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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 2月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)513号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02188029

要旨
◆スリランカ民主社会主義共和国国籍の原告が、難民不認定処分の取消し等を求めた事案において、本件処分当時、スリランカの北部又は東部出身のタミル人が反政府組織LTTEとの関係を疑われ被害に遭う可能性があったことは認められるが、しかし、タミル人はスリランカの人口の約16%から18%を占め、その人口は推計約350万人前後であり、タミル語は公用語とされ、タミル人による政党や国政レベルの議員も存在し、また、戦闘や爆弾テロに巻き込まれるなどして顔等に傷痕がある男性も相当数に上ると推認されることから、北部又は東部出身の顔に傷痕があるタミル人男性というだけで、直ちに迫害を受ける具体的な危険があるとは認められず、かつ、原告がLTTEの関係者として個別に特定され標的とされている証拠もない等として、請求を棄却した事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
出入国管理及び難民認定法24条1号

裁判年月日  平成23年 2月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)513号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02188029

千葉市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
裁決行政庁兼処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 C
指定代理人 折原崇文
新井美紀
壽茂
小田切弘明
岡本充弘
森山範子
外野俊昭
小笠原一真
鈴木功祐
山口晃

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成19年6月14日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成19年6月19日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成19年6月19日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が平成19年6月19日に原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管成田空港支局特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた後,東京入管成田空港支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,また,入管法61条の2第1項に基づき自らが「難民」であると主張して難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けるとともに,東京入管局長から在留特別許可をしない処分を受けたため,上記難民の認定をしない処分の取消し並びに上記在留特別許可をしない処分,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各無効確認を求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)原告の身分事項
原告は,1969年(昭和44年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人である。(乙1,2の1及び2)
(2)原告の前回の入国及び在留の状況について
ア 原告は,1987年(昭和62年)8月12日,スリランカのコロンボにおいて,有効期限を1992年(平成4年)8月11日とする自己名義の旅券の発給を受けた。(乙2の1)
イ 原告は,平成元年(1989年)4月22日,新東京国際空港(現在の成田国際空港,以下「成田空港」という。)に到着し,自己名義の旅券を示して上陸申請を行い,東京入管成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,平成元年法律第79号による改正前の入管法4条1項4号に規定する在留資格で在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで,在留期限である同年5月7日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,2の1)
ウ 原告は,平成4年7月16日,自己名義の旅券の有効期間の延長手続をした結果,延長後の同旅券の有効期限は,平成9年7月15日となった。(乙2の1)
エ 原告は,平成9年9月3日,在東京スリランカ大使館において,新たな自己名義の旅券を取得した。(乙2の2,乙32の2)
(3)原告の前回の退去強制手続等について
ア 東京入管入国警備官は,平成10年4月15日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として立件し,同年9月8日,原告から事情を聴取した。(乙1,3)
イ 東京入管入国審査官は,平成10年9月28日,同年10月2日,同月5日及び同月7日に,それぞれ原告の違反審査をした上,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は,口頭審理の請求をした。(乙7の1から4まで,乙8)
ウ 東京入管特別審理官は,平成12年11月22日,口頭審理を実施した結果,東京入管入国審査官がした認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。(乙9から11まで)
エ 原告は,平成14年8月7日,在東京スリランカ大使館において,自己名義の旅券の有効期間の延長手続をした結果,延長後の有効期限は,平成19年8月7日までとなった。(乙2の2)
オ 法務大臣は,平成15年3月20日,原告の異議の申出に理由がない旨の裁決をしたので,東京入管主任審査官は,同年4月22日,原告にその旨を通知し,退去強制令書を発付した。(乙13,14)
カ 原告は,平成15年6月2日,自費出国許可を受けて成田空港から出国した。(乙1,2の2)。
(4)原告の1回目の難民認定申請について
ア 原告は,平成10年4月9日,1回目の難民認定申請(以下「第1回難民認定申請」という。)をした。(乙15,16)
イ 東京入管難民調査官は,平成10年10月6日,原告から事情を聴取した。(乙17)
ウ 法務大臣は,平成11年4月7日,第1回難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「第1回難民不認定処分」という。)をし,同月21日,原告にその旨を通知したところ,原告は,法務大臣に対し,異議の申出(以下「第1回難民不認定異議の申出」という。)をした。(乙18から21まで)
エ 東京入管難民調査官は,平成11年7月1日,原告から事情を聴取した。(乙22)
オ 法務大臣は,平成11年12月3日,第1回難民不認定異議の申出に理由がないものと認め,原告にその旨を通知した。(乙23)
(5)原告の2回目の難民認定申請について
ア 原告は,平成12年6月30日,2回目の難民認定申請(以下「第2回難民認定申請」という。)をした。(乙24)
イ 法務大臣は,平成15年3月18日,第2回難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「第2回難民不認定処分」という。)をし,同年4月22日,原告にその旨を通知したところ,原告は,同月28日,法務大臣に対し,異議の申出(以下「第2回難民不認定異議の申出」という。)をした。(乙24,25の1及び2)
ウ 原告は,平成15年5月23日,第2回難民不認定異議の申出を取り下げた。(乙26の1及び2)
(6)原告の在留資格認定証明書交付申請について
ア 原告は,平成16年10月29日,Dを代理人として在留資格認定証明書交付申請をした。(乙1,27の1)
イ 法務大臣から入管法69条の2に規定する権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年2月22日,前記アの申請に対し,不交付とする旨決定し,Dにその旨を通知した。(乙1,27の2)
(7)原告の今回の入国及び在留の状況について
ア 原告は,平成19年5月1日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,「E」名義の偽造インド旅券を示した上,渡航目的を「観光」,日本滞在予定期間を「3日」とする上陸申請をしたところ,同審査官は,偽造の旅券であることを看破し,入管法9条5項の規定により原告を同支局特別審理官に引き渡した。(乙1,2の3,乙28)
イ 東京入管成田空港支局特別審理官は,原告が行使した旅券が他人名義旅券であったことから,平成19年5月1日,原告を入管法24条1号該当容疑者として,同支局入国警備官に通報し,同入国警備官は,同日,入管法24条1号該当容疑事件として立件した。(乙1)
ウ 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成19年5月1日,原告に係る収容令書を発付し,同支局入国警備官は,これを執行し,原告を同支局収容場に収容した。(乙29)
エ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成19年5月1日,原告から事情を聴取し,同月2日,原告を入管法24条1号該当容疑者として,同支局入国審査官に引き渡した。(乙30,31)
オ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成19年5月2日及び同月17日,原告に係る違反審査をし,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨認定し,原告にその旨を通知したところ,原告は口頭審理の請求をした。(乙32の1及び2,乙33)
カ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成19年6月1日,原告に係る口頭審理を実施し,入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨を通知したところ,原告は法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙34から36まで)
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年6月19日,原告がした前記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管成田空港支局主任審査官にその旨を通知し,同主任審査官は,原告にその旨を通知した。(乙37から39まで)
ク 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成19年6月19日,原告に係る退去強制令書を発付し(以下「本件退令処分」という。),同支局入国警備官は,これを執行し,原告を同支局収容場に収容した。(乙40)
ケ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成19年6月29日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙40)
コ 東日本センター所長は,平成19年12月14日,原告について仮放免を許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。(乙40)
サ 東京入管入国警備官は,平成21年4月15日,原告に係る仮放免許可期間が満了したことから,原告を東京入管収容場に収容した。(乙40)
シ 東京入管入国警備官は,平成21年10月1日,原告を東日本センターに移収した。(乙40)
ス 東日本センター所長は,平成22年3月17日,原告について仮放免を許可し,原告は,同日,東日本センターを出所した。(乙53の1及び2)
(8)原告の3回目の難民認定申請(本件)について
ア 原告は,平成19年5月7日,3回目の難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙41)
イ 東京入管成田空港支局難民調査官は,平成19年5月14日及び同月21日,原告から事情を聴取した。(乙42の1及び2)
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年5月28日,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しないこととし,原告にその旨を通知した。(乙43)
エ 法務大臣は,平成19年6月14日,本件難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月19日,原告にその旨を通知した。(乙45)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年6月19日,原告に入管法61条の2の2第2項に規定する在留特別許可を付与しないこととし(以下「本件在特不許可処分」という。),原告にその旨を通知した。(乙46)
カ 原告は,平成19年6月19日,本件難民不認定処分に対し,異議申立て(以下「本件難民不認定異議申立て」という。)をした。(乙47)
キ 東京入管難民調査官は,本件難民不認定異議申立てについて,平成20年12月17日,第1回口頭意見陳述及び審尋を実施した。(乙50)
ク 法務大臣は,平成21年3月27日,入管法61条の2の9第3項の規定に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた上で,本件難民不認定異議申立てには理由がないので棄却する旨の決定をし,同年4月15日,原告にその旨を通知した。(乙51)
(9)原告の4回目の難民認定申請について
ア 原告は,平成21年5月13日,4回目の難民認定申請をした。(乙1)
イ 法務大臣は,平成21年6月29日,前記アの申請に対し,難民の認定をしない処分をし,同年7月8日,原告にその旨を通知した。(乙1)
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年7月6日,原告に入管法61条の2の2第2項に規定する在留特別許可をしないこととし,同月8日,原告にその旨を通知した。(乙1)
エ 原告は,平成21年7月14日,前記イの難民の認定をしない処分に対し,異議申立てをした。(乙1)
(10)本件訴えの提起
原告は,平成21年10月9日,本件難民不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の各無効確認を求め本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の難民該当性
原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか。
(2)  本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の適法性及び有効性
原告が難民であるのに誤って難民でないとしてされた本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分は違法であり無効であるか。
3  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア 「迫害」の意義
「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)が定める「難民」と全くの同義であり,そこでいう「迫害」とは,国際的に統一的に導かれるところ,それは生命又は身体に対する侵害に限定されず,その他の人権の重大な侵害も含むものと解すべきである。
イ スリランカの一般情勢
(ア) スリランカは,1950年代以降,多数派のシンハラ人中心の政府がシンハラ語の公用語化や仏教保護などの政策を進めたため,ヒンドゥー教徒の多い少数派タミル人が分離独立を目指し始めた。1976年(昭和51年)に北部及び東部のタミル人支配地域における緊張が高まり,反政府組織「タミル・イーラム解放の虎」(以下「LTTE」という。)が結成され,1983年(同58年)から武力衝突が始まった。2002年(平成14年)2月,ノルウェーの仲介により,政府とLTTEとの停戦合意が成立し,和平交渉が開始されたものの,2003年(同15年)4月にはLTTEによる和平交渉の一時中断の表明があり,同年11月には和平交渉が無期限延期された。2006年(同18年)1月以降,特にスリランカの北部及び東部地域における治安状況は更に悪化し,交戦が激化した。同年半ばまでには停戦合意は事実上放棄され,同年末までに21万5000人以上のタミル人が土地を追われた。2007年(同19年)には,LTTEがコロンボ近郊の空軍基地を軽飛行機で空爆し,政府軍はLTTE政治部門責任者を空爆により殺害するなど戦闘が更に激化した。
(イ) タミル人の人口は全人口の16%ながら,殺人や強制的な失踪といった人権侵害の犠牲者の大多数は若いタミル人である。誘拐及び「失踪」の被害者の大部分がタミル人であり,これらはスリランカの治安部隊及び政府寄りの武装グループによるものであり,ヒューマンライツウォッチによれば,2006年(平成18年)1月から2007年(同19年)6月までに1100人以上の人々が新たに「失踪」し,又は誘拐されたとされる。
このようにスリランカでは,政府による恣意的な,又は非合法的な生命の剥奪や逮捕及び収容が行われており,法律上も,スリランカではゲリラとの戦争という緊急事態下で治安関係者が正規の令状や手続を経ずに疑わしき市民を拘束することが許されるとするPTA法が存在し,多くの市民が不当に拘束されるなどしているが,逮捕されているのはほとんどがタミル人である。
国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)は,2006年(平成18年)12月,スリランカの北部又は東部の出身あるいは同地域に居住中のタミル人たちは,あらゆる武力紛争当事者によって人権侵害の標的になるという危険にさらされており,政府軍,LTTE,民兵組織,武装集団らの手によって,北部又は東部出身のタミル人に対して嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁,拷問,拉致,殺害といった危害が加えられていることが頻繁に報告されており,LTTEとの関係が疑われる人物は,当局や,政府から支援を受けていると言われる武装集団による人権侵害の危険にさらされ,同様に,LTTEを支持しない人々や政府の支持者であるとされた人々は,LTTEによる深刻な人権侵害の危険にさらされているとの見解(甲4)をまとめている。
ウ 原告の個別事情等
(ア) 原告は,1969年(昭和44年)○月○日,タミル人夫婦の第6子としてスリランカ北東部のジャフナで生まれ,1975年(同50年)から1985年(同60年)までサーヴァハチェーリ・ヒンドゥー・カレッジ(学校)に通った。原告は,学生時代からLTTEの活動に参加するようになり,45日間の訓練にも参加し,訓練後は,政府軍のキャンプの見張りをさせられるようになった。
(イ) 1987年(昭和62年)1月,ナーヴァルクリの政府軍のキャンプでLTTEと政府軍との戦闘が発生した際,見張りとして現地に居た原告のすぐ近くで爆発が起き,原告は,顔と手足に重傷を負った。現在もその傷が残っており,特に顔の傷は一見して分かるために戦闘経験を疑われ,これが原告に対する迫害の一因となっている。
(ウ) 原告は,1989年(平成元年)3月29日,情勢の悪化を避けてスリランカを出国し,タイ及び韓国を経て,同年4月22日,短期滞在の在留資格で日本に上陸した。原告は,平成10年(1998年)に第1回難民認定申請を行ったが,同11年(1999年)に難民不認定処分を受けた。その後第1回難民不認定異議の申出及び第2回難民認定申請を行うも,同15年(2003年)4月,退去強制令書発付処分がされた。当時,スリランカでは政府とLTTEとの間の停戦合意が成立して情勢が安定している時期だったので,原告は帰国を決意し,同年6月2日,帰国した。
(エ) 原告は,帰国当日,スリランカの空港で捕まり,取調べのため連行され,1か月ほどコロンボの牢屋に収容されたが(以下「身柄拘束①」という。),両親が人を通じて賄賂を支払うことにより釈放された。その後,原告は,サーヴァハチェーリに戻って,雑貨店を営んでいたが,2005年(平成17年)6月,当時起きた爆発事件に関連して検問を受け,逮捕され,翌日釈放された(以下「身柄拘束②」という。)。また,原告は,同年8月,再度政府軍に逮捕されて拷問を受けた(以下「身柄拘束③」という。)。原告は,2日後に釈放されたが,2週間に1度ヌナーウィルの軍隊のキャンプに来てサインをしなければならないと命じられた。さらに,原告は,LTTEから軍事訓練への参加を強要されたことから,同年10月,政府支配地域であったヴァウニヤーに逃れ,同年12月17日,スリランカを出国してタイへ行った。原告は,そのままヨーロッパへ出たいと考えていたが果たせず,2006年(同18年)5月1日,スリランカへ帰国した。その後,原告は,同年7月1日,政府軍から取調べのため連行され,4日間拘束されて,拷問を受けたが(以下「身柄拘束④」という。),叔母が人を通じて軍隊に賄賂を支払って釈放された。
(オ) 原告は,2007年(平成19年)4月2日,スリランカを出国し,シンガポール及びマレーシアを経て,同年5月1日,日本へ入国した。原告は,韓国へ行く予定だったが,誤って入国審査を受け,旅券が偽造だったため不法入国容疑で収容され,同月7日,本件難民認定申請を行った。
(カ) 原告の男兄弟の中で,現在,スリランカ国内に居住している者はいない。長兄は,1984年(昭和59年)8月に出国し,ドイツで難民認定申請後,ドイツ在住のスリランカ人と婚姻してドイツでの在留資格を得た。次兄は,長兄と同じころ出国し,スペインを経てフランスで難民認定申請をして認定された。三兄は,1999年(平成11年)後半にスリランカを出国し,2005年(同17年)にイギリスで無期限滞在を許可され,2006年(同18年)には永住権を得て,イギリスで暮らしている。四兄は,1996年(同8年)以降に出国し,カナダで永住許可を得て暮らしている。また,原告が勧誘し共にLTTEの支援活動を行った原告の友人のうち,Fはオランダで,Gはニュージーランドでそれぞれ難民認定を受けている。
エ 原告の難民該当性
(ア) UNHCRは,2006年(平成18年)12月,「北部又は東部出身のタミル人の庇護申請は全て,前向きに検討されるべきである。国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人については,当該者が難民条約の除外条項に該当しない限り,難民条約の基準の下での難民と認められるべきである。」と勧告している。
(イ) 原告は,LTTEの支援活動を行った経歴を有し,その中で負った傷が顔にも一見して分かる形で残っている。LTTEからはその後も協力要請を受けたが拒否し,その追及から逃れるため故郷を離れた。さらに,原告は,複数回にわたり当局に拘束された経験を有し,その際に,おそらく顔の傷が原因で他のタミル人よりもひどい拷問を含む取調べを受けている。そして,原告は,最後の最もひどい取調べ後,出国を決意した。以上のことからすれば,原告が,「国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人」に該当することは明らかである。
(ウ) 原告の供述は極めて具体的であり,LTTEへの参加の態様を除いて一貫している。LTTEへの参加の態様についての供述の変遷は,テロリストと疑われることを恐れたものであり,原告の葛藤は実際に経験した者だからこそ起こるものであって,むしろ供述の信用性を高めている。また,原告の供述は,出身国情報にもよく符合している。したがって,原告の供述の信用性は高い。
(エ) 出身国情報に照らして原告の経歴を検討すれば,原告が難民であることは明らかであり,原告の兄弟や同様の経歴を有する友人が他国で庇護を受けていることも,このことを裏付けている。
(被告の主張)
ア 「迫害」の意義
条約については,当該条約の当事国が解釈権を持つのが原則であり,「難民」の概念における「迫害」の意義について国際的に統一的に解釈されなければならないとする根拠はない。UNHCRも,「迫害」について,「一般的に受け入れられる迫害の意義は存在していない。」と明記している。そして,条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約」という。)が規定する条約の解釈に関する一般的な規則(31条1項)に従って解釈すれば,「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味するというべきである。
イ スリランカの一般情勢は原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
スリランカの総人口は約2022万人,うちタミル人は18.0%で,総人口に基づき計算すれば約363万9600人であり,スリランカにはタミル人が相当数存在し,タミル語が公用語として話されている。スリランカに居住するタミル人についてタミル人であることだけを理由に,直ちに生命又は身体に対する危険が生じているとは認め難い。そして,原告がスリランカに帰国した場合にどの程度の危険性があるのか,具体的に認め得る事情がないことからすると,原告の主張するようなタミル人に対する一般的危険は,原告個人の難民該当性を基礎付ける性質のものではない。
ウ 次のとおり,原告の主張する難民該当性を基礎付ける事情は認められず,むしろ難民該当性を否定する事情が存在する。
(ア) 原告のLTTEにおける活動についての供述は,前回の難民認定申請手続及び退去強制手続の中でも変遷し,さらに,本件難民認定申請においても同様の変遷を繰り返しており,その変遷の経過や理由も不自然であって信用できず,原告がLTTEにおいて活動した事実の存在を認めるに足りる証拠はない。
(イ) 原告は,4回にわたって身柄を拘束され,うち2回は拷問を受けたなどと主張しているが,それを裏付ける客観的資料は提出されていない。また,身柄拘束に係る原告の供述には変遷や不自然な点がある。さらに,原告が拷問されたという身柄拘束③の後の平成17年(2005年)12月17日,原告は,自己名義旅券を使用してタイに出国し,74日間滞在した後に,再び自己名義旅券を使用してスリランカに帰国している。スリランカ当局が,反政府活動への関わりを理由に身柄拘束をするほど原告に関心を抱き,かつ,原告が迫害を受けるという恐怖心を抱いていたのであるとすれば,原告が自分自身の名前で出入国することができたはずがないことなどからすれば,原告の供述は信用できず,身柄拘束や拷問の事実を認めるに足る証拠はない。
(ウ) 原告は,複数回,自己名義旅券の発給を受け,又はその有効期間の延長を受け,これらの旅券を行使してスリランカからの出入国を繰り返している。原告が正規旅券の発給を受けて出帰国していること自体,スリランカ政府が原告を迫害の対象としていないこと,そして,原告自身,スリランカ政府からの迫害を受けるという恐怖心を抱いていなかったことの証左である。
(エ) LTTEは,米国等から活動禁止団体等に指定されており,我が国もテロ組織として認定しているのであるから,スリランカ政府がLTTEに対し取締り等をすることを直ちに「迫害」と結び付けることは相当でない。
(オ) 原告の兄弟や友人がスリランカ国外に居住することは,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
(カ) 原告は,前回の不法残留の際,ビザが切れても外で見つからなければ長く働くことができるという考えであった旨供述し,配管工などとして稼働し,不法就労で得た報酬をスリランカの家族に送金していたのであって,原告が本邦へ入国した真の目的は稼働目的であったことがうかがわれる。
(キ) 原告は,前回の来日の際,長期間にわたり難民認定申請をしていない。また,原告はLTTEとの関わりを理由として第1回難民認定申請及び第2回難民認定申請をしながら,自ら異議申出を取り下げて帰国している。原告が真の難民であり,スリランカ政府から迫害を受けるということを恐れていたのであれば,自ら帰国することは考えられない。
(ク) 原告は,ヴァウニヤーにUNHCRの事務所があることを知りながら,庇護を求めず,また,タイに滞在中にUNHCRの事務所に庇護を求めることも可能であったのにしていない。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の適法性及び有効性)について
(原告の主張)
原告が難民であるにもかかわらず,誤って難民でないとしてされた本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分は,全て違法であり無効である。
違法な行政処分を無効とするには,原則としてその違法が重大かつ明白なことを要するが,特段の事情のあるときは,必ずしも違法の明白性の要件は必要としないとされるべきところ,難民であると認められた者に対する法務大臣の裁決や退去強制令書発付処分の無効確認の判断においては,難民を迫害のおそれのある国に送還することによって引き起こされる人権侵害の重大性や,処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要性に乏しいことから,この特段の事情を認め,明白性の要件は必要としないというべきである。
(被告の主張)
ア 本件在特不許可処分の適法性
原告が難民と認められず,本国へ送還されてもその主張に係る危険がないことは明らかであり,他に在留を認めるべき積極的な理由は見当たらない。
なお,そもそも行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある。本件在特不許可処分については,何ら瑕疵は存在せず,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るものとは到底いえない。
イ 本件裁決の適法性
原告は,本邦に不法に入国した者であり,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するから,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかである。したがって,本件裁決には何らの違法も認められず適法である。
難民認定申請手続を行っている在留資格未取得外国人につき,法務大臣が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,申立人が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議申出に理由があるか否かのみを判断するものであるから,難民認定申請者が難民であると認められたとしても,異議申出に対する裁決の違法事由とはならない。したがって,難民であることを理由として本件裁決の違法をいう原告の主張は失当である。
ウ 本件退令処分の適法性
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合には,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。したがって,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
また,原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,本件退令処分が違法である旨主張するが,原告を難民と認めることはできないから原告の主張は理由がない。
なお,原告は,本件退令処分の無効確認を求めているが,本件退令処分には,そもそも何ら瑕疵はなく,外形上,客観的に一見して看取することができる瑕疵がないことは明らかであるから,本件退令処分が無効とされるべき理由はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当する全ての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなるところ,原告は,この「迫害」の解釈について,国際的に統一的にされなければならず,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧に限らず,その他の人権の重大な侵害も含むものと解すべきであると主張するので以下検討する。
オ まず,原告は,難民条約42条1項が1条(難民の定義)について留保を付することを認めていないことを根拠として,「迫害」の解釈について,国際的に統一的にされなければならないと主張している。
しかし,条約については,当該条約の当事国が当該条約の解釈権を持つのが原則である。また,条約法条約2条(d),19条以下によれば,「留保」とは,国が,条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し,又は変更することを意図して,条約への署名,条約の批准,受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明であり,それによって条約の規定の法的効果を排除し,又は変更することとなる効果を有するものをいうと解されるところ,難民条約42条1項の「留保」を条約法条約における「留保」と異なった意味に解する根拠はないから,同項は,難民条約1条の法的効果を排除し,又は変更する声明をすることを禁じているにすぎず,難民条約1条の解釈が国際的に統一されなければならないとする規定ではないというべきである。そして,他に,難民条約及び難民議定書において,締約国の有する解釈権を制限し,「迫害」の意義について国際的に統一した解釈を要請する規定は見当たらないし,実際に国際的に統一された解釈なるものは存在しない。したがって,原告のこの点の主張は採用することができない。
カ 次に,原告は,「迫害」とは,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧に限らず,その他の人権の重大な侵害も含むものと解すべきであると主張している。
確かに,「迫害」という語の通常の意味,難民条約が前文において「締結国は,…(中略)…世界人権宣言が,人間は基本的な権利及び自由を差別を受けることなく享有するとの原則を確認していることを考慮し…(中略)…て,次のとおり協定した。」と規定していることなどからすれば,「迫害」は,生命又は身体の自由に対する侵害に限定されず,その他の人権の重大な侵害をも含むものと解する余地もある。
しかし,難民条約31条1項は,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項は,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としているところ,仮に,「迫害」が,「生命又は自由」以外の法益の侵害をも含むものとした場合には,受入国は,「生命又は自由」以外の法益が侵害された者を「難民」としながら,その者については,「生命又は自由」を侵害された「難民」とは異なり,不法に入国し,又は不法にいることを理由として処罰し得ることになり,また,その法益を侵害するおそれのある領域の国境へ追放し,又は送還し得るという不合理な結果となる。そうすると,難民条約上の「迫害」とは,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当である。
もっとも,この「自由」の内容については,難民条約上,必ずしも明らかではなく,言語上の一般的な意味としては,精神的自由や経済的自由等をも含む概念であるともいい得る。しかし,この「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。
以上によれば,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。そして,そのような客観的事情が存在しているというには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるにすぎないといった事情では足りず,当該者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があることが必要であるというべきである。
本件では,原告は,人種及び特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあると主張しているところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)  認定事実
そこで検討するに,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)と証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア スリランカの一般情勢について
(ア) 我が国の外務省のホームページの情報によれば,スリランカの人口は約2022万人(2008年央推計)で,スリランカの民族構成は,シンハラ人が約72.9%,タミル人が18%,スリランカ・ムーア人が約8.0%(一部地域を除く値)とされており,米国国務省作成の2007年国別人権状況報告書では,スリランカの人口はおよそ2100万人,タミル民族は全人口のおよそ16%とされていることからすると,スリランカのタミル人の人口はおよそ336万人から363万人と推計することができる。(甲9,乙52)
(イ) スリランカは,1948年(昭和23年)に英連邦内の自治領として独立したが,1950年代以降,多数派のシンハラ人中心の政府がシンハラ語の公用語化や仏教保護などの政策を進めたため,ヒンドゥー教徒の多い少数派タミル人が分離独立を目指し始めた。1976年(昭和51年)に北部及び東部のタミル人支配地域における緊張が高まり,反政府組織であるLTTEが結成され,1983年(同58年)からLTTEと政府軍との武力衝突が始まった。(甲7,乙52)
(ウ) LTTEは,政府軍や警察組織に対する攻撃以外にも,例えば,1991年(平成3年)5月にラジブ・ガンジー元インド首相を含む14名を殺害し,1993年(同5年)5月にプレマダサ大統領ら統一国民党幹部など24人を殺害し60人以上を負傷させるなど,政治家や政府高官を標的にした自爆テロや,議会,銀行,高級ホテル等への無差別爆弾テロを実行するなどして,市民を含む多数の死傷者を生じさせている。そこで,1996年(同8年)にマレーシアが,1997年(同9年)に米国が,2000年(同12年)に英国がそれぞれLTTEをテロ組織として当該国における活動を禁止し,さらに,米国は2003年(同15年)10月にLTTEを外国テロ組織(FTO)と認定し,2006年(同18年)5月に欧州連合(EU)もLTTEをテロ組織と認定して資産凍結処分をしており,オーストラリア,カナダ,インド,そして我が国も,LTTEをテロ組織と認定している。(甲10,乙64から66まで)
(エ) 2002年(平成14年)2月,ノルウェー政府の仲介により,スリランカ政府とLTTEとの停戦合意が成立し,同年9月に和平交渉が開始されたが,2003年(同15年)4月にLTTEが和平交渉の一時中断を表明し,同年11月には和平交渉が無期限延期された。(甲7,乙52)
(オ) 2006年(平成18年)1月以降,特にスリランカの北部及び東部地域における治安状況は更に悪化し,政府軍とLTTEとの交戦は激化し,市民の犠牲者も増加した。同年半ばまでには停戦合意は事実上放棄され,同年末までに21万5000人以上のタミル人が土地を追われた。同年12月には,2002年(同14年)の停戦合意により廃止されていたテロ防止法(PTA。一定の資格のある警察官が逮捕状なしに逮捕ができることなどを内容とするもの)が再施行された。2007年(同19年)には,LTTEがコロンボ近郊の空軍基地を軽飛行機で空爆し,政府軍はLTTE政治部門責任者を空爆により殺害するなど戦闘が更に激化した。(甲7,9,10,17から19まで)
(カ) なお,2008年(平成20年)1月,スリランカ政府が2002年(同14年)のLTTEとの無期限停戦合意を正式に破棄し,政府軍がLTTEに対し攻勢をかけたため,戦闘は一層激化し,多数の国内避難民が発生した。また,各地でLTTEによる無差別爆弾テロが発生し,多数の死傷者が出た。2009年(同21年)5月,スリランカ政府がLTTEを完全に制圧して内戦は終結し,国内避難民の帰還事業が進められている。(甲13,乙56,57)
イ スリランカにおけるタミル人の状況等について
(ア) UNHCRの2006年(平成18年)12月作成の「スリランカ出身の庇護希望者への国際的保護の必要性に関するUNHCRの見解」には,「スリランカ北部及び東部の出身あるいは居住中のタミル人たちは,あらゆる武力紛争当事者によって人権侵害の標的になるという危険にさらされており,政府軍,LTTE,民兵組織,武装集団らの手によって,北部,東部出身のタミル人に対して嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁,拷問,拉致,殺害といった危害が加えられていることが頻繁に報告されている。」,「LTTEとの関係が疑われる人物は,当局や,政府から支援を受けていると言われる武装集団による人権侵害の危険にさらされている。同様に,LTTEを支持しない人々や政府の支持者や政府親派であるとされた人々は,LTTEによる深刻な人権侵害の危険にさらされるのである。」との記述があり,UNHCRの勧告として「北部又は東部出身のタミル人の庇護申請は全て,前向きに検討されるべきである。国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人については,当該者が難民条約の除外条項に該当しない限り,難民条約の基準の下での難民と認められるべきである。」などと記述されている。(甲4)
(イ) 米国国務省の2007年(平成19年)の国別人権状況報告書には,「タミル人の人口は全人口の16%ながら,殺人や失踪といった人権侵害の犠牲者の大多数は若いタミル人男性であった。」との記述がある。(甲9)
(ウ) ヒューマンライツウォッチの2008年(平成20年)1月のワールドレポートには,2006年(同18年)1月から2007年(同19年)6月までに1100人以上の人々が新たに「失踪」し,又は誘拐されたと報告されており,その大部分がタミル人であること,LTTEは長きにわたって誘拐事件に関与しているが,一番最近報告された「失踪」事件は,政府軍か政府と共謀する武装グループがLTTEの民間サポートネットワークの一員と見なされた若いタミル人を狙ったとされていることなどの記述がある。(甲16)
(エ) 2005年(平成17年)1月1日付けの「瘢痕を持つタミル人亡命希望者の帰国」と題するUNHCRの政策方針書には,「UNHCRは,…『瘢痕を持つタミル人亡命希望者がスリランカに帰国すれば,治安部隊の目に止まり厳しい尋問や虐待行為を受ける可能性がより高い…』との見解を維持している。注意すべきは,UNHCRの意見は,瘢痕を持つタミル人が空港に到着した際に目に止まり厳しい尋問や虐待行為をうける危険性に関するものであり,空港で尋問を受けた結果逮捕される危険性に関するものではないという点である。」との記述がある。(乙62)
ウ 原告の個別事情について
(ア) 原告は,1969年(昭和44年)○月○日,タミル人夫婦の第6子として,スリランカ北部ジャフナ地方のサーヴァハチェーリで生まれたタミル人である。原告は,1975年(同50年)から1985年(同60年)までサーヴァハチェーリ・ヒンドゥー・カレッジという学校に通っていたが,在学中の同年ころから,LTTEの機関誌や書籍の販売などの活動に参加するようになった。その後,原告は,LTTEの軍事訓練を受け,新たなLTTEメンバーのリクルート活動なども行い,友人のF(以下「F」という。)は原告の誘いでLTTEのメンバーになった。1986年(同61年)頃,LTTEと政府軍の戦闘中に原告の近くで爆発が起こり,原告は顔や手足に重傷を負った。原告は,前回の日本在留の間に,このとき負った顔面の傷痕について整形手術をしたが,その傷跡は現在も外見上はっきり分かる程度に残っている。原告は,重傷を負ったことから,LTTEから脱退した。(甲23,24,57,65,乙9,60,証人F,原告本人)
(イ) 原告は,1987年(昭和62年)4月ころ,スリランカを出国してインドに行き,同年7月にインドとスリランカ政府とLTTEとの間で和平協定が成立したことから,スリランカへ帰国した。原告は,同年8月,自己名義の旅券を取得した。その後,原告は,1989年(平成元年)3月29日,スリランカを出国し,タイ及び韓国を経て,同年4月22日,日本に入国した。(乙2の1及び2,乙7の3,)
(ウ) 原告は,在留期間の15日を経過した後も日本に不法残留して,配管工などとして稼働した。そして,日本で安定した資格がほしいと考え,平成10年4月9日に第1回難民認定申請をしたが,同11年4月7日,第1回難民不認定処分がされ,第1回難民不認定異議の申出についても,同年12月,理由がないとされた。そこで,原告は,同12年6月,第2回難民認定申請をしたが,同15年3月,第2回難民不認定処分がされたため,第2回難民不認定異議の申出をした。しかし,原告は,同年5月,第2回難民不認定異議の申出を取り下げ,同年6月2日,自費出国許可を受けて,スリランカに帰国した。(甲57,乙17,前提事実)
(エ) 原告は,サーヴァハチェーリへ戻り,2003年(平成15年)8月,日本在住中に交際していたDがスリランカを訪れた際,親族や村人ら100人を招待して結婚式を挙げ(なお,Dはスリランカに約1週間滞在して日本へ帰国した。),同年11月に雑貨店を開業した。また,原告は,自己名義の旅券を使用して,2004年(同16年)3月15日に出国し,観光ビザでインドへ行き,ドイツ在住の長兄と会うなどして,同月23日に帰国した。その後,原告は,自己名義の旅券を使用して,2005年(同17年)12月17日に出国して,観光ビザでタイへ行き,2006年(同18年)3月1日に帰国した。(甲57,乙2の2,乙32の2,乙42の1及び2,44,原告本人)
(オ) 原告は,友人が韓国でUNHCRに難民として登録して現地で稼働しているので,自分も韓国でUNHCRに登録して稼働しようと考え,韓国までの渡航手続をブローカーに依頼し,2007年(平成19年)4月2日,自己名義の旅券でスリランカを出国し,まずシンガポールに2日間滞在し,次にマレーシアで約1か月弱過ごした後,シンガポールでブローカーから他人名義の偽造インド旅券を受け取り,同年5月1日,成田空港に到着した。原告は,入国審査官に対し,偽造インド旅券を示し,渡航目的を「観光」,日本滞在予定期間「3日」とする上陸申請をしたが,それが偽造旅券であることを看破され,同日,東京入管成田空港支局収容場に収容された。そして,原告は,同月7日,本件難民認定申請を行った。(甲57,乙32の2,乙42の1,前提事実)
(カ) 原告の男兄弟の中で,現在,スリランカ国内に居住している者はいない。長兄は,1984年(昭和59年)8月に出国し,ドイツで難民認定申請後,ドイツ在住のスリランカ人と婚姻してドイツでの在留資格を得た。次兄は,長兄と同じ頃出国し,フランスで難民認定申請をして認定された。三兄は,1999年(平成11年)後半にスリランカを出国し,2005年(同17年)にイギリスで無期限滞在を許可され,2006年(同18年)には永住権を得て,イギリスで暮らしている。四兄は,1996年(同8年)以降に出国し,カナダで永住許可を得て暮らしている。そして,原告が勧誘しLTTEのメンバーとなった原告の友人のFはオランダで,また,原告と共にLTTEの支援活動をしていた原告の友人Gはニュージーランドでそれぞれ難民認定を受けている。(甲25から36,57,証人F)
エ 事実認定の補足説明
(ア) 被告は,原告とLTTEとの関係について,原告の供述が変遷していることなどを理由として,原告がLTTEのメンバーであったとは認められない旨主張している。
確かに,原告は,第1回難民認定申請の時には,当初は支援活動をしていたにすぎない旨供述していたのに,後には,軍事訓練を受け,銃を持って闘った旨供述を変え,本件難民認定申請においても,当初は支援活動をしていたにすぎない旨供述していたのに,後に戦闘訓練を受けた正式メンバーであった旨供述を変えるなどして変遷を繰り返している。また,顔の傷ができた状況についても,第1回難民認定申請の時から本件難民認定申請に至るまで,「負傷者を運んでいたとき」,「激しい戦闘中」,「見張りをしていたとき」などと供述が変遷している。
もっとも,武器を持って戦闘を行ったとはっきり言ってしまうとテロリストであると決め付けられてしまうと思った旨の原告の供述(原告本人尋問調書5頁)は,それなりに理解ができること,証人Fの,LTTEのメンバーとなっていた原告の勧誘によってLTTEのメンバーとなった旨の証言については,特にその信用性を否定する事情もないこと,軍事訓練に関する原告の供述は具体的で迫真性があることなどからすれば,原告は軍事訓練も受けたLTTEのメンバーであり,LTTEと政府軍の戦闘中に負傷したという供述については信用性を認めることができ,前記ウ(ア)の認定は可能であるというべきである。
(イ) 原告は,2003年(平成15年)6月2日に帰国してから2007年(同19年)4月2日に出国するまでの間に,4回にわたり,身柄拘束を受けたと主張しているが,それを裏付ける客観的証拠はない。また,この種の事実関係について客観的証拠を入手することは容易ではないと考えられるので,その点はおくとしても,原告の身柄拘束に関する供述は,次のとおり,変遷がみられ,内容にも不自然なところがあるため信用できず,結局,原告主張の身柄拘束の事実は認定することができない。
a 身柄拘束①について
原告は,2003年(平成15年)6月2日にスリランカに送還された際,空港で捕まり,取調べのため1か月ほど拘束されたが,親が知人を通じて5万ルピーの賄賂を支払ったので釈放された旨の供述をしている。
しかし,原告本人尋問(7頁)によれば,このとき原告を取り調べた警察(CID)は,原告とLTTEの関係についての情報を持っていた様子はなかったというのであり,その当時は,政府とLTTEとの間の停戦合意により平和が保たれており,テロ防止法も廃止されていたこと,原告は同年8月には100人もの人の前で結婚式をするような状況だったこと,さらに,そのような身柄拘束を受けたといいながら,翌年3月に観光目的でインドへ出帰国したと供述し(乙42の1),陳述書(乙49)にも,このときは特にその際に安全に出帰国できるようにするための手段は講じていなかった旨の記載があることなどからすると,日本からの帰国時に約1か月間も身柄拘束されたという原告の供述は直ちに信用することができない。なお,仮に身柄拘束①があったとしても,原告の主張によれば旅券の記載内容に疑問を持たれて取調べを受けたというに止まり,原告がLTTEとの関係を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情とは認め難い。
b 身柄拘束②について
原告は,2005年(平成17年)6月,その当時起きた爆発事件に関連しての検問を受け,サーヴァハチェーリで逮捕され,軍のキャンプへ連行されて取調べを受け,翌日釈放された旨主張している。
しかし,難民認定申請書には,この主張と整合する身柄拘束の記載はない。そして,原告は,本件難民認定申請の調査の中で,検問で捕まった翌日に釈放された旨供述していた(乙42の2)が,訴状では4日間拘束されたと主張を変え,その後,再び翌日釈放されたと主張を変えているのであって,不自然である。なお,仮に,身柄拘束②があったとしても,原告の供述によれば,爆破事件が起きた直後に近くの検問で捕まり取り調べられ,殴られたが外傷はなく,翌日釈放されたというのであるから,爆破事件の捜査の一環としてされたものであって,原告がLTTEの関係者であることを理由として迫害をする意図によるものとはいえず,難民性を基礎付ける事実とはいえない。
c 身柄拘束③について
原告は,2005年(平成17年)8月頃,家に来た政府軍に逮捕されて連行され拷問を受けた旨主張し,難民調査官の調査時には,その理由として,2003年(同15年)や2004年(同16年)に広いグラウンドで行われたポング・タミルというタミル人の集会に参加したときに軍人からビデオで撮影されたことや英雄記念日というLTTEの戦死者を記念する日に通りを旗やアーチで飾り付けているときの状況をビデオで撮影されたため,軍がビデオを基に原告を探し出して捕まえた旨,そして,1か月に1回のヌナーヴィルのキャンプへの出頭を条件に釈放された旨供述している(乙42の2)。
しかし,原告は,原告本人尋問においては,ポング・タミルの際,原告が大きな旗を持って行進していたからよくビデオに映っている旨,それまではしていなかった供述をしている(原告本人尋問調書9頁)。また,釈放時の条件についても,平成19年7月の異議申立てに係る申述書においては前記と同様の供述をしていたが,同22年5月1日付けの原告の陳述書(甲57)では,2週間に1回ヌナーヴィルのキャンプに出頭しなければならないと命じられたと供述を変え,さらに,原告本人尋問では,最初は2週間に1回で,その後1か月に1回でいいということになったと供述内容を変えている(原告本人尋問調書13頁)。
また,原告の供述によれば,ポング・タミルには毎回1000人以上のタミル人が参加したというのであり,また,英雄記念日についても相当多数の者が参加していると認められるにもかかわらず,ビデオに映ったその多数の中で原告を殊更特定して身柄拘束した理由ははっきりしない。さらに,原告は,身柄拘束③の際に拷問を受けたことからヴァウニヤーの叔母の家に移り住み,ヨーロッパで難民認定申請をするためにブローカーに依頼して2005年(平成17年)12月17日にタイへ出国し70日以上滞在していたが,ビザが切れそうになったことから2006年(平成18年)3月1日にスリランカへ帰国したと供述している。原告は,スリランカにUNHCRがあることはもともと知っており,その当時は,日本で難民認定申請をしたこともあって難民認定申請については相当情報を得ていたと考えられ,ドイツやフランスに在住する兄らとも連絡を取り合っていたというのであるから,身柄を拘束されて拷問されたことから難民認定申請をするために出国してタイへ行ったというのであれば,ブローカーがヨーロッパ行きの手配をなかなかしてくれず,ビザの期限が迫ってくれば,ドイツやフランスの兄らに連絡したり,タイのUNHCRを探したりして援助を求め,何とかスリランカへ帰らなくてよいように努力しようとするのが普通であると考えられるところ,原告はタイのUNHCRには関心を持っていなかった旨の供述をしており(原告本人尋問調書27頁),70日以上もタイに滞在しながら,特に帰国を避ける努力もせずに帰国したというのであって,原告の主張するような身柄拘束や拷問があったとすると不自然といわざるを得ず,身柄拘束③についての原告の供述は信用し難い。
d 身柄拘束④について
原告は,2006年7月,ヴァウニヤーの叔母の家に住んでいたところ,近くで爆発事件が発生したことから,家に来た軍から連行され,軍のキャンプで4日間拘束されて,ひどい拷問を受けたと供述している。
しかし,原告は,難民認定申請書(乙41)において,「ヴァウニヤー」での身柄拘束は,「2005年」で理由は「爆発事件の検問」と記載していた。原告が出国の決意をした要因であり,直近の,しかも拷問をされたという身柄拘束④について,その時期や拘束時の状況について記憶違いをするというのも不自然である。また,原告は,異議申立てに係る申述書(乙48)において,2005年(平成17年)7月に住んでいたジャフナで起こった爆発の直後政府の軍隊に捕まった際に,足を上にしてビニール袋で頭を包まれた状態でつるされ,殴打されるなどの拷問を受け,解放されてヴァウニヤーという地域に逃げた旨記載していて,本件訴訟での主張とは異なった内容の申述をしている。さらに,原告は,原告本人尋問(同調書17,18頁)において,身柄拘束④中の取調べで殴られ逆さづりにされるなどの拷問を受け,自分がLTTEにいたことなど本当のことを話し,10人ぐらい殺したなどと供述させられ,最後にシンハラ語で書かれた書類にサインしたと供述しているところ,拷問までされLTTEメンバーとして10人ぐらい殺したと供述させられたにもかかわらず,原告の叔母がある人を通じてお金を払ったら解放された(同調書19頁)というのであり,不自然といわざるを得ない。加えて,原告は,2006年(平成18年)7月の身柄拘束④によって身の危険を感じ出国を決意したといいながら,実際に出国したのは8か月以上後の2007年(平成19年)4月である。原告は,その当時有効な旅券も持っており,ドイツ在住の長兄,フランス在住の次兄及びカナダ在住の四兄とは連絡を取ることができる状況にあり,真に身柄拘束④があって身の危険を感じて出国を決意したのであれば,これらの兄と連絡を取り,もっと早く出国することが普通であると考えられるが,原告はブローカーに任せていて遅くなった,その理由は分からないなどと供述するのみであって不自然といわざるを得ない。以上のことからすれば,身柄拘束④についての原告の供述は直ちに信用することができない。
(3)  原告の難民該当性について
ア 前記(2)の認定事実によれば,スリランカは,1983年(昭和58年)以来,タミル人の反政府組織LTTEと政府軍との戦闘が続き,本件処分がされた平成19年(2007年)当時,政府軍とLTTEとの戦闘が激化して,治安も悪化しており,LTTEの支配地域であった北部又は東部出身のタミル人がLTTEとの関係を疑われ身柄拘束を受けて取調べを受けたり,政府軍,LTTE又はその他の武装勢力に誘拐されるなどの被害に遭う可能性があったことが認められる。
もっとも,タミル人は,スリランカの人口の約16%から18%を占め,その人口は推計すると約350万人前後であり,タミル語は公用語とされ,タミル人による政党や国政レベルの議員も存在する。また,20年以上内戦が続いているスリランカにあって,戦闘や爆弾テロに巻き込まれるなどして顔等に傷痕がある男性も相当数に上ると推認できる(原告も,普通の人々が住んでいるところに爆弾が降ってくるのは普通のことであり,取調べの際,そういった爆弾が爆発した際に受けた傷であると言い逃れた旨供述している(原告本人尋問調書23,24頁)。)。そうすると,スリランカにおいて,北部又は東部出身の顔に傷痕があるタミル人男性というだけで,直ちにスリランカ政府から迫害を受ける具体的な危険があるとは認められない。
また,原告の兄らや友人らが各国で難民として認定されたり,無期限滞在許可を受けたりしている事実は認められる。しかし,原告の兄らや友人らにはそれぞれ個別の事情があり,各国はそれぞれ独自の難民の解釈の下で,その者らを個別に難民と認め,あるいは滞在許可をしているのであるから,その事実を踏まえても,前記の認定は左右されない。
イ 原告が引用する2006年(平成18年)12月のUNHCRの勧告内容をみても,北部又は東部出身のタミル人であるというだけで難民と認められるべきであるとしているのではなく,「国家,LTTE又は他の非国家主体によって標的とされていると認められる個々人」について難民と認められるべきであるとしているのである。しかし,原告がスリランカ政府からLTTEの関係者として個別に特定され標的とされていると認めるに足る証拠はない(なお,LTTEやその他の非国家主体によって個別に特定され標的とされていると認めるに足る証拠もない。)。
ウ さらに,前記(2)ア(ウ)の認定事実によれば,LTTEはテロ組織であると認められるところ,仮に,LTTEの関係者であるとして身柄を拘束されて取調べを受けたとしても,テロ組織であるLTTEの活動やそれを支援するような活動をした事実があったとすれば,その者を国内法に基づいて捜査及び訴追の対象とすることは難民条約上の「迫害」に当たるということはできないというべきである。そうすると,原告は,LTTEのメンバーとして活動していたことがあったのであるから,仮に,原告がLTTEの関係者であることを理由として,国内法に基づいて捜査及び訴追の対象とされても,直ちにそれを難民条約上の「迫害」に当たるということはできないというべきである。
エ 以上のことからすれば,原告について難民該当性を肯定することはできない。
(4)  以上のとおり,原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」に当たらないから,本件不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の適法性及び有効性)について
(1)  本件在特不許可処分について
入管法61条の2の2第2項及び69条の2は,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は61条の2の2第1項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる旨を定める。そして,上記の在留特別許可については,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められておらず,このことと,上記の判断の対象となる者は,本来的には本邦に在留することが制限される法的地位にあること,外国人の出入国の管理及び在留の規制は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,入管法50条1項に定める在留特別許可と同様に,入管法61条の2の2第2項に定める在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられていると解すべきであり,法務大臣等による判断が違法とされるのは,上記判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した場合に限られるというべきである。
これを本件についてみると,前記1のとおり,原告は,入管法2条3号の2にいう「難民」とは認められず,他に在留を認めるべき積極的な理由は見当たらないから,本件在特不許可処分が東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできず,本件在特不許可処分は適法である。
(2)  本件裁決について
入管法は,法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合であっても在留を特別に許可することができるとする(入管法50条1項)一方で,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。このように,入管法が在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,法務大臣等が難民認定申請手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣等が退去強制手続の中で入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りることとしたものであって,仮に在留資格未取得外国人が難民であると認められたとしても,異議の申出に対する裁決の違法事由とはならないものと解される。
そうすると,原告は,入管法61条の2の6第4項に定める難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告が主張する難民該当性は,原告が退去強制対象者に該当するか否かという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできない。また,原告は,他人名義旅券を行使して本邦に不法に入国した者であり,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するから,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであり,他に本件裁決に瑕疵があることをうかがわせる証拠もないことからすれば,本件裁決は適法である。
(3)  本件退令処分について
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),また,前記1のとおり,原告は「難民」に当たらないから,本件退令処分は適法である。
3  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 波多江真史 裁判官 財賀理行)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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