて来ておるつもりですし。で,大変,生意気な言い方ですけども,本当にあのー,よーく腹に入りましたから。そのつもりで,これからもやります。で,あのー,大阪の皆さん,本当に,申し訳ない。」
C 「はい。」
(568ないし664項)
エ 被告Y2がこの時署名した謝罪文(以下「本件謝罪文」という。)は,原告らがあらかじめ用意してあった書面であり,そこには,「一,全国の○○会員の皆様に多大なご迷惑をお掛けし,心の底からお詫び申し上げます。 一,私は○○会員です。 一,私のc誌手記において,次の点は間違いです。①「政教一致というご批判をいただいているが,確かに状況をみると,そう言われても致し方ない」(同誌1993年10月号)②「芦屋のB名誉会長宅」(同)③「盗聴事件有罪の判決」(同誌94年5月号) 一,c誌に手記を出したこと自体が間違いでした。 一,f電工事件では,多大なご迷惑をお掛けし,心の底からお詫びいたします。 一,○○会の御恩を仇で返す真似はいたしません。 一,関西とのお約束は必ず果たします。」と記載されていた。(甲50)
(3)  本件面談後の経過等
ア 同月15日,b党のOB議員であるP(以下「P」という。),Q,Rが,被告Y2宅を訪れた。同月17日,30日も来宅し,被告Y2が政治家時代に重要事項の備忘などのために付けていた手帳等を持ち帰った。(乙2,9)
イ 同月16日,d新聞に,「Y2元委員長が心から謝罪 『c誌手記(93・94年に掲載)は間違いでした』『○○会員に心からお詫びします』」と題する見出しの記事が掲載された(乙6の5)。
ウ 同月18日,被告Y2は,h誌の連載記事の打ち切りを申し出,その後,週刊誌の取材やテレビ出演などをやめていった(乙9)。
エ 同年7月,週刊現代に上記手帳奪取の記事が掲載され,これを理由に,Pらは,被告Y2及び株式会社講談社を名誉毀損で訴えた。これに対し,被告Y2は,Pらに対し,手帳返還を求めて提訴した。当該訴えについては,平成21年3月27日,東京高等裁判所は,被告Y2の主張を認め,Pらに手帳の返還と損害賠償を命じた。(乙2,9)
オ 平成20年5月1日,被告Y2は,○○会に退会届を提出した(乙9)。
カ 同月12日,被告Y2は,○○会から人権を蹂躙するような行為があったとして,○○会らに対し,損害賠償を求める別件訴訟を提起した(甲1,乙9)。
キ 被告新潮社らの記者は,被告Y2に取材を行い,本件記事を作成し,同月15日,本件記事を掲載した本件週刊誌を発刊した。「『Y2』を窮鼠にした『○○会』の脅迫と誹謗中傷」とのタイトル等を記載した本件週刊誌の広告が,同日付け朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞,日本経済新聞の各広告欄に掲載された。(甲1,134の1ないし134の5)
2  争点(1)(名誉毀損性の有無)について
(1)  雑誌の記事あるいは広告によって人の名誉を毀損したことになるか否かを判断するに当たっては,その記事等の意味内容が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかにつき,当該記事全体の趣旨,目的等の諸般の事情を総合的に斟酌した上で,当該記事等についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。
ところで,雑誌の記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について,当該部分が特定の具体的事実の存在を述べる第三者の伝聞内容を紹介,引用する形式を採用している場合にあっても,引用事実に対する修辞上の誇張ないし強調の有無・程度,引用事実部分の前後の文脈,記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験,引用事実部分に対する筆者自身の論評の表現方法等を考慮し,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すると,筆者自身が間接的ないしえん曲に引用事実の存在そのものを主張するものと理解されるならば,当該記事は,引用事実そのものについて事実を摘示したものと見るのが相当である(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
そこで,上記基準に従って,本件記事によって原告の名誉を毀損したか否かについて,検討することとする。
(2)  前記前提となる事実及び証拠(甲1)によれば,本件記事は,被告Y2が○○会員らから脅迫を受けたこと及び被告Y2が○○会員らから脅迫され謝罪と評論活動をやめることを約束させられたこと等につき,被告Y2らへの取材等を通して,主に,別件訴訟の訴状や被告Y2のコメントなどを紹介・引用し,被告新潮社が,論評を加えるという形式で構成された記事であるといえる。
そして,本件記述1は,原告が被告Y2に対し,「人命に関わるかもしれない」,「息子がどうなってもいいのか」という趣旨の発言をして,被告Y2を脅迫した事実を,本件記述2は,被告Y2が,「息子がどうなってもいいのか」などと脅迫され,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じた事実,c誌に書いた本件手記についての謝罪と,今後,評論活動は行わないと約束させられた事実を摘示している。
たしかに,本件記述1の直前には,「○○会青年部の幹部らによってY2氏が吊し上げられた様子は,訴状にこう記されている」と記載されていることからすると,被告新潮社及び被告Y1は,別件訴訟の訴状を引用する形で原告らが被告Y2を脅迫した事実を摘示しており,本件記述2も被告Y2の発言を引用する形で記載され,直接的に原告らが被告Y2を脅迫したとの事実や被告Y2が謝罪と評論活動はしないとの約束をさせられたとの事実を記載しているわけではない。
しかし,本件記事の本件見出し部分には,「『Y2』を窮鼠にした『○○会』の脅迫と誹謗中傷」と大きな活字で記載され,被告Y2が○○会から脅迫を受けたことを強調する表現方法を採用していること,本件記事の小見出し部分には,「『土下座しろ』『息子がどうなってもいいのか』―○○会から脅迫と誹謗中傷を受けていたという元b党委員長のY2氏(76)。執拗な威迫による苦痛は限界を超え,身体の危険を感じて○○会と訣別。窮鼠と化したY2氏はついに,損害賠償を求めて提訴した。」と記載され,被告Y2から聞き取った原告らの発言の一部を取り上げ,被告Y2が原告ら○○会員から脅迫を受けたという事実の存在を読者に強く印象付ける表現方法がとられていること,本件記事の大部分は,被告Y2のコメント及び別件訴訟の訴状の引用で占められ,その内容も○○会員が被告Y2らを脅迫したり,品性下劣な言葉で誹謗中傷をしているというもので,○○会側の言い分は,本文中わずか「訴状が届いていないので,コメントできません」との2行にすぎないこと,本件記事の最終行は,「追い詰めた猫が,手ひどく噛まれる日も近いのである」と締めくくられ,被告Y2の発言内容が真実であることを前提とし,本件記事全体として,原告ら○○会側を批判するような内容になっていること等に照らすと,本件各記述は,一般読者からすれば,筆者である被告新潮社ら自身が間接的に引用事実の存在そのものを主張しているものと理解されるのが通常であり,被告Y2は原告らに脅迫され,謝罪や評論活動をやめさせられたことを摘示するものといわざるを得ない。
そして,本件各記述は,本件週刊誌の発行により,一般読者の知り得る状態に置かれ,一般読者に対して,被告Y2は,原告らによって脅迫され,謝罪と評論活動はしないということを約束させられたのではないかという印象を与えるものであって,これにより,原告の社会的評価を相当程度低下させたというべきである。
(3)  なお,被告らは,本件記事は,紛争報道と言われるもので,紛争状態にある一方当事者の主張を記述しただけで,名誉毀損となるというのであれば,一切の紛争報道はできなくなる等と主張する。
たしかに,社会に存する様々な紛争を一般の読者に伝えることは,民主主義社会において,重要なことであることは間違いない。しかし,一般の読者が紛争を的確に理解し判断するためには,紛争当事者の双方の言い分等について,正確かつ十分な情報が提供されることが前提であり,当事者の一方のみに偏った情報を報道するだけでは,民主主義社会において,尊重されるべき紛争報道であるとはいえないというべきである。
これを本件についてみると,前述したとおり,本件記事は,被告Y2のコメントを中心として構成されており,紛争の他方当事者である○○会側の主張についてはほとんど触れられていないのであって,公正中立性を維持しているとはいえないのであるから,本件記事が公正中立的な紛争報道に当たることを前提とする被告らの主張は理由がない。
3  争点(2)(本件記事の真実性の有無)について
(1)  民事上の不法行為である名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図るものである場合において,摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるときは,不法行為は成立しないと解される(最高裁判所平成15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁,同裁判所昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照)。
(2)  本件記事は,被告Y2が,○○会から誹謗中傷を繰り返し受けたことなどに対し,○○会らを相手取り,損害賠償請求訴訟を提起したという事実を中心に,その誹謗中傷の具体的内容等を記載しているものであり,b党の元委員長である被告Y2と,b党の支持団体であり,巨大かつ著名な宗教団体である○○会との間の紛争について,社会に対し,広くその実態や問題点を提起するという目的で掲載されたものと認められるから,公共の利害に関する事実について,専ら公益を図る目的で掲載されたものと認めることができる。
(3)  そこで,本件記事において摘示された事実が,その重要な部分において真実であることの証明があるか否か(真実性)について,以下,検討する。
なお,前述したとおり,本件記事は,いわゆる紛争報道とは認められないので,不法行為の成立が否定されるためには,報道された紛争当事者の発言の存在そのものについての真実性が立証されるだけでは足りず,その発言内容等摘示された事実について真実性が立証される必要があると解すべきである。
(4)  本件記述1について
ア 本件記述1では,原告が「人命に関わるかもしれない」,「息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか」という趣旨のことを言って被告Y2を脅迫した旨記載されている。
イ 前記1(2)ウ(オ),(カ)のとおり,本件面談において,原告は,被告Y2に対し,○○会の敵であると思っていた時期があり,その疑念は今でもある旨述べた上で(480項),またどこかに書くのではないか尋ねると,被告Y2は,絶対に書かない旨述べたので,さらに,本件手記のようなものは絶対書かないか再度確認したところ,被告Y2は,書かないと述べた(485項)。
しかし,その後,原告は,「で,一方,本当にY2さんが,○○会員として一緒にやっていきたいというお気持ちをお持ちであれば,息子さんも頑張っておられるし。」(486項)と述べ,Cが,「Oちゃん,同級生です。」(487項)などと述べ,被告Y2が,「息子も,まあ,息子の嫁もね,私の家内も,まあ,私は,あー,私のね,こういう問題のために,可哀想なことしていると。これは本当にそう思ってます。・・・まあ一つ,僕は,あー,皆さん方にどう言われてもいいですけども,まあ僕は,ね。その連中だけは,一つ。」(490項)と述べたところ,Eが,「だからこそ,やはり,そのーY2さんがきちっと決着つけて。」(492項)と述べたのに続けて,原告は,「ただですね,やっぱりこれは,奥様も息子さんも,Y2さんの奥さんであり,Y2さんの息子さんなんですよ。」(493項),「ですから,Y2さんがどうされるかってことで,それは,みんな,これはもう,避けられないですよ,これは。」(495項)などと述べた。
その後,原告は,「まあ,今日ごく一部紹介させていただきましたけども,現実にはこの5月9日の時点の,関西青年部,明日は青年部総会なんですが。これだけの怒りが渦巻いてる中で,関西青年部長がですね,一人で会ってお前,何してきたんだと,いうことに,まあ,なるわけで。」(568項)と述べ,Cは,「もう,こういう声もありました。明日,あの関西青年部総会,やるんですけどね。関西青年部総会の会場に来て謝罪せよと,もっとひどいメンバーは土下座しろと。そうしないと,言葉だけだと信用しないと。これがみんなの,おー,おお,大きい声なんですよ。また誰もが思ってるんです。」(569項),「いや,でも本当にね,Y2さん,言ったとおりされないと,僕は,Oちゃんかわいそうです。子どももかわいそう。僕ら関西青年部,当時みんなどう思っているかっていうのはやっぱり,この時は反逆者だったと,思ってるわけです。」(587項)と述べ,さらに,原告は,「まっ,現実のところですね,あのー,ま,全国青年部長,男子部長ですが。まあ,その立場で,お話をしに来ること自体が,まあ,ある意味じゃ危険ていうかですね。あのー,東京の,男子部は,もう除名しろっていうふうに,言ってるメンバーが数多くいまして。」(588項)などと発言している。
ウ 上記によれば,原告の被告Y2に対する「あなたは息子がどうなってもいいのか」という発言自体を認めるに足りる証拠は存在しない。
しかし,前記のとおり,原告は,本件手記のようなものを絶対に書かないことを被告Y2に確認した直後,突然,「息子さんも頑張っておられる」といって被告Y2の息子の話を持ち出し,被告Y2は,「その連中だけは,一つ」と述べている。原告がどのような意図で,突然,被告Y2の息子の話を持ち出したのかは,原告の供述によっても判然としないが,当時73歳である被告Y2が,海外からの帰国直後に,30代から40代の原告ら5人の○○会員に囲まれ,本件手記について,逐一問い質され,本件手記のようなものは絶対に書かない旨述べさせられたなどの状況下であることなども考慮すれば,突然,このような話を持ち出されれば,被告Y2の対応次第では,息子ら家族に何らかの影響が及ぶ事態となると受け取ることは,ごく自然であり,被告Y2は,「その連中だけは,一つ」と述べていることからしても,原告らの発言から,被告Y2は,原告らの要求に従わないと,家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じたことが推認される。
さらに,被告Y2が「その連中だけは,一つ」と述べた後も,原告は,「ただですね,やっぱりこれは,奥様も息子さんも,Y2さんの奥さんであり,Y2さんの息子さんなんですよ。」,「ですから,Y2さんがどうされるかってことで,それは,みんな,これはもう,避けられないですよ,これは。」などと述べており,これら発言の意図は原告の供述等からも必ずしも明らかではないが,客観的には,被告Y2の家族がどうなるかは被告Y2の行動次第であるといった,被告Y2の不安・心配を煽るような発言であるといわざるを得ない。
そうすると,原告らの発言から,被告Y2が,息子ら家族に危害が及ぶ恐怖を感じたことが認められ,原告が「あなたは息子がどうなってもいいのか」といった趣旨のことを言って被告Y2を脅迫したという点は,真実であると認められる。
エ また,被告らは,原告が「人命に関わるかもしれない」との発言をしたと主張し,被告Y2は,それに沿う供述をしている。
しかし,本件面談を録音したテープ(甲92の1,92の2)には,そのような発言は確認できず,また,被告Y2も,どのような文脈でそのような発言がなされたかについては,正確に答えることはできないと供述している。
たしかに,被告Y2の手帳(乙1)には,「人命にもかかわるのもしれず」との記載がみられるものの,上記録音テープ等に照らしても,そのような発言自身が存在したことを認めるに足りる証拠とはいえず,前述のとおり,被告Y2が,突然,息子の話を持ち出されたことから,家族に危害が及ぶ恐怖を感じ,その被告Y2自身の受け止め方や不安を記載した可能性なども十分に考えられ,この手帳の記載をもって,原告が「人命に関わるかもしれない」と言って,被告Y2を脅迫したと認めることはできない。
オ 以上のとおり,本件記述1については,原告が「息子がどうなってもいいのか」といった趣旨のことを言って,被告Y2を脅迫したとの事実については,真実であると認められるけれども,原告が「人命に関わるかもしれない」と脅迫したとの点は,真実であることの証明がなされているとはいえず,本件記述1を全体としてみた場合,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「人命に関わるかもしれない」との発言が,殺人さえも想起しかねない印象的な表現であり,この点について真実であることの証明がないことからすれば,全体としては,摘示事実の重要な部分において,真実であるとの証明がなされているとまではいえない。
(5)  本件記述2について
ア 本件記述2では,被告Y2が,「息子がどうなってもいいのか」などという趣旨のことを言われ,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたこと,それにより,本件手記についての謝罪と,今後,評論活動は一切しないとの約束をさせられたこと等が記載されている。
イ 前述したとおり,被告Y2が,「息子がどうなってもいいのか」などといった趣旨のことを言われ,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたとの点は,真実であると認められる。
ウ 本件手記について謝罪させられたとの点について,検討する。
(ア) 本件面談では,前記1(2)ウのとおり,被告Y2は,本件手記の内容について,間違いであったと認める発言を何度か行っている。
しかし,本件面談の機会を設けるに至ったのは,前記1(1)エ及びオのとおり,被告Y2が,本件手記について,Iらに謝罪し,B会長あての謝罪文を提出し,前記1(1)キのとおり,平成17年4月28日付けd新聞には,「b党元委員長のY2氏が謝罪 『c誌』(93,94年)掲載の手記をめぐって Y2氏 “私の間違いでした”“当時は心理的におかしかった”」と題する見出しの記事が掲載されたにもかかわらず,被告Y2が海外旅行に出掛けたことから,同年5月9日付けのd新聞には,「b党Y2元委員長が海外!?行動で示せ!口先だけの「謝罪」は要らぬ」と題する見出しの記事が掲載され,○○会側,特に,青年部は,被告Y2が本件手記について謝罪したにもかかわらず,夫婦で海外旅行に出掛けたことに納得できず,原告らは,被告Y2と直接面談することとなったものである。そして,原告らは,被告Y2の真意を確認し,謝罪させる内容を検討して,あらかじめ本件謝罪文を準備して,本件面談に臨んでいる。
そして,本件面談の経緯をみても,被告Y2は,お詫びの言葉を何度か口にしている。しかし,原告が,「「c誌」の手記についてですね。あのー,大変な騒ぎになり・・・政教一致と受けと,とられても致し方ない面があるということについては,これは間違いだったということでお詫びをされていると。あのー,本来はそういう趣旨で書く,つもりはなかったんだけれども,あのー,編集部の方で,えー,そうなっていたと,いうことで,これは間違いだったんだというふうに話しておられるということなんですが。これは,そういうことなんでしょうか。」(39項)と尋ねたところ,被告Y2は,「校正の段階で,えー,最初の校正でも,そうなっておったんですが,最終稿で抜けておった。ですから,私の不注意です。」(42項)などと,校正上の手違いを詫びるなどの応答であったのに対し,原告は,「それから,ま,関西長にもお詫びされたことがある。けれども私たちは,あの時期に,週刊,あ,月刊「c誌」にこの手記を出したこと自体どうなんだと。利敵行為であり,いー,同志を裏切る,先生を貶める,広宣流布に弓を引く,そういう行為じゃないかと思ってるわけです。」(318項),「そのことについて,Y2さんは今はどう思われてるのか。「数カ所の,不注意な」ということなのかと,ということです。」(320項),「それが,「数カ所の不注意な」,その程度の話ですか。」(386項),「足らんと言われればじゃなくて,どう思われるんですか。足りていると思われているんですか。」(388項),「だから,なん,何回も謝っておられると言われる,その,あや,謝罪,謝りが,本当に謝ってるのか,っていうふうになっちゃうんですよ。」(403項)などと,被告Y2が,間違いを認め,お詫びの言葉を述べているにもかかわらず,それでは十分ではないとし,また,「数カ所の不注意」の問題ではなく,そもそも本件手記を出したこと自体が間違いであったとして,長時間にわたって,繰り返し,被告Y2に謝罪を求めていることが認められる。
(イ) このように,そもそも本件面談の目的は,本件手記について,同年4月に被告Y2にさせた,Iらへの謝罪や,B会長あての謝罪文の提出では足りず,被告Y2に直接面談して,本件手記について,問い質し,謝罪させ,本件謝罪文に署名をさせることであったというべきであり,実際の面談も,前記1(2)ウのとおり,本件手記の内容や,本件手記を出したこと自体が間違いであったことなどを繰り返し被告Y2に言わせるなど,あらかじめ用意した本件謝罪文の内容どおりに被告Y2に言わせる形で進められたと認められるのであって,これらの事実からすれば,被告Y2が自ら任意に本件手記について謝罪したというよりも,被告Y2は,原告ら○○会側の意図するとおりに謝罪させられ,その旨の謝罪文に署名させられたと受け取っており,また,そのように客観的に評価することができるというべきであり,本件手記について謝罪をさせられたとの点は,真実であると認められる。
エ 次に,今後,評論活動は一切しないとの約束をさせられたとの点について検討する。
(ア) 前記1(2)ウ(オ)のとおり,Cが,「だけど,あのときY2さんがおっしゃったのは,「私も,最後議員引退したら,必ず地元に帰って皆さんとともに戦います。」と,そうおっしゃった。その言葉を信じて,皆頑張ったわけです,あの時。だけども,引退したあと,音沙汰も全くない。…」(362項)と述べたのに続けて,原告は,「私もこれ,あのー,ちょっと読ましてもらったんですけれども。あのー,みんな覚えてます。Y2さんが,「私も議員をやめたら,皆さん,同志の皆さんと一緒になって戦います」と,切々と訴えられた。覚えてます。Y2さん覚えておられますか。」(363項),「実現してませんね。」(365項)と言ったのに対し,被告Y2は,「私は,これ,ちょっと生意気な言い方になって。お許しいただきたいんです。まぁ,十分,大阪へ帰って,皆さんと共に戦う。そういう気持ちも,今だってありますよ。」(366項)と言いながらも,「そのかわし私は,まぁ本当に生意気な言い方で勘弁してほしいんですけどね。これでも根性はあるつもりですし。もし仮に,私が世間から見て,多少なりとも客観性のあることをいう人間だと。もしもですよ。そういう評価がもし,自分の力でできるものであるならば,私は,そっちの道を選ぼう。」(368項)と述べ,原告らが,被告Y2に対し,大阪に帰って地元の者と一緒に戦うことを求めたのに対し,評論活動の道を選ぶ旨応答しており,被告Y2は,本件面談の当初は,評論活動を継続する意思であったことがうかがわれる。
それに対し,本件面談において,前記1(2)ウ(イ),(オ)のとおり,原告は,「この手記が,どれほど○○会員苦しめたか。先生の喚問,当時の政教一致批判。えー,あの,関西の男子部が,まあ,怒っているのはですね,えー,「一生懸命支援活動に行くと。と,Y2っていう評論家が,○○会とb党の関係について何か言っていると。友人は,「あの人,元委員長だろうとb党の,どうなってんだよ」と言われる。それを,私たちは一生懸命,説得しましたと。なんで味方のはずの人が足を引っ張るんですか。なんで敵に塩を送るようなことをするんですか。この悔しさは言いようがありません,と。何者なんだと,あれは」と。」(298項)と述べて,関西男子部の被告Y2に対する怒りの声を紹介し,Eは,被告Y2が「要するに,あらゆるところで評論活動をしながら,結局,いろんな形で,その,元b党の委員長でありながら,b党のことを批判してる。」(307項)と指摘し,Cは,(青年部の)「「声」の中で一番多いのが,そのY2さんが評論活動していることそのものが,b党の元委員長でありながら,第三者的な評論の,かつ,繰り返していると。」(372項)などと述べて,被告Y2が評論活動をしていることについて,○○会員らは,好ましく思っていない旨を述べ,原告は,青年部の声として,被告Y2が○○会批判とも取れる発言をしていることについて,本当に○○会員なのかという感想を持っていたり,政治評論家を名乗っているのだから笑わせるなどといった意見などがあることを紹介した上で(437項),原告は,「これが,会員が求めている声なんですよ。Y2さんが,自分のできることをやっていく,評論家としてやっていくというふうにお考えかもしれませんけども,それを望んでないんです」(439項)と述べ,これを受けて,被告Y2は,「やめましょう」(440項)と応答して,評論活動をやめる旨の発言をした。
しかし,その後,Cが,「一切?」と尋ねたところ,被告Y2は,「まあ,一切になるかどうかはね,それはー,あー,少なくとも,おー,おー,いろんな週刊雑誌等の取材は,断ります。・・・急にここで一切何もかもやめたら,また妙な,ことになりますから。段々,もうそれこそ,急,急速ですけども,明日から一つも出るなよ,という意,意味で言ってるわけではありません。しかし,やめます。」(446項)と,一切の評論活動を直ちにやめることについては明言を避けた。
その後,Fが,「やめますと言ったと,そういうふうに青年部に伝えていいですね。」(453項)と尋ねると,被告Y2は,「そうですねー,その」(454項)といった受け応えなので,Fは,「それは,約束したら,約束したら。」(455項)と述べたが,被告Y2は,「しかしそういう,そういう言う方をされると,かえってまずいんじゃないんでしょうか。私は言ってもらって結構ですよ。」(456項)などと答えていたところ,Fは,「そう決めて,そう決めて評論活動やめたんだと,そうはっきり言ってもらいたい。」(465項)と詰め寄ったので,被告Y2は,「結構です。言って下さい。」(466項)と応えたが,Fは,「いや,言って下さいじゃなくて,Y2さんとこに取材が来たら,Y2さん自身がそうはっきりおっしゃっていただきたいんです。」(467項)と述べ,被告Y2は,「言う,言う,皆さん方が言えば,私が言ったことは,もう天下周知になりますから,僕のとこにくるでしょうがー,そら,そんなこと否定しませんよ。そう言いましたよと言いますよ。」(468項),「これも,まあ,まあ,自然な言い方は,俺も歳だからな,と言っておけばいいわけですよ,それはね。ね,そう,世間的にはね。」(474項)と述べたところ,Fは,「いやいや,憶測をね,増,増幅させるような,そういう中途半端なお答えは,やめてもらいたいんです。私たちが言ってる,評論活動をやめるというのは,そういう次元の話じゃないんです。」(475項)と反論したが,被告Y2は,評論活動をやめることを自らから積極的に公表することについても,明言を避け続けた。
そして,前記1(2)ウ(オ),(カ)のとおり,原告は,「僕は,あのー,当時,男子部長から青年部長,なりましたけども。・・・その時にY2さんがいた位置は,・・・明らかに敵だと,○○会を売った,というふうに思ってた時期があるわけです。・・・だけども,あの一番大変な時に,あの手記を出した。敵に塩を送った,ていうか,むしろ,敵の一番ど真ん中にいるような,材料を出した。ということについての疑念てのがあるわけですよ,いまだに。」(480項)と述べ,「ですから,こうやってお話しても,またどっかに書くんじゃないかとか。」(482項)と述べ,「絶対書かないですね。」(484項)と詰め寄り,被告Y2に,「書かないです。」(485項)と約束を取り付けた後,話は,被告Y2の妻や息子夫婦のことに及んだ。
その後,原告は,「この手記が,まあ,一つ大きな喉に刺さったトゲ,になってます。で,まあ,Y2さんは,ま,書いてしまったものだから仕方がないという言い方をされますが。いずれにしても,これがまあ最大の問題。で,これを,書いたこと自体間違いだという思いを持っているんだということを,やっぱり伝えない限りですね,これはもう,前へ進まないと思います。」(599項)と述べた後,あらかじめ準備していた本件謝罪文に被告Y2に署名させることとした。そして,本件謝罪文には,「一,関西とのお約束は必ず果たします。」と項目が記載されていた(甲50)。
(イ) 以上のとおり,原告らから,被告Y2に対し,評論活動をやめることを求める直接的な言辞は認められないけれども,原告らは,被告Y2が評論活動をしていることについて,味方のはずの人が足を引っ張る行為であるとか,敵に塩を送る行為であるとかの青年部の意見を伝え,青年部で一番多い声が評論活動をしていることが望ましくないということであるとか,○○会員は,被告Y2が評論活動をすることを望んでいないなどと,被告Y2に対し,○○会員は,被告Y2が評論活動をしていることを好ましく思っていない旨の発言を繰り返し,被告Y2が評論活動をやめると言い出した後は,それを青年部に伝えてよいかと確認したり,一切の評論活動を直ちにやめるかどうかを確認し,被告Y2自ら積極的にその意思を表明することを求めるなどしており,また,あらかじめ準備していた本件謝罪文には,「関西との約束は必ず果たす」旨の項目が記載されていたこと,被告Y2は,本件面談の当初は,評論活動をやめる意思がなかったことも併せ考えると,原告らは,被告Y2に対し,評論活動をやめることを強く求める青年部の動向等を利用しながら,被告Y2に対し,同被告が原告らの求めに応じるまで,事実上面談を打ち切らない様相で,評論活動をやめることを迫ったものと認められ,また,被告Y2自身も,そのように受け取ったものと認められる。
(ウ) そうすると,本件面談における被告Y2の対応には,やや迎合的とも取られる言動が見受けられるけれども,本件面談が行われた場所,原告側関係者の人数,被告Y2の年齢,同被告は海外旅行から帰国後面談場所に直行することを余儀なくされたものであること,本件面談前には,被告Y2が評論活動をやめることを考えていたとは認められないことなどを併せ考えると,被告Y2が評論活動をやめると述べたのは,原告らから評論活動をしていることが好ましくない旨の発言を繰り返され,評論活動をやめることを迫られたことによると認めるのが相当であり,したがって,今後,評論活動は一切しないとの約束をさせられたとの点は,真実であると認めることができるというべきである。
オ なお,本件記述2では,息子がどうなってもいいのかと脅迫され,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じ,それで,謝罪と評論活動を一切しないという約束をさせられたという構成になっている。
そして,前記1(2)ウ(オ)のとおり,本件面談において,被告Y2の息子に関する話(486項)が出たのは,被告Y2が評論活動をやめるという発言(440項)をした後であり,論理的には,息子がどうなってもいいのかと脅迫されたから評論活動をやめると約束させられたという筋道は成り立たないようにも思える。
しかし,被告Y2は,原告から,「これが,会員が求めている声なんですよ。Y2さんが,自分のできることをやっていく,評論家としてやっていくというふうにお考えかもしれませんけども,それを望んでないんです」(439項)と迫られ,「やめましょう。」(440項)と応えたものの,前記のとおり,その後,一切の評論活動を直ちにやめることは約束せず(446項),また,評論活動をやめることを自ら積極的に公表することについても明言を避けるような応答(468,474項等)に終始していた中で,話は,被告Y2の妻や息子夫婦のことに及び(486項等),原告は,「やっぱりこれは,奥様も息子さんも,Y2さんの奥さんであり,Y2さんの息子さんなんですよ。」(493項),「ですから,Y2さんがどうされるかってことで,それは,みんな,これはもう,避けられないですよ,これは。」(495項)などと被告Y2に迫っているのであり,被告Y2は,原告らの意向に応じながらも,やや曖昧な形で終始しようとしていたところ,原告らは,被告Y2の妻や息子らのことに話を及ばせながら,被告Y2に対し,明確な意思表示や態度決定を迫ったものであり,被告Y2は,これを拒否することができず,曖昧な形にとどまることが許されず,原告らの意向に従わざるを得なくなり,また,本件謝罪文に署名せざるを得なかったものと認められる。このように,曖昧な形で終始しようとしていた被告Y2は,家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じて,評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる。
また,本件記述2の摘示事実の重要な部分は,被告Y2が息子がどうなってもいいのかと脅迫されたから,評論活動をやめると約束させられたという前後関係そのものにあるのではなく,本件面談における原告らの一連の言動の内容や,被告Y2が謝罪や評論活動をやめることを余儀なくされたという事実にあるというべきであり,厳密に本件記述2における文脈上の細かな前後関係が異なるからといって,記述の真実性が否定されるというものではなく,本件記述2においては,前述したとおり,その摘示事実の重要な部分において,真実であると認めることができるというべきである。
(6)  以上のとおり,本件記述2については,真実性の証明がされていると認められるが,本件記述1については,真実性の証明がされているとは認められない。
(7)  よって,被告新潮社及び編集人である被告Y1は,原告の名誉を毀損した点について,不法行為責任を負うというべきである。
なお,被告新潮社の取材に応じて情報を提供した被告Y2は,被告Y2の本件記事における発言部分や○○会らに対する訴訟の提起などの事実からすると,報道機関を通じて,原告ら○○会の問題性を訴えようとしていたものと認めるのが相当であり,本件記事の内容も被告Y2の意図に沿うものとなり,被告新潮社が○○会に対して批判的な論調の記事を掲載することとなることをあらかじめ予期していたものと認められる。そうすると,被告Y2は,本件記事の掲載につき,その内容及び結果を認識した上で,被告新潮社の取材に対し,本件記事にあるような発言等を行い,意図してこれに加担したと評価すべきであるから,被告新潮社及び被告Y1とともに,原告に対する名誉毀損につき,共同不法行為の責任を負うというべきである。
4  争点(3)(損害額)について
(1)  慰謝料 30万円
前記第3の1で認定した事実,本件記事の内容,その内容には真実と認められる部分も相当あること等,本件に顕れた諸事情を総合考慮すれば,本件記事の掲載によって原告に生じた損害として,30万円を認めるのが相当である。
(2)  弁護士費用 3万円
事案の内容,損害の認容額など本件における諸事情を考慮し,被告らの不法行為と相当因果関係のある損害として,3万円の弁護士費用を認めるのが相当である。
5  争点(4)(原告の名誉を回復するのに適当な処分の要否)について
(1)  原告は,本件記事により原告が名誉を毀損されたことに対し,これを回復するには,金銭の支払だけでは足りないとして,謝罪広告を命ずることを求める。
(2)  たしかに,前記のとおり,本件記事により,原告らの社会的評価は相当程度低下したものと認められるが,本件記事の内容及びその真実性の評価等からして,その回復のためには,金銭の支払のみで十分というべきであり,それを超える内容の処分を命ずるまでの必要性は認められないというべきである。
したがって,原告の主張は採用できない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 浜秀樹 裁判官 手嶋あさみ 裁判官 味元厚二郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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